日本銀行に交付した国債の元利払資金の戻入期限の特例に関する政令

法令番号:昭和三十三年政令第六十号 公布日:1958-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:国債 法令ID:333CO0000000060

この法令の概要

日本銀行に交付した国債の元利払資金について、戻入期限に関する特例を定めることを目的とします。対象は日本銀行および国債の元利払に係る資金の取扱いで、通常の戻入期限によらない特例的な期限の設定を定める政令です。
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十九条の規定により日本銀行に交付した国債の元利払に充てるための資金をその支払つた歳出の金額に戻入する期限は、当分の間、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第六条の規定にかかわらず、翌年度の五月三十一日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。