財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項の規定による財産使用の承認手続に関する省令 法令番号:昭和三十二年厚生省令第一号 公布日:1957-01-04 法令種別:府省令 所管:厚生省 法令ID:332M50000100001 この法令の概要 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律第二条第二項に基づき、財産使用の承認手続を定めることを目的とします。対象は財団法人日本遺族会および所管省庁で、国有財産の無償貸付を受けた財団法人が当該財産を使用する際に必要な承認の申請方法および承認の条件に関する手続を定める府省令です。 条文を抽出できませんでした。