農林漁業団体職員共済組合法
第一条
農林漁業団体職員共済組合は、次に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人(以下「農林漁業団体」という。)の職員の相互扶助事業を行い、その福利厚生を図り、もつて農林漁業団体の事業の円滑な運営に資することを目的とする。
昭和二十三年八月二十七日に設立を許可された社団法人全国農業共済協会、昭和三十年十二月一日に設立を許可された社団法人中央畜産会、昭和三十七年八月二十八日に設立を許可された社団法人中央酪農会議及び同年十月八日に設立を許可された財団法人農林年金福祉団は、この法律の規定の適用については、前項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。
第一条の二
この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第二条
農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
第三条
組合は、主たる事務所を東京都に置く。
組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第四条
組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第五条
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第六条
組合でない者は、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
第七条
組合に組合会を置く。
組合会は、組合会議員をもつて組織する。
組合会議員は、定款で定めるところにより、農林漁業団体並びに農林漁業団体及び組合の役員以外の組合員が、それぞれのうちから、それぞれ同数を選挙する。
組合会議員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
組合員から選挙された組合会議員は、組合員の資格を失つたときは、当然組合会議員の職を失う。
組合会の議長は、組合会議員がこれを互選する。
議長は、組合会の会議を総理する。
第八条
次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
組合会は、監事に対し、組合の業務を監査し、及びその結果を報告すべきことを請求することができる。
組合会は、総組合会議員の三分の二以上の多数による議決をもつて、役員を解任することができる。
前項の規定による解任は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九条
組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。
役員は、定款で定めるところにより、組合会議員が組合会において選挙する。
役員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
監事は、理事長又は理事と兼ねてはならない。
理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。
ただし、農林水産大臣がこれらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。
前条第四項の規定は、役員の就任に準用する。
組合は、役員が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第十条
理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
監事は、組合の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
組合と理事長(第二項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下本項において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事が組合を代表する。
第十一条
理事長は、定款で定めるもののほか、組合の業務の執行に関し必要な事項を業務方法書で定めなければならない。
第十二条
この法律において「給与」とは、給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのものをいう。
ただし、臨時に受けるもの及び三月をこえる期間ごとに受けるものを含まない。
第十三条
租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。
ただし、退職共済年金については、この限りでない。
第十四条
農林漁業団体又は組合(以下「農林漁業団体等」という。)に使用される者(役員を含む。以下同じ。)で農林漁業団体等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「職員」という。)は、すべて組合員とする。
前項の規定により組合員とされた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、当該該当する期間、その者を組合員とする。
第十五条
職員は、その職員となつた日から、組合員の資格を取得する。
組合員は、次に掲げる事由の一に該当するに至つたときは、その翌日から、組合員の資格を喪失する。
第十六条
農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員につき、組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に届け出なければならない。
組合員、組合員であつた者又はその遺族は、組合に対し、いつでも、組合員の資格の取得又は喪失について、その確認を請求することができる。
第一項の規定による届出又は前項の規定による確認の請求があつたときは、組合は、遅滞なく、これを審査し、その結果を当該届出をした農林漁業団体又は確認の請求をした者及びその者に係る農林漁業団体に通知しなければならない。
農林漁業団体は、第一項の規定による届出につき前項の規定による通知を受けたときは、すみやかに、これを当該届出に係る職員、職員であつた者又はその遺族に通知しなければならない。
第十七条
削除
第十八条
この法律による給付の基礎となる組合員期間は、次項から第五項までの規定により計算した期間とする。
組合員であつた期間の計算は、その資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。
ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
組合員がその資格を喪失した後再び組合員の資格を取得したときは、前後の組合員であつた期間は、すべて合算する。
掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該掛金に係る組合員であつた期間は、給付の基礎となるべき期間に算入しない。
ただし、当該組合員であつた期間に係る組合員の資格の取得について第十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による確認の請求があつた後に、掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第十九条
組合は、この法律で定めるところにより、次に掲げる給付を行う。
第十九条の二
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、組合が決定する。
第十九条の三
この法律による年金である給付の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が平成十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第二十条
標準給与の等級及び月額は、組合員の給与月額に基づき次の区分により定める。
農林漁業団体は、農林水産省令で定めるところにより、その職員の給与に関する事項を組合に届け出なければならない。
組合は、組合員が毎年八月一日現に使用される農林漁業団体等において同日前三月間(当該農林漁業団体等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日に満たないときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。
ただし、七月一日から八月一日までの間に当該農林漁業団体等の職員となつた者及び第七項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準給与が改定されるべき組合員に係るその年については、この限りでない。
前項本文の規定によつて定められた標準給与は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準給与とする。
組合は、組合員の資格を取得した者があるとき、又は一の農林漁業団体等の職員が引き続き他の農林漁業団体等の職員となつたときは、その資格を取得した日又はその職員となつた日の現在により標準給与を定める。
この場合において、日により支給される給与についてはその給与の額の二十五倍に相当する額を、週その他日及び月以外の一定期間により支給される給与についてはその給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を給与月額とする。
前項の規定によつて定められた標準給与は、組合員の資格を取得した日又は職員となつた日の属する月からその年の九月(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
組合は、第三項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた組合員について、当該農林漁業団体等において継続した三月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が二十日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を三で除して得た額が、その組合員の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて、著しく高低を生じたときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準給与を改定することができる。
標準給与が改定された組合員について更に同様の事由が生じたときも、同様とする。
前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の九月(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
給与の一部が金銭以外のものであるときは、その価額は、時価により、理事長が定める。
組合員の給与月額が、第三項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第三項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の職員の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の給与月額とする。
組合は、組合員の標準給与を定め、又は改定したときは、その旨を当該組合員に係る農林漁業団体に通知しなければならない。
第二十一条
平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。
第二十二条
給付を受ける権利を決定し、又は給付の額を改定する場合において、その給付の額(第三十八条第一項、第四十三条第一項又は第四十八条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額に五十円に満たない端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円に満たない端数を生じたときはこれを百円に切り上げる。
平均標準給与月額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数を一円に切り上げる。
第二十三条
年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分を支給する。
年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
年金である給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月までの分を支給する。
ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
第二十三条の二
次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
前項の規定により、この法律による年金である給付の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、次の各号のいずれかに掲げる給付の額のうち当該各号に定める額については、同項の規定にかかわらず、その支給の停止を行わない。
第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。
ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付について、この項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第二十三条の三
前条第一項の規定によりその支給を停止するものとされた退職共済年金(同条第四項の規定によりその支給の停止が解除されているものを除く。)の受給権者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ配偶者に対するものに限る。)を受ける権利を有するものに限る。)は、当該退職共済年金に係る同条第三項の申請を行わないときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(同条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とし、第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項の規定により支給の停止を行うこととされる額があるときは当該退職共済年金の額から当該額を控除して得た額とする。以下この項及び次項において同じ。)の二分の一(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金にあつては、当該退職共済年金の額から当該加給年金額を控除して得た額の二分の一に相当する額に当該加給年金額を加算した額。次項において同じ。)に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
前項の申請があつた場合には、当該申請に係る退職共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止は行わない。
この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。
第一項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を申請した者又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の一部の支給の停止の解除を申請した者については、前条第三項の規定は、適用しない。
前項に規定する者は、遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の額(前条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる額があるときは、当該遺族共済年金の額から当該額を控除して得た額。次項において同じ。)の三分の二に相当する部分の支給の停止の解除を申請することができる。
前項の申請があつた場合には、当該申請に係る遺族共済年金については、前条第一項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額の三分の二に相当する部分の支給の停止は行わない。
この場合においては、同条第四項ただし書の規定を準用する。
前条第五項及び第六項の規定は、第一項及び第四項の申請について準用する。
第二十三条の四
この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第二十三条の五
この法律による年金である給付の受給権者が死亡したため当該年金である給付を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第二十四条
遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲は、組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していたものとする。
ただし、子又は孫については、組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある者に限る。
組合員又は組合員であつた者の死亡当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、組合員又は組合員であつた者の死亡当時その者によつて生計を維持していた者とみなす。
第二十五条
削除
第二十六条
遺族共済年金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前二項の規定は、その生じた日から適用する。
第二十七条
前条の規定により遺族共済年金を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その遺族共済年金は、その人数によつて等分して支給する。
前項の規定により遺族共済年金を等分して受ける同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者の人数によつてその遺族共済年金を等分して支給する。
第二十八条
退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第二十四条及び第二十六条の規定に準じて、これをその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
遺族共済年金の受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、第二十四条及び第二十六条の規定に準じて、これをその者以外の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
前二項の規定により支払未済の給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人(同順位者のうちにその権利を失つた者があるときは、残りの同順位者のうちの一人とする。以下この項において同じ。)に支給することができるものとし、この場合において、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第二十九条
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金の支給に関する規定又は前条第一項の規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも同様とする。
第三十条
遺族給付(遺族共済年金及び第二十八条第一項の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付をいう。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)は、組合員、組合員であつた者又は遺族給付の受給権者を故意に死亡させた者には、支給しない。
組合員、組合員であつた者又は遺族給付の受給権者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受ける権利を取得することとなる者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
前項の場合において、遺族給付の支給を受ける権利を有する同順位者がなく、後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
この法律に基づく給付を受けるべき者が禁錮こ以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第二十三条の二第二項各号に定める額の一部を支給しないことができる。
第三十一条
組合員であつた者又は組合員であつた者の遺族(第二十八条第一項及び第二項に規定する相続人を含む。)に支給すべき給付金がある場合において、当該組合員であつた者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
第三十二条
この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から五年間行わないときは、時効により消滅する。
前項の時効は、この法律の規定によつて給付の支給を停止する期間は、進行しない。
時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
第三十三条
この法律に基く給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供することができる。
退職共済年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、第一項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
第三十四条
組合は、第三者の行為によつて生じた給付事由に基づいて給付をしたときは、その給付の額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第三十五条
偽りその他不正の行為により給付金を受けた者があるときは、組合は、その者から、その給付に要した費用の全部又は一部を徴収することができる。
第三十六条
退職共済年金は、組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
前項に定めるもののほか、組合員が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第三十七条
退職共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
ただし、一年以上の組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号に掲げる額とする。
前項の退職共済年金の額については、受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第三十八条
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第三十九条第二項に規定する障害等級(第四項において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十三万千四百円とし、同項に規定する子については一人につき七万七千百円(そのうち二人までについては、それぞれ二十三万千四百円)とする。
退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
第三十八条の二
退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。
ただし、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第三十八条の三
退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、他の法律に基づく共済組合の組合員若しくは私学共済制度の加入者でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額から同法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条の四
退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第三十九条
障害共済年金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四十条
病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたもののうち障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、当該障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
前項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第四十一条
病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において組合員であつたもののうち基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
前項の障害共済年金の支給は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
第四十二条
障害共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第三十九条若しくは第四十条の場合において障害共済年金の給付事由に係る障害が職務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(以下「職務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第一項に規定する基準障害と他の障害がいずれも職務等傷病によるものであるときにおける前三条の規定による障害共済年金(以下「職務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
前二項の場合において、障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一項第一号又は前項第一号に掲げる額が六十万三千二百円より少ないときは、六十万三千二百円をこれらの規定に掲げる額とする。
職務等による障害共済年金の額が、その受給権者の職務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十五条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第四十三条
障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
前項に規定する加給年金額は、二十三万千四百円とする。
第三十八条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害共済年金について準用する。
第四十四条
障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第四十五条の三第三項ただし書において同じ。)に係る初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由に係る障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
第一項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
第四十五条
障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第三十九条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
職務等による障害共済年金の受給権者に対して更に職務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、職務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下この条において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は職務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第四十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
ただし、その額が、その者の職務等傷病による障害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額より少ないときは、同項各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
前項の場合においては、第四十三条第一項中「前条」とあるのは「第四十五条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。
前二項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金又は職務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項及び第三項(第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条並びに第四十三条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。
第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害をその給付事由とする国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とその他の障害とは併合しないことができる。
この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条の二
障害共済年金の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。次項において同じ。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由に係る障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由に係るものであるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由に係る障害と当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
障害共済年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金を受ける権利を有する場合において、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由に係る障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書に規定するその他障害が第四十四条第二項の規定による障害共済年金の額の改定の事由に係るその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法第三十四条第四項又は第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第四十五条の三
障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。
ただし、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分及び第四十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
第三十八条の二第二項の規定は、第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。
この場合において、第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
障害共済年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、当該障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由に係る障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第四十五条の四
障害共済年金の受給権者が第三十八条の三第一項に規定する被保険者等となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が同項の政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
第三十八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止について準用する。
第四十五条の五
障害共済年金を受ける権利は、第四十五条第五項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
第四十五条の六
職務等による障害共済年金(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)は、その職務等傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(その受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の二十八・五)に相当する額(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあつては、政令で定める額)(当該障害共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより改定した額)の支給を停止する。
第四十五条の七
障害一時金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたものが、その傷病(労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付の支給を受けないものに限る。)の結果として、退職した日(当該傷病について健康保険又はこれに相当する制度による療養の給付又は特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日)に、政令で定める程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
同時に二以上の障害(前項の傷病によらないものを除く。)があるときは、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第四十五条の八
前条の場合において、退職した日又は傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
第四十五条の九
障害一時金の額は、次の各号に掲げる額の合算額の百分の二百に相当する額とする。
この場合において、第一号に掲げる額が六十万三千二百円より少ないときは、六十万三千二百円を同号に掲げる額とする。
第四十六条
遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
第四十七条
遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
組合員が、職務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「職務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
職務等による遺族共済年金の額が百六万九千百円より少ないときは、前項の規定にかかわらず、百六万九千百円を当該遺族共済年金の額とする。
第四十八条
遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に六十万三千二百円を加算した額とする。
第四十九条
夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。
ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。
ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
妻に対する遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。
ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、妻に支給する。
第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、子に支給する。
第五十条
遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第五十一条
第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が四十歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ死亡を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(死亡を給付事由とするものに限る。)のうち、同条に相当する規定により加算する額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第五十二条
遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
この場合において、遺族共済年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第五十二条の二
職務等による遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額の千分の三・二〇六に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する額(当該遺族共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところによりその額を改定した額)の支給を停止する。
第五十三条
組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員の福祉を増進するため、定款で定めるところにより、次の各号に掲げる福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
第五十三条の二
組合は、前条に規定する事業の一部を農業協同組合連合会その他の農林水産大臣の指定する者に委託することができる。
前項の農林水産大臣の指定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該事業を行なうことができる。
第五十四条
組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、掛金を徴収する。
前項の掛金の徴収は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、するものとする。
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。
ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は徴収しない。
前三項の掛金は、標準給与の月額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。
掛金を計算するにあたり、掛金額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
第五十四条の二
育児休業をしている組合員を使用する農林漁業団体等が、農林水産省令の定めるところにより組合に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該組合員に係る掛金であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものは徴収しない。
第五十五条
組合員及びその組合員を使用する農林漁業団体等は、第五十四条の規定による掛金を折半して負担する。
第五十六条
農林漁業団体は、自己及びその使用する組合員の負担する毎月の掛金を、翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
農林漁業団体等は、組合員の給与を支給するときは、その給与から当該組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月分の掛金(組合員が死亡し、その他職員でなくなつた日が月の末日である場合には、その日の属する月分の掛金を含む。次項において同じ。)に相当する金額を控除することができる。
組合員は、給与が金銭をもつて支給されないとき、その他前項の規定による控除が行われないときは、その月の末日までに、その負担すべき前月分の掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。
農林漁業団体は、組合員が組合に対して支払うべき第五十三条第三号の規定による貸付金の返還の債務で弁済期が到来しているものがある場合において、組合から求められたときは、当該組合員に支給すべき給与、賞与等(給料、俸給、賃金、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、勤務の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を組合員に代わり組合に支払わなければならない。
組合は、その使用する組合員が組合に対して支払うべき第五十三条第三号の規定による貸付金の返還の債務で弁済期が到来しているものがあるときは、当該組合員に支給すべき給与、賞与等又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除することができる。
第五十六条の二
農林漁業団体が次の各号の一に該当するときは、組合は、納付期限前においても、掛金を徴収することができる。
第五十七条
組合は、掛金を滞納した農林漁業団体に対し、期限を指定して、その掛金の納付を督促しなければならない。
ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。
この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
第一項の規定により督促したときは、組合は、掛金額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日から掛金完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。
ただし、掛金額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
前項の場合において、掛金額の一部について納付があつたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金額を控除した金額による。
掛金額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
督促状に指定した期限までに掛金を完納したとき、又は前三項の規定により計算した金額が十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第五十八条
前条第一項の規定による督促を受けた農林漁業団体が同項の規定による指定の期限までに掛金その他この法律の規定による徴収金を完納しないとき、又は第五十六条の二各号(第三号を除く。)の一に該当したことにより納付期限を繰り上げてする掛金の納入の告知を受けた農林漁業団体がその指定された納付期限までに掛金を完納しないときは、組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は農林漁業団体の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。
この場合においては、組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
第五十九条
掛金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第六十条
掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第六十一条
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第十六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出は、当該届出をした農林漁業団体及び当該届出に係る職員たる組合員に対して組合が有する掛金を徴収する権利の時効を中断し、同条第二項の規定による確認の請求があつたときは、当該請求は、当該請求をした者及びその者に係る農林漁業団体に対して組合が有する掛金を徴収する権利の時効を中断する。
組合のなす掛金その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第六十一条の二
組合は、その業務に要する費用(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第五十四条の規定により徴収する掛金のほか、特別掛金を徴収する。
特別掛金は、組合員が賞与等を受ける月につき、徴収するものとする。
特別掛金は、賞与等の額(その額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)を標準として算定するものとし、その賞与等の額と特別掛金との割合は、政令で定める範囲内において、定款で定める。
第二十条第九項の規定は、賞与等の全部又は一部が、金銭以外のものである場合におけるその価額の算定について準用する。
第五十四条第五項、第五十四条の二、第五十五条、第五十六条第一項から第三項まで及び第五十六条の二から前条までの規定は、特別掛金について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条
国は、毎年度、組合が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
国は、第一項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、組合の事務に要する費用を補助することができる。
第六十三条
組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に対する不服を審査するため、組合に審査会を置く。
審査会は、委員九人をもつて組織する。
委員は、組合員を代表する者、農林漁業団体等を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六十四条
審査会に会長を置く。
会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行なう。
第六十五条
審査会は、会長が招集し、その議事は、会長以外の出席した委員の過半数で決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
審査会は、組合員を代表する委員、農林漁業団体等を代表する委員及び公益を代表する委員がそれぞれ少くとも一人以上出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
第六十六条
組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金若しくは特別掛金その他この法律の規定による徴収金の徴収、第五十八条の規定による処分、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に対する不服がある者は、文書又は口頭で審査会に対して審査請求をすることができる。
前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、処分又は確認があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第一項の審査請求があつたときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を命じ、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
審査会は、審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から起算して六十日以内にこれに対する裁決をしなければならない。
給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
審査会は、行政不服審査法第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
第六十七条
この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員並びに前条第四項の規定により出頭を命じた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条
組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
第六十九条
組合は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添附し、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に組合会に提出し、その議決を受けなければならない。
組合は、前項の書類を決算完結後二月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
組合は、前項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表、附属明細書及び事業報告書並びに第二項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第七十条
組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
第五十三条の二の規定は、前項の規定による業務上の余裕金の運用の業務(政令で定めるものに限る。)に準用する。
第七十一条
前三条に規定するもののほか、組合の会計及び財務に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第七十二条
組合は、農林水産大臣が監督する。
農林水産大臣は、第六十二条第三項に規定する費用に係る事項につき第四条第二項の規定による認可又は第六十九条第一項の規定による認可若しくは同条第三項の規定による承認をしようとする場合その他の政令で定める場合には、あらかじめ、財務大臣と協議しなければならない。
第七十三条
農林水産大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、組合に対し、その業務に関して、監督上必要な命令をすることができる。
第七十四条
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合若しくは第五十三条の二第一項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務及び資産の状況に関して報告をさせ、又は当該職員をして組合若しくは受託者の事務所若しくは事業場に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
前項の職員は、同項の規定による立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、組合に対し、その業務及び資産の状況について報告をさせることができる。
第七十五条
農林水産大臣は、役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第九条第七項において準用する第八条第四項の規定によつてした認可を取り消すことができる。
前項の規定による認可の取消があつたときは、その役員は、その職を失う。
第七十六条
理事長は、定款、業務方法書、財務諸表及び決算報告書を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
組合員は、理事長に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。
この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第七十七条
組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業団体に、その使用する組合員の異動、給与等に関して報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
組合は、農林水産省令で定めるところにより、組合員又はこの法律により給付を受けるべき者に、農林漁業団体等に対して組合の業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第七十七条の二
この法律の規定による請求、申出又は届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が書面の郵送により行なわれたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
第七十七条の三
退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間以外の組合員期間等については、社会保険庁長官(その期間が他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員であつた期間又は私学共済制度の加入者であつた期間である場合には、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法、当該共済組合に係る法律又は私立学校教職員共済法の定めるところにより、国民年金法、当該共済組合に係る法律又は私立学校教職員共済法に定める審査機関に審査請求をすることができる。
第一項の場合において、組合員期間以外の各期間に係る同項に規定する確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第七十八条
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)は、組合員又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対し、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関して、無料で証明を行うことができる。
第七十八条の二
組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する第三十八条の二第二項(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官、当該他の法律に基づく共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又は第三十八条の二第二項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第七十八条の三
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第七十九条
この法律に特別の定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、農林水産省令で定める。
第八十条
第七十四条第一項又は第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
組合又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、組合の業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、組合又は受託者に対しても同項の刑を科する。
第八十一条
次の各号の一に該当する場合には、組合の役員を二十万円以下の過料に処する。
第八十二条
第十六条第一項若しくは第二十条第二項の規定による届出をせず、又は第七十七条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
第八十三条
第六条の規定に違反して、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
ただし、附則第二条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
組合は、前条第五項の規定による告示があつたときは、昭和三十四年一月一日に成立する。
前条第二項の規定により作成した定款及び予算並びに同条第四項の理事長、理事及び監事となるべき者は、組合の成立の日において、それぞれ、組合の定款及び予算並びに理事長、理事及び監事となるものとする。
この場合においては、組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
前項の理事長、理事及び監事の任期は、第九条第三項本文の規定にかかわらず、一年をこえない範囲内において定款で定める。
第四条
組合の成立の日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で組合の成立と同時に組合員となつたものの組合の成立の日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による。以下同じ。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
前項の場合において、組合員となつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、組合の成立の日以後における厚生年金保険法の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
ただし、組合の成立の日の前日において、同法に基づく給付を受けている組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間は、当該給付については、この限りでない。
第六条
第一条第二項に規定する法人の職員のうち、社団法人全国農業共済協会及び社団法人中央畜産会の職員にあつては昭和四十四年十二月十八日、社団法人中央酪農会議の職員にあつては昭和四十五年十月一日(以下これらの日を「適用日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で適用日に組合員となつたものが、昭和四十七年十月一日まで引き続き組合員であつた場合においては、その者の適用日の前日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ当該法人の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、適用日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
前項の規定は、第一条第二項に規定する法人が、当該法人の職員で前項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十七年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした法人の職員について適用する。
前項の申出をした第一条第二項に規定する法人は、前項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から適用日の属する月の前月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該法人が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和四十七年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。
前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該第一条第二項に規定する法人が折半して負担する。
第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の二
農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下この条において「農林中央金庫等」という。)の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものの同年九月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年十月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
前項の規定は、農林中央金庫等が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和四十九年十月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、当該申出をした農林中央金庫等の職員について適用する。
前項の申出をした農林中央金庫等は、同項に規定するその職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間で昭和三十四年一月から昭和四十九年九月までに係るものの各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において当該農林中央金庫等が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十年九月三十日までに組合に納付しなければならない。
前項に規定する納付金は、当該組合員及び当該農林中央金庫等が折半して負担する。
第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の三
財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員のうち、昭和五十一年六月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年七月一日に組合員となつたものの同年六月三十日以前における厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間に限る。)は、この法律(第二十一条を除く。)の適用については、組合員であつた期間とみなし、これとその者が組合員となつた後の組合員である期間とを合算する。
この場合において、当該組合員であつた期間とみなされた期間は、同年七月一日以後は、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
前項の規定は、福祉団が、その職員で同項の規定に該当するものの二分の一以上の同意を得て、昭和五十一年七月三十一日までに組合に申出をした場合に限り、適用する。
福祉団は、前項の申出をした場合には、同項に規定する職員のそれぞれについて、前二項の規定により組合員であつた期間とみなされた期間に係る各月につき、政令で定めるところにより、その者が組合員であつたものとみなした場合において福祉団が納付すべきであつた掛金の額からその者についての厚生年金保険法の規定による保険料の額を控除した額にこれに対する利子に相当する額を加算して得た額の合計額に相当する金額を、納付金として、昭和五十一年十二月三十一日までに組合に納付しなければならない。
前項に規定する納付金は、当該組合員及び福祉団が折半して負担する。
第三項に規定する納付金は、第五十四条第一項の掛金とみなして、第五十七条から第六十一条まで及び第六章の規定を適用する。
第六条の四
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、一年以上の組合員期間を有する六十歳以上の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。
この場合においては、第三十六条の規定による退職共済年金は、支給しない。
前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
第三項の規定による退職共済年金の受給権者(六十五歳未満の者に限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。
第七条
当分の間、六十五歳未満の者(昭和三十六年四月二日以後に生まれた者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第七条の二
次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する前条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
第二十三条の三の規定は、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。
第三十八条の規定は、次条第一項から第三項まで、附則第九条の二、附則第十二条の二、附則第十二条の三及び附則第十二条の五の規定によりその額が算定される場合を除き、附則第七条の規定による退職共済年金については、適用しない。
第九条
附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が、組合員でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、附則第十一条の三第一項及び第五項並びに附則第十二条の三第七項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。附則第十一条の三第一項において同じ。)は、その者は、退職共済年金の額の算定に係る特例の適用を請求することができる。
前項の請求があつたときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該請求に係る退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
第一項の請求があつた退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「前条の」とあるのは「附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該請求があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする。
前三項の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額を、第三十七条第一項の規定により算定した額に改定する。
ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
第九条の二
附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、その権利を取得した当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間が四十四年以上であるときは、退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。
前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
組合員である附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(組合員期間が四十四年以上である者に限る。)が退職したときは、第三十七条第三項の規定によりその額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、同条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により算定した額とする。
前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時」と、「前条の」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第九条の二第三項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、当該退職があつた」と、第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」とあるのは「相当する部分」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第九条の三
附則第九条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその額が算定されている附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
第十条
附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第三十八条の四の規定により消滅するほか、その受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十一条
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた当時(当該請求があつた」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金に係る附則第九条第一項の請求があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該請求があつた当時から引き続き」とする。
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第一項及び第二項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時から引き続き」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条の二第三項及び第四項の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた当時から引き続き」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金の額の附則第九条の二第三項の規定による改定に係る退職があつた」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、当該退職があつた当時から引き続き」とする。
第十一条の二
附則第七条の二の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第七条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金の支給を組合に請求することができる。
前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者又は同法附則第九条の二の二第一項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
第一項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。
この場合においては、第三十六条又は附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
前項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から政令で定める額を減じた額とする。
第三項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて第一項の請求があつた日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第三項の規定による退職共済年金の受給権者であつて附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月以後の組合員期間を有するものが、六十五歳に達したときは、第三十七条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳(その者が附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第十一条の二第七項又は前条第三項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第十一条の二第四項、第六項及び第七項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額」とする。
前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が次条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第三十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第十一条の三
附則第七条の二の表の上欄に掲げる者が、前条第三項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第一項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が四十四年以上であるときに限る。)は、六十五歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該月前の組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(第五項において「年齢到達時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第七条の二の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額(次項において「退職時繰上げ調整追加額」という。)とを合算した額を加算した額とする。
障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第三項又は前項の規定により年齢到達時繰上げ調整追加額又は退職時繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整額、年齢到達時繰上げ調整追加額及び退職時繰上げ調整追加額。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。
ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上である場合は、この限りでない。
繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
第十二条
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに対する附則第七条の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第七条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前二項の規定の適用を受ける者については、第三十八条の二第一項中「その期間」とあるのは、「その期間(六十歳以上である間に限る。)」とする。
第十二条の二
附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者が、昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるとき、又は同月二日以後に生まれた者で前条第二項の規定の適用を受けるものであるときは、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。
前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第十二条の三
次の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合においては、第三十七条第一項、附則第九条及び附則第九条の二の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
前項に規定する場合においては、当該退職共済年金の額は、附則第九条第二項の規定の例により算定した額とする。
前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第十二条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、当該退職共済年金の額を、附則第九条第二項の規定の例により算定した額に改定する。
前項の規定が適用される退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した」と、「前条の」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする。
第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した後においては、附則第九条並びに附則第九条の二第三項及び第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項までの規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した後において、障害状態に該当しなくなつた場合においては、附則第九条第四項の規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が第一項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢以上である者に限る。)であるときは、当該受給権者に支給する退職共済年金については、附則第九条第三項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とする。
第十二条の四
附則第七条の規定による退職共済年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(その受給権者が国民年金の被保険者であることを理由としてその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
附則第七条の規定による退職共済年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者が組合員でなく、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分の支給を停止する。
附則第七条の規定による退職共済年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)に限る。)については、その受給権者が組合員であり、かつ、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項において読み替えられた第三十八条の二第一項第一号中「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」とあるのは、「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とする。
第十二条の五
附則第七条の規定による退職共済年金(第三十七条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者が国民年金法による老齢基礎年金で政令で定めるものを受ける権利を取得したときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額から政令で定める額を減じて得た額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算した額とする。
繰上げ調整額については、第三十七条第三項の規定は、適用しない。
第一項に規定する退職共済年金の受給権者が同項に規定する老齢基礎年金を受ける権利を取得したときは、附則第九条、附則第九条の二第三項及び第四項並びに附則第十二条の三第四項から第六項までの規定は、当該受給権者に支給する退職共済年金については、適用しない。
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該受給権者が現に受けている退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)が繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第一項の規定にかかわらず、当該現に受けている退職共済年金の額に、当該繰上げ調整額と当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、第三十七条第三項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と当該改定に係る退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは、四百四十四)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第九条第二項第一号に掲げる額とを合算した額を加算した額とする。
繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「前条の」とあるのは「前条並びに附則第十二条の五第一項、第四項及び第五項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、「額とする」とあるのは「額とし、その年齢に達したとき又は当該組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した」とあるのは「、受給権者がその年齢に達した」とする。
第十二条の六
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の二第二項及び第三項又は附則第十二条の三第二項及び第三項の規定によりその額が算定されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した当時(」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
附則第七条の規定による退職共済年金(附則第十二条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定されているもの又は前条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものであつて、かつ、その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額」とあるのは「附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、附則第七条の規定による退職共済年金の額(附則第十二条の五第一項に規定する繰上げ調整額を除く。)」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「退職共済年金の受給権者がその権利を取得した」とあるのは「退職共済年金の受給権者が附則第十二条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、その年齢に達した当時から引き続き」とする。
第十三条
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、その者に退職共済年金を支給する。
この場合においては、附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。
この場合においては、附則第七条又は附則第十一条の二の規定による退職共済年金は、支給しない。
前二項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、附則第九条第二項の規定の例により算定した額から、その額の百分の四に相当する額に、附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。
第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十三条第三項並びに前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第三十八条の二第一項ただし書中「その期間」とあるのは「その期間(六十歳以上である間に限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」とする。
第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。
附則第八条第一項、附則第十条、附則第十二条の四及び附則第十二条の六第一項の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金について準用する。
この場合において、附則第十二条の四第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者である」と、「相当する部分」とあるのは「係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、同条第三項中「前項各号のいずれかに該当するもの及び附則第九条第一項から第三項まで又は附則第九条の二の規定によりその額が算定されているもの(その受給権者が前条第八項に該当する者であるものに限る。)」とあるのは「その受給権者が昭和十六年四月二日以後に生まれた者であるもの」と、「附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項」とあるのは「附則第十三条第四項」と、「掲げる額及び」とあり、及び「掲げる額並びに」とあるのは「掲げる額」と読み替えるものとする。
第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第三十七条第一項の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額に第三項の規定により減じるべきこととされた額をその算定につきその例によることとされた附則第九条第二項第二号及び第三号に掲げる額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額を減じた額とする。
第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者につき、第三十七条第三項の規定を適用する場合その他当該受給権者が六十五歳に達する前に再び組合員となつた場合における退職共済年金の額の算定等について必要な事項は、政令で定める。
当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項及び第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、六十歳に達する前に退職した場合において、五十五歳に達した後六十歳に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、当該申出を第一項の規定による申出とみなして、第一項及び第三項から前項までの規定を準用する。
この場合において、第三項及び第五項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
第十三条の二
附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。
前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月分の退職共済年金については、適用しない。
第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により退職共済年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する農林水産省令で定めるところにより当該退職共済年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による退職共済年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
前三項の規定は、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金の受給権者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得したときは、第一項各号のいずれかに該当するに至るまでの間、当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)の支給を停止する。
第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は前条の規定による退職共済年金を受ける権利を取得した場合について準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十三条の三
附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月分の退職共済年金の額は、第三十八条の二第一項ただし書(附則第六条の四第七項、附則第九条第三項、附則第九条の二第二項若しくは第四項、附則第十一条の二第八項、附則第十二条の二第三項、附則第十二条の三第三項、第五項若しくは第八項、附則第十二条の四第三項又は附則第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に十分の二十五を乗じて得た額にその者の標準給与の月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額からその者の標準給与の月額を控除して得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を控除して得た額とする。
前項の場合において、調整額が第三十八条の二第一項ただし書の規定により支給の停止を行わないこととされる額(第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除して得た額)以上であるときは、退職共済年金の全部の支給を停止する。
附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は、適用しない。
第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、第二十三条第二項の規定は、適用しない。
前各項の規定は、附則第六条の四第三項、附則第七条、附則第十一条の二第三項又は附則第十三条の規定による退職共済年金の受給権者が組合員である日の属する月(その者が当該組合員の資格を取得した月を除く。)について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十四条
第四十条、第四十一条、第四十四条第二項、第四十五条の二第二項及び第四十五条の三第三項ただし書の規定は、当分の間、附則第六条の四第三項若しくは附則第十一条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
第四十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
第十五条
遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第三の上欄に掲げる者に対する第四十九条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条
昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下「退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得したときは、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金支給額等」という。)に相当する額を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、退職一時金支給額等に相当する額を当該退職共済年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。
前項の申出があつた場合における同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
第一項に規定する利子は、同項に規定する退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第十七条
前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を取得したときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する退職一時金の額に利子に相当する額を加えた額に相当する額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額から同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を控除した額)を当該遺族共済年金を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
第十八条
平均標準給与月額の算定の基礎となる標準給与の月額については、第二十一条の規定にかかわらず、組合員期間の各月における標準給与の月額に、附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
ただし、次条第三項の規定を適用する場合は、この限りでない。
第十八条の二
当分の間、組合員期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者に限る。)であつて、組合員期間等が二十五年未満であるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
脱退一時金の額は、その者の組合員期間に応じて、その期間の平均標準給与月額に次の表に定める率を乗じて得た額とする。
脱退一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員期間は、組合員期間でなかつたものとみなす。
第十三条、第十九条の二、第二十二条第一項、第二十八条第一項、第三十一条、第三十三条第一項及び第三項、第三十五条、第六十六条並びに第七十七条第二項の規定は、脱退一時金について準用する。
この場合において、第十三条ただし書中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は脱退一時金」と、第二十八条第一項中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金若しくは脱退一時金」と、第三十三条第三項中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は脱退一時金」と読み替えるものとする。
第十九条
厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合には、第五十四条第一項及び第六十一条の二第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは、「基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
第四十一条
改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定による通算退職年金は、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間に基づいては、支給しない。
ただし、昭和三十六年四月二日から施行日までの間における組合員又は任意継続組合員の資格の喪失につき改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項第二号に掲げる額(その額が同項第一号に掲げる額をこえるときは、同号に掲げる額)に相当する額(以下附則第四十五条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この限りでない。
第四十二条
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
旧通算年金通則法第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
次の各号に掲げる者は、改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三の規定の適用については、同条第二項第一号に該当するものとみなす。
第四十三条
改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の規定は、施行日後の資格の喪失に係る退職一時金について適用し、同日以前の資格の喪失に係る退職一時金については、なお従前の例による。
第四十四条
施行日前から引き続き組合員又は任意継続組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、これらの規定の適用を受けることとなつた日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。
第四十五条
改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日以前の資格の喪失に係る退職一時金(次項の規定により同法第三十八条第二項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
附則第四十一条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の資格の喪失に係る退職一時金を改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第二項の退職一時金とみなして、同法第三十八条の二、第三十八条の三及び第五十条の規定を適用する。
この場合において、同法第三十八条の二第二項中「同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあり、又は同法第五十条第二項中「その者の同条第一項の規定に該当する資格の喪失の日の前日」とあるのは、「控除額相当額を組合に返還した日」とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
組合が施行日前に改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の例による。
施行日前に旧法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員となつたものとみなし、新法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第三条
新法の給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項は、次条から附則第二十一条までに定めるところによる。
第四条
この条から附則第二十条まで及び附則第二十四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第五条
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による給付については、この附則に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
第五条の二
施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、旧法の平均標準給与の月額又は旧法の平均標準給与の日額をそれぞれ平均標準給与の月額又は平均標準給与の日額とみなし、旧法附則第五条を除く旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。
ただし、遺族年金については、旧法組合員期間が二十年に満たないときは、この限りでない。
第六条
更新組合員に係る新法第三十六条第二項に規定する退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。
ただし、その額が六十八万四千円より少ないときは、六十八万四千円とし、その額が新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額を超えるときは、当該金額(第一号の額が新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する額を超えるときは、同号の額)とする。
前項の場合において、同項第一号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号の期間に加算するものとする。
第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける退職年金(その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間が二十年を超えるものに限る。次項において同じ。)を受ける権利を有する者が七十歳以上の者であるときは、第一項の規定にかかわらず、前二項の規定の例により算定した額に、その退職年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を加算して得た額を第一項に規定する合算額とする。
第一項の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該退職年金の額を改定する。
この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
第七条
旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する更新組合員に係る四十九年改正後の法第三十七条第二項の規定による退職年金の改定額(新法第三十六条第二項の規定により算定されるものに限る。)は、前条第一項及び第二項の規定の例により算定した額を新法第三十六条第二項の規定による額とした場合の同条の規定による退職年金の額とする。
前項の規定による改定額が、その者の旧法の規定による退職年金(以下「従前の退職年金」という。)の額に次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
前条第二項の規定は、前項各号の年数の計算に準用する。
前条第三項及び第四項の規定は、前三項の規定の適用を受ける退職年金に準用する。
第二項又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項の規定による改定額が、新法の平均標準給与の年額の百分の七十に相当する金額(旧法第三十六条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により従前の退職年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)を超えるときは、第二項又は前項において準用する前条第三項若しくは第四項の規定にかかわらず、当該金額(その額が従前の退職年金の額に第二項第一号に掲げる額を加算して得た額より少ないときは、当該加算して得た額)をもつてその改定額とする。
第二項及び前項の従前の退職年金の額は、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)第一条の十六第一項の規定を適用して算定した額とする。
第七条の二
六十五歳以上の更新組合員に係る退職年金については、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金を受ける権利を有する者で昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正前の法」という。)第三十八条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金(当該障害一時金とみなされる給付を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)の支給を受けたもの(五十四年改正前の法第三十八条第一項ただし書に規定する額がない者を含む。附則第十五条の二第一項において同じ。)に係る退職年金にあつては、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二並びに五十四年改正前の法第三十六条の三の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が八十三万五千円より少ないときは、当分の間、前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定による退職年金の額は、八十三万五千円とする。
前二条及び四十九年改正後の法第三十六条の二の規定の適用を受ける退職年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の退職年金の額が八十三万五千円より少ないときは、その者を前項の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第八条
旧法組合員期間が六月以上一年未満の者又は旧法組合員期間が六月以上であり、かつ、当該期間とこれに引き続く新法組合員期間とを合算した期間が一年未満である更新組合員に対する新法第三十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「六月」とする。
第十三条
更新組合員に係る新法第三十九条の二第一項又は第二項に規定する障害年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。
附則第六条第二項の規定は、前項各号の年数の計算に準用する。
第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上の者である場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。
第一項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。
第十四条
旧法組合員期間内に病気にかかり、又は負傷した更新組合員につき、施行日以後その傷病の結果として組合員の資格の喪失等があり、新法第三十九条の規定の適用を受ける場合において、四十九年改正後の法第三十九条の二及び第三十九条の三並びに前条の規定により算定した障害年金の額が、その者が当該資格の喪失等の時まで引き続き旧法の組合員又は任意継続組合員であるものとして旧法を適用するとしたならば受けることができる旧法第三十九条の規定による障害年金の額に相当する金額より少ないときは、当該金額をその障害年金の額とする。
第十五条
旧法の規定による障害年金を受ける権利を有する更新組合員に係る四十九年改正後の法第四十二条第二項の規定による障害年金の改定額(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定により算定されるものに限る。)は、当該障害年金を職務によらない障害年金とみなして四十九年改正後の法第三十九条の二の規定及び附則第十三条又は五十四年改正後の法第四十一条(四十九年改正後の法第三十九条の二の規定又は新法第四十条の規定を適用する場合に限る。)の規定により算定した額とする。
前項の規定による改定額が、その者の旧法の規定による障害年金(以下この条において「従前の障害年金」という。)の額(改定障害年金の基礎となる障害の程度が従前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、従前の障害年金の基礎となつた障害が改定障害年金の基礎となる障害の程度に相当する程度であつたものとみなして旧法の規定の例により算定した額。第六項において同じ。)に次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額を加算して得た額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その加算して得た額をもつてその改定額とする。
前項の場合において、同項第一号に掲げる期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第二号又は第三号の期間に加算するものとし、同項第二号又は第三号に掲げる期間(これに加算する期間があるときは、これを加算した期間)に一年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第四号の期間に加算するものとする。
第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳以上であるときの同項の規定の適用については、同項第三号中「仮定年額の九十分の一」とあるのは、「仮定年額に九十分の一と三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)とを合算した率を乗じて得た額」とする。
第二項の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する者が七十歳に達した場合には、その者を前項の規定に該当する者とみなして、当該障害年金の額を改定する。
第二項から前項までの規定による改定額が、新法の平均標準給与の年額に相当する金額(旧法第三十九条第四項において準用する旧法第三十六条第三項本文の規定の適用を受けた者にあつては、同項本文の規定により従前の障害年金の額の算定上控除することとされた額を控除した額)を超えるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、当該金額(その額が従前の障害年金の額に第二項第一号及び第三号に掲げる額を加算して得た額より少ないときは、当該加算して得た額)をもつてその改定額とする。
附則第七条第六項の規定は、第二項及び前項の従前の障害年金の額に準用する。
第十五条の二
更新組合員に係る障害年金で次の各号に掲げるものについては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定(昭和五十四年十二月三十一日以前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利を有する者で五十四年改正前の法第三十八条の規定による退職一時金又は農林漁業団体職員共済組合法第四十五条の規定による障害一時金の支給を受けたものに係る障害年金にあつては、四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条、四十九年改正後の法第三十九条の三並びに五十四年改正前の法第三十九条の四の規定。以下この条において同じ。)により算定した額が当該各号に掲げる障害年金の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額より少ないときは、当分の間、当該金額を四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定による障害年金の額とする。
四十九年改正後の法第三十九条の二並びに附則第十三条及び前条並びに四十九年改正後の法第三十九条の三の規定の適用を受ける障害年金を受ける権利を有する更新組合員が六十五歳に達した場合において、その者の障害年金の額が前項各号に掲げる障害年金の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、その者を当該各号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
第十六条
更新組合員に係る新法第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金の額のうち二十年をこえる組合員期間について加算する額は、同号の規定にかかわらず、附則第十三条第一項各号の期間に応じ当該各号に掲げる額の合算額とする。
前項の場合において、同項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が、七十歳以上の者であるとき又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫であるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定の例により算定した額に、その遺族年金の基礎となつた旧法組合員期間で二十年を超えるもののその超える年数一年につき旧法の平均標準給与の仮定年額の三百分の二(その超える期間の年数が五年を超える場合におけるその超える部分の年数については、三百分の一)を加算して得た額を同項に規定する合算額とする。
第一項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者(妻である配偶者、子及び孫を除く。)が七十歳に達した場合には、前項の規定の例により算定した額を第一項に規定する合算額として当該遺族年金の額を改定する。
前二項に規定する場合において、これらの規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
更新組合員に係る四十九年改正後の法第四十六条第一項第二号又は新法第四十六条第一項第三号に規定する額は、これらの規定にかかわらず、附則第六条第一項及び第二項、第七条の二並びに前三項の規定に準じて政令で定めるところにより算定した額の百分の五十に相当する額とする。
第十七条
旧法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が従前の例によるとすればその権利を失うこととなる場合において、新法第四十八条の規定を適用するとしたならばその権利を失わないときは、附則第五条の規定にかかわらず、新法第四十八条の規定による。
第十八条及び第十九条
削除
第二十条
附則第六条、第七条、第七条の二、第十三条、第十五条、第十五条の二及び第十六条の規定は、次に掲げる者に準用する。
第二十一条
この附則に規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第三十二条
前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の二第三項、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第四十一条
昭和三十六年十一月一日前から引き続き農林漁業団体職員共済組合法に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員であつて、昭和三十九年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失した男子(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第三十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条中「これらの規定の適用を受けることとなつた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
前項に規定する者が農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条に規定する申出をすることができない。
第一項の規定の適用により同項に規定する者に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の資格の喪失に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第四十九条
前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第六条第一項ただし書(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年五月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
第二十九条
旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十九条の二の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
組合が施行日前に改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の例による。
施行日前に旧法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員になつたものとみなし、新法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第三条
五十四年改正法第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「五十四年改正後の法」という。)第三十七条の二第三項において準用する農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十七条第二項の規定による改定後の減額退職年金の額であつて、更新組合員に係るものは、五十四年改正後の法第三十七条の二第四項及び第六項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより計算した割合をもつて同条第四項に規定する割合とし、同項及び同条第六項の規定の例により算定した額とする。
第四条
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による給付については、次条及び附則第六条に規定するもの並びに附則第七条の政令で規定するもののほか、なお従前の例による。
第五条
施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、更新組合員に係るものについては、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、その額の算定について改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「新改正法」という。)附則第四条、第七条第五項(新改正法附則第十五条第五項(新改正法附則第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条において準用する場合を含む。)又は第十二条第三項本文(障害年金に係る部分に限るものとし、新改正法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたとしたならば支給されることとなる退職年金、障害年金又は遺族年金の額に相当する額に改定する。
前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。
ただし、遺族年金については、組合員期間(新改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間と同条第二号の新法組合員期間とを合算した期間をいう。)が二十年に満たないときは、この限りでない。
第六条
改正法施行の日から昭和四十年四月三十日までの間に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される障害年金であつて、更新組合員以外の組合員に係るものについては、その額が六万円より少ないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を六万円とする。
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
ただし、附則第六条中施行法第二十条、第二十七条及び第四十一条第一項の改正規定並びに附則第七条及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
第十三条
昭和三十六年十一月一日前から引き続き農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第一項に規定する事由に該当してその資格を喪失した者(その資格の喪失の際同法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、附則第十一条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条中「これらの規定の適用を受けることとなつた日」とあるのは、「昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
前項に規定する者が農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十四条に規定する申出をすることができない。
第一項の規定の適用により同項に規定する者に農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の資格の喪失に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
第四十五条
前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第三十六条第二項ただし書、第三十七条の三第三項第一号、第四十六条第二項及び第三項第二号並びに別表第二の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第四十七条
前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第六条第一項ただし書(同法附則第七条第一項及び第十六条第二項の規定によりその例により算定することとされる場合(同法附則第二十条において準用する場合を含む。)並びに同法附則第二十条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十一月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第四十九条
第一項から第四項まで 略
農林漁業団体職員共済組合法に基づく共済組合の組合員又は任意継続組合員が昭和四十四年十一月一日前に資格の喪失をした場合において、附則第四十四条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定及び前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第四十二条第三項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
農林漁業団体職員共済組合がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定の例による。
施行日前に組合員の資格を取得して同日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和四十九年九月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が三万六千円以下である者又は二十二万円である者(給与月額が二十二万五千円未満である者を除く。)の同月の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
昭和四十九年十月一日前に改正前の法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で第一項の規定の適用を受けないものは、同日に職員となつたものとみなし、改正後の法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。
第三条
改正後の法第二十一条第一項及び第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則第四条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた年金である給付についても、同日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額について適用し、同日の属する月前の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額及び新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
前項に規定する年金である給付の施行日の属する月以後の分として支給すべき給付の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額につき改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額が改正前の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その額を改正後の法第二十一条第一項若しくは第三項の規定により算定した平均標準給与の月額又は第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第五号の規定により算定した新法の平均標準給与の年額とみなす。
施行日前に給付事由が生じた一時金である給付(施行日以後に給付事由が生じた返還一時金及び死亡一時金で、施行日前に退職した組合員又は任意資格喪失事由に該当した任意継続組合員に係るもの(次項において「施行日前退職に係る返還一時金等」という。)を含む。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額については、なお従前の例による。
第二項の規定は、当分の間、施行日以後に給付事由が生じた給付(施行日前退職に係る返還一時金等を除く。)の額の算定の基礎となる平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の年額について準用する。
第四条
改正後の法第三十六条第三項、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条(第一項を除く。)、第三十七条の二第三項から第六項まで、第三十九条の二から第三十九条の四まで、第四十一条、第四十二条第四項から第八項まで、第四十四条第三項及び第四十六条から第四十六条の四まで、第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条(第二項を除く。)、第七条(第二項及び第三項を除く。)、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条(第三項を除く。)並びに第十六条(第一項を除く。)並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号。以下「四十一年改正法」という。)附則第三条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和四十九年九月分以後適用する。
昭和四十八年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
改正後の法第三十七条の三第四項の規定は、昭和四十八年四月一日以後昭和四十九年八月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年九月分以後適用する。
第五条
改正後の法第四十三条第二項及び第四十九条の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた農林中央金庫又は農業信用保険協会(以下「農林中央金庫等」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和四十九年十月一日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
第七条
農林中央金庫等の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は昭和四十九年九月三十日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、同年七月三十一日までに、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の四第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(それぞれ農林中央金庫又は農業信用保険協会の職員であつた期間に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。
農林中央金庫等の職員のうち、昭和四十九年九月三十日において厚生年金保険の被保険者であつた者で同年十月一日に組合員となつたものが前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、同年九月三十日に消滅する。
第八条
改正後の法附則第六条の四第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第九条
第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第十条
第二条の規定による改正後の三十九年改正法附則第七条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付に係る従前の退職年金の額の算定については、なお従前の例による。
第十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第十六項及び第十七項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第四条の規定による改正後の通算年金通則法附則第十四条の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十年八月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が四万八千円以下である標準給与又は二十三万円以上である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が二十三万五千円未満であるもの及び二十三万七千五百円以上二十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十一年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十年八月分以後の掛金について行うものとし、同年七月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法第四十二条の二及び第四十四条第一項の規定は、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による障害年金を受ける権利を有する者が施行日以後に農林漁業団体職員共済組合法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなつた場合について適用する。
第五条
第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第六条第一項及び第三項から第六項まで、第七条第四項から第六項まで、第十二条第三項、第十三条第一項及び第四項から第六項まで、第十五条第二項及び第五項から第九項まで並びに第十六条第三項及び第五項から第七項までの規定は、昭和四十九年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十年八月分以後適用する。
第六条
第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十年八月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和五十一年七月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の標準給与の月額が五万六千円以下である者又は三十一万円である者(給与月額が三十一万五千円未満である者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
第三条
改正後の法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う給付を受ける権利の決定又はその額の改定については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法第三十六条第二項ただし書、第三十六条の二第一号、第三十七条第四項第一号、第三十七条の二第五項第一号、第三十九条の三第一項第一号及び第二項(第二号を除く。)、第四十二条第五項第一号、第四十六条第二項、第四十六条の二第一号、第四十六条の三第一項、第四十六条の四第二号、第四十六条の五並びに別表第二並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第六条第一項ただし書の規定は、昭和五十一年七月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年八月分以後適用する。
改正後の法第三十七条の三第三項第一号の規定は、昭和五十年四月一日から昭和五十一年七月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
第六条
改正後の法第四十六条の六の規定は、附則第一条第三号の政令で定める日の前日において現に第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第七条
通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第四十二条第一項又は第三項に規定する者は、改正後の法第四十九条の三の規定の適用については、農林漁業団体職員共済組合法第三十七条の三第二項第一号に該当するものとみなす。
第八条
政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定により組合員期間に合算されることとなつた財団法人農林年金福祉団(以下「福祉団」という。)の職員である組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、施行日から二年以内に厚生保険特別会計から農林漁業団体職員共済組合に交付するものとする。
第九条
福祉団の職員のうち、厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有する者又は施行日の前日までに厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利を有することとなる者が、この法律の公布の日から起算して二十日以内に、社会保険庁長官に対し、当該年金たる保険給付を受けない旨又は当該年金たる保険給付を受けないこととする旨の申出をしなかつたときは、改正後の法附則第六条の六第一項及び第二項の規定の適用については、その者の当該年金たる保険給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間(福祉団の職員であつた期間(任意継続組合員であつた期間を除く。)に限る。)は、同条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間から控除する。
福祉団の職員のうち、施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であつた者で施行日に組合員となつたものが、前項に規定する申出をしたときは、その者の当該申出に係る厚生年金保険の年金たる保険給付を受ける権利は、施行日の前日に消滅する。
第十条
改正後の法附則第六条の六第四項の規定により組合員として負担した納付金は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号及び第三百十四条の二第一項第三号の社会保険料とみなして、これらの法律の規定を適用する。
第十一条
改正後の三十九年改正法附則第六条第三項及び第四項、第十三条第三項、第十五条第四項並びに第十六条第二項及び第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十一年七月分以後適用する。
第十二条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第十三条
この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第十二条第三項の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十二年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万円以下である標準給与又は三十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十二年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十二年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第五条
この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定(農林漁業団体職員共済組合法第二十条第一項の表の改正規定を除く。)及び第三条の規定(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「三十九年改正法」という。)附則第四条第十号、第七条第六項及び第十二条第三項の改正規定を除く。)は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律附則第二十七項、第二十八項及び第三十一項の規定、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第十二条第三項の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十三年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万四千円以下である標準給与又は三十六万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十六万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十三年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十三年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、昭和五十三年五月三十一日以前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定による給付についても、同年六月分以後適用する。
第五条
第三条の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十三年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
この附則に規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の三十九年改正法(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第十二条第三項の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
第二条
昭和五十四年三月分以前の月分の退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、第一条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第三条から第三条の八まで及び附則第十項から第三十一項までの規定は、なおその効力を有する。
第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十四年四月から同年十二月までの標準給与のうち、その月額が六万六千円である標準給与又は三十八万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十八万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち昭和五十四年十二月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
第四条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十四年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第五条
改正後の法第三十条第三項の規定は、附則第一条第一項第一号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に禁錮こ以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮こ以上の刑に処せられた者(一部施行日以後に再び禁錮こ以上の刑に処せられた者を除く。)については、なお従前の例による。
第六条
改正後の法第三十六条第一項ただし書及び第三項、第三十七条の二第一項、第二項及び第六項、第四十七条並びに附則第九条から第十一条までの規定は、昭和五十五年七月一日以後に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
第八条
改正後の法第三十七条の三及び第四十九条の三の規定は、一部施行日以後に退職した者又は任意資格喪失事由(法第三十七条の三第二項に規定する任意資格喪失事由をいう。以下同じ。)に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定について適用し、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る通算退職年金及び通算遺族年金の額の算定については、なお従前の例による。
一部施行日前に給付事由が生じた障害年金を受ける権利の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間は、改正後の法第三十七条の三第三項に規定する組合員又は任意継続組合員であつた期間に該当しないものとする。
第二条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第三十八条第三項の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)の支給を受けた者、障害年金を受ける権利を一部施行日以後において有する者となつたことにより改正前の法第三十八条の二の規定による返還一時金の支給を受けた者又は改正前の法第三十八条の三の規定による返還一時金の支給を受けた者について通算退職年金又は通算遺族年金の額を算定する場合におけるこれらの一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、なお従前の例による。
第九条
改正後の法第三十八条の規定による脱退一時金及び改正後の法附則第十二条の規定による特例死亡一時金は、一部施行日前に退職した者又は任意資格喪失事由に該当した者に係る退職一時金の額の計算の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間については、支給しない。
第十条
一部施行日前に給付事由が生じた一時金である給付については、なお従前の例による。
第十一条
改正後の法第四十六条の五第一項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年六月分以後適用する。
第十二条
改正後の法附則第七条の規定は、一部施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
第十三条
改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十五条の二及び第十六条第五項の規定は、施行日前に給付事由が生じた三十九年改正法による改正後の法の規定による給付についても、昭和五十四年四月分以後適用する。
第十四条
昭和五十四年三月一日以後同年十一月三十日以前に資格喪失事由(組合員にあつては法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。第十一項において同じ。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同年三月一日以後同年十一月三十日以前に法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金(法第四十六条の六の規定の適用がある遺族年金を除く。以下「五十四年四月以後の年金」と総称する。)については、その額(遺族年金については、その額につき法第四十六条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
この場合において、遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じてその額を定めるものとする。
前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、その額に当該各号に定める額を加算して得た額をもつて当該遺族年金の額とする。
ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他遺族年金に相当する年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第一項の規定に準じて算定した額に改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
五十四年四月以後の年金のうち六十歳以上の者又は遺族である子がいる六十歳未満の妻に係る遺族年金については、その額(その額につき法第四十六条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年六月分(その遺族年金を受ける権利が同年六月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける遺族年金の額の改定について準用する。
この場合において、第二項第一号中「四万八千円」とあるのは「六万円」と、同項第二号中「七万二千円」とあるのは「八万四千円」と、同項第三号中「三万六千円」とあるのは「四万八千円」と読み替えるものとする。
五十四年四月以後の年金のうち遺族年金を受ける権利を有する者(遺族である子がいる六十歳未満の妻を除く。)が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を第五項の規定に準じて算定した額に改定する。
第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
五十四年四月以後の年金のうち遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)については、その額が次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ当該各号に定める額に満たないときは、昭和五十四年十月分(その遺族年金を受ける権利が同年十月一日以後に取得されたものについては、その取得された日の属する月の翌月分)から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける権利を有する者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第六項において準用する第二項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。
昭和五十四年二月二十八日以前に資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に三十九年改正法による改正後の法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る三十九年改正法による改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
第十五条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十四年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第十六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十五年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万八千円以下である標準給与又は三十九万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が三十九万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十五年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十五年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年四月分以後適用する。
昭和三十九年十月一日以後昭和五十五年四月三十日以前に給付事由が生じた給付について改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び同年五月分の給付については、改正後の法附則第八条中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、改正後の三十九年改正法附則第七条の二及び第十二条第三項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」と、同項第三号中「三十五万円」とあるのは「三十三万五千八百円」と、改正後の三十九年改正法附則第十五条の二第一項第一号中「七十万円」とあるのは「六十七万千六百円」と、同項第二号中「五十二万五千円」とあるのは「五十万三千七百円」とする。
第五条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十五年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項並びに第四十六条の五第一項及び第三項の規定並びに附則第五条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十六年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が六万九千円である標準給与又は四十一万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十一万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十六年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十六年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法第二十四条第一項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第五条
改正後の法第四十六条の五第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年十月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十六年四月分以後適用する。
昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において農林漁業団体職員共済組合法第四十六条の五の規定による加算が行われている遺族年金(その全額の支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する妻である配偶者が、同日において改正後の法第四十六条の五第三項に規定する政令で定める給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。以下この項において「公的年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、改正後の法第四十六条の五第三項中「同項の規定による加算」とあるのは、「同項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額のうち昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十六条の五第一項の規定により当該遺族年金に加算されるべき額を超える部分に相当する金額の加算」として、同項の規定を適用する。
ただし、当該遺族年金又はその者に支給される公的年金給付がその全額の支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第六条
改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十六年四月分以後適用する。
昭和三十九年十月一日以後昭和五十六年四月三十日以前に給付事由が生じた給付について改正後の法附則第八条並びに改正後の三十九年改正法附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定を適用する場合には、同年四月分及び五月分の給付については、改正後の法附則第八条中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、改正後の三十九年改正法附則第七条の二及び第十二条第三項第一号中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、同項第二号中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」と、同項第三号中「三十七万四千五百円」とあるのは「三十六万六千八百円」と、改正後の三十九年改正法附則第十五条の二第一項第一号中「七十四万九千円」とあるのは「七十三万三千六百円」と、同項第二号中「五十六万千八百円」とあるのは「五十五万二百円」とする。
第七条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
第二十三条
旧団体共済組合の組合員であつた者に係る農林漁業団体職員共済組合法に基づく農林漁業団体職員共済組合の給付で、昭和五十七年三月三十一日において前条の規定による改正前の同法第二十九条の規定の適用を受けるものについては、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十七年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万六千円以下である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が七万四千円以上七万六千円未満であるものを除く。)又は四十二万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十七年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十七年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十七年五月分以後適用する。
第五条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付及び標準給与に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和五十九年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万五千円である標準給与又は四十四万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十四万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和五十九年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和五十九年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法附則第八条第三項及び第四項並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和五十九年三月分以後適用する。
第五条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和五十九年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二十条第一項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に組合員であつた者の昭和六十年四月から施行日の属する月(施行日がその属する月の初日である場合には、その月の前月。次項において同じ。)までの標準給与のうち、その月額が七万七千円である標準給与又は四十五万円である標準給与(その標準給与の月額の基礎となつた給与月額が四十五万五千円未満であるものを除く。)は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与のうち施行日の属する月の標準給与は、同月から昭和六十年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
前条第一項の規定により改定された標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和六十年四月分以後の掛金について行うものとし、同年三月分以前の掛金については、なお従前の例による。
第四条
改正後の法附則第八条並びに第三条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正後の三十九年改正法」という。)附則第七条の二、第十二条第三項及び第十五条の二第一項の規定は、昭和三十九年十月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和六十年四月分以後適用する。
第五条
改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の規定は、昭和六十年四月一日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第二条
この条から附則第五十五条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
旧共済法第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合員、同条第一項の規定による任意継続組合員(以下単に「任意継続組合員」という。)又は同条第二項の規定により同条第一項の申出をすることができた者については、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「退職年金を受けるに必要な組合員期間を満たして」とあるのは「組合員期間が二十年に達して」と、同条第五項及び第六項第五号中「第五十六条第三項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三条第六項」と読み替えるものとする。
任意継続組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この条及び附則第七条第二項に規定するもののほか、それぞれ組合員又は組合員であつた期間とみなし、新共済法(第七条第三項及び第五項、第十四条から第十六条まで、第二十条、第五十五条から第五十六条まで、第六十一条の二、第六十三条第三項、第六十五条第二項、附則第十二条第二項並びに附則第十三条第二項を除く。)及び附則(この条、附則第六条及び附則第七条第二項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、新共済法第三十六条第一項中「退職した」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第十七条(以下「改正前の第十七条」という。)第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第三十七条第三項、第四十五条の七第一項、第四十五条の八及び第四十六条第一項第二号中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第五十七条第一項中「農林漁業団体」とあるのは「六十年改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員」と、新共済法第六十一条第二項中「同条第二項」とあるのは「改正前の第十七条第七項において準用する第十六条第二項」と、新共済法附則第十三条第一項及び第九項中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」とする。
任意継続組合員の各月の標準給与は、その資格を取得する前の最後の標準給与によるものとする。
任意継続組合員は、新共済法第五十四条の規定による掛金の全額を負担する。
任意継続組合員は、次項に規定する場合を除き、自己の負担する毎月の掛金を、翌月の末日までに農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)に納付する義務を負う。
第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第十七条第四項の規定により任意継続組合員の資格を取得した者は、同条第三項の通知を受けたときは、その資格を取得した日の属する月から当該通知を受けた日の属する月までの各月の掛金を、当該通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
第四条
新共済法第十八条の規定は、施行日以後の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
第五条
別段の定めがある場合を除き、新共済法の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
新共済法の通勤(新共済法第四十二条第二項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に係る給付に関する規定は、施行日以後の通勤による災害により給付事由が生じた給付について適用し、施行日前の通勤による災害により給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第六条
施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を新共済法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
第七条
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額(新共済法附則第十八条の二第三項に規定する平均標準給与月額を除く。以下この条において同じ。)を算定する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。
施行日前に退職(職員でなくなること(死亡した場合又は職員でなくなつた日若しくはその翌日に再び職員となつた場合を除く。)をいい、任意継続組合員にあつては、旧共済法第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当することをいう。以下同じ。)をした(以下「退職した」という。)者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を算定する場合においては、当該退職に係る組合員期間ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、施行日の前日においてその者がその給付を受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつたときは、当該退職のときから通算退職年金を受けていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者である場合には、その額に、政令で定める額を加算した額とする。以下この項において「通算退職年金算定基礎月額」という。)を基準として当該各号に定める額に、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間について前項第二号の例により算定した額を当該各号に定める額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。
前二項に定めるもののほか、施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第八条
削除
第九条
新共済法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者で施行日以後に組合員であつた期間を有しないものについても、適用する。
ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者であるときは、この限りでない。
新共済法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日前の組合員であつた間の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)により、施行日以後に新共済法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。
ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受ける権利を有していたことがあるときは、この限りでない。
新共済法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
第十条
新共済法第二十三条の二第一項に定めるもののほか、次の各号に掲げる新共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
新共済法第二十三条の二第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。
退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
退職共済年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第二十三条の二及び第二十三条の三、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項第二号ロ中「もの」とあるのは「もの(退職を給付事由とするものを除く。次号ロにおいて同じ。)」として、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
第十一条
施行日前における次に掲げる期間は、組合員期間等に算入する。
前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算については、法律第三十四号附則第八条第三項、第六項、第七項、第九項後段及び第十項の規定の例による。
施行日前に組合員であつた期間を有する者で組合員期間が二十年未満であるもの又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定その他政令で定める規定による退職一時金を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとする。
この場合においては、新共済法附則第十六条第一項及び第十七条の規定にかかわらず、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額に相当する額の返還を要しないものとする。
前三項に定めるもののほか、組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条
組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
組合員期間等が二十五年未満である者(大正十五年四月一日以前に生まれた者を除く。)が、法律第三十四号附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第六条の四第一項、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金は、新共済法第三十六条及び附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法及び法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定がなおその効力を有していたとしたならばその者に対し適用されるこれらの規定並びに通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則の規定により退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきことができないときは支給しない。
第十三条
退職共済年金の受給権者が施行日の前日において退職年金又は減額退職年金の受給権者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎としない。
前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が五百二十八以上であるときは、新共済法附則第九条第四項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が四十四年以上であるものとみなす。
退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の加給年金額は加算しない。
第十四条
附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその者の遺族に対する新共済法第三十七条第一項、第四十七条第一項第二号及び第二項第一号並びに附則第九条第二項の規定の適用(新共済法第四十七条第二項第一号の規定の適用については、新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・四二五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七一三」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
前項に規定する遺族に対する新共済法第四十七条第二項第二号及び第五十二条の二の規定の適用(新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、これらの規定中「千分の三・二〇六」とあるのは、「千分の三・二〇六(その組合員又は組合員であつた者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
退職年金若しくは減額退職年金又は法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものに対する新共済法第三十七条第一項及び附則第九条第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新共済法第三十七条第一項及び附則第九条第二項中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の一・四二五」とあるのは「千分の〇・四七五」と、「千分の〇・七一三」とあるのは「千分の〇・二三八」とする。
第十五条
新共済法第三十六条の規定による退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者及び退職年金、減額退職年金又は前条第三項の政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(次項、第四項及び第五項において「特定受給権者等」という。)に係るものを除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第三十七条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加算した額とする。
附則別表第二の第一欄に掲げる者(特定受給権者等を除く。)に対する前項第一号の規定及び新共済法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千六百七十六円」とあるのは、「千六百七十六円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第一項第一号及び新共済法附則第九条第二項第一号の政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
特定受給権者等に係る新共済法第三十六条の規定による退職共済年金の額は、新共済法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、三千百四十三円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十)を乗じて得た額を加算した額とする。
特定受給権者等に対する新共済法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、同号中「千六百七十六円」とあるのは、「三千百四十三円」とする。
第十五条の二
新共済法附則第七条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額に相当する部分が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した前条第一項第二号に掲げる額を超えるものに限る。)については、当分の間、新共済法附則第九条の三中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額(附則第十二条の四第二項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第十二条の四第二項中「当該退職共済年金に係る附則第九条第二項第一号に掲げる額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項第二号に掲げる額」とする。
第十六条
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、新共済法第三十八条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」とする。
この場合において、当該配偶者については、新共済法第三十八条第四項第四号(新共済法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
退職共済年金の受給権者が附則別表第四の上欄に掲げる者であるときは、新共済法第三十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項の規定にかかわらず、新共済法第三十八条第二項に定める額にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。
第十七条
施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないもの(第四項において「退職年金受給権のない退職者」という。)が退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金について受ける権利を有していた者が受ける権利を有することとなつた退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額について行うものとする。
この場合において、当該改定後の退職共済年金の額が当該改定前において支給を受けていた退職共済年金の額より少ないときは、その額をもつて同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。
退職年金受給権のない退職者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前三項の規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第十八条
退職共済年金の受給権者が施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち次の各号に掲げるものである場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第三十七条、第三十八条及び附則第九条第二項の規定並びに附則第十二条から第十五条まで及び附則第十六条の規定により算定した額が、当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
前条第三項の規定は、退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による当該退職共済年金の額の改定について準用する。
第十九条
附則第十三条及び前二条に定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第三十八条の三の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第二十条
施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することができたものについては、別段の定めがあるもののほか、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び三十九年改正法附則の障害年金に関する規定の例により、その者に障害年金を支給する。
第二十一条
新共済法第四十条第一項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
第二十二条
施行日前の組合員であつた間における傷病(新共済法第三十九条第一項に規定する初診日が施行日前にあるものに限る。)により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第四十五条の四の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第二十三条
障害年金でその給付事由に係る障害の程度が新共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その給付事由に係る障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するものに限る。次項において同じ。)の給付事由が生じた場合における新共済法第四十五条の規定の適用については、前後の障害を併合した障害の程度を同条に規定する障害の程度とする。
前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における障害共済年金の額の特例その他の新共済法の規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第二十四条
新共済法第四十五条の七の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。
新共済法第四十五条の八の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、同条第一号の年金である給付とみなす。
前項の規定により新共済法第四十五条の八第一号の年金である給付とみなされた障害年金の受給権者について同条の規定を適用する場合においては、同号中「最後に障害状態」とあるのは「最後に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)」と、「障害共済年金」とあるのは「同法による障害年金」とする。
第二十五条
施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第四十六条第一項第三号中「障害共済年金」とあるのは「障害共済年金又は農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「六十年改正前の法」という。)による障害年金」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
前項に規定するもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第二十六条
遺族共済年金(新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者である妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものがその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は新共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者であつて同欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族共済年金の額は、新共済法第四十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加算した額とする。
この場合においては、新共済法第五十一条の規定を準用する。
第二十七条
妻に支給する遺族共済年金の額は、組合員又は組合員であつた者(政令で定める者に限る。次項において同じ。)の死亡の当時その妻が新共済法第二十四条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第四十七条及び第四十八条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
子に支給する遺族共済年金の額は、組合員又は組合員であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第四十七条の規定にかかわらず、同条の規定の例により計算した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項並びに第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第五十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第五十一条中「その受給権者である妻が四十歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは「当該遺族共済年金が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二十七条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」と、「同条」とあるのは「第四十八条」とする。
新共済法第四十九条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族共済年金」とあるのは「妻に対する遺族共済年金(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二十七条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第二十三条の二及び第二十三条の三、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
第二十八条
次の各号に掲げる者が当該各号に定める事由に該当した場合における遺族共済年金については、新共済法第四十七条及び第四十八条の規定並びに前二条の規定により算定した額(新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)が、これらの者が施行日の前日に死亡したとしたならば同日においてその者の遺族が受けることができた遺族年金の額に相当する額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額に相当する額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を控除した額)より少ないときは、その額をもつて当該遺族共済年金の額とする。
附則第十七条第三項の規定は、遺族共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による当該遺族共済年金の額の改定について準用する。
前二項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる者に係る遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
国は、新共済法第六十二条の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、新共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
第三十条
退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額に改定する。
前項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第三十六条第二項ただし書に規定する額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、平均標準給与の年額の百分の六十八・〇七五に相当する額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する額とする。
前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつてこれらの規定による改定後の退職年金の額とする。
第三十一条
減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た額に改定する。
前条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。
第三十二条
退職年金の受給権者が、施行日以後において、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者の希望する月(その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から減額退職年金を支給する。
前項に規定する減額退職年金の額は、同項に規定する退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四(その者が前項第五号に掲げる者であるときは、保険数理を基礎として政令で定める率)を乗じて得た額を減じた額とする。
第三十三条
前条第一項の規定による申出が施行日から起算して六月を経過する日前に行われたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「その者が受ける権利を有する退職年金が昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じたものであるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。
第三十四条
通算退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
前項の規定により改定すべき通算退職年金で、旧共済法第三十七条の三第五項の規定に該当するものについては、同項に規定する合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項による改定後の通算退職年金の額とする。
第三十五条
旧共済法第三十九条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定の例による障害年金を含む。以下「職務による障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項において同じ。)に相当する額に平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額に改定する。
旧共済法第三十九条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定の例による障害年金を含む。)並びに三十九年改正法附則第十二条第一項及び三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第一項の規定による障害年金(以下「職務によらない障害年金」と総称する。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の百分の七十五に相当する額に改定する。
前二項の規定により算定した障害年金の額が、当該障害年金の給付事由に係る障害の程度に応じ、旧共済法別表第二の下欄に掲げる額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、前二項の規定により算定した障害年金の額が、平均標準給与の年額の百分の九十七・二五に相当する額を超えるときは、当該百分の九十七・二五に相当する額とする。
前三項の場合において、これらの規定による改定後の障害年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた障害年金の額(その者が同日において組合員であつたときは、同日において退職したものとみなして旧共済法第四十二条第二項から第八項までの規定によりその額を改定するものとした場合における当該改定後の障害年金の額)より少ないときは、その額をもつて、前三項の規定による改定後の障害年金の額とする。
第三十六条
障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又はその障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。
障害年金を受ける権利は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
第三十七条
障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、当該障害年金の給付事由に係る障害について、職務による障害年金と職務によらない障害年金との別に応じこれらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
前項の場合において、障害年金の受給権者について職務上傷病(旧共済法第三十九条第一項第一号に規定する職務上傷病(昭和三十九年九月三十日以前に給付事由が生じた障害年金に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)による障害と職務外傷病(同項第二号に規定する職務外傷病(昭和三十九年九月三十日以前に給付事由が生じた障害年金に係る同項第一号に規定する職務上傷病を含む。)をいう。以下同じ。)による障害があるときは、職務によらない障害年金については、次に定めるところによる。
第三十八条
遺族年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
第三十九条
前条の場合において、遺族年金の受給権者が次の各号の一に該当するときは、同条の規定により算定した額に旧共済法第四十六条の三第一項各号に規定する額を勘案して政令で定める額を加算した額を当該遺族年金の額とする。
前項の場合において、同項各号に規定する子が附則第四十三条の二においてなおその効力を有することとされた旧共済法第四十八条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第一項第一号の場合において、同号の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第四十条
前二条の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第四十六条第二項に規定する額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、同条第一項第一号の規定による遺族年金の額が、平均標準給与の年額の百分の六十八・〇七五に相当する額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する額とする。
第四十一条
前三条の場合において、遺族年金を受ける権利を有する妻である配偶者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加算した額を当該遺族年金の額とする。
遺族年金の受給権者が六十歳未満の妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
前二項の規定にかかわらず、遺族年金を受ける権利を有する妻である配偶者が、他の法律に基づく年金である給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができる場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、第一項の規定による加算は行わない。
第四十二条
旧共済法第四十六条の六の規定は、附則第三十八条から前条までの規定により算定される遺族年金の額について、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第四十六条の六の規定の適用について必要な技術的読替えその他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条
附則第三十八条から前条までの場合において、これらの規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつてこれらの規定による改定後の遺族年金の額とする。
第四十三条の二
旧共済法第四十八条の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。
この場合において、同条第五号中「十八歳に達した」とあるのは、「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と読み替えるものとする。
第四十四条
通算遺族年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして附則第三十四条の規定によりその額を算定するものとした場合の当該通算退職年金の額の百分の五十に相当する額に改定する。
第四十五条
旧共済法による年金である給付の額については、物価指数が平成十年(この項の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が、附則第三十条第三項(附則第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第四項又は第四十三条の規定(以下この項及び次条第一項において「従前額保障の規定」という。)により、施行日の前日における年金額をもつて改定後の年金額とされたものであるときは、第一項の規定による年金の額の改定は、従前額保障の規定の適用がないものとした場合における当該年金の額について行うものとする。
この場合において、同項の規定による改定後の当該年金の額が同項の規定による改定前の年金額より少ないときは、当該改定前の年金額をもつて同項の規定による改定後の年金の額とする。
第四十六条
施行日の前日において退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有していた者であつてこれらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものが施行日以後七十歳に達した場合におけるその達した日の属する月の翌月分以後の従前額保障の規定の適用については、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとしたならば、旧共済法、三十九年改正法附則、四十一年改正法附則及び昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の規定により支給を受けることができた年金の額をもつて、施行日の前日における年金の額とする。
前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の受給権者であつてこれらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月三十日以前の期間(その期間が二十年を超える場合に限る。)を含むもの(七十歳以上の者並びに遺族年金の受給権者である七十歳未満の妻、子及び孫に限る。)について前条第三項後段の規定を適用する場合における同項後段に規定する改定前の年金額とみなされる額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
退職年金、減額退職年金又は障害年金について附則第三十条、第三十一条又は第三十五条の規定により改定した場合における改定後の年金の額が、旧共済法附則第八条に規定する額に満たない場合における当該年金の額の改定に関し必要な経過措置については、政令で定める。
第四十七条
新共済法第二十三条第四項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても適用する。
新共済法第二十三条の四及び第二十三条の五の規定は、旧共済法による年金である給付について準用する。
第四十八条
退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、その者が組合員である間、退職年金の支給を停止する。
ただし、退職年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間(六十歳以上である間に限る。)については、退職年金の額のうち、当該各号に掲げる額に相当する部分並びに新共済法第三十八条の規定及び附則第十六条の規定の例により算定した加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
前項の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた場合について準用する。
この場合において、同項第一号中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該減額退職年金が施行日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた場合について準用する。
この場合において、同項ただし書中「その期間(六十歳以上である間に限る。)」とあるのは「その期間」と、「第三十八条」とあるのは「第四十三条」と、同項第一号中「附則第九条第二項(第三号を除く。)」とあるのは「第四十二条第一項第一号」と読み替えるものとする。
第四十九条
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第三十八条の三第一項に規定する被保険者等となつた場合において、その者の昭和六十二年以後の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における同項に規定する所得金額が同項の政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべきこれらの年金の額については、その額のうち、その額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額の支給を停止する。
前項の規定を適用して計算した昭和六十三年八月分以後の退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が、当該受給権者が施行日の前日において支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その額をもつて同項の規定の適用後の当該年金の額とする。
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第四十五条第一項の規定による年金の額の改定は、前項の規定の適用がないものとした場合のこれらの年金の額について行うものとする。
この場合において、当該改定後のこれらの年金の額が当該改定前において支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、その額をもつて同条第一項の規定による改定後のこれらの年金の額とする。
昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金についての昭和六十二年以前の各年における当該受給権者の所得金額に応じた支給の停止については、なお従前の例による。
前各項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
退職年金の受給権者が施行日以後退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法第三十八条及び附則第九条第二項の規定並びに附則第七条、附則第十二条から第十五条まで及び附則第十六条の規定の例により算定した額に改定する。
前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第一項の規定による改定後の退職年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第四十五条第一項の規定による年金の額の改定は、前項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとする。
この場合において、当該改定後の退職年金の額が同項の規定により算定された額より少ないときは、その額をもつて同条第一項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第五十一条
前条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日以後に退職した場合について準用する。
この場合において、同条第一項中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該減額退職年金が施行日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
障害年金の受給権者が施行日以後退職したときは、附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧共済法第四十二条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
第五十二条
退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下この条において「退職年金等」という。)の受給権者が五十四年改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「一時金支給額等」という。)に相当する額を施行日の属する月(施行日において当該退職年金等の支給がその全額について停止されている者(以下この条において「施行日において退職年金等の支給が停止されている者」という。)にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月)から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、一時金支給額等に相当する額を当該退職年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を施行日(施行日において退職年金等の支給が停止されている者にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月の初日)から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。
前項の申出があつた場合における同項に規定する一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
この場合においては、当該控除後の額をもつて、当該退職年金等の額とする。
第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の前日(施行日において退職年金等の支給が停止されている者にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日)の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「加えた額」とあるのは、「加えた額に、その者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の年月数及び施行日におけるその者の年齢を勘案して政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額」とする。
前各項の規定は、第一項に規定する退職一時金又は返還一時金の支給を受けた者の遺族である遺族年金の受給権者について準用する。
第五十三条
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの又は施行日前に退職した者について、旧共済法の規定(障害一時金に関する規定を除く。)を適用するとしたならばその者又はその者の遺族に一時金である給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である給付については、なお従前の例による。
ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該一時金である給付は支給しない。
第五十四条
旧共済法による年金である給付のうち施行日前に支給すべきであつたものであつて施行日においてまだ支給していないもの及び旧共済法による一時金である給付であつて施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第五十五条
附則第三十条から第五十一条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第六十三条
前条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に、退職したとき若しくは旧共済法第三十七条の三第二項に規定する任意資格喪失事由に該当したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。
ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中農林漁業団体職員共済組合法第二十三条第四項の改正規定は、平成二年二月一日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第二条
施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)のうち、同月の前月の標準給与の月額が四十七万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
平成元年三月分以前の月分の農林漁業団体職員共済組合法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
第四条
前二条に定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第二条
施行日の属する月の初日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者(同日の属する月から標準給与が改定されるべき者を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準給与の月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法第三十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
平成七年四月一日において現に第二条の規定による改正前の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者は、第二条の規定による改正後の法附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者とみなす。
第四条
平成六年九月分以前の月分の法による年金である給付の額及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第五条
第一条の規定による改正後の法附則第八条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。
第三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次項」とあるのは「以下この項、次項」と、同項第一号中「四百四十四」とあるのは「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。
第二条の規定による改正後の法附則第九条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該退職共済年金の受給権者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十、その者が昭和九年四月一日以前に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二)」とする。
第六条
法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金(昭和六十年改正法附則第二条第四号に規定する退職年金、減額退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)の受給権者(法による退職共済年金並びに旧共済法による退職年金及び減額退職年金の受給権者にあっては昭和十年四月一日以前に生まれた者に限るものとし、法による障害共済年金及び旧共済法による障害年金の受給権者にあっては平成七年四月一日前にこれらの年金を受ける権利を取得した者に限る。)については、第二条の規定による改正後の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額が、それぞれ第二条の規定による改正前の法第三十八条の二第一項ただし書若しくは第四十五条の三第一項ただし書又は第四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項ただし書(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定が平成七年四月一日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
第七条
施行日前に法による障害共済年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該障害共済年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該障害共済年金の給付事由となった傷病により、施行日において法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
施行日前に旧共済法による障害年金を受ける権利を有していたことがある者(施行日において当該旧共済法による障害年金を受ける権利を有する者を除く。)が、当該旧共済法による障害年金の給付事由となった傷病により、施行日において障害状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害状態にない者にあっては、障害状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、法第三十九条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
前二項の請求があったときは、法第三十九条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第八条
第二条の規定による改正後の法附則第十三条の二及び附則第十三条の三の規定は、第二条の規定による改正後の法附則第七条又は附則第十三条の規定による退職共済年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
第九条
第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について第二条の規定による改正後の法附則第十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
第十条
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成七年十月一日から施行する。
ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第七十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
第七十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第十五条
旧暫定措置法又は旧調整組合法に基づき設立された法人は、前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法の規定の適用については、同法第一条第一項に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなす。
第十六条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
平成十二年十月一日前に組合員の資格を取得して、同日まで引き続き組合員の資格を有する者のうち、法第二十条第五項の規定により同年七月から九月までのいずれかの月から標準給与が定められた者又は同条第七項の規定により同年八月若しくは九月から標準給与が改定された者であって、同月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の法第二十条第一項の規定による標準給与の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。
第三条
平成十二年三月分以前の月分の法による年金である給付の額及び昭和六十年改正法による改正前の法(以下「旧共済法」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の法第四十五条の九の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた法による障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
第四条
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第一条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(第一条の規定による改正後の法附則第九条の二第一項及び第三項並びに法附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。
前項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法附則第十八条中「次の表」とあり、及び「附則第十八条の表」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」とする。
前二項に定めるもののほか、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
施行日前に第一条の規定による改正前の法第五十五条の二の規定に基づく申出をした者であって、平成十二年四月三十日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、施行日に、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二(第一条の規定による改正後の法第六十一条の二第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る掛金及び特別掛金について、第一条の規定による改正後の法第五十四条の二の規定を適用する。
第六条
第二条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。附則第十三条において同じ。)又は私学共済制度の加入者(法第十八条第三項に規定する私学共済制度の加入者をいう。附則第十三条において同じ。)(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金については、適用しない。
第七条
平成十五年四月一日前に第三条の規定による改正前の法第二十条第三項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は改定された同年三月の標準給与は、同条第四項、第六項又は第八項の規定にかかわらず、同年八月までの各月の標準給与とする。
第八条
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による年金である給付の額については、第三条の規定による改正後の法第三十七条第一項、第四十二条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに附則第九条第二項第二号及び第三号(法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに昭和六十年改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)」と、旧法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第八条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」とする。
前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。
第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金(法第四十二条第二項に規定する職務等による障害共済年金をいう。次条第五項において同じ。)の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に」とあるのは、「第一項に定める額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額は、第一項の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額に」とする。
第九条
法による年金である給付の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額を、同条に定める額とする。
前項第一号に掲げる額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第三十七条第一項中「組合員期間の月数」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の月数」と、旧法第四十二条第一項及び第二項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、旧法第四十七条第一項第一号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第九条第二項第二号及び第三号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、旧法附則第十八条中「次の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第二十一条」とあるのは「同法附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「附則第十八条の表」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則別表」と、第三条の規定による改正前の法第二十一条中「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」とする。
第一項第二号に掲げる額を算定する場合においては、第三条の規定による改正後の法(以下この項において「新法」という。)第二十一条中「組合員期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の組合員期間(以下「基準日後組合員期間」という。)」と、新法第三十七条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第二号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法第四十二条第一項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「百分の十四・六一五」とあるのは「百分の十五・三八五」と、「百分の二十一・九二三」とあるのは「百分の二十三・〇七七」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「加算した額)」とあるのは「加算した額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、新法第四十七条第一項第一号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号イ中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、同条第二項第一号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第二号中「千分の二・四六六」とあるのは「千分の二・五九六」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第九条第二項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同項第三号イ中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「千分の〇・五四八」とあるのは「千分の〇・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、新法附則第十八条中「第二十一条」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第九条第三項の規定により読み替えられた第二十一条」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、「附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める」とあるのは「その月が属する同法附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる」とする。
前三項の規定により障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族共済年金(法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三百未満であるものに限る。)の額を算定する場合においては、第一項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額(以下この項において「従前水準額」という。)」と、「当該各号に掲げる額を合算して得た額」とあるのは「当該従前水準額」とする。
第一項から第三項までの規定により職務等による障害共済年金の額を算定する場合における前項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる額を合算して得た額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額」とあるのは、「次の各号に掲げる額を合算して得た額(当該額のうち法第四十二条第二項第一号の規定を適用したとしたならば同号の規定により算定される額については、同号の規定により算定される額に三百を組合員期間の月数で除して得た数を乗じて得た額)」とする。
第十条
前二条に定めるもののほか、平成十五年度以後における法による給付及び旧共済法による年金である給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条
平成十五年四月前の賞与等(第三条の規定による改正前の法第五十六条第四項に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金については、なお従前の例による。
第十二条
組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する法による脱退一時金については、第三条の規定による改正後の法附則第十八条の二第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の組合員期間の各月の標準給与の月額に一・三を乗じて得た額と同日以後の組合員期間の各月の標準給与の月額及び標準賞与額の合算額との合計額を、組合員期間の月数で除して得た額に、組合員期間に応じて同項の表に定める率を乗じて得た額とする。
第十三条
第三条の規定による改正後の法第三十八条の三及び第四十五条の四の規定並びに第六条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第四十九条の規定は、平成十六年四月以後の月分として支給される法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は私学共済制度の加入者(これらの者が昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成十六年四月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、年金である給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第二十二条
旧受給資格者であって附則第五条の規定により同条に規定する個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされたものに係る前条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法附則第十三条の二第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この条から附則第三十条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第四条
昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者であって、施行日において農林漁業団体等(廃止前農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律若しくは法律の規定に基づき設立された法人(同条第二項の規定により同条第一項各号に掲げる法律に基づいて設立された法人とみなされたものを含む。)又は旧農林共済組合をいう。以下同じ。)のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
第五条
前条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
第六条
旧農林共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
第七条
旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第四号までに掲げる期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間」とする。
第八条
旧農林共済組合員期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第二項の規定により当該旧農林共済組合員期間とみなされた期間(第三項及び附則第十六条第九項において「沖縄農林共済通算期間」という。)を除く。次項において同じ。)の各月の旧農林共済法による標準給与の月額は、それぞれ当該各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
前項の規定にかかわらず、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間を除く。)における各月の旧農林共済法による標準給与の月額(その月が附則別表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が四十七万円を超えるときは、四十七万円)を、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた沖縄農林共済通算期間を有する者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を算定する場合においては、当該沖縄農林共済通算期間は、平均標準報酬月額の算定の基礎としない。
第九条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる処分、手続その他の行為は、厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
前項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項各号に掲げる処分について社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第一項第一号及び第三号の規定を適用する場合には、同項第一号中「日本年金機構(以下「機構」という。)がした」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第九条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)がしたものとみなされた」と、「その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下この項及び第五条第二項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局」と、同項第三号中「厚生労働大臣がした」とあるのは「平成十三年統合法附則第九条第一項の規定により厚生労働大臣がしたものとみなされた」と、「審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは」とあるのは「審査請求人の住所地を管轄する地方厚生局又は」とする。
第十条
施行日の前日において退職共済年金又は退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この項から第三項までにおいて「退職共済年金等」という。)の受給権を有していた者(通算退職年金の受給権を有していた者にあっては、同日において厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。第三項において同じ。)に支給する同法による老齢厚生年金の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間(退職共済年金の受給権を有する者にあっては、当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定める要件に該当するもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)は、算定の基礎としない。
施行日の前日において退職共済年金等の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(第四項において「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の額については、当該退職共済年金等の額の算定の基礎となった旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。
施行日の前日において次の各号のいずれかに該当した者(退職共済年金等の受給権を有していた者を除く。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、旧農林共済組合員期間は、算定の基礎としない。ただし、第一号に該当した者にあっては、施行日から六十日以内に旧農林共済組合員期間を同法による老齢厚生年金の額の算定の基礎とすることを希望する旨を社会保険庁長官に申し出たときは、この限りでない。
旧農林共済組合員期間を有する者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十一条
厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
施行日前に旧農林共済法又は旧制度農林共済法による年金である給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者(施行日において当該給付の受給権を有する者及び当該給付の支給事由となった傷病について農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号。附則第十六条第五項において「平成六年農林共済改正法」という。)附則第七条第一項又は第二項の規定により支給される障害共済年金の受給権を有する者を除く。)が、当該給付の支給事由となった傷病により、施行日において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この項において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
前項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求した者に同項の障害厚生年金を支給する。
第十二条
疾病にかかり、若しくは負傷した日が施行日前にある傷病又は初診日が施行日前にある傷病による障害(旧農林共済組合員期間中の傷病による障害に限る。)について厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第十三条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前項の政令で定める者(平成二十四年四月一日前に死亡した者に限る。)の死亡について厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する程度の障害の状態にあること」とする。
前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母の有する同法による遺族厚生年金の受給権は、これらの者の障害の状態が同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当しなくなったときは、消滅する。ただし、これらの者が当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時五十五歳以上であったときを除く。
第二項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が同法による遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き同法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある間は、これらの者については、同法第六十五条の二の規定は、適用しない。
第十四条
附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用は、厚生年金保険法第二条の四第一項の規定の適用については同法による保険給付に要する費用とみなし、同法第八十四条の三の規定の適用については同条に規定する政令で定める保険給付に要する費用とみなす。
第十五条
旧農林共済組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、廃止前農林共済法中退職共済年金の支給要件に関する規定及び退職共済年金の支給要件に関する規定であってこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前支給要件規定」という。)は、これらの者について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前支給要件規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十六条
旧農林共済法による年金である給付(前条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法による年金である給付を含む。)については、第四項、第五項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項までの規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前農林共済法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前農林共済法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前農林共済法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
旧制度農林共済法による年金である給付については、第六項から第八項まで、第十二項、第十六項、第十七項及び第二十項から第二十二項までの規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正された法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定」という。)は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項に規定する年金である給付は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
移行農林共済年金については、廃止前農林共済法第三十三条第二項、第三十七条第一項第二号、第四十二条第一項第二号、第二項第二号及び第四項、第四十五条第二項ただし書、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の四、第四十五条の六、第四十七条第一項第一号ロ及び第二号ロ、第二項第二号並びに第三項、第五十二条の二、附則第九条第二項第三号(廃止前農林共済法附則第九条の二第一項及び第三項、第十二条の二第二項、第十二条の三第二項及び第四項並びに第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項においてその例によるものとされた場合を含む。)並びに附則第十八条、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第十四条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条及び第二十八条並びに平成六年農林共済改正法附則第六条の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
第二項の規定による年金である給付(以下「移行農林年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
移行農林年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧制度農林共済法第三十三条第二項、第四十三条及び第四十九条の二並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第七条、第三十条第三項、第三十一条第二項、第三十五条第四項、第四十三条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十八条第三項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
前項に規定するもののほか、移行農林年金のうち障害年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十九条第一項の規定(同項の規定に基づく命令の規定を含む。)は、適用しない。
移行農林共済年金に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額は、廃止前農林共済法第二十一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額をその者の旧農林共済組合員期間(昭和三十四年一月一日前の期間及び沖縄農林共済通算期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の月数で除して得た額とする。
前項の平均標準給与月額を算定する場合においては、昭和六十一年四月一日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額(その月が附則別表の上欄に掲げる期間に属するときは、その月の標準給与の月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)を平均した額(その額が四十七万円を超えるときは、四十七万円)を、同日前の旧農林共済組合員期間における各月の標準給与の月額とみなす。
移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成十五年四月一日以後の継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(平成十七年四月以後の月分として支給されるものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を含む。)であるときのその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるものに限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び次項において「平成二十四年一元化法」という。)の施行の日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が移行農林共済年金のうち遺族共済年金の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、平成二十四年一元化法の施行の日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
平成二十四年一元化法の施行の日の前日において遺族である配偶者、子、父母又は孫が移行農林年金のうち遺族年金の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、平成二十四年一元化法の施行の日においてそれぞれ当該遺族年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の附則第八条第一項及び第二項の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧農林共済法による標準給与の月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項の規定により改定された場合における第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
移行農林共済年金のうち退職共済年金(平成二十年四月一日以後の特定期間(厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定期間をいう。)に係る継続厚生年金期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の額の算定及び改定その他必要な事項は、政令で定める。
移行農林共済年金及び移行農林年金に関し、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法の支給の停止に関する規定、資料の提供に関する規定その他の規定であって政令で定めるものを適用する場合におけるこれらの規定の読替えその他必要な事項は、政令で定める。
移行農林共済年金及び移行農林年金は、厚生年金保険法第七十七条第一項、第九十二条第三項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用についてはこれらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第七十八条第一項、第九十条第一項及び第五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する保険給付とみなす。
移行農林共済年金及び移行農林年金を受ける権利を有する者は、厚生年金保険法第七十八条第一項、第九十五条、第九十六条第一項、第九十八条第三項及び第四項並びに第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する受給権者とみなす。
第十七条
前条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十七条第一項の規定は、移行農林年金のうち通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、移行農林年金のうち退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧農林共済組合員期間をその額の算定の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。
第十八条
国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金と同一の支給事由に基づく移行農林共済年金のうち附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下この条及び附則第三十条第七項において単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条又は第四十条の規定による障害共済年金について廃止前農林共済法第四十四条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに国民年金法第三十条の二第一項の請求があったものとみなす。
第十九条
農林漁業団体等の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の次の各号に掲げる月分の同法による保険料率については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十条
附則第二十五条第三項に規定する存続組合は、政令で定めるところにより、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付に要する費用(当該旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
第二十一条
旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(附則第五十三条において単に「基礎年金拠出金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用については、なお従前の例による。
旧農林共済組合の平成十三年度以前の年度の厚生年金保険法附則第十八条第一項に規定する拠出金については、なお従前の例による。
第二十二条
旧農林共済組合の平成十三年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
第二十三条
施行日の前日において旧農林共済組合の組合員であった者(同日において旧農林共済法第十五条第二項第二号に規定する退職した者又は死亡をした者を除く。)は、同日に退職をしたものとみなす。この場合において、当該退職については、旧農林共済法第三十七条第三項の規定は、適用しない。
前項に規定する者のうち施行日の前日に七十歳以上である者については、同項後段の規定にかかわらず、旧農林共済組合員期間を算定の基礎として、退職共済年金の額を改定する。
第二十四条
旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による年金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
旧農林共済組合が施行日前に支給すべきであった旧農林共済法及び旧制度農林共済法による一時金である給付であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
前二項の規定による給付は、次条第三項に規定する存続組合が支給する。
第二十五条
旧農林共済組合は、第三項各号に掲げる業務を行うため、この法律の施行後も、廃止前農林共済法附則第二条の規定により設立された農林漁業団体職員共済組合としてなお存続するものとする。この場合において、廃止前農林共済法第二条、第三条、第四条第一項第一号、第二号、第四号及び第六号から第九号まで並びに第二項、第五条、第六条、第十条、第十一条、第六十三条から第七十四条まで、第七十六条第一項並びに第七十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお存続するものとされる旧農林共済組合(以下「存続組合」という。)の業務は、次に掲げるものとする。
存続組合は、移行農林共済年金及び移行農林年金の支給に関する義務を免れる。
存続組合は、第三項各号に掲げる業務が全て終了したときにおいて解散する。
前項の規定により存続組合が解散した場合における解散の登記その他解散に伴う必要な措置については、政令で定める。
第二十六条
存続組合に、役員として理事長一人、理事若干人及び監事二人を置く。
理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
理事は、理事長が、農林水産大臣の認可を受けて任命する。
理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
役員は、その職を辞し、又はその任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
理事長及び理事は、他の職業に従事してはならない。ただし、農林水産大臣がこれらの役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。
農林水産大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
存続組合は、役員が就任し、又は退任したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第二十七条
施行日の前日において旧農林共済組合の役員である者の任期は、その日に満了する。
第二十八条
旧農林共済組合に係る掛金及び特別掛金の徴収並びに当該掛金及び特別掛金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、なお従前の例による。当該掛金及び特別掛金の還付についても、同様とする。
この法律の施行の際現に存する旧農林共済法第五十九条に規定する先取特権については、なお従前の例による。
第二十九条
旧農林共済組合がした旧農林共済法第六十六条第一項に規定する決定、徴収、処分、確認又は診査に係る同項の審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。
施行日の前日において旧農林共済法第六十三条第一項に規定する審査会(以下この条において「旧農林共済組合審査会」という。)の委員である者のうち組合員を代表する者以外の者は、別に辞令を用いないで、施行日に存続組合の審査会の委員として委嘱されたものとみなす。
前項の規定により委嘱されたものとみなされる存続組合の審査会の委員の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧農林共済組合審査会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
施行日の前日において旧農林共済組合審査会の委員である者のうち組合員を代表する者の任期は、附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十三条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第三十条
特例一時金は、次に掲げる者に支給する。
特例一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
前項各号の現価に相当する額は、同項第一号の各月の分の特例年金給付の額又は同項第二号の各月の分の特例老齢農林年金の額に同項第一号の各月又は同項第二号の各月の予定生存率を乗じて得た額を、複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から同項第一号の各月の分の特例年金給付又は同項第二号の各月の分の特例老齢農林年金が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額とする。
前項の予定生存率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、同項の複利現価法において用いる利率は厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しの作成に用いられる市場金利の動向その他の事情を勘案して、それぞれ農林水産省令で定める。
前三項に規定するもののほか、特例年金給付について支給の停止が行われている場合における特例一時金の額の算定方法その他の特例一時金の額の算定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
特例一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続組合が決定する。ただし、平成三十年改正法施行日の前日において特例年金給付を受ける権利に係る決定を受けている者(特例年金給付を受ける権利に係る決定の請求をしている者であって、同日において当該決定を受けていないものを含む。)に係る特例一時金を受ける権利(当該特例年金給付に係るものに限る。)については、その権利を有する者の請求を要しない。
廃止前農林共済法第十三条、第二十二条第一項、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第七十七条の二並びに第七十八条の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特例一時金に関し、国民年金法第二十条その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。
第三十一条
前条に規定するもののほか、特例一時金に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条
平成十四年度における基礎年金拠出金について国民年金法第九十四条の二第二項の規定を適用する場合には、同項中「年金保険者たる共済組合等」とあるのは、「年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。)」とする。
前項の規定により読み替えて適用される国民年金法第九十四条の二第二項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合が納付する基礎年金拠出金について同法第九十四条の三及び第九十四条の五の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十四年度において厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額は、国民年金法第九十四条の三の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から、第一項の規定により読み替えて適用される同法第九十四条の二の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金の額を控除した額とする。
第五十四条
平成十四年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について同項の規定を適用する場合には、同項中「、共済組合」とあるのは「、共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(以下この項において単に「存続組合」という。)を含む。)」と、「年金保険者たる共済組合等」とあるのは「年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。)」と、同項第三号中「組合員で」とあるのは「組合員(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員を含む。)で」とする。
第五十五条
前二条の場合における国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第三条の二の規定の適用については、同条第一項中「(以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合を含む。以下「年金保険者たる共済組合等」という。)から」と、同条第二項第一号中「第九十四条の三第一項」とあるのは「第九十四条の三第一項(平成十三年統合法附則第五十三条において読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
第五十六条
平成十四年度における厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により拠出金を納付するものとされた年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金について同条から附則第二十三条の二までの規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条
存続組合は、附則第二十五条第三項各号に掲げる業務に要する費用に充てるため、施行日の前日から引き続き旧農林共済法第一条に規定する法人であるもの及び施行日以後同条に規定する法人から権利義務を承継した法人のうち政令で定めるもの並びに存続組合(以下「旧農林漁業団体等」と総称する。)から、毎月特例業務負担金を徴収する。
特例業務負担金は、旧農林漁業団体等に使用される職員である厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法による標準報酬月額の総額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例業務負担金との割合は、存続組合の定款で定める。
旧農林漁業団体等は、第一項の規定により負担する毎月の特例業務負担金を、翌月の末日までに納付しなければならない。
厚生年金保険法第八十五条(第一号ニ及びホ、第三号並びに第四号を除く。)、第八十六条、第八十七条(第六項を除く。)、第八十八条、第八十九条及び附則第十七条の十四の規定は、第一項に規定する特例業務負担金について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第八十七条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合」と、同法附則第十七条の十四中「第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項において準用する第八十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
存続組合は、前項の規定により読み替えて準用する厚生年金保険法第八十六条第五項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
前各項に定めるもののほか、特例業務負担金の納付について必要な事項は、政令で定める。
第五十八条
国は、毎年度、予算で定めるところにより、特例一時金に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
国は、予算の範囲内において、存続組合の事務に要する費用の一部を補助することができる。
国は、前二項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、存続組合に交付しなければならない。
第五十九条
政令で定める日までの間、農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第八十三条第一項及び第八十六条から第八十九条までの規定は、前項の規定により読み替えて適用される同法第八十二条第二項の規定により存続組合が農林漁業団体等から保険料の額に相当する金額を徴収する場合について準用する。
前二項に規定するもののほか、第一項の規定により農林漁業団体等及び農林漁業団体等に使用される被保険者について厚生年金保険法の規定を適用する場合において必要な事項は、政令で定める。
第六十条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、政令で定める日までの間、厚生年金保険法第九十八条の規定による届出の受理に関する事務その他の事務であって厚生労働省令で定めるもの及び附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧農林共済組合員期間を算定の基礎とする同法による年金たる保険給付に係る事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。
厚生年金保険の実施者たる政府は、政令で定める日までの間、附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する事務のうち厚生労働省令で定めるものを存続組合に行わせるものとする。
第六十一条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行に必要な細則は、主務省令で定める。
前項における主務省令は、政令で定める。
第六十二条
附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(次条及び附則第六十四条において単に「廃止前農林共済法」という。)第七十四条第一項又は第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
存続組合又は受託者の役員、代理人又は使用人その他の従業者が、存続組合の業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、存続組合又は受託者に対しても同項の刑を科する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、存続組合の役員を二十万円以下の過料に処する。
第六十四条
廃止前農林共済法第六条の規定に違反して、農林漁業団体職員共済組合という名称又はこれと紛らわしい名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
第六十六条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条
政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
第二十六条
平成十六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付及び平成十三年統合法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
第四十四条
平成十九年四月一日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者に対する第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「四十歳」とあるのは「三十五歳」と、「六十五歳未満であるとき」とあるのは「四十歳以上六十五歳未満であるとき」とする。
第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項第五号の規定は、平成十九年四月一日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する。
第五十二条
平成二十六年度までの各年度における移行農林共済年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第一項(以下この項において「改正後の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項(次項において「改正前の附則第十六条第一項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる改正前の附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第五十二条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、「次項において」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項において」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第五十三条
平成二十六年度までの各年度における移行農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第十六条第二項(以下この項において「改正後の附則第十六条第二項」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、改正後の附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第五十三条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表下欄中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」とする。
第五十四条
平成二十六年度までの各年度における特例障害農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金をいう。)及び特例遺族農林年金(第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金をいう。附則第五十五条において同じ。)については、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額が、次項の規定により読み替えられた第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定により算定した額に満たない場合は、これらの規定はなおその効力を有するものとし、第三十一条の規定による改正後の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの給付の額とする。
前項の場合において、第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第四十五条第二項及び第四十六条第二項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率を乗じて得た率を基準として政令で定める率)を乗じて得た額」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。
第五十四条の二
平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項中「〇・九八八(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その翌年の四月以降、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以降、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。
第五十五条
附則第四十四条第三項及び第四項の規定は、特例遺族農林年金について準用する。
第七十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
第二条
この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条の二
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第七十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の二、第八条の二、第二十七条の二、第二十八条の二、第二十九条の二、第五十二条の二、第五十三条の二及び第五十四条の二の規定は、平成二十五年十月以後の月分として支給される国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条及び附則第六条において「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この条及び次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金である給付、平成十三年統合法附則第四十五条第一項に規定する特例障害農林年金並びに平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金(以下この条において「国民年金法等による年金たる給付等」という。)について適用し、同月前の月分として支給される国民年金法等による年金たる給付等については、なお従前の例による。
第三条
平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十七条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(次項において単に「存続組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべきであった特例年金給付(同条第四項に規定する特例年金給付をいう。以下同じ。)(旧法附則第四十八条の規定により支給する一時金を含む。)であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
存続組合が施行日前に支給すべきであった旧法附則第四十七条第一項各号に規定する特例一時金であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
前二項の場合におけるこの法律による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法附則第二十五条第三項第二号中「もの」とあるのは「もの及び平成三十年改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる給付」と、新法附則第三十条第六項ただし書中「、同日」とあるのは「同日」と、「受けていないもの」とあるのは「受けていないもの及び平成三十年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により特例年金給付を受ける権利に係る決定の請求をした者」と、新法附則第六十三条第二号中「この法律」とあるのは「平成三十年改正法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用されるこの法律」とする。
第三条
施行日前に旧法附則第四十九条第一項の規定により届け出、又は提出しなければならないとされているものについての届出及び提出並びに当該届出又は提出をしない場合における同条第二項の規定による差止めについては、なお従前の例による。
施行日前に生じた事由であって、旧法附則第四十九条第三項の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。
第四条
旧法附則第五十一条第一項に規定する施行日前返還義務者又は同条第三項に規定する施行日以後返還義務者に係る退職一時金等(同条第一項に規定する退職一時金等をいう。以下この条において同じ。)の返還については、なお従前の例による。
退職一時金等の支給を受けた者であって、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により特例年金給付を受ける権利に係る決定を受けたものに係る退職一時金等の返還については、なお従前の例による。
退職一時金等の支給を受けた者であって、新法附則第三十条第六項本文の規定による決定を受けた同条第一項第二号に掲げるものは、当該退職一時金等の額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金額等」という。)を当該決定を受けた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、新法附則第二十五条第三項に規定する存続組合(次項において単に「存続組合」という。)に返還しなければならない。
前項に規定する者(次項において「改正法施行日以後返還義務者」という。)は、前項の規定にかかわらず、退職一時金額等に相当する額を特例一時金(新法附則第三十条第一項に規定する特例一時金をいう。次項において同じ。)の額から控除することにより返還する旨を前項の決定を受けた日から六十日を経過する日以前に、存続組合に申し出ることができる。
前項の規定による申出があった場合における改正法施行日以後返還義務者に係る退職一時金額等に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、特例一時金の額から控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、特例一時金の額とみなす。
第三項に規定する利子は、退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十四年三月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
前各項に規定するもののほか、退職一時金等の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条
施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。
第六条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十条
この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四十一条
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。