危険物船舶運送及び貯蔵規則

法令番号法令番号: 昭和三十二年運輸省令第三十号
公布日公布日: 1957-08-20
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 海運
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 332M50000800030

第一編 総則

第一条

(通則)
船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

第一条の二

(総トン数)
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

第二条

(用語)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
危険物 次に掲げるものをいう。
火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
高圧ガス 摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。
引火性液体類 次に掲げるものをいう。
(1)
引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
(2)
引火点が摂氏六十度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
(3)
加熱され液体の状態で運送される物質であつて当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの
可燃性物質類 次に掲げるものをいう。
(1)
可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(2)
自然発火性物質 自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。
(3)
水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。
酸化性物質類 次に掲げるものをいう。
(1)
酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。
(2)
有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。
毒物類 次に掲げるものをいう。
(1)
毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定めるものをいう。
(2)
病毒をうつしやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質で、告示で定めるものをいう。
放射性物質等 次に掲げるものをいう。
(1)
放射性物質 電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。
(2)
放射性物質によつて汚染された物 放射性物質が付着していると認められる固体の物質(放射性物質を除く。)で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう。
腐食性物質 腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。
有害性物質 イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。
一の二
ばら積み液体危険物 ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。
液化ガス物質 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。
液体化学薬品 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。
(1)
腐食性
(2)
人体に対する毒性
(3)
引火性
(4)
自然発火性
(5)
危険な反応性
引火性液体物質 引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。
有害性液体物質 イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。
常用危険物 船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。
二の二
小型容器 収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
二の三
大型容器 内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の四
IBC容器 内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の五
ポータブルタンク 小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。
二の六
高圧容器 高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
二の七
フレキシブルバルクコンテナ 内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
甲板上積載 危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。
甲板上カバー積載 危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。
甲板上室内積載 危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。
甲板下積載 危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。
甲板間積載 危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。
倉内積載 危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。
はしけ 危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。
タンカー 危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。
十一
タンク船 危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。

第三条

(分類等)
この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。
火薬類
高圧ガス
引火性液体類
可燃性物質類
酸化性物質類
毒物類
放射性物質等
腐食性物質
有害性物質
この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。
この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告示で定めるものとする。
この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。

第四条

(持込の制限)
運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。
船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。

第五条

(工事等)
火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。)をしてはならない。
火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。
火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣さによる爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。
引火性液体類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の一に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。
当該船倉又は区画の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて、工事その他の作業施行者が、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けた場合
当該船倉又は区画内のガスの状態が不活性となつている場合であつて、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が工事方法等を考慮して差し支えないと認めた場合
第一項及び第二項の規定は、常用危険物については、適用しない。
この場合においては、工事前に爆発又は火災のおそれのないことを確認しなければならない。
高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質で人体に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員が当該作業を行なう場合を除く。)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。

第五条の二

(空容器)
危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各号に掲げるものを除く。)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第百十一条及び第百十二条の規定を除く。)を適用する。
危険物(放射性物質等を除く。)の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したもの
放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの

第五条の三

(権限の委任)
この規則により地方運輸局長に属する権限(第八十七条第一項に規定する権限を除く。)は、運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)及び同令別表第五第二号に掲げる海事事務所をいう。以下同じ。)の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。

第五条の三の二

(経由機関)
第八十七条第一項の規定による確認(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。
第九十九条第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第三百九十条の二の規定による許可(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、最寄りの地方運輸局長(申請者が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。

第五条の三の三

(適用の特例)
極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条、第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項において同じ。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

第二編 危険物の運送

第一章 通則

第五条の四

(荷役)
危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。

第五条の五

液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

第五条の六及び第五条の六の二

削除

第五条の七

(危険物を積載している船舶の標識)
湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。
ただし、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第二十二条の表危険物積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。

第五条の八

(危険物取扱規程の供与等)
第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性液体物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあつては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。
ただし、別表第四に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載することを要しない。
船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させなければならない。

第五条の八の二

前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。
ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
船長は、前項の書面(写し等を含む。次項において同じ。)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。
危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

第五条の九

(運送中の措置)
船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。
船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

第五条の十

(通報等)
船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条の規定による報告、海上交通安全法第四十三条第一項の規定による通報又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項若しくは第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。

第二章 危険物の個品運送等

第一節 通則

第六条

(適用)
この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。

第七条

(運送禁止)
爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であつて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。
次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。
火薬類であつて告示で定めるもの
第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物であつて別表第四に定める甲種貨物が収納されたもの
液体アンモニアその他告示で定める危険物
前項の規定にかかわらず、搭載している旅客の数が告示で定める数を超えない場合は、同項第三号に掲げる危険物を旅客船により運送することができる。

第八条

(容器、包装等)
危険物(常用危険物を除く。以下同じ。)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。)は、その容器、包装、標札又は標識(以下「標札等」という。)及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示(以下「品名等の表示」という。)(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。以下同じ。)について告示で定める基準によらなければならない。
危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、収納される危険物に対し、安全なものでなければならない。
第一項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあつては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。
第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることが認められていることを示すものとして告示で定める表示であつて、効力を有するものが付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格している高圧容器
本邦外において製造された高圧容器であつて、外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。)の行う検査に合格しているもの
第一項の荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一の容器に収納してはならない。
ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第九条

前条第一項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

第十条

第百十三条第四項の規定は、第八条第三項第二号の表示について準用する。

第十一条

第八条第一項の規定にかかわらず、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、標札等及び品名等の表示を省略することができる。

第十二条

第八条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、第百十三条第四項第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当していないIBC容器又はポータブルタンクによることができる。
第八条第三項の告示で定める危険物を第百十三条第四項の表示の効力を失つた容器及び包装により、その効力を失つた日の翌日から起算して告示で定める期間以内に運送する場合(表示の効力を失う前に危険物を当該容器及び包装に収納した場合に限る。)
第五条の二の空の容器を第百十三条第一項の検査又は第八条第三項第二号の外国の政府による当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることの認定を受けるため運送する場合

第十三条

第八条及び第二十条の規定にかかわらず、告示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。
この場合には、次に掲げるところによらなければならない。
ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りでない。
積載する場所は、積載前に清掃すること。
同一の船倉又は区画には、同一品名のもののみを積載すること。
特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第一条の二、第一条の二の二、第一条の三、第一条の四第一項、第十五条の二から第十五条の三まで、第十五条の四から第十五条の十まで、第三十二条、第三十三条第三項及び第九項(同条第三項に係る部分に限る。)並びに第三十三条の二の規定は、前項の規定により危険物をばら積みして運送する場合に、これを準用する。
この場合において、同令第十五条の五の二中「第十五条の三の二各号の積載方法」とあるのは、「告示で定める積載方法」と読み替える。
特殊貨物船舶運送規則第十六条から第二十七条の二まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の液状化等物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。
特殊貨物船舶運送規則第二十八条の規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の固体化学物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

第十四条

第八条の規定にかかわらず、告示で定める危険物(同一の品名のものに限る。)は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。

第十五条

(オーバーパック)
オーバーパック(荷送人によつて危険物が容器に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等(コンテナを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装が破損するおそれがないようにしなければならない。
荷送人は、標札等を付さなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に付された標札等が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物を表示する標札等を付さなければならない。
荷送人は、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に表示された品名及び国連番号が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物の品名及び国連番号を表示しなければならない。
荷送人は、オーバーパックに、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に付された標札等並びに表示された品名及び国連番号が外部から容易に確認できる場合を除き、告示で定めるオーバーパック表示を表示しなければならない。

第十六条

荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一のオーバーパックに収納し、又は包装してはならない。
ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第十六条の二

(コンテナへの収納禁止)
荷送人及び船舶所有者は、運送する危険物を、フレキシブルバルクコンテナに収納した状態でコンテナに収納してはならない。

第十七条

(危険物明細書)
危険物の荷送人は、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。次条において同じ。)に提出しなければならない。
荷送人の氏名又は名称及び住所
荷受人の氏名又は名称及び住所
危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日
危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
個数及び質量又は容積
その他告示で定める事項
前項の危険物明細書の記載については、次に掲げるところによるものとする。
船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること。
前項第四号に掲げる事項は、同号に規定する順序に従つて記載すること。
前項第四号に掲げる事項のうち、危険物の国連番号及び等級は、それぞれ「UN」及び「Class」(火薬類にあつては「Division」)の文字に続けて記載すること。
第一項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない。
放射性物質等以外の危険物
当該危険物の容器、包装、標札等及び品名等の表示が、第八条、第十一条から第十四条まで若しくは第三十六条第一項の規定に適合するものであり、又は第三百九十条の二の規定に基づく許可を受けたものであること。
当該危険物が運送に適した状態にあること。
放射性物質等
容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあつては、第七十三条から第八十五条まで及び第八十七条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。
容器に収納されず、又は包装されないで運送される場合にあつては、第百条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。
当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十二条又は第百条第五項若しくは第七項の規定に適合したものであること。
当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。
危険物の荷送人は、第一項の規定により危険物明細書を提出したときは、当該危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。
危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。
船舶所有者又は船長は、第一項の規定により危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定により危険物明細書の交付を受けたときは、当該危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

第十八条

荷送人は、前条第一項の規定による危険物明細書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者又は船長の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものにより通知することができる。
この場合において、当該荷送人は、当該危険物明細書を提出したものとみなす。
電子情報処理組織(荷送人の使用に係る電子計算機と船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項第一号において同じ。)を利用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
荷送人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該船舶所有者又は当該船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知しようとするときは、あらかじめ、船舶所有者又は船長に対し、その用いる第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない。
電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて荷送人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第一項第二号に掲げる方法
前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該船舶所有者又は当該船長から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該船舶所有者又は当該船長に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によつてしてはならない。
ただし、当該船舶所有者又は当該船長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。
第一項から第四項までの規定は、前条第五項の規定により危険物明細書を交付する場合について準用する。
船舶所有者又は船長は、第一項の規定により記載事項の通知を受けたとき又は前項において準用する前条第五項の規定により記載事項の通知を受けたときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

第十九条

危険物の船積みをする場合は、船長は、その容器、包装、標札等及び品名等の表示がこの省令の規定に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。
前項の確認をする場合において、その容器、包装、標札等及び品名等の表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査することができる。

第二十条

(積載方法等)
危険物を運送する場合は、船長は、その積載場所その他の積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。
防水性を有しない容器又は包装により危険物を甲板上積載する場合は、波浪等による危害を防ぐため、危険物を覆布等でおおわなければならない。
甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全に閉鎖することができる装置を取り付けなければならず、かつ、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開いてはならない。

第二十一条

(危険物等の隔離)
同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。
同一の船舶に危険物及びばら積みして運送する固体化学物質(特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二第四号の固体化学物質をいう。)を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。

第二十二条

(危険物積荷一覧書)
船長は、船舶に積載した危険物について、次の各号に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該危険物の運送が終了するまで保管しなければならない。
船舶の名称、国籍及び船舶番号
旅客船であるかどうかの別
船長の氏名
船積み、積換え及び陸揚げの港名及び年月日
荷送人の氏名又は名称及び住所
荷受人の氏名又は名称及び住所
危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
個数及び質量又は容積
積載の場所及び状態
前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積荷一覧書に代えることができる。
船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一覧書又は積付図(以下「積荷一覧書等」という。)を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。
第十八条(第五項から第七項までを除く。)の規定は、第一項又は第二項の規定により積荷一覧書等を交付する場合について準用する。
船長は、前項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等を通知したときは当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を当該通知に係る運送が終了するまでの間、船内に保管しなければならない。
船舶所有者は、第四項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等の通知を受けたときは、当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

第二十三条

(引揚火薬類の運送)
航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第四条ノ三の規定による引揚げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運送する場合は、当該火薬類については前章(第五条の四、第五条の九及び第五条の十の規定を除く。)及び本章の規定を適用しない。
第二節 コンテナによる危険物の運送等

第二十四条

(コンテナによる危険物の運送)
危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合にあつては、当該船舶所有者)は、コンテナの構造等、危険物の収納方法並びにコンテナの標識及び表示につき次条から第二十八条までの規定、船長はコンテナの積載方法及び隔離につき第三十二条及び第三十三条の規定によらなければならない。

第二十五条

(コンテナの構造等)
危険物をコンテナに収納して運送する場合は、コンテナの構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第二十六条

(危険物の収納方法)
危険物をコンテナに収納して運送する場合は、あらかじめ、当該コンテナを十分に清掃し、かつ、当該危険物を収納した場合に当該コンテナに付すことを要しない標識及び表示は、取り外さなければならない。
危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。
温度管理が必要な危険物として告示で定めるものをコンテナに収納する場合は、温度管理の方法その他の告示で定める基準に適合するものでなければならない。
危険物と危険物以外の貨物を同一のコンテナに収納する場合は、当該危険物は、できる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなければならない。

第二十七条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならない。
ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物
当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第二十八条

(標識及び表示)
第八条第一項の規定により標札等を付すことが義務づけられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式による当該危険物の標識(等級の異なる火薬類を収納する場合は、最も高い危険性を示す等級の標識)を四側面に付さなければならない。
前項の規定は、火薬類であつて告示で定めるもの又は告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量又は容量以下であるものに限る。以下この条において「特定危険物」という。)については、適用しない。
ただし、コンテナに収納された危険物が特定危険物のみである場合(当該危険物が、告示で定める特定危険物のみである場合を除き、第八条第一項の規定又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十七第一項第一号ハの規定により標札等を付すことが義務付けられている危険物(次項において「標札等義務付け対象危険物」という。)以外の危険物を含んでいる場合を含む。)は、当該コンテナに告示で定める標識を四側面に付さなければならない。
同一品名の危険物(標札等義務付け対象危険物を除く。以下この項において同じ。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める方法により、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。
ただし、同一品名の危険物のみを同一のコンテナに収納する場合であつて、当該危険物の国連番号を告示で定める方法により当該コンテナに表示する場合は、この限りでない。
同一国連番号の危険物(火薬類及び特定危険物を除く。)を同一のコンテナに告示で定める質量を超えて収納する場合(当該危険物が当該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限る。)及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表示しなければならない。
摂氏百度以上の液体又は摂氏二百四十度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、告示で定める様式による表示を四側面に付さなければならない。
コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。
コンテナに収納された危険物を告示で定める冷却剤で冷却する場合又は当該危険物を保護するために窒素を使用する場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。
ポータブルタンクを収納したコンテナであつて、当該ポータブルタンクに付された標札等、品名、国連番号及び第五項の表示のいずれもが、当該コンテナの外部から容易に確認できるものは、第一項及び第三項から第五項までの規定にかかわらず、標札等、品名、国連番号及び第五項の表示を当該コンテナに付すことを要しない。

第二十九条

第九条の規定は、前条第一項の標識、同条第三項の品名又は国連番号の表示、同条第四項の国連番号の表示及び同条第五項の表示について準用する。
前条第六項及び第七項の表示は、危険物の運送が終了するまでの間は、消えるおそれのないものでなければならない。

第三十条

(コンテナ危険物明細書)
危険物をコンテナ(タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に収納して運送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。
コンテナ番号
荷送人の氏名又は名称及び住所
荷受人の氏名又は名称及び住所
コンテナ危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日
危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級
個数及び質量又は容積
その他告示で定める事項
危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付しなければならない。
第十七条第二項の規定は、前二項のコンテナ危険物明細書の記載方法について準用する。
第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付し、第二項のコンテナ危険物明細書には、第十七条の危険物明細書(同条第三項の規定により添付された書類を含む。)を添付するとともに、当該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付しなければならない。
危険物の荷送人は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出したときは、当該コンテナ危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。
危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。
船舶所有者又は船長は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定によりコンテナ危険物明細書の交付を受けたときは、当該コンテナ危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。
ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。
第十八条(第六項を除く。)の規定は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出する場合又は第二項若しくは第六項の規定によりコンテナ危険物明細書を交付する場合について準用する。

第三十一条

(コンテナの積載前における確認等)
船長は、危険物が収納されているコンテナ(タンクコンテナを除く。以下この条において同じ。)の船積みをする場合は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致していることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異状の有無を調査しなければならない。
船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会いの下にコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる。

第三十一条の二

特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三の規定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。
この場合において、同条第一項中「前条第五号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量」と、同条第二項中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と、同条第三項中「前条及び前項」とあるのは「前項」と読み替える。

第三十二条

(コンテナの積載方法等)
危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない。
危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十条に規定するもののほか、告示で定める積載方法によらなければならない。
収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを旅客船に積載する場合は、甲板上積載としなければならない。
収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを甲板下積載する場合は、くん蒸ガスを検知する装置及び当該装置の説明書を船内に備え置かなければならない。

第三十三条

(コンテナ相互の隔離)
危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十一条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準によることができる。

第三十四条

(適用除外)
危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九条の規定は、適用しない。
危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。

第三十五条

(自動車渡船による危険物の運送)
第二十四条、第二十六条から第三十一条まで、第三十二条第二項から第四項まで、第三十三条及び前条の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。
この場合において、第二十四条中「コンテナの構造等、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第二十六条」と、「第三十二条」とあるのは「第三十二条第二項から第四項まで」と、第二十六条第一項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台を」と、同条第二項及び第四項中「コンテナの開閉扉」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉」と、第二十八条第一項及び第五項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面(牽けん引自動車と連結していないセミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)にあつては四側面)」と、第三十条第一項中「タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナ番号」とあるのは「自動車等を特定する事項」と、同条第二項から第八項までの規定中「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、第三十一条第一項中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナの損傷」とあるのは「自動車等の荷台の損傷」と、同条第二項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉を」と、第三十二条第二項中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)」と、第三十三条中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と、第三十四条第二項中「風雨密のコンテナ」とあるのは「風雨密の自動車等の荷台」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と読み替えるものとする。
危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物を自動車等に積載する場合は、当該船舶所有者)は冷凍装置の冷凍能力等(自動車等に積載した危険物を冷凍するものに限る。)につき、船長は自動車等の積載方法につき、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない。

第三十六条

危険物を積載している自動車等を国際航海に従事しない自動車渡船により運送する場合であつて、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の規定によるときは、当該危険物については、第八条、第九条、第十五条、第十六条、前条において準用する第二十八条及び第二十九条、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十八条において準用する第六十二条並びに第百八条の規定は、適用しない。
第七条第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造、航海の態様等を考慮し、安全上差し支えないと認めて許可した場合は、同条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船に、前条第二項の告示で定めるところにより、告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を運送することができる。
前項の規定による運送の許可を受けて、前項のタンク自動車又はタンク車を、第七条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船により運送する場合は、当該自動車渡船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認について、次の各号によらなければならない。
当該タンク自動車又はタンク車を積載する甲板上に積載される自動車等(自転車を除く。)を、告示で定める基準に適合する装置を用いて告示で定める方法により固定すること。
告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を告示で定める場所に積載しないこと。
船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えること。
告示で定める事項を記載した危険防止措置手引書を備え置き、これに従つて安全の確認を行うこと。
第三節 危険物を運送する船舶の要件

第三十七条

(防火等の措置)
危険物(病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等を除く。以下この項において同じ。)を積載する貨物区域(危険物をばら積みする区域を除く。以下この項において同じ。)を有する船舶(小型船舶(国際航海に従事しない総トン数二十トン未満の船舶をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する貨物区域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という。)を講じなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある船舶については、関東運輸局長。以下同じ。)が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をばら積みする貨物区域を有する船舶には、別表第三に定める防火等の措置を講じなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三十八条

(危険物運送船適合証)
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)が同法第八条の規定により行う検査)を受け、前条の要件に適合した船舶について、運送することができる危険物(同条第一項の船舶については病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条第二項の船舶については第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条において同じ。)の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指定し、危険物運送船適合証(第一号様式)を交付するものとする。
船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内に備え置かなければならない。
船長は、危険物運送船適合証の交付を受けていない船舶により危険物を運送してはならない。
船長は、第一項により指定された条件に従つて危険物を運送しなければならない。
告示で定める外国の政府が外国船舶に対して交付した危険物の運送に関する適合書類は、第一項に規定する危険物運送船適合証とみなす。
国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けることができる。

第三十八条の二

(危険物運送船適合証の交付申請)
船舶安全法第八条の船舶であつて船舶安全法施行規則第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る危険物運送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運送船適合証交付申請書(第一号の二様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
危険物運送船適合証交付申請書には、次に掲げる書類(初めて危険物運送船適合証の交付を受ける船舶にあつては、第一号及び第三号に掲げる書類並びに船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
船舶検査証書及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
危険物運送船適合証
船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

第三十九条

(危険物運送船適合証の有効期間)
危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。
従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第五条第一項第一号に規定する定期検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条において「定期検査等」という。)を受け、当該定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。

第四十条

(危険物運送船適合証の有効期間の延長)
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、船舶安全法第十条第二項の規定により延長された船舶検査証書の有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間の延長をすることができる。
ただし、指定を受けた日前に当該船舶検査証書の有効期間が満了した場合には、当該危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。
前項の申請をしようとする者は、危険物運送船適合証有効期間延長申請書(第二号様式)に危険物運送船適合証及び船舶検査証書を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第四十条の二

船舶安全法第十条第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長された場合は、当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該船舶検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする。

第四十一条

(危険物運送船適合証の書換え)
船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第三号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添付しなければならない。

第四十二条

(危険物運送船適合証の再交付)
船舶所有者は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書(第四号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
危険物運送船適合証再交付申請書には、危険物運送船適合証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
危険物運送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した危険物運送船適合証は、その効力を失うものとする。

第四十三条

(危険物運送船適合証の返納)
船舶所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、危険物運送船適合証(第三号の場合にあつては、発見した危険物運送船適合証)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
船舶が船舶安全法第二条の規定の適用を受けないこととなつたとき。
船舶が危険物の運送の用に供されないこととなつたとき。
危険物運送船適合証の有効期間が満了したとき。
危険物運送船適合証を滅失したことにより危険物運送船適合証の再交付を受けた後、その滅失した危険物運送船適合証を発見したとき。

第四十四条

(手数料)
危険物運送船適合証の交付(第三十八条の二第一項の規定による申請に係るものに限る。)、書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百十四条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、千五百円)の手数料を納めなければならない。
前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第五号様式)に貼つて納付しなければならない。

第四十五条

(防災等の措置)
放射性物質等のうち核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。
ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第七十五条に規定するBM型輸送物
第七十六条に規定するBU型輸送物
第七十一条第一項第二号に規定する核分裂性輸送物
第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているもの
第四節 火薬類

第四十六条

(火薬類の運送に使用する容器及び包装)
火薬類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第四十七条

(照明、工具類の制限)
火薬類の荷役をするに際しては、電灯以外の照明を用いてはならない。
火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電灯以外の照明を用いてはならない。
火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、マッチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない。

第四十八条

(火気取扱の制限)
火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。
ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。
船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。

第四十九条

(工事の制限等)
火薬庫、船倉、甲板、倉口その他火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所の工事は、火薬類を積載する前に完成しておかなければならない。
火薬類を積載する場合は、あらかじめ、火薬類を積載する場所を清掃しなければならない。
火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所にある貨物、器具等は、移動、転倒、衝撃、摩擦等により火薬類に危険を及ぼすおそれがないように、あらかじめ、十分な措置を講じなければならない。
火薬類の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。
火薬類は、これを投げ、落し、転がす等不注意な取扱いをしてはならない。

第五十条

(火薬類の積載方法)
火薬類を運送する場合は、船長は、この省令の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第五十一条

(火薬庫)
火薬庫は、非開放型火薬庫とする。
前項の火薬庫は、構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第五十二条

(施錠等)
火薬類を積載する船倉若しくは区画の出入口又は火薬庫の開閉扉は、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講じなければならない。

第五十三条

(火薬庫の表示)
火薬庫(船員法による船員の乗り組まない船舶内の火薬庫に限る。)には、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない。
第五節 高圧ガス

第五十四条

(高圧ガスの運送に使用する容器及び包装)
高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第五十五条

(充てん)
船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。
高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準によらなければならない。

第五十六条

(高圧ガスの積載方法)
高圧ガスを運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第五十七条

(電気設備)
引火性高圧ガスを積載する船倉又は区画内に電気回路の端子がある場合は、積載前にその電気回路を電源から遮断し、かつ、当該船倉又は区画内の引火性ガスがなくなつた後でなければ電源に接続してはならない。
ただし、当該船倉又は区画内に取り付けてある電気器具が防爆型のものであるときは、この限りでない。
引火性高圧ガスを積載してある船倉又は区画においては、防爆型の懐中電灯及び移動灯以外の照明を用いてはならない。
この場合において、移動灯の端子は、暴露甲板上に取り付けなければならない。

第五十八条

(準用規定)
第四十七条第三項及び第四十八条の規定は、引火性高圧ガスについて準用する。
第六節 引火性液体類

第五十九条

(引火性液体類の積載方法)
引火性液体類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六十条

(準用規定)
第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。
第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。
第七節 可燃性物質類

第六十一条

(可燃性物質類の運送に使用する容器及び包装)
可燃性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六十二条

告示で定める可燃性物質をポータブルタンクに収納して運送する場合は、荷送人は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面に、当該ポータブルタンクの構造部材と収納される可燃性物質の間で相互の作用により危険な化学作用が起こるおそれがないことを証明する資料及び当該ポータブルタンクに取り付けられた圧力安全装置の設計に関する資料を添えて、最寄りの地方運輸局長に提出してその承認を受けなければならない。
荷送人の氏名又は名称及び住所
運送しようとする可燃性物質の品名及び国連番号
その他参考となる事項

第六十三条

(可燃性物質類の積載方法)
可燃性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六十四条

(準用規定)
第四十八条の規定は、可燃性物質類について準用する。
第八節 酸化性物質類

第六十五条

(酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装)
酸化性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六十六条

(酸化性物質類の積載方法)
酸化性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六十七条

(荷役前後の清掃)
酸化性物質の陸揚げを終了したときは、酸化性物質を積載していた場所について酸化性物質による汚染の有無を確認し、汚染があつた場合は、当該場所を清掃しなければならない。
第四十九条第二項の規定は、酸化性物質について準用する。

第六十八条

(準用規定)
第四十八条及び第六十二条の規定は、有機過酸化物について準用する。
第九節 毒物類

第六十九条

(毒物の積載方法)
毒物を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第七十条

(準用規定)
第四十七条第三項、第四十八条及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の毒物について準用する。
第六十七条第一項の規定は、毒物について準用する。
第十節 放射性物質等

第七十一条

(用語等)
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
放射性輸送物 放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。
核分裂性輸送物 放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものをいう。
専用積載 大型コンテナ(非開放型のものであり、かつ、容積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナをいう。以下この節において同じ。)、船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする積載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る荷役作業及び運送中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう。
この節において「タンク」とは、船体の一部を構成しないタンクをいう。
放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送人に関する規定であつてこの節に定めるものは、船舶所有者が放射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用する。

第七十二条

(放射性輸送物の種類)
放射性輸送物は、L型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物とする。

第七十二条の二

(放射性輸送物の技術上の基準)
荷送人は、放射性輸送物を運送する場合は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、当該放射性輸送物が次条から第七十九条まで、第八十一条及び第八十二条の規定に適合するようにしなければならない。

第七十三条

(L型輸送物)
L型輸送物は、次の各号に適合するものでなければならない。
容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構造とするとともに、荷役装具には急激なつり上げ等に対して十分な強度を持たせること。
放射性物質によつて汚染された場合に、表面の汚染の除去が容易にできる構造とすること。
運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
容器の構造部材相互間又は容器の構造部材と放射性物質等の間で、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがないこと。
容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じられていること。
告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されている場合にあつては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」の文字又は「Radioactive」の文字が表示されていること。 ただし、当該位置に文字を表示することが困難なものにあつては、表面の見やすい位置に表示することができる。
表面における告示で定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が毎時五マイクロシーベルトを超えないこと。
表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。
告示で定める核分裂性物質を収納する場合にあつては、外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。
放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

第七十四条

(A型輸送物)
A型輸送物は、前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。
容器の構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 ただし、運送中に予想される温度の変化が特定できる場合にあつては、この限りでない。
六十キロパスカル(絶対圧力)の外圧において、放射性物質の漏えいがないこと。
液体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下この節において同じ。)を備えていること。 ただし、当該放射性物質等が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であつて、BM型輸送物若しくはBU型輸送物として第八十七条第一項の規定による確認(同条第七項の規定による確認を含む。)を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定める外国の政府により当該国のBM型輸送物若しくはBU型輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性輸送物に使用された容器に収納されている場合にあつては、この限りでない。
放射性物質等の温度の変化、動揺等による影響及び注入時の内圧の変化に十分に耐えるように、容器の内部に適当な空間が保たれていること。
みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時百マイクロシーベルト(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている場合にあつては、専用積載により運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値に次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値が百)を超えないこと。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
放射性物質の漏えいがないこと。
表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えないこと。
液体又は気体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、告示で定める条件の下に置くこととしたときに、放射性物質の漏えいがないこと。

第七十五条

(BM型輸送物)
BM型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで、第八号及び第十号、並びに前条第一号から第六号まで(第四号イに係る部分を除く。)に適合し、かつ、次に適合するものでなければならない。
運送中に予想される最低温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
前条第七号ロの要件
放射性物質の一時間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載により運送する放射性輸送物にあつては、運送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないこと。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時十ミリシーベルトを超えないこと。
放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物にあつては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損がないこと。

第七十六条

(BU型輸送物)
BU型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで並びに第八号及び第十号、第七十四条第一号から第六号まで(第二号ただし書及び第四号イに係る部分を除く。)並びに前条第二号から第四号までに適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。
最高使用圧力(運送中に予想される温度及び日光の直射の条件の下で、放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に、一年間に当該放射性輸送物の密封装置内に生ずる気体の最大圧力をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。

第七十七条

(IP―1型輸送物)
IP―1型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで及び第八号並びに第七十四条第一号及び第六号に適合するものでなければならない。

第七十八条

(IP―2型輸送物)
IP―2型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合するものでなければならない。
前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器(金属製容器に限る。以下この節において同じ。)が容器として使用されているIP―2型輸送物にあつては、告示で定める基準によることができる。

第七十九条

(IP―3型輸送物)
IP―3型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合するものでなければならない。
第七十四条第二号から第五号まで(第四号イに係る部分を除く。)の基準に適合すること。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合すること。
前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。

第八十条

(放射性物質等の運送)
荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。
危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるもの L型輸送物
告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(前号に掲げるものを除く。) A型輸送物
前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物質等(第一号に掲げるものを除く。) BM型輸送物又はBU型輸送物
前項の規定にかかわらず、低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。以下同じ。)については、告示で定める区分ごとに、それぞれIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運送することができる。

第八十一条

(核分裂性輸送物)
核分裂性輸送物は、第七十四条第一号及び第五号、第七十五条第一号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
次のイ及びロに適合すること。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
(1)
核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。
(2)
外接する直方体の各辺が百ミリメートル未満とならないこと。
告示で定める場合に臨界に達しないものであること。
放射性物質等のうち告示で定めるもの(以下「核分裂性核種」という。)の臨界に影響を及ぼすものとして告示で定める物質の質量の合計が、核分裂性核種の質量の合計を超えないものであつて、次に掲げるいずれかに適合すること。
第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全指数の値が十を超えないこと。
次に掲げる基準に適合すること。
(1)
外接する直方体の各辺が三百ミリメートル以上であること。
(2)
前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方体の各辺が三百ミリメートル未満とならないこと。
(3)
第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全指数の値が十を超えないこと。
次に掲げる基準に適合すること。
(1)
前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方体の各辺が百ミリメートル未満とならないこと。
(2)
核分裂性核種の質量の合計が十五グラムを超えないこと。
プルトニウムの質量が一、〇〇〇グラムを超えないものであつて、次に掲げる基準に適合すること。
核分裂性核種の質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の二十を超えないこと。
ウランの質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の一を超えないこと。

第八十二条

(六フッ化ウランを収納する放射性輸送物)
放射性輸送物のうち、六フッ化ウランを収納するものは、次の各号に適合するものでなければならない。
封入又は取出しの際に予想される最高温度において、輸送物内部の空間が当該輸送物の容積の五パーセント未満とならないよう封入されること。
輸送に際し、収納されている六フッ化ウランが固体状であり、かつ、輸送物内部が常に大気圧未満となるよう封入されること。
放射性輸送物のうち、告示で定める量以上の六フッ化ウランを収納するものは、前項の基準のほか、次の各号に適合するものでなければならない。
告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
放射性物質の漏えいがないこと。
著しい応力を発生しないこと。
弁の損傷がないこと。
密封装置の破損がないこと。 ただし、重量九、〇〇〇キログラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物であつて、国土交通大臣が適当と認めたものにあつては、この限りでない。
圧力逃し装置が設けられていないこと。

第八十三条

(副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物)
放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第七十三条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質等以外の危険物に係る容器の基準によるものでなければならない。
前項の規定によるほか、自然発火性物質が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納する放射性輸送物は、内部を不活性な状態としたA型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物のいずれかでなければならない。

第八十四条

(核分裂性輸送物の運送)
荷送人は、核分裂性輸送物については、第八十条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第八十一条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。

第八十五条

(放射性輸送物の施錠等の措置)
放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていなければならない。
荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じられたものでなければ、運送してはならない。

第八十六条

(放射性輸送物の安全の確認等)
放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、次条第一項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計(容器の設計及び当該容器に収納する放射性物質等の仕様をいう。)について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第八十七条

放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第七十五条若しくは第七十六条の基準に適合し、第八十一条の基準に適合し、第八十二条の基準に適合し、又は第八十五条第一項の基準に適合するかについて国土交通大臣(次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等(告示で定める放射性廃棄物等を除く。)をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合にあつては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第四項から第六項までにおいて同じ。)の確認を受けなければならない。
ウラン及びその化合物(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)
二酸化ウラン(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)のみを燃料材とした燃料体(使用済燃料を除く。)
使用済燃料(その被覆材からの放射性物質の漏えいが認められないものに限る。)
核分裂性物質以外の放射性物質等
前項の規定による確認は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審査することにより行うことができる。
核分裂性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出がなされた場合
核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等について、第百十一条第一項又は第百十二条第一項に規定する検査が行われる場合
放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が適当と認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合
第一項の規定による確認は、当該放射性輸送物が次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用するものである場合は、当該容器の使用が同項の規定による承認を受けた使用方法によるものであることを確認することにより行うものとする。
ただし、保守及び点検が不十分であること等により当該容器の性能に支障を生じているおそれがあると認められるときは、この限りでない。
国土交通大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。
第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなければならない。
前項の規定は、放射性輸送物作成者が第四項の規定による指示を受けた場合について準用する。
この場合において、前項中「当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認又は航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号ハ、ニ若しくはヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の規定による国土交通大臣の確認を受けた場合(告示で定める場合を除く。)は、第一項の規定による確認を受けたものとみなす。

第八十八条

放射性物質等の運送に使用される容器の所有者(容器の所有者から当該容器の保守及び管理を委託された者を含む。次項において同じ。)は、当該容器及びその使用方法について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けることができる。
国土交通大臣は、前項の容器の所有者に対し、容器の性能を維持するために必要な指示を行うことができる。

第八十九条

(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック(放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。)の最大線量当量率が表面(開放型のコンテナにあつては、収納されている放射性輸送物の表面。以下この項において同じ。)において毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において毎時百マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。
荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないようにしなければならない。

第九十条

(コンテナの旋錠等の措置)
荷送人は、放射性輸送物のうち第八十五条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収納されている非開放型のコンテナには、旋錠及び封印その他の当該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければならない。

第九十一条

(輸送指数及び臨界安全指数)
荷送人は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。
放射性輸送物(L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第一項、第四項及び第六項において同じ。)、オーバーパック(L型輸送物のみが収納され、又は包装されているものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第六項において同じ。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナ(第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等が収納されているものを除く。) 輸送指数
核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。)及び核分裂性輸送物が収納されているコンテナ 臨界安全指数
前項第一号の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。
放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている放射性輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値)。
オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている放射性輸送物について前号による値を合計して得た値。 ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。
放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナ(非開放型のものに限る。)の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
第一項第二号の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を零とすることができる。
核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)にあつては、告示で定める輸送制限個数(一箇所に集積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。)で五十を除して得た値
核分裂性輸送物(第八十一条第二号又は第三号の基準に適合するものに限る。)にあつては、次の表の上欄に掲げる核分裂性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める算式により算定した値
オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値
核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値

第九十二条

(標札等)
荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。
荷送人は、放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所、収納されている放射性物質等の品名(L型輸送物を除く。)、総質量(総質量が五十キログラムを超えるものに限る。)並びに告示で定める容器識別番号のほか、次の各号に掲げる放射線輸送物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射性輸送物の種類を表す文字を鮮明に表示しておかなければならない。
A型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
BM型輸送物 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字
BU型輸送物 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字
IP―1型輸送物 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字
IP―2型輸送物 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字
IP―3型輸送物 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字
荷送人は、BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定める表示であつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
荷送人は、放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは大型コンテナ又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に告示で定める標識を付さなければならない。
荷送人は、前項の標識に代えて、第一項の表第四号、第五号又は第六号の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。
この場合において、荷送人は、第一項の規定にかかわらず、同項の表第四号、第五号又は第六号の標札を付すことを要しない。
荷送人は、同一品名の放射性物質等のみが収納されている放射性輸送物を同一の大型コンテナに収納して専用積載により運送する場合は、告示で定める基準により当該放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。
荷送人は、オーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所を表示しなければならない。
ただし、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の放射性輸送物に表示された荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所が外部から容易に確認できる場合は、この限りでない。

第九十三条

第九条の規定は、前条第一項の放射性輸送物の標札、同条第二項の表示、同条第三項の表示及び同条第五項の標札(放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されているタンク又は大型コンテナに限る。)について準用する。

第九十四条

(積載方法等)
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
甲板上積載(放射性輸送物が収納されている風雨密のコンテナを積載する場合以外にあつては、甲板上カバー積載又は甲板上室内積載に限る。)、甲板間積載又は倉内積載とすること。
移動、転倒、衝撃、摩擦等が生じないような措置を講ずること。
放射性輸送物又はオーバーパックによる熱等により運送中の安全が損なわれないよう他の貨物と十分に離して積載すること。 ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル十五ワットを超えないものをばら積み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場合は、この限りでない。
食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、この限りでない。
船内にある未現像の写真フィルムが受ける放射線の線量(告示で定めるものをいう。以下同じ。)が〇・一ミリシーベルトを超えないように積載すること。
放射性輸送物であつて告示で定めるものは居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。以下同じ。)に積載しないこと。 ただし、被ばくを防止するための措置が講じられている場合その他国土交通大臣が適当と認める場合は、この限りでない。
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナの積載場所への出入口には、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講ずること。
核分裂性輸送物の運送は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないような措置を講じて行わなければならない。
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、その荷役作業は、放射性物質の管理に十分な能力を有する荷送人又は荷受人の指示によつて行わなければならない。

第九十五条

(積載限度)
放射性輸送物又はオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。
ただし、専用積載により運送する場合は、この限りでない。
放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が五十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。
ただし、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項、次項及び第五項において同じ。)により運送する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
核分裂性輸送物が収納されていないこと。
核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、臨界安全指数が百を超えないこと。
一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。
ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載する場合であつて、専用積載により運送しないときは、次に掲げる基準に適合すること。
当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について輸送指数の合計が二百を超えないこと。
当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
核分裂性輸送物を積載しないこと。
核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。
ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載すること。
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送する場合にあつては、臨界安全指数の合計が、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、百)を超えないこと。
核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物を包装又は収納しているものに限る。以下この項及び第百条第十一項において同じ。)又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物、オーバーパック又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
低比放射性物質等(低比放射性物質又は表面汚染物をいう。以下同じ。)をIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

第九十六条

(計画書の作成)
荷送人は、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、あらかじめ、荷受人、船舶所有者及び船長と協議し、船積み前に、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置に関する事項を記載した計画書を作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。

第九十七条

(運送責任者等)
荷送人は、前条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の運送に関する責任者(以下「運送責任者」という。)及び見張人を配置し、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。
ただし、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、見張人を配置することを要しない。
運送責任者は、前条の告示で定める放射性物質等の運送中、同条の計画書を携行しなければならない。
運送責任者は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。

第九十八条

(連絡体制の整備)
荷送人は、第九十六条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な連絡体制を整備しなければならない。

第九十九条

(運送の安全の確認等)
船長は、BM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物、放射性輸送物(第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)又は次条第一項第三号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、船積み前に、運送計画書を国土交通大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方法がこの省令に規定する基準に適合することについて国土交通大臣の確認を受けなければならない。
国土交通大臣は、前項の確認を行うに当たつて当該放射性輸送物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、船舶所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法等に関し必要な指示を行うことができる。

第百条

(放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等)
次に掲げる低比放射性物質等は、第八十条の規定にかかわらず、同条に規定する放射性輸送物としないで運送することができる。
低比放射性物質のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの
専用積載により運送されること。
通常の運送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。
表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの
専用積載により運送されること。 ただし、表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないものは、この限りでない。
前号ロの要件に適合していること。
表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するもの
専用積載により運送されること。
第一号ロの要件に適合していること。
積み重ねられていないこと。
適切に固定されていること。
表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。
内部が十分に乾燥していること。
前項の規定により低比放射性物質等を放射性輸送物としないで運送する場合は、次項から第十五項までの規定によらなければならない。
荷送人は、低比放射性物質等を運送する場合は、輸送指数を算出しなければならない。
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。
低比放射性物質等(タンクに収納されているものを除く。)又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあつては、当該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる低比放射性物質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。 ただし、低比放射性物質等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
低比放射性物質等が収納されている非開放型のコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている低比放射性物質等及び低比放射性物質等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに放射性輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一の非開放型のコンテナに収納されている放射性輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第九十一条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は非開放型のコンテナには、告示で定める標札を当該タンクの表面の四箇所又は当該コンテナの四側面に付さなければならない。
荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に第九十二条第四項の告示で定める標識を付さなければならない。
荷送人は、前項の標識に代えて、第五項の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。
この場合において、荷送人は、第五項の規定にかかわらず、同項の標札を付すことを要しない。
荷送人は、同一品名の低比放射性物質等のみを同一のタンク又は大型コンテナに収納する場合は、第九十二条第六項の告示で定める基準により当該低比放射性物質等の国連番号を当該タンク又は大型コンテナに表示しなければならない。
一の船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。
ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載する場合であつて、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項及び第十一項において同じ。)により運送しないときは、表面汚染物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計が当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について二百を超えないこと。
専用積載により運送すること。
10 船舶に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。
ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載すること。
専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送すること。
11 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているタンクを収納しているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物又はオーバーパックが収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。以下この項において同じ。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計又は当該値と核分裂性輸送物、オーバーパック若しくは核分裂性輸送物が収納されているコンテナを同一の集貨として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
12 低比放射性物質等を一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載するIP―1型輸送物、IP―2型輸送物若しくはIP―3型輸送物に収納され、若しくは包装されている低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
13 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する表面汚染物に含まれる核分裂性物質のうち、告示で定めるものの量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
14 第九十四条第一項及び第三項並びに第九十五条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等を運送する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「コンテナ」とあるのは、「コンテナ(タンクを含む。)」と読み替えるものとする。
15 第八十九条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナを運送する場合について準用する。

第百一条

削除

第百二条

(立入制限)
船長は、放射性物質等を運送する場合は、当該放射性物質等を積載した場所の周囲に立入制限区域を設け、関係者以外の者の立入りを制限しなければならない。
ただし、船内にある者が当該区域において受ける放射線の線量につき三月間で一・三ミリシーベルトを超えて被ばくするおそれがない場合は、この限りでない。
船長は、前項の立入制限区域を標識によつて明示しなければならない。
ただし、関係者以外の者が当該区域に近づくことが困難な場合は、この限りでない。

第百三条

(被ばく管理)
船長は、船内の居住区域その他人が通常使用する場所における最大線量当量率が毎時一・八マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。
船長は、船内にある者が受ける放射線の線量が年間一ミリシーベルト(国土交通大臣が適当と認めた場合にあつては、年間五ミリシーベルト)を超えないようにしなければならない。
船舶所有者は、船長が適切に被ばく管理を行うことができるように、線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を作成し、船長に供与しなければならない。
船長は、前項の放射線防護計画を船内に備え置かなければならない。

第百四条

(被ばく管理の特例)
前条の規定によることが著しく困難な場合であつて、被ばく量に応じて被ばく管理のため必要な措置が講じられていると国土交通大臣が認めるときは、同条第一項の最大線量当量率及び同条第二項の線量については、当該各項の規定によらないことができる。
前項の場合において、国土交通大臣は、船内にある者の被ばく防止のため必要な指示を行うことができる。

第百五条

(荷役後の汚染の検査)
船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性物質等を取り扱つた場所の放射性物質等による汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
ただし、第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等を継続して専用積載により運送する船倉若しくは区画又は甲板の一定区域については、この限りでない。

第百六条

(運送の届出等)
船長は、第七十一条第一項第二号の告示で定める放射性物質等、第八十条第一項第三号に掲げる放射性物質等、第九十六条の告示で定める放射性物質等又は第百条第一項第三号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(災害その他やむを得ない理由があると発航港(発航港が本邦以外の地である場合は、本邦における最初の寄航港。以下この項において同じ。)を管轄する管区海上保安本部の長が認めた場合には、当該管区海上保安本部の長が指定する日)までに、放射性物質等運送届(第六号様式。以下この条において「運送届」という。)を、当該運送届の記載事項に変更があつた場合は、速やかに、放射性物質等運送変更届(第七号様式。次項において「運送変更届」という。)を発航港を管轄する管区海上保安本部の長に提出しなければならない。
ただし、運送届については港則法第二十二条第四項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
当該運送届に係る運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合 当該運送の開始日の二週間前の日
前号の場合以外の場合 当該運送の開始日の四週間前の日
管区海上保安本部の長は、前項の運送届又は運送変更届の提出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運送の日時、経路、見張人の配置その他放射性物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること、連絡体制に関することその他運送中の海難、放射性物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項について、必要な指示をすることができる。

第百七条

(特別措置)
次の各号に掲げる場合において国土交通大臣の承認を受けたときは、当該各号の規定によらないことができる。
第八十条、第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第九十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条(第百条第十四項において準用する場合を含む。)又は第百条第一項、第二項若しくは第五項から第十二項までの規定に従つて運送することが著しく困難な場合であつて、運送の安全を確保するため必要な措置をとり、かつ、これらの規定によらないで運送しても安全上支障がないとき
専ら放射性物質等のみを運送する船舶により放射性物質等を運送する場合であつて、第八十条、第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第九十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)(第百条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項、第二項若しくは第五項から第十二項まで又は第百五条の規定によらないで運送しても安全上支障がないとき
表面の最大線量当量率について、毎時十ミリシーベルトを超えず、かつ、被ばく管理のため告示で定める必要な措置を講じた放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合であつて、第七十四条第六号若しくは第七号ロ、第七十五条から第七十九条まで(第七十四条第六号又は第七号ロを引用する部分に限る。)又は第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)の規定によらないで運送しても安全上支障がないとき
前項の場合において、国土交通大臣は、放射性物質等の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。
第十一節 腐食性物質

第百八条

(腐食性物質の運送に使用する容器及び包装)
腐食性物質を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第百九条

(腐食性物質の積載方法)
腐食性物質を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第百十条

(準用規定)
第四十七条第三項、第四十八条及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の腐食性物質について準用する。
第十二節 検査

第百十一条

(積付検査)
船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
次に掲げる火薬類
等級が一・一、一・二又は一・五の火薬類で正味質量二百五十キログラム以上のもの
等級が一・三又は一・六の火薬類で正味質量五百キログラム以上のもの
等級が一・四の火薬類で正味質量一、〇〇〇キログラム以上のもの
容積(摂氏零度で零メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)三百立方メートル以上の液化ガス以外の高圧ガス又は質量三、〇〇〇キログラム以上の液化ガス
有機過酸化物(正味容量三十リットル以上の告示で定めるものに限る。)
正味質量十五キログラム以上の告示で定める毒物
放射性物質等(第八十条第一項第一号に掲げる放射性物質等(第九十六条の告示で定める放射性物質等を除く。)を除く。)
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。
本邦以外の地で船積して運送する場合
危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて当該コンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する場所に積載して運送する場合
危険物を自動車等に積載して運送する場合であつて当該自動車等をロールオン・ロールオフ貨物区域に積載して運送する場合
捕鯨のために必要な危険物をキャッチャー・ボートにおいて使用するため当該船舶により運送する場合
遭難船舶の引揚又は解体の業務に必要な危険物を当該業務の用に供する船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
海上保安庁に属する船舶に備え付けている武器の使用に必要な危険物を当該船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
気象庁の行う気象の観測に必要な危険物を当該業務の用に供する船舶において使用するため当該船舶により運送する場合
前各号に掲げるものを除き、平水区域(はしけにあつては、当該平水区域から当該はしけで一時間以内に到達できる区域を含む。)において運送する場合
第一項の検査を受けようとする者は、危険物積付検査申請書(第八号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。
国土交通大臣、地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査を実施したときは、当該検査に合格した者に対し、危険物積付検査証(第九号様式)を交付するものとする。
船長は、第一項各号に掲げる危険物を運送するときは、前項の危険物積付検査証を船内に備えておかなければならない。

第百十二条

(収納検査)
次の各号に掲げる危険物をコンテナ(四側面が閉囲された構造のものに限る。)に収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
火薬類
高圧ガス
引火性液体類(引火点摂氏二十三度未満のもの及び引火点摂氏二十三度以上のものであつて、副次危険性として毒性又は腐食性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
有機過酸化物
毒物(液体又は気体のもので、告示で定めるものに限る。)
放射性物質等
腐食性物質(副次危険性として引火性又は毒性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、同項の検査を受けることを要しない。
本邦以外の地で危険物をコンテナに収納する場合
危険物をタンクコンテナに収納して運送する場合
第一項の検査を受けようとする者は、危険物コンテナ収納検査申請書(第十号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。
地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者に対し、危険物コンテナ収納検査証(第十一号様式)を交付するものとする。
前項の危険物コンテナ収納検査証の交付を受けた者は、船積み前に当該危険物コンテナ収納検査証を船長に提出しなければならない。
第一項各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合は、船長は、第四項の危険物コンテナ収納検査証を船内に備えておかなければならない。
第一項各号に掲げる危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船長は、当該危険物コンテナ収納検査証を後の船舶の船長に交付しなければならない。

第百十三条

(容器検査)
地方運輸局長又は登録検査機関は、申請により、危険物の容器及び包装についての検査を行うものとする。
前項の検査を受けようとする者は、危険物容器検査申請書(第十二号様式)を当該容器及び包装の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある容器及び包装にあつては関東運輸局長。次条第一項において同じ。)又は登録検査機関に提出しなければならない。
地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査において、当該容器及び包装が告示で定める安全性に関する基準に適合しているものであるときは、検査に合格したものとし、これに表示(第十三号様式)を付し、検査を受けた者に対し、危険物容器検査証(第十四号様式)を交付するものとする。
次に掲げる場合は、前項の表示は、その効力を失うものとする。
容器及び包装に重大な損傷を生じた場合
容器及び包装に関し、当該容器及び包装に収納する危険物に対する安全性に影響を及ぼすおそれのある変更を生じる改造が行われた場合
告示で定めるIBC容器及びポータブルタンクにあつては、前項の表示が付された日から起算して二年六月を経過したとき及び高圧容器にあつては、容器の構造、収納する高圧ガスの種類に応じ告示で定める期間を経過したとき
その他告示で定める場合

第百十四条

(確認等の手数料)
第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認、第八十八条第一項の承認又は国土交通大臣若しくは地方運輸局長の行う第百十一条第一項若しくは地方運輸局長の行う第百十二条第一項若しくは前条第一項の検査を受ける者は、次項から第六項までの規定による手数料を納めなければならない。
第八十七条第一項若しくは第九十九条第一項の確認又は第八十八条第一項の承認を受ける場合の手数料の額は、別表第五(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認又は承認の申請をする場合にあつては、別表第五の二)に定めるところによる。
外国において第八十七条第一項の確認又は第八十八条第一項の承認を受ける場合における当該確認又は承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、一件の申請につき、四十四万三千円を加算した額とする。
第百十一条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、次に定めるところによる。
危険物をコンテナに収納して運送する場合は、当該コンテナ一個につき七千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、七千六百円)
前号以外の場合は、危険物の個数百個までを一万五千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、一万五千六百円)とし、十個又はその端数を増すごとに三百三十円を加算した額
第百十二条第一項の規定による検査を受ける場合の手数料の額は、コンテナ一個につき、当該コンテナに収納される危険物の個数百個までを一万九千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、一万九千円)とし、十個又はその端数を増すごとに四百五十円を加算した額とする。
前条第一項の検査を受ける場合の手数料の額は、別表第六(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第六の二)に定めるところによる。
外国において前条第一項の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
第四項第二号及び第五項において、危険物一個の正味質量(放射性物質等にあつては、容器又は包装の質量を含む。)が五十キログラムを超える危険物の個数については、五十キログラムを超える百キログラム又はその端数ごとに一個の割合で算出した個数を一個に加えた数とする。
第一項の手数料は、申請者の都合によりその申請を取り下げた場合でも確認、承認又は検査に着手した後は、返還しない。
10 第一項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第五号様式)に貼つて納付しなければならない。
11 第一項の規定は、国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人には、適用しない。

第百十五条

(危険物運送届)
船長は、第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する場合であつて同条第二項第八号に該当するときは、船積前に危険物運送届(第十五号様式)を最寄りの海上保安官署(管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署。以下同じ。)の長(湖川にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
ただし、港則法第二十二条第四項の規定により許可を受けた場合又は第百六条第一項の規定により放射性物質等運送届を提出した場合は、この限りでない。

第百十六条から第百三十七条まで

削除

第三章 ばら積み液体危険物の運送

第一節 総則

第百三十八条

(適用)
この章の規定は、ばら積み液体危険物を運送する船舶に適用する。

第百三十九条

(同等効力)
この章の規定に適合しない設備であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。

第百四十条

この章の規定に適合しない荷役その他貨物の取扱い等に係る方法であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。

第百四十一条

(特殊な船舶)
推進機関及び帆装を有しない船舶その他船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がこの章の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによるものとする。
第二節 液化ガス物質
第一款 通則

第百四十二条

(適用)
この節の規定は、液化ガス物質をばら積みして運送する船舶(以下「液化ガスばら積船」という。)に適用する。
ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの(第二百五十七条において「共通物質」という。)以外の液化ガス物質を運送しない船舶にあつては、この限りでない。

第百四十三条

(用語)
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
船倉区域 貨物格納設備が設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。
貨物区域 船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室並びにこれらの上方の甲板上の場所をいう。
ガス危険区域 次に掲げる区域及び場所をいう。
船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室
貨物区域の開放された甲板及び当該甲板上の貨物区域から前後方向三メートル以内の場所で暴露甲板から二・四メートルの高さまでの場所
外面が暴露している貨物格納設備の当該外面から二・四メートル以内の場所
貨物タンクの開口、ガスの出口、貨物管のフランジ又は弁並びに貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の排気口から三メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所(空間の一部が閉囲された場所をいう。以下同じ。)
貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の開口(排気口を除く。)から一・五メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所
排気用の通風筒の開口から六メートル以内にある開放された甲板上の場所及び半閉囲場所並びにこれらの上方の場所
貨物格納設備に隣接する場所
二次防壁(液化ガス物質である貨物(以下この節において「貨物」という。)を格納するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。以下同じ。)が要求される貨物タンクに係る船倉区域に隣接する場所であつて、一のガス密の鋼製囲壁によつて当該船倉区域から仕切られている場所
荷役ホースを格納する場所
イからリまでに掲げる区域又は場所に直接通じる開口を有する閉囲された場所又は半閉囲場所
その他船舶の所在地を管轄する地方運輸局長がガスが滞留するおそれがあると認める区域又は場所
一体型タンク 船体の一部を構成するタンクをいう。
メンブレンタンク 船体の一部を構成しない非自己支持型のタンクであつて、平板の層のみにより構成されるものをいう。
セミメンブレンタンク 船体の一部を構成しない非自己支持型のタンクであつて、平板の層及び曲面の層により構成されるものをいう。
独立型タンク 船体の一部を構成しない自己支持型のタンクをいう。

第百四十三条の二

(危険物取扱規程の承認)
液化ガスばら積船の船舶所有者は、第五条の八第一項の規定により危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与する場合には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会(船舶安全法第八条の船舶の船長に供与されるものに限る。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第二款 配置等

第百四十四条

(船倉区域の配置及び隔離)
船倉区域は、特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)の前方に配置しなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百四十五条

二次防壁が要求されない貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、コファダム又は燃料油タンクにより居住区域、業務区域(船舶防火構造規則第二条第十六号の業務区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同令第二条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。以下同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所から隔離しなければならない。
ただし、居住区域、業務区域、制御場所、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所が火災の危険がない場合は、隔離に代えて同令第三条に規定するA〇級のA級仕切りで仕切ることができる。
前項本文の規定は、当該船倉区域と居住区域等(居住区域、業務区域及び制御場所をいう。以下この節及び次節において同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所の境界となる隔壁及び甲板を船舶防火構造規則第三条に規定するA六〇級のA級仕切りとする場合は、適用しない。
第一項の規定は、二次防壁が要求される貨物タンクにより貨物を運送する船舶について準用する。

第百四十六条

前条第三項の貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
摂氏零下一〇度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域は、二重底により船底から隔離すること。
摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の船倉区域の境界となる隔壁は、船側外板としないこと。

第百四十七条

(居住区域等の配置)
居住区域等は、貨物区域内に配置してはならない。
二次防壁が要求される貨物タンクにより貨物を運送する船舶の居住区域等は、甲板又は隔壁の一の損傷により船倉区域から当該区域等に貨物のガスが侵入しないように配置しなければならない。

第百四十八条

(貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の配置)
貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室は、貨物区域内の暴露甲板より上方に設けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
貨物ポンプ室又は貨物圧縮機室内の機械類が隔壁又は甲板を貫通する軸系により駆動される場合は、駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。

第百四十九条

(貨物制御室の配置)
貨物制御室は、貨物区域内の暴露甲板より上方に設けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百五十条

(暴露甲板の閉鎖)
貨物タンクが暴露甲板を貫通する部分には、有効に閉鎖できる設備を設けなければならない。

第百五十一条

(開口等)
居住区域等の空気取入口には、閉鎖装置(告示で定める毒性を有する貨物(以下この節において「毒性の貨物」という。)を運送するものについては、内側から閉鎖できるものに限る。)を取り付けなければならない。
上甲板(船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項本文の上甲板をいう。)下の外板のげん窓及び船楼又は甲板室の上甲板上の第一層目のげん窓は、開かない型のものでなければならない。

第百五十二条

開放された甲板上のガス危険区域に面するガス安全区域(ガス危険区域外の場所をいう。以下同じ。)の仕切壁には、戸及び開口を設けてはならない。
ただし、居住区域等に通じる仕切壁を除き、エアロックを設ける場合は、この限りでない。

第百五十三条

前条ただし書のエアロックは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ガス密の二の鋼製戸を一・五メートル以上二・五メートル未満の距離で配置したものであること。
前号の鋼製戸は、次に掲げる要件に適合するものであること。
自動閉鎖式であつて、閉鎖を妨げる設備が設けられていないものであること。
敷居の高さが、三百ミリメートル以上のものであること。
各鋼製戸には次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める警報を発する装置が各鋼製戸の外側に設けられているものであること。
一の鋼製戸が閉鎖状態でなくなつた場合 可視警報装置
二の鋼製戸が閉鎖状態でなくなつた場合 可視可聴警報装置
エアロックの二の鋼製戸の間の区域は、ガス安全区域から機械通風され、かつ、ガス危険区域に対して加圧状態が維持されているものでなければならない。

第百五十四条

ガス危険区域は、第二百三十九条の安全装具を着用した者が容易に立ち入ることができるように配置し、かつ、当該区域の出入口は、暴露した甲板より上方に十分な大きさのものを設けなければならない。
貨物タンクへの出入りは、開放された甲板から直接できるものでなければならない。
貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室には、二の出入口を相互にできる限り離れた位置に設けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百五十五条

(検査のための交通)
貨物区域内の船体構造部材及び防熱材は、保守点検ができるような空間を有したものでなければならない。

第百五十六条

(船首又は船尾の荷役設備)
船首又は船尾には、荷役設備を設けてはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百五十七条

(発火源の除去)
引火性のガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、発火源となる機器又は設備を設けてはならない。

第百五十八条

(準用規定)
船舶防火構造規則第二十八条の二(ただし書を除く。)、第三十二条から第三十四条まで及び第四十二条第一項の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
この場合において、同令第三十二条第一項中「隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)」とあるのは「隔壁及び甲板」と、同令第四十二条第一項中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)」とあるのは「液化ガスばら積船」と読み替えるものとする。
第三款 排水設備

第百五十九条

(船倉区域の排水設備)
船倉区域の排水設備の配管は、機関区域を通してはならない。
告示で定める独立型タンクにより貨物を運送する船舶の防壁間区域には、次の各号に掲げる要件に適合する排水設備を備え付けなければならない。
漏えいした貨物を貨物管に戻すことができるものであること。
取り外し式のスプールピースを取り付けたものであること。

第百六十条

(ダクトキールの排水設備)
乾式ダクトキールの排水設備の配管を機関区域内のポンプに接続する場合は、直接ポンプに接続し、かつ、ポンプの排水は、直接船外へ導かなければならない。
前項のポンプの吸引側及び排出側の管系には、他の管系につながる弁又はマニホルドを設けてはならない。
第一項のポンプの空気管の開口は、機関区域に設けてはならない。
第四款 消防設備

第百六十一条

(貨物区域等の甲板における消防設備)
告示で定める引火性を有する貨物(以下この節において「引火性の貨物」という。)又は毒性の貨物を運送する船舶には、次に掲げる要件に適合する水噴霧装置を備え付けなければならない。
床面積一平方メートルにつき毎分十リットル以上、かつ、垂直面の面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上の水を噴霧ノズルにより微粒状に噴射することができるものであること。
水を供給するポンプは、次に掲げる場所に噴霧するための水噴霧装置に同時に所定の量の水を供給できるものであること。
第四項第一号イからハまでに掲げる場所のうち隣接する二の貨物タンク(船舶の横方向に複数の貨物タンクが配置されている場合には、その複数の貨物タンクを一の貨物タンクとみなす。)と同一区画内にある場所
第四項第一号ニからチまでに掲げる場所
常時人がいる船楼又は甲板室の囲壁で貨物区域等(貨物区域並びに船倉区域に隣接するコファダム、バラスト区域及び空所並びにこれらの上方の甲板上の場所をいう。以下この款において同じ。)に面している箇所及び第四項第一号トに掲げる場所に噴霧するための水噴霧装置は、二以上のポンプにより水が供給されるものであること。 この場合において、一区画室における火災により当該二以上のポンプがすべて作動不能とならないように配置されたものであること。
消火ポンプは、射水消火装置の送水管と水噴霧装置の送水管との間に、止め弁が取り付けられた連結管が貨物区域外に設けられているときに限り、水噴霧装置の水を供給するポンプとみなすことができる。
衛生ポンプ、バラストポンプ、ビルジポンプ又は雑用ポンプは、油の吸排に通常使用しないものであり、かつ、臨時に燃料油の移送又は吸排のために使用されるものである場合には、適当な切り替え装置が取り付けられているものに限り、水噴霧装置の水を供給するポンプとみなすことができる。
第一項の規定により水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げるところにより備え付けなければならない。
次に掲げる場所に放出できること。
貨物タンク(第二百二十六条の三第一項に規定する液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクを含む。ロにおいて同じ。)の暴露部
タンクカバーのうちポンプ、加熱装置、冷却装置その他の暴露した甲板に設置された装置の火災により影響を受けるおそれのある箇所
ポンプ、加熱装置、冷却装置その他の暴露した甲板に設置された装置
荷役用のマニホルド及び制御用弁
暴露した急速遮断弁
船楼、甲板室、貨物ポンプ室、貨物圧縮機室、貨物制御室及び燃えやすいものを格納している貯蔵品室の囲壁で貨物区域等に面している箇所
貨物区域に面した場所に設置されている救命艇及び救命いかだ(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第六十九条第二項の規定の適用を受ける船舶にあつては、同項の規定により救命艇又は救命いかだに代えて備え付けることとされている救命浮器又は救命浮環)並びに貨物区域に面した招集場所
閉囲されていない貨物ポンプ、貨物圧縮機及び電動機
二以上の水噴霧装置を備え付ける場合は、各装置を独立して操作できる装置を貨物区等の後方に備え付け、かつ、前号イに掲げる場所に放出できるように設けられた装置は、横方向のすべての場所に放出できるように備え付けること。
水を噴射する場所の外部の容易に近づくことができ、火災の発生によつて容易に遮断されず、かつ、居住区域に隣接した位置から操作することができるものであること。

第百六十二条

引火性の貨物を運送する船舶には、次の各号に掲げる要件に適合する二以上の固定式粉末消火装置を貨物区域等の甲板上に備え付けなければならない。
ただし、貨物タンクの内容積が一、〇〇〇立方メートル未満である船舶にあつては、その数を一とすることができる。
粉末消火剤(以下この条において「消火剤」という。)の貯蔵容器に隣接した圧力容器に貯蔵された専用のイナートガスで作動するものであること。
消火ホースは、次に掲げる要件に適合するものであること。
耐風雨性の材料(風雨密の入れ物に格納されるものを除く。)で作られたものであること。
告示で定める長さのものであること。
容易に、かつ、迅速に操作することができるものであること。
毎秒質量三・五キログラムの消火剤を放出することができるものであること。
モニターは、毎秒質量一〇キログラムの消火剤を放出することができるものであること。
ノズルは、始動及び停止の操作ができるものであり、第二号イに掲げる要件に適合するものであること。
二以上のモニター若しくは消火ホース又はこれらの組み合わせを有する場合の配管は、独立したものであること。
消火剤は、すべての消火ホース及びモニターから四五秒以上放出するために十分な量であること。
前項の規定により固定式粉末消火装置を備え付ける場合には、次に掲げるところにより備え付けなければならない。
貨物区域等の後端であつて、居住区域に面した場所の両舷にそれぞれ一以上の消火ホースを設けること。
ホース格納器は、連結栓の近くに配置すること。
モニターは、荷役用のマニホルドに放出できるように配置すること。
貨物区域等の暴露した甲板上の貨物管装置、荷役用のマニホルド及び冷却装置のいずれの部分にもモニター又は消火ホースにより二条の消火剤を放出することができること。

第百六十三条

(貨物ポンプ室等の消防設備)
貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(船舶消防設備規則第五条第二号の固定式鎮火性ガス消火装置をいう。以下同じ。)であつて、次の各号に掲げる要件に適合するものを備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
警報装置は、引火性の貨物から発生するガスと空気の混合気中においても安全に作動するものであること。
保有するガスの量が、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の総容量の四五パーセント以上のものであること。
前項の固定式鎮火性ガス消火装置の制御場所には、当該消火装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第百六十四条

(消防員装具等)
引火性の貨物を運送する船舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項に規定する船舶以外の船舶であつて、船舶消防設備規則第一条の二第一項の第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の同項の第四種船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
前二項の規定により消防員装具を備え付ける船舶には、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が十分と認める数の防爆型の消防員用持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

第百六十五条

(消火ポンプ及び送水管)
消火ポンプは、同時に作動させた二個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、直径十九ミリメートルのノズルを取り付けたホースにより同時に〇・五メガパスカル以上の圧力で二条を射水することができるものでなければならない。
貨物区域を消火するための送水管の配置は、環状でなければならない。
ただし、貨物区域外の前方及び後方に設置された消火ポンプに接続する場合は、この限りでない。
送水管には、貨物区域外の保護された場所及び貨物タンク甲板上の送水管が損傷した場合に当該損傷箇所への給水を遮断できる場所に、ポンプの能力等を考慮して船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める間隔(水噴霧装置の送水管にあつては四十メートルを超えない間隔)で弁を配置しなければならない。

第百六十五条の二

(準用規定)
船舶消防設備規則第六十八条第五項から第七項までの規定は、液化ガスばら積船の貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室について準用する。
この場合において、同令第六十八条の見出し中「タンカーの貨物タンク等」とあるのは「液化ガスばら積船の貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室」と、同条第五項から第七項までの規定中「総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室」とあるのは「貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室」と、同条第六項第一号中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは「引火性ガス濃度連続監視装置」と読み替えるものとする。

第百六十六条

(船舶消防設備規則の適用の特例)
船舶消防設備規則第五十七条第一項及び第六十三条の規定は、液化ガスばら積船には、適用しない。

第百六十七条

船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船とみなす。
第五款 貨物格納設備

第百六十八条

(貨物タンク等の材料)
貨物タンク、二次防壁及びこれらの設備に隣接する船体構造に用いる材料は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第百六十九条

(貨物タンクの溶接)
貨物タンクの溶接部の溶接方法及び溶接材料は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第百七十条

(貨物タンクの構造)
貨物タンクの構造は、告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第百七十一条

(貨物タンクの型式)
沸点が摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する貨物タンクは、一体型タンク以外のものとしなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
告示で定める貨物を積載する貨物タンクは、告示で定める型式の独立型タンクとしなければならない。

第百七十二条

(貨物タンクの支持等)
貨物タンクの支持台は、当該タンク及び船体に過剰な応力集中を生じさせない堅固なものでなければならない。
独立型タンクは、船倉区域の浸水により当該タンクが浮き上がることを防止するための措置を講じなければならない。

第百七十三条

(二次防壁)
摂氏零下一〇度未満の貨物を積載するメンブレンタンク、セミメンブレンタンク及び告示で定める独立型タンクには、当該タンクのすべての箇所を覆う二次防壁を設けなければならない。
ただし、セミメンブレンタンクについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、当該タンクの一部を覆う二次防壁(以下この節において「部分二次防壁」という。)とすることができる。
摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する告示で定める独立型タンクには、部分二次防壁を設けなければならない。

第百七十四条

前条の規定により部分二次防壁を設ける貨物タンクには、二次防壁の設けられていない箇所に漏えいした貨物を当該貨物タンクと二次防壁の間に導くことができる設備を設けなければならない。

第百七十五条

二次防壁は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一五日間以上漏えいした貨物を格納しておくことができ、かつ、船体構造の温度を所定の温度以上に保つことができるものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
貨物タンクの損傷の影響を受けないものであること。
三〇度の横傾斜の状態においても機能を満足するものであること。
有効性が確認できる構造のものであること。

第百七十六条

(防熱)
摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する貨物タンクには、告示で定める基準に適合した材料により防熱の措置を講じなければならない。

第百七十七条

(貨物タンクの表示)
告示で定める独立型タンクに表示をする場合は、過剰な応力集中が生じない方法で行わなければならない。

第百七十八条

(接地)
船体から分離された貨物タンクは、接地しておかなければならない。
第六款 管装置等

第百七十九条

(貨物に係る管装置の配置)
貨物に係る管装置は、次の各号に掲げるところにより配置しなければならない。
貨物に係る管装置以外の管装置と分離すること。
次に掲げる管装置を除き、居住区域等及び機関区域(ロに掲げる管装置にあつては、居住区域等)には、配置しないこと。
船首又は船尾の荷役設備の貨物管装置
ガス燃料管装置
貨物タンクに接続する貨物に係る管装置は、開放された甲板から直接当該タンクに接続すること。 ただし、ガス密のトランク等を通して貨物タンクに接続する場合は、この限りでない。
陸上施設と連結する貨物管装置及び貨物廃棄管装置を除き、第二百四十七条の規定による貨物タンクの位置に応じ、外板から内側に配置すること。

第百八十条

(貨物用弁)
貨物タンクに接続する管(逃し弁及び液面計用の管を除く。)には、手動の止め弁及び急速遮断弁をできる限り当該タンクに近接して取り付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、本項の規定の適用を緩和することができる。

第百八十一条

荷役用のマニホルドには、急速遮断弁を取り付けなければならない。

第百八十二条

(急速遮断弁)
前条の急速遮断弁は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
遠隔制御及び手動により容易に閉鎖することができるものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
フェイルクローズ型のものであること。
三十秒以内のサージ圧力を発生させない時間内に完全に閉鎖できるものであること。
閉鎖時間の確認ができ、かつ、変更ができるものであること。
弁の位置が容易に確認できるものであること。
前項第一号の遠隔制御は、貨物制御場所を含む貨物区域の二以上の場所及び船橋において行われるものでなければならない。
急速遮断弁の閉鎖時間及び作動特性についての情報は、船内でいつでも利用することができるようにしておかなければならない。

第百八十三条

(エクセスフロー弁)
エクセスフロー弁は、貨物が所定の流量を超えた場合は、自動的に閉鎖する構造のものでなければならない。
エクセスフロー弁の作動時に発生する圧力が、当該エクセスフロー弁の取り付けられている管系の許容圧力を超えないものでなければならない。

第百八十四条

(自動遮断弁)
貨物管装置には貨物タンクの液面が異常に高くなつた場合に貨物の移送を遮断する自動遮断弁を取り付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の自動遮断弁の感知器は、第二百四条の高位液面警報装置の感知器と兼用するものであつてはならない。
第一項の規定にかかわらず第百八十二条の急速遮断弁が自動遮断の機能を有する場合は、当該急速遮断弁を自動遮断弁とすることができる。

第百八十五条

(防熱)
低温用の貨物に係る管装置は、隣接する船体構造の設計温度(貨物タンクに積載された貨物の温度又は移送中の貨物の温度のうちいずれか小さいものをいう。以下この節において同じ。)より低くならないように防熱の措置を講じなければならない。
摂氏零下百十度未満の貨物を運送する船舶の荷役用のマニホルドの下部には、当該貨物の荷役中、貨物の漏えいによる船体の損傷を防止するための散水装置を設けなければならない。

第百八十六条

(接地)
船体から分離された貨物に係る管装置は、接地しておかなければならない。

第百八十六条の二

(試料の採取端)
貨物管に試料の採取端を設ける場合は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
採取端の位置が容易に確認できるものであること。
採取端は、採取容器を適切に固定できるものであつて、かつ、十分な強度を有するものであること。
貨物管と採取端の間に、二以上の弁が設けられたものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百八十七条

(荷役ホース)
荷役ホースは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
貨物の性状及び温度に適したものであること。
〇メガパスカルから最大使用圧力の二倍以上の圧力範囲で二〇〇回の繰り返し圧力に耐えた後に、最大使用圧力の五倍以上の圧力に耐えることができるものであること。
次に掲げる事項を表示したものであること。
最大使用圧力
最高及び最低使用温度(外気温度以外の温度で使用する場合に限る。)
最大使用圧力が一・〇メガパスカル以上のものであること。

第百八十八条

(貨物の移送)
貨物の積載時、人が容易に近づくことのできない貨物ポンプで貨物を移送する貨物タンクには、各貨物タンクにつき一以上の予備のポンプを備え付けなければならない。

第百八十九条

(継手)
船舶には、貨物のガスを陸上施設へ戻す管系のための継手を備えておかなければならない。
第七款 通風装置

第百九十条

(貨物ポンプ室等の通風装置)
貨物ポンプ室、貨物圧縮機室及びガス危険区域の貨物制御室には、次に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
当該場所の外側から操作できるものであること。
一時間につき当該場所の容積の三十倍(ガス安全区域の貨物制御室にあつては、八倍)以上の容積の空気を換気することができるものであること。
固定式のものであること。
吸気口及び排気口は、告示で定める基準により設けられていること。
通風用ダクトは、居住区域等及び機関区域を通つていないものであること。 ただし、第二百二十七条第一項第二号に規定するガス燃料管のダクトについては、この限りでない。
通風用のダクトの開口の外側に、網目が十三ミリメートル以下の保護金網が取り付けられているものであること。
ファンの予備品を備えているものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
作動状況を監視できる措置が講じられていること。
第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第百九十一条

(電動機室の通風装置)
貨物ポンプ又は圧縮機を駆動する電動機室、イナート・ガス発生装置を格納する場所(機関区域を除く。)、ガス安全区域の貨物制御室及び貨物区域内のガス安全区域には、次に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
固定式のものであること。
前条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までの要件
第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風及び通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第百九十二条

(船倉区域等の通風装置)
船倉区域、防壁間区域その他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。
当該場所の外側から操作できるものであること。
一時間につき当該場所の八倍(持運び式機械通風装置にあつては十六倍)以上の容積の空気を換気することができること。
送風機が通行用開口から離して備え付けられていること。

第百九十三条

(引火性の貨物に係る通風装置)
引火性の貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物が滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ファンを駆動する電動機が通風用ダクトの外側に設けられているものであること。
ファン及びダクトは、火花を発生しないものであること。
引火性の貨物を運送する船舶に備え付ける第百九十条第一項及び第百九十一条第一項の機械通風装置は、常に作動させておかなければならない。

第百九十三条の二

(毒性の貨物に係る通風装置)
毒性の貨物を運送する船舶に備え付ける第百九十条第一項及び第百九十一条第一項の機械通風装置は、常に作動させておかなければならない。
第八款 圧力及び温度制御装置

第百九十四条

(圧力及び温度制御装置)
貨物タンクには、当該貨物タンク内の貨物の圧力又は温度を制御するための冷却装置(第二百二十六条の規定により貨物を燃料として使用する船舶にあつては、冷却装置又は蒸発したガスを船内で燃料として使用する装置)を備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
冷却装置を備え付ける貨物タンクには、予備の冷却装置を備え付けなければならない。

第百九十五条

(冷却方式)
冷却装置の冷却方式は、次の各号のいずれかによらなければならない。
直接方式 蒸発した貨物を循環させ、圧縮及び凝縮して貨物タンクに戻す方式
間接方式 冷媒の循環により冷却又は凝縮する方式
組合せ方式 前二号の方式による組合せの方式
告示で定める貨物を運送する場合は、直接方式又は組合せ方式としてはならない。

第百九十六条

(貨物の混合の防止)
二種類以上の貨物を同時に運送する船舶には、冷却装置を各貨物ごとに備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百九十六条の二

(冷却装置の管装置の配置)
冷却装置の管装置であつて、ガス検知装置を備え付けていないものは、貨物区域外の管装置に接続してはならない。

第百九十七条

(冷却装置の冷却水)
冷却装置に冷却水を必要とする船舶には、当該冷却水を供給する専用のポンプを一以上備え付けなければならない。
第九款 貨物タンクの通気装置

第百九十八条

(貨物タンク等の通気装置)
貨物タンク、防壁間区域、設計圧力を超える圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置には、次に掲げる要件に適合する通気装置を備え付けなければならない。
二以上の十分な排気容量を有する圧力逃し弁が次に掲げるところにより取り付けられているものであること。
設定圧力は、貨物タンクの最大設計圧力を超えないものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が圧力逃し弁の排気容量を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによる。
十五度の横傾斜の状態及び〇・八六度の縦傾斜の状態においても液体貨物の液面より上方となる位置に取り付けられたものであること。
適当な防熱の措置が講じられたものであること。
設定圧力が表示されたものであること。
設定圧力を変更できる圧力逃し弁は、当該変更のための装置に設定圧力の状態で封印が施されたものであること。
圧力逃し弁及びその管装置が、いかなる状態でも貨物が滞留しないように配置されているものであること。
空気管は次に掲げる要件に適合するものであること。
貨物が滞留するおそれのある場所に、ドレン抜きが設けられているものであること。
船体の動揺等によつて損傷しないような措置が講じられているものであること。
貨物タンクの空気管の開口端は、次に掲げる要件に適合するものであること。
貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられており、かつ、ガスの噴流を妨げることなく垂直上方に噴出する排気口を有するものであること。
暴露甲板から船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七条の船の幅をいう。以下同じ。)の三分の一の高さ又は作業区域若しくはガングウェー上六メートルの高さのうちいずれか高い方の位置より上方に設けられたものであること。
ガス安全区域の空気取入口その他の開口から水平方向に船の幅又は二十五メートルのうちいずれか小さい値以上の距離を有する位置に設けられたものであること。 ただし、船の長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。以下同じ。)が九十メートル未満の船舶にあつては、この限りでない。
防壁間区域、設計圧力を超える圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置の空気管の開口端は、ガス安全区域の空気取入口その他の開口から水平方向に十メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一の貨物タンクに設定圧力の異なる二以上の圧力逃し弁を取り付ける場合は、当該圧力逃し弁は、取り外すことなく設定圧力を変更することができるものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の設定圧力の変更を行う場合は、次に掲げるところによらなければならない。
船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。
貨物制御室に変更中である旨の表示をすること。
二種類以上の貨物を同時に運送する船舶には、各貨物ごとに独立の通気装置を備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百九十九条

(負圧逃し弁)
設計上の外圧が〇・〇二五メガパスカル以下の貨物タンクには、当該タンク内のガス圧が減圧状態になつた場合に、外部から適正な気体を吸入するため次の各号に掲げる要件に適合する負圧逃し弁を取り付けなければならない。
ただし、貨物タンク内の圧力を検知することにより貨物タンクからの貨物の吸引を停止又は遮断し、警報を発する装置(所定の圧力において作動が確認できるものに限る。)を備え付ける場合は、この限りでない。
貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられたものであること。
所定の圧力において作動が確認できるものであること。
第十款 計測装置及びガス検知装置

第二百条

(制御装置等の集中配置)
貨物の荷役を遠隔制御の弁及びポンプで行う船舶の、当該弁及びポンプの制御装置及び指示装置は、貨物制御場所に集中させなければならない。

第二百一条

(液面計測装置)
貨物タンクに備え付ける液面計測装置は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより、次の各号に掲げる方式のいずれかとしなければならない。
密閉式液面計測装置(貨物タンクの外部から液位を測定するものをいう。)
貫通密閉式液面計測装置(貨物タンク内で計測した情報を当該貨物タンクの外部に伝えるものをいう。)
制限式液面計測装置(使用しないときは完全に閉鎖されている計測装置であつて、使用するときに少量の貨物が大気中に放出される方法で液位を測定するものをいう。)
前項第二号の貫通密閉式液面計測装置は、貨物タンクに直接備え付けなければならない。
ただし、当該計測装置と貨物タンクの間のできる限りタンクに近接した箇所に遮断弁を取り付ける場合は、この限りでない。

第二百二条

削除

第二百三条

(液面計測装置の保守)
液面計測装置は、貨物タンクに貨物が積載されている状態においても保守できるものでなければならない。

第二百四条

(あふれ出しの防止)
貨物タンクには、第二百一条の規定により当該貨物タンクに備え付ける液面計測装置から独立して作動し、可視可聴の警報を発する高位液面警報装置を備え付けなければならない。
高位液面警報装置の電気回路は、試験できるものでなければならない。

第二百五条

(試験及び校正)
液面計測装置は、定期的な間隔で試験及び校正をしなければならない。

第二百六条

(圧力計測装置)
貨物タンクには、その頂部付近に圧力計測装置を備え付けなければならない。
貨物制御場所には、圧力計測装置の指示計(貨物タンクの最大及び最小許容圧力を表示したもの)を備え付けなければならない。
船橋には、貨物タンクの圧力が所定の圧力に達したときに警報を発する装置を備え付けなければならない。
前項の警報を発する装置の設定圧力の変更を行う場合は、船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行わなければならない。

第二百七条

(管装置等の圧力計)
次の各号に掲げる装置又は場所には、圧力計を取り付けなければならない。
貨物ポンプの吐出管
荷役用マニホルド
大気に通じる開口のない船倉区域及び防壁間区域

第二百八条

(試験及び校正)
圧力計測装置は、定期的な間隔で試験及び校正をしなければならない。

第二百九条

(貨物タンクの温度計測装置)
貨物タンクには、当該貨物タンクの頂部及び底部を含む二以上の箇所に温度計測装置を備え付けなければならない。
貨物制御場所その他の適当な場所には、温度計測装置の指示計(貨物タンクの最低使用温度を表示したもの)を備え付けなければならない。

第二百十条

(防熱材等の温度計測装置)
二次防壁が要求される貨物タンクで摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶には、防熱材の内部又は貨物格納設備に隣接する船体構造に当該場所の温度が許容最低温度に近づいた場合に可聴の警報を発する適当な数の温度計測装置を備え付けなければならない。

第二百十一条

摂氏零下五五度未満の貨物を運送する船舶の貨物タンクには、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上必要と認める場合は、適当な数の温度計測装置を備え付けなければならない。
貨物制御場所その他の適当な場所には、前項の温度計測装置の指示計を備え付けなければならない。

第二百十二条

(ガス検知装置)
船舶には、運送する貨物の種類に応じ告示で定める種類の固定式ガス検知装置を次に掲げる場所に備え付けなければならない。
貨物ポンプ室
貨物圧縮機室
電動機室
貨物制御室(ガス安全区域にあるものを除く。)
エアロック内
イナート・ガス供給主管内
貨物を燃料として使用する内燃機関の内部
第百七十一条第二項の独立型タンク以外の独立型タンクに係る貨物区域内でガスが滞留するおそれのある閉囲区域
第百九十四条第一項の冷却装置
第二百二十七条第一項第二号のダクト内
十一
前各号に掲げる場所のほか、貨物管装置、ガス燃料管装置又はガスを使用する機器類が設けられた閉囲された場所
前項の固定式ガス検知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
採取したガスを直ちに検知できるものであること。
継続的に検知できるものであること。
採取端が適正な位置に固定されたものであること。
採取端からの配管が、告示で定める要件に適合する場合を除き、ガス安全区域に設けられていないものであること。
いかなるときでも試験ができるものであること。
可視可聴の警報を発する装置(引火性の貨物を運送する場合は、ガスの濃度が爆発限界の三十パーセントで警報を発するものに限る。)が備え付けられているものであること。
固定式ガス検知装置の検知器及び可視可聴の警報を発する装置は、船橋、貨物制御場所その他の適当な場所に備え付けなければならない。

第二百十三条

(引火性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)
二次防壁が要求される貨物タンクで引火性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域には、次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。
ガスの濃度が体積比で零から百パーセントまでの間で計測できるものであること。
前条第二項各号に掲げる要件。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百十四条

(毒性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)
毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域には、当該区域からガスを採取するための固定式の管装置を備え付けなければならない。

第二百十四条の二

(酸素含有率の計測装置)
船舶には、固定式の酸素含有率を計測できる装置を次に掲げる場所に備え付けなければならない。
窒素発生器、冷媒に窒素を使用した冷却装置又はイナート・ガス装置が設置されている閉囲された場所又は半閉囲場所
非引火性の貨物を運送する船舶にあつては、船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室

第二百十五条

(持運び式ガス検知器等)
船舶には、運送する貨物に適した二以上の持運び式のガス検知器及び酸素含有率を計測できる装置を備えなければならない。

第二百十六条

(ガス検知)
毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域に立ち入る場合は、立入り前及び立入り中三十分ごとにガス検知を行わなければならない。

第二百十七条

(試験及び校正)
固定式ガス検知装置は、定期的な間隔で試験及び校正をしなければならない。
船舶には、前項の試験及び校正をするための標準ガスを備えておかなければならない。

第二百十七条の二

(自動制御)
本款の規定により備え付ける計測装置又はガス検知装置であつて、自動制御の機能を有するものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
操作を誤つた場合においても運送の安全を確保するための措置が講じられていること。
異常が生じた場合に警報装置の作動、関連する機器類の停止その他の貨物タンク等の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。
第十一款 環境制御

第二百十八条

(環境制御)
告示で定める貨物を積載する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンク及び貨物に係る管装置の環境制御を行わなければならない。

第二百十九条

(船倉区域等の環境制御)
二次防壁が要求される貨物タンクに引火性の貨物を積載する場合は、当該貨物タンクに係る船倉区域及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の規定により船倉区域及び防壁間区域を不活性な状態としなければならない船舶には、次の各号に掲げる要件に適合するイナート・ガス装置を備え付けなければならない。
次に掲げる要件に適合するイナート・ガスを供給できるものであること。
酸素の含有率が体積で五パーセント以下のものであること。
当該区画の材料及び貨物と物理的又は化学的作用を起こさないものであること。
貨物のガスの逆流を防止することができる装置が備え付けられているものであること。
イナート・ガス装置を使用しない場合に、貨物区域における貨物管装置(船倉区域又は防壁間区域との接続部を除く。)から分離されるものであること。
イナート・ガス供給管内のガスの酸素含有率を継続的に指示し、かつ、当該含有率が体積で五パーセントに達したとき警報を発する装置が取り付けられているものであること。
前号に定めるもののほか、イナート・ガスの温度及び圧力を指示する装置が、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるところにより取り付けられているものであること。

第二百二十条

二次防壁が要求されない貨物タンクであつて冷却装置を備え付けるものに貨物を積載する場合は、当該貨物タンクの船倉区域を乾燥したイナート・ガス又は乾燥した空気により環境制御しなければならない。

第二百二十一条

(イナート・ガスを発生する装置の配置等)
イナート・ガスを発生する装置を設置する場所には、当該装置を機関区域に設置する場合を除き、居住区域等へ直接に通じる通路を設けてはならない。
イナート・ガスを発生する装置を貨物区域以外の区域に設置する場合は、貨物区域内のイナート・ガス主管に貨物のガスが逆流することを防止するため、二の逆止弁又はこれと同等の装置を備え付けなければならない。
イナート・ガスを製造するための燃焼装置は、貨物区域内に備え付けてはならない。

第二百二十二条

(イナート・ガスの貯蔵)
環境制御のためのイナート・ガスを貯蔵する場合は、消火のために用いるイナート・ガスと別の容器に貯蔵しなければならない。
イナート・ガスを摂氏〇度未満で貯蔵する場合は、当該ガスの貯蔵装置及び供給装置の周囲の船体構造の温度が設計温度より低くならないような措置を講じなければならない。

第二百二十三条

(イナート・ガス供給管の配置)
イナート・ガス供給管は、居住区域等に設けてはならない。

第二百二十四条

(管装置の備付け)
貨物タンクには、当該貨物タンク内の気体を他の気体と置換するための管装置を備え付けなければならない。

第二百二十五条

(貨物タンク及び貨物管装置のガス採取端)
貨物タンク及び貨物管装置には、当該貨物タンク及び貨物管装置に係る作業中、当該貨物タンク及び貨物管装置内のガス濃度及び酸素含有率を監視するために十分な数の採取端を取り付けなければならない。
前項の採取端からの配管には、甲板上に弁及び気密の蓋を取り付けなければならない。
第十二款 貨物を燃料として使用するための設備

第二百二十六条

(燃料としての貨物の利用)
液化天然ガス(メタン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスをいう。以下この款及び第二百五十五条において同じ。)以外の貨物は、船内で燃料として使用してはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
液化天然ガスは、特定機関区域内の内燃機関、ボイラ及びイナート・ガス発生装置以外の機器の燃料として使用してはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百二十六条の二

(貨物を燃料とする内燃機関)
内燃機関であつて、液化天然ガスを燃料として使用するものは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
燃焼時の炎は、視認することができないものであること。
排気管における排気の温度が摂氏五百三十五度以上とならないものであること。
始動前に排気管に排気が滞留していないことを確認できるものであること。
始動前に燃料油噴射装置の作動を確認できるものであること。
吸気マニホルド、掃気室、排気管及びクランク室に圧力逃し弁が備え付けられているものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
共通の吸気マニホルドによりガス燃料を各シリンダに供給するものは、当該吸気マニホルドと各シリンダとの間に各シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置が備え付けられているものであること。
クランク室及び冷却装置に独立した通気装置が備え付けられているものであること。
クランク室、掃気室及び冷却装置の通気口に次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置が備え付けられているものであること。
ガス濃度が引火性限界の下限値の三十パーセントの値となつた場合に警報を発するものであること。
ガス濃度が引火性限界の下限値の六十パーセント(クランク室にあつては百パーセント)の値になる前にガス燃料の供給を遮断するものであること。
クランク室に発火源となる機器又は設備が設けられていないこと。
排気管は、次に掲げる要件に適合するものであること。
他の設備の排気管又は煙路から独立しているものであること。
排気が滞留するおそれがないものであること。
異常な燃焼が生じた場合に、自動的にガス燃料の供給を遮断することができる措置が講じられているものであること。
十一
異常な事態が生じた場合に、使用する燃料を自動的にガス燃料から燃料油に切り替える措置が講じられているものであること。
十二
内燃機関が停止した場合に、自動的にガス燃料の供給を遮断することができる装置が備え付けられているものであること。
前項の内燃機関が電気点火装置を使用するものであつて、始動後、燃焼が検知されない場合は、ガス燃料の供給を自動的に遮断し、かつ、排気が滞留しないようにするための措置が講じられたものでなければならない。

第二百二十六条の二の二

(貨物を燃料とするボイラ)
主機として用いる蒸気タービンに供給する蒸気を発生させるボイラであつて、液化天然ガスを燃料として使用するものは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
前条第一項第一号に掲げる要件
煙路における排気の温度が摂氏五百三十五度以上とならないものであること。
油及び液化天然ガスを燃料として同時に又は独立して使用することができる適当なバーナが備え付けられていること。
燃料として使用する油の圧力の減少及び燃料油ポンプの故障を監視することができる警報装置が備え付けられていること。
ボイラの煙路は、次に掲げる要件に適合するものであること。
他の設備の排気管又は煙路から独立しているものであること。
排気が滞留するおそれがないものであること。
ガス燃料の供給が遮断された場合に、自動的に燃料油の供給に切り替えることができるものであること。
ガス燃料をバーナに供給する管は、次に掲げる措置が講じられたものであること。
安定した燃焼を確保するまでの間、ガス燃料が供給されないものであること。
手動で操作できる遮断弁が取り付けられたものであること。
ガス燃料の使用後、排気を自動的に排除する装置が取り付けられたものであること。

第二百二十六条の三

(貨物を燃料として利用するための装置等)
液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクは、貨物区域内の暴露甲板上に設置しなければならない。
ただし、次に掲げる設備を備え付ける場合は、この限りでない。
第百九十条第一項の機械通風装置
炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置
第二百十二条第一項の固定式ガス検知装置
前項の装置及び貯蔵タンクは、液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器に補充するための適当な機能を有するものでなければならない。

第二百二十七条

(ガス燃料管)
貨物区域以外の区画に配置するガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
次に掲げる要件に適合する二重管構造のものであること。
外管の設計圧力は、内管の最大使用圧力以上であること。
二重管の間の空間が、ガス燃料の圧力より高い圧力のイナート・ガスで加圧されたものであること。
次に掲げる要件に適合する排気式機械通風装置が設けられた管内又はダクト内に備え付けられているものであること。
ダクトの設計圧力は、ガス燃料管の最大使用圧力以上であること。
一時間につき当該管又はダクトの容積の三十倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
大気圧未満の圧力を維持することができるものであること。
排気ファンを駆動する電動機が管又はダクトの外側に取り付けられているものであること。
排気ファンが所要の空気の流量を確保できない場合に、ガス燃料の供給を遮断することができるものであること。
排気口が発火源となる機器及び設備から離れた安全な場所に設けられているものであること。
次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置が備え付けられているものであること。
(1)
ガス濃度が引火性限界の下限値の三十パーセントの値となつた場合に警報を発するものであること。
(2)
ガス濃度が引火性限界の下限値の六十パーセントの値になる前にガス燃料の供給を遮断するものであること。
前項第二号の排気式機械通風装置は、ガス燃料管の中にガスが存在している場合は、常に作動させておかなければならない。
ガス燃料の圧力が一メガパスカルを超えるガス燃料管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。
ガス燃料を供給する装置(第二百二十九条の規定による主ガス燃料弁が設置されている場合は、当該燃料弁)から液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器までの間は二重管構造のものであること。
ダクトの吸気口及び排気口その他の開口が貨物区域内にある場合は、第一項第二号(ヘ及びトを除く。)の要件に適合するものであること。

第二百二十八条

(ガス燃料管の自動弁)
ガス燃料管には、次に掲げる要件に適合する二個の自動弁を取り付けなければならない。
フェイルクローズ型のものであること。
ガス燃料管内で異常な事態が生じた場合に、開放された場所であつて発火源となる機器及び設備から離れたものへ排気できるよう自動的に開放するものであること。
複数の内燃機関その他の機器に液化天然ガスを燃料として供給しているものにあつては、一の機器の自動弁の作動により他の機器へのガス燃料の供給が遮断されないものであること。

第二百二十九条

(主ガス燃料弁)
ガス燃料管には、貨物区域内に次の要件に適合する主ガス燃料弁を取り付けなければならない。
主ガス燃料弁が取り付けられた区画の内外のいずれにおいても閉鎖することができるものであること。
異常な事態が生じた場合に、自動的に閉鎖するものであること。
複数の内燃機関その他の機器に液化天然ガスを燃料として供給しているガス燃料管に取り付けられるものにあつては、一の主ガス燃料弁の閉鎖により他の機器へのガス燃料の供給が遮断されないものであること。

第二百三十条

削除

第二百三十条の二

(通風装置等)
液化天然ガスを燃料として使用する船舶の特定機関区域には、適当な機械通風装置及び第二百十二条第一項の固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。
内部にガス燃料が滞留するおそれのある通風用ダクト及び抽気管の排気口は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
特定機関区域外の安全な場所に設けられているものであること。
通風用ダクト及び抽気管の排気口への火気の侵入を防止することができるフレームアレスタを備え付けたものであること。

第二百三十一条

(ガスフリー等)
機関区域内のガス燃料管には、管内を新鮮な空気により置換するための設備及び管内のガス状態を不活性とするための設備を設けなければならない。

第二百三十二条

(閉囲場所にあるガス燃料管)
閉囲された場所にガス燃料管を設ける場合は、第二百十二条第二項各号に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。
第十三款 充てん限度

第二百三十三条

(基準温度)
この款において、基準温度とは、次の各号に掲げる貨物タンクの区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものをいう。
第百九十四条第一項に規定する貨物の圧力及び温度を制御するための装置を備え付けない貨物タンク 逃し弁の設定圧力での貨物のガス圧に対応する温度(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクの型式、これに備え付ける通気装置等を考慮して差し支えないと認める場合にあつては、次号に定める温度)
第百九十四条第一項に規定する貨物の圧力及び温度を制御するための装置を備え付ける貨物タンク 積込み時、運送中又は取卸し時の貨物の温度のうちいずれか最も高い温度

第二百三十四条

(積付制限率及び最大許容貨物率)
貨物タンクに積み込む貨物の容量の貨物タンクの容積に対する比率は、次の算式により算定した積付制限率以下としなければならない。
前項の最大許容貨物率は、〇・九八(次に掲げる場合にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示する値)とする。
貨物タンクに第百九十八条第一項第一号ロの要件に適合する圧力逃し弁が取り付けられている場合であつて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクの形状、圧力逃し弁の配置等を考慮して最大許容貨物率を〇・九八を超える値として差し支えないと認めるとき
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクに積み込む貨物の比重と当該貨物タンクの強度の関係等を考慮して最大許容貨物率を〇・九八未満の値とする必要があると認める場合

第二百三十五条

(充てん限度一覧書)
船舶所有者は、次に掲げる事項を記載したものであつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める充てん限度一覧書を作成し、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。
積付制限率(貨物の種類、積込み時の温度及び最大基準温度ごとに記載されたもの)
圧力逃し弁及び特別圧力逃し弁の設定圧力
船長は、前項の一覧書を船内に保管しなければならない。
第十四款 電気設備

第二百三十六条

(電気設備)
引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百三十七条

(準用規定)
船舶設備規程第三百二条の四及び第三百二条の五の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
第十五款 保護装具等

第二百三十八条

(保護装具)
船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。
手袋
長靴
全身保護衣
密着式保護眼鏡又は顔面保護具

第二百三十九条

(安全装具)
船舶には、消防員装具に加えて次に掲げるものにより構成される安全装具を三組以上船内に備えなければならない。
自蔵式呼吸具(千二百リットル以上の容積の空気を供給できるもの)
保護衣、手袋及び長靴
貨物に侵されないベルト付きの耐火性の命綱
防爆型の懐中電灯
前項第一号の自蔵式呼吸具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
次に掲げるものにより構成される空気を供給する装置を備えているものであること。
面体を有するマスク(内部を常に陽圧とすることができるものに限る。)
各自蔵式呼吸具ごとに一の十分に空気の充てんされた容器
自蔵式呼吸具用の空気圧縮機
ハの空気圧縮機から自蔵式呼吸具の空気を供給することができる容器に空気を充てんするためのマニホルド
消防員装具に装着することができるものであること。

第二百四十条

(安全装具の保管)
前条第一項の安全装具は、次の要件に適合するロッカーに保管しておかなければならない。
容易に近づくことができる場所に備え付けられているものであること。
見やすい箇所に安全装具が保管されている旨の表示がなされているものであること。
第十六款 損傷時の復原性等

第二百四十一条

(船型の分類)
船舶を次のとおり分類し、その区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。
タイプ一G船
タイプ二G船
タイプ三G船

第二百四十二条

(損傷時の復原性)
船舶は、損傷を受け、区画室に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ただし、タイプ一G船以外の船舶であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさを考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。
非対称に浸水した場合における、傾斜角は、三〇度を超えないこと。
新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。
非常用動力源の作動ができること。
船舶は、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態において有するものでなければならない。
船舶は、第一項の浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。

第二百四十三条

(損傷時の復原性の計算)
損傷時の復原性の計算は、次条から第二百四十六条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、その浸水区画室の配置、形状及び内容物、積載する液体の分布及び比重並びに自由表面による影響を考慮してしなければならない。

第二百四十四条

(浸水区画室の浸水率)
浸水率(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二十一項の浸水率をいう。以下同じ。)は、船倉区域については九十五(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六十、居住に充てる場所については九十五、機関に充てる場所については八十五、空所については九十五、液体を入れる場所については零から九十五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
液体が入つているタンクが損傷を受ける場合は、液体は、当該区画から完全に流出し、最終平衡状態の液面の位置まで海水と入れかわるものと仮定しなければならない。

第二百四十五条

(船楼の浮力)
次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。
ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。

第二百四十六条

(損傷範囲の想定)
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。
船側損傷
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいもの
横方向の範囲 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十六条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は十一・五メートルのうちいずれか小さいもの
垂直方向の範囲 型基線から上
船底損傷
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいもの
横方向の範囲 船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については十メートル)のうちいずれか小さいもの
垂直方向の範囲 型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は二メートルのうちいずれか小さいもの
前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。
この場合において、隣接する二個の横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。
船の長さが百五十メートル以下のタイプ二G船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五十五度以上で設計された第百七十一条第二項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二G船(以下「タイプ二PG船」という。)を除く。) 機関室区域(船舶区画規程第二条第十八項の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁
船の長さが百五十メートル以下のタイプ二PG船及び船の長さが八十メートル以上のタイプ三G船 横置隔壁(長さが三メートル以上の屈折部及び階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。)
船の長さが八十メートル未満のタイプ三G船 機関室区域(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が浸水を考慮する必要があると認めるものを除く。)及び横置隔壁(長さが三メートル以上の屈折部及び階段部を有する隔壁(船尾隔壁を除く。)を除く。)
第一項に定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が同項の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定するものとする。
第一項に定めるもののほか、貨物区域の位置する部分については、外板から次条の規定により定められる貨物タンクの位置までの局部の損傷を考慮しなければならない。
前各項に定めるもののほか、船舶区画規程第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。

第二百四十七条

(貨物タンクの位置)
貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ船首隔壁より後方であつて、当該各号に定める要件に適合する位置に設けなければならない。
船舶をタイプ一G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置。
第二百四十六条第一項第一号ロの水平面における船側外板からの距離が同号ロに定める値以上であること。
貨物タンクの隔壁の任意の箇所における外板からの距離がそれぞれ異なるものにあつては、いずれの箇所においても次表上欄に掲げる貨物タンクの内容積に応じ、同表下欄に掲げる値以上の距離にあること。
型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。
前号に掲げる貨物タンク以外の貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置。
いずれの箇所においても外板から前号ロに定める値以上の距離(船舶をタイプ三G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンクにあつては、〇・八メートル以上の距離)にあること。
型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。

第二百四十八条

(ウェル)
貨物タンクに設けるウェルは、第二百四十六条第一項第二号ハの規定による船底損傷の垂直方向の範囲内に突出させてはならない。
前項の規定にかかわらず、タイプ一G船以外の船舶にあつては、次の各号に掲げる要件に適合する場合は、同項の範囲内に突出させることができる。
できる限り浅いこと。
底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。
二重底がある場合は、内底板の下方で、二重底の深さの四分の一又は三五〇ミリメートルのいずれか小さい方の位置
二重底がない場合は、第二百四十六条第一項第二号ハの船底損傷の垂直方向の範囲の上端から下方へ三五〇ミリメートルの位置

第二百四十九条

削除

第二百五十条

(固定バラスト)
固定バラストは、貨物区域の二重底の区画に設けてはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百五十一条

(船型要件の異なる二種類以上の貨物の運送)
二種類以上の貨物を同時に運送する場合、その船型は、最も厳しい船型を要求される貨物に対応するものでなければならない。
前項の規定にかかわらず、個々の貨物タンクの位置についての要件は、当該貨物タンクで運送するそれぞれの貨物に対応する船型の要件とすることができる。

第二百五十二条

(準用規定)
船舶区画規程第四十五条第一項及び第百十条の規定は、液化ガスばら積船について準用する。
この場合において同令第百十条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条」と読み替えるものとする。
第十七款 作業要件

第二百五十三条

(持込みの制限)
引火性の貨物を運送する船舶のガス危険区域に立ち入る場合は、区域内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。

第二百五十四条

(低温での貨物の運送)
低温で貨物を運送する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
荷役作業は、貨物タンク、管装置及びこれらの付属品に不具合な温度こう配が生じないように行うこと。
貨物タンクを大気温度から冷却する場合は、貨物タンク、管装置及びその付属品は、所定の冷却方法によること。

第二百五十五条

(貨物の移送)
船長は、貨物の移送に係る制御装置及び警報装置について、貨物を取り扱う作業の開始前に当該装置が正常に作動することを確認しなければならない。
荷役作業の開始前及び作業中は、船舶内の作業者は、陸上施設(液化天然ガスを燃料として使用する他の船舶に燃料として貨物を移送する場合にあつては、当該他の船舶。次項において同じ。)の作業者と打合せ(緊急時の措置を含む。)を行わなければならない。
貨物の積込み速度は、船舶及び陸上施設の配管等を考慮して調節しなければならない。
貨物は、次の各号に掲げる要件に適合する場合を除き、圧縮ガス法又は圧縮空気法により移送してはならない。
貨物タンクの設計上の安全係数が、貨物の移送中であつても小さくならないこと。
逃し弁は、貨物の移送中に開くことを防止するための措置が講じられたものであること。

第二百五十五条の二

(貨物の試料の採取)
貨物の試料を採取する場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
船長の監督の下に行うこと。
作業者は、貨物の性状に応じた防護服を着用すること。
試料の採取前に、採取装置が正しく接続されていることを確認すること。
試料の採取後に、採取した場所の弁が閉鎖されていることを確認すること。
採取した貨物が外部に漏れないように行うこと。
第十八款 特別要件

第二百五十六条

(特別要件)
前条までの規定によるほか、告示で定める貨物を運送する場合は、当該船舶は、当該貨物の種類、性状等に応じ告示で定める特別の要件によらなければならない。
第三節 液体化学薬品
第一款 通則

第二百五十七条

(適用)
この節の規定は、液体化学薬品をばら積みして運送する船舶(以下「液体化学薬品ばら積船」という。)に適用する。
ただし、共通物質以外の液体化学薬品を運送しない船舶(共通物質のほか、共通物質以外の液化ガス物質を運送するものに限る。)にあつては、この限りでない。

第二百五十七条の二

前条の規定にかかわらず、告示で定める液体化学薬品以外の液体化学薬品を運送しない液体化学薬品ばら積船(以下「液体油脂ばら積船」という。)については、第三百八条から第三百十四条までの規定を除き、この節の規定は、適用しない。
前条及び前項の規定にかかわらず、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第六項の平水区域のみを航行する液体油脂ばら積船については、この節の規定は、適用しない。

第二百五十八条

(用語)
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
貨物区域 次に掲げる場所をいう。
貨物タンク、スロップタンク及び貨物ポンプ室
貨物タンク又はスロップタンクに隣接するポンプ室、コファダム、バラスト区域又は空所
イ及びロに掲げる場所の上方の甲板上の場所
貨物ポンプ室 液体化学薬品である貨物(以下この節において「貨物」という。)を取り扱うポンプ及びその附属品のある場所をいう。
ポンプ室 バラスト又は燃料油を取り扱うポンプ及びその附属品のある場所であつて、貨物区域内にあるものをいう。
第二款 配置等

第二百五十九条

(貨物タンク等の隔離)
貨物タンク及びスロップタンクは、コファダム、貨物ポンプ室、燃料油タンク又はこれらに類似した場所により居住区域、業務区域、機関区域並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所から隔離しなければならない。

第二百六十条

(居住区域等の配置)
居住区域等は、貨物区域内(船舶防火構造規則第三十条の規定に適合する貨物ポンプ室突出部及びポンプ室突出部の上方を除く。)に配置してはならない。

第二百六十一条

(貨物ポンプ室)
貨物ポンプ室は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
容易に立ち入ることができるものであること。
第三百三条の保護装具(第三百四条第一項の規定により安全装具を備え付ける場合にあつては当該安全装具)を着用した者が、容易にすべての貨物の操作弁に近づけるものであること。
室内で負傷した者を救助索により容易に、かつ、迅速につり上げるための設備が設けられているものであること。
室内のビルジが、次に掲げるものにより構成されるビルジ排水設備により処理されるように措置されているものであること。
室外から操作することができるビルジ排出ポンプ
排出されたビルジを貯蔵するためのスロップタンク
スロップタンクに貯蔵されているビルジを陸上に移送するための適当な継手
貨物ポンプ室に設けるはしご及び踊り場には、手すりを設けなければならない。
貨物ポンプ室に設けるはしごは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
垂直に取り付けられていないものであること。
適当な間隔で踊り場が設けられているものであること。
貨物ポンプの吐出側の圧力を表示する圧力計は、貨物ポンプ室外に取り付けなければならない。
貨物ポンプ室内の機械類が隔壁又は甲板を貫通する軸系により駆動される場合は、駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。

第二百六十二条

(貨物区域内に至る通路)
貨物区域内に至る通路は、開放された甲板から直接出入りすることができるものでなければならない。
前項の規定にかかわらず、貨物区域内の二重底に至る通路は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合に限り、貨物ポンプ室、ポンプ室、コファダム又はこれらに類似した区画を経由することができる。
前二項の通路に設ける出入りのための開口は、十分な大きさのものでなければならない。

第二百六十三条

(発火源の除去)
告示で定める火災の危険性を有する貨物(以下この節において「火災危険性貨物」という。)を積載する船舶には、当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に発火源となる機器又は設備を設けてはならない。

第二百六十四条

(準用規定)
第百五十六条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。
船舶防火構造規則第二十八条の二(ただし書を除く。)から第三十四条まで、第四十一条及び第四十二条第一項の規定は、液体化学薬品ばら積船(次項の特定液体化学薬品ばら積船を除く。)について準用する。
この場合において、同令第三十一条中「独立した荷役用工具ロッカー室」とあるのは「貨物制御室及び独立した荷役用工具ロッカー室」と、同令第三十二条第一項中「隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)」とあるのは「隔壁及び甲板」と、同令第四十二条第一項中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー(限定近海船を除く。)」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十四条第二項の液体化学薬品ばら積船」と読み替えるものとする。
船舶防火構造規則第二十七条の三から第二十七条の十一まで、第二十七条の十三第一項及び第三十三条の規定は、特定液体化学薬品ばら積船(告示で定める貨物のみを運送する液体化学薬品ばら積船をいう。)について準用する。
この場合において、同令第二十七条の七第一項及び第二十七条の十一第一項中「総トン数五〇〇トン以上の貨物船」とあり、及び第二十七条の十三第一項中「総トン数五〇〇トン以上の貨物船(限定近海船を除く。)」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百六十四条第三項の特定液体化学薬品ばら積船」と、同令第二十七条の八第一項第一号中「通風用のダクト(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域のダクトに限る。)」とあるのは「通風用のダクト」と、「場所(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域以外の場所に限る。)」とあるのは「場所」と、同項第二号中「ロールオン・ロールオフ貨物区域(限定近海船にあつては、特定機関区域、調理室及び車両甲板区域に限る。)」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と読み替えるものとする。
第三款 排水設備

第二百六十五条

(ポンプ排水装置)
専用バラストポンプ並びに専用バラストタンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置は、貨物タンク、貨物ポンプ並びに貨物タンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置から独立したものでなければならない。
貨物タンクに隣接する専用バラストタンクの排水設備及び注水設備は、居住区域及び機関区域に設けてはならない。

第二百六十六条

前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する注水設備により注水する場合は、当該注水設備の専用バラスト注水ポンプにより貨物タンクにバラストを注水することができる。
注水管は、貨物タンク及び貨物管と固定された連結管で結ばれておらず、かつ、逆止弁が取り付けられたものであること。
貨物タンクの甲板位置から注水するものであること。
前条第二項の規定にかかわらず、注水設備がバラストタンクの甲板位置から注水するものであり、当該注水設備の注水管に逆止弁が取り付けられている場合は、当該設備を機関区域内に設けることができる。

第二百六十七条

貨物ポンプ室、ポンプ室、スロップタンク、貨物区域内の空所及びこれらに類似した場所のビルジ排水設備は、貨物区域内に設けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第四款 消防設備

第二百六十八条

(貨物ポンプ室の消防設備)
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げるところにより備え付けなければならない。
管は、鎮火性ガスを有効に散布するように配置すること。
制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所に係る火災によつて遮断されるおそれのない位置に可能な限り集中して配置すること。
鎮火性ガスを放出する貨物ポンプ室には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可聴警報装置を備え付けること。
前号の警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものであり、かつ、告示で定める引火性を有する貨物(以下この節において「引火性の貨物」という。)に係る貨物ポンプ室に備え付けるものにあつては、当該貨物から発生するガスと空気の混合気中においても安全に作動するものであること。
ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。
ガスを放出する場所以外の場所であつて容易に近づくことができる安全な場所(船首隔壁の前方を除く。)であること。
有効な通風装置が設けられていること。
開放された甲板に通じる出入口を有すること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密のものであること。
出入口の戸は、外開きのものであること。
ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が摂氏五五度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること。
前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取り外すことができるように格納すること。
第五号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。
制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。
第一項の炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置は、保有するガスの量が、貨物ポンプ室の総容積の四五パーセント以上のものでなければならない。
第一項の固定式鎮火性ガス消火装置の制御場所には、当該消火装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第二百六十九条

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域である甲板(告示で定める船舶の貨物区域を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
運送する貨物(泡が消火に有効でないものを除く。)に対し有効な泡原液(レギュラープロテインフォーム以外のものに限る。)を供給できるものであること。
貨物タンク区域(貨物タンク頂部の甲板上の場所をいう。以下同じ。)の全域及び頂部の甲板が破損している貨物タンク内に泡を放出することができるものであること。
容易かつ迅速に操作することができるものであること。
モニター及び持運び式発泡ノズルにより泡が放出できるものであること。
各モニターが、第八号の泡溶液の供給率における泡の放出率の五〇パーセント以上の放出率で泡を放出することができるものであること。
持運び式発泡ノズルが、次の要件に適合するものであること。
作業しやすいものであつて、モニターの放出する泡の及ばない場所に泡を放出することができるものであること。
毎分四〇〇リットルの泡溶液の供給率における泡の放出率以上の放出率で泡を放出することができるものであること。
無風状態における泡の放出距離が一五メートル以上のものであること。
船舶消防設備規則第五条第一号ホの消化ホースを有するものであること。
モニターへ泡溶液を供給する管には、各モニターの位置の前方に、管が損傷した場合にその損傷部分を遮断するための弁が取り付けられているものであること。
泡溶液の供給率は、次に掲げる率のうち最も大きい率以上の率であること。
貨物甲板面積(船舶の最大幅に貨物タンク区域の船首尾方向の合計長を乗じたものをいう。)の一平方メートル当たり毎分二リットル
最大の水平面積を有する貨物タンクの水平面積の一平方メートル当たり毎分二〇リットル
泡の放出率が最大のモニターの前方にある泡を放出する場所の甲板面積の一平方メートル当たり毎分一〇リットル(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分一、二五〇リットル未満となる場合にあつては、毎分一、二五〇リットル)(載貨重量トン数四、〇〇〇トン未満の船舶にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める放出率)
泡原液の量は、前号の供給率で三〇分以上泡を発生させるために十分な量であること。
泡原液は、清水又は海水と混合した場合に有害な量の沈でん物を生じないものであり、かつ、長期の貯蔵に対し安定性を有するものであること。
前項の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げるところにより備え付けなければならない。
制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。
泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。
泡を放出する場所の甲板面積一平方メートル当たり毎分一〇リットル以上の泡溶液(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分一、二五〇リットル未満となる場合にあつては、毎分一、二五〇リットル以上の泡溶液)を放出することができること。 ただし、載貨重量トン数四、〇〇〇トン未満の船舶にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める放出率の泡溶液を放出することができること。
泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七五パーセント以下であること。
四個以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。
貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡を放出することができること。
船尾楼前端の左右両側又は貨物区域に面する居住区域の左右両側に、モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一を配置すること。
第一項の告示で定める船舶の貨物区域には、当該貨物に対して有効な追加の消火設備を備え付けなければならない。

第二百六十九条の二

告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域である甲板(告示で定める船舶の貨物区域を除く。)には、固定式甲板泡装置(船舶消防設備規則第五条第八号の固定式甲板泡装置をいう。)を備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
船舶消防設備規則第五十七条の三第一項の規定は、前項の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合について準用する。
第一項の告示で定める船舶の貨物区域には、当該貨物に対して有効な追加の消火設備を備え付けなければならない。

第二百七十条

告示で定める貨物を運送する船舶には、運送する貨物に対し適当な持運び式消火器を備え付けなければならない。

第二百七十一条

(消防員装具等)
火災危険性貨物を運送する船舶には四組、当該貨物を運送しない船舶には二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第百六十四条第三項の規定は、前項の規定により消防員装具を備え付ける船舶について準用する。

第二百七十二条

(準用規定)
第百六十五条第三項の規定は、液体化学薬品ばら積船(火災危険性貨物を運送しないものを除く。)について準用する。
この場合において、同項中「貨物区域外」とあるのは「船尾楼前端」と、「の送水管が損傷した場合に当該損傷箇所への給水を遮断できる場所に、ポンプの能力等を考慮して船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める間隔(水噴霧装置の送水管にあつては四十メートルを超えない間隔)」とあるのは「に四十メートルを超えない間隔」と読み替えるものとする。
船舶消防設備規則第五十七条第四項の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する載荷重量トン数八、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。
船舶消防設備規則第六十八条第五項から第七項までの規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。
この場合において、同条第六項中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは、「引火性ガス濃度連続監視装置」と読み替えるものとする。

第二百七十三条

(船舶消防設備規則の規定の適用の特例)
船舶消防設備規則第五十七条第一項及び第六十三条の規定は、液体化学薬品ばら積船には、適用しない。

第二百七十四条

船舶消防設備規則の規定(同令第五十七条第一項、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液体化学薬品ばら積船は、同令第一条の二第一項の第三種船(同令第五十三条第一項、第五十四条第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定の適用にあつては、総トン数二千トン以上の第三種船)とみなす。
第五款 貨物タンク等

第二百七十五条

(貨物タンク等の材料)
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物タンク、貨物管装置、スロップタンクその他貨物が漏えいするおそれのある区域の構造部材の材料は、貨物の種類に応じ、告示で定める基準に適合するものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する船舶の貨物タンクの外部にある貨物管装置の材料には、融点が摂氏九二五度以下の材料を使用してはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百七十六条

(貨物タンク)
貨物タンクは、貨物の種類に応じ、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
適正な構造及び強度を有するものであること。
適正な工作が施されたものであること。
告示で定める型式のものであること。

第二百七十七条

(貨物タンクの接地)
第百七十八条の規定は、火災危険性貨物を運送する船舶の独立型タンク(船体の一部を構成しないタンクをいう。)について準用する。

第二百七十八条

(貨物管装置の継手)
貨物管装置の継手は溶接継手としなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百七十九条

(貨物管装置の配置等)
貨物管装置は、次の各号に掲げるところにより配置しなければならない。
居住区域等及び機関区域(貨物ポンプ室及びポンプ室を除く。)には配置しないこと。
第三百十四条に規定する貨物タンクの位置に応じ、外板から内側に配置すること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第二百八十条

暴露甲板下の貨物管装置は、次の各号に掲げる場合を除き、隣接する貨物タンク、バラストタンク、空タンク、貨物ポンプ室及びポンプ室の隔壁を貫通して配置してはならない。
移送する貨物が、当該貨物管装置の損傷時に危険な反応を生じないものであること。
当該貨物管装置には、当該貨物管装置が通じる貨物タンク内の部分に暴露甲板上から操作できる止め弁を取り付けていること。
前項第二号の規定にかかわらず、同号の貨物管装置が次の各号に掲げる要件のいずれかに適合する場合は、同項第二号の止め弁を取り付けることを要しない。
貨物タンクに隣接する貨物ポンプ室に配置される貨物管装置であつてタンク隔壁の部分に暴露甲板上から操作できる止め弁を取り付けられており、かつ、当該止め弁と貨物ポンプの間の部分にも弁が取り付けられていること。
当該貨物管装置の貨物タンク外の部分に次に掲げる要件に適合する完全密閉型油圧作動弁が取り付けられているものであること。
接続される貨物タンクの隔壁に取り付けられていること。
損傷から保護するため、外板から適切な距離により隔離して取り付けられていること。
暴露甲板上から操作できること。

第二百八十一条

一の貨物ポンプが二以上の貨物タンクに接続されている場合には、貨物ポンプ室内の各タンクに通じる管に止め弁を取り付けなければならない。

第二百八十二条

隔壁を貫通する貨物管装置は、隔壁に過大な応力が生じないように配置しなければならない。
隔壁を貫通する貨物管装置には、ボルト締めフランジを使用してはならない。

第二百八十三条

(貨物の移送装置)
貨物の移送装置は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
貨物タンクに接続する注入管及び排出管の当該貨物タンクとの貫通部付近に手動で操作できる貨物の移送を制御するための止め弁が取り付けられているものであること。 ただし、専用のディープウェルポンプを備え付けた排出管については、この限りでない。
荷役ホース接続部に止め弁が取り付けられているものであること。
貨物ポンプ及び類似の装置に遠隔制御遮断装置が備え付けられているものであること。
前項各号に掲げる装置は、暴露甲板下(貨物ポンプ室を除く。)に設置してはならない。

第二百八十四条

(接地等)
第百八十六条及び第百八十七条の規定は、それぞれ火災危険性貨物を運送する船舶の貨物管装置及び荷役ホースについて準用する。

第二百八十五条

(危険な作用を起こすおそれのある貨物の管装置等)
貨物ポンプ及び貨物管装置は、移送する貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質に係るポンプ及び管装置と分離していなければならない。
貨物管装置は、移送する貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載するタンク内に配置してはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第六款 貨物区域における通風装置

第二百八十六条

(貨物ポンプ室等の通風装置)
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室その他の貨物の取扱い作業を行う閉囲された場所には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
当該場所の外側から操作できるものであること。
一時間につき当該場所の容積の三〇倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
固定式かつ排気方式(貨物ポンプを駆動する原動機の設置されている場所にあつては、給気方式)のものであること。
排気口は、貨物区域外の場所の通風装置の吸気口その他の開口から水平方向に一〇メートル以上離れた場所に設けられており、かつ、排気を上方に放出することができるものであること。
通風用のダクトが居住区域等及び機関区域を通つていないものであること。
通風用のダクトの開口の外側に、網目が一三ミリメートル以下の保護金網が取り付けられているものであること。
ファンの予備品を備えているものであること。
前項に規定する貨物以外の液体化学薬品を運送する船舶の貨物ポンプ室には、排気式機械通風装置(船舶防火構造規則第四十条の排気式機械通風装置をいう。)を備え付けなければならない。
第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第二百八十七条

(ポンプ室等の通風装置)
告示で定める貨物を運送する船舶のポンプ室その他の人が立ち入る閉囲された貨物区域内の場所(前条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
一時間につき当該場所の容積の二〇倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
前条第一項第一号に掲げる要件

第二百八十八条

(二重底等の通風装置)
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域内の二重底、コファダムその他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次の各号に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。
一時間につき当該場所の容積の八倍以上の容積の空気を換気することができるものであること。
送風機が通行用開口から離して備え付けられているものであること。

第二百八十九条

(ガスが滞留するおそれのある場所の通風装置)
告示で定める貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物から発生するガスが滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
ファンを駆動する電動機が通風用のダクトの外側に設けられているものであること。
ファン及びダクトは、火花を発生しないものであること。
第七款 温度制御装置

第二百九十条

(温度制御)
貨物の加熱装置及び冷却装置は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
熱媒体は、貨物の性状に応じた適当なものであること。
貨物タンクごとに熱媒体の循環経路を分離し、かつ、当該熱媒体の流れを制御するための弁が取り付けられているものであること。
告示で定める貨物を加熱又は冷却するものにあつては、熱媒体の循環経路が次に掲げるいずれかのものであること。
貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられず、かつ、機関区域を循環しないもの
当該貨物を積載するタンク内を循環しないもの
熱媒体が貨物の加熱又は冷却以外の用途に用いられる場合又は機関区域内を循環する場合に、あらかじめ当該熱媒体への貨物の混入を検査するための試料採取設備が貨物区域内に設けられているもの
貨物の加熱装置又は冷却装置を備え付ける船舶には、次の各号に掲げる装置を備え付けなければならない。
当該貨物の温度を計測するための装置
当該貨物の温度を監視するための警報装置(過熱又は過冷却により危険な状態が起こるおそれのある場合に限る。)

第二百九十一条

貨物の加熱装置及び冷却装置を備え付けている場合は、当該装置内の圧力を貨物タンク内の貨物により受ける最大圧力より高い圧力に保持しなければならない。
第八款 貨物タンクの通気装置等

第二百九十二条

(貨物タンクの通気装置)
船舶には、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより貨物タンクの通気装置を備え付けなければならない。
前項の規定により備え付ける通気装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
開放式通気装置(貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられていない通気装置をいう。)にあつては、次に掲げる要件に適合するものであること。
貨物から発生するガスを甲板付近に滞留させず、かつ、居住区域等、及び機関区域(引火性の貨物に係る通気装置にあつては、居住区域等、機関区域及び火災の危険がある場所)に侵入させないものであること。
貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられており、かつ、ガスの噴流を妨げることなく上方に噴出する排気口を有するものであること。
貨物タンクに過大な圧力を生じることなく荷役できるものであること。
管系に適当なドレン抜き装置が備え付けられているものであること。
貨物タンクごとに独立の通気管が設けられているものであること。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
ホの通気管には遮断弁が取り付けられていないものであること。
制御式通気装置(貨物タンク内の圧力を制御するための自動呼吸弁が取り付けられている通気装置をいう。)は、次に掲げる要件に適合するものであること。
荷役中若しくはバラスト水の張排水中に生じる貨物タンク内の圧力を制御するための装置又は圧力センサー(各タンクに設置されており、かつ、貨物制御室又は貨物操作が通常行われる場所に当該タンク内の圧力を監視することができる警報装置を備えたものに限る。)が備え付けられているものであること。
自動呼吸弁の前後に遮断弁が取り付けられていないものであること。
排気口は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(1)
暴露甲板(排気口がガングウェーから水平距離で四メートル以内にある場合にあつては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものを備え付ける場合にあつては、三メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。
(2)
居住区域、業務区域及び機関区域の空気取入口その他の開口並びに火災の危険がある場所から一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。
火災危険性貨物を積載する貨物タンクの通気装置にあつては、当該通気装置の排気口は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるフレームアレスタを備え付けたものであること。
前号イからホまでに掲げる要件

第二百九十三条

(フレームアレスタ)
貨物タンクの通気装置の排気口に備え付けるフレームアレスタは、容易に取外しできるものでなければならない。

第二百九十四条

(貨物タンクの過剰な水高圧力の防止装置)
貨物タンクは、貨物の液面が当該貨物タンクに過剰な水高圧力を生じないように設定された高さを超えないようにするための適当な装置を備え付けたものでなければならない。
第九款 計測装置及びガス検知装置

第二百九十五条

(計測装置)
貨物タンクに備え付ける計測装置は、計測する貨物の種類に応じ告示で定める方式のものとしなければならない。

第二百九十六条

(計測方法)
告示で定める貨物の液量等を貨物タンクに備え付けた開放式計測装置(タンクの開口を用いる方式の計測装置であつて、使用するときに計測者が、貨物にさらされるものをいう。)又は制限式計測装置(使用しないときは完全に閉鎖されている計測装置であつて、使用するときに貨物が大気中に排出されるものをいう。)により計測を行う場合は、あらかじめ当該貨物タンクの圧力を開放しなければならない。

第二百九十七条

(ガス検知装置)
告示で定める貨物を運送する船舶には、告示で定めるガス検知装置であつて有効なものを二以上備え付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項のガス検知装置のうち一以上は、持運び式のものでなければならない。
第十款 環境制御

第二百九十八条

(環境制御)
告示で定める貨物を運送する場合は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより、貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行わなければならない。

第二百九十九条

前条の規定により貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行う船舶は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
不活性化法(貨物タンク及び貨物管装置に、乾燥したイナート・ガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶は、次に掲げる要件に適合するイナート・ガス装置を備え付けているものであること。
環境制御場所内の圧力を、常時〇・〇〇七メガパスカル以上に維持できるものであること。
貨物タンク内の圧力を当該貨物タンクの自動呼吸弁の設定圧力以上に上昇させないものであること。
イナート・ガスをタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
封入法(貨物タンク及び貨物管装置に空気と貨物の接触を防止するための液体又はガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶は、次に掲げる要件に適合する封入媒体供給装置を備え付けているものであること。
前号イ及びロに掲げる要件
封入媒体をタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
乾燥法(貨物タンク及び貨物管装置に大気圧のもとで露点が摂氏零下四〇度以下の乾燥したガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶であつて乾燥媒体として乾燥窒素を用いるものは、次に掲げる要件に適合する乾燥窒素供給装置を備え付けているものであること。
第二号イ及びロに掲げる要件
乾燥窒素をタンク内へ噴出するときに静電気を発生するおそれがないものであること(当該貨物タンク内に引火性の貨物を積載する場合に限る。)。
乾燥法による環境制御を行う船舶であつて乾燥剤を用いるものは、航海期間を考慮して十分な量の乾燥剤を備えていること。
不活性化法、封入法又は乾燥窒素を用いる乾燥法による環境制御を行う船舶は、適正な環境が維持されていることを監視するための措置を講じていること。
第十一款 電気設備

第三百条

(電気設備)
告示で定める貨物を運送する船舶の電気設備に使用される材料は、当該貨物のガスとの接触を防止するための適当な保護措置が講じられたものでなければならない。

第三百一条

火災危険性貨物を運送する船舶は、当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所に電気設備を設けてはならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三百二条

(準用規定)
船舶設備規程第三百二条の四及び第三百二条の五の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する船舶について準用する。
第十二款 保護装具等

第三百三条

(保護装具)
船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される全身を十分保護することのできる保護装具を備えなければならない。
適当な大きさのエプロン
手袋
長靴
全身保護衣
密着式保護眼鏡又は顔面保護具
前項第一号から第四号に掲げるものは、耐化学薬品性のものでなければならない。

第三百四条

(安全装具)
告示で定める貨物を運送する船舶には、次の各号に掲げるものにより構成される安全装具を三組以上備えなければならない。
自蔵式呼吸具(二〇分以上空気を継続して供給することができるもの)
密着式保護眼鏡、保護衣、手袋及び長靴
貨物に侵されないベルト付きの耐火性の命綱
防爆型の懐中電灯
前項第一号の自蔵式呼吸具は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。
次に掲げるものにより構成される空気を供給する装置を備えているものであること。
各自蔵式呼吸具ごとに一の十分に空気の充てんされた容器
自蔵式呼吸具用の空気圧縮機
ロの空気圧縮機から自蔵式呼吸具の空気を供給することができる容器に空気を充てんするためのマニホルド
各自蔵式呼吸具ごとに六、〇〇〇リットル以上の容積の空気を供給することができる容器を備えているものであること。
第一項の安全装具は、次の各号に掲げる要件に適合するロッカーに保管しておかなければならない。
容易に近づくことができる場所に備え付けられているものであること。
安全装具が保管されている旨の表示がなされているものであること。

第三百五条

(空気供給装置)
告示で定める貨物を運送する船舶には、当該貨物に係る貨物ポンプ室に、次の各号に掲げる要件に適合する送気式呼吸具及び当該呼吸具の容器に圧縮空気を充てんすることができる空気圧縮機を備え付けなければならない。
適当なホース接続具を有するものであること。
一二〇分以上低圧空気を継続して供給することができる容器を備えているものであること。

第三百六条

(非常時脱出用の呼吸保護具等)
告示で定める貨物を運送する船舶には、非常時の脱出のための適当な呼吸保護具及び眼の保護具を乗船者の数以上備えなければならない。
前項の呼吸保護具は、消火及び荷役の目的に使用してはならない旨の表示をしたものでなければならない。

第三百七条

(除染シャワー等)
次に掲げる要件に適合する除染シャワー及び洗眼器を甲板上の利用しやすい場所に備え付けなければならない。
適切な表示がなされているものであること。
あらゆる気象条件において使用できるものであること。
第十三款 損傷時の復原性等

第三百八条

(船型の分類)
船舶を次のとおり分類し、その区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。
タイプ一船
タイプ二船
タイプ二k船
タイプ三船

第三百九条

(損傷時の復原性)
船舶は、損傷を受け、区画室に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
ただし、タイプ一船以外の船舶であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさを考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
復原力曲線が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。
非対称に浸水した場合における傾斜角は、二五度を超えないこと。 ただし、甲板が全く水没しない場合は、三〇度まで増大することができる。
新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。
非常用動力源の作動ができること。
船舶は、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態(バラスト状態を除く。)において有するものでなければならない。
船舶は、第一項の浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。

第三百十条

(損傷時の復原性の計算)
損傷時の復原性の計算は、次条から第三百十三条までの規定によるほか、船舶の寸法割合、その浸水区画室の配置、形状及び内容物、積載する液体の分布及び比重並びに自由表面による影響を考慮してしなければならない。

第三百十一条

(浸水区画室の浸水率)
浸水率は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については〇から九五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
液体が入つているタンクが損傷を受ける場合は、液体は、当該区画から完全に流出し、最終平衡状態の液面の位置まで海水と入れかわるものと仮定しなければならない。

第三百十二条

(船楼の浮力)
次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。
ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。

第三百十三条

(損傷範囲の想定)
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。
船側損傷
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は一四・五メートルのうちいずれか小さいもの
横方向の範囲 満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十六条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第三章第一節及び第二節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
垂直方向の範囲 型基線から上
船底損傷
縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一四・五メートル)のうちいずれか小さいもの
横方向の範囲 船の幅の六分の一の値又は五メートル(船首垂線からLの十分の三までの部分については一〇メートル)のうちいずれか小さいもの
垂直方向の範囲 型基線から測つた場合において、船の幅の十五分の一の値又は六メートルのうちいずれか小さいもの
前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。
この場合において、隣接する二個の横置隔壁間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。
船の長さが一五〇メートル以下のタイプ二船並びに船の長さが一二五メートル以上二二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船 後部にある機関室区域を仕切る前後の横置隔壁
船の長さが一二五メートル未満のタイプ二k船及びタイプ三船 機関室区域(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が浸水を考慮する必要があると認めるものを除く。)
第一項に定める損傷範囲より小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が同項の損傷範囲におけるより大きいか又は復原性が悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷範囲を想定するものとする。
前二項の損傷範囲内の水密区画は、貫通するものと仮定しなければならない。
船舶区画規程第四十四条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。

第三百十四条

(貨物タンクの位置)
貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める位置に設けなければならない。
船舶をタイプ一船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置
第三百十三条第一項第一号ロの水平面における船側外板からの距離が同号ロに定める値以上であること。
貨物タンクの隔壁の任意の箇所における外板からの距離がそれぞれ異なるものにあつては、いずれの箇所においても当該外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
型基線からの垂直距離が、第三百十三条第一項第二号ハに定める値以上であること。
船舶をタイプ二船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置
いずれの箇所においても外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
型基線からの垂直距離が、第三百十三条第一項第二号ハに定める値以上であること。
船舶をタイプ二k船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク 次に掲げる要件に適合する位置
いずれの箇所においても外板から七六〇ミリメートル以上の距離にあること。
型基線からの垂直距離が、船の幅の十五分の一の値又は二メートルのうちいずれか小さい値以上であること。 ただし、船の幅が十五メートル未満の場合にあつては、一メートル以上であること。

第三百十五条

(ウェル)
貨物タンクに設けるウェルは、第三百十三条第一項第二号ハの規定による船底損傷の垂直方向の範囲内に突出させてはならない。
前項の規定にかかわらず、タイプ一船以外の船舶にあつては、次の各号に掲げる要件に適合する場合は、同項の範囲内に突出させることができる。
できる限り浅いこと。
底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。
二重底がある場合は、内底板の下方で、二重底の深さの四分の一又は三五〇ミリメートルのいずれか小さい方の位置
二重底がない場合は、第三百十三条第一項第二号ハの船底損傷の垂直方向の範囲の上端から下方へ三五〇ミリメートルの位置

第三百十六条

(排出管等)
乾舷げん甲板下の場所又は風雨密の戸が設けられた乾舷げん甲板上の船楼若しくは甲板室の内部から外板を貫通する排出管は、次の各号に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。
乾舷げん甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置を備えた自動不還弁一個を取り付けたものであること。
夏期満載喫水線から排出管の船内開口端までの垂直距離がLの百分の一を超える場合は、次に掲げる要件に適合するものであること。
閉鎖装置を有しない自動不還弁二個を取り付けたものであること。
イの自動不還弁二個のうち内側のものは、運航状態のもとで点検のために常に近づくことができるものであること。
前項の自動不還弁は、第三百九条に規定する残存要件に適合している状態において船体の沈下、縦傾斜及び横傾斜を考慮した場合に、船内への海水の流入を防止するのに有効なものでなければならない。

第三百十七条

(準用規定)
船舶区画規程第四十五条第一項及び第百十条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。
この場合において、同令第百十条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百十三条」と読み替えるものとする。
第二百五十条及び第二百五十一条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。
第十四款 作業要件

第三百十八条

(貨物の積載の制限)
船舶の船首隔壁より前方にあるタンク及び船尾隔壁より後方にあるタンクには、貨物を積載してはならない。

第三百十九条

(貨物の隔離)
同一の船舶に貨物と、当該貨物と相互の作用により危険な作用を起こすおそれのある物質を積載する場合は、コファダム、空所、貨物ポンプ室、ポンプ室、空タンク又は相互の作用により危険な作用を起こすおそれのない貨物を積載するタンクにより相互に隔離して積載しなければならない。

第三百二十条

(最大許容貨物量)
タイプ一船が要求される貨物は、一タンクにつき一、二五〇立方メートルを超えて積載してはならない。
タイプ二船が要求される貨物は、一タンクにつき三、〇〇〇立方メートルを超えて積載してはならない。

第三百二十一条

(貨物タンクの開閉)
引火性の貨物又は告示で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。

第三百二十二条

(試料の保管)
貨物の試料を船舶内に保管する場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。
前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
試料が入つた容器の移動を防止するための措置が講じられているものであること。
保管する試料により侵されない材料を使用しているものであること。
適当な通風装置を備え付けているものであること。
品名の異なる貨物の試料が、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合は、互いに近接して保管してはならない。
試料は、必要以上に長期間にわたつて保管してはならない。

第三百二十三条

(静電気による発火危険の防止等)
第三百三十一条及び第三百三十二条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。

第三百二十三条の二

(タンク内の引火性蒸気の置換)
固定式イナート・ガス装置(船舶消防設備規則第五条第九号の固定式イナート・ガス装置をいう。第三百二十八条第一項及び第三項において同じ。)を備え付けている船舶(第二百七十二条第二項の船舶に限る。)が引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合は、イナート・ガスによりタンク内のガスを置換し、タンク内の引火性ガスの濃度が体積で二パーセント未満となつた後でなければ新鮮な空気によりタンク内のガスを置換してはならない。

第三百二十四条

(準用規定)
第三百二十八条第二項の規定は、告示で定める貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
この場合において、同項中「前項の油タンカー以外の油タンカー」とあるのは「告示で定める貨物をばら積みして運送する船舶」と、「炭化水素ガス」とあるのは「引火性ガス及び毒性ガス」と、「爆発又は火災のおそれがない」とあるのは「爆発、火災又は健康障害を生ずるおそれがない」と、「次に掲げる」とあるのは「第二百九十二条第二項に掲げる」と読み替えるものとする。
第三百二十八条第三項の規定は、前条の船舶が引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。
第十五款 特別要件

第三百二十五条

(特別要件)
前条までの規定によるほか、告示で定める貨物を運送する場合は、当該船舶は、当該貨物の種類、性状等に応じ告示で定める特別の要件によらなければならない。
第四節 引火性液体物質

第三百二十六条

(油タンカーによる引火性液体物質の運送)
油タンカーのタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合は、次条から第三百三十六条まで及び第三百五十一条の規定によらなければならない。

第三百二十六条の二

(荷役前の注意)
引火性液体物質の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。
引火性液体物質の荷役をする場合において、前項の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。

第三百二十七条

(火気取扱いの制限等)
油タンカー内においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。
ただし、船長がこれらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するために十分な措置を講じた場合は、この限りでない。
船長は、必要のない者の船内への立入りを禁止しなければならない。
油タンカー内においては、安全マッチ以外のマッチ及びむき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようのついている靴類をはいてはならない。
船長は、船内の適当な箇所に第一項及び第二項の禁止事項を掲示しなければならない。
油タンク及びコファダムにおいては、防爆型の懐中電灯及び移動灯以外の照明を用いてはならない。
ただし、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船長が確認した場合は、この限りでない。
油タンク内のガス抜きを行う場合は、ガスエジェクターを使用する等水蒸気を高速でタンク内に噴出する方法によつてはならない。

第三百二十八条

(タンク内の引火性蒸気の置換等)
固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては、イナート・ガスによりタンク内のガスを置換し、タンク内の炭化水素ガスの濃度が体積で二パーセント未満となつた後でなければタンク頂部にある開口を通じて排気をしてはならない。
前項の油タンカー以外の油タンカーにあつては、次の各号のいずれかに該当する空気管の開口からタンク内の炭化水素ガスを排気し、当該空気管内の開口においてガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船長が確認した後でなければタンク頂部の甲板にある開口を通じて排気をしてはならない。
タンク頂部の甲板から二メートル以上の高さにある空気管の開口であつて、毎秒三〇メートル以上の速さで垂直上方に排気を排出することができる空気管の開口
タンク頂部の甲板から二メートル以上の高さにあり、かつ、火炎の侵入を防ぐ適当な装置により保護された空気管の開口であつて、毎秒二〇メートル以上の速さで垂直上方に排気を排出することができる空気管の開口
次に掲げる要件に適合する空気管の開口
貨物タンク頂部の甲板(ガングウェーから水平方向に四メートル以下の距離を有する位置に設ける開口にあつては、当該ガングウェー)上六メートル(垂直上方に毎秒三〇メートル以上の速度で排気することができる高速排気装置であつて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものを備え付ける場合にあつては、二メートル)以上の高さを有する位置に設けられたものであること。
発火源を有する閉囲された場所の開口及び発火源となる甲板設備から水平方向に一〇メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。
固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカー(船舶消防設備規則第五十七条第四項及び第五項に規定する油タンカーに限る。)にあつては、次に掲げるところにより当該装置を操作しなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合には、この限りでない。
貨物タンク内を新鮮な空気で置換する場合を除き、当該タンク内を不活性な状態に維持しておくこと。
イナート・ガスの酸素含有率(以下この号及び次号において「含有率」という。)が体積で五パーセントを超えた場合には、直ちに含有率を低下させるための措置を講じること。
前号の規定による措置を講じても含有率が低下しない場合には、同号の措置と併せて次に掲げる措置を講じること。
イナート・ガスが供給されている全ての貨物タンクに係る作業の中止
イナート・ガス供給管の制御弁が取り付けられている場合は、当該弁の閉鎖
含有率が体積で五パーセントを超えているイナート・ガスの排気

第三百二十九条

(無線設備の使用の注意)
引火性液体物質であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの(以下この節において「低引火点引火性液体物質」という。)を運送する油タンカーの船長は、無線室に荷役中の使用の禁止等無線設備の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

第三百三十条

(開口の開閉)
タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。
前項の開口の開閉は、火花を発するおそれがある工具を用いてはならない。

第三百三十一条

(静電気による発火危険の防止)
引火性液体物質を運送する場合は、静電気による発火の危険を防止するため、次に掲げるところによらなければならない。
引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において、ビニール又は化学繊維製のいす、カーペット等の人体を帯電させやすいものを使用しないこと。
人体に帯電した電荷を放散するための措置を講じること。
引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において作業を行う者は、帯電防止作業服及び帯電防止作業靴を着用すること。
タンク内に引火性液体物質(導電率が十分大きいものを除く。)を積み込む場合は、注入管の下端部、配管支持架台等の構造物が液面下に没するまで、当該引火性液体物質の注入管内の流速を毎秒一メートル以下とすること(油面電位を抑制する措置が講じられている場合又は当該タンク内のガスの状態が不活性となつている場合を除く。)。

第三百三十二条

(ボンディング方法)
引火性液体物質の荷役をする場合は、貨物油管と陸上油管との連結に絶縁フランジ又は非導電性ホースを使用しなければならない。
ただし、次に掲げるところにより貨物油管と陸上油管とを電気的に連続する場合は、この限りでない。
貨物油管と陸上油管とを連結する前に、十分に電気的連続をしておくこと。
電気的連続を絶つ前に、貨物油管を陸上油管から取り外し、かつ、管の内部に引火性液体物質が残存していないことを確認すること。

第三百三十三条

(荷役)
油タンカーに引火性液体物質を積み込む場合は、あらかじめ、荷役に関係のある排水口及び海水弁を完全に閉鎖しなければならない。
ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
引火性液体物質の荷役に用いる貨物油管には、これを安全に支持できる滑車等を用いなければならない。
貨物油管の接続箇所は、油が漏れるおそれがないようにし、かつ、その下に受皿を置かなければならない。
船長は、引火性液体物質の荷役に先立ち、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
荷役に危険を及ぼすおそれのある修理その他の作業が行われていないこと。
貨物油の荷役装置が良好な状態にあること。
船長は、引火性液体物質の荷役中、次の各号に掲げる事項を監視しなければならない。
貨物油の荷役装置の弁の作動状況
貨物油の荷役装置の作動圧力
油の漏れの有無
積込みの状況
ボイラ、調理室等からの火粉の飛来の有無
引火性液体物質の荷役を終了したときは、直ちに、荷役に関係のある弁類を閉鎖しなければならない。

第三百三十四条

(荷役の禁止)
次の各号のいずれかに該当する場合は、引火性液体物質(第三号の場合にあつては、低引火点引火性液体物質に限る。)の荷役をしてはならない。
著しい磁気あらしのとき。
付近に火災が発生しているとき。
他の船舶(危険を及ぼすおそれのない小型の船舶を除く。)が離接げんするとき。

第三百三十五条

(他の貨物等の荷役)
船長は、危険のおそれがないと認める場合を除き、低引火点引火性液体物質の荷役中、他の貨物又は常用危険物の荷役をしてはならない。

第三百三十六条

(引火性液体物質と他の危険物等との関係)
引火性液体物質を積載してある油タンカーには、他の危険物(第二条第一号の危険物をいう。)及び固体の貨物を積載してはならない。

第三百三十七条

(タンク船による引火性液体物質の運送)
タンク船のタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合(次項の規定により運送を禁止される場合を除く。)は、第三百二十六条の二、次条から第三百四十七条まで及び第三百五十一条の規定によらなければならない。
低引火点引火性液体物質は、木製のタンク船により運送してはならない。

第三百三十八条

(タンクの据付け等)
タンク船のタンクの据付けは、次に掲げるところによらなければならない。
居住場所、端艇、乗艇場所、消火栓等から離れ、乗組員の諸作業を行うための通行を妨げず、かつ、近づきやすい場所に据え付けること。
船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方には据え付けないこと。
火気又は熱気のおそれがなく、かつ、通風良好な場所に据え付けること。
タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
タンク及び船体の保守点検ができるように外板(二重底構造の船舶の底部にあつては、内底板)から六〇〇ミリメートル以上で、かつ、肋骨、肋板等船体構造部材との間に三八〇ミリメートル以上の余地を残すこと。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船体構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
タンクが貫通する暴露甲板の部分は、風雨密にすること。
タンクを据え付ける船倉は、次に掲げるところによらなければならない。
機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。
当該船倉内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出されるように、かつ、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所に流入しないように措置されていること。
当該船倉内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段を講じたものであること。
タンク船には、その外部の見やすい箇所に当該タンク船が運送する引火性液体物質の品名及び「危険」の表示をしなければならない。
タンクを据え付ける船倉内の電路は、船舶設備規程第三百二条の七に定める配線工事によらなければならない。
タンクは、日光の直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため膨脹トランク、散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認めるタンク船については、この限りでない。

第三百三十九条

(タンクの構造)
タンク船のタンク(次条第一項のタンクを除く。以下この条において同じ。)は、堅固な構造であり、かつ、頂板上二・五メートルの水高圧力に相当する圧力で水圧試験を行つても漏えい又は著しい変形のないものでなければならない。
タンクの溶接は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)に定める圧力容器に関する規定に適合しなければならない。
タンク(防波板を除く。)は、厚さ六ミリメートル以上の鋼板で構成されたものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が使用材料等を考慮して差し支えないと認めた場合は、この限りでない。
タンクの各区画は、その長さが九・三メートル以下、その幅が船の幅の二分の一以下のものでなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該船舶の構造及び航路、防波板の位置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三百四十条

自動呼吸弁又は圧力逃し弁の調整圧力が〇・〇二メガパスカルを超えるタンクは、船舶機関規則に定める溶接製の圧力容器に関する規定の適合するものでなければならない。
前項のタンクの制限圧力は、運送する引火性液体物質の摂氏四五度におけるガス圧力以上でなければならない。
第一項のタンクの胴板及び鏡板は、厚さ八ミリメートル以上の鋼板でなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が使用材料等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第一項のタンクの内部には、防波板を設けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三百四十一条

(取付物の識別)
引火性液体物質を運送するタンク船のタンクの取付物は、それが液体のためのものであるか又はガスのためのものであるかの別が一見してわかるようにしておかなければならない。

第三百四十二条

(附属品)
タンクには、その頂部付近にマンホールを設けなければならない。
タンクの弁、フランジ等は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、漏れないように取り付けなければならない。
弁、フランジ等には、当該タンクに充てんする引火性液体物質と化学反応を生じるおそれのある潤滑油、潤滑剤及びパッキングを用いてはならない。

第三百四十三条

(安全装置)
タンクには、自動呼吸弁又はスプリング式の圧力逃し弁を各区画(二以上の区画共用のものを取り付けたときは、これを共用する区画を除く。)ごとに取り付けなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認める場合は、その認める区画については、この限りでない。
第三百四十条第一項のタンクに取り付ける自動呼吸弁又は圧力逃し弁は、制限圧力の一・一倍以下の圧力で作動するように調整されたものであり、かつ、タンクの内部圧力が制限圧力の一・一倍を超えないような逃し能力を有するものでなければならない。
自動呼吸弁、圧力逃し弁及び第一項ただし書の規定によりこれらの取付けを省略した場合の当該区画には、適当な空気管を接続し、その開口端は排出ガスによる災害の発生のおそれのない暴露甲板上の箇所に突き出し、かつ、これに引火防止のため日本産業規格「標準ふるい」の標準網ふるいの規格に適合する金網であつて目開きが〇・八五ミリメートルより細目のものを二重に取り付けなければならない。

第三百四十四条

(接地)
タンク及び管装置は、船体に接地しておかなければならない。

第三百四十五条

(貨物油ポンプ)
貨物油ポンプは、火花の発生を防止し、かつ、パッキング箱からの漏油を防止する措置が講じてあるものでなければならない。
貨物油ポンプは、次の各号に該当する場所に設けなければならない。
機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所との間がガス密構造の隔壁で区画されている等十分隔離されていること。 ただし、高引火点引火性液体物質(引火性液体物質であつて低引火点引火性液体物質以外のものをいう。)を運送するタンク船にあつては、ディーゼル機関その他の機械類を設けた場所であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認めるものとの間については、この限りでない。
当該場所内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出され、かつ、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所に流入しないように措置されていること。 ただし、前号ただし書の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場所には、排水設備を設けることができる。 この場合において、当該排水設備は専用のものでなくてもよい。
当該場所内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段が講じられたものであり、当該場所内の電路は船舶設備規程第三百二条の七に定める配線工事によつていること。
当該場所内の危険なガスを排除するため有効な通風装置が設けられていること。

第三百四十六条

(火気取扱いの制限等)
第三百二十七条から第三百三十六条までの規定は、タンク船による引火性液体物質の運送について準用する。

第三百四十七条

(照明)
タンクを据え付けた船倉及び貨物油ポンプを設けた場所においては、船舶設備規程第三百二条の九の規定による照明設備以外の照明を用いてはならない。

第三百四十八条

(油はしけによる引火性液体物質の運送)
油はしけのタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合(次項の規定により運送を禁止される場合を除く。)は、第三百二十六条の二及び次条から第三百五十一条までの規定によらなければならない。
低引火点引火性液体物質は、貨物油ポンプを駆動する原動機その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた木製の油はしけにより運送してはならない。

第三百四十九条

(油はしけの構造)
第三百三十八条第一項から第三項まで及び第三百三十九条から第三百四十五条までの規定は、船体の一部を構成しないタンクに引火性液体物質を積載して運送する油はしけについて準用する。
この場合において、第三百三十八条第二項中「機関室」とあるのは「貨物油ポンプを駆動する原動機を設けた場所」と読み替えるものとする。
第三百三十八条第三項、第三百三十九条、第三百四十一条から第三百四十三条まで及び第三百四十五条の規定は、船体の一部を構成するタンクに引火性液体物質を積載して運送する油はしけについて準用する。
この場合において、第三百三十九条第一項中「頂板上二・五メートル」とあるのは「上甲板上二・四メートル」と、第三百四十五条第二項中「機関室」とあるのは「貨物油ポンプを駆動する原動機を設けた場所」と読み替えるものとする。
前項の油はしけのタンクと居住場所及びガス爆発の原因となる機械類を設けた場所との間は、十分な通風装置を有する油密構造のコファダムにより隔てられていなければならない。

第三百五十条

(火気取扱いの制限等)
第三百二十七条、第三百三十条から第三百三十六条まで及び第三百四十七条の規定は、油はしけによる引火性液体物質の運送について準用する。

第三百五十一条

(人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送)
人体に有害な性質を有する引火性液体物質で、告示で定めるものを運送する油タンカー、タンク船又は油はしけにおいては、次の各号に掲げるところによらなければならない。
タンクを据え付けた船倉、コファダム及び貨物油ポンプを設けた場所の通風装置の排気管の開口端は、制御場所、居住場所、使用場所及び機関室に排出ガスが侵入するおそれのない箇所に突き出しておくこと。
防毒面を二個(油はしけにあつては一個)以上又は酸素呼吸具を一式以上及び保護衣、保護手袋その他の保護具を二組(油はしけにあつては一組)以上備えること。
荷役中作業者(船員法による船員を除く。)が貨物油ポンプを設けた場所にある場合は、適宜ガス検定を行い、その場所内に人体に有害な量のガスがないよう措置するとともに、その場所外に監視者を配置すること。

第三百五十二条

(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)
旅客船以外の船舶の暴露甲板上に据え付けたタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合は、第四十七条第三項、第四十八条、第三百二十六条の二及び次条から第三百五十六条までの規定によらなければならない。

第三百五十三条

(タンクの据付け)
タンクの据付けは、次の各号に掲げるところによらなければならない。
制御場所、居住場所及び乗艇場所から適当に離れた場所に据え付けること。
消火栓、測深管及び空気管の取扱いに支障をきたさない場所に据え付けること。
乗組員の諸作業を行うための通行を妨げない場所に据え付けること。
タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
タンクの周囲には、タンク及び船体の保守点検をするのに必要な余地を残すこと。
タンクは、日光の直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため膨脹トランク、散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。

第三百五十四条

(タンクの構造等)
第三百三十九条から第三百四十四条までの規定は、タンクの構造等について準用する。

第三百五十五条

(荷役)
第三百三十一条から第三百三十五条までの規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する場合について準用する。

第三百五十六条

(防毒面等の備付け)
第三百五十一条第二号の規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する船舶について準用する。
第五節 有害性液体物質

第三百五十七条

(タンク船による液体腐食性物質の運送)
タンク船のタンクに有害性液体物質であつて第二条第一号チの腐食性物質となるもの(以下この節において「液体腐食性物質」という。)を積載して運送する場合は、次条から第三百六十三条までの規定によらなければならない。

第三百五十八条

(タンクの据付け)
タンク船のタンクの据付けは、次の各号に掲げるところによらなければならない。
居住場所、端艇、乗艇場所、消火栓等から離れ、乗組員の諸作業を行うための通行を妨げず、かつ、近づきやすい場所に据え付けること。
船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方には据え付けないこと。
火気又は熱気のおそれがなく、かつ、通風良好な場所に据え付けること。
タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
タンク及び船体の保守点検ができるように外板(二重底構造の船舶の底部にあつては、内底板)から六〇〇ミリメートル以上で、かつ、肋骨、肋板等船体構造部材との間に三八〇ミリメートル以上の余地を残すこと。 ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船体構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
タンクが貫通する暴露甲板の部分は風雨密にすること。

第三百五十九条

(タンクを据え付ける船倉)
タンクを据え付ける船倉は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
機関室との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。
当該船倉内のビルジが、機関室以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出されるように、かつ、機関室に流入しないように措置されていること。
当該船倉内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段を講じたものであること。

第三百六十条

(日光からの遮へい等)
タンクは、日光からの直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。

第三百六十一条

(表示)
タンク船には、その外部の見やすい箇所に当該タンク船が運送する液体腐食性物質の品名及び「危険」の表示をしなければならない。

第三百六十二条

(取付物の識別)
タンクの取付物は、それが液体のためのものであるか又はガスのためのものであるかの別が一見してわかるようにしておかなければならない。

第三百六十三条

タンク船のタンクに液体腐食性物質を積載して運送する場合は、第三百五十八条から前条までの規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

第三百六十四条

(液体毒物のばら積み運送)
船舶に有害性液体物質であつて第二条第一号ヘ(1)の毒物となるもの(以下この条及び次条において「液体毒物」という。)をばら積みして運送する場合は、第七十条第二項の規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

第三百六十五条

(タンク船以外の船舶による液体腐食性物質の運送並びに液体腐食性物質及び液体毒物以外の有害性液体物質の運送)
タンク船以外の船舶により液体腐食性物質を運送する場合及び船舶により有害性液体物質(液体腐食性物質及び液体毒物を除く。)を運送する場合のタンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

第三編 危険物の貯蔵

第一章 通則

第三百六十六条

(容器又は包装の修理の禁止)
危険物を貯蔵する船舶(以下「貯蔵船」という。)内では、危険物の容器又は包装の修理をしてはならない。

第三百六十七条

(危険物を貯蔵している船舶の標識)
火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を貯蔵する貯蔵船には、昼間は赤旗を、夜間は赤灯を、マストその他見やすい場所に掲げなければならない。

第三百六十八条

(貯蔵船の常用危険物)
貯蔵船の常用危険物は、必要な最少限度にとどめなければならない。

第三百六十九条

(油ランプ等の格納)
貯蔵船内の油ランプ等及びその燃料は、金属製の箱に格納し、災害のおそれのない甲板上の場所に保管しておかなければならない。

第三百七十条

(救命設備)
貯蔵船には、貯蔵船の全従業員を収容することができる端艇を備えておかなければならない。
火薬類、引火性液体類その他発火しやすい危険物を貯蔵する貯蔵船には、前項の端艇のほか、貯蔵船の全従業員数と同数の救命胴衣を備えておかなければならない。
前二項の規定は貯蔵船が接岸している場合には適用しない。

第三百七十一条

(貯蔵の特例)
この編(第三章を除く。)の規定(第三百八十条(第八号に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、正味薬量五キログラム以下の火薬類を船舶に貯蔵する場合は、当該火薬類の貯蔵については、適用しない。

第三百七十二条

第三百六十九条、第三百七十条、第三百八十四条及び第三百八十七条の規定は、火薬類以外の危険物を三日以内に限つて船舶に貯蔵する場合は、当該危険物の貯蔵については、適用しない。
前項の場合における危険物の容器、包装及び標札について、貯蔵委託者(他人に貯蔵を委託しないで貯蔵する場合は、その者。以下同じ。)は、けい留場所を管轄する地方運輸局長(けい留場所が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)の指示に従わなければならない。

第二章 火薬類の貯蔵

第三百七十三条

(容器、包装等)
火薬類を船舶に貯蔵する場合は、その容器、包装及び標札について、告示で定める基準によらなければならない。

第三百七十四条

(貯蔵船の構造及び設備)
火薬類の貯蔵船は、一層甲板を有する構造の船舶でなければならない。
火薬類の貯蔵船には、その最高箇所に避雷装置を設けなければならない。
火薬類の貯蔵船には、適当な防げん材を取り付けなければならない。

第三百七十五条

火薬類の貯蔵船の火薬類を貯蔵する船倉又は区画は、次の各号によらなければならない。
水密構造にすること。 ただし、倉口及び甲板に取り付けない出入口の扉は、風雨密構造でもよい。
出入口の扉は、鋼製とし、堅ろうな錠を備えておくこと。
窓を設ける場合は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、一〇センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内側には不透明なガラスを使用し、外側には外から容易に開くことができないような鋼製の扉を備えること。
通気孔は、波浪等が浸入するおそれのない構造とし、かつ、細目の金網を取り付けること。
内面は、木板をもつて平滑に内張りし、鉄製のくぎ類は、沈頭させ、かつ、銅板、セメント等をもつて覆うこと。
内部にある鋼製の柱等は、木板をもつて覆うこと。
天井は、適当な防熱材をもつて覆うこと。

第三百七十六条

火薬類の貯蔵船の居住場所は、次の各号によらなければならない。
内面は、適当な耐火材料をもつて内張りすること。
照明設備は、固定しておくこと。
暖房又は調理の用に供するストーブ類は、壁から適当に離して固定すること。
ストーブ類の煙突が天井を貫く部分は、適当な耐火材料で覆い、かつ、天井の木板部分から七五ミリメートル以上の空間を置くこと。
ストーブ類の煙突の吐出端は、火薬類を貯蔵する船倉又は区画に災害を及ぼすおそれのない場所に突き出しておくこと。
火薬類を貯蔵する船倉又は区画に通ずる開口を設けないこと。

第三百七十七条

(貯蔵船の位置)
火薬類の貯蔵船は、航路、泊地、船だまり、家屋、ガスタンクその他の建造物、鉄道、軌道、国道及び都道府県道から七〇〇メートル以上の距離をとつてけい留しなければならない。
ただし、地形、貯蔵する火薬類の種類又は数量その他の条件を考慮してけい留場所を管轄する地方運輸局長が危険のおそれがないと認めた場合に限り、その程度に応じて認めた距離以上とすることができる。

第三百七十八条

(火薬類と他の危険物との関係)
火薬類の貯蔵船には、火薬類以外の危険物を貯蔵してはならない。

第三百七十九条

(準用規定)
第四十七条第三項及び第四十九条の規定は、火薬類の貯蔵について準用する。

第三百八十条

(貯蔵の方法)
火薬類を貯蔵船に貯蔵する場合は、次の各号によらなければならない。
火薬類は、船倉又は区画に貯蔵すること。
正味質量一〇トンを超える数量の火薬類を同一の貯蔵船内に貯蔵しないこと。
一、〇〇〇個以上の工業雷管又は電気雷管と等級が一・一、一・二又は一・三の火薬類とは、同一の貯蔵船に貯蔵しないこと。
等級が一・一又は一・二の起爆薬とその他の爆薬とは、同一の船倉又は区画に貯蔵しないこと。
工業雷管又は電気雷管とその他の火薬類とは、同一の船倉又は区画に貯蔵しないこと。
工業雷管又は電気雷管を、その他の火薬類が貯蔵してある船倉又は区画に隣接する船倉又は区画に貯蔵する場合は、隣接している隔壁から六五センチメートル以上離すこと。
等級が一・一、一・二又は一・三の火薬類で正味質量二、二五〇キログラム以上のものは、甲板下に貯蔵すること。
可塑性爆薬(火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第一条の可塑性爆薬をいう。以下この号において同じ。)は、次に掲げる可塑性爆薬のいずれかに該当するものを貯蔵する場合その他告示で定める場合を除き、告示で定める物質を告示で定める量以上含むように貯蔵すること。
新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬

第三百八十一条

(照明の制限)
火薬類の貯蔵船には、航海灯、停泊灯、標識灯及び居住場所の照明灯を除くほか、油又は化学薬品を用いる照明灯を設けてはならない。
火薬類を貯蔵する船倉又は区画内においては、携帯電灯以外の照明を用いてはならない。

第三百八十二条

(消防設備)
火薬類の貯蔵船には、九リットル入の液体消火器又は泡消火器及び八リットル入の砂箱をそれぞれ四個以上を監視人の居住場所に備えておかなければならない。

第三百八十三条

(定期自主検査)
火薬類の貯蔵船の定期自主検査は、次の各号によらなければならない。
年二回以上毎年定期に行うこと。 この場合において、貯蔵について繁忙期のある貯蔵船については、繁忙期の直前に一回は行うこと。
火薬類を貯蔵する船倉又は区画を清掃すること。
第三百七十四条から第三百七十七条まで、第三百八十一条第一項及び第三百八十二条に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて検査すること。

第三章 火薬類以外の危険物の貯蔵

第三百八十四条

(容器、包装等)
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵する場合は、貯蔵委託者は、その容器、包装及び標札等につき、告示で定める基準によらなければならない。
ただし、タンカー、タンク船又ははしけであつて、そのタンクに高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質を積載して運送することができるもののタンクに当該危険物を貯蔵する場合は、この限りでない。
第七十一条第一項(第三号に係る部分を除く。)及び第二項、第七十二条から第八十八条まで、第九十一条(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。)、第九十二条第一項(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの標札に係る部分を除く。)、第二項、第三項、第四項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標識に係る部分を除く。)及び第五項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標札及び標識に係る部分を除く。)、第百条第一項、第二項(同条第五項から第十五項までに係る部分を除く。)、第三項及び第四項(タンク及びコンテナの輸送指数に係る部分を除く。)並びに第百十四条第一項(第八十七条第一項の確認及び第八十八条第一項の承認に係る部分に限る。)、第二項(第九十九条第一項の確認に係る部分を除く。)及び第八項から第十項までの規定は、放射性物質等を貯蔵船に貯蔵する場合について準用する。
この場合において、第七十一条第一項中「一の荷送人」とあるのは「一の貯蔵委託者」と、同項中「荷送人又は荷受人」並びに第八十条、第八十四条、第八十五条第二項、第八十七条第五項、第九十一条第一項、第九十二条第一項から第五項まで並びに第百条第三項、第五項及び第六項中「荷送人」とあるのは「貯蔵委託者」と読み替えるものとする。

第三百八十五条

(貯蔵船の構造等)
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵しようとする場合は、その貯蔵船の構造及び設備並びに貯蔵方法について、あらかじめ、けい留場所を管轄する地方運輸局長に届け出なければならない。
これらの事項を変更しようとするときも同様である。
けい留場所を管轄する地方運輸局長は、災害の発生を防止するため必要があると認める場合は、前項の規定による届出に係る事項について、必要な指示をすることができる。

第三百八十六条

(火気取扱いの制限等)
火薬類以外の危険物の貯蔵船内においては、危険物の性質に応じ、次の各号によらなければならない。
安全マッチ以外のマッチ若しくは鉄びようの付いているくつ類を使用し、むき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は安全な場所以外の場所で火気を取り扱い、若しくは喫煙しないこと。
荷役をする場合は、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。
荷役に先立ち、消防に必要な準備を完了すること。
荷役を終了したときは、危険物を取り扱つた場所を清掃すること。

第三百八十七条

(帳簿)
火薬類以外の危険物の貯蔵船の船舶所有者は、帳簿を備え、出納した危険物の品名及び数量並びに出納年月日を記載し、これを陸上の事務所に記載の日から一年間保存しておかなければならない。

第四編 常用危険物

第一章 常用危険物の貯蔵

第三百八十八条

(容器、包装等)
常用危険物の容器、包装及び積載方法については、告示で定める基準によらなければならない。

第三百八十九条

(常用火薬類の貯蔵)
正味薬量二五キログラムを超える常用火薬類(常用危険物である火薬類をいう。以下同じ。)を船舶に貯蔵する場合は、前条の積載方法に係る規定にかかわらず、第五十一条に規定する火薬庫に貯蔵しなければならない。
第三百八十三条の規定は、常用火薬類を貯蔵する火薬庫について準用する。
この場合において、同条第三号中「第三百七十四条から第三百七十七条まで、第三百八十一条第一項及び第三百八十二条に規定する技術上の基準」とあるのは「第五十一条第二項の規定」と読み替えるものとする。

第二章 低引火点燃料船の作業要件

第三百八十九条の二

(適用)
この章の規定は、低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。第三百九十条において同じ。)であつて、メタン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスを燃料として使用する船舶に適用する。

第三百八十九条の三

(燃料タンク等の環境制御)
イナート・ガスにより燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換した後でなければ乾燥した空気により燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換してはならない。

第三百八十九条の四

二次防壁(燃料を貯蔵するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。次項において同じ。)が設けられている燃料タンクに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクに係る船倉区域(燃料タンクが設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。次項において同じ。)及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二次防壁が設けられていない燃料タンクであつて冷却装置を備え付けるものに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクの船倉区域を乾燥した空気により環境制御しなければならない。

第三百八十九条の五

(燃料タンクの圧力逃し弁)
異常な事態が生じた場合において、燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路を遮断するときは、次に掲げるところによらなければならない。
船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。
当該圧力逃し弁に当該流路が遮断されている旨の表示をすること。

第三百八十九条の六

(燃料供給装置)
燃料供給管の自動弁が作動したことにより燃料の供給が遮断された場合は、次に掲げるところによらなければならない。
燃料の供給が停止している旨を燃料供給管の自動弁の操作場所及び機関室内の見えやすい場所(燃料の漏えいにより自動弁が作動した場合に限る。)に表示しておくこと。
燃料供給管の自動弁が作動した原因を除去するまで燃料の供給を再開しないこと。

第三百八十九条の七

(燃料補給管)
燃料補給管は、燃料の補給に使用する場合を除き、新鮮な空気により置換された状態に維持しなければならない。
ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三百八十九条の八

(燃料の補給)
船長又はその職務を代行する者(以下この章において「船長等」という。)は、燃料の補給を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
燃料の補給前に、燃料の補給に関する責任者(以下この章において「燃料補給責任者」という。)との間において、作業の手順及び安全の確保に関する事項を確認すること。
燃料の補給前に、作業の安全を確保するために必要な設備を確認し、その結果を記録すること。
燃料の補給を行う場所の付近における火災を防止するため、火災に関する注意事項を掲示すること。
必要のない者の燃料補給用のマニホルド付近への立入りを禁止すること。
燃料補給用のマニホルド付近において作業に従事する者に、必要な保護具を使用させること。
船長等と燃料補給責任者との間で常に通信できる状態を保持すること。
燃料の補給後に、燃料補給責任者から燃料の補給に関する証明書の交付を受けること。

第三百八十九条の九

(可搬式タンクによる燃料の補給)
前条(第四号及び第五号を除く。)の規定によるほか、船積み及び陸揚げをすることができるタンクによる燃料の補給について、船長等は、当該タンクの移動、転倒、損傷等が生じないようにするため、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示に従わなければならない。

第三百八十九条の十

(ボンディング方法)
燃料の補給を行う場合は、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備との連結に絶縁フランジ又は非導電性ホースを使用しなければならない。
ただし、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備とを電気的に連続する場合は、この限りでない。

第三百八十九条の十一

(持込みの制限)
燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある密閉区画に立ち入る場合は、当該密閉区画内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。

第三百八十九条の十二

(高熱作業)
燃料タンク、燃料配管及びこれらに関連する防熱装置の付近で高熱作業を行う場合は、当該作業の危険性を考慮して防火の措置を講じ、かつ、爆発又は火災のおそれがないことについて船長等が確認した後でなければ当該作業をしてはならない。

第三章 摂氏四三度以下の油

第三百九十条

(摂氏四三度以下の油)
引火点が摂氏四三度以下の油は、国際航海に従事する旅客船の機関の燃料に使用してはならない。
ただし、当該旅客船が低引火点燃料船である場合は、この限りでない。

第五編 雑則

第三百九十条の二

(特別措置)
第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。

第三百九十条の三

(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項)
この省令に規定するもののほか、船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項は、告示で定める。

第六編 罰則

第三百九十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四条第一項の規定に違反して危険物を船舶に持ち込んだ者
第五条第一項、第二項、第三項、第四項又は第六項の規定に違反して工事その他の作業を行つた者
第七条第一項の規定に違反して船舶により運送することが禁止されている危険物を船舶により運送した者
第七条第二項の規定に違反して旅客船により運送することが禁止されている危険物を旅客船により運送した者
第三百三十七条第二項の規定に違反して引火性液体物質を木製のタンク船のタンクに積載して運送した者
第三百四十八条第二項の規定に違反して引火性液体物質を同項の木製の油はしけのタンクに積載して運送した者

第三百九十二条

船長が、次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条第一項、第三十六条第三項、第三十八条第三項若しくは第四項、第五十条、第五十六条、第五十九条、第六十三条、第六十六条、第六十九条、第九十四条第一項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第二項(第百条第十四項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第百条第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項又は第百九条の規定に違反して運送したとき。
第五条の七の規定に違反したとき。
第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第十七条第一項又は第十八条の規定に違反したとき。
第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。
第九十九条第一項の規定に違反したとき。
第百六条第一項の放射性物質等運送届若しくは放射性物質等運送変更届を管区海上保安本部の長に提出せず、又はこれらに虚偽の記載をして管区海上保安本部の長に提出して、同項の放射性物質等を運送したとき。
第百六条第二項の規定による指示に違反したとき。
第百十一条第一項の検査を受けず、又はこれに合格しないで、同項各号に掲げる危険物を運送したとき。

第三百九十三条

船長が、第三十八条第二項又は第十三条第三項において準用する特殊貨物船舶運送規則第十七条第六項若しくは第二十五条第四項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第三百九十四条

危険物の荷送人が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項若しくは第三項、第十五条第二項若しくは第三項、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十五条、第八十条第一項、第八十四条、第九十二条第二項若しくは第三項又は第百八条の規定に違反して運送したとき。
第八条第四項の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物を同一の容器に収納して運送したとき
第十三条第二項の規定において準用する特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二若しくは第十五条の三、第十三条第三項の規定において準用する同令第十六条の二又は第十三条第四項の規定において準用する同令第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したとき。
第十六条の規定に違反して危険物と同条第一号の危険物を同一のオーバーパックに収納し、又は包装して運送したとき
第十七条の危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出せず、又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出したとき。

第三百九十五条

危険物の荷送人又は船舶所有者が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。
第二十七条(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して危険物と同項第一号の危険物を同一のコンテナに収納して運送したとき。
第二十八条第一項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第六項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十条(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付せず、又はこれに虚偽の記載をして船舶所有者若しくは船長に提出若しくは交付したとき。
第八十九条第一項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百条第十五項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第四項若しくは第六項又は第百条第三項、第五項、第六項若しくは第八項の規定に違反して運送したとき。
第百十二条第五項の規定に違反したとき。

第三百九十五条の二

コンテナの荷送人が、第三十一条の二において準用する特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三第二項の規定に違反してコンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量として虚偽の質量が記載された資料を船長若しくはコンテナヤード代表者(第三十一条の二において準用する同令第一条の二の三第二項のコンテナヤード代表者をいう。以下この条において同じ。)に提出し、又は第三十一条の二において準用する同令第一条の二の三第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずにコンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量が記載された資料を船長若しくはコンテナヤード代表者に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第三百九十六条

放射性輸送物作成者が、次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の罰金に処する。
第八十七条第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第八十七条第五項(同条第六項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を荷送人若しくは貯蔵委託者に交付せず、又はこれに虚偽の記載をして荷送人若しくは貯蔵委託者に交付したとき。

第三百九十七条

貯蔵船(火薬類の貯蔵船を除く。)の船舶所有者が、第三百六十七条の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第三百九十八条

危険物の貯蔵委託者が、第三百八十四条第一項又は同条第二項において準用する第八十条第一項、第八十四条、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第二項、第三項若しくは第四項若しくは第百条第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第三百九十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三百九十一条、第三百九十二条又は第三百九十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

附 則

この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
危険物船舶運送及貯蔵規則(昭和九年逓信省令第十四号)は、廃止する。
この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫又は危険物タンク船のタンクによる危険物の運送については、なお、従前の例によることができる。
この省令施行の際、現に危険物船舶運送及貯蔵規則第八条第一項の認定を受けている者は、第百二十九条第一項に掲げる火薬類の積付検査につき、同条同項の認定を受けたものとみなす。
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十六条の次に一条を加える改正規定、同規則第百三十八条にただし書を加える改正規定並びに同規則別表第三及び別表第十二の改正規定は、公布の日から、同規則第百九条に一項を加える改正規定、同規則第百十八条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)及び同規則第百五十九条に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。
この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊貨物の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、昭和三十五年十二月三十一日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十五年十二月三十一日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。
前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊貨物の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程第百六十九条ノ三の規定又は改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十六年二月一日から施行する。
ただし、別表第四及び別表第五に係る改正規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶において行なわれている工事については、当該工事が終了するまでは、なお従前の例による。
この省令の施行前に、キールをすえ付けた船舶による火薬類の運送については、改正後の第二十三条の二の規定は、適用しない。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和四十一年八月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和四十五年四月七日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
ただし、第百十一条第四項の改正規定、同条第五項を削る改正規定並びに別表第一から別表第八まで及び別表第九の二中「運輸大臣」を「船積地を管轄する海運局長」に改める改正規定は同年八月一日から、第五条第四項の改正規定及び第十六条の次に一条を加える改正規定は同年十二月一日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にタンクの構造、附属品、逃し弁、充てん限度、荷役等について運輸大臣の指示を受けた液化石油ガスタンク船等及びアニリン油を運送するタンク船については、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、目次の改正規定(「第八十三条の九」を「第八十三条の十」に改める部分に限る。)、第七十九条の改正規定、第八十一条第一項の改正規定、第八十三条の九を第八十三条の十とし、第八十三条の八を第八十三条の九とし、第八十三条の七を第八十三条の八とする改正規定、第八十三条の六の改正規定、同条を第八十三条の七とし、第八十三条の三から第八十三条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第八十三条の二の改正規定及び同条を第八十三条の三とし、第八十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質又はそれによつて汚染されている物以外の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物であつて、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新規則」という。)第八十九条から第九十一条の二(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)までの基準に適合しないものに係る放射性輸送物としての基準については、これらの規定にかかわらず、昭和五十三年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。
この場合において新規則第九十一条の三(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条の九(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の十五の規定は、適用しない。
施行日に現に船舶に持ち込まれ、運送され、又は貯蔵されている放射性物質等の持込み、運送又は貯蔵については、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
施行日前にした行為又は附則第二項若しくは前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日
第八条の規定の施行の際現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
第八条の規定の施行前にした行為及び附則第三項の規定により従前の例によることとされる事項に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

第五条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日に現に引火性液体類を積載してある油タンカー、タンク船又は油ハシケに積載されている固体の貨物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章 海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条 昭和五十八年一月一日

附 則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第五条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第一節の三、第二十三条の四、第六十九条の二、第八十四条の二及び第百一条の二の規定は、適用しない。
現存船の鉄道車両渡船又は自動車渡船による危険物の運送並びに現存船による火薬類の運送、高圧ガスの運送、腐しよく性物質の運送、毒物類の運送及び引火性液体類の運送については、なお従前の例による。
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
施行日において現に現存船に行われている工事、清掃その他の作業については、当該工事、清掃その他の作業が終了するまでは、なお従前の例による。
第四条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)の規定によりされた届出及び申請は、新危規則の相当規定によりされた届出及び申請とみなす。
旧危規則の規定による危険物検査証及び危険物コンテナ収納検査証は、新危規則の相当規定による危険物積付検査証及び危険物コンテナ収納検査証とみなす。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第三条中危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条に一項を加える改正規定、同令第六条の次に二条を加える改正規定(第六条の二の二に係る部分に限る。)、同令第百二十九条の二の次に一条を加える改正規定、同令第百三十条の改正規定及び同令第百三十五条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
大型金属容器であつて、第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二第四項若しくは第八項の許可又は新危規則第六条の二の三第四項の許可を受け、そのことを示す効力を有する表示が付されているものによる危険物の運送については、当該許可が効力を有する間に限り、新危規則第六条第三項の規定は、適用しない。
現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書Ⅱ第一規則(11)に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従つて行うものとする。
現存船(液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船を除く。)であつて施行日以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であつて告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前四項の規定は、適用しない。
施行日前にした行為並びに第一項及び第三項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十号。以下この項において「改正省令」という。)第十三条の規定による改正前の第三項の規定により従前の例によることとされていた事項であつて、同条の規定による改正後の第五項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることとされる事項に係る施行日以後昭和六十二年四月五日までの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
この省令の施行の際現に申請されているこの省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十一条の十五第一項の規定による確認については、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百三十条第一項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に申請されているこの省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物(コンテナに収納されているものを除く。)の積載方法については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の十三第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和六十三年十一月二十六日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物の安全の確認及び運送の安全の確認については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新規則」という。)第九十一条の九第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の十五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている新規則第九十一条の十四の二の告示で定める放射性物質等(この省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧規則」という。)第八十七条第一項第二号の告示で定めるもの及び旧規則第九十一条の三第三号に掲げるものを除く。)の運送の届出については、当該運送が終了するまでは、新規則第九十一条の二十一第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にされた旧規則第五号様式による運送の届出は、新規則第五号様式による届出とみなす。
この省令の施行の日から起算して四週間(運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては、二週間)以内に開始される新規則第九十一条の十四の二の告示で定める放射性物質等(旧規則第八十七条第一項第二号の告示で定めるもの及び旧規則第九十一条の三第三号に掲げるものを除く。)の運送についての新規則第九十一条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「運送開始の日の二週間前までに」とあり、又は「運送開始の日の四週間前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている新規則第九十一条の十四の二の告示で定める放射性物質等(旧規則第九十一条の三第一号に掲げるものに限る。)の積付検査については、当該運送が終了するまでは、新規則第百二十九条第一項第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、第五条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の改正規定、第百二十九条の三の改正規定、第百三十一条の改正規定、別表第五の改正規定、第十一号様式の改正規定、第十二号様式の改正規定及び第十三号様式を第十四号様式とし、第十二号様式の次に一様式を加える改正規定 平成二年六月五日
第三条の改正規定、第五条の六の改正規定、第六条の改正規定、第六条の二の改正規定、第六条の三の二の改正規定、第六条の六の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定、第十条第一項第三号の改正規定、第二十二条の三の改正規定、第二十二条の六の改正規定、第二十二条の七の改正規定及び第三百九十四条の改正規定 平成三年一月一日
前項第二号に掲げる規定の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定(同項第二号に掲げる規定に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第二十二条の三第二項の運輸大臣の指示を受けたコンテナについては、当該指示が効力を有する間に限り、新危規則第二十二条の三第二項の規定は、適用しない。
旧危規則第百二十九条の三の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている内容積が四五〇リットル以下の容器及び包装又は大型金属容器は、新危規則第百二十九条の三の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器又は大型金属容器とみなす。
平成二年六月四日以前にされた旧危規則第十一号様式による検査の申請は、新危規則第十一号様式による検査の申請とみなす。
平成二年六月四日以前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
この省令(第六条の六の次に一条を加える改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる事項に係る平成三年一月一日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に申請されている第一条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認については、なお従前の例による。
旧危規則第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物の基準については、平成四年十二月三十一日までは、新危規則第八十九条から第九十一条の二まで(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の四(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項に規定する放射性輸送物のうち旧危規則の規定による第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物又は第三種核分裂性輸送物については、同項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除くほか、新危規則の規定による核分裂性輸送物とみなす。
運輸大臣は、施行日前においても、新危規則第九十一条の十五第一項の確認を行うことができる。
旧危規則第九十一条の十五第一項の確認を受け、施行日以後船舶により運送される放射性物質等の運送については、新危規則の規定にかかわらず、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
施行日前にした行為並びに附則第二項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第九条

(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現に船舶により運送されている危険物の運送については、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火等の措置については、新危規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百七十二条第二項の規定は、適用しない。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
第一条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定による危険物運送船適合証は、新危規則の相当規定による危険物運送船適合証とみなす。
施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
ただし、第百六十一条の改正規定、第百六十三条の改正規定、第百六十四条の改正規定、第二百二十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二百二十七条の改正規定、第二百二十九条の改正規定及び第二百三十条の次に一条を加える改正規定並びに次条第四項の規定は、平成六年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十七条第二項及び第三百四十八条第二項の規定により地方運輸局長が差し支えないと認めた船舶については、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国際航海に従事しない液体化学薬品ばら積船であって、平成六年一月一日前に建造され、又は建造に着手されたもの及び国際航海に従事する液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百六十四条、第二百六十八条から第二百七十条まで、第二百八十六条から第二百八十九条まで、第二百九十二条及び第三百二十四条の規定にかかわらず、平成六年六月三十日までの間は、なお従前の例による。
平成六年一月一日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船については、新危規則第二百九十二条及び第三百二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成六年十月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船については、新危規則第百六十一条、第百六十三条、第百六十四条、第二百二十六条から第二百二十七条まで、第二百二十九条及び第二百三十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。

第五条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
国際航海に従事しない長さ一二メートル未満の現存船に係る防火等の措置については、第六条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年七月十八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。

第四条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
ただし、これらの船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

附 則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第九十号)の施行の日(平成八年一月十七日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前にした第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第三項の規定による放射性物質等運送変更届の提出は、第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の二十一第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成九年一月一日から施行する。
ただし、第四十一条第一項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十二年九月二十六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日において現に液化ガスばら積船により運送されている液化ガス物質の運送については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二百三十五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火等の措置については、新危規則第二十二条の十一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船の貨物タンク等の通気装置については、新危規則第百九十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
現存木船であってタンク船であるもののタンクを据え付ける船倉については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十八条第二項及び第三百五十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うもののタンクを据え付ける船倉については、当該変更又は改造後は、同項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

附 則

この省令は、平成十一年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行日前に建造された船舶にあっては、施行日前においても第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二十二条の十七の規定の定めるところにより防災等の措置を講じ、及び当該措置に係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。
運輸大臣は、施行日前においても、新危規則第九十一条の十五第一項の確認を行うことができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間は、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第二条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第九十一条の十五第一項の確認を受けて、施行日以後船舶により運送される放射性物質等については、当該運送が終了するまでの間は、新危規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
国土交通大臣は、施行日前においても、新危規則第九十一条の十五第一項の確認を行うことができる。
この省令の施行の際現に旧危規則第九十一条の九の二第一項(旧危規則第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請をしている者に対する承認については、なお従前の例による。
施行日前に旧危規則第九十一条の九の二第一項(旧危規則第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物については、平成十五年十二月三十一日までの間は、新危規則第八十九条から第九十一条の二の四まで、第九十一条の四及び第九十一条の四の二(これらの規定を第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日以後に前項の規定により従前の例によることとされた承認を受けた放射性輸送物についても、同様とする。

第六条

(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に備え付けている荷役ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第百八十七条(第二百八十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船(以下「現存液体ばら積船」という。)のうち総トン数五〇〇トン以上のものの貨物タンクの通気装置については、平成十七年七月一日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドツク入れ又は上架を行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われる検査の時期が平成十七年七月一日前である場合には、その検査の時期)までは、新危規則第二百九十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
総トン数五〇〇トン未満の現存液体ばら積船の貨物タンクの通気装置については、新危規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第四条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新危規則第百六十五条の二及び第二百七十二条第三項において準用する船舶消防設備規則の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の指示するところによる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第五条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
旧原子炉等規制法第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九第七項の規定の適用については、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第百二十九条の三の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、中型容器又は大型金属容器は、それぞれ新危規則第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、IBC容器又はポータブルタンクとみなす。
施行日前に旧危規則の規定によってした処分、手続その他の行為であつて、新危規則中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
新規則第六十二条(第六十八条において準用する場合を含む。)及び第八十六条の承認は、この省令の施行前においても行うことができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第百十八条、第百十九条、第百二十三条及び別表第一の改正規定、別表第二第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第三の改正規定、別表第四第五管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第七及び別表第十二の改正規定、別表第十五海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第二項から第五項までの改正規定 平成十六年十月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第十条から第十三条まで、第三十九条から第四十三条まで、第七十九条第一項、第八十一条から第八十四条まで、附則第五条から第十五条までの規定並びに附則第十六条から第十九条までの改正規定は法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月二十三日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にされている申請に係るものについては、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成十八年六月一日に現に運送されている危険物の運送については、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十一年七月一日から平成十四年六月三十日までの間に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン未満の液体化学薬品ばら積船の貨物タンク通気装置については、危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第五十六号)附則第二条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二百九十二条第二項の規定を適用する。
ただし、国際航海に従事しないものについては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れ又は上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
前項ただし書に規定する船舶であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「昭和六十一年現存船」という。)による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
前項に規定する船舶であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
昭和六十一年現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。
ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約附属書Ⅱ第一規則四に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従って行うものとする。
昭和六十一年現存船(液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船を除く。)であって施行日以後液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に改造するための工事(専ら液体化学薬品であって告示で定めるものをばら積みして運送する船舶に改造するための工事を除く。)に着手するものについては、前四項の規定は、適用しない。

附 則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けているこの省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十二条第一項第二号ロの規定に適合する消火ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十二条第一項第二号ロの規定に適合しているものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十一年一月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された液体化学薬品ばら積船の貨物ポンプ室の附属設備については、平成二十四年一月一日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れ又は上架を行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われる検査の時期が平成二十四年一月一日前である場合には、その検査の時期)までは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百七十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という。)については、施行日以後最初に行われる定期検査の時期までは、新危規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶の防火等の措置については、新危規則別表第二及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日前に製造されたポータブルタンクの表示については、新危規則第十三号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶により貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該運送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成二十五年十二月三十一日前に製造された大型容器の表示については、新規則第十三号様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第百六十四条及び第二百七十一条の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日に現に運送のため船舶に積載されている危険物については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

第二条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に船舶により輸送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の運送又は貯蔵については、当該輸送又は貯蔵が終了するまでの間、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為並びに附則第二条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(この項において「新規則」という。)第二百七十二条並びに第三百二十八条第三項第二号及び第三号(これらの規定を新規則第三百二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。

附 則

この省令は、平成二十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百九十五条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中特殊貨物船舶運送規則目次の改正規定、同令第一条の二の二の次に一条を加える改正規定(同令第一条の二の三第三項(同項の規定を改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三十一条の二において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び同令第三十六条第二項を削り、同条の次に二条を加える改正規定は、平成二十八年七月一日から施行する。
前項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第十三条第三項に規定する危険物をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって令和三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

附 則

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和元年九月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。