連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百六十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(昭和三十四年法律第百六十五号。以下「法」という。)第二条第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに規定する財産の譲渡、返還、引渡、収用又は除去に関する命令書若しくは通知書又はこれらの写並びに同条第五号に規定する財産(旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会に対し同令の規定により譲渡した株式を除く。)に関する処分代金支払通知書
二
請求者が包括承継人であるときは、これを証する書類及び他の包括承継人の委任状
三
印鑑証明書
四
法第二条第一号から第三号まで及び第九号(家屋等の除去に準ずるものを除く。)に規定する消滅した権利又は返還した権利の返還又は譲渡の際におけるそれぞれの時価並びに法第二条第八号及び第九号(家屋等の除去に準ずるものに限る。)に規定する消滅した権利の法第二条第八号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求(連合国最高司令官からの譲渡若しくは除去の要求又はこれらの措置を請求することができる連合国人からのこれらの措置の請求をいう。以下次号において同じ。)があつた時における時価を証する書類
五
法第二条第八号及び第九号に規定する家屋等の譲渡又は除去の請求があつた時における時価その他当該家屋等の譲渡又は除去によつて生じた損失で通常生ずべきもののその時における時価を証する書類
六
その他の請求の原因を証する書類