義務教育諸学校の教科書等の無償に関する法律
この法令の概要
義務教育段階における教科用図書の無償配布に関する制度を定めることを目的とします。対象は義務教育諸学校の児童・生徒および国で、国が毎年度、義務教育諸学校の児童・生徒が使用する教科用図書を無償で給付することを定める法律です。
第一条
(趣旨)
1
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第一条
(施行期日)
1
この法律は、令和九年四月一日から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第五条
(政令への委任)
1
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。