日本銀行に交付した国債元利払資金の残額の報告期限の特例に関する省令 法令番号法令番号: 昭和三十三年大蔵省令第十七号公布日公布日: 1958-04-12法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国債所管所管: 大蔵省法令ID法令ID: 333M50000040017 条文目次附 則 日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第三十二号)第五十四条第二項の規定による報告(海外払に係るものを除く。)をすべき期限は、当分の間、同項の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。