義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第一項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項に規定する文部科学大臣が定める日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。第三項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。同項において同じ。)の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合計した数とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数と第三号に掲げる数を合計した数とする。
一
新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度の前年度までの各年度において当該学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
二
新築又は増築を行う年度の五月一日において現に当該学校の通学区域に在住する者で、新築又は増築を行う年度の翌年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において当該学校の第一学年に入学する予定のものの数
三
住宅の建設に伴い当該学校への収容が予測される各学年ごとの児童又は生徒の数
2 前項第三号に掲げる各学年ごとの児童又は生徒の数は、新築又は増築を行う年度の五月二日から学級数を算定する日までの間に当該学校の通学区域内における住宅の建設に伴い当該住宅に入居する予定の戸数に相当する数に、小学校にあつては〇・四五を乗じて得た数を六で、中学校にあつては〇・二二を乗じて得た数を三で、義務教育学校にあつては〇・六七を乗じて得た数を九で、それぞれ除して算定するものとする。
ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
ただし、この算定によることが著しく不適当と認められる場合においては、文部科学大臣が別に定めるところにより算定するものとする。
3 法第二条第三項ただし書の規定により文部科学大臣が定める学級の数の算定方法は、法第五条第二項の規定により工事費を算定する場合にあつては、同項第一号に規定する日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒の数を、小学校の各学年にあつてはそれぞれ三十五、中学校の各学年にあつてはそれぞれ四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合は、一に切り上げるものとする。)の合計数に、新築又は増築を行う年度の五月一日における特別支援学級の数を加える方法とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。
この場合において、当該各学年ごとの児童又は生徒の数は、第一号又は第二号に掲げる数とする。
一
新築又は増築を行う年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において、統合しようとする学校を卒業することとなる児童又は生徒の属する学年以外の学年の新築又は増築を行う年度の五月一日における当該学校の各学年ごとの児童又は生徒のうち、統合後の学校の児童又は生徒となる予定のものの数(特別支援学級に編制されている児童又は生徒の数を除く。)
二
新築又は増築を行う年度の五月一日において現に統合後の学校の通学区域となる予定の区域に在住する者で、当該年度から学級数を算定する日の属する年度までの各年度において新たに学齢児童又は学齢生徒となる予定のものの数