図書館法施行令

法令番号法令番号: 昭和三十四年政令第百五十八号
公布日公布日: 1959-04-30
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 教育
法令ID法令ID: 334CO0000000158
図書館法第二十条第一項に規定する図書館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
設備費 図書館に備え付ける図書館資料及びその利用のための器材器具の購入に要する経費

附 則

この政令は、公布の日から施行する。