法第四十三条第一項第一号の規定により清酒に加えることができる物品は、焼酎とする。
2 法第四十三条第一項第一号の規定により清酒にアルコール又は焼酎(以下この項において「アルコール等」という。)を加える場合には、当該アルコール等を加えた後の酒類が次に掲げるものとなつてはならない。
一当該アルコール等の重量(既に法第四十三条第一項第一号の規定により加えたアルコール等があるとき、又は当該清酒が第二条に規定する物品を原料の一部としたものであるときは、当該アルコール等又は当該物品の重量を加えた重量)が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの
3 法第四十三条第一項第五号に規定する政令で定める品目の酒類は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎(第三条の二第二項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、単式蒸留焼酎(第四条の二第四項の規定に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)、みりんその他の財務省令で定める品目の酒類とし、同号に規定する政令で定める物品は、糖類その他の財務省令で定めるもの(当該定めるものが酒類であるときは、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に混和する場合を除き、当該酒類のアルコール分の総量が当該混和する前の酒類のアルコール分の総量の百分の五以下であるものに限る。)とし、その混和をすることができる場合並びに混和の方法及び限度は、財務省令で定めるところによるものとする。
4 法第四十三条第一項第五号の規定の適用を受けて酒類と前項に規定する物品との混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。
ただし、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎と当該物品との混和をした酒類で、その混和後のアルコール分が二十六度以上のものその他財務省令で定めるものは、スピリッツとみなす。
5 法第四十三条第一項第六号の承認を受けようとする者は、酒類に混和しようとする物品の品名、数量及びアルコール分並びに混和の年月日及び場所を記載した申請書をその場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 法第四十三条第一項第六号の規定により酒類に混和することができる物品は、焼酎とする。
7 法第四十三条第五項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一蒸留酒類と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(ウイスキー、ブランデー又はスピリッツと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が三十七度以上)の酒類としたとき。
二混成酒類(甘味果実酒、リキュール及び雑酒(第二十一条に規定するものを除く。)に限る。)と水との混和をしてアルコール分が二十度以上(甘味果実酒又はリキュールと水との混和をした場合にあつては、アルコール分が十二度以上)の酒類としたとき。
8 スピリッツのうち、法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するもの(水以外の物品を加えたものを除く。)と連続式蒸留焼酎との混和をしてアルコール分が三十六度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留焼酎を製造したものとみなす。
9 合成清酒と水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上五度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
10 みりんと水又は炭酸水との混和をして、エキス分二度以上四十度未満の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
11 その他の醸造酒と水又は炭酸水との混和をしてエキス分二度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
12 粉末酒と水又は炭酸水との混和をして当該粉末酒を溶解し、エキス分二度以上の酒類としたときはリキュールを、エキス分二度未満の酒類としたときはスピリッツを、新たに製造したものとみなす。
13 法第四十三条第十項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。
15 前各項に規定するもののほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、財務省令で定める。