関税暫定措置法施行令
この法令の概要
第一条
関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
第二条
法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)の(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第三条
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
第三条の二
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十六条第一項第一号に掲げる者に対して同項第二号に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。
第四条
法の別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)のB、第二九〇九・一九号及び第三九〇一・一〇号の一の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、経済産業大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第五条及び第六条
削除
第七条
法第四条に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
第八条
法第四条の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
第九条
法第四条の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
第十条
税関長は、必要があると認めるときは、法第四条の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
第十条の二
法第七条の三第一項ただし書の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
第十条の三
法第七条の三第一項ただし書及び同条第六項において読み替えて準用する同条第四項における経済連携協定(同条第一項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることの確認は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十一条第一項第二号イ(1)又は(2)(輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)に掲げる書類(同号ロに規定する場合に該当する場合には、同号ロに掲げる書類を含む。)に記載されている事項により行うものとする。
関税法施行令第六十一条第四項本文、第五項、第七項及び第八項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、同条第四項本文中「締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書」とあるのは「締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書等」と、「輸入申告」とあるのは「輸入申告(法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされる物品にあつては当該申請。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第十条の四
法第七条の三第一項ただし書に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日(当該経済連携協定のうち二以上の経済連携協定が当該締約国について効力を生ずるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)とする。
法第七条の三第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する政令で定める日は、法の別表第一の六の各項に掲げる物品であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
法第七条の六第一項ただし書に規定する政令で定める日は、同項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
法第七条の六第三項において読み替えて準用する法第七条の三第四項に規定する政令で定める日は、法第七条の六第一項に規定する豚肉等であつて次に掲げる経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量につき、それぞれ当該経済連携協定が当該締約国について効力を生ずる日とする。
第十一条
第二条の規定は、法第七条の三第二項第三号又は第四号に規定する証明について準用する。
第十二条
第三条の二の規定は、法第七条の三第二項第四号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
第十三条
法第七条の三第二項第六号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第七条の六第二項第一号に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
第十四条
法第七条の三第七項の規定により算出する同条第一項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第二十八条において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品にあつては当該蔵入れ申請等とし、同法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては同条第三項の規定による提示とする。第十九条の三の表、第二十五条第四項の表及び別表第一において同じ。)に係る数量として、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下「貿易統計」という。)に計上される数量(法の別表第一の六の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この条、第十六条第二項及び第十九条の八第四項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。
ただし、令和八年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量を算出する場合において、当該年度の前年度において同表に掲げる物品のうち同条第二項第六号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたもの(平成七年度から令和七年度までの各年度の初日から当該各年度の発動日(同項に規定する発動日をいう。)が属する月の前々月の末日までに関税法第四十三条の三第一項(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十の規定による承認(第十九条の八第二項第二号において「蔵入れ承認等」という。)を受けたものを除く。)の統計計上数量を令和八年度における法第七条の三第一項に規定する輸入数量に加算するものとする。
法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計に計上された同項ただし書に規定する各年の数量(同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。
ただし、同条第一項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする同表に掲げる物品について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量とする。
前項の規定は、法第七条の三第七項の規定により同条第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する輸入数量を算出する場合について準用する。
第一項又は前項の場合において、第十条の四第一項又は第二項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における法の別表第一の六に掲げる物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
第十五条
法第七条の三第七項(法第七条の六第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。
第十六条
法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
前項の場合において、法第七条の三第六項において読み替えて準用する同条第四項に規定する国内消費量を同条第七項の規定により算出するときであつて、第十条の四第二項に定める日が月の初日以外の日であるときは、同日の属する月における法の別表第一の六に掲げる物品であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
第十七条
法第七条の四第一項に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和六十一年、昭和六十二年若しくは昭和六十三年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
第十八条
削除
第十九条
第十四条第一項の規定は、法第七条の六第一項に規定する豚肉等(次項及び第四項において「豚肉等」という。)の同条第一項に規定する当該年度中における輸入数量を、同条第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する場合について準用する。
この場合において、第十四条第一項中「法の別表第一の六に掲げる物品」とあるのは「法第七条の六第一項に規定する豚肉等」と、「法の別表第一の六の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品」とあるのは「関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)」と、「物品に係る数量」とあるのは「生きている豚に係る数量」と、「同表に掲げる物品のうち同条第二項第六号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「法第七条の六第二項第一号の規定により同条第一項の規定の適用をしなかつたもの」と読み替えるものとする。
法第七条の六第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する豚肉等の法第七条の六第一項に規定する当該年度の初日の属する年の前年までの過去三年における輸入数量は、豚肉等の貿易統計に計上された年ごとの数量(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この項において「生きている豚」という。)にあつては、当該生きている豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。
ただし、同条第一項ただし書の経済連携協定の我が国以外の締約国に当該締約国を原産地とする豚肉等について当該数量により難い特別の事情がある国又は地域を含む場合には、豚肉等の貿易統計に計上される数量(以下この項及び第四項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した数量とする。
第十六条第一項の規定は、法第七条の六第三項において読み替えて準用する法第七条の三第四項に規定する国内消費量を、法第七条の六第四項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する場合について準用する。
前三項の場合において、第十条の四第三項又は第四項に定める日が月の初日以外の日であるときは、それぞれ同日の属する月における豚肉等であつて環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
第十九条の二
法第七条の八第一項に規定する政令で定める物品は、別表第一の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品とする。
ただし、同表の四の項から十四の項まで、四十の項、四十七の項及び五十四の項の下欄に掲げる物品にあつては、課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が基準価格(関税率表第〇二〇三・一一号の二及び第〇二〇三・二一号の二に掲げる物品にあつては一キログラムにつき二百九十九円二十五銭とし、関税率表第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる物品にあつては一キログラムにつき三百九十九円とする。以下同じ。)以上のものに限るものとする。
第十九条の三
法第七条の八第一項に規定する政令で定める輸入数量は、次の表の中欄に掲げる物品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十九条の四
環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉に係る法第七条の八第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
前項の規定にかかわらず、令和十年度から令和十四年度までの各年度において、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉について、法第七条の八第一項に規定する輸入数量が同項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、同項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
ただし、第一号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第四号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては当該各号に定める期間のうちいずれか長い期間とし、第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた旬と第四号に掲げる場合に該当することとなつた旬が同じ旬である場合にあつては同号に定める期間とする。
前二項の規定は、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉に係る法第七条の八第一項に規定する政令で定める期間について準用する。
この場合において、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉に係る同項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「合計輸入数量及び英国協定適用牛肉の輸入数量の合計数量」と、欧州連合協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量」と、アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「アメリカ合衆国協定第一輸入数量及びアメリカ合衆国協定第二輸入数量」と、英国協定適用牛肉に係る同条第一項に規定する政令で定める期間について準用するときは、第一項及び前項第四号中「合計輸入数量」とあるのは、「欧州連合協定適用牛肉の輸入数量、英国協定適用牛肉の輸入数量及び環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉(英国を原産地とするものに限る。)の輸入数量の合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。
第十九条の五
法第七条の八第一項第二号に規定する政令で定める日は、別表第一の四の項から二十五の項まで又は二十九の項から三十七の項までの各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該経済連携協定が当該物品の原産地である国について効力を生ずる日とする。
第十九条の六
法第七条の八第一項第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
第十九条の七
法第七条の八第二項に規定する政令で定める修正対象物品は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める物品とする。
第十九条の八
第十四条第一項本文の規定は、法第七条の八第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の輸入数量(アメリカ合衆国協定適用牛肉に係る令和四年度から令和九年度までの各年度における同項に規定する輸入基準数量を算出する場合における当該輸入数量を含む。)について準用する。
この場合において、オーストラリア協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉の輸入数量を算出するときは、第十四条第一項本文中「月ごと」とあるのは、「旬ごと」と読み替えるものとする。
前項の場合において、その年度(以下この項において「算出対象年度」という。)の前年度においてオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量がオーストラリア協定適用牛肉に係る同年度における法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を超えた場合には、次の各号に定める数量の合計数量を算出対象年度におけるオーストラリア協定適用牛肉の輸入数量に加算するものとする。
第十四条第二項の規定は、別表第一の四の項から二十五の項まで、四十の項、四十一の項、四十七の項、四十八の項、五十四の項及び五十五の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の輸入数量について準用する。
この場合において、同表の七の項、九の項、十一の項、十二の項、十八の項、二十の項、二十二の項及び二十三の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、第十四条第二項中「とする。」とあるのは、「と環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)との合計数量とする。」と、同表の十四の項及び二十五の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等」という。)に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「貿易統計」という。)」と、「(同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「並びに英国協定適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品(以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(環太平洋包括的及び先進的協定が英国について効力を生ずる日(以下この項において「英国発効日」という。)前の期間に係るものに限るものとし、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量(以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同物品の同条第四項ただし書に規定する各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(英国発効日前の期間に係るものに限るものとし、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量を除く。)との合計数量」と、同表の五十四の項及び五十五の項の下欄に掲げる物品に係る輸入基準数量を算出する場合における修正対象物品の輸入数量について準用するときは、同条第二項中「法第七条の三第七項の規定により算出する同条第四項に規定する」とあるのは「英国協定適用豚肉及び英国協定適用豚肉調製品(以下この項において「英国協定適用豚肉等」という。)に係る法第七条の八第一項に規定する輸入基準数量を算出する場合における同条第三項において準用する法第七条の三第七項の規定により算出する法第七条の八第一項に規定する修正対象物品の」と、「法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計」とあるのは「別表第一の四十の項及び四十一の項の中欄に掲げる経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける当該各項の下欄に掲げる物品(以下この項において「欧州連合協定適用豚肉等」という。)の関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計(以下この項において「貿易統計」という。)」と、「同表の一三の項から一四の二の項まで及び二一の項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)」とあるのは「英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)を除く。)、英国協定適用豚肉等の貿易統計に計上された当該各年の数量並びに環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉及び環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉調製品(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等」という。)の貿易統計に計上された当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量(英国協定の効力発生の日前の期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)との合計数量」と、同項ただし書中「同表に掲げる物品に」とあるのは「英国協定適用豚肉等に」と、「同表に掲げる物品の統計計上数量を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した同条第四項ただし書に規定する各年の数量」とあるのは「同物品の貿易統計に計上される数量(以下この項において「統計計上数量」という。)を、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した欧州連合協定適用豚肉等の同条第四項ただし書に規定する各年の数量(英国を原産地とするものに係る当該各年の輸入数量を除く。)、統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した英国協定適用豚肉等の当該各年の数量及び統計計上数量が貿易統計に計上される方法に準じて年ごとに集計した環太平洋包括的及び先進的協定適用英国豚肉等の当該各年の数量と英国を原産地とする豚肉及び豚肉調製品に係る当該各年の輸入数量との合計数量」とそれぞれ読み替えるものとする。
前項の場合において、環太平洋包括的及び先進的協定が環太平洋包括的及び先進的協定の我が国以外の締約国について月の初日以外の日に効力を生ずるときは、当該効力を生ずる日の属する月における別表第一の七の項、九の項、十一の項、十二の項、十四の項、十八の項、二十の項、二十二の項、二十三の項及び二十五の項の下欄に掲げる物品であつて当該締約国を原産地とするものに係る輸入数量は、同月の初日から環太平洋包括的及び先進的協定が当該締約国について効力を生ずる日の前日までの期間に相当する分として日割により計算した統計計上数量とする。
第十九条の九
法第七条の八第五項に規定する政令で定める修正対象物品は、環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉、環太平洋包括的及び先進的協定適用英国牛肉、欧州連合協定適用牛肉、アメリカ合衆国協定適用牛肉又は英国協定適用牛肉とする。
法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、令和十年度から令和十四年度までの各年度において、法第七条の八第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の十
法第七条の九第三号に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める税率とする。
第二十条
法第八条第一項第一号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
法第八条第一項第一号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
法第八条第一項第二号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
法第八条第一項第二号に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
法第八条第一項第三号に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
法第八条第一項第三号に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
第二十一条
法第八条第一項に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令第五十九条の二(申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項の規定による関税の軽減額は、同項の規定により算出した額の全額とする。
ただし、原材料貨物が関税定率法第十四条第十号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、同項に規定する製品の関税の額(同項の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
第二十二条
法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。
ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
第一項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
第二十三条
法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際(特例申告貨物にあつては、特例申告の際)に、その輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に同条に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。
前条第二項ただし書の規定により、同条第一項の輸出申告書に、同条第二項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第一項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。
前項の場合においては、第一項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
特例申告貨物について法第八条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
第二十四条
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条第一項の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
第二十五条
法第八条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下第四項まで並びに第九項第一号及び第二号において同じ。)であつて、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定したものとする。
財務大臣は、前項の規定に基づき法第八条の二第一項の規定による関税についての便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認めるときは、外務大臣その他関係行政機関の長に対し、その判断のための参考となるべき意見を求めることができる。
特恵受益国等(法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等をいう。以下同じ。)のうち次の各号(第一号については、特恵受益国等のうち特別特恵受益国(同条第三項に規定する特別特恵受益国をいう。第八項及び第九項において同じ。)以外の国(次項の表において「一般特恵受益国」という。)に限る。)のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特恵受益国等でなくなるものとする。
法第八条の二第二項に規定する同条第一項の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の表の中欄に掲げる物品とし、当該物品に当該便益を与えない期間は、同表の下欄に掲げる期間とする。
法第八条の二第三項に規定する国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国に準ずるものとして政令で定める国は、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされていた国であつて後発開発途上国でなくなる国際連合総会の決議の日から起算して二年を経過するまでの国とする。
法第八条の二第三項に規定する同項の規定による特恵関税(同項に規定する特恵関税をいう。以下この項、次項及び第八項第三号において同じ。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国は、その国の社会経済情勢その他の事情を勘案して同条第三項の規定による特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるものとして財務大臣が指定した国とする。
第二項の規定は、財務大臣が前項の規定に基づき法第八条の二第三項の規定による特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるかどうかを判断するため必要があると認める場合について準用する。
特別特恵受益国のうち次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める日から起算して一年を超えない範囲内において財務大臣が定める日において、特別特恵受益国でなくなるものとする。
財務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を官報で告示するものとする。
第二十六条
法第八条の二第一項又は第三項に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。
一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第二に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
インドネシア、フィリピン及びベトナムの三箇国(以下この項において「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が東南アジア諸国のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前二項の規定によりその原産地が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を一の国とみなして、前二項の規定を適用する。
この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
第二十七条
特恵受益国等を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。
ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
前項第二号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼り付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
原産地証明書の様式は、財務省令で定める。
第二十八条
前条第一項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十九条
原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第三十条
第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。
第二十七条第一項第三号に掲げる物品であつて第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
前二項の規定は、第二十六条第三項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項の規定の適用を受けようとする者について準用する。
この場合において、第一項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る第二十六条第三項に規定する東南アジア諸国のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。
第一項又は前項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。
第三十一条
特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項又は第三項の規定は、適用しない。
前項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。
第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。
ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。
特例申告貨物であつて第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第一項第二号又は第三号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。
ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品については、この限りでない。
第三項第二号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第三十一条の二
法第八条の七に規定する政令で定める加工又は修繕は、次の各号に掲げる経済連携協定に応じ、当該各号に定める加工又は修繕とする。
第三十一条の三
第二十二条の規定は法第八条の七の規定により関税の免除を受けようとする貨物を輸出しようとする者について、第二十三条(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定は当該関税の免除を受けようとする者について、それぞれ準用する。
関税定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条の七の税関長の承認を受けようとする者について準用する。
第三十二条
法第九条第一項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
法第九条第二項に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第三十三条
前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項各号に掲げる物品について、法第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。
第八条第二項の規定は、前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項各号に掲げる物品について法第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。
この場合において、第八条第二項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第一項第一号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第二号、第三号若しくは第九号又は同条第二項第二号若しくは第七号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同条第一項第七号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と読み替えるものとする。
第九条及び第十条の規定は、前条第一項第四号から第六号までに掲げる物品、同項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第十号から第十二号までに掲げる物品又は同条第二項第一号、第三号から第六号まで、第九号若しくは第十号に掲げる物品について法第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。
この場合において、第九条第四号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十号から第十二号までに掲げる物品又は同条第二項第一号、第三号から第六号まで、第九号若しくは第十号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第一項第六号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)並びに当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校若しくは特別支援学校、関税定率法施行令第六十五条第一項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設若しくは同条第二項に規定する施設又は児童福祉法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を行う者若しくは同条第二十三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を行う者(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。
税関長は、必要があると認めるときは、法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第二号若しくは第三号又は法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第二号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同条第一項第二号に掲げる物品にあつては第四十五条第三項に規定する飼料をいい、前条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる物品にあつては第一条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第七号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第十一項において「七号物品使用者」という。)、七号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第十一項において「七号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第三条第一項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第十一項において「共同利用施設用七号物品」という。)を使用して七号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
法第九条第一項の軽減税率の適用を受けた前条第一項第九号又は法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第七号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第九条第二項の譲許の便益の適用を受けた前条第二項第八号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を精製用に使用する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を精製用に使用する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第三十三条の二
法第九条の二第一項に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものとする。
第三十三条の三
法第九条の二第一項各号に掲げる原料品の数量に対する飼料の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の原料品については、当該各号に規定する製造がされなかつたものとみなす。
第三十三条の四
法第九条の二第一項に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその付近の図面を添付しなければならない。
ただし、税関長がその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第三十三条の五
法第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けようとする者は、その譲許の便益の適用を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の原料品の輸入申告は、法第九条の二第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
第三十三条の六
法第九条の二第四項の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(同項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行うことができる。
この場合においては、同項に規定する記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
第三十三条の七
法第九条の二第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第九条の二第一項に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、同条第五項の規定による届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは税関長の必要と認める時期に、それぞれその製品について検査を受けなければならない。
税関は、法第九条の二第五項の規定による届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
第三十三条の八
法第九条の二第六項ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第三十三条の九
法第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
ただし、当該製品が法第九条の二第五項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
法第九条の二第七項ただし書に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
法第九条の二第七項ただし書において準用する関税定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第九条の二第一項各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、関税定率法施行令第三条第一項各号(変質又は損傷による減税の手続)に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
第三十三条の十
法第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、当該関税の譲許の便益の適用を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に規定する製造に使用する用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第三十三条の十一
法第九条の二第一項の規定により関税の譲許の便益の適用を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第三十四条
法第十条ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
税関長は、法第十条ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。
第三十五条
前条に規定する承認を受けた物品について法第十一条後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第一項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。
第三十六条
法第四条の規定により関税の免除を受け、又は法第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から二年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から二年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第三十七条
関税定率法施行令第六十一条の二(減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第十二条において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第三十七条の二
法第十二条の三第一項の規定による決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した賦課決定請求書を税関長に提出しなければならない。
前項の場合において、当該決定の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の賦課決定請求書に添付するとともに、当該決定の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は関税法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際に提出すべきものとされている書類に記載した事項のうちに当該決定の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
第三十八条
法第十三条第二項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
第三十九条
法第十四条第一項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
法第十四条第一項の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第四十条
法第十四条第一項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
第四十一条
法第十四条第一項の規定により関税の免除を受けようとする特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名又は乗船しようとする船舶の名称及び当該出域に際し同項の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。
前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設等若しくは特定販売施設において、又は同条に規定する情報通信の技術を利用する方法により購入したこと(当該特定販売施設において、又は当該方法により購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第一項の輸入申告書の提出があつた場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券又は船舶の乗船券を提示させることができる。
第四十二条
承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売し、又は引き渡した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
第四十三条
沖縄地区税関長は、法第十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第四十四条
関税法施行令第九章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第十六条から第十八条までの犯則事件の調査及び処分について準用する。
第四十五条
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第六十五条第一項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、関税定率法施行令第六十五条第二項に規定する施設とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第二条
改正前の第二十一条の四の規定により指定された石油化学製品の製造に使用される原油に係る関税の軽減又は改正前の第二十一条の三十六の規定により指定された原油及び粗油に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
昭和五十四年三月三十一日までに、次の各号に掲げる物品の原料として使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
改正前の別表第二から別表第四までに掲げる物品で、改正後の別表第二から別表第四までに掲げられていないもの又はこれらに掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十四年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第二条
次の各号に掲げる物品の原料として昭和五十五年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「旧暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油で、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(次項において「新暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油に該当しないものに係る関税の軽減については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
旧暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品で、新暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第三条
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品で、同条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令附則別表に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
次の各号に掲げる物品の原料として平成元年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第二十二条の十九第二十五号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成元年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第六号まで、第十四条第一号から第四号まで及び別表第一に掲げる物品で、第三条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第十一条第一号から第三号まで、第十四条第一号及び第二号並びに別表第一に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成二年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第二条
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正前の関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「旧暫定法」という。)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第二条
関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号。次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。次条において「旧暫定法」という。)第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成九年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第四条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第四十四条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十一年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定による関税の払戻しについては、第一条の規定による改正前の関税法施行令第十一条第二号の規定及び第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第六十七条の四から第六十七条の八までの規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第三条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十四年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十五年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。
第三条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十六年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第二条
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十七年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正前の関税暫定措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられている国及び地域(同表第八号又は第五八号に掲げる国を除く。)についてはこの政令の施行の日においてこの政令による改正後の関税暫定措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十五条第一項の規定による特恵受益国等(関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等をいう。)の指定をしたものと、旧令第二十五条第三項に規定する国については同日において新令第二十五条第五項の規定による特別特恵受益国(同法第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国をいう。)の指定をしたものとそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
旧令第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる物品については新令第二十五条第四項の表の二の項の中欄に掲げる物品と、これらの号に規定する期間については当該物品に係る同項の下欄に掲げる期間と、旧令第二十五条第二項第六号又は第七号に掲げる物品については同表の三の項の中欄に掲げる物品とそれぞれみなして、新令の規定を適用する。
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における新令第二十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「次のいずれにも」とあり、及び「次のいずれかに」とあるのは「イに」と、同条第三項第一号中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「第一項第一号イ」とする。
第三条
関税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六号)の施行の日が平成三十年四月一日後となる場合には、第十四条第一項の改正規定中「。」の下に「第二十五条第四項の表及び」を加える」とあるのは「」の下に「。第二十五条第四項の表において同じ」を加え、「同表の」を「法の別表第一の六の」に改める」と、第二十五条の改正規定中「第十九条各号」とあるのは「第十九条の二各号」と、第二十六条第二項の改正規定中「別表第三」を「別表第二」とあるのは「別表第二」を「別表」と、別表第二を削り、別表第三を別表第二とする改正規定中「別表第二を削り、別表第三を別表第二」とあるのは「別表第一を削り、別表第二を別表」と、前条第一項中「別表第二」とあるのは「別表第一」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
第二条
環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち次の表の上欄に掲げる関税法施行令等の一部を改正する政令の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
第五条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第三十三条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の証明書は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、第五条の規定による改正後の同号の規定による内閣総理大臣の証明書とみなす。
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。