へヽきヽ地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条の二及び第五条の三の規定により都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六条第二項第一号において「指定都市」という。)がへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する条例を定めるに当たつて参酌すべき基準その他法の施行に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
へヽきヽ地教育振興法施行規則
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の意義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
基準点数 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第四条及び第五条の規定により算定した点数をいう。
二
調整点数 基準点数の算定方法によつては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条又は第六条の二の規定により算定した点数をいう。
三
合計点数 基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二の規定により算定した調整点数を減じて得た点数をいう。
四
駅又は停留所 当該学校から最短の距離にある交通機関の駅又は停留所をいう。
五
旧総合病院 当該学校から最短の距離にある医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院であつて、医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)による改正前の医療法第四条第一項に規定する総合病院の要件を満たすものをいう。
六
病院 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く。)をいう。
七
診療所 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する診療所(医師が常駐していないもの及び歯科医業のみを行うものを除く。)をいう。
八
高等学校 当該学校から最短の距離にある全日制の課程で普通教育を主とする学科(高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)第五条第一号に規定する普通教育を主とする学科をいう。)を置く高等学校又は中等教育学校をいう。
九
郵便局 当該学校から最短の距離にある簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条の規定による委託を受けた者の営業所を含む。)をいう。
十
市町村教育委員会 当該学校から最短の距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
十一
金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいう。)であつて、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
十二
スーパーマーケット 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
十三
市の中心地 当該学校から最短の距離にある市役所(支所、出張所その他これに類するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の市役所の所在する地点)をいう。
十四
県庁所在地又はこれに準ずる都市の中心地 当該学校を設置する市町村を包括する都道府県の都道府県庁(支庁、地方事務所その他これに類するものを除く。)の所在する地点又は当該都道府県内の人口三十万人以上の市若しくは人口二十万人以上の市で大学(短期大学を除く。)が二以上存するもの若しくは空港(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用に供されている飛行場をいう。)の存するものの市役所の所在する地点(当該学校が本土以外の島に所在する場合にあつては、当該学校から最短の距離にある本土の当該地点)のうち当該学校から最短の距離にあるものをいう。
十五
交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
十六
定期航行 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
十七
船着場 当該学校から最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
十八
距離 通常利用する経路のうち最短の経路の長さをいう。
十九
本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。
第三条
(へき地学校等の指定)
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへき地学校の級別を付して行うものとする。
一
四十五点から七十九点までの学校 一級
二
八十点から百十九点までの学校 二級
三
百二十点から百五十九点までの学校 三級
四
百六十点から百九十九点までの学校 四級
五
二百点以上の学校 五級
2 法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。
3 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に係る法第五条の二第一項の規定に基づくへき地学校及びこれに準ずる共同調理場の指定については、当該共同調理場から最短の距離にある小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程について算定された合計点数を当該共同調理場に係る当該合計点数とみなして前二項の規定を準用する。
第四条
(基準点数の算定)
基準点数の算定は、当該学校が本土内に所在する場合(本土と至近の距離にあり、かつ、定期航行によらなくても本土との交通が容易な島に所在する場合を含む。)にあつては別表第一により、本土以外の島に所在する場合(本土のみさき等に所在する場合で、海上による交通を常態とする場合を含む。)にあつては別表第二により、当該学校について各要素ごとの該当点数(次条の規定により補正を行うべき場合にあつては当該補正を行つた点数をいう。以下本条において同じ。)を合計して行うものとする。
2 前項に規定する各要素ごとの該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数を超えることができないものとする。
3 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、当該部分の距離について、当該各号に定めるところにより補正を行つた距離によつて算定するものとする。
一
急こう配又は狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に一・五を乗じて得た距離
二
急こう配で、かつ、狭あいである等の自然的条件による交通困難な部分がある場合は、当該部分の距離に二を乗じて得た距離
4 各要素ごとの該当点数の算定において、交通機関のある部分の全部又は一部が鉄道、軌道又は索道を利用するものである場合は、当該部分の距離について、当該部分の距離に二分の一を乗じて得た距離によつて算定するものとする。
ただし、次条第一項第二号及び第三号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。
ただし、次条第一項第二号及び第三号の規定により点数を算定する場合は、この限りでない。
5 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一
当該学校から最短の距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
二
当該学校から最短の距離にある医療機関が病院である場合は、当該病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
三
当該学校から最短の距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。 この場合において、第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
第五条
(要素ごとの点数の補正)
各要素ごとの該当点数の算定において、道路又は交通機関の交通条件が次の各号の一に該当するときは、当該各号に定めるところにより算定した点数を、当該要素ごとに算定した点数に加えるものとする。
一
交通機関のない部分の道路が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により四十日以上にわたり交通困難となる場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通困難となる期間の区分に応じ、当該交通困難となる部分の距離に応ずる点数に同表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
二
交通機関の一日の運行回数が八往復以下の場合においては、次の表の右欄に掲げる当該運行回数の区分に応じ、当該運行回数が八往復以下の部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合(当該学校が普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)別表第四(3)に定める三級地及び四級地の地域に所在する場合にあつては、当該割合にそれぞれ十分の一を加えた割合)を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
三
交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり休止する場合においては、次の表の右欄に掲げる当該交通機関が休止する期間の区分に応じ、当該交通機関が休止する部分の距離ごとに当該距離に応ずる別表第一及び別表第二中船着場までの距離の要素の交通機関のない部分の点数に次の表の左欄に掲げる割合を乗じて得た点数(一点未満の端数を生じたときは、一点に切り上げる。)
2 駅又は停留所までの距離の要素における該当点数の算定において、当該学校から最短の距離にある駅又は停留所が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件により六十日以上にわたり閉鎖される場合においては、当該閉鎖される駅又は停留所から最短の距離にあつて開設されている駅又は停留所までの距離について、前項第三号に規定する算定方法に準じて算定した点数を、当該閉鎖される駅又は停留所までの距離に応ずる点数に加えるものとする。
第六条
(調整点数)
当該学校において、飲料水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合で、次の各号に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められるときは、当該各号に定める点数を調整点数とする。
一
揚水施設及び配水施設のない場合は十点
二
揚水施設又は配水施設のある場合(浄化装置のない場合に限る。)は五点
2 当該学校の所在する地域における自然的、経済的、文化的諸条件が次の各号の一に該当することにより、学校教育の運営上困難を伴うと認められる場合においては、当該各号に定める点数を調整点数とする。
一
有害ガス等の発生する地帯、風土病地帯、湿潤地帯、極寒地帯、多雪地帯等で、不健康地である場合は二十点以内で都道府県(指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに共同調理場については、当該指定都市。次条において同じ。)の教育委員会又は人事委員会が定める点数
二
当該学校に在学する児童又は生徒の総数の十分の三以上のものの住所地が、当該学校から六キロメートル以上の距離にある場合は十点、当該学校から四キロメートル以上の距離にある場合は五点
三
当該学校から図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条に規定する図書館、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館その他これに類する施設のうち当該学校から最短の距離にあるものまでの距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、二十五キロメートル以上である場合は十点、十二・五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合は五点
四
当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
五
当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点
3 当該学校に勤務する教員の数が、三人以下である場合は二十点、四人又は五人である場合は十点を調整点数とする。
4 当該学校が分校である場合において、本校との距離(交通機関を利用しうる部分の距離については、当該距離に二分の一を乗じて得た距離)が、十二キロメートル以上の場合は十点、八キロメートル以上十二キロメートル未満の場合は五点を調整点数とする。
第六条の二
当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。
第七条
(級別の指定の特例)
隣接して設置されている小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程であつて、各学校について算定された合計点数が異なる場合にあつては、これらの学校については、第三条の規定にかかわらず、当該合計点数の多い学校の点数によつて級別の指定を行うことができる。
第八条
(へき地手当の額)
第三条第一項又は第三項の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員(以下「教職員」という。)に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、百分の二十五を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
2 第三条第二項又は第三項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる学校又は共同調理場に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、第三条第一項又は第三項の規定に基づき一級を付して指定されたへき地学校に勤務する教職員に支給するへき地手当について前項の規定により定める支給割合に満たない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第九条
(へき地手当に準ずる手当の支給)
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第五条の三第一項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。
2 共同調理場に係る法第五条の三第一項の規定に基づく学校等の指定については、第三条第三項の規定を準用する。
この場合において、同項の規定中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
この場合において、同項の規定中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第十条
法第五条の三第一項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校又は共同調理場に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては六年)に達する日をもつて終わるものとする。
ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
ただし、当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
一
教職員がへき地学校、へき地学校に準ずる学校若しくは共同調理場若しくは法第五条の三の規定に基づき指定された学校等(以下「へき地等学校」という。)以外の学校若しくは共同調理場に異動した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転等のためへき地等学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二
教職員が他のへき地等学校に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校若しくは共同調理場が引き続きへき地等学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 法第五条の三第一項によるへき地手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の四を超えない範囲内で定める支給割合を乗じて得た額とする。
第十一条
法第五条の三第二項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は、次に掲げる教職員とする。
一
新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員のうち、そのへき地等学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの
二
新たに採用された教職員で、新たに採用された日(以下この条において「採用日」という。)の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き在勤することとなつた教職員のうち、当該採用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、新たにへき地等学校に該当することとなつた学校又は共同調理場に勤務する教職員で、指定日前三年以内に当該学校又は共同調理場に異動したことに伴つて住居を移転したものとなるもの
2 前項各号に掲げる教職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
前項第一号に掲げる教職員 当該教職員の指定日に勤務する学校又は共同調理場が同号に規定する異動の日前にへき地等学校に該当していたものとした場合に前条の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間
二
前項第二号に掲げる教職員 当該教職員が採用日前から教職員として引き続き勤務していたものとした場合に前項(第一号に係る部分に限る。)及びこの項(前号に係る部分に限る。)の規定により指定日以降へき地手当に準ずる手当が支給されることとなる期間
第十二条
(指定の見直し等)
第三条及び第九条の規定に基づく指定は、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当該学校又は共同調理場について、その都度、行うものとする。
2 前項の規定による指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)が施行日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「施行日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなる者を含む。)については、施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校又は共同調理場に引き続き勤務する場合(当該学校又は共同調理場の移転があつた場合を除く。)においては、施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額に達するまでの間(当該条例に基づくへき地手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該施行日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地等学校として指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの(学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。)は、施行日の前日に当該学校又は共同調理場に勤務する教職員で施行日以後当該学校又は共同調理場に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。
この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行うものとする。
第十三条
(本校及び分校)
この省令の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
第二条
(指定の見直しに伴うへき地手当等の支給に関する暫定措置)
当分の間、特定日(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項に規定する年齢を基準として条例で定める年齢に教職員が達した日後における最初の四月一日をいい、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の二第一項の異動期間(同法第二十八の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第二十八条の二第一項の管理監督職を占める教職員については、同法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である教職員(特定日が施行日の翌日以後となる教職員については、特定日の前日において第十二条第二項の規定に基づきへき地手当の支給を受けている者に限る。)についての特定日以後の第十二条第二項の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額(以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)」とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「附則第二条第一項の特定日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額(施行日の前日以前に他の職への降任等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日におけるへき地手当の月額又は施行日前のへき地手当の月額のいずれか多い額。以下この項において同じ。)の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」とする。
2 当分の間、特定日が施行日以後である教職員についての特定日以後の第十二条第三項の規定の適用については、同項中「施行日の前日における給料」とあるのは、「施行日の前日(施行日の前日以前に他の職への降任等をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日)における給料の月額に百分の七十を乗じて得た額」とする。
附 則
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後のへヽきヽ地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当及びこの省令による改正前のへヽきヽ地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十六年文部省令第一号)附則第三項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)の支給を受けていた教職員で当該教職員に係る新条例に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該教職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
施行日の前日においてへき地等学校(へヽきヽ地教育振興法施行規則第十一条第一項第一号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する教職員で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。
この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、へヽきヽ地教育振興法施行規則第十一条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行なうものとする。
この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、へヽきヽ地教育振興法施行規則第十一条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行なうものとする。
新条例がこの省令の公布の日の翌日以後に施行された場合においては、この省令の公布の日から施行日の前日までの間のへき地手当等及びへき地手当に準ずる手当の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等及びへき地手当に準ずる手当の額を限度として当該教職員につき不利益な結果が生じないように特別の定めをすることができる。
附 則
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号)の施行の日から適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、医療法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百九号)の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後のへヽきヽ地教育振興法施行規則(以下「新令」という。)第十三条第一項の規定によるこの省令の施行の日以後最初に行う指定は、昭和六十三年度に行うものとする。
前項の規定により昭和六十三年度に新令第十三条第一項の規定に基づく指定を行うに当たつては、当該指定を行う条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表の上欄に掲げるへき地等学校(第十一条第一項第一号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)に指定されていた学校又は共同調理場は、第三条及び第十条の規定にかかわらず、平成元年十二月三十一日までの間は、それぞれ同表の中欄に掲げる昭和六十二年度において当該学校又は共同調理場について算定した基準点数と付加点数との合計点数の区分に応じ、同表の下欄に掲げるへき地等学校に指定するものとする。
この場合における第八条の規定の適用については、同条第一項中「第三条第一項又は第三項」とあるのは「へヽきヽ地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年文部省令第一号。次項において「六十三年改正省令」という。)附則第三項」と、同条第二項中「第三条第二項又は第三項」とあるのは「六十三年改正省令附則第三項」とする。
この場合における第八条の規定の適用については、同条第一項中「第三条第一項又は第三項」とあるのは「へヽきヽ地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年文部省令第一号。次項において「六十三年改正省令」という。)附則第三項」と、同条第二項中「第三条第二項又は第三項」とあるのは「六十三年改正省令附則第三項」とする。
附 則
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。
この省令の施行の日以後最初に行う第十三条第一項の規定による指定は、平成二年一月一日に行うものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における当該普通地方公共団体に係るこの省令の規定による改正後のへヽきヽ地教育振興法施行規則第九条の規定の適用については、同条の見出し中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条中「地域手当(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三の規定に相当する条例の規定による地域手当」とあるのは「調整手当(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当」と、「地域手当の」とあるのは「調整手当の」とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の日以後最初に行う第十三条第一項の規定による指定は、第十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十二年四月一日に行うものとする。
附 則
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条第十号の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、第二条第十号の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。