義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合計した数とする。
前項第三号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行う年度の五月二日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあつては〇・四五を乗じて得た数を六で、中学校にあつては〇・二二を乗じて得た数を三で、義務教育学校にあつては〇・六七を乗じて得た数を九で、それぞれ除して算定するものとする。
ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
法第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第二項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項第一号に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、それぞれ三十五で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。
第二条
法第五条第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
法第五条第二項第一号の文部科学大臣の定める日は統合予定日とし、同項第二号の文部科学大臣の定める日は統合が行なわれた日とする。
法第五条の二第一項及び第二項の文部科学大臣の定める日は、公立の中学校で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの又は公立の中等教育学校の設置年度又は第一学年の学級数を増加する年度の翌々年度の五月一日とする。
法第五条の三第一項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
法第五条の三第二項の文部科学大臣の定める日は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日とする。
第三条
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第百八十九号。次条において「令」という。)第九条第四項第一号の文部科学省令で定める割合は、百分の二十とする。
この場合における当該割合の算定方法については、文部科学大臣が別に定めるところによる。
第四条
令第十一条に規定する文部科学省令で定める事情は、次のとおりとする。
第五条
法第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
第六条
法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。
ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものの施設を除くものとする。
交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。次項及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
法第十二条第三項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条
国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。