危険物の規制に関する規則

法令番号:昭和三十四年総理府令第五十五号 公布日:1959-09-29 法令種別:府省令 カテゴリー:消防 所管:総理府 法令ID:334M50000002055

この法令の概要

消防法に基づく危険物の規制に関する技術的・手続的事項を定めることを目的とします。対象は危険物の製造所・貯蔵所・取扱所(製造所等)の設置者・管理者および危険物取扱者で、製造所等の許可・検査の申請手続、位置・構造・設備の技術基準、消火・警報・避難設備の基準、貯蔵・取扱い・運搬・移送の基準、並びに危険物保安監督者および危険物取扱者の資格・業務に関する事項を定める府省令です。

第一条

(定義)
1

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 「道路」とは、次のイからニまでの一に該当するものをいう。
 「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。
 「水路」とは、次のイからハまでの一に該当するものをいう。
 「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。
 「市街地」とは、次のイからハまでの一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)以外の地域をいう。

第一条の二

(危険物の品名)
1

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第一項各号ごとに、同表第五類の項第十号の危険物にあつては同条第三項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。

法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第一項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第四条第一項及び第三項第一号、第五条第一項及び第三項第一号、第六条第二項、第七条から第八条まで、第十八条第一項第二号及び第二項第二号、第四十三条第四項、第四十四条第一項第一号、第四十七条の三第二項、第五十五条第一項第二号及び第二項第二号、第六十二条第一項並びに第六十二条の三第一項の規定を適用する。

同表第二類の項第八号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第七号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第十二号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第十一号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第十一号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第九号まで及び令第一条第三項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第五号の危険物で当該危険物に含有されている同項第一号から第四号までの物品が異なるものについても、同様とする。

第一条の三

(品名から除外されるもの)
1

法別表第一備考第三号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、目開きが五十三マイクロメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇一―一に規定する網ふるいをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが五十パーセント未満のものとする。

法別表第一備考第五号の粒度等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 銅粉
 ニッケル粉
 目開きが百五十マイクロメートルの網ふるいを通過するものが五十パーセント未満のもの

法別表第一備考第六号の形状等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 目開きが二ミリメートルの網ふるいを通過しない塊状のもの
 直径が二ミリメートル以上の棒状のもの

法別表第一備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。

 一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
 可燃性液体量が六十パーセント未満であって、引火点がエタノールの六十パーセント水溶液の引火点を超えるもの(燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエタノールの六十パーセント水溶液の燃焼点以下のものを除く。)

法別表第一備考第十四号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下であって、引火点が四十度以上のもの(燃焼点が六十度未満のものを除く。)とする。

法別表第一備考第十五号及び第十六号の組成を勘案して総務省令で定めるものは、可燃性液体量が四十パーセント以下のものとする。

法別表第一備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。

 令第十一条第一項第三号の二から第九号まで(特定屋外タンク貯蔵所(令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、昭和五十二年二月十五日前に法第十一条第一項前段の規定による設置の許可を受け、又は当該許可の申請がされていたもののうち、令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号)第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)附則第三項各号とし、準特定屋外タンク貯蔵所(令第十一条第一項第三号の三に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)であって、平成十一年四月一日前に現に設置され、又は設置の工事中であったもののうち、令第十一条第一項第三号の三及び第四号に定める技術上の基準に適合しないものについては、当該各号は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)による改正前の令第十一条第一項第四号とする。)、第十一号から第十一号の三まで及び第十五号、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十号の二、第十二号から第十四号まで及び第十七号を除く。)、令第十二条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十号の二及び第十二号から第十八号まで、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第三号、第九号、第九号の二、第十一号、第十一号の二及び第十九号を除く。)、令第十三条第一項(第五号及び第九号から第十二号までを除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号及び第九号から第十二号までを除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
 第四十二条及び第四十三条に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であって、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第四十三条の三に規定する容器への収納の基準に従って収納され、貯蔵保管されているもの

法別表第一備考第十九号の総務省令で定めるものは、次のものとする。

 過酸化ベンゾイルの含有量が三十五・五パーセント未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
 ビス(四―クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 一・四―ビス(二―ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物
 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物

第一条の四

(複数性状物品の属する品名)
1

法別表第一備考第二十一号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。

 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合 法別表第一第二類の項第八号に掲げる品名
 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名
 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合 法別表第一第三類の項第十二号に掲げる品名
 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第一第五類の項第十一号に掲げる品名

第一条の五

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
1

法第九条の三の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第一の届出書によつて行わなければならない。

第一条の六

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
1

法第十条第一項ただし書の危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、別記様式第一の二の申請書を所轄消防長又は消防署長に提出しなければならない。

第二条

(タンクの内容積の計算方法)
1

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次の各号のとおりとする。

 容易にその内容積を計算し難いタンク
 前号以外のタンク

第三条

(タンクの空間容積の計算方法)
1

令第五条第一項の総務省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に百分の五以上百分の十以下の数値を乗じて算出する方法とする。

ただし、令第二十条第一項第一号の規定により第三種の消火設備(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部〇・三メートル以上一メートル未満の面から上部の容積とする。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。

 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積
 岩盤タンク(令第八条の二第三項第一号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。) 当該タンク内に湧出する七日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に百分の一の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

第四条

(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
1

令第六条第一項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第二又は第三によるものとする。

令第六条第二項の製造所等の位置、構造及び設備に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所(令第十七条第二項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)の構造
 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要
 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備の概要

令第六条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

 別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書
 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二 令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等に関する書類
 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤(以下「人工地盤」という。)を設ける場合にあつては、人工地盤の上面をいう。以下同じ。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンク(令第八条の二第一項に規定する液体危険物タンクをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては、当該準特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤並びにタンク本体の設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該地中タンクの地盤及びタンク本体の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
 移送取扱所にあつては、工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 前号の工事計画書には申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。

第五条

(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
1

令第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第五又は第六によるものとする。

令第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号(第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要

令第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

 変更に係る部分を記載した別記様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
三の二 令第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
四の二 準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
六の二 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。 この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

第五条の二

(仮使用の承認の申請)
1

法第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、別記様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

第五条の三

(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
1

法第十一条第一項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可及び同条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を同時に申請しようとする者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、別記様式第七の二又は第七の三の申請書によつて行うことができる。

第六条

(完成検査の申請書等の様式)
1

令第八条第一項の規定による完成検査の申請は、別記様式第八又は第九の申請書によつて行わなければならない。

令第八条第三項の完成検査済証は、別記様式第十及び第十一によるものとする。

令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付の申請は、別記様式第十二の申請書によつて行わなければならない。

第六条の二

(特殊液体危険物タンク)
1

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める液体危険物タンクは、地中タンク及び海上タンクとする。

第六条の二の二

(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
1

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める工事は、地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事とする。

第六条の二の三

(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
1

令第八条の二第三項第一号の総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号に定める基準とし、海上タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める基準とする。

第六条の二の四

(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
1

令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の五

(完成検査前検査より除かれる試験)
1

令第八条の二第三項第二号の総務省令で定める試験は、第二十条の九に定める試験とする。

第六条の二の六

(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
1

令第八条の二第三項第二号の令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして総務省令で定める基準は、地中タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第五号ニ(4)に定める基準(溶接部に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の七

(岩盤タンク検査に係る基準)
1

令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。

第六条の二の八

(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
1

令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。

令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。

第六条の二の九

(タンクコンテナの表示)
1

令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。

 最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
 最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
 タンクの最大常用圧力

第六条の二の十

(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
1

令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。

第六条の三

(完成検査前検査に係る試験)
1

令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。

第六条の四

(完成検査前検査の申請書等の様式)
1

令第八条の二第六項の規定による完成検査前検査の申請は、別記様式第十三の申請書によつて行わなければならない。

令第八条の二第七項のタンク検査済証(令第八条の二の二において準用する場合を含む。)は、別記様式第十四によるものとする。

第六条の五

(完成検査前検査の申請時期)
1

令第八条の二第六項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める時期に市町村長等に申請しなければならない。

ただし、法第十四条の三の規定による保安に関する検査の申請書を提出している等の場合は、この限りでない。

 基礎・地盤検査 特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する工事(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事)の開始前
 溶接部検査 特定屋外貯蔵タンクのタンク本体に関する工事の開始前
 水張検査又は水圧検査 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに配管その他の附属設備を取り付ける前
 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

第七条

(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
1

法第十一条第六項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第十五の届出書によつて行わなければならない。

第七条の二

(許可の通報を必要としない軽易な事項)
1

法第十一条第七項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。

第七条の三

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
1

法第十一条の四第一項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出は、別記様式第十六の届出書によつて行わなければならない。

第七条の四

(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
1

法第十一条の五第三項の規定により、移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が当該移動タンク貯蔵所につき法第十一条第一項の規定による許可をした市町村長等に対し通知する事項は、次のとおりとする。

 命令をした市町村長
 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所
 命令に係る移動タンク貯蔵所の設置者、常置場所及び設置又は変更の許可番号
 違反の内容
 命令の内容及びその履行状況
 その他命令をした市町村長が必要と認める事項

第七条の五

(公示の方法)
1

法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、法第十二条の二第三項、法第十二条の三第二項、法第十三条の二十四第二項、法第十四条の二第五項、法第十六条の三第六項及び法第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、官報又は公報への掲載その他市町村長等が定める方法とする。

第八条

(製造所等の用途廃止の届出書)
1

法第十二条の六の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第十七の届出書によつて行わなければならない。

第九条

(申請書等の提出部数)
1

第四条第一項及び第五条第一項の許可の申請書、第五条の二の承認の申請書、第六条及び第六条の四の検査の申請書並びに第七条及び第七条の三の届出書の提出部数は、それぞれ二部(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第四条第一項の許可及び第五条第一項の許可(令第八条の二の三第二項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第六条の四の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については三部)とする。

第九条の二

(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
1

令第八条の五の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等
 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十八条第一項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

第十条

(不燃材料)
1

令第九条第一項第一号本文ただし書の総務省令で定める不燃材料は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に掲げる不燃材料のうち、ガラス以外のものとする。

第十一条

(学校等の多数の人を収容する施設)
1

令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
 次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの

第十二条

(高圧ガスの施設に係る距離)
1

令第九条第一項第一号ニ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める施設は、次に掲げる施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)とする。

 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下この条及び第二十条の五の二において「水素等供給等促進法」という。)第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる高圧低炭素水素等ガス(同項の高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造のための施設を含む。)(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第十二号又は液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第二条第一項第九号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び高圧ガス保安法第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる者が都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が一日三十立方メートル以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充塡することを含む。)をするもの
 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所(水素等供給等促進法第十七条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けることができる貯蔵所を含む。)及び高圧ガス保安法第十七条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない貯蔵所
 高圧ガス保安法第二十四条の二第一項の規定により都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長の登録を受けなければならない販売所で三百キログラム以上の貯蔵施設を有するもの

令第九条第一項第一号ニの総務省令で定める距離は、二十メートル以上とする。

ただし、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす距離を当該距離とすることができる。

第十三条

(製造所及び一般取扱所の空地の特例)
1

令第九条第一項第二号ただし書(令第十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 製造所又は一般取扱所と、当該製造所又は一般取扱所の作業工程と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けること。
 次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。

令第九条第一項第二号ただし書の規定により、前項第二号に規定する措置を講じた場合には、告示で定める要件を満たす範囲内において、令第九条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。

令第九条第一項第二号ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

 製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため危険物を取り扱う建築物等の周囲に令第九条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合において、第一項第一号に規定する措置を講じたとき。
 第一項第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすとき。

第十三条の二

(防火設備及び特定防火設備)
1

令第九条第一項第七号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。

令第九条第一項第七号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。

第十三条の二の二

(危険物の流出を防止する措置)
1

令第九条第一項第十二号の総務省令で定める措置は、次のいずれかの措置とする。

 危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲に、危険物の流出防止に有効な溝等を設ける措置
 危険物を取り扱う設備の架台等に、危険物の流出防止に有効な囲い等を設ける措置

第十三条の二の三

(適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
1

令第九条第一項第十二号の総務省令で定める場合は、前条第二号の措置を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。

第十三条の二の四

(避雷設備)
1

令第九条第一項第十九号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第十四号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)及び令第十一条第一項第十四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める避雷設備は、日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」に適合するものとする。

第十三条の三

(二十号防油堤)
1

令第九条第一項第二十号イ(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

前項の防油堤(以下「二十号防油堤」という。)の基準は、次のとおりとする。

 一のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下この項において同じ。)は、当該タンクの容量の五十パーセント以上とし、二以上のタンクの周囲に設ける二十号防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の五十パーセントに他のタンクの容量の合計の十パーセントを加算した量以上の容量とすること。
 第二十二条第二項第二号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号の規定は、二十号防油堤の技術上の基準について準用する。

第十三条の四

(配管の外面の防食措置)
1

令第九条第一項第二十一号ニ(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。

第十三条の五

(配管の基準)
1

令第九条第一項第二十一号ト(令第十一条第一項第十二号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第十一号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第十号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。 ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

第十三条の六

(高引火点危険物の製造所の特例)
1

令第九条第二項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が百度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。

前項の製造所に係る令第九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

第一項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。 ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に三メートル以上の幅の空地を保有すること。 ただし、第十三条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(令第九条第一項第七号の防火設備をいう。第二十七条の三第六項及び第七項並びに第二十七条の五第五項及び第六項を除き、以下同じ。)又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(令第九条第一項第七号の特定防火設備をいう。以下同じ。)を設けること。
 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

第十三条の七

(製造所の特例を定めることができる危険物)
1

令第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。

第十三条の八

(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
1

アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。

第十三条の九

(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
1

アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)には、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。 ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。

第十三条の十

(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所に係る令第九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 令第九条第一項第一号イからハまでの規定にかかわらず、指定数量以上の第一種自己反応性物質(令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質をいう。以下同じ。)の性状を有するヒドロキシルアミン等を取り扱う製造所の位置は、令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、次の式により求めた距離以上の距離を保つこと。
 前号の製造所の周囲には、次に掲げる基準に適合する塀又は土盛りを設けること。
 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、ヒドロキシルアミン等の温度及び濃度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
 ヒドロキシルアミン等を取り扱う設備には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

第十四条

(屋内貯蔵所の空地の特例)
1

令第十条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 貯蔵倉庫(令第十条第一項第二号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)の周囲で同号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
 貯蔵倉庫の主要な出入口の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。

令第十条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。

 指定数量の倍数が二十を超える屋内貯蔵所(第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)と他の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋内貯蔵所が当該他の屋内貯蔵所との間に保有する空地の幅が、令第十条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
 第七十二条第一項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う二以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋内貯蔵所が相互間に保有する空地の幅が、〇・五メートルを下回らないこと。
 前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。

令第十条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

第十五条

(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
1

令第十一条第一項第二号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲で令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有することができない部分(当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤(第二十二条第一項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の内部、第二十二条第二項第五号に規定する構内道路及び同項第六号に規定する道路又は空地を除く。)に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
 防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周辺に、第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクにあつては、当該屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。

令第十一条第一項第二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅を減ずることができる。

 引火点が七十度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所と他の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置する場合 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが当該他の屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクとの間に保有する空地の幅が、令第十一条第一項第二号の表に定める空地の幅の三分の二を下回らず、かつ、三メートルを下回らないこと。
 前項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、前項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。

令第十一条第一項第二号ただし書の規定により、第一項第一号(当該屋外貯蔵タンクが防油堤を周囲に設けない屋外貯蔵タンク又は第二十二条第二項第五号ただし書の屋外貯蔵タンクである場合には、第一項第一号及び第二号)に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十一条第一項第二号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

第十六条

(屋外貯蔵所の空地の特例)
1

令第十六条第一項第四号ロ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 柵等(令第十六条第一項第三号の柵等をいう。以下同じ。)の周囲で同項第四号の表に定める幅の空地を保有することができない部分に、耐火構造の塀の設置その他の防火上有効な措置を講ずるとともに、延焼防止上有効に冷却するための散水設備等を設けること。
 柵等の消防活動のために必要な道路等に面する部分の周辺に、消防活動のための空地を保有すること。

令第十六条第一項第四号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める要件を満たす範囲内において、令第十六条第一項第四号の表に定める空地の幅を減ずることができる。

 硫黄等(令第十六条第一項第四号イに規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所を設置する場合 同号の表に定める空地の幅の三分の一を下回らないこと。
 前項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合 告示で定める要件を満たすこと。

令第十六条第一項第四号ただし書の規定により、第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じた場合において、告示で定める要件を満たすときは、令第十六条第一項第四号の表に定める幅の空地を保有しないことができる。

第十六条の二

(高層倉庫の基準)
1

令第十条第一項第四号の総務省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準の全てに適合する貯蔵倉庫とする。

 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法第二条第七号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫には、第十三条の二の四に規定する避雷設備を設けること。 ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

第十六条の二の二

(屋内貯蔵所の架台の基準)
1

令第十条第一項第十一号の二の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。

 架台は不燃材料で造ること。
一の二 架台は堅固な基礎に固定すること。 ただし、告示で定める架台にあつては、この限りでない。
 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

第十六条の二の三

(特定屋内貯蔵所の特例)
1

指定数量の倍数が五十以下の屋内貯蔵所に係る令第十条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その貯蔵倉庫が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
 一の貯蔵倉庫の床面積は、百五十平方メートルを超えないこと。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。

第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第十条第一項第四号に規定する軒高をいう。以下同じ。)が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

第十六条の二の四

(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
1

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号の規定は、適用しない。

 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が二十を超えるものに限る。)の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫の延焼のおそれのある外壁に設ける出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

第一項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号の規定は、適用しない。

第十六条の二の五

(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
1

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第二項においてその例による令第十条第一項第一号、第二号、第七号から第九号まで及び第十四号並びに令第十条第二項第三号の規定は、適用しない。

 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。

第十六条の二の六

(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
1

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第十六条の二の三第二項第二号から第五号までに掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十四号の規定は、適用しない。

第一項の屋内貯蔵所(軒高が六メートル以上二十メートル未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第十六条の二の三第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号及び第五号から第八号までの規定は、適用しない。

第十六条の二の七

(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十条第六項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物とする。

第十六条の二の八

(蓄電池により貯蔵される危険物の屋内貯蔵所の特例)
1

蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第四号から第六号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。

 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さを十二メートル未満とすること。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
 貯蔵倉庫の二階以上の階の床には、開口部を設けないこと。 ただし、耐火構造の壁又は防火設備で区画された階段室については、この限りでない。
 前条に規定する危険物を用いた蓄電池(以下この条及び第三十五条の二第三項第一号において単に「蓄電池」という。)の充電率は、六十パーセント以下とすること。
 蓄電池の貯蔵方法は、水が浸透する素材で包装し、又はこん包するほか、次のいずれかの方法とすること。
 消火設備は、第三十五条の二第三項各号に定めるところにより設けること。

第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(法第十七条の二の五第一項前段又は第十七条の三第一項前段に規定する場合には、それぞれ法第十七条の二の五第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)の例により、消防用設備等(法第十七条第一項の消防用設備等をいう。以下同じ。)が設置され、及び維持されている建築物に限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第四号から第十五号までの規定は、適用しない。

 貯蔵倉庫の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所である旨を表示すること。
 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けること。
 貯蔵倉庫には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
 蓄電池の充電率は、六十パーセント以下とすること。
 蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
 蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。 ただし、次号に規定する貯蔵場所にあつては、この限りでない。
 蓄電池を貯蔵する場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(以下この条において「貯蔵場所」という。)は、当該蓄電池の充電率の区分に応じ、第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロの集積場所の規定の例によること。
 貯蔵場所(前号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の二第四項第二号の規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二の準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
 第三十五条の二第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。

第一項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するもの(建築物の一部に存するものであつて、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)については、令第十条第一項第一号、第二号及び第三号の二から第十五号までの規定は、適用しない。

 前項第五号から第十号までの規定の例によること。
 危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所が存する旨を表示すること。
 屋内貯蔵所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、各階の床を地盤面以上に設けること。
 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、令第九条第一項第一号イ又はロに掲げる建築物等の用途(以下「保安対象用途」という。)に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。

第十六条の二の九

(蓄電池により貯蔵される危険物の指定数量の倍数が二十以下の屋内貯蔵所の特例)
1

蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第三項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、前条第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第三項においてその例による同条第一項第十一号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第三項第一号から第三号までの規定は、適用しない。

第十六条の二の十

(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
1

蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の三第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第八号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。

第十六条の二の十一

(蓄電池により貯蔵される高引火点危険物の屋内貯蔵所の特例)
1

蓄電池により貯蔵される第十六条の二の七に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第六項の規定による同条第五項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の四第二項各号及び第十六条の二の八第二項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十条第一項第一号、第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号から第十五号までの規定は、適用しない。

第十六条の三

(指定過酸化物)
1

令第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。

第十六条の四

(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
1

指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

令第十条第一項第一号(同号においてその例によるものとされる令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上の距離を保たなければならない。

ただし、指定数量の倍数が五以下の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を第四項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第九条第一項第一号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を十メートル以上とすることをもつて足りる。

令第十条第一項第二号の規定にかかわらず、第一項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有しなければならない。

ただし、二以上の第一項の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を同表に定める空地の幅の三分の二とし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定める塀又は土盛りを設けるときはその空地の幅を二メートル以上とすることをもつて足りる。

第二項の表又は前項の表に規定する塀又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。

ただし、指定数量の倍数が五以下の第一項の屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第二項の表又は前項の表の塀又は土盛りに代えることができる。

 塀又は土盛りは、貯蔵倉庫の外壁から二メートル以上離れた場所に設けること。 ただし、塀又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一を超えることはできない。
 塀又は土盛りの高さは、貯蔵倉庫の軒高以上とすること。
 塀は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ二十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
 土盛りには、六十度以上の勾配を付けないこと。

第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 貯蔵倉庫は、百五十平方メートル以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該隔壁は、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から一メートル以上、上部に屋根から五十センチメートル以上突き出したものであること。
 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
 貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けること。
 貯蔵倉庫の窓は、床面から二メートル以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の八十分の一以内とし、かつ、一の窓の面積を〇・四平方メートル以内とすること。

第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

第十六条の五

(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。

第十六条の六

(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
1

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項から第四項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければならない。

第一項の屋内貯蔵所については、令第十条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

第十六条の七

(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第十条第七項の規定による同条第一項、第三項及び第四項に掲げる基準を超える特例は、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずることとする。

第十七条

(標識)
1

令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

第十八条

(掲示板)
1

令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
 第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。

令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

 掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。

第十九条

(安全装置)
1

令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。

ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。

 自動的に圧力の上昇を停止させる装置
 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
 警報装置で、安全弁を併用したもの
 破壊板

令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。

 常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
 吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの

前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

第十九条の二

(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
1

令第十一条第一項第一号の二ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。
 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。
 防火上有効な水幕設備を設けること。
 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

第二十条

(通気管)
1

令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。

 無弁通気管
 大気弁付通気管

令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。

 先端は、屋外にあつて地上四メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から一メートル以上離すものとするほか、引火点が四十度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。 ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。
 前項第一号の基準に適合するものであること。

令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。

 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。
 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。
 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあつては、十キロパスカル以下の圧力で開放する構造のものであること。
 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。
 大気弁付通気管にあつては、第一項第二号並びに前項第一号及び第二号の基準に適合するものであること。

令第十四条第八号(令第十七条第一項第八号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

 直径は、二十五ミリメートル以上とすること。
 先端の高さは、屋外にあつて、地上一・五メートル以上とすること。
 第一項第一号ロ及びハの基準に適合するものであること。

第三項の規定は、令第十七条第二項第三号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。

この場合において、第二項第一号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。

第二十条の二

(基礎及び地盤)
1

令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。

前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の三

(基礎及び地盤に関する試験)
1

令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

第二十条の三の二

(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
1

令第十一条第一項第三号の三の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「準特定屋外貯蔵タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
 基礎(砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものに限る。)は、その上面が準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。

前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の四

(特定屋外貯蔵タンクの構造)
1

特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。
一の二 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。 この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。
 側板、底板及び屋根の最小厚さ並びにアニュラ板(特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが十五ミリメートルを超えるものの側板の直下に設けなければならない板をいう。以下同じ。)の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及び最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。
 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き屋根は、液面揺動により損傷を生じない構造を有するものであること。

特定屋外貯蔵タンクの溶接(重ね補修及び肉盛り補修に係るものを除く。)の方法は、次の各号に掲げるところによる。

この場合において、これらの方法は、告示で定める溶接施工方法確認試験において告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等のものであることがあらかじめ確認されていなければならない。

 側板の溶接は、次によること。
 側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)との溶接は、部分溶込みグループ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。 この場合において、溶接ビードは、滑らかな形状を有するものでなければならない。
 アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接は、裏当て材を用いた突合せ溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。 ただし、底板の厚さが九ミリメートル以下であるものについては、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接をすみ肉溶接とすることができる。 この場合において、アニュラ板と底板及び底板と底板とが接する面は、当該アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接部の強度に有害な影響を与える間隙げきがあつてはならない。
 すみ肉溶接のサイズ(不等サイズとなる場合にあつては、小さい方のサイズをいう。)の大きさは、次の式により求めた値とすること。

前三項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の四の二

(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
1

準特定屋外貯蔵タンクは、当該準特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該準特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、風荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

準特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定める基準に適合するものでなければならない。

 厚さ三・二ミリメートル以上であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる常時の円周方向引張応力は、告示で定める許容応力以下であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる地震時の軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
 準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。 この場合において、保有水平耐力及び必要保有水平耐力の計算方法は、告示で定める。

前二項に規定するもののほか、準特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十条の五

(タンク材料の規格)
1

令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。

ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。

 鋼板にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」、日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」又は日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」
 構造用形鋼にあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」
 鋼管にあつては、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五七「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本産業規格G三四六〇「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)
 フランジにあつては、日本産業規格G三一〇一「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本産業規格G三二〇一「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本産業規格G四〇五一「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)

第二十条の五の二

(水圧試験の基準)
1

令第十一条第一項第四号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第五号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第六号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める水圧試験とする。

 高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定の適用を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設を含む。)又は同法第三十九条の二十二第一項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設である圧力タンク
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二第二号又は労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十二条第一項第二号に掲げる機械等である圧力タンク 圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)第六十三条第一項に定めるところにより行う水圧試験
 労働安全衛生法別表第二第四号に掲げる機械等である圧力タンク 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和五十年労働省告示第八十四号)第三十八条に定めるところにより行う水圧試験

第二十条の六

(溶接部の試験等)
1

令第十一条第一項第四号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、次条から第二十条の九までに定める試験とし、令第十一条第一項第四号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

第二十条の七

(放射線透過試験)
1

特定屋外貯蔵タンクの側板の縦継手及び水平継手(それぞれ重ね補修に係るもの及び接液部(令第五条第二項に規定する容量の危険物を貯蔵する場合に当該危険物に接する部分の側板をいう。以下同じ。)以外の部分における工事(取替え工事を除く。)に係るものを除く。)は、放射線透過試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。

放射線透過試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 割れ、溶け込み不足及び融合不足がないものであること。
 アンダーカットは、縦継手にあつては〇・四ミリメートル、水平継手にあつては〇・八ミリメートル以下のものであること。
 ブローホール及びこれに類する丸みを帯びた部分(以下この項において「ブローホール等」という。)は、その長径が母材の厚さの二分の一を超えず、かつ、任意の箇所について一辺が十ミリメートルの正方形(母材の厚さが二十五ミリメートルを超えるものにあつては、一辺が十ミリメートル他の一辺が二十ミリメートルの長方形)の部分(以下この項において「試験部分」という。)において、次の表イに掲げるブローホール等(ブローホール等の長径が、母材の厚さが二十ミリメートル以下のものにあつては〇・五ミリメートル以下、母材の厚さが二十ミリメートルを超えるものにあつては〇・七ミリメートル以下のものを除く。)の長径に応じて定める点数(以下この項において「ブローホール点数」という。)の合計が、次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であること。
 細長いスラグ巻き込み及びこれに類するもの(以下この項において「スラグ巻き込み等」という。)は、その長さ(二以上のスラグ巻き込み等が存する場合で、相互の間隔が相隣接するスラグ巻き込み等のうちその長さが短くないものの長さ以下であるときは、当該スラグ巻き込み等の長さの合計の長さ。以下この項において同じ。)が次の表に掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。
 ブローホール等及びスラグ巻き込み等が混在する場合は、前二号に掲げるところによるほか、ブローホール点数の合計が最大となる試験部分において、ブローホール点数の合計が次の表イに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定めるブローホール点数の合計以下であり、又は、スラグ巻き込み等の長さが次の表ロに掲げる母材の材質及び厚さに応じて定める長さ以下であること。

第二十条の八

(磁粉探傷試験、浸透探傷試験及び渦電流探傷試験)
1

特定屋外貯蔵タンクの側板とアニュラ板(アニュラ板を設けないものにあつては、底板)、アニュラ板とアニュラ板、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手(以下この項において「底部の溶接継手」という。)並びに重ね補修に係る側板と側板との溶接継手(接液部に係るものに限る。)は、磁粉探傷試験を行い、次項に定める基準に適合するものでなければならない。

ただし、磁粉探傷試験によることが困難な場合には浸透探傷試験を、底部の溶接継手(磁粉探傷試験又は浸透探傷試験により、それぞれ次項又は第三項に定める基準に適合していると認められたことがあるものに限る。)が対象となる場合には渦電流探傷試験を行うことができる。

これらの場合においては、それぞれ第三項又は第四項に定める基準に適合するものでなければならない。

磁粉探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 割れがないものであること。
 アンダーカツトは、アニュラ板と底板及び底板と底板との溶接継手については、〇・四ミリメートル以下のもの、その他の部分の溶接継手については、ないものであること。
 磁粉模様(疑似磁粉模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(磁粉模様の長さがその幅の三倍未満のものは浸透探傷試験による指示模様の長さとし、二以上の磁粉模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する磁粉模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該磁粉模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該磁粉模様の長さ及び当該間隔の合計の長さとする。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
 磁粉模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える磁粉模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

浸透探傷試験に関する合格の基準は、次のとおりとする。

 割れがないものであること。
 指示模様(疑似指示模様を除く。以下この項において同じ。)は、その長さ(二以上の指示模様がほぼ同一線上に二ミリメートル以下の間隔で存する場合(相隣接する指示模様のいずれかが長さ二ミリメートル以下のものであつて当該指示模様の長さ以上の間隔で存する場合を除く。)は、当該指示模様の長さ及び当該間隔の合計の長さ。次号において同じ。)が四ミリメートル以下であること。
 指示模様が存する任意の箇所について二十五平方センチメートルの長方形(一辺の長さは十五センチメートルを限度とする。)の部分において、長さが一ミリメートルを超える指示模様の長さの合計が八ミリメートル以下であること。

渦電流探傷試験に関する合格の基準は、試験の対象となる溶接継手を走査したときに生ずる電圧又は電流の値(電気的信号に変換したものを含む。以下この項において同じ。)が、当該溶接継手を模した試験片に製作した基準となる傷(長さが四ミリメートル、深さが一・五ミリメートルである傷とする。)を走査したときに生ずる電圧又は電流の値を超えないこととする。

第二十条の九

(漏れ試験)
1

特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。

 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
 接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
 屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
 ノズル、マンホール等に係る溶接部

第二十条の十

(水張試験等における測定)
1

特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。

 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定

第二十一条

(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
1

令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。

前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。

第二十一条の二

(底部の外面の防食措置)
1

令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

第二十一条の三

(ポンプ設備の空地の特例)
1

令第十一条第一項第十号の二イただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める場合は、指定数量の十倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。

第二十一条の三の二

(ポンプ設備の危険物の流出を防止する措置)
1

令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める措置は、第十三条の二の二第一号又は第二号に掲げる措置とする。

第二十一条の三の三

(ポンプ設備において適当な傾斜及び貯留設備並びに油分離装置を設けなくてもよい場合)
1

令第十一条第一項第十号の二ルの総務省令で定める場合は、前条の措置(同条に規定する第十三条の二の二第二号に掲げる措置に限る。)を講じることにより、漏れた危険物をとどめることができる場合とする。

第二十一条の四

(水抜管)
1

令第十一条第一項第十一号の二ただし書(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項及び令第十二条第一項第十号の二(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。

第二十一条の五

(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
1

令第十一条第一項第十一号の三ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに附属する設備とする。

第二十一条の六

(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
1

令第十一条第一項第十二号の三(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める弁は、遠隔操作によつて閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものとする。

第二十二条

(防油堤)
1

令第十一条第一項第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、液体の危険物(二硫化炭素を除く。)の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

前項の防油堤(引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)の基準は、次のとおりとする。

 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量(告示で定めるところにより算定した容量をいう。以下同じ。)は、当該タンクの容量の百十パーセント以上とし、二以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の百十パーセント以上とすること。
 防油堤の高さは、〇・五メートル以上であること。
 防油堤内の面積は、八万平方メートル以下であること。
 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、十(防油堤内に設置するすべての屋外貯蔵タンクの容量が二百キロリツトル以下で、かつ、当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が七十度以上二百度未満である場合には二十)以下であること。 ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの容量に応じ同表の下欄に掲げる路面幅員を有する構内道路(屋外タンク貯蔵所の存する敷地内の道路をいう。以下同じ。)に直接面するように設けること。 ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、その容量がいずれも二百キロリツトル以下である場合は、前号の規定にかかわらず、消防活動に支障がないと認められる道路又は空地に面していれば足りるものであること。
 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならないこと。
 防油堤は、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該タンクの側板から同表下欄に掲げる距離を保つこと。 ただし、引火点が二百度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつてはこの限りでない。
 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。
 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤には、次に掲げるところにより、当該タンクごとに仕切堤を設けること。
十一 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管(当該屋外貯蔵タンクの消火設備のための配管を含む。)以外の配管を設けないこと。
十二 防油堤又は仕切堤(以下「防油堤等」という。)には、当該防油堤等を貫通して配管を設けないこと。 ただし、防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
十三 防油堤には、その内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。
十四 容量が千キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクにあつては、前号の弁等には、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。
十五 容量が一万キロリツトル以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤内には、流出した危険物を容易に確認できる箇所に流出した危険物を自動的に検知し、必要な措置を講ずることができる場所にその事態を直ちに警報することができる装置を設けること。
十六 高さが一メートルを超える防油堤等には、おおむね三十メートルごとに堤内に出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。

前項第一号、第二号、第九号から第十四号まで及び第十六号の規定は、引火点を有する液体の危険物以外の液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。

この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

第二十二条の二

(浮き蓋の構造)
1

令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。

第二十二条の二の二

(噴き上げ防止措置)
1

令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
 前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

第二十二条の二の三

(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
1

令第十一条第三項の規定により同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。

前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

第一項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十一条第一項第一号から第二号まで(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに同条第一項第五号(支柱に係る部分に限る。)並びに同項第十号の二、第十四号及び第十五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定は、適用しない。

 屋外タンク貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
 屋外貯蔵タンクの支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。 ただし、一の防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてが、第一項に定める屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクである場合にあつては、支柱を不燃材料で造ることができる。
 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第十一条第一項第十号の二のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イ、ヘ及びトを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、次によること。
 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
 第二十二条第二項第一号から第三号まで及び第九号から第十六号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。 この場合において、同項第一号中「百十パーセント」とあるのは「百パーセント」と読み替えるものとする。

第二十二条の二の四

(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十一条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十二条の二の五

(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。

第二十二条の二の六

(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。

第二十二条の二の七

(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 屋外タンク貯蔵所には、ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための措置を講ずること。
 屋外タンク貯蔵所には、鉄イオン等の混入による危険な反応を防止するための措置を講ずること。

第二十二条の二の八

(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
1

令第十一条第五項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所は、次のとおりとする。

 原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が五十キロパスカル以下のもの
 第四類の危険物を地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量十万キロリットル以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの

第二十二条の三

(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1

前条第一号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前条第一号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号から第二号まで、第三号の二から第七号の二まで、第十号の二、第十二号、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、前条第一号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 岩盤タンクの位置は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。
 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の五倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。
 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。
 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性の蒸気の漏れがないこと。
 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。
 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第十八条の二に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。
 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

第二十二条の三の二

(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1

第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二、第三号の三、第四号(水張試験又は水圧試験に関する部分を除く。)、第四号の二、第五号、第七号、第七号の二、第十号の二、第十一号の二、第十二号の三及び第十五号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所は、次に掲げる場所その他告示で定める場所に設置してはならないものであること。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の位置は、令第十一条第一項第一号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から地中タンクの地盤面上の側板までの間に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値(当該数値が地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は五十メートル(当該地中タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点が二十一度以上七十度未満の場合にあつては四十メートル、七十度以上の場合にあつては三十メートル)のうち大きいものに等しい距離以上の距離を保つこと。
 地中タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、当該地中タンクの水平断面の内径の数値に〇・五を乗じて得た数値又は地中タンクの底板上面から地盤面までの高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上の幅の空地を保有すること。
 地中タンクの地盤は次によること。
 地中タンクの構造は次によること。
 地中タンクのポンプ設備は、前条第三項第七号に掲げる岩盤タンクのポンプ設備の例によるものであること。
 地中タンクには、当該地中タンク内の水を適切に排水することができる設備を設けること。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所に坑道を設ける場合にあつては、次によること。
 地中タンクは、その周囲が告示で定める構内道路に直接面するように設けること。 ただし、二以上の地中タンクを隣接して設ける場合にあつては、当該地中タンクのすべてが包囲され、かつ、各タンクの二方以上が構内道路に直接面することをもつて足りる。
 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより、危険物又は可燃性の蒸気の漏えいを自動的に検知する設備及び地下水位の変動を監視する設備を設けること。
十一 地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、告示で定めるところにより地中壁を設けること。 ただし、周囲の地盤の状況等により漏えいした危険物が拡散するおそれのない場合には、この限りでない。

前二項に規定するもののほか、第二十二条の二の八第二号の屋外タンク貯蔵所に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十二条の三の三

(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
1

第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第一号の二、第二号、第三号の二から第八号まで及び第十号の二から第十五号までの規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、第二十二条の二の八第三号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 海上タンクの位置は、次によること。
 海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の定めるところによること。
 海上タンクの定置設備は、次によること。
 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に十五以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 海上タンクのポンプ設備は、令第十一条第一項第十号の二に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
 危険物を取り扱う配管は、次によること。
 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
 前三号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第十号に定める設備に係る電気設備及び令第二十条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

第二十二条の四

(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
1

令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。

 ノズル、マンホール等の取付工事
 ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
 屋根及び浮き蓋に係る工事
 側板に係る重ね補修工事
 側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
 接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
 底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
 底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの

前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。

第二十二条の五

(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
1

令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

第二十二条の六

(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
1

令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。

第二十二条の七

(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十二条第三項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十二条の八

(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の五に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十二条の九

(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十二条の十

(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第十二条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十三条

(地下貯蔵タンクの構造)
1

令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。

主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

第二十三条の二

(地下貯蔵タンクの外面の保護)
1

令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。

ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。

 内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装
 前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装及び電気防食
 前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの 告示で定める塗覆装及び電気防食
 前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク 告示で定める塗覆装

令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。

第二十三条の三

(危険物の漏れを検知する設備)
1

令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。

 告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。) 地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
 前号以外の地下貯蔵タンク 前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備

第二十三条の四

(タンク室の構造)
1

令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、当該タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備並びに貯蔵する危険物の重量、土圧、地下水圧等の主荷重並びに上載荷重、地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによりタンク室に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。

第二十四条

(タンク室の防水の措置)
1

令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。

 タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
 鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。

第二十四条の二

(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
1

令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。

 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
 油中ポンプ設備は、次により設置すること。

第二十四条の二の二

(二重殻タンクの構造及び設備)
1

令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。

令第十三条第二項第一号イ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。

令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるところにより被覆しなければならない。

 令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ二ミリメートル以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。
 令第十三条第二項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク 当該タンクの外側にイに掲げる樹脂及びロに掲げる強化材で造られた強化プラスチックを間げきを有するように被覆すること。

令第十三条第二項第一号ロ(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵タンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。

第二十四条の二の三

(強化プラスチックの材質)
1

令第十三条第二項第三号ロの総務省令で定める強化プラスチックは、次の各号に掲げる樹脂及び強化材で造られたものとする。

この場合において、強化プラスチックは、貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて、告示で定める耐薬品性試験において告示で定める基準に適合することがあらかじめ確認されていなければならない。

ただし、自動車ガソリン(日本産業規格K二二〇二「自動車ガソリン」に規定するものをいう。)、灯油、軽油又は重油(日本産業規格K二二〇五「重油」に規定するもののうち一種に限る。)については、当該確認を要しない。

 樹脂は、次のイ及びロに掲げる地下貯蔵タンクに使用される部分に応じ、それぞれイ及びロに定める樹脂とすること。
 強化材は、前条第三項第二号ロに掲げる強化材とすること。

第二十四条の二の四

(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
1

令第十三条第二項第四号の規定により、同項第三号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号ロに掲げる措置を講じたもの(第一号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)は、次に掲げる荷重が作用した場合において、変形が当該地下貯蔵タンク直径の三パーセント以下であり、かつ、曲げ応力度比(曲げ応力を許容曲げ応力で除したものをいう。)の絶対値と軸方向応力度比(引張応力又は圧縮応力を許容軸方向応力で除したものをいう。)の絶対値の和が一以下である構造としなければならない。

この場合において、許容応力を算定する際の安全率は、四以上の値とする。

 強化プラスチック製二重殻タンクの頂部が水面から〇・五メートル下にある場合に当該タンクに作用する圧力
 タンクの種類に応じ、次に掲げる圧力の内水圧

第二十四条の二の五

(危険物の漏れを防止することのできる構造)
1

令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ十五センチメートル(側方及び下方にあつては、三十センチメートル)以上のコンクリートで被覆する構造とする。

第二十四条の二の六

(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十三条第四項の総務省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等とする。

第二十四条の二の七

(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
1

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の六に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。

第二十四条の二の八

(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第十三条第四項の規定による同条第一項から第三項までに掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十四条の二の九

(防波板)
1

令第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

 容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
 タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。 ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。

第二十四条の三

(側面枠及び防護枠)
1

令第十五条第一項第七号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
 附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)

第二十四条の四

(手動閉鎖装置のレバー)
1

令第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
 長さは、十五センチメートル以上であること。

第二十四条の五

(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
1

積載式移動タンク貯蔵所(令第十五条第二項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第十五条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。

次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第三号(間仕切に係る部分に限る。)、第四号及び第七号の規定は、適用しない。

 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の二倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
 移動貯蔵タンクは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な間仕切を厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
 前号の安全装置は、第十九条第二項の規定の例によるほか、容量が四千リットルを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が二十五平方センチメートルに当該容量を四千リットルで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ六ミリメートル(当該タンクの直径又は長径が一・八メートル以下のものにあつては、五ミリメートル)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 附属装置は、箱枠の最外側との間に五十ミリメートル以上の間隔を保つこと。

前二項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。 ただし、容量が六千リットル以下の移動貯蔵タンクを積載する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第十五条第一項第十五号に掲げる基準の例によること。
 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。 この場合において、表示の大きさは縦〇・一五メートル以上、横〇・四メートル以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

第二十四条の六

(給油タンク車の基準の特例)
1

航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下この条、第二十六条、第二十六条の二、第四十条の三の七及び第四十条の三の八において「給油タンク車」という。)に係る令第十五条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

給油タンク車については、令第十五条第一項第十五号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。

 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けること。
 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
 給油設備は、次に定める構造のものであること。
 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機又は船舶の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。 ただし、航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第二十六条第三項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
 船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備の給油ホースは、著しい引張力が加わつたときに当該給油タンク車(当該給油ホースを除く。)に著しい引張力を加えず、かつ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。

第二十四条の七

(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十五条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十四条の八

(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
1

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 令第十五条第一項第二号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、一メガパスカル以上の圧力で十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
 令第十五条第一項第三号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、千九百リットル未満であること。
 第十九条第二項第一号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の三分の二を超え五分の四以下の範囲の圧力で作動するものであること。
 令第十五条第一項第五号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ十ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
 令第十五条第一項第九号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
 第二十四条の五第四項第二号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の四倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第十八条第一項第四号に掲げる注意事項を表示すること。

第二十四条の九

(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
1

アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

第二十四条の九の二

(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
1

ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第四項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準を超える特例は、第二十二条の二の七に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。

第二十四条の九の三

(国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所の基準の特例)
1

国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所に係る令第十五条第五項の規定による同条第一項、第二項及び第四項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の移動タンク貯蔵所については、令第十五条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第十四号まで、第二十四条の五第四項第一号、第二号(すみ金具に係る部分に限る。)及び第四号、第二十四条の八第一号から第六号(すみ金具に係る部分に限る。)まで、第七号及び第八号(外面の塗装及び文字の色に係る部分に限る。)並びに第二十四条の九第一号の規定は、適用しない。

第二十四条の十

(屋外貯蔵所の架台の基準)
1

令第十六条第一項第六号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。

 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
 架台の高さは、六メートル未満とすること。
 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。

前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十四条の十一

(シートを固着する装置)
1

令第十六条第二項第五号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ二メートルごとに一個以上設けなければならない。

第二十四条の十二

(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
1

高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。

 屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
 令第十六条第一項第三号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。

第二十四条の十二の二

(屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。

第二十四条の十二の三

(蓄電池により貯蔵される危険物の屋外貯蔵所の特例)
1

蓄電池により貯蔵される前条に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前項の屋外貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備は、告示で定める基準に適合するキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。
 柵等の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該柵等から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該柵等から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 指定数量の百倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備を包含するように設けること。

第二十四条の十三

(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
1

第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が二十一度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。

 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第九条第一項第九号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。 この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

第二十四条の十四

(給油空地)
1

令第十七条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、次に掲げる要件に適合する空地とする。

 自動車等が安全かつ円滑に出入りすることができる幅で道路に面していること。
 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に通行することができる広さを有すること。
 自動車等が当該空地からはみ出さずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。

第二十四条の十五

(注油空地)
1

令第十七条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める空地は、給油取扱所に設置する固定注油設備(令第十七条第一項第三号の固定注油設備をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広さを有する空地とする。

 灯油又は軽油を容器に詰め替えるための固定注油設備 容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さ
 灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための固定注油設備 タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑に注入することができる広さ

第二十四条の十六

(給油空地及び注油空地の舗装)
1

令第十七条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。

 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。
 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。
 耐火性を有するものであること。

第二十四条の十七

(滞留及び流出を防止する措置)
1

令第十七条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。

 可燃性の蒸気が給油空地(令第十七条第一項第二号の給油空地をいう。以下同じ。)及び注油空地(同項第三号の注油空地をいう。以下同じ。)内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに排出される構造とすること。
 当該給油取扱所内の固定給油設備(令第十七条第一項第一号の固定給油設備をいう。以下同じ。)(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)又は固定注油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。)の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が給油空地及び注油空地内に滞留せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。
 貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。 この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが給油取扱所外に排出されること。

第二十五条

(給油取扱所のタンク)
1

令第十七条第一項第七号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定めるタンクは、次のとおりとする。

 廃油タンク
 ボイラー等に直接接続するタンク

第二十五条の二

(固定給油設備等の構造)
1

令第十七条第一項第十号(令第十四条第九号及び令第十七条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。

 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
 配管は、金属製のものとし、かつ、〇・五メガパスカルの圧力で十分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。 ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器又は油中ポンプ機器にあつては、この限りでない。
 火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること。

第二十五条の二の二

(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
1

令第十七条第一項第十号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上〇・五メートルの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径三メートルを超える円を描くことができない長さとする。

第二十五条の三

(固定給油設備等の表示)
1

令第十七条第一項第十一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による表示は、次のとおりとする。

 給油ホース等の直近の位置に表示すること。
 取り扱う危険物の品目を表示すること。

第二十五条の三の二

(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
1

令第十七条第一項第十二号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)、同条第一項第十三号ただし書(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び同条第一項第十三号イ(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第一項第十二号、同条第一項第十三号及び同号イに定める間隔を保つことを要しない場合は、次に掲げる要件に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合又は油中ポンプ機器を設ける場合とする。

 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
 ポンプ室の出入口は、給油空地に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 ポンプ室には、窓を設けないこと。

第二十五条の四

(給油取扱所の建築物)
1

令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。

 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
 給油取扱所の業務を行うための事務所
 自動車等の点検・整備を行う作業場
 自動車等の洗浄を行う作業場
 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
 消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)

令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。

令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。

令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。

令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。

 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
 犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。

第二十五条の四の二

(給油取扱所の塀又は壁)
1

令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。

 開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
 給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。

第二十五条の五

(給油取扱所の附随設備)
1

令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。

前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。

 自動車等の洗浄を行う設備
 自動車等の点検・整備を行う設備
 混合燃料油調合器
 尿素水溶液供給機
 急速充電設備

給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。

第二十五条の六

(屋内給油取扱所)
1

令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から当該部分のうち床又は壁で区画された部分の一階の床面積(以下この条において「区画面積」という。)を減じた面積の、給油取扱所の敷地面積から区画面積を減じた面積に対する割合が三分の一を超えるもの(当該割合が三分の二までのものであって、かつ、火災の予防上安全であると認められるものを除く。)とする。

第二十五条の七

(屋内給油取扱所の建築物)
1

令第十七条第二項第一号の総務省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かつ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。

第二十五条の八

(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
1

令第十七条第二項第九号の総務省令で定める空地は、次のとおりとする。

 当該空地は、給油空地、注油空地並びに第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
 当該空地は、間口が六メートル以上、奥行が建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。 この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦一メートル以上、横五メートル以上とすること。

第二十五条の九

(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
1

令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
 建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
 固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。

第二十五条の十

(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
1

令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。 この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
 建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。 ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。

第二十六条

(航空機給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
一の二 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
 給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
 給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
 給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
 給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所において、給油タンク車に添加装置を接続する場合は、次によること。

第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所の特例は、前二項に定めるもののほか、次のとおりとする。

 前項第一号の二の空地は、給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。
 航空機給油取扱所には、泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。

第二十六条の二

(船舶給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第二号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の八において「船舶給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

船舶給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 船舶給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。 ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う給油設備は、給油タンク車(第二十四条の六第三項第五号本文及び第七号に定める基準に適合するものに限る。)とすることができる。
一の二 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように前条第三項第三号の例による措置を講ずること。
三の二 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
 給油設備が固定給油設備である船舶給油取扱所は、前条第三項第四号の規定の例によるものであること。
 給油設備が給油配管等である船舶給油取扱所は、前条第三項第五号の規定の例によるものであること。
 給油設備が給油タンク車である船舶給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けるとともに、給油タンク車が転落しないようにするための措置を講ずること。

第二十七条

(鉄道給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第三号に掲げる給油取扱所(以下この条及び第四十条の三の九において「鉄道給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

鉄道給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号並びに同条第二項第九号及び第十号の規定は、適用しない。

前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 鉄道給油取扱所の給油設備は、固定給油設備又は給油配管等とすること。
一の二 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
 第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が前号の規定により舗装した部分以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
 給油設備が固定給油設備である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第四号の規定の例によるものであること。
 給油設備が給油配管等である鉄道給油取扱所は、第二十六条第三項第五号の規定の例によるものであること。

第二十七条の二

(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
1

令第十七条第三項第四号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガスは、圧縮天然ガス又は液化石油ガス(次条及び第二十八条において「圧縮天然ガス等」という。)とする。

第二十七条の三

(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。

この場合において、第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。

 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充塡のための作業場
 給油取扱所の業務を行うための事務所
 自動車等の点検・整備を行う作業場
 自動車等の洗浄を行う作業場
 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
 消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)

前項の圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。

この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。

前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。

 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。

第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。

 防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。

第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。

 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。

第二十七条の四

(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
1

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、前条第三項及び第六項から第八項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。

圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第二項においてその例によるものとされる同条第一項第十六号及び第二十二号並びに同条第二項第七号及び第九号ただし書の規定は、適用しない。

建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で前条第三項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)には、防火設備を設けなければならない。

令第十七条第二項第一号の建築物は、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有しないものでなければならない。

第二十七条の五

(圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第五号に掲げる給油取扱所(水素を充塡するための設備は、圧縮水素を充塡するための設備に限る。以下「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、第二十七条の三第三項から第五項までの規定の例によるほか、この条の定めるところによる。

この場合において、同条第三項及び第四項中「圧縮天然ガス等」とあるのは、「圧縮水素」とする。

圧縮水素充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第七号、第八号、第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。

圧縮水素充塡設備設置給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク、危険物から水素を製造するための改質装置に接続する原料タンク又は容量一万リットル以下の第二十五条で定めるタンク(以下この条において「専用タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けてはならない。

ただし、都市計画法第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。

前項の専用タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によらなければならない。

 専用タンク等の位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
 簡易タンクの構造及び設備は、令第十四条第四号及び第六号から第八号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。

圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二十七条の三第六項第二号、第三号及び第六号の規定の例によるほか、第二号及び第三号に定めるところにより設けなければならない。

この場合において、第二十七条の三第六項第三号中「圧縮天然ガス等」とあるのは「圧縮水素」と、同項第六号中「防火設備」とあるのは「第二十七条の五第五項第一号に規定する防火設備又は温度の上昇を防止するための装置」とする。

 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機、急速充電設備及び危険物から水素を製造するための改質装置並びに圧縮水素スタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十五号の圧縮水素スタンドをいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)及び防火設備(同規則第六条第一項第三十九号の防消火設備のうち防火設備をいう。次項において同じ。)又は温度の上昇を防止するための装置(同規則第七条の三第二項第十五号、第十九号及び第二十号の温度の上昇を防止するための装置をいう。次項において同じ。)
 危険物から水素を製造するための改質装置の位置、構造及び設備の基準は、令第九条第一項第十二号から第十六号まで、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとすること。
 圧縮水素スタンドの改質装置(前号に掲げる改質装置を除く。以下この号において同じ。)、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機、蓄圧器、ディスペンサー、液化水素配管及びガス配管並びに液化水素、圧縮水素及び液化石油ガスの受入設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。

第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の特例は、次のとおりとする。

 改質装置、液化水素の貯槽、液化水素昇圧ポンプ、送ガス蒸発器、圧縮機及び蓄圧器と給油空地等、簡易タンク及び専用タンク等の注入口との間に障壁を設けること。
 防火設備又は温度の上昇を防止するための装置から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等及び専用タンク等の注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク又は専用タンク等の注入口から漏れた危険物が、ディスペンサーに達することを防止するための措置を講ずること。
 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
 簡易タンクを設ける場合には、圧縮水素スタンドの設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。
 液化水素の貯槽を設ける場合には、固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合にその熱が当該貯槽に著しく影響を及ぼすおそれのないようにするための措置を講ずること。

第五項第三号ト(1)及びチ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置の全てを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置することができる。

 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮水素を充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮水素スタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。

第二十八条

(自家用給油取扱所の基準の特例)
1

令第十七条第三項第六号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、専ら給油設備によつて給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車等(以下この条において「所有者等の自動車等」という。)の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて給油取扱所の所有者等の自動車等に直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる作業を行う取扱所とする。

 給油設備からガソリンを当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する容器(次号において「所有者等の容器」という。)に詰め替え、又は軽油を当該給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が所有し、管理し、若しくは占有する車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。次号において「所有者等のタンク」という。)に注入する作業
 固定した注油設備から灯油若しくは軽油を当該給油取扱所の所有者等の容器に詰め替え、又は当該給油取扱所の所有者等のタンクに注入する作業

前項の給油取扱所に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。

第一項の給油取扱所(次項及び第五項に定めるものを除く。)については、令第十七条第一項第二号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第七号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)並びに第二十四条の十四第一号の規定は、適用しない。

第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所にあつては第二十七条の三、屋内給油取扱所にあつては第二十七条の四の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(電気を動力源とする自動車等に水素を充てんするための設備を設けるものに限る。)は、屋内給油取扱所以外の給油取扱所であつて、かつ、第二十七条の五の規定に適合しなければならない。

第二十八条の二

(メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例)
1

メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 削除
 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、次によること。
 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前号ハ及びニに適合するものであること。
 メタノールを取り扱う簡易タンクを設ける場合には、当該簡易タンクの注入口に弁を設けること。

エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。

第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。 ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
 第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。

第二十八条の二の二

(メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例)
1

メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 削除
 メタノールを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハの規定の例によるほか、次によること。
 第四類の危険物のうちメタノールを含有するものを取り扱う専用タンクを設ける場合には、当該専用タンクの位置、構造及び設備は、前条第二号ハ及び前号ハに適合するものであること。

エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前項(第三号を除く。)の例による。

第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第十七条第四項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けること。 ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。
 第二十三条の三第二号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第十七条第一項第八号イにおいてその例によるものとされる令第十三条第三項の規定は、適用しない。

第二十八条の二の三

(メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
1

メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第四項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第二十八条の二第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第一項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第二項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第三項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

第二十八条の二の四

(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
1

令第十七条第五項の総務省令で定める給油取扱所は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。

第二十八条の二の五

(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
1

前条の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所には、当該給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。
 顧客に自ら自動車等に給油させるための固定給油設備(以下「顧客用固定給油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
 顧客に自ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備(以下「顧客用固定注油設備」という。)の構造及び設備は、次によること。
 固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクには、次に定める措置を講ずること。 ただし、顧客の運転する自動車等が衝突するおそれのない場所に当該固定給油設備若しくは固定注油設備又は簡易タンクが設置される場合にあっては、この限りでない。
 固定給油設備及び固定注油設備並びにその周辺には、次に定めるところにより必要な事項を表示すること。
 顧客自らによる給油作業又は容器への詰替え作業(以下「顧客の給油作業等」という。)を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うための制御卓その他の設備を次に定めるところにより設けること。
 顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器を設ける場合にあっては、次に定めるところによること。
 条件付自動制御装置(当該装置の使用条件を満たす場合において、給油取扱所の係員が行う顧客の給油作業等の監視及び第六号ハに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行う装置であつて、告示で定める機能を有するものをいう。以下同じ。)を設ける場合(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次に定めるところによること。
 給油取扱所の係員が行う第六号ニに規定する制御装置(顧客の給油作業等を制御するための可搬式の制御機器に設ける場合を含む。)による制御を代替して自動的に行うことができる条件付自動制御装置であつて、告示で定める機能を有するものを設ける場合にあつては、前号イからハまでに定めるところによること。

第二十八条の二の六

(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
1

第二十八条の二の四の給油取扱所に係る令第十七条第五項の規定による同条第二項に掲げる基準を超える特例は、前条(第四号中簡易タンクに係る部分を除く。)の規定の例によるものとする。

第二十八条の二の七

(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)
1

第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

前項の給油取扱所(次項から第五項までに定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所及び圧縮水素充塡設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第五項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第二十八条の二の五(同条第四号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。

第二十八条の二の八

(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)
1

第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。

第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。

第二十八条の二の九

(移送取扱所の基準)
1

令第十八条の二第一項に規定する移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次条から第二十八条の五十一までに定めるとおりとする。

第二十八条の三

(移送取扱所の設置場所)
1

移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
 鉄道及び道路の隧すい道内
 高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
 河川区域及び水路敷
 利水上の水源である湖沼、貯水池等
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域及び同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域
 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設及びその敷地

前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。

移送取扱所を第一項第三号若しくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。

第二十八条の四

(材料)
1

配管、管継手及び弁(以下「配管等」という。)の材料は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

ただし、配管の設置場所の状況等からこれによることが困難であると認められる場合は、これと同等以上の機械的性質を有するものとすることができる。

第二十八条の五

(配管等の構造)
1

配管等の構造は、移送される危険物の重量、配管等の内圧、配管等及びその附属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力等の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨びようによる衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、他工事による影響等の従荷重によつて生ずる応力に対して安全なものでなければならない。

配管は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せによつて生ずる配管(鋼製のものに限る。以下この項において同じ。)の円周方向応力度及び軸方向応力度が当該配管のそれぞれの許容応力度を超えるものでないこと。
 配管の内圧によつて生じる当該配管の円周方向応力度が当該配管の規格最小降伏点(配管の材料の規格に最小降伏点の定めがないものにあつては、材料試験成績等により保証される降伏点とする。ただし、当該降伏点が、当該材料の規格に定める引張強さの最小の値に〇・六を乗じた値を超える場合にあつては、当該値とする。以下この条において同じ。)の四十パーセント以下であること。
 主荷重と従荷重の組合せによつて生じる配管の円周方向応力度、軸方向応力度及び管軸に垂直方向のせん断応力度を合成した応力度が当該配管の規格最小降伏点の九十パーセント以下であること。
 橋に設置する配管は、橋のたわみ、伸縮、振動等に対し安全な構造であること。
 配管の最小厚さは、告示で定める基準に適合するものであること。 ただし、告示で定める方法により破損試験を行つたとき破損しないものは、この限りでない。

前項第一号の「許容応力度」とは、許容引張応力度、許容圧縮応力度、許容せん断応力度及び許容支圧応力度をいう。

この場合において、「許容引張応力度」及び「許容圧縮応力度」とは配管の規格最小降伏点に告示で定める長手継手の継手効率を乗じた値を二・〇で除した値(主荷重と従荷重との組合せに係る許容引張応力度及び許容圧縮応力度にあつては、当該二・〇で除した値に告示で定める従荷重に係る割増係数を乗じた値)、「許容せん断応力度」とは許容引張応力度に〇・六を乗じた値、「許容支圧応力度」とは許容引張応力度に一・四を乗じた値をそれぞれいうものとする。

前三項に規定するもののほか、配管等の構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の六

(伸縮吸収措置)
1

配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。

第二十八条の七

(配管等の接合)
1

配管等の接合は、溶接によつて行わなければならない。

ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。

前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、危険物の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。

第二十八条の八

(溶接)
1

配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。

配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。

前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の九

(防食被覆)
1

地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。

地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。

第二十八条の十

(電気防食)
1

地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより電気防食措置を講じなければならない。

前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。

第二十八条の十一

(加熱及び保温のための設備)
1

配管等に加熱又は保温のための設備を設ける場合は、火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造としなければならない。

第二十八条の十二

(地下埋設)
1

配管を地下に埋設する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、その外面から建築物、地下街、隧すい道その他の告示で定める工作物に対し告示で定める水平距離を有すること。
 配管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。 ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講じる場合は、この限りでない。
 配管の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。 ただし、当該配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
 配管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。
 盛土又は切土の斜面の近傍に配管を埋設する場合は、告示で定める安全率以上のすべり面の外側に埋設すること。
 配管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管のそう入、地盤改良その他必要な措置を講じること。
 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。

第二十八条の十三

(道路下埋設)
1

配管を道路下に埋設する場合は、前条(第二号及び第三号を除く。)の規定の例によるほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。
 配管は、その外面から道路の境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。
 配管(防護工又は防護構造物により配管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下この号、第六号及び第七号において同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせ、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないこと。 ただし、配管の外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を保たせることが困難な場合であつて、かつ、当該工作物の保全のための適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
 市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて配管が損傷を受けることのないよう告示で定める防護工を設けること。 ただし、配管を告示で定める防護構造物の中に設置する場合は、この限りでない。
 市街地の道路の路面下に埋設する場合は、配管(告示で定める防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は、一・八メートル以下と、告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
 市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、配管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。
 舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(しや断層がある場合は、当該しや断層。以下同じ。)の下に埋設し、配管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。
 路面下以外の道路下に埋設する場合は、配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(告示で定める防護工又は防護構造物により防護された配管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。
 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。

第二十八条の十四

(線路敷下埋設)
1

配管を線路敷下に埋設する場合については、第二十八条の十二(第三号を除く。)の規定を準用するほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。 ただし、告示で定める場合は、この限りでない。
 配管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。

第二十八条の十五

(河川保全区域内埋設)
1

配管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合については、第二十八条の十二の規定を準用するほか、当該配管は、堤防法のり尻又は護岸法のり肩に対し河川管理上必要な距離を有しなければならない。

第二十八条の十六

(地上設置)
1

配管を地上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、地表面に接しないようにすること。
 配管(移送基地(ポンプにより危険物を送り出し、又は受け入れを行う場所をいう。以下同じ。)の構内に設置されるものを除く。)は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める水平距離を有すること。
 配管(移送基地の構内に設置されるものを除く。)の両側には、当該配管に係る最大常用圧力に応じ、次の表に掲げる幅(工業専用地域に設置する配管にあつては、その三分の一)の空地を保有すること。 ただし、保安上必要な措置を講じた場合はこの限りでない。
 配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。 ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
 自動車、船舶等の衝突により配管又は配管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定めるところにより防護設備を設置すること。
 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

第二十八条の十七

(海底設置)
1

配管を海底に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、埋設すること。 ただし、投錨びよう等により配管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
 配管は、原則として既設の配管と交差しないこと。
 配管は、原則として既設の配管に対し三十メートル以上の水平距離を有すること。
 二本以上の配管を同時に設置する場合は、当該配管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。
 配管の立ち上がり部には、告示で定める防護工を設けること。 ただし、係船浮標にいたる立ち上がり部の配管に鋼製以外のものを使用する場合は、この限りでない。
 配管を埋設する場合は、配管の外面と海底面との距離は、投錨びよう試験の結果、土質、埋めもどしの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。 この場合において、当該配管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみなすものとする。
 洗掘のおそれがある場所に埋設する配管には、当該洗掘を防止するための措置を講ずること。
 掘さく及び埋めもどしは、告示で定める方法によつて行うこと。
 配管を埋設しないで設置する場合は、配管が連続して支持されるよう当該設置に係る海底面をならすこと。
 配管が浮揚又は移動するおそれがある場合は、当該配管に当該浮揚又は移動を防止するための措置を講ずること。

第二十八条の十八

(海上設置)
1

配管を海上に設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 配管は、地震、風圧、波圧等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
 配管は、船舶の航行により、損傷を受けることのないよう海面との間に必要な空間を確保して設置すること。
 船舶の衝突等によつて配管又はその支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、告示で定める防護設備を設置すること。
 配管は、他の工作物(当該配管の支持物を除く。)に対し当該配管の維持管理上必要な間隔を有すること。

第二十八条の十九

(道路横断設置)
1

道路を横断して配管を設置する場合は、道路下に埋設しなければならない。

ただし、地形の状況その他特別の理由により道路の上空以外に適当な場所がなく、かつ、保安上適切な措置を講じた場合は、道路上を架空横断して設置することができる。

道路を横断して配管を埋設する場合は、配管をさや管その他の告示で定める構造物の中に設置しなければならない。

ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該配管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。

道路上を架空横断して配管を設置する場合は、当該配管及び当該配管に係るその他の工作物並びにこれらの附属設備の地表面と接しない部分の最下部と路面との垂直距離は、五メートル以上としなければならない。

道路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十三(第一号及び第二号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。

第二十八条の二十

(線路下横断埋設)
1

線路敷を横断して配管を埋設する場合は、第二十八条の十四(第一号を除く。)及び前条第二項の規定を準用する。

第二十八条の二十一

(河川等横断設置)
1

河川を横断して配管を設置する場合は、橋に設置しなければならない。

ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。

河川又は水路を横断して配管を埋設する場合は、原則としてさや管その他の告示で定める構造物の中に設置し、かつ、当該構造物の浮揚又は船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講じなければならない。

第一項ただし書の場合にあつては配管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この項において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第一条第三号に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝こう又はこれらに類するものを除く。)を横断して配管を埋設する場合にあつては配管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設しなければならない。

河川及び水路を横断して配管を設置する場合は、前三項の規定によるほか、第二十八条の十二(第二号、第三号及び第七号を除く。)及び第二十八条の十六(第一号を除く。)の規定を準用する。

第二十八条の二十二

(漏えい拡散防止措置)
1

市街地並びに河川上、隧すい道上及び道路上その他の告示で定める場所に配管を設置する場合は、告示で定めるところにより漏えいした危険物の拡散を防止するための措置を講じなければならない。

第二十八条の二十三

(可燃性の蒸気の滞留防止措置)
1

配管を設置するために設ける隧すい道(人が立ち入る可能性のあるものに限る。)には、可燃性の蒸気が滞留しないよう必要な措置を講じなければならない。

第二十八条の二十四

(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
1

不等沈下、地すべり等の発生するおそれのある場所に配管を設置する場合は、当該不等沈下、地すべり等により配管が損傷を受けることのないよう必要な措置を講じ、かつ、配管に生じる応力を検知するための装置を設置しなければならない。

第二十八条の二十五

(配管と橋との取付部)
1

配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。

第二十八条の二十六

(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
1

掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。

 露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
 露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。

第二十八条の二十七

(非破壊試験)
1

配管等の溶接部は、放射線透過試験(放射線透過試験を実施することが適当でない場合にあつては、告示で定める配管以外の配管については超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については磁粉探傷試験又は浸透探傷試験)を行い、これに合格するものでなければならない。

この場合において、移送基地の構内の地上に設置される配管等の溶接部に限り、全溶接部の二十パーセント以上の溶接部の抜取り試験によることができる。

配管等の溶接部のうち振動、衝撃、温度変化等によつて損傷の生じるおそれのあるものは、告示で定める配管以外の配管については放射線透過試験、超音波探傷試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を、告示で定める配管については放射線透過試験及び磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行い、これに合格するものでなければならない。

前二項の試験の合格の基準は、告示で定める。

第二十八条の二十八

(耐圧試験)
1

配管等は、告示で定める方法により当該配管等に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものでなければならない。

ただし、告示で定める場合は、当該配管等について前条第二項に掲げる試験を行い、これに合格することをもつて代えることができる。

第二十八条の二十九

(運転状態の監視装置)
1

配管系(配管並びにその配管と一体となつて危険物の移送の用に供されるポンプ、弁及びこれらの附属設備の総合体をいう。以下同じ。)には、ポンプ及び弁の作動状況等当該配管系の運転状態を監視する装置を設けなければならない。

配管系には、告示で定めるところにより圧力又は流量の異常な変動等の異常な事態が発生した場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

第二十八条の三十

(安全制御装置)
1

配管系には、次に掲げる制御機能を有する安全制御装置を設けなければならない。

 次条に規定する圧力安全装置、第二十八条の三十二に規定する自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置、第二十八条の三十三に規定する緊急しや断弁、第二十八条の三十五に規定する感震装置その他の保安のための設備等の制御回路が正常であることが確認されなければポンプが作動しない制御機能
 保安上異常な事態が発生した場合に災害の発生を防止するため、ポンプ、緊急しや断弁等が自動又は手動により連動して速やかに停止又は閉鎖する制御機能

第二十八条の三十一

(圧力安全装置)
1

配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。

圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。

圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

第二十八条の三十二

(漏えい検知装置等)
1

配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。

 可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
 配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
 配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
 配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
 配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口

前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の三十三

(緊急しや断弁)
1

配管を第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては約一キロメートルの間隔で、主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合にあつては告示で定めるところにより当該配管に緊急しや断弁を設けなければならない。

緊急しや断弁は、次の各号に掲げる機能を有するものでなければならない。

 遠隔操作及び現地操作によつて閉鎖する機能
 前条に規定する自動的に危険物の漏えいを検知する装置によつて異常が検知された場合、第二十八条の三十五に規定する感震装置又は強震計によつて告示で定める加速度以下に設定した加速度以上の地震動が検知された場合及び緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能

緊急しや断弁は、その開閉状態が当該緊急しや断弁の設置場所において容易に確認されるものでなければならない。

緊急しや断弁を地下に設ける場合は、当該緊急しや断弁を点検箱内に設置しなければならない。

ただし、緊急しや断弁を道路以外の地下に設ける場合であつて、当該緊急しや断弁の点検を可能とする措置を講ずる場合は、この限りでない。

緊急しや断弁は、当該緊急しや断弁の管理を行う者及び当該管理を行う者が指定した者以外の者が手動によつて開閉することができないものでなければならない。

第二十八条の三十四

(危険物除去措置)
1

配管には、告示で定めるところにより当該配管内の危険物を除去するための措置を講じなければならない。

第二十八条の三十五

(感震装置等)
1

配管の経路には、告示で定めるところにより感震装置及び強震計を設けなければならない。

第二十八条の三十六

(通報設備)
1

配管の経路には、次の各号に定める通報設備を設けなければならない。

 緊急通報設備
 消防機関に通報する設備

緊急通報設備は、発信部を告示で定める場所に、受信部を緊急の通報を受信した場合に直ちに必要な措置を講ずることができる場所にそれぞれ設けなければならない。

消防機関に通報する設備は、専用設備とし、かつ、緊急通報設備の受信部を設ける場所に設けなければならない。

第二十八条の三十七

(警報設備)
1

移送取扱所には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。

第二十八条の三十八

(巡回監視車等)
1

配管の経路には、告示で定めるところにより巡回監視車及び資機材倉庫等を設けなければならない。

第二十八条の三十九

(予備動力源)
1

保安のための設備には、告示で定めるところにより予備動力源を設置しなければならない。

第二十八条の四十

(保安用接地等)
1

配管系には、必要に応じて保安用接地等を設けなければならない。

第二十八条の四十一

(絶縁)
1

配管系は、保安上必要がある場合には、支持物その他の構造物から絶縁しなければならない。

配管系には、保安上必要がある場合は、絶縁用継手をそう入しなければならない。

避雷器の接地箇所に近接して配管を設置する場合は、絶縁のための必要な措置を講じなければならない。

第二十八条の四十二

(避雷設備)
1

移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、第十三条の二の四に定める避雷設備を設けなければならない。

ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

第二十八条の四十三

(電気設備)
1

電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によらなければならない。

第二十八条の四十四

(標識等)
1

移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。

配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

第二十八条の四十五

(保安設備の作動試験)
1

保安のための設備であつて告示で定めるものは、告示で定める方法により試験を行つたとき正常に作動するものでなければならない。

第二十八条の四十六

(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
1

船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。

第二十八条の四十七

(ポンプ等)
1

ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

 ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
 ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
 ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。 ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
 ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
 ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
 ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。

第二十八条の四十八

(ピグ取扱い装置)
1

ピグ取扱い装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の四十九

(切替え弁等)
1

切替え弁、制御弁等は、告示で定めるところにより設けなければならない。

第二十八条の五十

(危険物の受入れ口及び払出し口)
1

危険物を受け入れ、又は払い出す口の設置に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の五十一

(移送基地の保安措置)
1

移送基地には、構内に公衆がみだりに入らないようにさく、へい等を設けなければならない。

ただし、周囲の状況により公衆が立入るおそれがない場合は、この限りでない。

移送基地には、告示で定めるところにより当該移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置を講じなければならない。

ただし、保安上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

第二十八条の五十二

(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
1

令第十八条の二第二項に規定する総務省令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートルを超えるもの又は危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のもの(以下「特定移送取扱所」という。)以外の移送取扱所とする。

第二十八条の五十三

(移送取扱所の基準の特例)
1

第二十八条の二十九第一項、第二十八条の三十第一号、第二十八条の三十二第一項第二号及び第三号並びに第二十八条の三十五の規定は、特定移送取扱所以外の移送取扱所には適用しないものとする。

第二十八条の三十一第一項の規定は、油撃作用等によつて配管に生ずる応力が主荷重に対する許容応力度を超えない配管系で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

第二十八条の三十二第一項第五号の規定は、危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が一メガパスカル未満で、かつ、内径が百ミリメートル以下の配管(以下「低圧小口径管」という。)で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものには適用しないものとする。

特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル未満のもの及び当該移送取扱所に係る低圧小口径管以外の配管でその延長が一キロメートル未満のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合(主要な河川等を横断して設置する場合その他の告示で定める場合を除く。)には第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、緊急しや断弁を設けることを要しない。

特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る低圧小口径管でその延長が四キロメートル以上のものを第一条第五号ハに規定する地域に設置する場合にあつては、第二十八条の三十三第一項の規定にかかわらず、約四キロメートルの間隔で当該配管に緊急しや断弁を設けることができる。

告示で定める場所に設置する緊急しや断弁で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十三第二項第一号の規定にかかわらず、現地操作によつて閉鎖する機能を有するものとすることができる。

第二十八条の三十三第二項第二号の規定は、緊急遮断弁を閉鎖するための制御が不能となつた場合に自動的に、かつ、速やかに閉鎖する機能に係る部分を除き、特定移送取扱所以外の移送取扱所に係る緊急遮断弁には適用しないものとする。

消防機関に通報する設備で特定移送取扱所以外の移送取扱所に係るものは、第二十八条の三十六第三項の規定にかかわらず、専用設備にしないことができる。

前八項に定めるもののほか、特定移送取扱所以外の移送取扱所の基準の特例に関し必要な事項は、告示で定める。

第二十八条の五十四

(特例を定めることができる一般取扱所)
1

令第十九条第二項の総務省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 令第十九条第二項第一号に掲げる一般取扱所 専ら塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
一の二 令第十九条第二項第一号の二に掲げる一般取扱所 専ら洗浄のために危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第二号に掲げる一般取扱所 専ら焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が七十度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第三号に掲げる一般取扱所 危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を消費するボイラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第四号に掲げる一般取扱所 専ら車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等を除く。この号において同じ。)を注入する一般取扱所(当該取扱所において併せて液体の危険物を容器に詰め替える取扱所を含む。)
 令第十九条第二項第五号に掲げる一般取扱所 専ら固定した注油設備によつて危険物(引火点が四十度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入する一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの
五の二 令第十九条第二項第五号の二に掲げる一般取扱所 以下のイからハまでに掲げる一般取扱所(建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該建築物に設備等技術基準の例により、建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分に設備等技術基準の例により、当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分に設備等技術基準に従つて、消防用設備等が設置され、及び維持されているものに限る。)
 令第十九条第二項第六号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が五十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第七号に掲げる一般取扱所 切削油として危険物を用いた切削装置、研削装置その他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第八号に掲げる一般取扱所 危険物以外の物を加熱するための危険物(高引火点危険物に限る。)を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の倍数が三十未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
 令第十九条第二項第九号に掲げる一般取扱所 危険物(リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物に限る。)を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所

第二十八条の五十五

(吹付塗装作業等を専ら行う一般取扱所の特例)
1

前条第一号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

前条第一号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

第二十八条の五十五の二

(洗浄作業を専ら行う一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
 危険物を加熱する設備には、危険物の過熱を防止することができる装置を設けること。
 前条第二項各号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十四第一号の二の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第六号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。 ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
 前号ただし書の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
 前条第二項第六号から第八号まで並びに前項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十六

(焼入れ作業等を専ら行う一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第二号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第二号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ七十ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
 第二十八条の五十五第二項(第二号を除く。)に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十四第二号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、前条第三項第一号及び前項第三号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十七

(危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第三号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第三号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに前条第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時にボイラー、バーナーその他これらに類する装置(非常用電源に係るものを除く。)への危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の周囲に第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。

第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号並びに前項第二号及び第三号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十四第三号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで及び第二十号イ(防油堤に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、屋上に固定すること。
 危険物を取り扱う設備(危険物を取り扱うタンク及び危険物を移送するための配管を除く。)は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
 前号の設備の内部には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とすること。
 屋外にある危険物を取り扱うタンクの周囲に高さ〇・一五メートル以上の第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
 第三号及び前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 第三号及び第六号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
 屋内にある危険物を取り扱うタンクは、次に掲げる基準に適合するタンク専用室に設置すること。
 換気の設備及び前号ニの設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
十一 第二項第二号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十八

(充塡作業を専ら行う一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第四号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第四号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第五号から第十二号までの規定は、適用しない。

 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備を設けること。
 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
 第一号の建築物の二方以上は、通風のため壁を設けないこと。
 一般取扱所には、危険物を車両に固定されたタンクに注入するための設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、タンクを固定した車両が当該空地からはみ出さず、かつ、当該タンクに危険物を安全かつ円滑に注入することができる広さを有する空地を保有すること。
 一般取扱所に危険物を容器に詰め替えるための設備を設ける場合は、当該設備(危険物を移送する配管を除く。)の周囲に、容器を安全に置くことができ、かつ、当該容器に危険物を安全かつ円滑に詰め替えることができる広さを有する空地を前号の空地以外の場所に保有すること。
 前二号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
 第四号及び第五号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。

第二十八条の五十九

(詰替え作業を専ら行う一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第五号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第五号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項(第三号、第十七号及び第二十一号を除く。)の規定は、適用しない。

 一般取扱所には、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための空地であつて、当該一般取扱所に設置する固定注油設備に係る次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める広さを有するものを保有すること。
 前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
 第一号の空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように第二十四条の十七の例による措置を講ずること。
 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量三万リットル以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第十三条第一項(第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第九号(掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
 固定注油設備は、令第十七条第一項第十号に定める給油取扱所の固定注油設備の例によるものであること。
 固定注油設備は、道路境界線から次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、建築物の壁から二メートル(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から一メートル)以上、敷地境界線から一メートル以上の間隔を保つこと。 ただし、ホース機器と分離して第二十五条の三の二各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器又は油中ポンプ機器については、この限りでない。
 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
 一般取扱所の周囲には、高さ二メートル以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので次に掲げる要件に該当するものを設けること。
十一 一般取扱所の出入口には、防火設備を設けること。
十二 ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第十七条第一項第二十号に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十三 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十四 屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の三分の一以下であること。

第二十八条の五十九の二

(危険物を用いた蓄電池等を製造する作業を専ら行う一般取扱所等の特例)
1

第二十八条の五十四第五号の二の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。

 一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所である旨を表示すること。
 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段を不燃材料で造ること。
 液状の危険物を取り扱う設備の周囲(第五号の空地を含む。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 危険物を取り扱う設備は、当該設備の内部で発生した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が当該設備の外部に拡散しない構造とすること。 ただし、その蒸気又は微粉を直接屋外の高所に有効に排出することができる設備を設けた場合は、この限りでない。
 危険物を取り扱う設備(当該設備に危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が準耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 第二十八条の五十四第五号の二イに規定する危険物を用いた蓄電池(以下この号から第六項まで及び第三十五条の三において単に「蓄電池」という。)の充電率は、蓄電池を充電し、又は放電する作業(当該蓄電池の品質の検査等に伴うものに限る。以下「充放電作業」という。)を行う場合を除き、六十パーセント以下とすること。
 蓄電池の周囲三メートル以内に可燃物(蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材(水が浸透する素材のものであつて、蓄電池を包装し、又はこん包しているものに限る。)を除く。)を置かないこと。 ただし、次号に規定する集積場所又は第九号に規定する充放電作業場所にあつては、この限りでない。
 蓄電池が集積された場所(一の蓄電池と他の蓄電池との水平距離が三メートル未満となる場所をいう。)であつて、当該蓄電池に用いられる危険物の数量の総和が指定数量以上となるもの(次号に規定する充放電作業場所を除く。以下この条において「集積場所」という。)は、次のイ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該各区分に定める要件を満たすものであること。
 充放電作業を行う場所(当該作業を行うための設備(以下「充放電設備」という。)が設けられた部分を含む。以下「充放電作業場所」という。)を設ける場合は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、第六項第二号イからハまでのいずれかの例によること。
 集積場所(第八号イ(1)の空地を含む。)又は充放電作業場所(第六項第二号ハにおいてその例によるものとされる第八号イ(1)の空地を含む。)の床面積(第三十五条の三第三項第二号イの規定により第二種のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この号において同じ。)の合計が千五百平方メートルを超える場合は、次に定めるところにより、当該集積場所又は充放電作業場所を床面積の合計千五百平方メートル以内ごとに準耐火構造の壁(特定防火設備(随時開けることができる自動閉鎖のもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた出入口以外の開口部を有しないものに限る。)で区画すること。
十一 危険物を取り扱うタンクを設ける場合は、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンク(屋内にあるものに限る。)の周囲には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
十二 第三十五条の三第三項各号に定めるところにより消火設備を設けること。

第二十八条の五十四第五号の二イの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十二号及び第十九号の規定は、適用しない。

 前項第三号から第十二号までの規定の例によること。
 危険物を取り扱う建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池を製造し、組み立て、又は充電し、若しくは放電する作業等のために危険物を取り扱う一般取扱所が存する旨を表示すること。
 一般取扱所は、壁、柱、床、はり、屋根及び階段が不燃材料で造られた建築物に設置すること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない耐火構造の床又は出入口(次のイ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分は、消防法施行令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途以外の用に供しないもので、次のいずれかに該当するものであること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分について、消防法施行令第一条の二第二項後段の規定により同令別表第一(十二)項イ又は(十四)項に掲げる防火対象物の用途に含まれるものとして取り扱われる部分が、保安対象用途に供されるものである場合は、次のイ及びロによること。

第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。

 第二項第一号、第二号及び第六号から第十一号までの規定の例によること。
 蓄電池は、告示で定める基準に適合するものであること。
 危険物(蓄電池により貯蔵されるものを除く。)を取り扱う部分は、次によること。
 第三十五条の三第四項各号に定めるところにより消火設備を設けること。

第二十八条の五十四第五号の二ロの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。

 第二項第六号から第十一号まで、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号並びに前項第二号から第四号までの規定の例によること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、開口部を有しない準耐火構造の床又は出入口(第三項第四号イ又はロに掲げる特定防火設備を設けたものに限る。)以外の開口部を有しない準耐火構造の壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。

第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。

 第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十号並びに第四項第二号の規定の例によること。
 充放電作業場所は、蓄電池又は蓄電池の包装材若しくはこん包材以外の可燃物を置かないこととするとともに、次のイからハまでのいずれかに適合するものであること。
 第三十五条の三第五項各号に定めるところにより消火設備を設けること。

第二十八条の五十四第五号の二ハの一般取扱所のうち、第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第五号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十七号及び第十九号の規定は、適用しない。

第二十八条の六十

(油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第六号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。

 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第四項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
 第二十八条の五十五第二項第五号から第八号までに掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十四第六号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。

 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
 第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号及び前項第六号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の五十四第六号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第四号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 危険物を取り扱うタンク(容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)の直下には、第十三条の三第二項第一号の規定の例による囲いを設けること。
 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで及び第二十八条の五十五の二第三項第一号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の六十の二

(切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第七号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第七号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十六第二項第二号並びに前条第二項第六号及び第三項第一号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。

第二十八条の五十四第七号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十八号及び第十九号の規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
 第二十八条の五十五第二項第六号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第三項第一号及び前条第四項第三号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の六十の三

(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
 第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。

第二十八条の六十の四

(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
1

第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

第二十八条の五十四第九号の一般取扱所のうち、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。

第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。

第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十二号までの規定は、適用しない。

 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
 危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。
 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
 前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 第三号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。

 危険物を取り扱う設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。 ただし、危険物を取り扱う設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、危険物を取り扱う設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
 危険物を取り扱う設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
 危険物を取り扱う設備は、キュービクル式とすること。
 危険物を用いた蓄電池設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
 指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。

第二十八条の六十一

(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
1

令第十九条第三項の規定により同条第一項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。

前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

第一項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第十三条の六第三項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号、第六号から第八号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

第二十八条の六十二

1

令第十九条第三項の規定により同条第二項に掲げる基準(第二十八条の五十四第四号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものとする。

前項の一般取扱所に係る令第十九条第三項の規定による同条第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

第一項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第四号から第十二号まで、第十八号及び第十九号並びに第十三条の三第二項第二号において準用する第二十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

 第十三条の六第三項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十八第二項第三号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に防火設備又は不燃材料若しくはガラスで造られた戸を設けること。

第二十八条の六十三

(一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
1

令第十九条第四項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第二十八条の六十四

(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
1

第十三条の八の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。

第二十八条の六十五

(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
1

第十三条の九の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。

第二十八条の六十六

(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
1

第十三条の十の規定は、ヒドロキシルアミン等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例について準用する。

第二十九条

(所要単位及び能力単位)
1

所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

第三十条

(所要単位の計算方法)
1

建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。

 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
 危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。

第三十一条

(消火設備の能力単位)
1

第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。

第三十二条

(屋内消火栓設備の基準)
1

第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に一個以上設けなければならない。
 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五)に七・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が五を超えるときは、五個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が二百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の二

(屋外消火栓設備の基準)
1

第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。 この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の三

(スプリンクラー設備の基準)
1

第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条、第三十二条の五、第三十五条の二及び第三十五条の四において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
 スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の四

(水蒸気消火設備の基準)
1

第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の五

(水噴霧消火設備の基準)
1

第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
 水噴霧消火設備の放射区域は、百五十平方メートル以上(防護対象物の表面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該表面積)とすること。
 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量で、三十分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の六

(泡消火設備の基準)
1

第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。 ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。

第三十二条の七

(不活性ガス消火設備の基準)
1

第三種の不活性ガス消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(防火設備又は不燃材料で造つた戸で不活性ガス消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。 ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の不活性ガス消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に不活性ガス消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
 移動式の不活性ガス消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
 不活性ガス消火剤容器に貯蔵する不活性ガス消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備には、予備動力源を附置すること。

第三十二条の八

(ハロゲン化物消火設備の基準)
1

第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。

第三十二条の九

(粉末消火設備の基準)
1

第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。

第三十二条の十

(第四種の消火設備の基準)
1

第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。

ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

第三十二条の十一

(第五種の消火設備の基準)
1

第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が二十メートル以下となるように設けなければならない。

ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

第三十三条

(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
1

令第二十条第一項第一号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が千平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の百倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するものを除く。)、延べ面積が千平方メートル以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが六メートル以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の百五十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(当該貯蔵倉庫が百五十平方メートル以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、軒高が六メートル以上の平家建てのもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が七十度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
 屋外タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの
 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)にあつては当該危険物の液表面積が四十平方メートル以上のもの、高さが六メートル以上のもの又はタンク専用室を平家建て以外の建築物に設けるもので引火点が四十度以上七十度未満の危険物に係るもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積(二以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積をいう。次条第一項第四号において同じ。)が百平方メートル以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が百以上のもの
 給油取扱所にあつては、令第十七条第二項第九号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの(以下この条において「一方開放型上階付き屋内給油取扱所」という。)又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除く。以下この条において同じ。)

令第二十条第一項第一号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所並びに移送取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、引火点が四十度未満のもので、顧客が自ら取り扱うものに限る。)に限る。)を包含するように設けること。 ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
一の二 高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。 ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、第一号の基準によるほか、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。
 第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
三の二 一方開放型上階付き屋内給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
三の三 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物(第三種の消火設備により包含されるものを除く。)を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
 製造所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。

第三十四条

(消火困難な製造所等及びその消火設備)
1

令第二十条第一項第二号の総務省令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

 製造所及び一般取扱所のうち、前条第一項第一号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が六百平方メートル以上のもの、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの(第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、第二十八条の六十の四第五項各号に掲げる基準に適合するもので、指定数量の三十倍未満の危険物を取り扱うものを除く。)、延べ面積が六百平方メートル以上のもの又は第二十八条の五十五第二項、第二十八条の五十五の二第二項若しくは第三項、第二十八条の五十六第二項若しくは第三項、第二十八条の五十七第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十第二項、第三項若しくは第四項、第二十八条の六十の二第二項若しくは第三項若しくは第二十八条の六十の三第二項の一般取扱所
 屋内貯蔵所のうち、前条第一項第二号に掲げるもの以外のもので、令第十条第二項の屋内貯蔵所若しくは第十六条の二の三第二項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の十倍以上の危険物(第七十二条第一項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所
 屋外タンク貯蔵所及び屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第一項第三号及び第四号に掲げるもの以外のもの(高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
 屋外貯蔵所のうち、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で容器に収納しないで貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該囲いの内部の面積が五平方メートル以上百平方メートル未満のもの、令第十六条第四項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が三十以上のもの、令第十六条第五項の屋外貯蔵所にあつては指定数量の倍数が十以上百未満のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が百以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
四の二 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第一項第六号に掲げるもの以外のもの及びメタノール又はエタノールを取り扱う給油取扱所(令第十七条第二項の屋内給油取扱所に該当するものを除く。)
 第二種販売取扱所

令第二十条第一項第二号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の五分の一以上になるように設けること。
 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ一個以上設けること。

第一項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。

第三十五条

(その他の製造所等の消火設備)
1

令第二十条第一項第三号の規定により、第三十三条第一項及び前条第一項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を二個以上設けること。
 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が八リットル以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が三・二キログラム以上のもの、ブロモクロロジフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が二リットル以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタンを放射するもので充てん量が一リットル以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が三・五キログラム以上のものを二個以上、アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、百五十リットル以上の乾燥砂及び六百四十リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
 前二号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。 ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の五分の一以上になるように設けることをもつて足りる。

第三十五条の二

(蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所の消火設備の特例)
1

令第二十条第三項第一号の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。

蓄電池により貯蔵される前項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項及び第四項に定めるところによる。

前項の屋内貯蔵所のうち、次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号に掲げる基準に適合するように設けたものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 第二種のスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを用いるものに限る。) 第三十二条の三第一号、第二号及び第五号の規定によるほか、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合するものであること。
 第四種の消火設備 第三十二条の十の規定の例によること。
 第五種の消火設備 第三十二条の十一の規定の例によること。

第二項の屋内貯蔵所のうち、第十六条の二の八第三項各号(当該屋内貯蔵所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第四項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 貯蔵倉庫(建築物の一部に屋内貯蔵所が存する場合は、屋内貯蔵所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように設置した場合(同号に規定する貯蔵場所以外の部分にあつては、当該基準の例により設置した場合)は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消火設備に限る。)(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
 第十六条の二の八第三項第八号に規定する貯蔵場所(同号においてその例によるものとされる第二十八条の五十九の二第二項第八号イ又はロに掲げる充電率の区分に応じ、当該同号イ又はロ((1)に適合する場合に限る。)に定める要件の例による場合に限る。)(以下この号において「貯蔵場所」という。)に第二種のスプリンクラー設備を次に掲げる基準に適合するように設けること。

第三十五条の三

(危険物を用いた蓄電池を製造し、又は充電し、若しくは放電する作業を専ら行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所の消火設備の特例)
1

令第二十条第三項第二号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第五号の二イからハまでに規定する一般取扱所とする。

前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項から第五項までに定めるところによる。

第二十八条の五十四第五号の二イに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第二項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第三項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、次号ロに掲げる基準に適合するように第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等(消火設備に限る。以下この条において同じ。)が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は次号イに規定する集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。

第二十八条の五十四第五号の二ロに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第四項各号(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、同条第五項各号)に掲げる基準に適合し、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)のうち、前項第二号ロの規定の例により第三種、第四種及び第五種の消火設備(第三種の消火設備にあつては、火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、移動式以外のものに限る。)を設ける部分以外の部分に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号イに掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。

第二十八条の五十四第五号の二ハに規定する一般取扱所のうち、第二十八条の五十九の二第六項各号に掲げる基準に適合するもの(当該一般取扱所が建築物の一部に存する場合にあつては、第二十八条の五十九の二第二項第六号から第八号まで及び第十号、第三項第二号、第三号、第五号及び第六号、第四項第二号、第五項第二号並びに第六項第二号及び第三号の規定の例によるもの)であり、かつ、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 危険物を取り扱う建築物(建築物の一部に一般取扱所が存する場合は、一般取扱所の用に供する部分)に設備等技術基準の例により、消防用設備等が設置され、及び維持されていること。 ただし、第二種のスプリンクラー設備を次号に掲げる基準に適合するように又は集積場所等以外の部分にあつては当該基準の例により設置した場合は、設備等技術基準の例にかかわらず、当該スプリンクラー設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備以外の消防用設備等(消防法施行令第十条に規定する消火器具を除く。)を設置しないことができる。
 第二種のスプリンクラー設備を第三項第二号イの規定の例により設けること。

第三十五条の四

(危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の消火設備の特例)
1

令第二十条第三項第三号の総務省令で定める一般取扱所は、第二十八条の五十四第九号に規定する一般取扱所とする。

前項の一般取扱所に係る令第二十条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。

第一項の一般取扱所のうち、蓄電池設備(告示で定める基準に適合するものに限る。)をキュービクル式のものとし、又は告示で定める基準に適合する蓄電池を鋼製の棚(告示で定める基準に適合するものに限る。)若しくはこれと同等以上の性能を有するもの(以下この条において「鋼製の棚等」という。)に収納して設けるとともに、次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第二十条第一項各号及び第二項の規定は適用しない。

 一般取扱所が建築物に存するもの(建築物の一部に存するものを除く。)にあつては、当該一般取扱所の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所である旨を表示し、一般取扱所が建築物の一部に存するものにあつては、当該建築物の見やすい箇所にリチウムイオン蓄電池により貯蔵される危険物を用いた蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所が存する旨を表示すること。
 次のイ及びロに掲げる消火設備をそれぞれイ及びロに掲げる基準に適合するように設けること。

第三十六条

(電気設備の消火設備)
1

電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積百平方メートルごとに一個以上設けるものとする。

第三十六条の二

(警報設備を設置しなければならない製造所等)
1

令第二十一条の総務省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。

第三十七条

(製造所等の警報設備)
1

令第二十一条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。

 自動火災報知設備
 消防機関に報知ができる電話
 非常ベル装置
 拡声装置
 警鐘

第三十八条

1

令第二十一条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。
 前号に掲げるもの以外の製造所等(移送取扱所を除く。)で、指定数量の倍数が十以上のものにあつては、前条第二号から第五号までに掲げる警報設備のうち一種類以上設けること。

自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区分して識別することができる最小単位の区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の二以上の階にわたらないものとすること。 ただし、一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が二の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル)以下とすること。 ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)又は壁の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、第一項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。

第三十八条の二

(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
1

令第二十一条の二の総務省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものとする。

令第二十一条の二の規定による前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 給油取扱所のうち建築物の二階の部分を第二十五条の四第一項第六号の用途に供するものにあつては、当該建築物の二階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
 屋内給油取扱所のうち第二十五条の九第一号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
 誘導灯には、非常電源を附置すること。

第三十八条の三

(技術上の基準の委任)
1

この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準に関し必要な事項は、告示で定める。

第三十八条の四

(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
1

令第二十六条第一項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれを取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
 次に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所又は移動タンク貯蔵所(以下この号において「屋外タンク貯蔵所等」という。)において、それぞれ当該屋外タンク貯蔵所等について定める危険物以外の物品を当該屋外タンク貯蔵所等の構造及び設備に悪影響を与えないよう貯蔵する場合

第三十九条

(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
1

令第二十六条第一項第一号の二ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次に掲げる危険物を貯蔵する場合で、危険物の類ごとに取りまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合
 屋内貯蔵所において第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を貯蔵する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を貯蔵する場合を含み、当該容器に収納された危険物以外の危険物を貯蔵する場合を除く。)

第三十九条の二

(危険物の区分)
1

次条、第四十三条及び第四十四条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。

危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。

 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第一号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
 第四類の危険物のうち、特殊引火物
 第五類の危険物のうち、第一種自己反応性物質の性状を有するもの
 第六類の危険物

危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。

 第一類の危険物のうち、令別表第三備考第二号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第三備考第四号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
 第三類の危険物のうち、前項第二号に掲げる危険物以外のもの
 第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
 第五類の危険物のうち、前項第四号に掲げる危険物以外のもの

危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。

第三十九条の三

(危険物の容器及び収納)
1

令第二十六条第一項第二号及び第十一号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第二十七条第三項第一号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号の定めるところによるものとする。

ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を貯蔵し、又は取り扱うため、次の各号に定める容器以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物にあつては別表第三、液体の危険物にあつては別表第三の二に定める基準に適合する内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は総務大臣が貯蔵若しくは取扱いの安全上この基準に適合する容器と同等以上であると認めて告示したもの(以下この条において「内装容器等」という。)であり、かつ、第四十三条の三第一項に定める収納の基準に適合すること。
 機械によるつり上げ又は持ち上げを行うためのつり具、フォークリフトポケット等を有する容器(第四十条の二及び第四十三条において「機械により荷役する構造を有する容器」という。)第四十三条第一項第二号に規定する運搬容器であり、かつ、第四十三条の三第二項に定める収納の基準に適合すること。

前項第一号の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)にあつては第四十四条第一項各号に定める表示を、前項第二号の容器にあつては同条第一項各号及び第六項各号に定める表示を、それぞれ見やすい箇所にしたものでなければならない。

前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第四十四条第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第二項及び第三項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の内装容器等で、最大容積が二・二リットル以下のものについては、第四十四条第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第三十九条の三の二

(ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等)
1

前条に定めるもののほか、令第二十七条第三項第一号の規定によりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び当該販売に関する記録の作成をしなければならない。

第四十条

(容器に収納しないこと等ができる危険物)
1

令第二十六条第一項第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、次に掲げる危険物とする。

 塊状の硫黄等
 リチウムイオン蓄電池により貯蔵される第二類又は第四類の危険物のうち、次のいずれかの方法により貯蔵されるもの。
 第七十二条第一項に規定する危険物

令第二十六条第一項第三号ただし書の総務省令で定める危険物は、第七十二条第一項に規定する危険物とする。

第四十条の二

(容器の積み重ね高さ)
1

令第二十六条第一項第三号の二及び第十一号の二の総務省令で定める高さは、第十六条の二の八第二項第五号イ、ロ又はハの規定に基づき蓄電池により貯蔵される危険物を貯蔵する場合を除き、三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)とする。

第四十条の二の二

(被けん引自動車における貯蔵の例外)
1

令第二十六条第一項第八号ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるところにより、被けん引自動車を車両(鉄道上又は軌道上の車両をいう。以下この条において同じ。)に積み込み、又は車両から取り卸す場合とする。

 被けん引自動車の積卸しは火災予防上安全な場所で行うとともに、火災が発生した場合に被害の拡大の防止を図ることができるよう必要な措置を講ずること。
 被けん引自動車の積卸しの際に、移動貯蔵タンクに変形又は損傷を生じないように必要な措置を講ずること。
 被けん引自動車の車両への積込みはけん引自動車を切り離した後直ちに行うとともに、被けん引自動車を車両から取り卸したときは直ちに当該被けん引自動車をけん引自動車に結合すること。

第四十条の二の三

(書類の備付け)
1

令第二十六条第一項第九号の総務省令で定める書類は、第七条及び第七条の三の届出書とする。

第四十条の二の四

(用具の備付け等)
1

令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

令第二十六条第一項第十号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。

第四十条の二の五

(架台での貯蔵高さ)
1

令第二十六条第一項第十一号の三の総務省令で定める高さは、六メートルとする。

第四十条の三

(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
1

令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。

第四十条の三の二

(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
1

令第二十六条第二項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。

 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
 移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、二十キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。

第四十条の三の三

(アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
1

令第二十六条第二項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。

 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
 移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド等を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。
 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあつては十五度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては三十度以下に、それぞれ保つこと。
 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。
 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。
 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、四十度以下に保つこと。

第四十条の三の三の二

(専用タンクに危険物を注入するときの措置)
1

令第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。

 専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
 専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
 専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。 ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。

第四十条の三の四

(給油するとき等の基準)
1

令第二十七条第六項第一号リの総務省令で定めるとき及び同号リの総務省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。

 自動車等に給油するとき 固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以内の部分(第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部を除く。)
 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から三メートル以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離一・五メートル以内の部分

第四十条の三の五

(可燃性の蒸気の回収措置)
1

令第二十七条第六項第一号ルの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が四十度未満の危険物を注入するときは、第二十五条の九第三号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。

第四十条の三の六

(物品等の販売等の基準)
1

令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める業務は、第二十五条の四第一項第六号に掲げる用途に係る業務とする。

令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める場合は、次に掲げる場所において前項の業務を行う場合とする。

ただし、火災の予防上危険がある場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合を除く。

 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の二階
 建築物の周囲の空地(自動車等の通行が妨げられる部分を除く。)

令第二十七条第六項第一号ワの総務省令で定める部分は、開口部に防火設備が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。

第四十条の三の六の二

(給油の業務が行われていないときの措置)
1

令第二十七条第六項第一号カの総務省令で定める措置は、次のとおりとする。

 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、通気管、専用タンクの注入口、第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口その他危険物を取り扱う箇所の周囲には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。
 固定給油設備、固定注油設備、簡易タンク、ポンプ、制御卓その他危険物を取り扱う設備には、みだりに操作を行わせないための措置を講ずること。
 前二号に定めるもののほか、係員以外の者の利用を禁止する箇所又は設備には、係員以外の者を近寄らせないための措置を講ずること。

第四十条の三の七

(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第六項第一号の二の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

 航空機以外には給油しないこと。
一の二 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油することを含む。)。
 航空機(給油タンク車を用いて給油する場合には、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))の一部又は全部が、第二十六条第三項第一号の二の空地からはみ出たままで給油しないこと。
 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油ホースの先端を添加装置の受入れ口に緊結し、かつ、添加装置の給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。)。 ただし、給油タンク車の給油ホースの先端部(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、添加装置の給油ホースの先端部)に設けた手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備(給油タンク車に添加装置を接続して給油する場合には、給油タンク車の給油設備及び添加装置)を航空機と電気的に接続することにより接地すること。

令第二十七条第六項第一号の二の総務省令で定める給油取扱所は、航空機の原動機を停止させないで行う給油に係る業務について専門的知識及び技能を有する者(以下この条において「専門員」という。)が給油する場合に限り、航空機の原動機を停止させないで給油することができる航空機給油取扱所とする。

令第二十七条第六項第一号の二の規定による前項の航空機給油取扱所における取扱いの基準は、第一項の規定によるほか、次のとおりとする。

ただし、航空機の原動機を停止させて給油する場合には、次に掲げる基準によらないことができる。

 専門員以外の者は、給油に係る業務を行わないこと。
 引火点が三十八度以上の第四類の危険物以外の危険物を給油しないこと。
 専門員が行う業務は、次のイからニまでに掲げる専門員の区分に応じ、当該イからニまでに定めるものとすること。
 給油するときは、次によること。

第四十条の三の八

(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第六項第一号の二の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

 係留された船舶以外には給油しないこと。
 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
 給油タンク車を用いて給油するときは、次によること。

第四十条の三の九

(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第六項第一号の二の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第四十条の三の七第一項第三号の規定によるほか、次のとおりとする。

 鉄道又は軌道によつて運行する車両以外には給油しないこと。
 給油するときは、当該給油取扱所の給油設備を使用して直接給油すること。
 給油するときは、第二十七条第三項第一号の二の空地のうち舗装された部分で給油すること。

第四十条の三の十

(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第六項第一号の三の規定による顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準は、次項に定めるもののほか、次のとおりとする。

 顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わないこと。
一の二 顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わないこと。
 顧客用固定給油設備の一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備の一回の注油量及び注油時間の上限をそれぞれ顧客の一回当たりの給油量及び給油時間又は注油量及び注油時間を勘案し、適正な数値に設定すること。
 次に定めるところにより顧客の給油作業等を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要な指示を行うこと。

条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行う場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前項第三号イからハまでの規定(当該条件付自動制御装置が第二十八条の二の五第九号に規定するものである場合には、前項第三号イからニまでの規定)は、適用しない。

 当該条件付自動制御装置、第二十八条の二の五第八号イの機器及び同号ロの装置が正常に作動しているとき。
 当該条件付自動制御装置の使用条件を満たしているとき。
 火気その他安全上の支障がないとき。
 給油取扱所の係員が、次の要件を満たしているとき。

第四十条の三の十一

(配合することができる危険物)
1

令第二十七条第六項第二号ロの総務省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。

第四十条の四

(地震時における災害の防止措置)
1

令第二十七条第六項第三号ハの規定により、地震時における災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

 特定移送取扱所において第二十八条の三十五に規定する感震装置が加速度四十ガルを超えない範囲内で設定した加速度以上の地震動を感知した場合には、速やかにポンプの停止、緊急しや断弁の閉鎖、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視等緊急時における適切な措置が講じられるよう準備すること。
 移送取扱所を設置する地域において、震度五弱以上の地震の情報を得た場合には、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
 移送取扱所を設置する地域において、震度四の地震の情報を得た場合には、当該地域についての地震による災害の情報の収集に努めるとともに、その状況に応じて、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行うこと。
 前二号の規定によつてポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合又は第二十八条の三十に規定する安全制御装置が地震によつて作動し、ポンプの停止及び緊急しや断弁の閉鎖を行つた場合においては、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を速やかに行うこと。
 配管系が告示で定める加速度以上の地震動を受けたときは、当該配管に係る最大常用圧力の一・二五倍の圧力で二十四時間行う水圧試験(水以外の適当な液体又は気体を用いて行う試験を含む。次号において同じ。)において、異常がないことを確認すること。
 前号の場合において、最大常用圧力の一・二五倍の圧力で水圧試験を行うことが適当でないときは、当該最大常用圧力の一・二五倍未満の圧力で水圧試験を行うことができること。 この場合において、当該水圧試験の結果異常がないと認められたときは、当該試験圧力を一・二五で除した値以下の圧力で移送すること。

第四十条の五

(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
1

令第二十七条第六項第四号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。

令第二十七条第六項第四号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。

第四十条の五の二

(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
1

令第二十七条第六項第四号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第一項に定めるノズルにより行わなければならない。

令第二十七条第六項第四号ロの総務省令で定める容器は、令第二十八条に規定する運搬容器とする。

第四十条の六

(移動貯蔵タンクの接地)
1

令第二十七条第六項第四号ハの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行わなければならない。

第四十条の七

(静電気等による災害の防止措置)
1

令第二十七条第六項第四号ヘの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。

 移動貯蔵タンクの上部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端を超える高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒一メートル以下とすること。
 前二号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。

第四十条の八

(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第六項第五号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。

 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。 ただし、第四十条の五第一項に定める注入ノズルにより、同条第二項に規定するタンクに引火点が四十度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。

第四十条の九

(特別の取扱基準を必要とする危険物)
1

令第二十七条第七項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定する危険物とする。

第四十条の十

(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。

第四十条の十一

(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に〇・二メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

第四十条の十二

(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第七項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の五分の一未満のものを除く。)にあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。

第四十条の十三

(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第七項の規定により、移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に〇・一メガパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しなければならない。

第四十条の十四

(メタノール等及びエタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)
1

令第二十七条第七項の規定により、給油取扱所において、メタノール等又はエタノール等を取り扱うときは、次によらなければならない。

 メタノール等又はエタノール等を自動車等に給油し、又は車両に固定されたタンク及び容器から専用タンク若しくは簡易タンクに注入するときは、排水溝を切替弁により漏れた危険物を収容する設備に接続すること。
 メタノール又はエタノールを取り扱う専用タンク及び簡易タンクの注入口の弁は、当該注入口に車両に固定されたタンクの注入ホース又は容器から注入するためのホースが緊結されているとき以外は、閉鎖しておくこと。

第四十一条

(運搬容器の材質)
1

令第二十八条第一号の総務省令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、紙、プラスチック、ファイバー板、ゴム類、合成繊維、麻、木又は陶磁器とする。

第四十二条

(運搬容器の構造及び最大容積)
1

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

第四十三条

1

令第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

 次号に掲げる容器以外の容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の二に定める基準に適合すること。 ただし、総務大臣が運搬の安全上この基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。
 機械により荷役する構造を有する容器 固体の危険物を収納するものにあつては別表第三の三、液体の危険物を収納するものにあつては別表第三の四に定める基準及びイからヘまでに定める基準に適合すること。 ただし、総務大臣が運搬の安全上これらの基準に適合する運搬容器と同等以上であると認めて告示したものについては、この限りでない。

前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。

第一項の規定にかかわらず、総務大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。

前三項の運搬容器は、次の各号に掲げる容器の区分に応じ、当該各号に定める性能を有しなければならない。

 次号に掲げる容器以外の容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
 機械により荷役する構造を有する容器 告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験、底部持ち上げ試験、頂部つり上げ試験、裂け伝播試験、引き落とし試験及び引き起こし試験において告示で定める基準に適合すること。 ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。

第四十三条の二

(運搬容器の検査)
1

総務大臣又は総務大臣が認定した法人(以下この条において「認定法人」という。)は、申請により、運搬容器についての検査を行うものとする。

総務大臣の行う前項の検査を受けようとする者は、告示で定めるところにより、総務大臣に申請しなければならない。

総務大臣又は認定法人は、第一項の検査において、当該運搬容器が前三条に定める基準に適合し、かつ、危険物の運搬上支障がないと認められるときは、これに別記様式第十七の二の表示を付すものとする。

第一項の規定による認定は、運搬容器についての検査を行おうとする法人の申請により行う。

第一項の規定による認定を受けようとする法人は、申請書に次の事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。

 定款又は寄附行為
 役員の氏名
 検査員、手数料等について定めた業務規程

認定法人は、前項第三号の業務規程を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、認定法人の検査業務が適正に行われていないと認めるときは、認定法人に対し、期間を定めて検査業務の停止を命じ、又は認定を取り消すことができる。

総務大臣は、第一項の規定による認定又は前項の規定による検査業務の停止若しくは認定の取消しをしたときは、その旨を公示する。

第四十三条の三

(運搬容器への収納)
1

令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第一号に定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。

 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。 ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
 固体の危険物は、運搬容器の内容積の九十五パーセント以下の収納率で運搬容器に収納すること。 ただし、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
 液体の危険物は、運搬容器の内容積の九十八パーセント以下の収納率であつて、かつ、五十五度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。 ただし、収納する危険物の品名、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
 一の外装容器には、類を異にする危険物を収納しないこと。 ただし、収納する危険物の性状、収納の態様等を勘案して告示で定める場合にあつては、この限りでない。
 第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。

令第二十九条第一号の規定により、第四十三条第一項第二号に定める運搬容器(次条及び第四十五条において「機械により荷役する構造を有する運搬容器」という。)への収納は、前項(第三号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 次に掲げる要件に適合する運搬容器に収納すること。
 複数の閉鎖装置が連続して設けられている運搬容器に危険物を収納する場合は、容器本体に近い閉鎖装置を先に閉鎖すること。
 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を運搬容器に収納し、又は排出するときは、当該災害の発生を防止するための措置を講ずること。
 温度変化等により液状になる固体の危険物は、液状となつた当該危険物が漏れない運搬容器に収納すること。
 液体の危険物を収納する場合には、五十五度の温度における蒸気圧が百三十キロパスカル以下のものを収納すること。
 硬質プラスチック製の運搬容器又はプラスチック内容器付きの運搬容器に液体の危険物を収納する場合には、当該運搬容器は製造されてから五年以内のものとすること。
 前各号に規定するもののほか、運搬容器への収納に関し必要な事項は、告示で定める。

令第二十九条第一号ロの総務省令で定める場合は、第二類又は第四類の危険物を用いたリチウムイオン蓄電池(以下この項において単に「蓄電池」という。)を次のいずれかの方法により運搬する場合とする。

 告示で定める基準に適合する蓄電池を水が浸透する素材で包装し、若しくはこん包し、又は鋼製の箱に収納し、及び固定して運搬する方法
 告示で定める基準に適合するキュービクル式の設備により運搬する方法
 告示で定める基準に適合する箱に入れて運搬する方法
 告示で定めるところにより運搬する方法

第四十四条

(表示)
1

令第二十九条第二号の規定により、運搬容器の外部に行う表示は、次のとおりとする。

 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」
 危険物の数量
 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項

前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が五百ミリリットル以下のものについては、同項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

前二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の運搬容器で、最大容積が百五十ミリリットル以下のものについては第一項第一号及び第三号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が百五十ミリリットルを超え三百ミリリットル以下のものについては同項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの運搬容器で最大容積が三百ミリリットル以下のものについては、第一項第一号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第三号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類の運搬容器で最大容積が二・二リットル以下のものについては、第一項第一号及び第三号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。

機械により荷役する構造を有する運搬容器の外部に行う表示は、第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

 運搬容器の製造年月及び製造者の名称
 第四十三条第四項第二号ただし書の告示で定める容器以外の容器にあつては、積み重ね試験荷重
 運搬容器の種類に応じ、次に掲げる重量
 前三号に規定するもののほか、運搬容器の外部に行う表示に関し必要な事項は、告示で定める。

運搬容器を他の容器に収納し、又は包装して運搬する場合であつて、その外部に前各項の規定に適合する表示を行うときは、これらの規定にかかわらず、当該運搬容器にこれらの規定による表示を行わないことができる。

第四十五条

(危険物の被覆等)
1

令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物、自然発火性物品、第四類の危険物のうち特殊引火物、第五類の危険物又は第六類の危険物は、日光の直射を避けるため遮光性の被覆で覆わなければならない。

令第二十九条第五号の規定により、第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆で覆わなければならない。

令第二十九条第五号の規定により、第五類の危険物のうち五十五度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。

令第二十九条第五号の規定により、液体の危険物又は危険等級Ⅱの固体の危険物を機械により荷役する構造を有する運搬容器に収納して積載する場合には、当該容器に対する衝撃等を防止するための措置を講じなければならない。

ただし、危険等級Ⅱの固体の危険物をフレキシブルの運搬容器、ファイバ板製の運搬容器及び木製の運搬容器以外の運搬容器に収納して積載する場合は、この限りでない。

第四十六条

(危険物と混載を禁止される物品)
1

令第二十九条第六号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

 別表第四において、混載を禁止されている危険物
 高圧ガス保安法第二条各号に掲げる高圧ガス(告示で定めるものを除く。)

前項第一号の規定は、第四十三条の三第一項第五号ただし書に規定する告示で定めるところにより類を異にする危険物を収納した容器を積載する場合(当該類を異にする危険物を収納した二以上の容器を積載する場合を含む。)には、適用しない。

ただし、当該容器に収納された危険物以外に別表第四において当該危険物のいずれかとの混載を禁止されている危険物を混載する場合は、この限りでない。

第四十六条の二

(運搬容器の積み重ね高さ)
1

令第二十九条第七号の総務省令で定める高さは、三メートルとする。

令第二十九条第七号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。

第四十七条

(標識)
1

令第三十条第一項第二号の規定により、車両に掲げる標識は、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

第四十七条の二

(運転要員の確保)
1

令第三十条の二第二号の総務省令で定める長時間にわたるおそれがある移送は、移送の経路、交通事情、自然条件その他の条件から判断して、次の各号のいずれかに該当すると認められる移送とする。

 一の運転要員による連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送
 一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送

令第三十条の二第二号ただし書の総務省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。

第四十七条の三

(移送の経路等の通知)
1

令第三十条の二第五号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

令第三十条の二第五号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第十八によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。

第四十七条の四

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
1

令第三十条の三第一項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第六十条第一号から第五号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。

第四十七条の五

(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
1

令第三十条の三第二項の総務省令で定める数量は、指定数量とする。

第四十七条の六

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)
1

法第十二条の七第二項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第十九の届出書によつて行わなければならない。

第四十八条

(危険物保安監督者の業務)
1

法第十三条第一項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。

 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。
 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務

第四十八条の二

(実務経験)
1

法第十三条第一項及び法第十三条の三第四項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。

第四十八条の三

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
1

法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、別記様式第二十の届出書によって行わなければならない。

この場合において、選任の届出書には、別記様式第二十の二による書類を添付しなければならない。

第四十九条

(取扱い等をすることができる危険物の種類)
1

法第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

第五十条

(免状の交付の申請書の様式及び添付書類)
1

令第三十二条に規定する危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)の交付の申請書は、別記様式第二十一によるものとする。

令第三十二条の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 危険物取扱者試験に合格したことを証明する書類
 現に交付を受けている免状(以下この条から第五十条の三まで及び第五十一条の三において「既得免状」という。)(他の種類(乙種危険物取扱者免状については、取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類を含む。以下この条から第五十条の三までにおいて同じ。)の免状の交付を現に受けている者に限る。)

都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。

第五十条の二

(免状の交付)
1

都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。

都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。

この場合において、前条第三項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

第五十条の三

1

免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができない。

第五十一条

(免状の様式及び記載事項)
1

免状は、別記様式第二十二によるものとする。

令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。

第五十一条の二

(免状の返納命令に係る通知)
1

都道府県知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

第五十一条の三

(危険物取扱者の違反行為に係る通知)
1

法第十三条の二第六項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとする。

第五十二条

(免状の書換えの申請書の様式)
1

令第三十四条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第二十三の申請書によって行わなければならない。

令第三十四条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。

 第五十一条第二項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの申請前六月以内に撮影した写真(正面、無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの又は旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)別表第一に定める要件を満たしたもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第五十三条及び第五十七条において同じ。)
 前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類

前項の規定にかかわらず、令第三十三条第二号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

第五十二条の二

(免状の書換えに係る通知)
1

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第五十一条第二項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

第五十三条

(免状の再交付の申請書の様式)
1

令第三十五条第一項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第二十三の申請書によつて行わなければならない。

令第三十五条第一項の規定により免状の再交付の申請を行おうとする者は、再交付の申請前六月以内に撮影した写真を提出しなければならない。

第五十三条の二

(免状の再交付に係る照会)
1

都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとする。

第五十三条の三

(受験資格)
1

法第十三条の三第四項第一号の総務省令で定める者は、次のとおりとする。

 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(高等学校又は中等教育学校の専攻科にあつては、修業年限二年以上のものに限る。)又は専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。次号において同じ。)その他消防庁長官が定める学校において化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
 学校教育法による大学、高等専門学校、大学院又は専修学校において化学に関する授業科目(高等専門学校にあつては、専門科目に限る。)を履修して、大学(同法による専門職大学及び短期大学を除く。)にあつては大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)、専門職大学にあつては専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)、短期大学(同法による専門職短期大学を除く。)にあつては短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)、専門職短期大学にあつては専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)、大学院にあつては大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)若しくは専門職大学院にあつては専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)による単位又は専修学校にあつては専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)により換算した単位を通算して十五単位以上修得した者
 学校教育法による大学又は高等専門学校の専攻科その他消防庁長官が定める学校において化学に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
 学校教育法第百四条の規定により修士又は博士の学位を授与された者(外国においてこれらに相当する学位を授与された者を含む。)で、化学に関する事項を専攻したもの
 乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、法第十三条の二第二項の規定により取り扱うことができる危険物及びその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類が、第一類又は第六類の危険物、第二類又は第四類の危険物、第三類の危険物及び第五類の危険物であるもの
 前各号に掲げる者に準ずる者として消防庁長官が定める者

第五十四条

(試験の方法)
1

危険物取扱者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。

第五十五条

(試験科目)
1

甲種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

 物理学及び化学
 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
 危険物に関する法令

乙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

 基礎的な物理学及び基礎的な化学
 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
 危険物に関する法令

丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。

 燃焼及び消火に関する基礎知識
 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
 危険物に関する法令

同時に二種類以上の乙種危険物取扱者試験を受ける者については、第二項の試験科目のうち一種類の当該試験の第一号及び第三号の試験科目をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。

第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、火薬類取締法第三十一条第一項の規定による甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項の規定による甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者については、申請により、第二項第一号イ及びロ並びに第二号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。

一種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱者試験を受けるものについては、第二項第一号及び第三号の試験科目を免除するものとする。

丙種危険物取扱者試験を受ける者であつて、五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第四項の消防学校の教育訓練のうち基礎教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)第三条第三項の基礎教育をいう。第五十七条において同じ。)又は専科教育(同基準第三条第四項の専科教育をいう。第五十七条において同じ。)の警防科(同基準第九条第一項の警防科をいう。第五十七条において同じ。)を修了したものについては、第三項第一号の試験科目を免除するものとする。

第五十五条の二

(合格基準)
1

試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第一項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第二項各号の試験科目(同条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第三項各号の試験科目(同条第七項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ六十パーセント以上であることとする。

第五十六条

(試験の公示)
1

試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事(法第十三条の五第一項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第五十八条第一項において同じ。)があらかじめ公示する。

指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第十三条の五第一項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第十三条の十二第一項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。

第五十七条

(受験手続)
1

試験を受けようとする者は、都道府県知事が定めるところにより、別記様式第二十五の受験願書並びに次の書類及び写真を都道府県知事に提出しなければならない。

 甲種危険物取扱者試験を受けようとする者は、法第十三条の三第四項に規定する受験資格を有することを証明する書類
 第五十五条第五項又は第六項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、その有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写し
二の二 第五十五条第七項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類
 提出前六月以内に撮影した写真

第五十八条

(合格の通知及び公示)
1

都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。

指定試験機関が前項の公示を行うときは、第五十六条第二項の規定は公示の方法について準用する。

第五十八条の二

(指定試験機関の指定の申請)
1

法第十三条の五第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

 名称及び主たる事務所の所在地
 指定を受けようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
 試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
十一 法第十三条の十第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類

第五十八条の三

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
1

法第十三条の七第二項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由

前項の規定は、法第十三条の八第二項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。

この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

第五十八条の四

(役員の選任又は解任の認可の申請)
1

法第十三条の九第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
 選任し、又は解任しようとする年月日
 選任又は解任の理由

第五十八条の五

(試験委員の要件)
1

法第十三条の十第一項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

第五十八条の六

(試験委員の選任又は解任の届出)
1

法第十三条の十第二項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名
 選任し、又は解任した年月日
 選任又は解任の理由

前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

第五十八条の七

(試験事務規程の記載事項)
1

法第十三条の十二第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
 試験事務の実施の方法に関する事項
 試験の手数料の収納の方法に関する事項
 試験委員の人数及び担当科目に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第五十八条の八

(試験事務規程の認可の申請)
1

法第十三条の十二第一項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

法第十三条の十二第一項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
 法第十三条の十二第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

第五十八条の九

(事業計画及び収支予算の認可の申請)
1

法第十三条の十三第一項の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。

前条第二項の規定は、法第十三条の十三第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。

この場合において、前条第二項第四号中「第十三条の十二第二項」とあるのは、「第十三条の十三第二項」と読み替えるものとする。

第五十八条の十

(帳簿)
1

法第十三条の十四の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 委任都道府県知事
 試験の種類
 試験を施行した日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日
 合否の別
 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)

法第十三条の十四に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から五年間保存しなければならない。

第五十八条の十一

(試験結果の報告)
1

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

 試験の種類
 試験を施行した日
 試験地
 受験申込者数
 受験者数
 合格者数
 合格公示日

前項の報告書には、合格した者の氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第五十八条の十二

(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
1

法第十三条の十七第一項の規定による試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする試験事務
 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
 休止又は廃止の理由

第五十八条の十三

(試験事務の引継ぎ等)
1

法第十三条の二十一の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。 この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。
 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

第五十八条の十四

(危険物の取扱作業の保安に関する講習)
1

法第十三条の二十三の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から一年以内に危険物の取扱作業の保安に関する講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)を受けなければならない。

ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けることをもつて足りるものとする。

前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない。

当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

第五十八条の十五

(危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る指定講習機関)
1

法第十六条の四第二項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。

指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

 第五十八条の二第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
 講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
 講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類

総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。

 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 申請者が、講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
 全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。

総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。

 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
 第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
 第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。

指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

10

指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

11

指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。

 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
 講習の業務の実施の方法に関する事項
 講習の手数料の収納の方法に関する事項
 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 第十四項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
12

総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

13

指定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。

14

講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、指定講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
15

指定講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを五年間保存しなければならない。

 講習を行つた年月日
 講習の実施場所又は実施方法
 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
 前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日
16

総務大臣は、指定講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17

総務大臣は、指定講習機関が第八項及び第九項の規定に違反していると認めるときは、当該指定講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

18

総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。

19

指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 休止又は廃止の理由
 休止又は廃止の時期
 休止にあつては、その期間
20

総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。
 第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。
 第十一項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
 第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。
 不正な手段により指定を受けたとき。
21

総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 第十九項の規定による届出があつたとき。
 前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

第五十九条

(危険物施設保安員の業務)
1

法第十四条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。

 製造所等の構造及び設備を法第十条第四項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

第六十条

(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
1

令第三十六条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。

 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所

第六十条の二

(予防規程に定めなければならない事項)
1

法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第四項又は第六項に定める場合を除き、次のとおりとする。

 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
 危険物施設の運転又は操作に関すること。
 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
 補修等の方法に関すること。
八の二 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
八の三 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
八の四 第四十条の三の三の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他保安のための措置に関すること。
八の五 第四十条の三の六の二各号に定める措置を講じた給油取扱所にあつては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。
八の五の二 第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所にあつては、給油に係る業務を実施するための手順その他保安のための措置に関すること。
八の六 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
八の七 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(条件付自動制御装置を設けるものに限る。)にあつては、当該条件付自動制御装置の使用条件その他当該条件付自動制御装置を使用して顧客の給油作業等の監視等を行うときの保安のための措置に関すること。
 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
十一 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
十一の二 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
十二 危険物の保安に関する記録に関すること。
十三 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
 大規模な地震に係る防災訓練に関すること。
 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。
 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から六月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

第六十一条

(予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの)
1

令第三十七条の総務省令で定める製造所等は、第九条の二に規定する製造所等及び第二十八条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。

第六十二条

(予防規程の認可の申請)
1

法第十四条の二第一項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第二十六の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。

前項の申請書の提出部数は、二部とする。

第六十二条の二

(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
1

令第八条の四第二項ただし書の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

 災害その他非常事態が生じたこと。
 保安上の必要が生じたこと。
 危険物の貯蔵及び取扱いが休止されたこと。
 前号に掲げるもののほか、使用の状況(計画を含む。)等に変更が生じたこと。

前項第三号の危険物の貯蔵及び取扱いからは、次に掲げるものを除く。

 消火設備又は保安のための設備の動力源の燃料タンクにおける危険物の貯蔵又は取扱い
 ポンプその他の潤滑油又は作動油を用いる機器における潤滑油又は作動油の取扱い(一の機器において取り扱う潤滑油又は作動油の数量が指定数量の五分の一未満である場合に限る。)
 屋外タンク貯蔵所の配管の他の製造所等との共用部分における危険物の取扱い(当該他の製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに伴うものに限る。)

第六十二条の二の二

(保安のための措置)
1

令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクの腐食等に対する安全性を確保するうえで有効な措置とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 特定屋外貯蔵タンクの腐食防止等の状況が次のイからトまでの全ての要件に適合するもの
 危険物の貯蔵管理等の状況が次のイからヌまでの全ての要件に適合するもの
 特定屋外貯蔵タンクの腐食量(底部の板が腐食により減少した値をいう。)に係る管理等の状況が次のイからルまでの全ての要件に適合するもの

令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める保安のための措置は、特定屋外貯蔵タンクが次の各号に掲げる要件を全て満たすための措置とする。

 特定屋外貯蔵タンクの底部の外面の腐食の発生に影響を及ぼす基礎の変更及び底部の板の取替え等を行つていないこと。
 特定屋外貯蔵タンクの内部の腐食を防止するための告示で定めるコーティング又はこれと同等以上の措置を講じていること。 コーティングを講じていない特定屋外貯蔵タンクにあつては、屋根(浮き屋根を除く。)を有するものであつて腐食の発生に影響する水等の成分を適切に管理しており、かつ、告示で定める期間を通じて、当該タンクの内部へのコーティングの施工、貯蔵する危険物の変更等当該タンクの内部の腐食の発生に影響を及ぼす貯蔵条件の変更を行つていないこと。
 危険物が加温貯蔵されていないこと。
 特定屋外貯蔵タンクに構造上の影響を与えるおそれのある補修又は変形がないこと。
 著しい不等沈下がないこと。
 地盤が十分な支持力を有するとともに沈下に対し十分な安全性を有していること。
 特定屋外貯蔵タンクの維持管理体制が適切であること。

第六十二条の二の三

(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
1

令第八条の四第二項第一号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。

なお、当該期間は、令第八条第二項の完成検査(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第六十二条の二の五において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査の日までとする。

 令第八条の四第二項第一号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第一項第一号又は第二号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十年と、第三号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、十三年とする。
 令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第六十二条の二の五第一項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第二項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。 この場合において、一年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が八年未満であるときは八年とし、十五年を超えるときは十五年とする。

前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した別記様式第二十六の二、別記様式第二十六の三、別記様式第二十六の四、別記様式第二十六の五又は別記様式第二十六の六の申請書を市町村長等に提出しなければならない。

第六十二条の二の四

(特殊の方法)
1

令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を三十ミリメートル以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。

連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。

第六十二条の二の五

(液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量の算出方法等)
1

令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第十四条の三第一項又は第二項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第十一条第五項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前六月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第八条の四第二項第一号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

第六十二条の二の六

1

令第八条の四第二項第一号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 前条第一項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量が〇・二ミリメートル以下であること。
 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合にあつては、前条第二項で算出される液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量及び同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの一年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量がいずれも〇・一ミリメートル以下であること。

第六十二条の二の七

(特殊液体危険物タンク)
1

令第八条の四第二項第三号の総務省令で定める特殊液体危険物タンクは、地中タンクとする。

第六十二条の二の八

(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
1

令第八条の四第三項第一号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。

第六十二条の二の九

(保安に関する検査を受けなければならない事由)
1

令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

 岩盤タンクに第二十二条の三第三項第五号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
 地中タンクに第二十二条の三の二第三項第五号ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。

第六十二条の三

(保安に関する検査の申請書等の様式)
1

法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村長等に提出しなければならない。

令第八条の四第二項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第二十九の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。

市町村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第二十条の四第二項第二号及び第二十条の八に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第二十二条の三(同条第三項第一号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては第二十八条の三から第二十八条の五十一まで、第三十三条第二項、第三十六条及び第三十八条の三に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第三十の保安検査済証を交付するものとする。

第六十二条の四

(定期点検を行わなければならない時期等)
1

法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。

 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
 法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。

法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

第六十二条の五

1

引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)で容量が千キロリットル以上一万キロリットル未満のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日若しくは直近において当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)した日又は法第十四条の三第二項の保安に関する検査を受けた日から十三年(当該屋外貯蔵タンクに第六十二条の二の二第一項第一号及び第二号に規定する保安のための措置が講じられており、あらかじめ、その旨を市町村長等に届け出た場合には十五年)を超えない日までの間に一回以上当該屋外貯蔵タンクの内部点検を行わなければならない。

ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届け出たときは、二年に限り、当該期間を延長することができる。

前項括弧書に規定する届出は、別記様式第三十三又は別記様式第三十四の届出書によつて行わなければならない。

第一項の規定にかかわらず、同項に規定する屋外タンク貯蔵所について同項に規定する期間内に第六十二条の二第一項第三号に掲げる事由が生じ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を市町村長等が定める期間延長することができる。

前項の申請は、別記様式第三十五の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

第六十二条の五の二

1

令第八条の五第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる製造所等に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)及び令第十三条第二項に規定する二重殻タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。以下この条において「二重殻タンク」という。)の強化プラスチック製の外殻の漏れの点検を行わなければならない。

ただし、次の各号に掲げる地下貯蔵タンク若しくはその部分又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻にあっては、この限りでない。

 地下貯蔵タンク又はその部分のうち、次のイ又はロのいずれかに適合するもの
 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻のうち、当該外殻と地下貯蔵タンクとの間げきに危険物の漏れを検知するための液体が満たされているもの

前項の点検は、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下この項において「地下貯蔵タンク等」という。)を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(法第十一条第一項後段の規定による変更の許可(以下この条から第六十二条の五の四までにおいて「変更の許可」という。)に係るものについては、当該地下貯蔵タンク等の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下貯蔵タンク等について前項の点検を行った日から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。

ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。

 地下貯蔵タンク 一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)
 二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻 三年

前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下貯蔵タンク又は二重殻タンクを有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。

前項の申請は、別記様式第四十二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

第六十二条の五の三

1

製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。

ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては、この限りではない。

前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行った日から一年(完成検査を受けた日から十五年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあっては三年)を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上行わなければならない。

ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、前項の点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。

前項の規定にかかわらず、当該期間内に当該地下埋設配管における危険物の取扱いが休止され、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認める場合には、当該地下埋設配管を有する製造所等の所有者、管理者又は占有者の申請に基づき、当該期間を当該市町村長等が定める期間延長することができる。

前項の申請は、別記様式第四十三の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

第六十二条の五の四

1

移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。

 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。
 当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。

第六十二条の五の五

1

令第二十条第一項第一号の規定により第三種の固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該泡消火設備の泡の適正な放出を確認する一体的な点検を行わなければならない。

第六十二条の六

1

第六十二条の四から前条までの規定による点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が行わなければならない。

前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者(第六十二条の五の二から第六十二条の五の四までの規定による点検については、当該各条の告示で定めるところによる点検の方法に関する知識及び技能を有する者、前条の規定による点検については、泡の発泡機構、泡消火薬剤の性状及び性能の確認等に関する知識及び技能を有する者に限る。)が点検を行うことができる。

第六十二条の七

1

法第十四条の三の二の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 点検をした製造所等の名称
 点検の方法及び結果
 点検年月日
 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

第六十二条の八

1

前条に規定する点検記録は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間これを保存しなければならない。

 第六十二条の五第一項の規定による屋外貯蔵タンクの内部点検に係る点検記録 二十六年間(同項括弧書の期間の適用を受けた場合にあつては三十年間)。 ただし、当該期間内に同条第三項の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
 第六十二条の五の二第一項の規定による地下貯蔵タンク及び二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検に係る点検記録 三年間。 ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
 第六十二条の五の三第一項の規定による地下埋設配管の漏れの点検に係る点検記録 三年間。 ただし、当該期間内に同条第二項ただし書の規定により市町村長等が延長期間を定めた場合にあつては、当該延長期間を加えた期間
 第六十二条の五の四の規定による移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る点検記録 十年間
 前各号以外の点検記録 三年間

第六十三条

1

削除

第六十四条

(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)
1

令第三十八条の二第一項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。

 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第五及び第六の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。 ただし、第六十五条第五号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数五名及び化学消防自動車一台を減じた数とすることができる。
 指定施設である移送取扱所のみを有する事業所については、別表第六の人員数及び化学消防自動車の台数。

第六十四条の二

(自衛消防組織の編成の特例)
1

令第三十八条の二第一項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を一の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を一の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして同項本文の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。

ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の自衛消防組織は、少くとも当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の二分の一以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車一台につき五人以上の人員をもつて編成しなければならない。

第六十五条

(化学消防自動車の基準)
1

令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。

 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分二千リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒三十五キログラム以上であること。
 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
 泡を放射する化学消防自動車にあつては二十四万リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては千四百キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。
 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の三分の二以上とすること。
 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第一号から第三号までに定める基準のほか、容量千リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。

第六十六条

(映写室の標識及び掲示板)
1

令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
 掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

第六十七条

(映写室の消火設備)
1

令第三十九条第九号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を二個以上設けるものとする。

第六十八条及び第六十九条

1

削除

第六十九条の二

(液状の定義)
1

法別表第一備考第一号の液状とは、垂直にした試験管(内径三十ミリメートル、高さ百二十ミリメートルの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが五十五ミリメートルとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が八十五ミリメートルの部分を通過するまでの時間が九十秒以内であることをいう。

第七十条

1

削除

第七十一条

(行政庁の変更に伴う事務引継)
1

法第十六条の七の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から十四日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。

前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

第七十二条

(塩素酸塩類等の特例)
1

令第四十一条の規定により、総務省令で定める危険物は、第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。

前項の危険物については、令第九条第一項(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)第二号、第四号から第七号まで、第九号、第二十号及び第二十一号、令第十条第一項第一号、第四号から第七号まで及び第十二号、令第二十条第一項第三号並びに令第二十七条第五項第三号の規定並びに第三十六条、第三十八条、第三十九条の三、第四十一条及び第四十三条の規定は、当分の間適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二年五月二十三日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条第一項の改正規定、第十一条第四号の改正規定、第十八条第一項第二号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第二十条の五の改正規定、第三十四条に一項を加える改正規定、第三十五条第二号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第三号にただし書を加える改正規定、第四十七条の六の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第四十八条の二の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第四十八条の三とする部分に限る。)、第四十八条の次に一条を加える改正規定、第五十九条の改正規定及び第六十条の二の改正規定 公布の日
 目次の改正規定(「第四章 消火設備及び警報設備の基準(第二十九条―第三十八条)」を「第四章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第二十九条―第三十八条の三)」に改める部分に限る。)、第三条第二項の改正規定、第四条第二項の改正規定、同条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第五条第二項の改正規定、第五条第三項第四号の改正規定(「別表第一の二」を「別表第一」に改める部分を除く。)、同項第六号の次に一号を加える改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の二の二の改正規定、第六条の二の三の改正規定、第六条の二の六を第六条の二の七とする改正規定、第六条の二の五中「第八条の二第三項第二号の」の下に「令第十一条第一項第四号の二に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第六条の二の六とする改正規定、第六条の二の四を第六条の二の五とする改正規定、第六条の二の三の次に一条を加える改正規定、第六条の三の改正規定、第六条の五の改正規定、第十三条の四の改正規定、第十七条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第十八条第一項の改正規定(「第十七条第一項第四号」の下に「(同条第二項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第二十条第三項に一号を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の五の二の改正規定、第二十二条の二に一号を加える改正規定、第二十二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定、第二十五条の二の改正規定、第二十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条の三の改正規定、第二十五条の三の次に一条を加える改正規定、第二十五条の四の改正規定、第二十五条の五の改正規定、第二十五条の五の次に五条を加える改正規定、第三十三条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第三号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に一号を加える改正規定、同条第二項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第三号の次に一号を加える改正規定、第三十四条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同項第四号の次に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、第三十八条第一項第一号の改正規定、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とする改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の次に二条を加える改正規定、第四十条の三の二中「第二十七条第六項第一号ト」を「第二十七条第六項第一号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第一号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第二十五条の四第一項第三号及び第四号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第四十条の三の四とする改正規定、第四十条の三の三中「第二十七条第六項第一号リ」を「第二十七条第六項第一号ヲ」に改め、同条第二項第二号中「建築物」を「建築物の第二十五条の四第一項第一号の二又は第二号の用途に供する部分」に改め、同条に一項を加え、これを第四十条の三の六とする改正規定、第四十条の三の四の次に一条を加える改正規定、第四十条の五の改正規定、第六十二条の三第三項の改正規定(「又は第三十六条から第三十八条まで」を「、第三十六条及び第三十八条の三」に、「別記様式第二十」を「別記様式第三十」に改める部分を除く。)、第六十二条の五の改正規定(「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改める部分を除く。)及び第七十条の改正規定、別記様式第二のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第十一条、附則第十六条第一項、附則第十七条第一項及び附則第十八条の規定 平成元年三月十五日
 第五十二条第二項の改正規定、第五十三条の二を削る改正規定、第五十七条第一号の改正規定及び第七十条の次に一条を加える改正規定 平成元年四月一日

第二条

(読替規定)
1

平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の四、第二十条の五の二、第二十二条の三の三及び第二十三条の規定の適用については、新規則第十三条の四中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とし、新規則第二十条の五の二中「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」と、「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」とし、新規則第二十二条の三の三中「第二十二条の二の五」とあるのは「第二十二条の二」と、「第十一条第四項」とあるのは「第十一条第二項」とし、新規則第二十三条中「第十三条第一項」とあるのは「第十三条」と、「第九条第一項」とあるのは「第九条」と、「第十九条第一項」とあるのは「第十九条」とする。

第三条

(適用区分)
1

新規則第三十三条第二項第一号の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第三号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第六号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。

新規則第三十八条第二項及び第三項の規定は、平成元年三月十五日から平成二年五月二十二日までの間、同条第一項第一号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。

第四条

(製造所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第三百五十八号。以下「三五八号改正政令」という。)附則第二条第十項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

第五条

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第十六条の二の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

第六条

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第三号から第八号まで又は第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十一条第一項第十号の二イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第三号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条第二項第一号、第二号、第九号、第十号、第十二号若しくは第十六号又は同条第三項(同項において準用する同条第二項第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。

第七条

(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第三号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イからニまでに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の六第一号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であつて、平成三年五月二十二日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十二条の六第一号イ、ロ及びニの規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。

既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十二条の五第一号においてその例によるものとされる令第十一条第一項第十号の二ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

第八条

(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の二の二第一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。

第九条

(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の三、新規則第二十四条の五第四項第二号又は新規則第二十四条の八第一号、第四号若しくは第六号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第二条第六号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第二十四条の五第四項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成四年五月二十二日までの間は、適用しない。

第十条

(みなし屋外貯蔵所の基準の特例)
1

三五八号改正政令附則第九条第六項第三号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

 指定数量の倍数が百以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
 指定数量の倍数が十以上百未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。

第十一条

(給油取扱所の基準に関する経過措置)
1

給油取扱所のうち、平成元年三月十五日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(専用タンクの注入口及び新規則第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

既設の給油取扱所の構造で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の四第一項第一号の用途に供する建築物に係る令第十七条第一項第十号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第二項第一号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第二十五条の十第一号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第三号又は第四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成三年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成三年三月十四日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第二十五条の十第三号及び第四号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。

第十二条

(航空機給油取扱所等の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第五号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。

 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第十四条第四号から第九号までの基準に適合していること。
 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、三以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを二以上設置していないこと。
 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。

航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号若しくは同条第二項第二号又は新規則第二十六条第三項第四号ロ(新規則第二十七条第三項第四号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第二十六条第三項第五号ロ(新規則第二十七条第三項第五号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、令第十七条第一項第六号の二又は同条第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

第十三条

(船舶給油取扱所の基準に関する経過措置)
1

前条第一項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。

第十四条

(一般取扱所の基準に関する経過措置)
1

附則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

附則第四条第二項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

前項の規定は、三五八号改正政令附則第十二条第三項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、一気圧において温度二十度で液状である動植物油を一万リットル以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第一条の三第七項第一号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。

第二項及び三五八号改正政令附則第十二条第二項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

第十五条

(掲示板の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第十八条第一項第二号及び第四号の規定にかかわらず、平成二年八月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。

第十六条

(消火設備の基準に関する経過措置)
1

既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十四条第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年六月十四日までの間は、なお従前の例による。

第十七条

(警報設備の基準に関する経過措置)
1

既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二年三月十四日までの間は、なお従前の例による。

第十八条

(避難設備の基準に関する経過措置)
1

既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年三月十五日において現に存するもののうち、新規則第三十八条の二第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年九月十四日までの間は、適用しない。

第十九条

(みなし規定)
1

この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量三万リットル以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第二条第二号から第四号までの規定に該当することとなるものは、同条第二号から第四号までの区分に応じそれぞれ消防法第十一条第一項の規定により許可を受けた令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所、同条第三号の屋内タンク貯蔵所又は同条第四号の地下タンク貯蔵所とみなす。

第二十条

(みなし屋外タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
1

三五八号改正政令附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第六条第一項及び第三項、附則第十五条並びに附則第十七条第二項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

みなし屋外タンク貯蔵所で、令第八条の四第一項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第八条の四第二項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。

この場合においては、令第八条の四第二項ただし書の規定を準用する。

みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第六十二条の五第一号又は第二号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第八条第三項の完成検査済証(消防法第十一条第一項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。

第二十一条

1

三五八号改正政令附則第五条第一項、第二項及び第六項並びに三五八号改正政令附則第十三条第二項並びに附則第七条第一項、附則第十五条及び附則第十七条第二項の規定は、附則第十九条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

第二十二条

1

三五八号改正政令附則第六条第一項及び附則第十五条の規定は、附則第十九条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

第二十三条

(貯蔵の基準に関する経過措置)
1

指定数量の倍数が十以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第二十六条第一項第一号に基づく新規則第三十八条の四の規定にかかわらず、平成七年五月二十二日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。

第二十四条

(運搬容器の基準等に関する経過措置)
1

第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が五十キログラム以下のものについては、新規則別表第三にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が五十五パーセント以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が三十リットル以下のものについては、新規則別表第三の二にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

新規則第四十三条第四項の規定は、前二項の運搬容器について準用する。

第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が七十七パーセント以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第三に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。

新規則第三十九条の三第二項及び第四十四条第一項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例によることができる。

第二十五条

(実務経験に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成二年五月二十三日前において当該新規対象の製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成三年十一月二十二日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。

第二十六条

(危険物の品名)
1

新規則第一条の二の規定は、附則第十二条第一項の規定を適用する場合について準用する。

第二十七条

(届出の様式等)
1

消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下この条において「六十三年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による届出にあつては別記様式第三十一の届出書によつて、同条第二項の規定による届出にあつては別記様式第三十二の届出書によつて、六十三年改正法附則第六条の規定による届出にあつては別記様式第三十三の届出書によつて行わなければならない。

三五八号改正政令附則第十一条第四項の規定による届出は、別記様式第三十四の届出書によつて行わなければならない。

前二項の届出書の提出部数は、別記様式第三十一の届出書にあつては一部、その他のものにあつては二部とする。

第二十八条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

第二条

(第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の保安のための措置及び市町村長等が定める期間)
1

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「二一四号改正政令」という。)附則第三項に定める第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所(次条において「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の二の二第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「告示で定めるコーティング」とあるのは「コーティング(告示で定めるコーティング、エポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装に限る。)」とする。

第三条

1

第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所に係る新規則第六十二条の二の三第一項第一号の規定の適用については、新規則第六十二条の二の二第一項第一号に該当する場合は十年(前条の規定によるエポキシ系塗装又はタールエポキシ系塗装によるコーティングの場合は八年)、新規則第六十二条の二の二第一項第二号に該当する場合は九年とする。

第四条

(内部点検の時期に関する経過措置)
1

二一四号改正政令附則第二項各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所で、二一四号改正政令第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令第八条の四第一項に規定するものに係る新規則第六十二条の五及び第六十二条の八の規定の適用については、当該特定屋外タンク貯蔵所が二一四号改正政令第二条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号)(以下「新五十二年政令」という。)附則第三項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、その旨を市町村長等に届け出るまでの間は、なお従前の例による。

第五条

(新基準の基礎及び地盤)
1

新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。

基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが二十メートルまでの地盤の地質は、標準貫入試験において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであって、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
 基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。

前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

第六条

(新基準の地盤に関する試験)
1

新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第一号に定める標準貫入試験又は告示で定める試験とし、新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

第七条

(新基準の特定屋外貯蔵タンクの構造)
1

新五十二年政令附則第三項第二号に規定する特定屋外貯蔵タンクは、当該特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該特定屋外貯蔵タンクに係る内圧、温度変化の影響等の主荷重及び積雪荷重、地震の影響等の従荷重によって生ずる応力及び変形に対して安全なものでなければならない。

特定屋外貯蔵タンクの構造は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 特定屋外貯蔵タンクの側板に生ずる円周方向引張応力及び軸方向圧縮応力は、告示で定める許容応力以下であること。
 特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であること。

前二項に規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの構造に関し必要な事項は、告示で定める。

第八条

(水圧試験の基準)
1

新五十二年政令附則第三項第二号の総務省令で定めるところにより行う水圧試験は、新規則第二十条の五の二各号に定めるものとする。

第九条

(第一段階基準の構造及び設備)
1

二一四号改正政令附則第三項第一号の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 基礎及び地盤については、新規則第二十条の二第一項並びに第二項第二号ロ(2)、第四号(平板載荷試験に係るもの及び盛り土の構造のうち告示で定めるものを除く。)及び第六号(基礎を補強するための措置のうち告示で定めるものを除く。)に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。
 特定屋外貯蔵タンクの構造については、新規則第二十条の四第一項、第二項(側板及び屋根の最小厚さに係るものを除く。)及び第三項第二号並びに第二十条の五に定めるもの又はこれらと同等以上のものとする。

第十条

(届出の様式)
1

二一四号改正政令附則第二項第二号の規定による新基準適合届出にあっては別記様式第三十一の届出書によって、二一四号改正政令附則第三項第二号の規定による第一段階基準適合届出にあっては別記様式第三十二の届出書によって行わなければならない。

二一四号改正政令附則第七項第一号の規定による調査・工事計画届出にあっては、別記様式第三十三の届出書によって行わなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

ただし、第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第七項の改正規定、規則第四条第三項第四号の二の改正規定、規則第十三条の六第一項及び第三項の改正規定、規則第十六条の二第二号の改正規定、規則第十六条の二の四第二項の改正規定、規則第十六条の二の五第二項の改正規定、規則第二十二条の二第三項の改正規定、規則第二十五条の九第一号イの改正規定、規則第二十八条の六十一第三項の改正規定並びに規則第二十八条の六十二第三項の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令附則第三条の二を削る改正規定は、改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

第二条

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

改正法の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第十一号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日における指定数量の倍数を超えないこと。

新規対象の屋外タンク貯蔵所の設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第三項において準用する同条第二項第一号、第二号、第九号、第十二号又は第十六号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

第三条

(運搬容器の表示に関する経過措置)
1

改正法の施行の際、現に存する運搬容器で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定は、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

第四条

(実務経験に関する経過措置)
1

改正法の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下この条において「製造所等」という。)で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもののうち、同法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(当該製造所等で六月以上従事している者に限る。)は、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間に限り、当該製造所等の危険物保安監督者となることができる。

第五条

(届出の様式等)
1

改正法附則第五条第一項の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって、同条第二項の規定による届出にあっては別記様式第二の届出書によって、改正法附則第六条の規定による届出にあっては別記様式第三の届出書によって行わなければならない。

前項の届出書の提出部数は、別記様式第一の届出書にあっては一部、その他のものにあっては二部とする。

第六条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

1

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十条の五の二第二号及び第三号の改正規定並びに第三十八条の三の改正規定 公布の日
 第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の二を加える部分に限る。)及び同項第十一号の次に一号を加える改正規定 平成十七年六月一日
 第四条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第五条第三項第三号の次に一号を加える改正規定、第六十条の二第一項中第八号の二を第八号の四とし、第八号の次に二号を加える改正規定(第八号の三を加える改正規定に限る。)、第六十二条の五の四の次に一条を加える改正規定並びに第六十二条の六の改正規定 平成十八年四月一日

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が新規則第二十条の四第二項第三号に定める技術上の基準(以下「新基準」という。)に適合しないもの(以下「旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所」という。)に係る技術上の基準については、次の各号に掲げる旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が新基準のすべてに適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、同項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 その所有者、管理者又は占有者が、平成十九年三月三十一日までの間に、市町村長等に旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の実態についての調査並びに当該構造及び設備を新基準のすべてに適合させるための工事に関する計画の届出をした旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 平成二十九年三月三十一日(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(危険物の規制に関する規則第六十二条の二第二項各号に規定するものを除く。以下同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を市町村長等から受けた旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以後において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)
 前号に掲げるもの以外の旧浮き屋根の特定屋外タンク貯蔵所 平成十九年三月三十一日

前項第一号の届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、第一条の二から第一条の四までの改正規定、第三十八条の四の改正規定、第六十四条の改正規定、第六十五条の改正規定及び第六十九条の二の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十三条の二に定める技術上の基準に適合しないもの(同条第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクを除く。)又は第二十八条の五十九第二項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

ただし、第一条の五の改正規定は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている取扱所の構造及び設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下次条までにおいて「新規則」という。)第二十六条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十六条の二第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十七条第三項第一号の二から第三号までに定める技術上の基準、新規則第二十八条の五十八第二項第四号から第七号までに定める技術上の基準又は新規則第二十八条の五十九第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

1

新規則別記様式第四のイ、別記様式第四のホ、別記様式第四のト及び別記様式第四のリに規定する様式は、第一条の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

第四条

1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の日から障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第十一条第四号リ中「又は同条第二十三項に規定する福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十三項に規定する福祉ホーム又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第二条

(助教授の在職に関する経過措置)
1

この省令の規定による改正後の第五十八条の五の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

第三条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令中第二十八条の二の五の改正規定は平成十九年十月一日から、第五十三条の三及び第五十八条の五の改正規定は平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(給油取扱所の技術上の基準に関する経過措置)
1

平成十九年十月一日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所の設備でこの省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則第二十八条の二の五第二号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

第二条

(屋外タンク貯蔵所の内部点検の時期に関する経過措置)
1

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際、現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所のうち、この省令の施行の際現にその構造及び設備が危険物の規制に関する政令第十一条第一項第三号の二及び第四号に定める技術上の基準に適合しないもので、昭和五十二年政令附則第三項各号に掲げる基準に適合しないものについての、内部点検の実施及び内部点検に係る記録の保存については、なお従前の例による。

ただし、市町村長等が定める期間の延長については、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第六十二条の五第三項及び第四項並びに第六十二条の八第一号の規定の定めるところによる。

第三条

(確認の手続等)
1

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百四十七号。以下「平成二十一年改正政令」という。)による改正後の危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「新二百十四号改正政令」という。)附則第七項及び平成二十一年改正政令による改正後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号。以下「新平成十一年改正政令」という。)附則第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。

新二百十四号改正政令附則第七項の規定又は新平成十一年改正政令附則第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第三十六の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。

市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、新二百十四号改正政令附則第七項又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をするものとする。

 危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
 見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。

新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三十七の届出書により市町村長等に届け出なければならない。

新二百十四号改正政令附則第七項の確認を受けている旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認を受けている旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第三十八の届出書により市町村長等に届け出なければならない。

その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。

市町村長等は、新二百十四号改正政令附則第七項の確認をした旧基準の特定屋外タンク貯蔵所又は新平成十一年改正政令附則第二項の確認をした旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。

第二項から前項までの規定は、この省令による改正後の危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第三号)附則第三条第一項の規定による確認について準用する。

この場合において、第二項中「別記様式第三十六」とあるのは「別記様式第三十九」と、第四項中「別記様式第三十七」とあるのは「別記様式第四十」と、第五項中「別記様式第三十八」とあるのは「別記様式第四十一」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。

第二条

(製造所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第十六号。以下「十六号改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
 前号の室の開口部に、規則第十三条の二第一項に規定する防火設備が設けられていること。
 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
 当該製造所の液体の危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンクに限る。)が、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
 前号のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成二十二年九月一日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の三第一項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該製造所が前項第五号から第七号までに掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

第三条

(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第二条第二号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第二十二条第一項に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造った防火上有効な塀が設けられていること。
 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋外タンク貯蔵所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
 当該屋外タンク貯蔵所の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置が講じられていること。
 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

第四条

(一般取扱所の基準に関する経過措置)
1

附則第二条第一項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの設備に係る技術上の基準について準用する。

附則第二条第二項の規定は、この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている令第三条第四号の一般取扱所の設備に係る技術上の基準について準用する。

第五条

(避雷設備の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

第六条

(掲示板の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

第七条

(警報設備の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、適用しない。

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による危険物規制令第一条第三項の規定の改正により規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例による。

第八条

(危険物の容器の表示に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に存する内装容器等(規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。

第九条

(運搬容器の表示に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に存する運搬容器で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間は、なお従前の例によることができる。

第十条

(実務経験に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。

第十一条

(取扱い等をすることができる危険物の種類に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に法第十三条の二第三項の規定により乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で、規則第四十九条の規定によりその者が取り扱うことができる危険物以外の危険物を施行日の前日において当該乙種危険物取扱者免状に基づき取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会っているものは、同条の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年二月二十九日までの間に限り、当該危険物を取り扱い、又は当該危険物の取扱作業に関して立ち会うことができる。

第十二条

(届出の様式等)
1

十六号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式の届出書によって行わなければならない。

前項の届出書の提出部数は、二部とする。

第十三条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十三年二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成二十五年一月三十一日までの間は、なお従前の例による。

東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)に際し、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において設置されている既設の製造所等のうち、東日本大震災により損壊したことについて市町村長等が確認したもので、かつ、当該既設の製造所等の危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第十三条第一項第一号に規定する地下貯蔵タンク(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ、同条第二項第二号、新規則第二十七条の五第四項第一号及び新規則第二十八条の五十九第二項第五号においてその例による場合を含む。以下この条において「地下貯蔵タンク」という。)に第四項に掲げる措置が講じられているものについては、前項の規定を準用する。

この場合において、前項中「平成二十五年一月三十一日」とあるのは、「平成二十八年一月三十一日」と読み替えるものとする。

前項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に定める書類を、平成二十五年一月二十一日までに、市町村長等に提出しなければならない。

 別記様式の申請書
 東日本大震災により当該既設の製造所等が損壊したことを明らかにすることができる書類
 次項第二号に該当する地下貯蔵タンクを有する既設の製造所等にあっては、同号ハにより定める計画を記載した書類

第二項に規定する既設の製造所等の地下貯蔵タンクに講じる措置は、次の各号に掲げる地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 新規則第二十三条の二第一項第一号及び第二号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 新規則第二十三条の三第一号に規定する地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備を設けること。
 新規則第二十三条の三第一号に規定する腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク 次のイからハまでに掲げる措置を講じること。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定 平成二十四年四月一日

第二条

(経過措置)
1

第一号施行日前までに第二条による改正前の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第二条による改正後の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第七十一号。以下この条において「改正規則」という。)の施行の日において現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、平成二十五年二月一日から平成二十八年一月三十一日までの間に危険物の規制に関する規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、この省令による改正後の改正規則(以下この条において「新改正規則」という。)附則第二条の規定を準用する。

この場合において、新改正規則附則第二条第三項中「平成二十五年一月二十一日」とあるのは、「新規則第二十三条の二及び第二十三条の三に定める技術上の基準に適合しないこととなる日の十日前」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。以下「四百五号改正政令」という。)の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第一条の三第四項第二号、第六十二条の二の五第一項及び第六十二条の二の六第二号の改正規定並びに第二条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第十一号)附則第二項の改正規定 公布の日
 第一条中規則第二十五条の二第一号イの改正規定、規則第二十八条の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の二の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に二項を加える改正規定、規則第二十八条の二の三(見出しを含む。)の改正規定、規則第二十八条の二の八を規則第二十八条の二の九とする改正規定、規則第二十八条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに規則第三十四条第一項第四号の二及び第四十条の十四(見出しを含む。)の改正規定 四百五号改正政令附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十一日)
 第一条中規則第三十二条の七(見出しを含む。)から第三十二条の九まで及び第三十三条第二項第一号の表の改正規定 四百五号改正政令附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年三月一日)
 第一条中規則第一条の三第七項第一号、第十一条、第十二条、第十三条の二の二、第十三条の四、第十三条の五、第十五条、第十七条第一項、第十八条、第十九条の二、第二十条の二第一項、第二十条の三、第二十条の五、第二十条の五の二、第二十条の六、第二十条の九第二号、第二十条の十、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十一条の四、第二十一条の六及び第二十二条第一項の改正規定、規則第二十二条の二の六中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同条を規則第二十二条の二の八とする改正規定、規則第二十二条の二の五中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の七とする改正規定、規則第二十二条の二の四中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の六とする改正規定、規則第二十二条の二の三中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の五とする改正規定、規則第二十二条の二の二中「第十一条第三項」を「第十一条第四項」に改め、同条を規則第二十二条の二の四とする改正規定、規則第二十二条の二の改正規定、同条を規則第二十二条の二の三とする改正規定、規則第二十二条の次に二条を加える改正規定、規則第二十二条の三第一項、第二十二条の三の二、第二十二条の三の三、第二十二条の四、第二十二条の八、第二十二条の九、第二十二条の十、第二十四条の二の七、第二十四条の二の八及び第二十四条の九の二の改正規定並びに第三条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、手数料省令第二条第三号及び第四号の改正規定並びに附則第九条 四百五号改正政令附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)

第二条

(避雷設備の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十三条の二の二に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格A四二〇一「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

第三条

(掲示板の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第十八条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成二十四年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

第四条

(警報設備の基準に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十八条第二項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

第五条

(危険物の容器の表示に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

第六条

(運搬容器の表示に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に存する運搬容器で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第四十四条第一項又は第六項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

第七条

(実務経験に関する経過措置)
1

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び新規則第四十八条の二の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で六月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。

第八条

(届出の様式等)
1

四百五号改正政令附則第四条の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって行わなければならない。

前項の届出書の提出部数は、二部とする。

第九条

(確認の手続等)
1

四百五号改正政令附則第十条第二項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第六十二条の二第二項各号に掲げるものとする。

四百五号改正政令附則第十条第二項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第二の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第十一条第二項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている四百五号改正政令による改正後の令第十一条第二項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をするものとする。

 危険物(第一項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。
 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。
 見やすい箇所に、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。

四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第三の届出書により市町村長等に届け出なければならない。

四百五号改正政令附則第十条第二項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第二項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第四の届出書により市町村長等に届け出なければならない。

その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。

市町村長等は、四百五号改正政令附則第十条第二項の確認をした既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第三項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。

第十条

(罰則に関する経過措置)
1

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

第二条

(危険物の規制に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この省令の施行前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十四条の二第一項の規定により認可を受けた予防規程のこの省令による改正前の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の危険物規則第六十条の二第四項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。