この法律は、産業活動において利用される技術の向上及び実用化を図るため、これに関する試験研究を協同して行うために必要な組織等について定めることを目的とする。
技術研究組合法
第一章 総則
第一条
(目的)
第二条
(人格及び住所)
技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第三条
(原則)
組合は、次の要件を備えなければならない。
一
組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行うことを主たる目的とすること。
二
組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
第四条
(名称)
組合は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。
第五条
(組合員の資格)
組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
2 組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員とすることができる。
第二章 事業
第六条
組合は、次の事業を行うことができる。
一
組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。
二
組合員に対する技術指導を行うこと。
三
試験研究のための施設を組合員に使用させること。
四
前三号の事業に附帯する事業
第三章 組合員
第七条
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所又は居所
二
加入の年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第八条
(議決権及び選挙権)
組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第十六条第五項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第九条
(費用の賦課)
組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。
ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。
第十条
(使用料及び手数料)
組合は、定款で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
第十一条
(自由脱退)
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終了の時において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
第十二条
(法定脱退)
組合員は、次の事由によつて脱退する。
一
定款で定める組合員たる資格の喪失
二
死亡又は解散
三
除名
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。
この場合は、組合は、その総会の日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
この場合は、組合は、その総会の日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一
費用の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
二
その他定款で定める事由に該当する組合員
3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第四章 設立
第十三条
(組合の設立)
組合を設立するには、その組合員になろうとする二人以上の者(以下「設立時組合員」という。)が、その全員の同意によつて定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を作成し、これらを主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
第三条第一項各号の要件を備えていること。
二
設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三
その事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四
その行おうとする試験研究が組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
第十四条
(成立の時期)
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第十五条
(設立の無効の訴え)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(第二十七条第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。
第五章 管理
第十六条
(定款)
組合の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。
一
事業
二
名称
三
事務所の所在地
四
組合員たる資格に関する規定
五
組合員の加入及び脱退に関する規定
六
費用の賦課に関する規定
七
損失の処理に関する規定
八
組合員の権利義務に関する規定
九
事業の執行に関する規定
十
役員に関する規定
十一
会議に関する規定
十二
会計に関する規定
十三
残余財産の処分に関する規定
十四
公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
4 第一項第一号の事業には、試験研究の課題を明確に記載し、又は記録しなければならない。
5 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一
官報に掲載する方法
二
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
6 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。
この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
7 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
8 会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合について準用する。
この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「技術研究組合法第十六条第七項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「技術研究組合法第十六条第七項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
9 第一項から第四項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第十七条
(定款の変更)
定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第十三条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第十八条
(規約)
組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第十九条
(定款等の備置き及び閲覧等)
組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第二十条
(事業計画及び収支予算)
組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2 組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十一条
(役員)
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款で定めるところにより、総会において選挙する。
4 理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わつて組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。以下この項において同じ。)でなければならない。
ただし、設立当初の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員若しくは使用人でなければならない。
ただし、設立当初の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員若しくは使用人でなければならない。
5 組合員の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一
当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。
二
その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。
三
当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
6 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
7 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
8 投票は、一人につき一票とする。
9 第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
10 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
11 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
12 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款で定めるところにより、総会において選任することができる。
第二十二条
(役員の変更の届出)
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
第二十三条
(組合と役員との関係)
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第二十四条
(役員の資格等)
次に掲げる者は、役員となることができない。
一
法人
二
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
三
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第二十五条
(役員の任期)
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当初の役員の任期は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第二十六条
(役員に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第二十七条
(役員の職務及び権限等)
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事について、同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は監事について、それぞれ準用する。
この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員の総数が第二十一条第五項の政令で定める基準を超えない組合は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は理事について、同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定は監事について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条
(理事会の権限等)
組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
第二十九条
(理事会の決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条から第三百六十八条までの規定は、理事会の招集について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条
(理事会の議事録)
理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6 組合の債権者は、理事又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項各号に掲げる請求をすることができる。
7 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該組合に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
8 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第六項の許可の申立てに係る事件について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条
(代表理事)
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 第二十六条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
第三十二条
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
第三十三条
(理事の自己契約等)
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一
理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二
組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十四条
(役員の組合に対する損害賠償責任)
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一
代表理事 六
二
代表理事以外の理事 四
三
監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一
責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二
前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三
責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。
この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一
理事 次に掲げる行為
イ
第三十八条第一項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ
虚偽の登記
ハ
虚偽の公告
二
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第三十六条
(役員の連帯責任)
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第三十六条の二
(補償契約)
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一
当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二
当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ
当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二
当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十四条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三
役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
第三十六条の三
(役員のために締結される保険契約)
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十三条第一項及び第三項並びに第三十四条第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。
ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
第三十七条
(役員の責任を追及する訴え)
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。
この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条
(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)
組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
2 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
4 第一項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
6 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
7 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
8 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第三十九条
(会計帳簿等の作成等)
組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第四十条
(役員の改選)
組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。
ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
ただし、法令又は定款若しくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の日の七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第四十五条第二項及び第四十六条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。
この場合において、第四十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十六条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
この場合において、第四十五条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十六条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
第四十一条
(顧問)
組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。
ただし、顧問は、組合を代表することができない。
ただし、顧問は、組合を代表することができない。
第四十二条
(参事及び会計主任)
組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
第四十三条
組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第三項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第四項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
第四十四条
(総会の招集)
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第四十五条
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
第四十六条
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。
理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも、同様とする。
理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも、同様とする。
第四十七条
(総会招集の手続)
総会の招集は、総会の日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第四十八条
(通知又は催告)
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
第四十九条
(総会の決議事項)
次の事項は、総会の決議を経なければならない。
一
定款の変更
二
規約の設定、変更又は廃止
三
試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
四
費用の賦課及び徴収の方法
五
その他定款で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第五十条
(総会の議事)
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。
ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
第五十一条
(特別の決議)
次に掲げる事項は、総組合員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。
一
定款の変更
二
組合の解散
三
組合員の除名
四
事業の全部の譲渡
五
第三十四条第五項の規定による責任の免除
第五十二条
(理事及び監事の説明義務)
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十三条
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の規定は、適用しない。
第五十四条
(総会の議事録)
総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二
第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第五十五条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。
第五十六条
(会計の原則)
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十七条
(剰余金の処理)
組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
第六章 解散及び清算
第五十八条
(解散の事由)
組合は、次の事由によつて解散する。
一
総会の決議
二
組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。)
三
組合についての破産手続開始の決定
四
定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
五
第百七十八条第二項の規定による解散の命令
2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第五十九条
(清算人)
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
第六十条
(会社法等の準用)
会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七章 組織変更、合併及び新設分割
第一節 組織変更
第一款 株式会社への組織変更
第六十一条
(組織変更)
組合は、その組織を変更して株式会社になることができる。
2 組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。
第六十二条
(組織変更計画)
組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
二
前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三
組織変更後株式会社の取締役の氏名
四
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ
組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ
組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ
組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五
組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六
組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七
組織変更後株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
八
組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
九
組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
十
前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
2 組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
第六十三条
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
組織変更をする組合は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力が生ずる日までの間、組織変更計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一
第六十一条第二項の総会の日の十日前の日
二
次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 組織変更をする組合の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更をする組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第六十四条
(債権者の異議)
組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
一
組織変更をする旨
二
組織変更をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
三
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十五条
(組合員への株式の割当て)
組織変更をする組合の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式の割当ては、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
3 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
(資本金として計上すべき額等)
組織変更後株式会社の資産及び負債の価額は、第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 組織変更後株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第六十七条
(組織変更における株式の発行)
組織変更をする組合は、第六十五条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社の株式を発行することができる。
この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
この条の規定により発行する組織変更後株式会社の株式(以下この款において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
二
組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
三
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四
組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第六十八条
(組織変更時発行株式の申込み等)
組織変更をする組合は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
組織変更後株式会社の商号
二
前条各号に掲げる事項
三
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を組織変更をする組合に交付しなければならない。
一
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二
引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、組織変更をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 組織変更をする組合は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 組織変更をする組合が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第六十九条
(組織変更時発行株式の割当て)
組織変更をする組合は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。
この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 組織変更をする組合は、第六十七条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。
第七十条
(組織変更時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、組織変更時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第七十一条
(組織変更時発行株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。
一
申込者 組織変更をする組合の割り当てた組織変更時発行株式の数
二
前条の契約により組織変更時発行株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた組織変更時発行株式の数
第七十二条
(組織変更時発行株式の引受人の出資の履行)
組織変更時発行株式の引受人(第六十七条第三号の財産(次項において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、第六十八条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第六十七条第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び第七十五条の二において「出資の履行」という。)をする債務と組織変更をする組合に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社に対抗することができない。
5 組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
第七十三条
(組織変更時発行株式の株主となる時期)
組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
第七十四条
(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第七十五条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第六十七条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十三条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更の効力が生じた日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十三条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更の効力が生じた日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該組織変更の効力が生じた日まで引き続いて組合員であった者であって、当該組織変更の効力が生じた日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第六十七条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十五条の二
(出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)
会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。
この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第七十二条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第六十一条第二項に規定する組織変更をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十六条
(組織変更の効力発生日の変更)
組織変更をする組合は、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、組織変更をする組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
第七十七条
(組織変更の認可)
組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
組織変更をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二
第六十二条第一項第七号の資本金及び資本準備金の額が、第六十六条の規定により適正に計上されていること。
三
第六十五条第一項の規定による株式の割当てが適正に行われていること。
四
組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて第六十二条第一項第五号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、組織変更により、組織変更後株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第七十八条
(組織変更の効力の発生等)
組織変更をする組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第六十二条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
4 前三項の規定は、第六十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第七十九条
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
組織変更後株式会社は、組織変更の効力が生じた日から六月間、第六十三条第一項の書面又は電磁的記録及び第六十四条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第八十条
(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第六十七条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。
第二款 合同会社への組織変更
第八十一条
(組織変更)
組合は、その組織を変更して合同会社になることができる。
2 組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。
第八十二条
(組織変更計画)
組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
組織変更後合同会社の目的、商号及び本店の所在地
二
組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ
当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ
当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ
当該社員の出資の価額
三
前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
四
組織変更後合同会社の資本金の額に関する事項
五
組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
六
組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
七
前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第八十三条
(組織変更後合同会社の社員の出資の価額)
前条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額は、組織変更をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
第八十四条
(資本金として計上すべき額等)
組織変更後合同会社の資産及び負債の価額は、第八十七条において準用する第六十三条第一項の組織変更計画備置開始日における組織変更をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 組織変更後合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
3 前二項に定めるもののほか、組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第八十五条
(組織変更の認可)
組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、組織変更計画の内容を記載した書面及び組織変更の効力発生日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該組織変更が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
組織変更をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二
第八十二条第四号の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。
三
第八十二条第二号ハの組織変更後合同会社の社員の出資の価額が第八十三条の規定により適正に定められていること。
四
組織変更により、組織変更をする組合の組合員であつて組織変更後合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、組織変更により、組織変更後合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第八十六条
(組織変更の効力の発生等)
組織変更をする組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、合同会社となる。
2 組織変更をする組合は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 組織変更をする組合の組合員は、組織変更の効力が生じた日に、第八十二条第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。
4 前三項の規定は、次条において準用する第六十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第八十七条
(株式会社への組織変更に関する規定の準用)
第六十三条、第六十四条、第七十六条及び第七十九条の規定は、組織変更について準用する。
この場合において、第六十三条第二項第一号中「第六十一条第二項」とあるのは、「第八十一条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、第六十三条第二項第一号中「第六十一条第二項」とあるのは、「第八十一条第二項」と読み替えるものとする。
第八十八条
(組織変更の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、組織変更の無効の訴えについて準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二節 合併
第一款 吸収合併
第八十九条
(吸収合併)
組合は、吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、吸収合併契約の要領を示してしなければならない。
第九十条
(吸収合併契約)
組合が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
吸収合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二
吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
三
吸収合併存続組合が合併により定款の変更を行うときは、その内容
四
前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第九十一条
(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
吸収合併消滅組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一
第八十九条第二項の総会の日の十日前の日
二
次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第九十二条
(吸収合併消滅組合の債権者の異議)
吸収合併消滅組合の債権者は、当該吸収合併消滅組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一
吸収合併をする旨
二
吸収合併存続組合の名称及び主たる事務所の所在地
三
吸収合併消滅組合及び吸収合併存続組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第九十三条
(吸収合併の効力発生日の変更)
吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款の規定を適用する。
第九十四条
(吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
吸収合併存続組合は、吸収合併契約備置開始日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一
第八十九条第二項の総会の日の十日前の日
二
次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第九十五条
(吸収合併存続組合の債権者の異議)
吸収合併存続組合の債権者は、当該吸収合併存続組合に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
2 吸収合併存続組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一
吸収合併をする旨
二
吸収合併消滅組合の名称及び主たる事務所の所在地
三
吸収合併存続組合及び吸収合併消滅組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第九十六条
(吸収合併の認可)
吸収合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の属する事業年度の事業計画及び収支予算その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該吸収合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
吸収合併存続組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二
吸収合併手続並びに吸収合併存続組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三
吸収合併存続組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四
吸収合併存続組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
第九十七条
(吸収合併の効力の発生等)
吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(当該吸収合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 吸収合併契約において第九十条第三号に掲げる事項について定めた吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日に、当該定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
第九十八条
(吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、第九十二条及び第九十五条の規定による手続の経過その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第九十九条
(吸収合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第二号から第四号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は吸収合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第二款 新設合併
第百条
(新設合併)
組合は、新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 組合は、前項の新設合併をするには、新設合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設合併契約の要領及び新設合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)の定款を示してしなければならない。
第百一条
(新設合併契約)
組合が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新設合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二
新設合併設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
三
前号に掲げるもののほか、新設合併設立組合の定款で定める事項
四
前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第百二条
(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
新設合併消滅組合は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「新設合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一
第百条第二項の総会の日の十日前の日
二
次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百三条
(債権者の異議)
新設合併消滅組合の債権者は、当該新設合併消滅組合に対し、新設合併について異議を述べることができる。
2 新設合併消滅組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一
新設合併をする旨
二
他の新設合併消滅組合及び新設合併設立組合の名称及び主たる事務所の所在地
三
新設合併消滅組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第百四条
(新設合併の認可)
新設合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設合併契約の内容を記載した書面及び新設合併設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設合併設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
新設合併設立組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二
新設合併手続並びに新設合併設立組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三
新設合併設立組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四
新設合併設立組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
第百五条
(新設合併の効力の発生)
新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務(当該新設合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第百六条
(新設合併設立組合の設立の特則)
第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2 新設合併設立組合の定款は、新設合併消滅組合が作成する。
第百七条
(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
新設合併設立組合は、その成立の日から六月間、第百三条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百八条
(新設合併の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第三節 新設分割
第一款 組合を設立する新設分割
第百九条
(新設分割)
組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する組合に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する組合(以下「新設分割設立組合」という。)の定款を示してしなければならない。
第百十条
(新設分割計画)
組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新設分割設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地
二
前号に掲げるもののほか、新設分割設立組合の定款で定める事項
三
新設分割をする組合の組合員であつて、新設分割設立組合の組合員となる者の氏名又は名称
四
新設分割設立組合が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
五
新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第百十一条
(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
新設分割をする組合は、新設分割計画備置開始日から新設分割設立組合の成立の日までの間、新設分割計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の「新設分割計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一
第百九条第二項の総会の日の十日前の日
二
次条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3 新設分割をする組合の組合員及び債権者は、当該組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
第一項の書面の閲覧の請求
二
第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設分割をする組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百十二条
(債権者の異議)
新設分割をする組合の債権者は、当該組合に対し、新設分割について異議を述べることができる。
2 新設分割をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一
新設分割をする旨
二
新設分割設立組合の名称及び主たる事務所の所在地
三
新設分割をする組合の決算関係書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第十六条第五項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該新設分割について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、新設分割をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
ただし、当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第百十三条
(新設分割の認可)
新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立組合の定款並びにその試験研究の実施計画、新設分割設立組合の成立すべき日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
新設分割設立組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
二
新設分割手続並びに新設分割設立組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三
新設分割設立組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四
新設分割設立組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。
五
新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立組合の組合員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
六
前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立組合の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第百十四条
(新設分割の効力の発生等)
新設分割設立組合は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立組合の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立組合に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立組合の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立組合の組合員となる。
第百十五条
(新設分割設立組合の設立の特則)
第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設分割設立組合の設立については、適用しない。
2 新設分割設立組合の定款は、新設分割をする組合が作成する。
第百十六条
(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
新設分割設立組合は、その成立の日から六月間、第百十一条第一項の書面又は電磁的記録及び第百十二条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 新設分割設立組合の組合員及び債権者は、当該新設分割設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一
前項の書面の閲覧の請求
二
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設分割設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百十七条
(新設分割の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八百四十五条並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は、新設分割の無効の訴えについて準用する。
第二款 株式会社を設立する新設分割
第百十八条
(新設分割)
組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する株式会社に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する株式会社(以下「新設分割設立株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。
第百十九条
(新設分割計画)
組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新設分割設立株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
二
前号に掲げるもののほか、新設分割設立株式会社の定款で定める事項
三
新設分割設立株式会社の設立に際して取締役となる者の氏名
四
次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ
新設分割設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ
新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して監査役となる者の氏名
ハ
新設分割設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設分割設立株式会社の設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
五
新設分割設立株式会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
六
新設分割設立株式会社が新設分割に際して新設分割をする組合の組合員に対して交付する当該新設分割設立株式会社の株式の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
七
新設分割をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
八
新設分割設立株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
九
新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
十
前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
2 新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。
第百二十条
(組合員への株式の割当て)
新設分割をする組合の組合員は、新設分割計画の定めるところにより、新設分割設立株式会社の株式の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式の割当ては、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
3 会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)及び第二項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、第一項の規定により株式を割り当てる場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十一条
(資本金として計上すべき額等)
新設分割設立株式会社の資産及び負債の価額は、第百三十四条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 新設分割設立株式会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
ただし、その二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第百二十二条
(新設分割における株式の発行)
新設分割をする組合は、第百二十条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、新設分割に際して、新設分割設立株式会社の株式を発行することができる。
この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
この場合においては、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
この条の規定により発行する新設分割設立株式会社の株式(以下この款において「新設分割時発行株式」という。)の数(新設分割設立株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、新設分割時発行株式の種類及び数。以下この款において同じ。)
二
新設分割時発行株式の払込金額(新設分割時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この款において同じ。)又はその算定方法
三
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四
新設分割時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五
増加する資本金及び資本準備金に関する事項
第百二十三条
(新設分割時発行株式の申込み等)
新設分割をする組合は、新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
新設分割設立株式会社の商号
二
前条各号に掲げる事項
三
金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四
前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 新設分割時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を新設分割をする組合に交付しなければならない。
一
申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二
引き受けようとする新設分割時発行株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、新設分割をする組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 新設分割をする組合は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 新設分割をする組合が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
第百二十四条
(新設分割時発行株式の割当て)
新設分割をする組合は、申込者の中から新設分割時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる新設分割時発行株式の数を定めなければならない。
この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 新設分割をする組合は、第百二十二条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を通知しなければならない。
第百二十五条
(新設分割時発行株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、新設分割時発行株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
第百二十六条
(新設分割時発行株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める新設分割時発行株式の数について新設分割時発行株式の引受人となる。
一
申込者 新設分割をする組合の割り当てた新設分割時発行株式の数
二
前条の契約により新設分割時発行株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた新設分割時発行株式の数
第百二十七条
(新設分割時発行株式の引受人の出資の履行)
新設分割時発行株式の引受人(第百二十二条第三号の財産(次項において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、第百二十三条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 新設分割時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十二条第四号の期日に、それぞれの新設分割時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 新設分割時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この条、次条及び第百三十条の二において「出資の履行」という。)をする債務と新設分割をする組合に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利の譲渡は、新設分割設立株式会社に対抗することができない。
5 新設分割時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより新設分割時発行株式の株主となる権利を失う。
第百二十八条
(新設分割時発行株式の株主となる時期)
新設分割時発行株式の引受人は、新設分割設立株式会社の成立の日に、出資の履行をした新設分割時発行株式の株主となる。
第百二十九条
(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主となつた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
第百三十条
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は第百二十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。
この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の役員又は参事若しくは会計主任」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十八条」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(技術研究組合法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社の成立の日から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から当該新設分割設立株式会社の成立の日まで引き続いて組合員であった者であって、当該新設分割設立株式会社の成立の日から引き続いて株式を有する株主)」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「技術研究組合法第百二十二条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十条の二
(出資の履行を仮装した場合の新設分割時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)
会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、新設分割時発行株式について準用する。
この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十一条
(新設分割の認可)
新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立株式会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
新設分割をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二
第百十九条第一項第八号の資本金及び資本準備金の額が、第百二十一条の規定により適正に計上されていること。
三
第百二十条第一項の規定による株式の割当てが適正に行われていること。
四
新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて第百十九条第一項第六号の株式の割当てを受けない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立株式会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第百三十二条
(新設分割の効力の発生等)
新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(第百三十四条において準用する第百十二条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百三十四条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立株式会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、第百十九条第一項第六号の株式の株主となる。
第百三十三条
(新設分割設立株式会社の設立の特則)
会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設分割設立株式会社の設立については、適用しない。
2 新設分割設立株式会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。
第百三十四条
(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)
第百十一条、第百十二条及び第百十六条の規定は、新設分割について準用する。
この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは、「第百十八条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは、「第百十八条第二項」と読み替えるものとする。
第百三十五条
(新設分割の無効の訴え)
会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第百二十二条の規定による新設分割時発行株式の発行を伴う新設分割の無効判決について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。
第三款 合同会社を設立する新設分割
第百三十六条
(新設分割)
組合は、その事業に関して有する権利義務の一部を分割により設立する合同会社に承継させることができる。
2 組合は、前項の分割(以下この款において「新設分割」という。)をするには、新設分割計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4 第二項の総会の招集は、新設分割計画の要領及び新設分割により設立する合同会社(以下「新設分割設立合同会社」という。)の定款を示してしなければならない。
第百三十七条
(新設分割計画)
組合が新設分割をする場合には、当該組合は、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
新設分割設立合同会社の目的、商号及び本店の所在地
二
新設分割設立合同会社の社員についての次に掲げる事項
イ
当該社員の氏名又は名称及び住所
ロ
当該社員の全部を有限責任社員とする旨
ハ
当該社員の出資の価額
三
前二号に掲げるもののほか、新設分割設立合同会社の定款で定める事項
四
新設分割設立合同会社が新設分割により新設分割をする組合から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
五
新設分割設立合同会社の資本金の額に関する事項
六
新設分割後における、新設分割をする組合の組合員の権利に関する事項
七
前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第百三十八条
(新設分割設立合同会社の社員の出資の価額)
前条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額は、新設分割をする組合の事業に対して当該組合員がした負担及び寄与の程度を勘案して定めるものとする。
第百三十九条
(資本金として計上すべき額等)
新設分割設立合同会社の資産及び負債の価額は、第百四十三条において準用する第百十一条第一項の新設分割計画備置開始日における新設分割をする組合の資産及び負債の価額によるものとする。
2 新設分割設立合同会社が資本金として計上すべき額は、前項に規定する資産の価額から負債の価額を差し引いた額とする。
3 前二項に定めるもののほか、新設分割に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第百四十条
(新設分割の認可)
新設分割は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可を受けようとする者は、新設分割計画の内容を記載した書面及び新設分割設立合同会社の成立すべき日の属する事業年度の事業計画その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該新設分割が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一
新設分割をする組合の実施した試験研究の成果が不当に損なわれるものでないこと。
二
第百三十七条第五号の資本金の額が、前条の規定により適正に計上されていること。
三
第百三十七条第二号ハの新設分割設立合同会社の社員の出資の価額が第百三十八条の規定により適正に定められていること。
四
新設分割により、新設分割をする組合の組合員であつて新設分割設立合同会社の社員とならない者の利益が不当に害されるおそれがないこと。
五
前各号に掲げるもののほか、新設分割により、新設分割設立合同会社の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。
第百四十一条
(新設分割の効力の発生等)
新設分割設立合同会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割をする組合の権利義務を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたもの(第百四十三条において準用する第百十二条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割をする組合に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該組合に対して、当該組合が新設分割設立合同会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割をする組合の債権者であつて、第百四十三条において準用する第百十二条第二項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立合同会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立合同会社に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
4 新設分割をする組合の組合員は、新設分割設立合同会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立合同会社の社員となる。
第百四十二条
(新設分割設立合同会社の設立の特則)
会社法第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設分割設立合同会社の設立については、適用しない。
2 新設分割設立合同会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。
第百四十三条
(組合を設立する新設分割に関する規定の準用)
第百十一条、第百十二条、第百十六条及び第百十七条の規定は、新設分割について準用する。
この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは「第百三十六条第二項」と、第百十七条中「第八百三十五条から第八百三十九条まで」とあるのは「第八百三十五条、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」と読み替えるものとする。
この場合において、第百十一条第二項第一号中「第百九条第二項」とあるのは「第百三十六条第二項」と、第百十七条中「第八百三十五条から第八百三十九条まで」とあるのは「第八百三十五条、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める」と読み替えるものとする。
第八章 登記
第一節 総則
第百四十四条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二節 組合の登記
第百四十五条
(組合の設立の登記)
組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第十三条第一項の認可を受けた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
事業
二
名称
三
事務所の所在場所
四
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六
公告方法
七
第十六条第五項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ
第十六条第六項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第百四十六条
(変更の登記)
組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第百四十七条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百四十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第百四十八条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
代表理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第百四十九条
(参事の登記)
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。
その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第百五十条
(解散の登記)
第五十八条第一項第一号又は第四号の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第百五十一条
(清算結了の登記)
清算が結了したときは、第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
第百五十二条
(組織変更の登記)
組合が第六十一条第二項に規定する組織変更又は第八十一条第二項に規定する組織変更(以下この章において「組織変更」と総称する。)をしたときは、組織変更の効力を生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をした組合については解散の登記を、組織変更後株式会社については会社法第九百十一条の登記を、組織変更後合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。
第百五十三条
(吸収合併の登記)
組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。
第百五十四条
(新設合併の登記)
組合が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一
第百条第二項の総会の決議の日
二
第百三条の規定による手続が終了した日
三
新設合併消滅組合が合意により定めた日
四
第百四条第一項の認可を受けた日
第百五十五条
(新設分割の登記)
組合が第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、これらの新設分割をする組合については変更の登記を、新設分割設立組合については設立の登記を、新設分割設立株式会社については会社法第九百十一条の登記を、新設分割設立合同会社については同法第九百十四条の登記をしなければならない。
一
第百九条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第百九条第二項の総会の決議の日
ロ
第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ
第百九条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ
第百十三条第一項の認可を受けた日
二
第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第百十八条第二項の総会の決議の日
ロ
第百三十四条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ
第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ
第百三十一条第一項の認可を受けた日
三
第百三十六条第二項に規定する新設分割をする場合 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ
第百三十六条第二項の総会の決議の日
ロ
第百四十三条において準用する第百十二条の規定による手続が終了した日
ハ
第百三十六条第二項に規定する新設分割をする組合が定めた日
ニ
第百四十条第一項の認可を受けた日
第三節 削除
第百五十六条から第百五十八条まで
削除
第四節 登記の嘱託
第百五十九条
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 主務大臣は、第百七十八条第二項の規定により組合の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。
第五節 登記の手続等
第百六十条
(管轄登記所及び登記簿)
組合の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を管轄登記所とする。
2 各登記所に、技術研究組合登記簿を備える。
第百六十一条
(設立の登記の申請)
組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第百六十二条
(変更の登記の申請)
組合の事務所の新設若しくは移転又は第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は同項各号に掲げる事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第百六十三条
(解散の登記の申請)
第百五十条の規定による組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
第百六十四条
(清算結了の登記の申請)
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第百六十五条
(吸収合併による変更の登記の申請)
組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第九十二条第二項及び第九十五条第二項の規定による公告及び催告(第九十二条第三項又は第九十五条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第百六十六条
(新設合併による設立の登記の申請)
組合の新設合併による設立の登記の申請書には、第百六十一条第二項に定める書面のほか、第百三条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
第百六十七条
(新設分割による設立の登記の申請)
第百九条第二項に規定する新設分割による設立の登記の申請書には、第百六十一条第二項に定める書面のほか、第百十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第百六十八条
(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、組合の登記について準用する。
この場合において、同法第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、同法第五十二条第一項及び第八十三条第一項中「第二十四条各号」とあるのは「技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「技術研究組合法第五十九条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百六十九条
(組織変更後株式会社の登記の申請)
組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
二
定款
三
組合の総会の議事録
四
組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
五
組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七
資本金の額が第六十六条の規定に従つて計上されたことを証する書面
八
第六十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九
第六十七条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ
株式の引受けの申込みを証する書面
ロ
金銭を出資の目的とするときは、第七十二条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)
検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)
第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)
第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)
第七十五条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十一条の登記について準用する。
第百七十条
(新設分割設立株式会社の登記の申請)
新設分割設立株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
新設分割計画書
二
定款
三
組合の総会の議事録
四
新設分割設立株式会社の設立に際して取締役(新設分割設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)となる者が就任を承諾したことを証する書面
五
新設分割設立株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
六
株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
七
資本金の額が第百二十一条の規定に従つて計上されたことを証する書面
八
組合の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
九
第百三十四条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百三十四条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十
第百二十二条の規定により新設分割に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ
株式の引受けの申込みを証する書面
ロ
金銭を出資の目的とするときは、第百二十七条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1)
検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2)
第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3)
第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4)
第百三十条において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
ニ
検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十一条の登記について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十一条
(組織変更後合同会社の登記の申請)
組織変更後合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
組織変更計画書
二
定款
三
組合の総会の議事録
四
資本金の額が第八十四条の規定に従つて計上されたことを証する書面
五
第八十七条において準用する第六十四条第二項の規定による公告及び催告(第八十七条において準用する第六十四条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六
法人が組織変更後合同会社を代表する社員となるときは、次に掲げる書面
イ
当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ
当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ
当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
七
法人が組織変更後合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)となるときは、前号イに掲げる書面。 ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第百五十二条の会社法第九百十四条の登記について準用する。
第百七十二条
(新設分割設立合同会社の登記の申請)
新設分割設立合同会社についてする登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
新設分割計画書
二
定款
三
組合の総会の議事録
四
資本金の額が第百三十九条の規定に従つて計上されたことを証する書面
五
組合の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に組合の主たる事務所がある場合を除く。
六
第百四十三条において準用する第百十二条第二項の規定による公告及び催告(第百四十三条において準用する第百十二条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七
新設分割設立合同会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ
当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ
当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ
当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
八
新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、前号イに掲げる書面。 ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
2 商業登記法第八十四条第一項、第八十七条第二項及び第八十八条の規定は、第百五十五条の会社法第九百十四条の登記について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九章 雑則
第百七十三条
(不服の申出)
組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えて、文書をもつてその旨を主務大臣に申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置をとらなければならない。
第百七十四条
(検査の請求)
組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、主務大臣にその検査を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、主務大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第百七十五条
(事業報告書等の提出)
組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
第百七十六条
(報告の徴収)
主務大臣は、毎年一回を限り、組合から、その組合員、役員、使用人、事業の執行状況その他組合の一般的状況に関する報告であつて、組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものを徴することができる。
2 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
第百七十七条
(検査等)
主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百七十八条
(法令等の違反に対する処分)
主務大臣は、第百七十六条第二項の規定により報告を徴し、又は第百七十四条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 主務大臣は、組合が前項の命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
3 主務大臣は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第百七十九条
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、組合の行う試験研究の成果が直接利用される事業を所管する大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第十章 罰則
第百八十条
第百七十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百七十四条第二項若しくは第百七十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十一条
第百七十八条第一項の規定による命令に違反した組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十二条
第十六条第八項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第百八十四条
(会社財産を危うくする罪)
第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員又は株式会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役となるべき者が、株式の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付について、又は第六十七条第三号若しくは第百二十二条第三号に掲げる事項について、主務大臣若しくは裁判所又は総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十五条
(虚偽文書行使等の罪)
第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十六条
(預合いの罪)
第六十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項に規定する新設分割をする場合において、組合の役員が、第六十七条又は第百二十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行つたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
預合いに応じた者も、同様とする。
預合いに応じた者も、同様とする。
第百八十七条
(過料)
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第十六条第八項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
正当な理由がないのに、第十六条第八項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第百八十八条
次に掲げる場合には、組合の役員、組織変更後株式会社若しくは新設分割設立株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)又は組織変更後合同会社若しくは新設分割設立合同会社の業務を執行する社員(同条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一
第六十一条第二項から第四項まで、第八十一条第二項から第四項まで、第百十八条第二項から第四項まで又は第百三十六条第二項から第四項までの規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。
二
第六十三条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第八十七条において準用する場合を含む。)、第百三十四条において準用する第百十一条若しくは第百十六条又は第百四十三条において準用する第百十一条若しくは第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三
第六十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第八十七条において準用する場合を含む。)又は第百三十四条若しくは第百四十三条において準用する第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、第六十一条第二項若しくは第八十一条第二項に規定する組織変更又は第百十八条第二項若しくは第百三十六条第二項に規定する新設分割をしたとき。
四
第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定による登記をすることを怠つたとき。
第百八十九条
次に掲げる場合には、組合の設立時組合員、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定による登記(第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。
三
第七条、第十九条、第三十八条(第六十条において準用する場合を含む。)、第九十一条、第九十四条、第九十八条、第百二条、第百七条、第百十一条又は第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四
第十二条第二項、第四十条第五項若しくは第六項又は第四十三条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
五
第十六条第八項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
六
第二十一条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第二十一条第六項の規定に違反したとき。
八
第二十二条又は第五十八条第二項の規定に違反したとき。
九
第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十
第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項(子会社に係るものを除く。)の規定又は第六十条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十一
第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、第三十条第五項若しくは第六項の規定(これらの規定を第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第三項若しくは第五十四条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二
第三十条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条第一項の規定又は第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十三
第三十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十四
第三十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第六項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十五
第三十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六
第四十四条の規定に違反したとき。
十七
第六十条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十八
第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
十九
清算の結了を遅延させる目的で、第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十
第六十条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
二十一
第六十条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
二十二
第八十九条第二項から第四項まで、第百条第二項から第四項まで又は第百九条第二項から第四項までの規定に違反して、吸収合併、新設合併又は同条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。
二十三
第九十五条第二項若しくは第五項、第百三条第二項若しくは第五項又は第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併、新設合併又は第百九条第二項に規定する新設分割をしたとき。
二十四
第百七十五条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
二十五
第百七十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百九十条
第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の場合には、組合の役員は、十万円以下の過料に処する。
一
第十八条第二項又は第二十条の規定に違反したとき。
二
第五十七条の規定に違反したとき。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第四十二条
(鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、第五条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下「新鉱工業組合法」という。)第十六条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第四十三条
この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四十四条
この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第四十五条
この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第四十六条
第五条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧鉱工業組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第五十三条
(処分等の効力)
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
第五十四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条
(政令への委任)
附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第五十六条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中産業活力再生特別措置法第二十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第十三条の規定 公布の日
第六条
(旧研究組合の存続)
第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧研究組合法」という。)第二条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「旧研究組合」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の技術研究組合法(以下「新研究組合法」という。)第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
第七条
(設立中の旧研究組合に関する経過措置)
施行日前に創立総会の公告がされた場合におけるその創立総会の決議を要する旧研究組合の設立については、なお従前の例による。
ただし、設立の登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
ただし、設立の登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
2 前項の規定により設立された旧研究組合は、新研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
第八条
(理事会の議事録の閲覧又は謄写に関する経過措置)
旧研究組合の債権者が施行日前に行った旧研究組合法第十六条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十六条の七第五項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。
第九条
(合併に関する経過措置)
施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧研究組合の吸収合併及び新設合併については、なお従前の例による。
ただし、吸収合併及び新設合併に関する登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
ただし、吸収合併及び新設合併に関する登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。
第十条
(登記に関する経過措置)
この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧研究組合法第十六条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法第九十七条第二項に規定する鉱工業技術研究組合登記簿は、新研究組合法第百六十条第二項に規定する技術研究組合登記簿になるものとする。
第十一条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に旧研究組合法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新研究組合法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新研究組合法の相当の規定によってしたものとみなす。
第十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び第五項、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十四条
(見直し)
3 政府は、この法律の施行後五年以内に、新研究組合法及び第三条の規定による改正後の産業技術力強化法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
第二条
(行政庁の行為等に関する経過措置)
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
(検討)
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第六条の規定(同条中商業登記法第九十条の次に一条を加える改正規定及び同法第九十一条第二項の改正規定(「前条」を「第九十条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第七条の規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十六条第五項の規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第十八条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十八条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号及び第五十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第五十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第五十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)及び同法第六十条第六号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第十九条の規定、第二十五条中金融商品取引法第九十条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第百二条の十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二十六条の規定、第二十七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十八条の規定、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定、第三十六条中労働金庫法第八十九条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十七条第三項の規定、第四十一条中保険業法第六十七条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第二百十六条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十二条第十一項の規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第四十六条第九項の規定、第五十条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第七十八条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十五号及び第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第五十七条第三項の規定、第六十七条中宗教法人法第六十五条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第六十五条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「宗教法人法第六十五条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第六十八条の規定、第六十九条中消費生活協同組合法第九十二条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第七十条第三項の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第八十五条中漁船損害等補償法第八十三条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第八十三条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「漁船損害等補償法第八十三条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分に限る。)、第八十六条の規定、第九十三条中中小企業等協同組合法第百三条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第九十四条第三項の規定、第九十六条中商品先物取引法第二十九条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分に限る。)、第九十七条、第九十九条及び第百一条の規定、第百二条中技術研究組合法第百六十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第百三条第三項の規定、第百七条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)、第百八条の規定、第百十一条中有限責任事業組合契約に関する法律第七十三条の改正規定(「第十九条の二」の下に「、第十九条の三、第二十一条」を加える部分に限る。)並びに第百十二条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第五百九条の規定 公布の日
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日