公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律

法令番号法令番号: 昭和三十六年法律第百八十八号
公布日公布日: 1961-11-06
法令種別法令種別: 法律
カテゴリーカテゴリー: 教育
法令ID法令ID: 336AC0000000188

第一章 総則

第一条

(目的)
この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。

第二条

(定義)
この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう。
この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。
この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。

第二章 削除

第三条

削除

第三章 公立の高等学校の適正な配置及び規模

第四条

(公立の高等学校の適正な配置及び規模)
都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。
この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。

第五条

削除

第四章 公立の高等学校等の学級編制の標準

第六条

(学級編制の標準)
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

第五章 公立の高等学校等の教職員定数の標準

第七条

(教職員定数の標準)
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第八条

(校長の数)
校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。

第九条

(教諭等の数)
副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護をつかさどる主務教諭を除く。)、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数
生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数
二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数
複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数
通信制の課程の数
全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数
通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数
生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数
農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数
全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。

第十条

(養護教諭等の数)
養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数
中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数
中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数

第十一条

(実習助手の数)
実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数
農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数
全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数

第十二条

(事務職員の数)
事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数
生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数
全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数
通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数

第十三条

削除

第六章 公立の特別支援学校の高等部の学級編制の標準

第十四条

(学級編制の標準)
公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。
ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。

第七章 公立の特別支援学校の高等部の教職員定数の標準

第十五条

(教職員定数の標準)
公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

第十六条

(校長の数)
校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。

第十七条

(教諭等の数)
教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数
特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数
特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数
特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数
次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数
次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第八号に定めるところにより算定した数を減じて得た数

第十八条

(養護教諭等の数)
養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。

第十九条

(実習助手の数)
実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数
養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数

第二十条

(寄宿舎指導員の数)
寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。
寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数
寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数

第二十一条

(事務職員の数)
事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。

第八章 雑則

第二十二条

(教職員定数の算定に関する特例)
第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。
農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情
公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。
公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情
当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情

第二十三条

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

第二十四条

(教職員定数に含まない数)
第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
休職者
教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
平成二十五年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間においては、第九条から第十二条まで及び第十七条から第二十一条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)及び特別支援学校の高等部が設置されているときは、当該地域における教育の特殊事情に鑑み、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加えるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
新高校標準法第七条から第十二条までの規定による高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条から第二十一条までの規定による特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。
公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程の学級編制(第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第六条の規定により一学級の生徒の数の標準が四十人とされている学科の生徒で編制するものを除く。)又は公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「法」という。)第十四条に規定する心身の故障を二以上併せ有する生徒で編制するものを除く。)については、平成十二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の法(以下「新高校標準法」という。)第六条又は第十四条の規定にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、これらの規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等学校、中等教育学校又は高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。
新高校標準法第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十二年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員数の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下この項において「新高校標準法」という。)第七条に規定する高等学校等教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、平成十七年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

第八十二条

(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。