暫定法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の割当てを受けようとする者は、別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇四・九〇号、第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・九〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号、第〇四〇六・九〇号、第〇七一三・一〇号、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号、第〇七一三・三四号、第〇七一三・三五号、第〇七一三・三九号、第〇七一三・五〇号、第〇七一三・六〇号、第〇七一三・九〇号、第一〇〇五・九〇号、第一一〇七・一〇号、第一一〇七・二〇号、第一一〇八・一二号、第一一〇八・一三号、第一一〇八・一四号、第一一〇八・一九号、第一一〇八・二〇号、第一二〇二・三〇号、第一二〇二・四一号、第一二〇二・四二号、第一二一二・九九号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二〇〇二・九〇号、第二〇〇八・二〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号、第二一〇六・九〇号、第五〇〇一・〇〇号及び第五〇〇二・〇〇号の物品については農林水産大臣、同表に掲げるその他の物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の物品につき次の事項を考慮して同項の割当てを行うものとする。
三その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
3 前項の割当ては、割当数量を記載した関税割当証明書(以下「証明書」という。)を発給して行うものとする。
4 証明書の有効期間は、別表に掲げる物品につき、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。
ただし、農林水産大臣又は経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前各項に規定するものを除くほか、第一項の申請書及び証明書の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。