船員労働統計調査規則

法令番号法令番号: 昭和三十二年運輸省令第八号
公布日公布日: 1957-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 統計
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 332M50000800008

第一条

(通則)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である船員労働統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)
調査は、船員の報酬、雇用等に関する実態を明らかにすることを目的とする。

第三条

(調査の対象)
調査は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて、次の各号に掲げる者について行う。
漁船及び特殊船(引船、はしけ及び官公署船をいう。以下同じ。)以外の国土交通大臣が指定する船舶に乗り組む者
漁船に乗り組む者
特殊船に乗り組む者

第四条

(調査事項)
調査は、次に掲げる事項について行う。
報酬
労働時間、休日及び有給休暇
船員の数
船員の年齢、経験年数及び職種
その他前各号に関連する事項

第五条

(調査の区分)
調査は、次表の上欄に掲げる調査の対象ごとに、同表の下欄に掲げる調査の区分により行う。

第六条

(調査期間)
第一号調査は、毎年六月分につき行う。
第二号調査は、毎年一年分(一月から十二月までの分)につき行う。
第三号調査は、毎年六月分につき行う。

第七条

(報告義務者の範囲)
調査は、第三条に規定する船舶の所有者(船舶共有の場合は船舶管理人、船舶賃借の場合は船舶借入人。以下「報告義務者」という。)に対して行う。

第八条

(調査の方法)
地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)は、その管轄区域に主たる事業所を置く報告義務者に対し、第六条の調査期間の前日までに国土交通大臣が告示で定める様式による調査票を配布しなければならない。
第二号調査又は第三号調査の報告義務者が前項に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、地方運輸局長等にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。

第九条

(報告)
前条の調査票の配布を受けた者は、調査票に所定の事項を記入し、調査期間経過後二月以内に当該調査票の配布を行つた地方運輸局長等に提出しなければならない。

第十条

(集計の方法)
運輸支局長又は海事事務所長は、受理した調査票を審査整理し、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に送付しなければならない。
ただし、前条の規定による報告が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、運輸支局長又は海事事務所長が審査整理を終了したときに調査票が地方運輸局長に送付されたものとみなす。

第十一条

地方運輸局長は、受理した調査票及び運輸支局長又は海事事務所長から送付を受けた調査票を審査整理し、国土交通大臣に送付しなければならない。
ただし、第九条の規定による報告が情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた場合にあつては、地方運輸局長が審査整理を終了したときに調査票が国土交通大臣に送付されたものとみなす。
国土交通大臣は、送付を受けた調査票を審査集計する。

第十二条

(結果の公表)
国土交通大臣は、調査期間経過後六月以内に集計の結果を公表する。

第十三条

(調査票及び集計表の保存)
国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。
国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、二年とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和三十二年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年九月分の船員労働統計調査から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、平成七年六月分の調査から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第七条

(船員労働統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第六条の規定による改正前の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の申告を求められている者は、第六条の規定による改正後の船員労働統計調査規則第九条の規定により船員労働統計調査の報告を求められた者とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。