関税割当制度に関する政令

法令番号法令番号: 昭和三十六年政令第百五十三号
公布日公布日: 1961-05-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国税
法令ID法令ID: 336CO0000000153

第一条

(関税割当てをする物品及びその数量)
関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第八条の五第二項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
別表に掲げる物品につき暫定法の別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。

第二条

(割当ての方法及び基準)
暫定法第八条の五第二項において準用する関税定率法第九条の二第一項の割当てを受けようとする者は、別表第〇四〇一・一〇号、第〇四〇一・二〇号、第〇四〇一・四〇号、第〇四〇一・五〇号、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号、第〇四〇三・二〇号、第〇四〇三・九〇号、第〇四〇四・一〇号、第〇四〇四・九〇号、第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・九〇号、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号、第〇四〇六・九〇号、第〇七一三・一〇号、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号、第〇七一三・三四号、第〇七一三・三五号、第〇七一三・三九号、第〇七一三・五〇号、第〇七一三・六〇号、第〇七一三・九〇号、第一〇〇五・九〇号、第一一〇七・一〇号、第一一〇七・二〇号、第一一〇八・一二号、第一一〇八・一三号、第一一〇八・一四号、第一一〇八・一九号、第一一〇八・二〇号、第一二〇二・三〇号、第一二〇二・四一号、第一二〇二・四二号、第一二一二・九九号、第一八〇六・二〇号、第一八〇六・九〇号、第一九〇一・一〇号、第一九〇一・二〇号、第一九〇一・九〇号、第二〇〇二・九〇号、第二〇〇八・二〇号、第二一〇一・一二号、第二一〇一・二〇号、第二一〇六・一〇号、第二一〇六・九〇号、第五〇〇一・〇〇号及び第五〇〇二・〇〇号の物品については農林水産大臣、同表に掲げるその他の物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、同項の物品につき次の事項を考慮して同項の割当てを行うものとする。
その使用及び輸入の実績
その使用に関する計画
その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
その割当てが不当に差別的でないこと。
前項の割当ては、割当数量を記載した関税割当証明書(以下「証明書」という。)を発給して行うものとする。
証明書の有効期間は、別表に掲げる物品につき、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。
ただし、農林水産大臣又は経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
前各項に規定するものを除くほか、第一項の申請書及び証明書の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

第三条

(通関手続等)
証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第一に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
前項の輸入申告は、当該申告に係る証明書の交付を受けた者の名をもつてしなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

附 則

この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。
ただし、第二条第一項の改正規定及び別表第一八〇六・二〇号の項の次に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成元年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、第四条の規定は、平成四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。

附 則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成七年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成八年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中関税暫定措置法施行令第十一条及び第十二条の改正規定並びに第八条の規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五号)附則第一条第三号に定める日

附 則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から第六項までを加える部分に限る。)、同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条及び第十条の規定 平成二十九年一月一日

附 則

この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和元年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。