日本銀行保管貴金属等取扱規則

法令番号法令番号: 昭和三十四年大蔵省令第四十四号
公布日公布日: 1959-05-30
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 外事
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 334M50000040044

第一条

(総則)
接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第二条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。

第二条

(保管)
日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。

第三条

(台帳及び出納簿)
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。

第四条

(調査)
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。

第五条

(出納)
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。
接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第九条の規定は、日本銀行が日本銀行保管貴金属等を引き渡す場合について準用する。
この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。
日本銀行は、第一項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

附 則

この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する。