自然公園法施行規則
この法令の概要
第一条
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第八条の二第一項及び第三項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第一条の二
法第九条の二第一項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第一項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項に規定する環境省令で定める書類について、前項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項の規定による提案について準用する。
この場合において、第一項第一号イの規定中「法第九条の二第一項」とあるのは「法第九条の二第三項において準用する同条第一項」と、「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第二号中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、前項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
第一条の三
法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。
第二条
法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。
法第十条第四項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。
第三条
法第十条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第四条
法第十条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
法第十条第八項において準用する同条第五項に規定する環境省令で定める書類は、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のほか、変更に係る第二条第三項各号に掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げるものを除く。)とする。
環境大臣は、前項に定めるもののほか、法第十条第六項の協議又は認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第五条
法第十条第九項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第六条
法第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第四号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。
法第十二条第二項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。
前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
法第十二条第三項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第七条
法第十三条の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類を添付するものとする。
第八条
法第十四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
第九条
第一条の三及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第三項及び第四項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、前条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。
この場合において、第一条の三、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第一項中「法第十条第四項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項の執行の協議又は認可」と、同条第二項中「法第十条第四項第六号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第六号」と、同条第三項中「法第十条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第五項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、同項第九号及び第六条第二項第五号中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第二条第四項、第四条から第六条まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三条中「法第十条第六項ただし書」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項ただし書」と、同条第一号中「法第十条第四項第一号又は第五号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号」と、第四条第一項中「法第十条第七項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第七項」と、同条第二項中「法第十条第八項において準用する同条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第八項において準用する同条第五項」と、同条第三項中「法第十条第六項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項」と、第五条中「法第十条第九項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第九項」と、第六条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第一項」と、同条第三項中「法第十二条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同条第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項」と、第七条第一項中「法第十三条」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十三条」と、第八条第一項中「法第十四条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項」と読み替えるものとする。
第九条の二
法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第九条の三
法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十六条の三第四項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
第九条の四
利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第九条の五
法第十六条の三第六項(法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第九条の六
法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第九条の七
第九条の二の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。
この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第十六条の七第一項に規定する協議会をいう。第九条の九及び第九条の十一において同じ」と読み替えるものとする。
第九条の八
法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第九条の三第三項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定について、第九条の三第四項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請について準用する。
この場合において、第九条の三第三項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第九条の九
第九条の四の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項について準用する。
第九条の十
第九条の五の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第六項(法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。
第九条の十一
第九条の六の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。
この場合において、第九条の六第四号中「第三条各号に掲げる変更」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、同号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国定公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)及び第九条において準用する第二条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)」と、同条第六号中「法第十六条の三第四項各号」とあるのは「法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第四項各号」と読み替えるものとする。
第九条の十二
国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
第十条
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、第二項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
第十一条
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第九号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。
ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。
ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。
ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第二十条第六項、第二十一条第六項若しくは第二十二条第六項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号、第八号及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第二号及び第八号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第二号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第二号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
法第二十条第三項第三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(露天掘りによる法第二十条第三項第四号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
法第二十条第三項第五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、第十一項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
法第二十条第三項第六号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第七号に掲げる行為に限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。
法第二十条第三項第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第五号から第九号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
法第二十条第三項第九号に掲げる行為、法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第九号に掲げる行為に限る。)及び法第二十二条第三項第三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第十号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十条第三項第十二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、法第二十条第三項第十四号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。
法第二十条第三項第十五号に掲げる行為及び法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十五号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。
ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
法第二十条第三項第十六号及び第十七号に掲げる行為並びに法第二十一条第三項第一号に掲げる行為(法第二十条第三項第十六号に掲げる行為に限る。)に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
令第三条に規定する行為及び令第四条に規定する行為に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
法第二十一条第三項第二号、第七号及び第九号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十一条第三項第三号及び第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
法第二十一条第三項第四号から第六号まで及び第十号並びに第二十二条第三項第五号及び第七号に掲げる行為に係る法第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
法第二十二条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第二十二条第三項第四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十三項第三号及び第二十五項第一号の規定の例による。
法第二十二条第三項第六号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号及び第二十二条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
第十一条の二
法第二十条第三項第十六号及び第二十一条第三項第一号(法第二十条第三項第十六号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
第十一条の三
法第二十条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十二条の二
法第二十一条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十三条
法第二十一条第八項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十三条の二
法第二十二条第五項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十三条の三
法第二十二条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十三条の四
利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の土地所有者等の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
第十三条の五
法第二十三条第三項第七号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。
第十三条の六
法第二十四条第一項第二号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十三条の七
法第二十四条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
前項の申請書には、申請者が前条第三号から第五号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。
第十三条の八
法第二十四条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第十三条の六第四号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。
第十三条の九
法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
第十三条の十
法第二十四条第七項に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第二十四条第一項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。
第十三条の十一
法第二十五条第二項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第十三条の十二
法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十三条の十三
法第二十七条第一項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
法第二十七条第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
第十三条の十四
法第二十七条第二項前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
法第二十七条第二項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
第十三条の十五
法第二十七条第四項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
第十三条の十六
指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が法第二十七条第五項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第四項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第二十九条第二項若しくは第三項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十三条の十七
法第三十一条第一項に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては第十三条の七又は第十三条の九の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第二十七条第一項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第十三条の十八
法第三十三条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
法第三十三条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十四条
法第三十三条第一項第一号に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
第十五条
法第三十三条第七項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の二
法第二十条第六項から第八項まで、第二十一条第六項若しくは第七項又は第二十二条第六項若しくは第七項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。
ただし、法第二十条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定による届出にあつては、第十条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。
第十五条の三
法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可を受けた行為又は法第三十三条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、第十条第二項及び第三項又は第十三条の十八第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
第一項に該当するもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可の申請又は法第二十条第六項若しくは第八項、第二十一条第六項、第二十二条第六項若しくは第三十三条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
第十五条の四
地方公共団体が、法第三十九条第二項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
第十五条の五
国及び地方公共団体以外の者が、法第三十九条第三項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。
第十五条の六
法第三十九条第四項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
法第三十九条第四項第四号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
法第三十九条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。
第十五条の七
法第三十九条第六項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第四項第一号に掲げる事項に係る変更とする。
第十五条の八
法第三十九条第六項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
第十五条の九
第十五条の四から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。
この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十五条の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「法第三十九条第二項」とあるのは「法第四十一条第二項」と、第十五条の五中「法第三十九条第三項」とあるのは「法第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
第十五条の十
第九条の二の規定は、法第四十二条の二第三項又は第四十二条の三第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。
この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。第十五条の十二及び第十五条の十四において同じ」と、第九条の二第一項第二号中「利用拠点区域」とあるのは「国立公園又は国定公園の区域」と読み替えるものとする。
第十五条の十一
法第四十二条の四第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第三による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、区域の規模が大きいため、第一号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第四十二条の四第三項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
第十五条の十二
自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
法第四十二条の四第二項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の十三
法第四十二条の四第六項(法第四十二条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十五条の十四
法第四十二条の五第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第十五条の十五
法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十五条の十六
法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
第十五条の十七
前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第十五条の十八
法第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。
第十五条の十九
法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
第十六条
法第十七条第三項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項、第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。
ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第十七条
法第六十四条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第十八条
法第六十六条第二項に規定する延滞金は、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第十九条
法第六十八条第二項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
第二十条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境局長に委任する。
ただし、第八号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)、第二十二号及び第二十五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第二、様式第三、様式第四、様式第五(一)、様式第五(二)及び様式第六による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の自然公園法施行規則第十一条の規定は、この省令の施行の日以後にされる自然公園法第十三条第三項、第十四条第三項又は第二十四条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行の日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第二項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の際現に旧施行令第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
第五条
この省令の施行前に発生した事項につき旧施行令第十一条(旧施行令第十六条及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている届出書の記載事項又は添付書類については、なお従前の例による。
第六条
この省令の施行前に改正前の自然公園法第九条第二項若しくは第三項又は第十条第二項若しくは第三項の公園事業の執行の同意又は認可を受けた自然公園法施行令第一条第七号の施設については、改正後の自然公園法第十条第四項第五号に掲げる事項に係る変更について同意又は認可の申請書の提出を要しない。
第七条
新規則第十一条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第十七条及び第二十三条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項及び自然環境保全法第二十五条第六項又は第二十七条第五項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第八条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
第九条
この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第一、様式第二、様式第三、様式第四及び様式第六による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第一、様式第二及び様式第三は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第一条
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後の自然公園法施行規則(第四条において「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
第四条
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第一から様式第六までによる証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第二項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十一条第一項の許可を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。
改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においては、その者を改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(以下「新海上運送法」という。)第二十二条第一項の登録を受けた者とみなして、第一条の規定による改正後の自然公園法施行規則第十二条第二十九号の二十九の規定を適用する。