日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令
この法令の概要
日本銀行に交付した国債元利払資金の残額に関する報告期限について、特例を定めることを目的とします。対象は日本銀行で、国債の元利払いのために交付した資金の残額を報告する際の期限に係る特例措置を定める府省令です。
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第五十四条第二項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。