関税暫定措置法
第一条
この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。
第二条
別表第一に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
別表第一の三に掲げる物品で令和九年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
第三条
国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国(その一部である地域を含む。)を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税法第三条ただし書(課税物件)の規定にかかわらず、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定(前条の規定の適用があるときは、同条の規定)によるものとする。
前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四条
次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、令和十一年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第五条から第七条の二まで
削除
第七条の三
平成七年度から令和八年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
ただし、令和八年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。
ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項及び次項において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。第一号において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この項及び次項において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
前二項の規定は、第一項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。
この場合において、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第一号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第一項及び第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(令和八年度においては、当該年度の初日から毎月末までの同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量並びに当該輸入数量から当該年度の初日から毎月末までの当該各項の経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和八年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
第七条の四
平成七年度から令和八年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示等をする価格をいう。以下この項及び同表において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、同法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。
第七条の五
削除
第七条の六
平成七年度から令和八年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。
ただし、令和八年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
第七条の三第四項の規定は、輸入基準数量又は協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。
この場合において、協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、同項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「第七条の六第一項に規定する豚肉等の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。第一号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(譲許適用物品に係る輸入数量と締約国産物品に係る輸入数量との合計数量に相当する数量を除く。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
第七条の三第七項の規定は、第一項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
財務大臣は、平成七年度から令和八年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量(令和八年度においては、当該輸入数量及び協定対象外輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和八年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
第七条の七
経済連携協定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第六項及び第七項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第六項及び第七項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下この条、第七条の九第二号、第七条の十及び第八条の二第一項において同じ。)、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
経済連携協定の我が国以外の締約国(第十二条の四において「協定締約国」という。)において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。
同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
財務大臣は、第四項に基づき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の八
修正対象物品(経済連携協定において、当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける物品のうち当該経済連携協定に定められた期間に係る当該物品の輸入数量が当該経済連携協定に定められた一定の数量を超えた場合に当該物品の関税の譲許の適用を停止し、又はその譲許を修正することができると定められた物品であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)について、経済連携協定の規定に基づき、当該経済連携協定に定められた期間に係る修正対象物品の輸入数量(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める輸入数量。第三項及び第四項において同じ。)が、当該経済連携協定に定められた当該修正対象物品に係る一定の数量としてあらかじめ財務大臣が告示等をする数量(同項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該修正対象物品のうち、その超えることとなつた月の翌々月の初日からその超えることとなつた月の属する年度の末日までの期間(当該経済連携協定に別段の定めがあるときは、その定めるところにより、政令で定める期間。第一号及び同項において「発動期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、次に掲げる当該修正対象物品に係る税率のうち最も低いものとする。
前項の規定は、経済連携協定の規定に基づき、政令で定める修正対象物品については、適用しない。
第七条の三第七項の規定は、修正対象物品の輸入数量を算出する場合について準用する。
財務大臣は、その年度の初日(政令で定める修正対象物品にあつては政令で定める日とし、経済連携協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における当該経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては同日とする。)からその年度の毎月末までの修正対象物品の輸入数量について翌月末日までに、当該年度における当該輸入数量が当該修正対象物品の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた修正対象物品についての発動期間について当該発動期間の開始の日の前日までに、それぞれ告示等をするものとする。
政令で定める修正対象物品に係る前項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七条の九
譲許適用物品である関税定率法別表第〇一〇一・二九号の二の(二)に掲げる物品のうち、一頭の課税価格が発動基準価格(経済連携協定に定められた当該物品の発動価格に百分の九十を乗じて得た価格をいう。)を下回るもの(第二号において「譲許修正物品」という。)に課する関税の率は、次に掲げる税率のうち最も低いものとする。
第七条の十
経済連携協定に基づいて直接又は間接に我が国に与えられた利益を守るため必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、国及び関税の譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
財務大臣は、前項に基づき関税の譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課するため必要があると認めるときは、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に対し、関税の譲許の適用を停止すべき国及び貨物並びに適用すべき関税の税率について意見を求めることができる。
外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長は、前項の規定により財務大臣から意見を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条
加工又は組立てのため、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
第八条の二
経済が開発の途上にある国であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、令和十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国及びこれに準ずるものとして政令で定める国であつて、特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)及び同項第一号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。
第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条の三
特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。)を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。
この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第一項又は第三項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第一項又は第三項の規定」と読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。
第八条の四
税関長は、輸入申告がされた貨物について、第八条の二第一項又は第三項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(以下この項において「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、特恵受益国等が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
第一項第四号の求めは、特恵受益国等の権限ある当局が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第八条の二第一項又は第三項の規定による関税についての便益の適用を受けようとする貨物について、当該便益を与えないことができる。
税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認に係る貨物を輸入する者に通知するものとする。
第八条の五
第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
関税定率法第九条の二の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
第八条の六
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもの(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品で政令で定めるもののうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第八条の七
加工又は修繕(政令で定めるものを除く。)のため本邦から経済連携協定の我が国以外の締約国に輸出され、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入される貨物については、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第九条
別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
第九条の二
経済連携協定の規定に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)が税関の監督の下で飼料の原料として使用するものであることを要件としている物品のうち、次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に規定する製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、譲許の便益を適用する。
税関長は、前項の経済連携協定又はこの法律若しくは関税法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、同項の承認をしなければならない。
第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける場合においては、税関長は、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する担保を提供させることができる。
第一項各号に規定する製造を行うに際しては、税関長が同項の規定により譲許の便益の適用を受けた原料品(以下この条において「製造用原料品」という。)による製造の確認に支障がないと認めて承認した場合を除くほか、製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用してはならない。
製造用原料品による製造が終了したときは、当該製造をした者は、政令で定めるところにより、使用した製造用原料品及びその製品の数量を税関に届け出て、その都度又は随時、その製品について検査を受けなければならない。
第一項各号に掲げる製造用原料品は、その輸入の許可の日から一年以内に、当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供し、又は当該各号に規定する製造に使用する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税を、直ちに徴収する。
ただし、製造用原料品又はその製品が災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合には、その関税を徴収しないこととし、前項ただし書の承認を受けた製造用原料品につき変質、損傷その他やむを得ない理由による価値の減少があつた場合には、関税定率法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
第一項の規定により製造工場の承認を受けた者は、当該製造工場の延べ面積、承認の期間及び当該製造工場に係る税関の事務の種類を基準として政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない。
第十条
第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。
ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
第十一条
前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。
この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
第十二条
関税定率法第二十条の三(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。
第十二条の二
納税申告(関税法第七条第一項(申告)の規定による申告又は同法第七条の十四第一項(修正申告)の規定による修正申告をいう。以下この条において同じ。)をした者は、当該納税申告に係る貨物(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)について環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額(当該税額に関し同法第七条の十六第一項又は第三項(更正及び決定)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該納税申告に係る税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)について同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第十二条の三
関税法第六条の二第一項第二号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物を輸入した者は、同法第八条第一項(賦課決定)の規定により、税関長が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく関税の譲許の便益を適用しないで当該貨物(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされる貨物に限る。)の関税に係る納付すべき税額の決定をした場合において、当該貨物につき当該譲許の便益が適用されることにより、当該決定に係る納付すべき税額(同条第三項の規定による決定があつた場合には、当該決定後の税額)が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日(同号ロに規定する郵便物にあつては、日本郵便株式会社から交付された日)から一年以内に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、当該決定に係る税額の変更について同条第三項の規定による決定をすべき旨の請求をすることができる。
税関長は、前項の規定による決定の請求があつた場合には、その請求に係る貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかその他必要な事項について調査しなければならない。
税関長は、前項の調査をした場合において、関税法第八条第三項の規定による決定をしないときは、当該決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
第一項の請求に基づく関税法第八条第三項の規定による決定により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金について同法第十三条第二項(還付及び充当)に規定する還付加算金を計算する場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「更正の請求に基づく更正」とあるのは「関税暫定措置法第十二条の三第一項(賦課決定の請求)の請求に基づく賦課決定」と、「その更正の請求」とあるのは「その請求」と、「当該更正」とあるのは「当該決定」とする。
第十二条の四
税関長は、輸入申告がされた貨物について、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき協定締約国の原産品とされるもの(以下この項において「締約国原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、次に掲げる方法によりその確認をすることができる。
前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、その職員に第一項第三号の調査をさせようとするときは、経済連携協定の規定に基づき、同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国が当該調査に同意するかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面によりその旨を通知するものとする。
税関長は、その職員に環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物について第一項第三号の調査をさせようとする場合において、当該調査の対象となる貨物に係る申告の内容その他税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるものであるかどうかの把握を困難にするおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
第一項第四号の求めは、協定締約国が当該求めに応ずるかどうかを回答すべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。
税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該経済連携協定の規定に基づき、当該譲許の便益を与えないことができる。
税関長は、第一項の規定による確認をしたときは、当該経済連携協定の規定に基づき、その結果の内容(その理由を含む。)を当該確認の相手方となつた者(当該経済連携協定に定める者に限る。)に通知するものとする。
第十二条の五
税関長は、環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四―A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)に掲げる品目に該当する貨物の輸入に関し、関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実がある場合において、その事実の確認をするために必要があるときは、環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき、その職員に、当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において、その者の同意を得て、実地に書類その他の物件を調査させることができる。
前条第三項及び第四項の規定は税関長がその職員に前項の調査をさせようとする場合について、同条第七項の規定は前項の確認をした場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第三項中「同号の輸出者若しくは生産者又はこれらの者が所在する協定締約国」とあるのは「次条第一項の輸出者又は生産者」と、同条第四項中「当該貨物が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定の原産品とされるもの」とあるのは「関税法、関税定率法その他の関税に関する法律に違反する行為」と読み替えるものとする。
第十三条
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項(指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が令和九年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
第十四条
沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第二十六条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する物品であつて、同条に規定する旅客ターミナル施設等において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、令和九年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
関税法第百五条第一項第五号(税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項若しくは第九条の二第一項の譲許の便益を適用した場合について準用する。
この場合において、第九条第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「軽減税率の適用を受けた貨物」と、同条第二項又は第九条の二第一項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第十七条
第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
第十九条
関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三条
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
第七条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。
第三条
昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。
第五条
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。
第六条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
ただし、第二条第一項の改正規定、第三条第十一号の改正規定、第四条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十二条第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の表の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の二第一項の表の改正規定並びに同条第二項の改正規定並びに附則第五条から第八条まで、第十条及び第十一条の規定は、同年五月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
第五条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第三条
施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第二十六条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条中関税暫定措置法別表第三第七六・〇一号を削る改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第三号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、同条約が昭和六十三年一月一日に効力を生じない場合において、この法律を同日から施行したとしても関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約(次項において「品目表条約」という。)の締約政府としての義務に反しないときは、同日から施行する。
この法律を昭和六十三年一月一日から施行したとしても品目表条約の締約政府としての義務に反しないこととなつた場合には、外務大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
第一項の規定によるこの法律の施行日が昭和六十三年一月一日に確定した場合には、大蔵大臣はその旨を速やかに告示するものとする。
第三条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条の七の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
ただし、第二条中関税暫定措置法第七条第一項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三の見出し及び同条第一項から第四項までの改正規定並びに同法別表第一(A)第二七・〇九項を削る改正規定及び同表第二七一〇・〇〇号の改正規定(「六四〇円」を「五三〇円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年八月一日から施行する。
第二条
昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「四六円」とあるのは、「五六円」として、新暫定法第二条の規定を適用する。
第三条
昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項若しくは第四項中「昭和六十三年三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年七月三十一日」として、これらの規定を適用する。
新暫定法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第四項の規定は、昭和六十三年八月一日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第七条第一項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第八四二七・一〇号若しくは第八四二七・二〇号又は旧暫定法別表第一(B)第二七一一・一二号の(1)、第二七一一・一三号の(1)、第二七一一・一四号の(2)の(i)若しくは第二七一一・一九号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条第二項から第五項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第六条の二若しくは第六条の三の規定により関税の免除を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第一〇〇五・九〇号に掲げるとうもろこしのうちポップコーンの製造に使用するもの(爆裂種のものに限る。)については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項又は第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、次に掲げる規定は、平成四年一月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、施行日以後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第三条、第四条(「別表第一(A)」を「別表第一」に改める部分に限る。)、第五条及び第六条の規定は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
第三条
第五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の関税暫定措置法第三条又は第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第七条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第四条の規定は、平成八年一月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
第三条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定並びに附則第七条、第八条、第十条、第十三条及び第十五条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
第三条
施行日前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項、第三項及び次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定により関税の払戻しを受けることができることとなった場合における関税の払戻しについては、なお従前の例による。
旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法(次項において「新暫定法」という。)第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
前項の規定により新暫定法第十条の四第一項の規定によりされたとみなされる承認を受けている同項の小売業者が施行日前に輸入された物品を施行日から二月を経過する日までの間に販売した場合は、旧暫定法第十条の四(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為並びに前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる関税の払戻し及び同条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四の規定による関税の払戻しに係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下この条において「新暫定法」という。)第七条の七第三項又は第十二項の調査(以下この項及び次項において「新暫定法調査」という。)の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された関税定率法第九条第六項の調査(以下この項において「定率法調査」という。)が継続している場合であって、当該定率法調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(次項において「加入議定書」という。)第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該定率法調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
新暫定法調査の対象となる貨物について前条第一号に定める日前に開始された加入議定書第十六節2、3又は8の規定に係る調査(以下この項において「施行前調査」という。)が継続している場合であって、当該施行前調査の全部又は一部が新暫定法調査と実質的に重複すると認められるときは、加入議定書第十六節の規定に反しない限りにおいて、当該施行前調査の全部又は一部について、新暫定法調査として行ったものとみなすことができる。
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
旧暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認は、新暫定法第十条の四第一項の規定によりされた承認とみなす。
この法律の施行前に旧暫定法第十条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、同条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条第四項又は第五項の規定により従前の例によることとされる関税の軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
この法律の施行前に第九条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項又は第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧暫定法第八条の九第一項の軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
第六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる関税の還付又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律中第七条の十の次に一条を加える改正規定、第八条の八の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から、その他の規定は経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日又は平成十九年四月一日のいずれか早い日から施行する。
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
平成十九年度に限り、第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(第三項において「旧暫定法」という。)第八条の七第一項」と、同条第三項中「第八条の六第二項」とあるのは「第八条の六第二項又は旧暫定法第八条の七第一項」とする。
第四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第三条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の三第〇四〇四・一〇号の規定の適用については、同号中「発効日」とあるのは、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日」とする。
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の八第四項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
第八条
施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
第四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十八条
施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定、第三条中関税法第七条の九の改正規定、同法第七条の十一第二項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号の改正規定、同法第九条の改正規定、同法第十二条の二から第十三条までの改正規定、同法第六十七条の八の改正規定、同法第六十七条の十の改正規定、同法第六十七条の十一第一号の改正規定、同法第七十二条の改正規定(「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改める部分に限る。)、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第九十四条の改正規定、同条の次に五条を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定及び同法第百十五条の二第一号の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第二項から第九項まで及び附則第六条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
第三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。