図書館法施行令

法令番号:昭和三十四年政令第百五十八号 公布日:1959-04-30 法令種別:政令 カテゴリー:教育 法令ID:334CO0000000158

この法令の概要

図書館法の規定を受け、その施行に関する事項を定めることを目的とします。対象は図書館の設置・運営に関わる地方公共団体および関係者で、司書および司書補の資格要件、講習の実施、図書館協議会の委員構成といった図書館制度の運用に係る具体的な基準を定める政令です。
図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
設備費 図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附 則

この政令は、公布の日から施行する。