特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十七年政令第六十二号
公布日公布日: 1962-03-23
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 外事
法令ID法令ID: 337CO0000000062

第一条

(訴訟の援助の申請等)
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による訴訟に関する費用の立替えその他訴訟について必要な援助(以下「訴訟の援助」という。)は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。

第二条

(訴訟の援助の範囲)
法第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、次の各号に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める金額につき行なうものとする。
裁判所に納付すべき手数料その他の費用
弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用
前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用で防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
法第四条第一項の規定による訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外の援助は、次の各号に掲げる事項につき行なうものとする。
立証資料その他の関係資料で防衛大臣が訴訟の援助を行なうにつき必要と認めるものを収集し、又は整備すること。
弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあつせんすること。
前二号に掲げるもののほか、訴訟に関し助言し、その他必要な援助を行なうこと。

第三条

(訴訟の援助を行なわない場合)
法第四条第一項の規定による訴訟の援助は、明らかに勝訴の見込みがないと認められる特殊海事損害(法第一条に規定する特殊海事損害をいう。以下次項において同じ。)の賠償の請求について訴訟を提起する場合には、行なわないものとする。
前項に規定するもののほか、法第四条第一項の規定による訴訟に関する費用の立替えは、次の各号のいずれかに該当する場合には、行なわないものとする。
ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が訴訟を提起する場合
前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る特殊海事損害の賠償の請求額に比し不均衡であると認められる訴訟を提起する場合

第四条

(償還金の支払の猶予等の申請等)
法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除は、これを受けようとする者からの書面による申請に基づいて防衛大臣が行なうものとする。

第五条

(償還金の支払の猶予)
法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、法第四条第一項の規定により訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を一時に支払うことが困難であると認められる場合に限り、行なうものとする。
債務者に係る当該訴訟についてその者の敗訴が確定した場合
債務者に係る当該訴訟についてアメリカ合衆国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について国の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

第六条

(償還金の分割支払)
防衛大臣は、法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なう場合には、当該償還金の額を適宜分割して支払期限を定めることができる。

第七条

(支払期限後における償還金の支払の猶予)
防衛大臣は、償還金の支払期限後においても、当該償還金について法第五条ただし書の規定による償還金の支払の猶予を行なうことができる。
この場合においては、すでに発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。

第八条

(立替金の償還の免除)
法第五条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、債務者(法第五条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた者を除く。)が、第五条第一項各号のいずれかに該当し、償還金の支払期限において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合又は法第五条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者が、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行なうものとする。

第九条

(財務大臣への協議)
防衛大臣は、法第五条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則

この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。