租税特別措置法施行規則
この法令の概要
第一条
第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。
第一条の二
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。
第二条
租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号及び第三項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条の二
法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。
法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第二条の三
施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。
第二条の四
法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第七項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項、第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。
源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書(法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。
ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。
公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。
この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。
施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二条の五
所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第二条の六
施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
第三条
施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。
第三条の二
施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
第三条の三
施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
第三条の四
施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。
第三条の五
施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十一第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九項第七号、第十項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。
施行令第二条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
第三条の六
金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。
ただし、施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第六項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。
ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。
ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。
ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。
ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。
第三条の七
施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。
第三条の八
施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十五までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。
施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
第三条の九
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。
第三条の十
第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。
この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。
第三条の十一
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
第三条の十二
第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。
この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。
第三条の十三
施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。
施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十五第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。
施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。
第三条の十四
金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。
第三条の十五
金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。
ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。
ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。
ただし、当該個人の全てにつき第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。
この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。
第三条の十六
施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。
第三条の十六の二
法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。
法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。
施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。
この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。
施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。
施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。
第三条の十七
施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第十一条第二項に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十四項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
第三条の十八
法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。
法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
証明書類に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。
法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。
法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二項の規定は法第五条の二第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十七項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。
非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。
第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十三項において準用する同条第十一項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「とし、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるのは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。
法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
施行令第三条第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第三条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十四項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
施行令第三条第二十五項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第三条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。
第三条の十九
法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。
施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。
法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。
法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。
前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。
第三条の二十
法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
非課税適用申告書の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、施行令第三条の二の二第十一項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。
非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第六条第十項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六条第十項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。
当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
第十一項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。
保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。
特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。
第十六項の規定は、施行令第三条の二の二第二十五項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合について準用する。
特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。
施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の二十一
法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。
第四条
施行令第三条の三第六項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第三号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第四号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。
施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。
この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十二項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第四条の二
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第四条の三
施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。
第四条の四
法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。
第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。
この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。
法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
第四条の四の二
法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第四条の五
施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。
第四条の六
法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。
ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
第五条
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二
施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第四条の六の二第十一項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十八項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
施行令第四条の六の二第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
施行令第四条の六の二第二十九項及び第三十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十二項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
施行令第四条の六の二第三十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
施行令第四条の六の二第三十二項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。
第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
施行令第四条の六の二第三十八項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三
第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。
第二条の四第十四項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二条の四第十三項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第五条の三の二
法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第五による。
国税庁長官は、別表第五の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第五条の四
施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。
第五条の四の二
施行令第四条の九第二項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)が納付した外国法人税の額(法第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に、当該外国法人税の額に係る当該特定目的会社の利益の配当(法第九条の六第一項に規定する利益の配当をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額の総額のうちに居住者が支払を受ける当該利益の配当の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
前項の規定は、施行令第四条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額又は同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
この場合において、前項中「居住者」とあるのは、同条第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額については「内国法人」と、同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額については「非居住者又は外国法人」と読み替えるものとする。
特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の九第五項に規定する書類を、法第九条の六第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
施行令第四条の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四条の九第十一項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、施行令第四条の九第十二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した利益の配当」とあるのは、「その年中に支払の確定した利益の配当」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、施行令第四条の九第十五項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
施行令第四条の九第十二項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する特定目的会社ごとに選択しなければならない。
施行令第四条の九第十五項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の九第十七項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の四の三
法第九条の六の二第一項に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十第二項に規定する書類を、法第九条の六の二第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
前条第四項の規定は、施行令第四条の十第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
前条第五項の規定は施行令第四条の十第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第六項の規定は施行令第四条の十第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
前条第五項及び第六項の規定は、施行令第四条の十第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
施行令第四条の十第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。
施行令第四条の十第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十第十三項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の四の四
特定目的信託に係る法第九条の六の三第一項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十一第二項に規定する書類を、法第九条の六の三第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
第五条の四の二第四項の規定は、施行令第四条の十一第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
施行令第四条の十一第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、施行令第四条の十一第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した剰余金の配当」とあるのは「その年中に支払の確定した剰余金の配当」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
前二項の規定は、施行令第四条の十一第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
施行令第四条の十一第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。
施行令第四条の十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十一第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の四の五
法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。
施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の五
法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第五条の五の二
施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
第五条の五の三
施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
第五条の六
施行令第五条の三第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第五項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
施行令第五条の三第十四項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。
第五条の七
施行令第五条の四第三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
施行令第五条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
施行令第五条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条の二第一項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
施行令第五条の四第三項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
施行令第五条の四第三項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
施行令第五条の四第三項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第五条の四第三項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
施行令第五条の四第三項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
施行令第五条の四第三項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
施行令第五条の四第三項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第三項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五条の四第四項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第五条の四第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあつては、これらの規定の認定)に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第五条の四第四項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の四第三項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第五条の四第四項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第三項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。
第五条の八
施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
第五条の九
施行令第五条の六第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
施行令第五条の六第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する個人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該個人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第五項に規定する離職者がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
施行令第五条の六第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第五条の六第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
第五条の十
削除
第五条の十一
法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第五条の十二
法第十条の五の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
法第十条の五の四第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
法第十条の五の四第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
施行令第五条の六の四第六項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
第五条の十二の二
法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第五条の十二の三
法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
第五条の十二の四
施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
第五条の十三
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
施行令第六条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業とする。
施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第五条の十四
施行令第六条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第五条の十五
法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第六条
施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第七条
施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
削除
第九条
施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
第九条の二
施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
第九条の三
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された施行令第十六条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類又はその写しとする。
第九条の四
法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
第九条の五
法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。
ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。
第九条の六
法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第五十八条第一項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。
法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第三条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。
電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
電子帳簿保存適用個人は、第二項に規定する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書(以下この項において「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。
この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。
法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。
法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。
第九条の七
法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。
第九条の八
施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。
組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。
施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。
法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。
組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九条の九
所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。
第九条の十
法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。
法第二十八条の二の二第一項の債務処理に関する計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「令第二十四条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の二の二第一項」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。
第十条
法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の七第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。
法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十一条
法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二
法第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、同条第一号に規定する公式参加者の同条に規定する博覧会関連業務を行う外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会に対して通知されたものとする。
第十一条の三
法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第七項の株式会社をいう。以下この項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等につき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をする際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約することとする。
法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類(電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第二十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた次の各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十一項に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第十項に規定する事項」とする。
第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。
この場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えるものとする。
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
第十一条の四
施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
施行令第十九条の四第二号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第二十九条の三に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。
施行令第十九条の四第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
第十二条
法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。
第十三条
法第三十条の二第一項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
法第三十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
法第三十条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第一号及び第二号に掲げる書類)とする。
第十三条の二
法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)第五十八条第一項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。
法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定除却等計画又は前項に規定する計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
施行令第二十条の二第十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
施行令第二十条の二第十八項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十二項又は第二十三項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
施行令第二十条の二第二十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十一項又は第二十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十三項の承認にあつては、同条第二十二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十一項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第二十条の二第二十一項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第二十条の二第二十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の場合において、第九項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
第十三条の四
法第三十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法第三十一条の三第二項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした土地建物等の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該土地建物等が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
第十三条の五
第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。
第十四条
施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
第十四条の二
法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
前条第九項の規定は、前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
第十四条の三
法第三十三条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十五条
施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
第十六条
法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。
第十七条
法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。
第十七条の二
法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第七号又は第二項第七号に規定する計画とする。
施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。
第十八条
施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の二
法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第三十五条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第二十三条第八項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第五項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
施行令第二十三条第十五項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第六項又は第七項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
第十八条の三
法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。
第十八条の三の二
法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条の四
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。
法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類のほか、次に掲げる書類とする。
取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
第十八条の五
施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。
第十八条の六
施行令第二十五条の四第二項第四号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号イに規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。
第十八条の七
法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第十八条の八
法第三十七条の八第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の八第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。
第十八条の九
第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者について、第二条第三項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第六項第二号に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。
第十八条の十
施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。
前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。
この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。
法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。
第十八条の十の二
施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第四項において同じ。)に移管がされたものとする。
法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第二十五条の九の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の九の二第九項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
第十八条の十の三
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。
第十八条の十一
施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の金融商品取引業者等とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十二
法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。
法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十五条の十の三第五項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
第十八条の十二の二
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三
施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第二十五条の十の五第三項第十号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。
第十八条の十三の二
施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の三
施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の四
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
前項第三号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。
施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十四項各号(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十三項(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
施行令第二十五条の十の九第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項に規定する書類とする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。
ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合は、この限りでない。
第十八条の十三の五
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時等交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時等交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十三項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
金融商品取引業者等が、施行令第二十五条の十の十第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の六
法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十三の七
法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
施行令第二十五条の十の十三第十六項の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(同条第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をいい、電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(電磁的方法により提供された当該源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
施行令第二十五条の十の十三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十四
第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第六項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第七項において準用する施行令第二十五条の八第十八項に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。
この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条(雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
第十八条の十四の二
施行令第二十五条の十一の二第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
法第三十七条の十二の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。
法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項の規定によりその年において控除すべき同条第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号に掲げる書類とする。
施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
法第三十七条の十二の二第一項又は第五項の規定の適用がある場合における第四条の三第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項に規定する」とする。
法第三十七条の十二の二第五項の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
第十八条の十五
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条及び第十八条の十五の二の二において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
施行令第二十五条の十二第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
施行令第二十五条の十二第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
法第三十七条の十三第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する財務省令で定める第一種少額電子募集取扱業務を行う者は、金融商品取引法第二十九条の登録を受けた者であつて、その者が行う電子募集取扱業務において募集の取扱い又は私募の取扱いをする株式を発行する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。
法第三十七条の十三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
法第三十七条の十三第五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(1)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
施行令第二十五条の十二第十一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
施行令第二十五条の十二第十一項に規定する適用を受けた金額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
施行令第二十五条の十二第十一項に規定する還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
施行令第二十五条の十二第十二項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる特例適用控除対象特定株式(同項に規定する特例適用控除対象特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
施行令第二十五条の十二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定中小会社の同項に規定する特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の二
法第三十七条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満であること及び当該株式会社が中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ハに該当する会社であることとする。
法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第八項第二号を除き、以下この条において同じ。)をした日の属する年中の第三号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十二の二第七項において準用する施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる適用控除対象設立特定株式(同項に規定する適用控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
施行令第二十五条の十二の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
施行令第二十五条の十二の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定株式会社の同項に規定する設立特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の二の二
法第三十七条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第二十五条の十二の三第五項の規定により読み替えて適用される同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類とする。
法第三十七条の十三の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第三十七条の十三の三第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。
施行令第二十五条の十二の三第十六項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の三第七項の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項及び第十八条の十第三項の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項に規定する」とする。
第十八条の十五の三
施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
法第三十七条の十四第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第八項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第十項第一号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第十項第二号(同条第十一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。
施行令第二十五条の十三第十七項(同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の金融商品取引業者等の営業所の長が同条第十七項の口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者に同項第二号の書類を送付する場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項に規定する届出住所等に係る住所に宛てて、郵便又はこれに準ずるものにより、転送不要郵便物等(その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。)として当該書類を送付するものとする。
第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項若しくは第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
法第三十七条の十四第五項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第五項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第三十三項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とし、同項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
法第三十七条の十四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第七項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十三項の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
法第三十七条の十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十七項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
法第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。
法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十一項第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
法第三十七条の十四第二十八項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十八項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
前項の規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
第三十五項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
第三十五項に規定する認定電子計算機に係る認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による。
法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四第三十一項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第十八条の十五の四
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十二第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、非課税口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
施行令第二十五条の十三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の五
施行令第二十五条の十三の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の六
削除
第十八条の十五の七
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。
施行令第二十五条の十三の五に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の八
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十八項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第十八条の十五の九
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十五の十
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の八第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の八第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第六項第二号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第一号中「施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と、同項第三号中「課税未成年者口座を構成する施行令第二十五条の十三の八第五項第二号」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第六項第二号」と読み替えるものとする。
施行令第二十五条の十三の八第八項に規定する所轄税務署長の確認は、同項に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第八項各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。
施行令第二十五条の十三の八第九項に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。
施行令第二十五条の十三の八第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の八第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の八第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十八項において準用する施行令第二十五条の十三第三項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
法第三十七条の十四の二第五項第七号に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第五項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十三の八第二十二項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
法第三十七条の十四の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第十六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項又は第二十七項後段の規定による確認をした場合には、同条第二十八項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第二十六項又は第二十七項後段の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
施行令第二十五条の十三の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十七条の十四の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。
施行令第二十五条の十三の八第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十五の十一
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
第十八条の十六
削除
第十八条の十七
法第三十八条第一項の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の個人又は同項第十一号に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
法第三十八条第一項の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号に掲げる法人、同項第二号に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関、同項第三号に掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる電子決済手段等取引業者又は同条第四項に規定する交付をする者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
法第三十八条第二項の規定により所得税法第二百二十八条第二項の調書を同一の者に対する一回の支払(同項に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条の規定の適用については、同条第五項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
法第三十八条第二項の規定による所得税法第二百二十八条第二項の調書の提出は、同項の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。
第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項又は第二項の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第十八条の十八
法第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項に規定する相続税申告書の提出をした日並びに同項の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。
前項の規定は、法第三十九条第五項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第四項第一号に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と読み替えるものとする。
第十八条の十九
施行令第二十五条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十七第三項第六号に規定する財務省令で定める資産は、同号の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める決定又は同意(その決定又は同意をした旨及びその決定又は同意をした事項が当該決定又は同意に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)がされたものとする。
施行令第二十五条の十七第三項第七号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号から第六号までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式(出資を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同条第三項第四号に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。
施行令第二十五条の十七第六項第二号に規定する財務省令で定める者は、法第四十条第一項第一号に掲げる者(施行令第二十五条の十七第六項第一号イに掲げる要件を満たすものに限る。)とする。
施行令第二十五条の十七第六項第二号ロに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十五条の十七第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類(当該公益法人等が同項に規定する特定国立大学法人等である場合には、第二号に掲げる書類)とする。
施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)及びハからヘまでに規定する財務省令で定める資産は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める資産とする。
施行令第二十五条の十七第七項第二号ハ及びニに規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
施行令第二十五条の十七第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
施行令第二十五条の十七第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する同項に規定する事業年度に係る次の各号に掲げる公益法人等の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項に規定する公益法人等が同項の贈与又は遺贈を受けた同号に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。
法第四十条第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第五項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号に規定する書類を提出しようとする公益法人等は、当該書類に、譲渡財産が同項第二号に規定する方法により管理されたことを確認できる書類の写し(当該公益法人等が同号イに掲げる公益法人等である場合には、当該譲渡財産が当該方法により管理されることにつき同号イの所轄庁に確認されたことを証する書類の写しを含む。)を添付しなければならない。
法第四十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十七第二十四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
公益認定法施行規則第六十八条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第四十条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第一号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第二号に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第二号に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第三号イに規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する第二十二項第二号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第三号イに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
施行令第二十五条の十七第二十八項第三号ロに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。
法第四十条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十四項に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合における同項において準用する同条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十四項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合における同項において準用する同条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十四項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項において準用する同条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十四項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から同項に規定する任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合における同項において準用する同条第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十七第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十五条の十七第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の十九の二
法第四十条の三の二第一項第四号ロ(4)に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第六項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。
法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条の三の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る法人税法施行規則第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第二十五条の十八の二第二項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第四十条の三の二第一項の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。
第十八条の十九の三
施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第三項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
施行令第二十五条の十八の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の内部取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第三項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
第一項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。
この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。
この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第四十条の三の三第三項の非居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該非居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第四十条の三の三第三項の規定により第五項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。
施行令第二十五条の十八の三第七項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産内部取引の時に同項の非居住者が予測したものに限る。)とする。
法第四十条の三の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第四十条の三の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十一項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第十八条の十九の四
施行令第二十五条の十八の四第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第十八条の二十
施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社(法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第二十五条の十九の三第五項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十五条の十九の三第二十六項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
第一項の規定は、施行令第二十五条の二十二の三第二項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
施行令第二十五条の二十二の三第五項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
法第四十条の四第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第三十項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第二十七項、第二十八項及び次条において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
法第四十条の四第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第二十五項までにおいて同じ。)とする。
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する居住者は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第四十条の四第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた居住者の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
法第四十条の四第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
法第四十条の四第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
第二十三項から第二十五項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。
この場合において、第二十三項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第二十五項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十四項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第二十五項中「前項」とあるのは「第二十八項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
法第四十条の四第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
第二十三項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二十三項から第二十五項までの規定は、法第四十条の四第八項第七号及び施行令第二十五条の二十二の三第十二項に規定する財務省令で定める取引について準用する。
この場合において、第二十三項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
第二十二項の規定は、法第四十条の四第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の四第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
施行令第二十五条の二十二の四第五項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第四十条の四第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
施行令第二十五条の二十二の四第六項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法(平成七年法律第百五号)に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
法第四十条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
法第四十条の四第十五項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
第三十六項の規定は、法第四十条の四第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第四十条の四第十四項」とあるのは「第四十条の四第十五項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二
前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。
この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
前条第十九項の規定は、施行令第二十五条の二十六第十九項において準用する施行令第二十五条の二十第七項に規定する明細書について準用する。
前条第二十項の規定は、施行令第二十五条の二十七第二項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第二項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
前条第二十一項の規定は、施行令第二十五条の二十七第五項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第五項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人(法第四十条の七第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第四十条の七第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
前条第二十六項の規定は、法第四十条の七第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
法第四十条の七第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち前条第二十七項及び第二十八項の規定の例によるものとした場合に同条第二十七項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第四十条の七第八項第七号並びに施行令第二十五条の二十七第十項及び第二十一項において準用する施行令第二十五条の二十二の三第十二項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第四十条の七第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、前条第二十三項から第二十五項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
前条第二十二項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第四十条の七第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
前条第二十九項及び第三十項の規定は、法第四十条の七第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第四十条の七第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
法第四十条の七第十五項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
第十三項の規定は、法第四十条の七第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
第十八条の二十一
施行令第二十六条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第一号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第二号に掲げる家屋とする。
施行令第二十六条第八項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。
施行令第二十六条第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。
施行令第二十六条第九項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。
施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第二項に規定する指定基金とする。
施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第九項の規定の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない。
法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条並びに第十八条の二十三第二項及び第三項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第六項に規定する認定住宅等又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。
法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十八項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十三項第六号に掲げる年月日又は第二十六項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十五項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(第八項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
税務署長は、前項の明細書の添付がある確定申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該確定申告書を提出した者(以下この項において「控除適用者」という。)に対し、当該確定申告書に係る確定申告期限(当該確定申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書である場合には、当該確定申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、契約書の写しの提示又は提出を求めることができる。
この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該控除適用者は、当該契約書の写しを提示し、又は提出しなければならない。
施行令第二十六条第二十一項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十一項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条第二十二項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十二項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条第二十三項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める要件は、同条第二十三項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。
施行令第二十六条第二十四項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十四項に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条第二十五項(同条第三十七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第二十五項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第一項の規定は、施行令第二十六条第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋について準用する。
施行令第二十六条第三十八項に規定する宅地建物取引業者が家屋について行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が施行令第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条第三十八項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事で当該工事に該当するものとして財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条第四十二項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。
施行令第二十六条第四十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第六項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する認定住宅等である既存住宅(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第六項に規定する認定住宅等の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。
法第四十一条第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条第二十九項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十八項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
法第四十一条第二十九項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第七項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
法第四十一条第三十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
第八項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。
法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
法第四十一条第三十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
施行令第二十六条第四十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第一項第一号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第二号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
第十八条の二十二
施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
施行令第二十六条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
施行令第二十六条の二第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して行うものとする。
施行令第二十六条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第十項第五号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の二第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。
施行令第二十六条の二第三項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
施行令第二十六条の二第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
施行令第二十六条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第八項各号に定める書類とする。
第二項に規定する書類の書式は、別表第八(一)による。
第十八条の二十三
法第四十一条の二の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の二第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十七項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた者が法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする場合には、当該証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面及び当該書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)を添付しなければならない。
適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
法第四十一条の二の二第一項に規定する給与等の支払者が適用個人から同項に規定する申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。
ただし、当該申告書に係る同条第二項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第六項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第十八条の二十三の二
法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八(二)による。
第十八条の二十三の三
法第四十一条の三の三第七項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
第十八条の二十三の四
法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
第十八条の二十三の五
法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。
この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
第十八条の二十三の六
法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。
この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
第十八条の二十三の七
施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の八
法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。
この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
第十八条の二十四
その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。
施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。
第十八条の二十四の二
法第四十一条の四の三第二項第一号に規定する耐用年数を財務省令で定めるところにより算定している建物は、次に掲げる建物とする。
その年において前項第一号に規定する確認ができる建物を有する個人が確定申告書を提出する場合には、同号に規定する書類又はその写しを当該申告書に添付しなければならない。
施行令第二十六条の六の三第三項第三号に規定する財務省令で定める基準は、同号に規定する資産の貸付けによる不動産所得を生ずべき業務の収入金額その他の基準のうち当該資産の貸付けの内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
法第四十一条の四の三第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する国外中古建物を譲渡した場合における所得税法施行規則第四十七条第三項の規定の適用については、同項第四号ハ中「同項各号に定める金額の合計額」とあるのは、「租税特別措置法第四十一条の四の三第三項(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例)の規定により読み替えて適用される法第三十八条第二項各号に定める金額の合計額」とする。
第十八条の二十五
法第四十一条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
法第四十一条の五第七項第一号に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡をした譲渡資産について同号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
施行令第二十六条の七第十三項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
施行令第二十六条の七第十三項第二号に規定する財務省令で定める債務は、旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分とする。
施行令第二十六条の七第十三項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
施行令第二十六条の七第十三項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、同号に規定する使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。
この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
第十八条の二十六
法第四十一条の五の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び譲渡資産(同条第七項第一号に規定する譲渡資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)が同号イからニまでのいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該特定譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該特定譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が同号イからニまでのいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
前項第三号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第十項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
法第四十一条の五の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第二項に規定する者とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第一号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十一項に規定する者とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十四項に規定する法人とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。
施行令第二十六条の七の二第十項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。
第十九条
削除
第十九条の二
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十七年一月一日以前に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の八第一項第一号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として財務省令で定める者は、平成二十八年一月一日以前に住民基本台帳法第八条の規定により住民票の消除がされた者で、同日において国内に居所を有しているもの(同日においていずれの市町村又は特別区の住民基本台帳にも記録されていない者に限る。)のうち、同日後に住民基本台帳に記録された者とする。
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(第一号に掲げる者に係る同号イに規定する対象児童の全てが給付決定日(同項第二号に規定する給付金の給付が決定される日をいう。以下この項において同じ。)以前に死亡した場合における第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者が給付決定日以前に死亡した場合における同号に掲げる者を除く。)とする。
法第四十一条の八第一項第二号に規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の予算における子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第三号イに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の八第一項第三号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の八第一項第四号に規定する財務省令で定める給付金は、令和元年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の八第一項第五号に規定する財務省令で定める給付金は、令和八年度の予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県、市町村(町村にあつては、福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に限る。第二十項において同じ。)又は特別区から給付される給付金とする。
法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和七年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
法第四十一条の八第二項第一号に規定する財務省令で定める者は、児童福祉法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助が行われている者若しくはその実施を解除された者、同法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第六条の四に規定する里親に委託をされている者若しくはこれらの者への委託の措置を解除された者又は同号若しくは同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規定する児童自立支援施設に入所している者若しくは当該入所措置を解除された者とする。
法第四十一条の八第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
法第四十一条の八第三項に規定する児童扶養手当の支給を受ける者に準ずる者として財務省令で定める者は、児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者のうち、同法による児童扶養手当の支給を受けていない者で、次に掲げる者のいずれにも該当しないものとする。
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める支援は、都道府県、市町村又は特別区が、同項に規定する児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者(以下この項及び次項において「児童扶養手当受給者等」という。)が自立した生活を営むことができるようその就労を促進するため、当該児童扶養手当受給者等の収入、家族関係その他の生活の状況、求職活動の状況、職業能力の開発及び向上のための取組の状況その他の事項を勘案し、当該児童扶養手当受給者等の健康上及び生活上の問題点、解決すべき課題並びに自立に向けた目標及び支援の内容その他の事項を記載した計画を策定し、当該計画に基づき公共職業安定所その他の関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和八年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
法第四十一条の八第三項に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
第十九条の三
施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十四条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第二号中「同一人に対するその年中の」とあるのは「同一の内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対するその」と、「三万円以下」とあるのは「一万円(当該給付補てん金、利息、利益又は差益の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、生命保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者ごとに選択しなければならない。
前項の調書には、施行令第二十六条の九第七項又は法第四十一条の十一の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第十九条の四
施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式は、別表第九(一)による。
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める国債は、割引の方法により発行される国債でその発行の日から償還期限までの期間が三年であるものとする。
施行令第二十六条の十一第一項に規定する財務省令で定める価額は、同項に規定する短期国債等(以下この項において「短期国債等」という。)の券面金額に、当該短期国債等に係る発行額に占める払込金の合計額の割合(当該短期国債等のその発行の日から償還期限までの期間が二月以内又は三月である場合において当該割合に小数点以下六位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等の当該期間が六月又は一年である場合において当該割合に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、当該短期国債等が前項に定める国債に該当する場合において当該割合に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額とする。
施行令第二十六条の十一第三項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十九条の五
施行令第二十六条の十七第三項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第四十一条の十二の二第六項第一号ニに規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
施行令第二十六条の十七第七項に規定する財務省令で定める事由は、同条第六項に規定する内国法人(次項において「内国法人」という。)が、その有する法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債(以下この項及び第六項において「割引債」という。)につき施行令第二十六条の十七第七項に規定する割引債管理契約(次項において「割引債管理契約」という。)を締結した同条第六項に規定する金融商品取引業者等(以下この項及び次項において「金融商品取引業者等」という。)に対し、当該割引債を他の金融商品取引業者等の営業所(同条第六項に規定する営業所をいう。以下この項及び次項において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととし、同条第七項に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等の営業所は、当該依頼に基づき当該割引債の移管を受けた金融商品取引業者等の営業所とする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
前項の計算書の書式は、別表第九(二)による。
第十九条の六
法第四十一条の十二の二第八項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する特定割引債の償還金(以下この条において「特定割引債の償還金」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
法第四十一条の十二の二第九項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた特定割引債の償還金の額の合計額で作成し、交付する場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「その支払の確定した特定割引債の償還金」とあるのは、「その年中に支払の確定した特定割引債の償還金」とする。
第一項の規定は、法第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
法第四十一条の十二の二第九項の規定による同項の通知書の交付は、同項の償還金の支払者(同条第十二項の特定割引債取扱者及び同条第十三項の国外割引債取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
法第四十一条の十二の二第八項、第九項又は第十項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。
この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
第十九条の七
法第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十四項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第三条の十八第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「第十九条の七第三項各号」と読み替えるものとする。
施行令第二十六条の二十第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十八第八項及び第九項の規定は、施行令第二十六条の二十第十九項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第三条の十八第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第二十六条の二十第十六項」と読み替えるものとする。
法第四十一条の十三の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第二十項に規定する財務省令で定めるものは、法第四十一条の十三の三第七項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第四十一条の十三の三第十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十項に規定する方法で行われた場合には同条第二十一項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十六条の二十第二十一項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。
法第四十一条の十三の三第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
支払者は、その受けた法第四十一条の十三の三第十一項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第二十六条の二十第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十六条の二十第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。
第三条の十八第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第二十六条の二十第二十四項において準用する施行令第三条第一項から第四項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の十八の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第二十六条の二十第二十五項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第二十六条の二十第二十六項に規定する書類(法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第四十一条の十三の三第十三項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
施行令第二十六条の二十第三十項の規定により読み替えられた同条第二十六項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者」とする。
第十九条の八
施行令第二十六条の二十三第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得、譲渡所得又は雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第四十一条の十四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額」とする。
第十九条の九
施行令第二十六条の二十六第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第四十一条の十四第一項の規定により先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。
法第四十一条の十五第三項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第四十一条の十五第三項に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
施行令第二十六条の二十六第四項第六号に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十五第一項の規定によりその年において控除すべき先物取引の差金等決済に係る損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。
施行令第二十六条の二十六第五項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。
法第四十一条の十五第一項の規定の適用がある場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項に規定する」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項に規定する」とする。
第十九条の九の二
法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
第十九条の十
法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十六条第一項に規定するその他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十九条の十の二
法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
第十九条の十の二の二
法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。
第十九条の十の三
法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)を添付しなければならない。
第十九条の十の四
法第四十一条の十八の二第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及びその寄附金を受領した同条第一項に規定する認定特定非営利活動法人等の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
第十九条の十の五
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号イ(1)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第二十七条第一項、第百六条第一項若しくは第百七条第三項(これらの規定を同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ハに規定する寄附者名簿は、当該法人が寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間、当該法人の主たる事務所の所在地に保存しなければならない。
前項の規定は、施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号ロ(3)に規定する寄附者名簿について準用する。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して五年前の日以後に、私立学校法第四条に規定する所轄庁から当該法人に係る第十四項第一号ロに規定する書類が発行されていないこととする。
施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
第十九条の十の六
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定新規株式(法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
施行令第二十六条の二十八の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
施行令第二十六条の二十八の三第一項第八号に規定する財務省令で定める契約は、特定新規株式を発行した次の各号に掲げる特定新規中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。
法第四十一条の十八の四第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する株式会社であつて、同令第十条第一項第一号に掲げる要件に該当するもの又は同項第二号に掲げる要件に該当するものとする。
法第四十一条の十八の四第一項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十六条の二十八の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定新規中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定新規中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
施行令第二十六条の二十八の三第九項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、法第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
第十九条の十一
施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定は、次に掲げる規定の適用がある場合について準用する。
所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の二十八の三の二第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における第十八条の十五第十項第二号及び第十八条の十五の二第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額」とする。
法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
第十九条の十一の二
法第四十一条の十九の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた耐震改修は、同項に規定する耐震改修をした家屋が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、当該家屋の所在地の地方公共団体の長の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は次項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の十九の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。
第十九条の十一の三
施行令第二十六条の二十八の五第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第二十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十八項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第二十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第三十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第三十三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
施行令第二十六条の二十八の五第三十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第二十二項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
法第四十一条の十九の三第二十三項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第四十一条の十九の三第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十九条の十一の四
法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅等(次項において「認定住宅等」という。)に該当する家屋の区分に応じ当該各号に定める者とする。
法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅等に該当する家屋である旨とする。
法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第四十一条の十九の四第七項の規定により前項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ニ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第二項」とする。
第十九条の十一の五
法第四十一条の十九の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第四十一条の十九の五第三項の居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第四十一条の十九の五第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。
施行令第二十六条の二十八の七第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第四十一条の十九の五第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第四十一条の十九の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第四十条の三の三第五項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第十八条の十九の三第九項の規定は、法第四十一条の十九の五第十三項において準用する法第四十条の三の三第六項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十八条の十九の三第九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十六条の二十八の七第五項において準用する施行令」と、同項第二号中「第五項第一号ロ」とあるのは「第十九条の十一の五第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。
第十九条の十二
法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条及び次条第一項第三号ロにおいて「特例適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、特例適用申告書に係る特例適用投資組合契約(前項第六号ハに規定する組合契約を締結している場合には、当該組合契約を含む。)の契約書(以下この項及び第四項において「投資組合契約書等」という。)で当該特例適用申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特例適用申告書を提出する者の氏名又は名称及び住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるもので、配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。
法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する当該投資組合契約の内容の変更又は投資組合財産持分割合の変更後の投資組合契約書等で当該申告書を提出する者が同条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該投資組合契約書等が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
法第四十一条の二十一第九項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一項の規定は、法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第二十六条の三十第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
特例適用申告書又は法第四十一条の二十一第九項各号に定める申告書(以下この条において「特例適用申告書等」という。)を提出する外国法人が配分の取扱者にその提出の際、当該配分の取扱者が、当該特例適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該配分の取扱者に、施行令第二十六条の三十第十六項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
施行令第二十六条の三十第十六項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号とする。
特例適用申告書等を受理した配分の取扱者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該特例適用申告書等(電磁的方法(法第四十一条の二十一第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十二項において同じ。)により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該配分の取扱者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
配分の取扱者は、非居住者又は外国法人から提出された特例適用申告書等を受理した場合には、当該特例適用申告書等の写し(当該特例適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
配分の取扱者は、前項の特例適用申告書等の写し又は電磁的方法により提供された当該特例適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を各人別に整理し、当該特例適用申告書等に係る特例適用投資組合契約の終了の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
施行令第二十六条の三十第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
配分の取扱者は、その作成した施行令第二十六条の三十第十九項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第四十一条の二十一第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十一条の二十一第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第十九条の十三
施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡年以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で同条第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
第十九条の十四
施行令第二十六条の三十二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十六条の三十二第三項に規定する書類を受理した対価の支払をする者は、当該書類に、当該対価の支払をする者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十六条の三十二第四項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第十九条の十四の二
法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。
法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。
法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。
法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。
第十九条の十五
施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)のうち法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第一項第二号の債券現先取引(法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。以下この条において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。
施行令第二十七条の二第一項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定は、次に掲げる約定とする。
施行令第二十七条の二第三項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等(法第四十二条の二第七項第二号ロに掲げる法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る施行令第二十七条の二第三項第二号の証券貸借取引(法第四十二条の二第一項に規定する証券貸借取引をいう。第二十二項第三号において同じ。)に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。
施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する一括清算の約定に類するものとして財務省令で定める約定は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条に規定する一括清算の約定に類する約定(同号の特定金融機関等が金融商品取引法第百五十六条の十一の二第一項の規定により従うものとされる当該特定金融機関等に係る同号の債券現先取引に係る業務方法書の定めに係るものに限る。)とする。
第二項の規定は、施行令第二十七条の二第九項第二号に規定する発生し得る危険を減少させるための約定として財務省令で定める約定について準用する。
施行令第二十七条の二第九項第四号イに規定する財務省令で定める利率は、債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、銀行その他の金融機関の間で行われるコール資金の貸付け(担保を徴するものを除くものとし、当該貸付けにつき約定をした日において当該コール資金の授受が行われ、かつ、同日の翌営業日を返済期日とするものに限る。)に係る利率の加重平均値として日本銀行によつて公表された利率のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。
施行令第二十七条の二第九項第四号ロに規定する財務省令で定める利率は、次の各号に掲げる債券現先取引の区分に応じ、当該各号に掲げる債券現先取引の約定をした日の前日以前三月間において、当該各号に定める外国通貨に係る利率(当該各号に定める外国通貨ごとに当該各号に定める外国通貨に係る外国における前項の加重平均値に相当する利率として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率として公表されたものに限る。)のうち、最も高い利率(当該利率が零を下回る場合には、零)とする。
施行令第二十七条の二第十一項に規定する財務省令で定める外国は、次の各号に掲げる外国とし、同項に規定する財務省令で定める通貨は、当該各号に掲げる外国の区分に応じ当該各号に定める外国通貨とする。
法第四十二条の二第八項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。
法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の二第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第九項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。
法第四十二条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、適格外国証券投資信託の受託者である特定外国法人がその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書その他これに類するもので、当該受託者の名称及び所在地等並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称の記載のあるものとする。
特定金融機関等は、外国金融機関等又は特定外国法人から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条の二第十一項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
法第四十二条の二第十一項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第十項第一号に掲げる事項とする。
法第四十二条の二第十一項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十項の規定は、法第四十二条の二第十一項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人が特定金融機関等の事務所等の長にその提出をする際、当該特定金融機関等の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該特定金融機関等の事務所等の長に、施行令第二十七条の二第二十四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
施行令第二十七条の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は特定外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。
非課税適用申告書等を受理した特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定金融機関等の事務所等に係る特定金融機関等の法人番号を付記するものとする。
法第四十二条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定金融機関等は、その作成した施行令第二十七条の二第二十七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。
法第四十二条の二第十四項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
内閣総理大臣は、第七項の規定により利率を定めたときは、これを告示する。
第十九条の十六
法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第五から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。
法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。
法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第二十条
施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第七項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。
施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。
施行令第二十七条の四第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。
施行令第二十七条の四第三十三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。
第二十条の二
施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第二十七条の五第二項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
施行令第二十七条の五第二項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
施行令第二十七条の五第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第二十七条の五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第二十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあつては、これらの規定の認定)に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第二十七条の五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の五第二項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
施行令第二十七条の五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。
第二十条の三
施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
法第四十二条の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
法第四十二条の六第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
施行令第二十七条の六第七項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
第二十条の四
施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。
法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
施行令第二十七条の九第六項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。
施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
施行令第二十七条の九第八項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
施行令第二十七条の九第八項第一号イ(2)及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。
第二十条の五
法第四十二条の十第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。
法第四十二条の十第一項に規定する専ら開発研究の用に供されるものとして財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
法第四十二条の十第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。
法第四十二条の十第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。
第二十条の六
法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。
法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
第二十条の七
施行令第二十七条の十二第二項第二号イ及びロに規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同号イに規定する対象施設の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の同条第一項に規定する雇用促進計画の達成状況のうち当該対象施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
法第四十二条の十二第四項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇(第四項において「労働者の解雇」という。)とする。
施行令第二十七条の十二第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する法人の同条第一項に規定する特定建物等に係る同項に規定する特定業務施設(当該法人が当該特定業務施設(同項に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を二以上有する場合には、当該二以上の特定業務施設のうちいずれか一の特定業務施設)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第四項に規定する離職者(施行令第二十七条の十二第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する離職者を含む。)がいないことを確認できるものに限る。)の写しとする。
施行令第二十七条の十二第六項に規定する財務省令で定める理由は、同項の被合併法人等の都合による労働者の解雇とする。
施行令第二十七条の十二第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定(これらの規定に規定する変更の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(施行令第二十七条の十二第七項に規定する特定建物等に係る特定業務施設が記載されているものに限る。)の写しとする。
第二十条の八
法第四十二条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類とする。
第二十条の九
法第四十二条の十二の四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営力向上及び経営の規模の拡大に著しく資する設備等とする。
法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
法第四十二条の十二の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等の同号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物及びその附属設備で、当該中小企業者等の事業年度が給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、次項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供されたものとする。
施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十条の十
法第四十二条の十二の五第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
法第四十二条の十二の五第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
法第四十二条の十二の五第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
施行令第二十七条の十二の五第五項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
第二十条の十の二
法第四十二条の十二の六第三項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第三項及び第五項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の六第三項に規定する供用中年度をいう。第三項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
前項の規定は、法第四十二条の十二の六第三項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
法第四十二条の十二の六第三項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
第一項の規定は、法第四十二条の十二の六第六項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
この場合において、第一項中「第四十二条の十二の六第三項に」とあるのは、「第四十二条の十二の六第六項に」と読み替えるものとする。
法第四十二条の十二の六第六項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十条の十一
法第四十三条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該法人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に海上運送法施行規則第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該法人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
前項の規定は、法第四十三条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
第二十条の十二
施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
第二十条の十三
施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに器具及び備品が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。
第二十条の十四及び第二十条の十五
削除
第二十条の十六
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
施行令第二十八条の九第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
施行令第二十八条の九第五項第一号イ(2)及び法第四十五条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第二十条の四第三項各号に掲げるものとする。
施行令第二十八条の九第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
施行令第二十八条の九第十四項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十二項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
施行令第二十八条の九第十五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
施行令第二十八条の九第二十二項に規定する財務省令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業とする。
施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第二十条の十七
施行令第二十八条の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九
削除
第二十条の二十
法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十一
施行令第二十九条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
施行令第二十九条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十条の二十二
法第五十二条の三第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
施行令第三十二条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
施行令第三十二条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
法第五十五条第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
法第五十五条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三十二条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
第二十一条の二
法第五十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、同項の表の各号の第二欄に掲げる措置として取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした株式等(同項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
削除
第二十一条の十二
施行令第三十三条の二第三項第一号から第九号までに規定する財務省令で定める保険は、次の各号に定めるものとする。
法第五十七条の五第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三十三条の二第十九項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
第二十一条の十三
法第五十七条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十四
施行令第三十三条の六第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十七条の八第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十五
施行令第三十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第五十八条第一項に規定する鉱物をいう。以下この項及び第五項において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この項及び第五項において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の当該法人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
施行令第三十四条第八項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十四条第九項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき同項の規定に該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十四条第十項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた外国法人は、同項に規定する当該国内鉱業者等(第六項において「国内鉱業者等」という。)の申請に基づき同条第十項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した外国法人とする。
施行令第三十四条第十一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として当該法人が採掘した鉱物等がある場合には、同条第二項第三号に掲げる金額を控除した金額とし、当該物品の原材料として当該法人が購入した鉱物等で同条第十一項に規定する鉱山に係る鉱物(以下この項において「自主開発鉱物」という。)以外のもの(以下この項において「単純買鉱鉱物」という。)がある場合には、当該単純買鉱鉱物の取得に要した金額を控除した金額とする。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の自主開発鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
施行令第三十四条第十四項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた出資は、当該国内鉱業者等の申請に基づき同条第十三項各号に掲げるものの費用に充てられることが確実である旨を経済産業大臣が認定した出資とする。
法第五十八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条の十六
施行令第三十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
第二十一条の十七
法第五十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める準日本船舶は、当該法人の当該事業年度において同項に規定する日本船舶の確保に関連して実施される措置としての同号に規定する準日本船舶(以下この項において「準日本船舶」という。)の確保の対象となる準日本船舶に該当するものであることにつき、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年国土交通省令第六十七号)第十二条第四項の規定により国土交通大臣の確認を受けた準日本船舶とする。
施行令第三十五条の二第一項に規定する船舶運航事業者等(第一号及び第二号において「船舶運航事業者等」という。)の同項に規定する収益の額等(以下この項及び次項において「収益の額等」という。)は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより同条第一項に規定する対外船舶運航事業等(以下この項及び次項において「対外船舶運航事業等」という。)による収益の額等と対外船舶運航事業等以外の事業による収益の額等とに区分する。
前項の規定により区分された対外船舶運航事業等による収益の額等は、次の各号に掲げる収益の額等の区分に応じ当該各号に定めるところにより施行令第三十五条の二第一項に規定する日本船舶外航事業(以下この項において「日本船舶外航事業」という。)による収益の額等と日本船舶外航事業以外の対外船舶運航事業等(以下この項において「その他外航事業」という。)による収益の額等とに区分する。
施行令第三十五条の二第二項に規定する財務省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第十二条第四項の規定により国土交通大臣が当該法人の当該事業年度ごとに当該法人に対して交付する同項に規定する確認証に記載された同項第三号に掲げる期間とする。
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十九条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第三条第二項に規定する認定通知書の写しとする。
第二十一条の十七の二
施行令第三十五条の三第一項に規定する財務省令で定める研究開発は、同項の特定特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(令和七年経済産業省令第十八号)第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発とする。
施行令第三十五条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる特許権譲渡等取引(当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等(法第五十九条の三第二項第二号に規定する特定特許権等をいう。第一号及び第二号において同じ。)が他の特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項第二号に規定する他の特許権譲渡等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)に係るものに該当する場合における当該特許権譲渡等取引に限る。)に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。
施行令第三十五条の三第二項に規定する財務省令で定める金額は、当該法人の当該対象事業年度前の各事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度後の各事業年度に限る。以下この項及び第五項において「不適用事業年度」という。)に係る控除対象繰越損失額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額が零に満たないときのその満たない部分の金額をいう。)に、当該法人の対象特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(3)に掲げる金額に対する当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(2)に掲げる金額の割合(当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額とする。
施行令第三十五条の三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める金額は、不適用事業年度ごとに、当該法人が当該不適用事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額の合計額に当該不適用事業年度における法第五十九条の三第一項第一号ロに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額が零に満たないときのその満たない部分の金額に、当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額に対する当該対象事業年度における同号ロ(2)に掲げる金額の割合(当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額とする。
施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第二条第一項第一号イに掲げる特許権(同項第三号に該当するものに限る。)及び同項第一号ロに掲げる著作物(同項第二号及び第三号に該当するものに限る。)とする。
施行令第三十五条の三第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当該法人がその事業の用に供した資産のうち研究開発(法第五十九条の三第二項第三号に規定する研究開発をいう。以下この項において同じ。)の用に供するもの(研究開発の用に供しない部分がある資産に限る。第一号において「併用資産」という。)の施行令第三十五条の三第九項に規定する取得価額に、同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第五十九条の三第二項第五号ロに規定する財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
法第五十九条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第五十九条の三第七項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から満了日までの間、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第五十九条の三第七項の規定により第十項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書(以下この項において「期限内申告書」という。)の提出期限の翌日をいい、前項に規定する満了日とは、特許権譲受等取引によつて生じた研究開発費の額が特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(2)に掲げる金額(当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度において同号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロ(2)に掲げる金額)を構成する場合における当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度のうち最後の事業年度の期限内申告書の提出期限の翌日から起算して七年を経過する日をいう。
法第五十九条の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第五十九条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第二十二条の十第十項の規定は、法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二十二条の十第十項中「の特定無形資産国外関連取引」とあるのは「の特定特許権譲受等取引」と、同項第一号中「特定無形資産国外関連取引に係る」とあるのは「特定特許権譲受等取引に係る施行令第三十五条の三第二十項において準用する」と、同項第二号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、「事項」とあるのは「事項(当該特定特許権譲受等取引が法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引に該当する場合にあつては、第二十一条の十七の二第十項第一号ロに規定するリスクに係る事項)」と、同項第三号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と読み替えるものとする。
法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化対象特許権譲受等取引(法第五十九条の三第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第十一項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化免除特許権譲受等取引(同項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十一条の十七の三
施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
第二十一条の十八
施行令第三十七条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第六十一条第一項に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十一条の三第四号イからヘまでに掲げる業務(国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する特定事業の内容に照らして必要かつ補助的なものに限る。)に係る事業とする。
第二十一条の十八の二
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人(法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。
法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された施行令第三十七条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
第二十一条の十八の三
法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
第二十一条の十八の四
法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項(第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
第二十一条の十九
施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。
法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。
前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。
法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定除却等計画又は前項に規定する計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
施行令第三十八条の四第二十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
施行令第三十八条の四第二十八項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。
施行令第三十八条の四第三十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十一項又は第三十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十三項の承認にあつては、同条第三十二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十一項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第三十八条の四第三十一項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
施行令第三十八条の四第三十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十二項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。
前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。
法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に定める書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三十八条の四第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条
法第六十三条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同条第二項第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
第二十二条の二
施行令第三十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。
施行令第三十九条第二項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
施行令第三十九条第三項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書等に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
法第六十四条第五項(法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)並びに施行令第三十九条第三十五項及び第三十九条の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十四条第十一項(法第六十四条の二第十五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十四条の二第一項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第一項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得(同項に規定する取得をいう。第八項から第十一項までにおいて同じ。)をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同条第一項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合における法第六十四条の二第十三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十四条第五項に規定する明細書の添付には、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した書類の添付を含むものとする。
施行令第三十九条第二十三項第一号イ又はロの所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該法人がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第三十九条第二十三項第二号の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、同号に規定する収用等があつた日後四年を経過する日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第六十四条の二第三項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第六十四条の二第二項に規定するやむを得ない事情があるため、同項に規定する収用等(法第六十五条第三項において準用する場合にあつては、同条第一項に規定する換地処分等。第四号において同じ。)のあつた日以後二年を経過した日から法第六十四条の二第二項に規定する政令で定める日までの期間内に代替資産の取得をする見込みであり、かつ、当該代替資産につき同項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合にあつては、そのやむを得ない事情の詳細、当該代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を含む。)とする。
法第六十四条の二第五項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十四条の二第十七項(法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の所轄税務署長の承認を受けようとする法人は、法第六十四条の二第十七項に規定する指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する法人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条第三十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
法第六十五条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の三
施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。
施行令第三十九条の三第五項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
法第六十五条の二第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。
第二十二条の四
法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前条第五項の規定は、法第六十五条の三第一項各号の買取りをする者について準用する。
施行令第三十九条の四第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える部分の金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按あん分して計算した金額とする。
第二十二条の五
法第六十五条の四第五項において準用する法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第三十九条の五第五項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第六十五条の四第一項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
施行令第三十九条の五第七項に規定する財務省令で定める要件は、法第六十五条の四第一項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
施行令第三十九条の五第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
施行令第三十九条の五第十項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第三十九条の五第十項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
施行令第三十九条の五第十七項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
施行令第三十九条の五第十七項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
施行令第三十九条の五第十七項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第六十五条の四第一項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
法第六十五条の四第一項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第三十九条の五第二十二項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第三十九条の五第二十四項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第六十五条の四第一項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
法第六十五条の四第一項第二十二号の二に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第七号又は第二項第七号に規定する計画とする。
施行令第三十九条の五第二十四項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
第二十二条の三第五項の規定は、法第六十五条の四第一項各号の買取りをする者について準用する。
第二十二条の六
施行令第三十九条の六第二項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十二条の七
施行令第三十九条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十五条の七第五項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十五条の七第一項若しくは第九項又は第六十五条の八第一項、第二項、第七項若しくは第八項の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(法第六十五条の七第十四項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の七第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
法第六十五条の七第十一項(法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の八第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の八第十六項の規定により読み替えられた法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十五条の八第十九項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する取得指定期間の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、施行令第三十九条の七第三十九項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
施行令第三十九条の七第四十項に規定する財務省令で定める面積及び同条第四十一項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
施行令第三十九条の七第四十一項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号及び第二号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。
第二十二条の八
法第六十五条の十第三項において準用する法第六十五条の七第五項及び施行令第三十九条の八第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十五条の十第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の九
法第六十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
法第六十六条第一項の規定の適用を受ける場合における同条第三項において準用する法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める書類及び法第六十六条第四項の規定の適用を受ける場合における施行令第三十九条の十第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第六十六条第一項に規定する交換取得資産に関する登記事項証明書その他当該交換取得資産を取得した旨を証する書類の写し及び同項に規定する交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の九の二
施行令第三十九条の十の二第四項第一号ロに規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
第二十二条の十
施行令第三十九条の十二第五項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第十九項(第一号を除く。)から第二十四項まで及び第十九条第二項から第四項までの規定とする。
施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する差異(以下この項において「調整対象差異」という。)のうちにそれにより生ずる割合の差(同条第六項に規定する割合の差をいう。)を定量的に把握することが困難な差異がある場合における当該差異が、当該差異以外の調整対象差異につき同項に規定する必要な調整を加えるものとした場合に計算される割合(次項において「調整済割合」という。)に及ぼす影響が軽微であると認められるときとする。
施行令第三十九条の十二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した割合は、同項の国外関連取引に係る四以上の比較対象取引(同項に規定する比較対象取引をいう。以下この項において同じ。)に係る調整済割合(同条第六項に規定する財務省令で定める場合に該当するときに計算されるものに限る。以下この項において同じ。)につき最も小さいものから順次その順位を付し、その順位を付した調整済割合の個数の百分の二十五に相当する順位の割合から当該順位を付した調整済割合の個数の百分の七十五に相当する順位の割合までの間にある当該四以上の比較対象取引に係る調整済割合の中央値とする。
第二項の規定は、次の表の上欄に掲げる場合について準用する。
この場合において、同表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項の規定は、次の表の上欄に掲げる割合について準用する。
この場合において、同表の上欄に掲げる割合の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十六条の四第六項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第六十六条の四第六項の規定により第六項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
施行令第三十九条の十二第十三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(同項の特定無形資産国外関連取引を行つた時に同項の法人が予測したものに限る。)とする。
法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十二項に規定する同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第六項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十四項に規定する同時文書化免除国外関連取引に係る独立企業間価格(同条第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第六十六条の四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十六条の四第一項の法人が法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けようとする法人である場合における法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類及びその保存については、次に定めるところによる。
第二十二条の十の二
施行令第三十九条の十二の二第三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第二十二条の十の三
法第六十六条の四の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十六条の四の三第四項の外国法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年間)、当該書類を納税地又は当該外国法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第六十六条の四の三第四項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
施行令第三十九条の十二の三第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第六十六条の四の三第六項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第六十六条の四の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第七項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第二十二条の十第十項の規定は、法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の十二の三第六項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十の三第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
法第六十六条の四の三第十四項において準用する法第六十六条の四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の十の四
法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十六条の四の四第一項の内国法人が同項に規定する電子情報処理組織を使用して国別報告事項(同項に規定する国別報告事項をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)を同条第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
法第六十六条の四の四第一項に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより国別報告事項を送信する方法とする。
法第六十六条の四の四第一項又は第二項の規定による国別報告事項の提供は、英語により行うものとする。
法第六十六条の四の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の国別報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該国別報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
施行令第三十九条の十二の四第二項第一号に規定する財務省令で定める企業集団は、企業集団における支配会社等(同号に規定する支配会社等をいう。以下この項において同じ。)の財産及び損益の状況が他の企業集団における支配会社等の株式又は出資を同条第二項第二号に規定する金融商品取引所等に上場するとしたならば作成されることとなる連結財務諸表(法第六十六条の四の四第四項第一号に規定する連結財務諸表をいう。次項及び次条第一項第十一号において同じ。)に連結して記載される場合におけるその企業集団とする。
法第六十六条の四の四第四項第三号に規定する財務省令で定める金額は、多国籍企業グループ(同項第二号に規定する多国籍企業グループをいう。以下この項において同じ。)の連結財務諸表における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)とする。
施行令第三十九条の十二の四第四項第二号に規定する財務省令で定める理由は、法第六十六条の四の四第四項第四号に規定する会社等の資産、売上高(役務収益を含む。)、損益、利益剰余金、キャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても同項第一号に規定する企業グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいこととする。
法第六十六条の四の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第六十六条の四の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第五項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第六項の規定の適用があるとしたならば当該最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
第二十二条の十の五
法第六十六条の四の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十六条の四の五第一項の規定による事業概況報告事項(同項に規定する事業概況報告事項をいう。次項において同じ。)の提供は、日本語又は英語により行うものとする。
法第六十六条の四の五第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の事業概況報告事項を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば当該事業概況報告事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
第二十二条の十の六
施行令第三十九条の十三第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の総負債の額に係る事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第一項及び第四項、第十一条第一項及び第三項、第十五条第一項、第二項、第五項、第六項、第十九項(第二号を除く。)及び第二十三項、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項の規定とする。
施行令第三十九条の十三第二十九項に規定する法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る同項に規定する財務省令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第十九項(第一号を除く。)から第二十四項まで及び第十九条第二項から第四項までの規定とする。
第二十二条の十の七
施行令第三十九条の十三の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)とする。
施行令第三十九条の十三の二第五項に規定する財務省令で定める契約は、金融商品取引業等に関する内閣府令第六十八条第四号に規定する貸出参加契約とする。
施行令第三十九条の十三の二第七項に規定する財務省令で定める独立行政法人は、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び年金積立金管理運用独立行政法人とする。
第二十二条の十一
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有されている内国法人(保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合(当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。
前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。
この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等(同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。
施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。
施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。)の全てに該当するものとする。
前項に規定する財務省令で定める外国関係会社(以下この項において「他の被管理支配会社」という。)には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。
施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。
施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。
第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。
施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。
施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。)とする。
施行令第三十九条の十五第一項第五号ニ(4)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。
前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。
この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社(法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。
第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
施行令第三十九条の十七の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。
法第六十六条の六第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。)の行うデリバティブ取引(法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定(同法第六十一条の六の規定を除く。)の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。
法第六十六条の六第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等(同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。)とする。
部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。
部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額(法第六十六条の六第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。
法第六十六条の六第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。
法第六十六条の六第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。
第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。
この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額(法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等(法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。
法第六十六条の六第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。
第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第八項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。
この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
第三十四項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(法第六十六条の六第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額(法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社(第四号において「外国金融持株会社等」という。)に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。
施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社(保険業を行うものに限る。)が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。
法第六十六条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
法第六十六条の六第十五項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第六十六条の六第十四項」とあるのは「第六十六条の六第十五項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の二
法第六十六条の七第三項の規定の適用を受けた内国法人は、施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する書類を、法第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額(法第九条の三の二第三項第二号又は第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)とみなされる金額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により法第六十六条の七第三項の規定による外国法人税の額とみなされる金額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
施行令第三十九条の十八第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十二条の十一の三
第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一第二十九項の規定は、施行令第三十九条の二十の三第十九項において準用する施行令第三十九条の十五第八項に規定する明細書について準用する。
第二十二条の十一第三十項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第三項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、第二十二条の十一第三十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について、それぞれ準用する。
第二十二条の十一第三十二項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第二項において準用する施行令第三十九条の十七の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。
第二十二条の十一第三十三項の規定は、施行令第三十九条の二十の四第五項において準用する施行令第三十九条の十七の三第七項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人(法第六十六条の九の二第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に規定する外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行つたデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に同法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
第二十二条の十一第三十八項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係法人が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引について準用する。
法第六十六条の九の二第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、部分対象外国関係法人が行うデリバティブ取引のうち第二十二条の十一第三十九項及び第四十項の規定の例によるものとした場合に同条第三十九項に規定するデリバティブ取引とされるデリバティブ取引とする。
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第六十六条の九の二第八項第七号並びに施行令第三十九条の二十の四第十項及び第二十一項において準用する施行令第三十九条の十七の三第十四項に規定する財務省令で定める取引は、部分対象外国関係法人が行つた取引(法第六十六条の九の二第八項第一号から第六号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(当該各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)に係る取引に限る。以下この項において同じ。)のうち、第二十二条の十一第三十五項から第三十七項までの規定の例によるものとした場合に法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つた取引とされる取引とする。
第二十二条の十一第三十四項の規定は、部分対象外国関係法人の行うデリバティブ取引に係る法第六十六条の九の二第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第二十二条の十一第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の九の二第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
法第六十六条の九の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係法人(以下この項において「添付対象外国関係法人」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
法第六十六条の九の二第十五項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
第二十二条の十二
法人が法第六十六条の十一の三第二項に規定する認定特定非営利活動法人等に対して寄附金を支出した場合における同項の規定により適用する法人税法第三十七条第九項に規定する財務省令で定める書類は、当該寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う法第六十六条の十一の三第二項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨の当該認定特定非営利活動法人等が証する書類とする。
第二十二条の十三
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定めるものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第一項に規定する経営資源活用共同化推進事業者に該当する法人とする。
法第六十六条の十三第一項に規定する財務省令で定める法人は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第二条第二項に規定する特別新事業開拓事業者に該当する法人とする。
施行令第三十九条の二十四の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に記載された法第六十六条の十三第一項に規定する特別新事業開拓事業者の株式(次に掲げる株式のいずれかに該当するものを除く。)とする。
施行令第三十九条の二十四の二第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項又は第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類に法第六十六条の十三第二項に規定する適格分割等により引き継ぐ同項第二号に規定する特別勘定の金額に係る同条第一項に規定する特定株式として記載されたものとする。
法第六十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十六条の十三第九項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特別勘定を設けている法人の同項の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
法第六十六条の十三第十項に規定する財務省令で定める場合は、同項各号に定める日を含む同項に規定する設定法人の事業年度以前の各事業年度について、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第三項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
法第六十六条の十三第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明がされた場合とする。
法第六十六条の十三第十二項に規定する財務省令で定める場合は、同項の特定株式について、第七項の規定に該当する場合とする。
施行令第三十九条の二十四の二第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第二項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類(以下この条において「共同化継続証明書」という。)に法第六十六条の十三第十三項第一号に規定する特別勘定の金額のうち同号の規定により取り崩すべきこととなつた金額として記載された金額とする。
施行令第三十九条の二十四の二第十二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、共同化継続証明書に法第六十六条の十三第十三項第五号に規定する特別勘定の金額のうち同号に規定する剰余金の配当を受けたことにより取り崩すべき金額の計算の基礎となる金額として記載された金額とする。
施行令第三十九条の二十四の二第十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増資特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する増資特定株式(以下この項において「増資特定株式」という。)のうちその取得の日から三年(令和四年三月三十一日以前に取得をした増資特定株式にあつては、五年)を経過した増資特定株式として記載されたものとする。
施行令第三十九条の二十四の二第十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特定株式は、共同化継続証明書に同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)のうちその取得の日から五年を経過した特定株式として記載されたものとする。
法第六十六条の十三第二十一項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する特定株式に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類とする。
第二十二条の十四
医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。
第二十二条の十五
施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条の二までの規定に準じて行うものとする。
施行令第三十九条の二十五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、施行令第三十九条の二十五第五項の規定により同条第一項第一号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。
施行令第三十九条の二十五第二項の規定により提出する申請書(同条第三項の添付書類を含む。)、同条第五項の規定により提出する同項に規定する証明書(前項の書類を含む。)及び同条第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。
第二十二条の十六
法第六十七条の三第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
法第六十七条の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項各号に規定する肉用牛が施行令第三十九条の二十六第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。
ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第六十七条の三第三項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。
第二十二条の十七
法第六十七条の四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十七条の四第十五項及び施行令第三十九条の二十七第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第六十七条の四第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十七条の四第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条の十八
法人税法施行規則第二十七条の十七の規定は、施行令第三十九条の二十八第二項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。
この場合において、法人税法施行規則第二十七条の十七第一項第一号中「内国法人が当該内国法人」とあるのは「中小企業者等(租税特別措置法第六十七条の五第一項(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)に規定する中小企業者等をいう。以下この条において同じ。)が当該中小企業者等」と、同項第二号から第四号までの規定及び同条第二項中「内国法人」とあるのは「中小企業者等」と読み替えるものとする。
第二十二条の十八の二
法第六十七条の十二第三項第三号に規定する組合事業(以下この条において「組合事業」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第一号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
組合事業について施行令第三十九条の三十一第三項第二号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する累積損失額が同号に規定する出資金合計額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この条において「組合員」という。)に係る施行令第三十九条の三十一第三項第四号に規定する組合債務の額のうちに占める同号に規定する責任限定特約債務の額の割合がおおむね百分の八十以上となる場合には、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
組合員につき、施行令第三十九条の三十一第三項第五号に規定する損失補塡等契約が締結されている場合で、かつ、当該損失補塡等契約が履行される場合に、その履行後の同号に規定する組合員累積損失額が同号に規定する出資金額のおおむね百分の百二十に相当する金額以下となると見込まれるときは、当該組合員につきその組合事業は、同号に掲げる場合に該当するものとする。
施行令第三十九条の三十一第六項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
施行令第三十九条の三十一第十五項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十二第三項第一号に規定する組合契約に係る組合員と当該組合契約に係る他の組合員との間又は信託の受益者と当該信託の他の受益者との間で行うその地位の承継とする。
第二十二条の十八の三
施行令第三十九条の三十二第八項に規定する財務省令で定める承継は、法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員と当該有限責任事業組合契約を締結している他の組合員との間で行うその地位の承継とする。
第二十二条の十八の四
法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(以下この項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
施行令第三十九条の三十二の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二百条第二項第一号に規定する不動産(以下この項において「不動産」という。)及び不動産のみを信託する信託の受益権とする。
法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する特定社員の権利に係る事項として財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する特定社員があらかじめその有する同条第六項に規定する特定出資に係る同法第二十七条第二項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を放棄する場合におけるその旨とする。
施行令第三十九条の三十二の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号。以下この項において「計算規則」という。)第四十二条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
第二十二条の十九
法第六十七条の十五第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、前条第一項各号に掲げるものとする。
ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
施行令第三十九条の三十二の三第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第五十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額。以下この条において「配当可能利益の額」という。)とする。
前項第二号に規定する控除限度割合とは、当該事業年度において譲渡をした不動産の当該譲渡に係る対価の額を合計した金額から当該不動産の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額(当該各不動産が適格合併により被合併法人から移転を受けた資産である場合には、当該被合併法人が支出した当該経費の額を含む。)を加算した金額)を合計した金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度に係る同号に掲げる金額(以下この項において「買換特例圧縮積立金積立額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の当該事業年度に係る買換特例圧縮積立金積立額に対する割合をいう。
法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(次項及び第六項において「投資法人」という。)の事業年度において第二項の規定により控除された同項第二号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において当該金額の計算の基礎となつた不動産に係る計算規則第二条第二項第二十八号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩したときは、当該取り崩した事業年度(金銭分配計算書において同号に規定する買換特例圧縮積立金を取り崩した場合にあつては、当該金銭分配計算書の属する事業年度。以下この項において「取崩事業年度」という。)の配当可能利益の額は、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した配当可能利益の額に、当該不動産に係る買換特例圧縮積立金個別控除額(当該取崩事業年度前の各事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)に第一号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額が第二号に掲げる金額のうち当該不動産に係る金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を加算するものとする。
投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第三号に定める金額がある場合における当該事業年度後の各事業年度において次に掲げる金額がある場合には、当該各事業年度の配当可能利益の額は、同項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、次に掲げる金額の合計額を加算するものとする。
投資法人の事業年度において第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額(以下この項において「繰越利益等超過純資産控除項目控除額」という。)がある場合における当該事業年度後の各事業年度において、純資産控除項目減少額(期末純資産控除項目額(当該各事業年度の純資産控除項目額をいう。以下この項において同じ。)が当該各事業年度の前事業年度の純資産控除項目額を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、純資産控除項目超過繰越利益額(次に掲げる金額の合計額(第二項第二号及び第三号に定める金額を含み、当該各事業年度において前二項の規定により加算される金額を除く。)が期末純資産控除項目額を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)があるときは、当該各事業年度の配当可能利益の額は、第二項及び前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した配当可能利益の額に、純資産控除項目減少額(当該純資産控除項目減少額が純資産控除項目超過繰越利益額を超える場合には、その超える部分の金額を除く。)のうち、第一号に掲げる金額に達するまでの金額(当該金額が繰越利益等超過純資産控除項目控除額(当該各事業年度前の事業年度において配当可能利益の額の計算上既にこの項の規定により加算された金額に相当する金額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を加算するものとする。
施行令第三十九条の三十二の三第七項第二号に規定する出資総額に戻し入れた金額として財務省令で定める金額は、計算規則第七十八条第二項の規定により、同項に規定する組入額の全部又は一部をもつて計算規則第三十九条第三項の出資総額控除額を減算した場合における計算規則第七十八条第二項に規定する減算額(計算規則第二条第二項第三十号に規定する一時差異等調整引当額の戻入れの額がある場合には、当該戻入れの額のうち金銭分配計算書において計算規則第七十八条第二項後段の一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額として表示された金額に相当する金額を超える部分の金額を含む。)とする。
法第六十七条の十五第一項第二号ヘに規定する財務省令で定める法人は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二百二十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てを満たす法人(計算規則第五十八条の規定により当該事業年度に係る同条の注記表に表示された計算規則第六十六条の四第二号に掲げる割合が百分の五十を超えるものに限る。)とする。
第二十二条の十九の二
第十九条の十二第一項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第二項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第三項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第八項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第四項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に係る同項に規定する財務省令で定める書類について、第十九条の十二第五項の規定は同号に規定する財務省令で定める事項について、同条第六項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第九項第二号に規定する財務省令で定める事項について、第十九条の十二第十五項の規定は法第六十七条の十六第四項において準用する法第四十一条の二十一第十一項に規定する財務省令で定める方法について、それぞれ準用する。
この場合において、第十九条の十二第一項第二号中「第四十一条の二十一第一項」とあるのは、「第六十七条の十六第一項」と読み替えるものとする。
法第六十七条の十六第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第二十二条の十九の三
施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第三十九条の三十三の二第四項において準用する施行令第二十六条の三十一第五項に規定する財務省令で定める書類は、投資組合契約の契約書(譲渡事業年度終了の日以前三年内で当該投資組合契約を締結していた期間において当該投資組合契約の内容の変更があつた場合には、その変更前及び変更後の当該投資組合契約の契約書。以下この項において同じ。)で施行令第三十九条の三十三の二第一項第一号及び第二号に掲げる要件を満たすものであることを証する事項の記載のあるものの写し(当該契約書が外国語で作成されたものである場合には、その翻訳文を含む。)とする。
第二十二条の十九の三の二
法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
第二十二条の十九の四
法第六十七条の十八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第六十七条の十八第三項の内国法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該内国法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第六十七条の十八第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
施行令第三十九条の三十三の四第二項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
法第六十七条の十八第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第五項に規定する同時文書化対象内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
法第六十七条の十八第六項に規定する財務省令で定める書類は、第一項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第六項に規定する同時文書化免除内部取引に係る独立企業間価格(同条第十三項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
第二十二条の十第十項の規定は、法第六十七条の十八第十三項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二十二条の十第十項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の三十三の四第四項において準用する施行令」と、同項第二号中「第六項第一号ロ」とあるのは「第二十二条の十九の四第一項第一号ロ」と、同項第三号中「対価の額」とあるのは「対価の額とした額」と読み替えるものとする。
第二十二条の二十
法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の二第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の二第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の二第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十の二
施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
法第六十八条の三の二第一項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。
ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
施行令第三十九条の三十五の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第六十一条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に規定する財務省令で定める金額は、受益権調整引当額とする。
施行令第三十九条の三十五の二第八項第一号に掲げる金額に充てられた金額として同項第二号に規定する財務省令で定める金額は、計算規則第七十条第四項の規定により同項の受益権調整戻入額として表示された金額とする。
第二十二条の二十の三
施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。第三項及び第四項において「計算規則」という。)第五十三条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整引当額として表示された金額とする。
法第六十八条の三の三第一項第一号ロ及び施行令第三十九条の三十五の三第八項第二号に規定する財務省令で定めるものは、第二十二条の十八の四第一項各号に掲げるものとする。
ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、計算規則第四十九条第一項の規定により同項の税引前当期純利益金額として表示された金額(次の各号に掲げる金額がある場合には、当該各号に定める金額を控除した金額)とする。
施行令第三十九条の三十五の三第五項第二号ロに規定する超過分配額に充てられた金額として同号ロに規定する財務省令で定める金額は、計算規則第五十四条第三項の規定により同条第一項第四号に掲げる元本調整戻入額として表示された金額とする。
施行令第三十九条の三十五の三第八項第一号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した数又は金額は、法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託(以下この項において「特定投資信託」という。)に係る同条第一項に規定する受託法人(以下この項において「受託法人」という。)の匿名組合契約等(施行令第三十九条の三十五の三第六項に規定する匿名組合契約等をいう。以下この項において同じ。)に基づいて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当該金額及び当該匿名組合契約等に基づいて出資を受けている者の当該匿名組合契約等とその目的である事業を同じくする他の匿名組合契約等に基づいて受けている出資の金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した数又は金額(当該特定投資信託に係る受託法人の匿名組合契約等(その目的である事業に係る財産に当該法人の株式又は出資が含まれるものに限る。)が二以上ある場合には、それぞれの当該計算した数又は金額を合計した数又は金額)とする。
第二十二条の二十一
削除
第二十二条の二十二
法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第十に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「事業収益等」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
公益法人等は、他の法令に基づいて作成した損益計算書等(事業収益等が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。
第二十三条
法第六十九条の二第一項に規定する財務省令で定める財産又は同条第二項に規定する財務省令で定める債務は、財産税法施行細則(昭和二十一年大蔵省令第百三十三号)第十条に規定する財産又は債務とする。
前項に規定する在外財産等の価額及び債務の金額は、当該財産又は債務の区分に従い、財産税法施行細則第十条の二から第十条の十五までの規定に準じて計算するものとする。
この場合において、これらの規定により計算される財産税調査時期における価額は、当該相続の開始の日における価額とする。
第二十三条の二
法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。
施行令第四十条の二第二項に規定する財務省令で定める被相続人は、相続の開始の直前において、介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
施行令第四十条の二第四項に規定する財務省令で定める棚卸資産に準ずるものは、所得税法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となる土地又は土地の上に存する権利とする。
法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第一条の三第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第四号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者とする。
法第六十九条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する申告期限において同号に規定する法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員(清算人を除く。)である者とする。
施行令第四十条の二第十七項に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項の全部について制限のある株式、同法第百五条第一項第三号に掲げる議決権の全部について制限のある株主が有する株式、同法第三百八条第一項又は第二項の規定により議決権を有しないものとされる者が有する株式その他議決権のない株式とする。
前項の規定は、施行令第四十条の二第十七項に規定する議決権に制限のある出資として財務省令で定めるものについて準用する。
法第六十九条の四第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の二第二十三項又は第二十五項の規定により相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則(昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第三号中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第七項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。
第二十三条の二の二
法第六十九条の五第二項第一号に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
法第六十九条の五第二項第一号並びに第四号イ及びロに規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林とする。
施行令第四十条の二の二第八項又は第十一項の規定により相続税法施行令第四条の二の規定を準用する場合における相続税法施行規則第一条の六第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第三号中「法第十九条の二第三項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第七項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項中「同項」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項第一号若しくは第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。
施行令第四十条の二の二第九項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項の特例受贈事業用資産の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける施行令第四十条の二の二第九項第三号に掲げる資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。
施行令第四十条の二の二第九項第四号ロに規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈事業用資産の価額のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同号に掲げる資産に対応する部分の価額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第六十九条の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
前項の場合において、当該相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。以下この条において同じ。)により特例対象山林及び特例対象受贈山林、特例対象宅地等並びに施行令第四十条の二第五項に規定する猶予対象宅地等及び同項に規定する猶予対象受贈宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、施行令第四十条の二の二第一項各号ハに掲げる書類は法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十九条の五第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の二の二第十四項又は第十五項の規定により法第六十九条の五第八項の書類を提出する場合における第八項の規定の適用については、同項第二号中「居所」とあるのは、「居所並びにその死亡の年月日」とする。
施行令第四十条の二の二第十六項及び第十七項の規定により同条第十六項の相続人が法第六十九条の五第八項に規定する書類を提出する場合におけるその書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前項の場合における第九項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類及び戸籍の謄本又は抄本その他の書類で施行令第四十条の二の二第十六項に規定する相続人に該当する旨を証する書類」とする。
前三項の規定は、施行令第四十条の二の二第十八項及び第十九項の規定により提出する書類に記載すべき事項及び添付すべき書類について準用する。
法第六十九条の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定森林経営計画対象山林について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第一号及び第二号に掲げるものとし、特定受贈森林経営計画対象山林について同項の規定の適用を受けようとする場合にあつては第三号及び第四号に掲げるものとする。
第二十三条の二の三
施行令第四十条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所が同法第百二十一条の規定による内閣総理大臣への届出をするため当該届出を行うことを明らかにした株式(施行令第四十条の三第二項第一号に掲げる株式等(同項に規定する株式等をいう。)に該当するものを除く。)及び同法第六十七条第一項の認可金融商品取引業協会が同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
第二十三条の三
施行令第四十条の四第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該法人が施行令第四十条の四第一号の三又は第四号に掲げる法人である場合には、これらの号に掲げる法人に該当するものであることについて地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体又は私立学校法第四条に規定する所轄庁の証明した書類とする。
第二十三条の四
法第七十条第三項の規定の適用を受けようとする者が同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第三項に規定する公益信託の受託者の同項の支出をした財産が当該公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該財産を受け入れた年月日及び当該財産の明細並びに当該公益信託の当該財産の使用目的を記載した書類とする。
第二十三条の五
法第七十条第十項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項において準用する同条第五項に規定する申告書に添付する財務省令で定める書類は、同条第十項に規定する認定特定非営利活動法人の同項の贈与を受けた旨、その贈与を受けた年月日及び財産の明細並びに当該認定特定非営利活動法人の当該財産の使用目的を記載した書類とする。
第二十三条の五の二
法第七十条の二第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
法第七十条の二第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
施行令第四十条の四の二第四項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
施行令第四十条の四の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
施行令第四十条の四の二第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
施行令第四十条の四の二第九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた住宅用の家屋は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものとする。
法第七十条の二第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
法第七十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
施行令第四十条の四の二第十項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。
施行令第四十条の四の二第十二項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
施行令第四十条の四の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
第二十三条の五の三
施行令第四十条の四の三第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
施行令第四十条の四の三第六項第一号に規定する保育所に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
施行令第四十条の四の三第六項第三号に規定する財務省令で定める教育施設は、外国において外国の学校教育制度により位置付けられた教育施設その他の教育施設であつて文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
法第七十条の二の二第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
法第七十条の二の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第十三項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法(法第七十条の二の二第七項に規定する電磁的方法をいう。第十七項及び次条第六項において同じ。)により提供する受贈者は、施行令第四十条の四の三第十三項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録(法第七十条の二の二第九項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)を教育資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
法第七十条の二の二第九項に規定する少額の支払として財務省令で定める金額は、一回の支払について一万円とし、かつ、その支払の金額とその年中の教育資金(同条第二項第一号に規定する教育資金をいう。次項、第十項及び第二十五項第一号イにおいて同じ。)の支払のうち既に取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をした次項に規定する書類に記載又は記録をしたものの金額との合計額について二十四万円(取扱金融機関と教育資金管理契約(同条第二項第二号に規定する教育資金管理契約をいう。以下この条において同じ。)を締結した日又は法第七十条の二の二第十六項第一号若しくは第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した日の属する年にあつては、二万円にその年における当該締結した日以後又は当該終了した日以前の期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額)とする。
法第七十条の二の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項の教育資金の支払の金額及び年月日、支払先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに支払の内容その他参考となるべき事項を記載又は記録をした書類(電磁的記録を含む。)とする。
法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、電磁的記録で作成された同条第九項に規定する領収書等(以下第十二項までにおいて「領収書等」という。)を同条第九項の規定により取扱金融機関の営業所等に提供する場合には、当該領収書等に記録された教育資金の支払の金額その他の事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
法第七十条の二の二第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提供を受けた領収書等(電磁的記録に限る。)を前項第一号に定める方法により保存する場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録を電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する提出期限において次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める書類とする。
取扱金融機関の営業所等は、受贈者から提出又は提供を受けた法第七十条の二の二第十五項第一号に規定する確認書類等を、各人別に整理し、当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
施行令第四十条の四の三第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七項の規定は、受贈者が施行令第四十条の四の三第二十五項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
施行令第四十条の四の三第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第三十三項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
施行令第四十条の四の三第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の二第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の二第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の三第四十三項に規定する帳簿並びに同条第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
施行令第四十条の四の三第四十六項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十一(一)から別表第十一(五)までによる。
施行令第四十条の四の三第四十七項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十一(六)による。
国税庁長官は、別表第十一(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
施行令第四十条の四の三第四十四項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
第二十三条の五の四
施行令第四十条の四の四第二項に規定する受益証券であつて財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券とする。
施行令第四十条の四の四第七項第四号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法第七十条の二の三第二項第二号ロに規定する財務省令で定める預金又は貯金に係る契約は、次に掲げるものとする。
法第七十条の二の三第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の四第十二項の規定により同項の書類に記載されている事項を電磁的方法により提供する受贈者は、同項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成された電磁的記録を結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
この場合において、当該受贈者は、当該電磁的記録に記録された事項について、当該取扱金融機関の営業所等がディスプレイの画面への表示ができるようにするための措置を講じなければならない。
施行令第四十条の四の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
前項の規定にかかわらず、受贈者が既に取扱金融機関の営業所等に提出した法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等(第十項第一号において「領収書等」という。)に係る前項各号に定める書類と同一の書類を提出することとなる場合には、当該書類は、提出することを要しない。
施行令第四十条の四の四第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の三第十項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
施行令第四十条の四の四第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の四第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の四第三十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の四第三十二項の規定による申告書(個人番号を有する受贈者が提出するものに限り、個人番号の変更をした場合に提出するものを除く。)を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、当該申告書に、当該申告書を提出した受贈者の個人番号を付記するものとする。
施行令第四十条の四の四第三十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の四の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の二の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
取扱金融機関の営業所等の長は、その作成した施行令第四十条の四の四第四十二項に規定する帳簿並びに同条第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の写しを、各人別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日まで保存しなければならない。
施行令第四十条の四の四第四十五項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、別表第十二(一)から別表第十二(五)までによる。
施行令第四十条の四の四第四十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、別表第十二(六)による。
国税庁長官は、別表第十二(六)の様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
施行令第四十条の四の四第四十三項に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した取扱金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該取扱金融機関の法人番号を付記するものとする。
第二十三条の五の五
法第七十条の二の五第四項に規定する財務省令で定める書類は、贈与税の額の計算に関する明細書並びに同条第一項の贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が当該贈与をした者の直系卑属に該当することを証するもの(既に同条第四項の規定により当該証する書類を添付した同項に規定する申告書又は更正請求書を提出している場合には、当該申告書又は更正請求書を提出した税務署の名称及びその提出に係る年分を記載した書類)とする。
前項の規定にかかわらず、法第七十条の二の四及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格が三百万円以下である場合には、同項に規定する証する書類は、添付することを要しない。
第二十三条の五の六
法第七十条の二の六第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十条第一項第三号及び第二項第四号、第十一条第一項及び第二項第二号並びに第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十条第一項第三号及び第二項第四号中「推定相続人となつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)となつた場合」と、同令第十一条第一項及び第二項第二号中「推定相続人」とあるのは「推定相続人(孫を含む。)」と、同令第二十九条第四項第三号中「推定相続人であつた場合」とあるのは「推定相続人(孫を含む。以下この号において同じ。)であつた場合」とする。
第二十三条の五の七
法第七十条の二の七第一項の規定の適用がある場合における相続税法施行規則第十一条第一項及び第二十九条第四項第三号の規定の適用については、同令第十一条第一項中「者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその者の」とあるのは「者の」と、「の推定相続人に該当する」とあるのは「からの贈与により租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした」と、同号中「の推定相続人であつた場合」とあるのは「からの贈与により租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する特例受贈事業用資産の取得をした場合」と、「戸籍の謄本又は抄本その他の書類で当該対象共同相続人等が当該被相続人の推定相続人であつた」とあるのは「当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で当該対象共同相続人等が当該特例受贈事業用資産の取得をした」とする。
第二十三条の五の八
前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の六
法第七十条の三第一項第一号に規定する新築に準ずる状態として財務省令で定めるものは、屋根(その骨組みを含む。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
法第七十条の三第一項第三号に規定する増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものは、増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含む。)を有し、既存の家屋と一体となつて土地に定着した建造物として認められる時以後の状態とする。
施行令第四十条の五第三項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同項各号に掲げる要件の全てに該当することについて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により証明又は確認を受けなければならない。
施行令第四十条の五第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされた工事とする。
法第七十条の三第七項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第八項第二号ハ(1)(ii)において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
法第七十条の三第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋が同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
施行令第四十条の五第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第一項各号のいずれかに該当することについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない。
法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十二項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の五第八項の規定により法第七十条の三第十二項の規定を読み替えて適用する場合における第三項、第四項及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の三第十二項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「同条第十二項」とあるのは「施行令第四十条の五第八項の規定により読み替えて適用する法第七十条の三第十二項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
第二十三条の六の二
施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
第二十三条の七
施行令第四十条の六第四項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地の法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(以下この条及び次条において「贈与」という。)をした者の申請に基づき、その者が有していた当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
施行令第四十条の六第六項に規定する証明は、法第七十条の四第一項に規定する贈与者(以下この条及び次条において「贈与者」という。)の推定相続人で当該贈与者からの当該贈与により同項に規定する農地等(以下この条及び次条において「農地等」という。)を取得したものの申請に基づき、当該農地等の所在地を管轄する施行令第四十条の六第六項に規定する農業委員会(以下第二十三条の八の二まで及び第二十三条の八の四において「農業委員会」という。)が、当該推定相続人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
法第七十条の四第二十六項の規定により同項に規定する贈与税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者は、その有する農地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の六第十四項に規定する代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から贈与により取得した農地等で法第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
施行令第四十条の六第十五項に規定する証明は、法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該受贈者の推定相続人が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
施行令第四十条の六第十七項第一号に規定する財務省令で定める届出は、独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条の届出とする。
法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第十八項第二号に規定する証明は、同号に規定する他の推定相続人等(以下この条において「他の推定相続人等」という。)に対して同号の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした受贈者の申請に基づき、当該権利が設定されている農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該他の推定相続人等が施行令第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
施行令第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第十八項第三号の規定の適用を受けようとする同号の受贈者は、同号の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受贈者が同号の推定相続人が使用していた農地等につき農業経営を開始したと認められる旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の六第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件は、法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等につき同条第九項の規定により届け出たものであることとする。
法第七十条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第二十二項の規定により同項に規定する届出書に添付する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
法第七十条の四第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
施行令第四十条の六第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について同条第十五項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の六第三十二項の申請書を提出する受贈者は、これらの申請書に、法第七十条の四第十五項又は第十六項に規定する譲渡等があつた農地等に係る公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。第二十四項において同じ。)の買取り等(同号に規定する買取り等をいう。)の年月日及び当該買取り等に係る農地等の明細を記載した当該買取り等があつたことを証する書類を添付しなければならない。
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十五項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十五項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十六項に規定する譲渡等(以下この項において「譲渡等」という。)につき同条第十六項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該農業の用に供した後遅滞なく、公共事業施行者の当該受贈者の当該農業の用に供する農地又は採草放牧地とした同項に規定する代替農地等の当該譲渡等の時における価額を明らかにする書類及び次に掲げる書類を、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第十七項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する特定農地等の全部又は一部の譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合には、当該取得の日後遅滞なく、次に掲げる書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の同条第十七項に規定する告示又は事由に係る同条第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(以下この項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「農地又は採草放牧地」という。)につき同条第十七項の税務署長の承認を受けた受贈者は、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地の全部又は一部が都市営農農地等に該当することとなつた場合には、当該該当することとなつた日後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び当該都市営農農地等に該当することとなつたことを証する当該都市営農農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写しを、当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の六第四十項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の同項に規定する地上権等の設定に基づき法第七十条の四第一項に規定する農地等(施行令第四十条の六第六十六項(第一号を除く。)の規定により農地等に該当するものとして法第七十条の四第一項の規定の適用を受けるものを含む。以下第三十二項までにおいて同じ。)を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び同条第十八項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第四十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等の同項第一号に規定する耕作をしていること又は遅滞なく当該耕作をする見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
施行令第四十条の六第四十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の六第四十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
施行令第四十条の六第五十一項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第五号に掲げる区分とする。
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第五十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
施行令第四十条の六第五十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六第五十五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第三十六項及び第三十七項の規定は、法第七十条の四第二十三項第四号の届出書の記載事項及び施行令第四十条の六第五十七項において準用する同条第五十四項の届出書に添付する書類について準用する。
施行令第四十条の六第五十九項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
施行令第四十条の六第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(受贈者が、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等の全てを一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、法第七十条の四第三十六項に規定する農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その同項に規定する転用、その同項に規定する耕作の放棄又はその同項の買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨及び次に掲げる事項を、書面により、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
農業委員会は、法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が同条第四項に規定する十年を経過する日において有する同項に規定する準農地について、次に掲げる事項を書面により、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
施行令第四十条の六第六十八項に規定する財務省令で定めるものは、施行令第四十条の七第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
法第七十条の四第三十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の七の二
法第七十条の四の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第九項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が農地等のうち法第七十条の四第一項に規定する農地(以下この条において「農地」という。)又は同項に規定する採草放牧地(以下この条において「採草放牧地」という。)の全部又は一部について、法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第七十条の四の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
施行令第四十条の六の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、貸付期限が到来した特定貸付農地等について猶予適用者から特定貸付けの申込みを受けた施行令第四十条の六第五十二項第一号に規定する地域に係る農地中間管理機構の書類で当該申込みを受けたことを証するものとする。
第三項及び第四項の規定は、法第七十条の四の二第五項に規定する届出書の記載事項及び施行令第四十条の六の二第五項において準用する同条第二項に規定する届出書に添付する書類について準用する。
第三項から前項までの規定は、法第七十条の四の二第八項において同条第三項から第七項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の六の二第七項において同条第二項から第六項までの規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第三項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄(」と、「「貸付期限」とあるのは「「耕作の放棄」と、「)が到来した」とあるのは「)があつた」と、「賃借権等の消滅があつた」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「貸付期限が到来した特定貸付農地等」とあるのは「耕作の放棄があつた特定貸付農地等」と、第六項中「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、引き続いて法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び特定貸付農地等に係る特定貸付けに関する事項で次に掲げるものとする。
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第四十二項及び第四十六項の規定の適用については、同条第四十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付け」と、「営農困難時貸付農地等に」とあるのは「同項に規定する特定貸付農地等に」と、「営農困難時貸付農地等の」とあるのは「特定貸付農地等の」と、同条第四十六項第三号及び第四号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。
第二十三条の八
施行令第四十条の七第二項に規定する証明は、法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第二十三条の八の五までにおいて同じ。)により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得(法第七十条の五又は施行令第四十条の七第四項の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をしたものの申請に基づき、当該農地及び採草放牧地の所在地を管轄する農業委員会が、当該相続人が施行令第四十条の七第二項の規定に該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
施行令第四十条の七第五項に規定する証明は、同項に規定する農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地とされている土地を相続又は遺贈により取得をした施行令第四十条の七第五項に規定する農業相続人(当該農業相続人が同条第一項に規定する第一次農業相続人に該当する場合には、その者の同条第二項に規定する第二次農業相続人)の申請に基づき、当該土地の所在地を管轄する市町村長が、当該土地につき、当該土地の当該農業上の用途区分及び当該土地を開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が同条第二項第二号に該当する者である場合には、同号に規定する推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものと認められる旨を記載した書類により行うものとする。
法第七十条の六第三十一項の規定により同項に規定する相続税の申告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の七第四項の規定は、施行令第四十条の七第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二十三条の七第四項第一号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、同項第二号中「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている農業相続人は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日から一月以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の七第十八項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、相続又は遺贈による取得をした特例農地等で法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定による承認に係るこれらの規定に規定する譲渡等があつたものの当該取得の時における同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(既に当該特例農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに特例農地等の取得に充てられたものの額又は施行令第四十条の七第三十六項において準用する施行令第四十条の六第三十四項に規定する代替特例農地等価額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二十三条の七第十一項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号に規定する証明について準用する。
第二十三条の七第十二項及び第十三項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第二号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十二項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「施行令第四十条の六第十八項第二号」とあるのは「施行令第四十条の七第十九項第二号」と、同条第十三項第一号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第十一項」とあるのは「第二十三条の八第七項において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十四項の規定は、施行令第四十条の七第十九項第三号の規定の適用を受けようとする同号の農業相続人の同号の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十四項中「受贈者」とあるのは、「農業相続人」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十五項の規定は、施行令第四十条の七第二十一項第三号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十五項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「同条第九項」とあるのは「同条第十一項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十六項の規定は、法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第十一項の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十六項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十七項の規定は、施行令第四十条の七第二十二項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十七項中「法第七十条の四第八項」とあるのは「法第七十条の六第十項」と、「前項第四号」とあるのは「第二十三条の八第十一項において準用する前項第四号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十八項の規定は、施行令第四十条の七第二十四項の規定の適用を受けようとする同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十八項中「法第七十条の四第十項第一号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第一号」と、「法第七十条の四第十一項」とあるのは「法第七十条の六第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と、「法第七十条の四第十項第三号」とあるのは「法第七十条の六第十二項第三号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第十九項の規定は、法第七十条の六第十四項の規定の適用を受ける同項の農業相続人の同項の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第十九項中「法第七十条の四第十二項」とあるのは「法第七十条の六第十四項」と、「法第七十条の四第九項」とあるのは「法第七十条の六第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十項の規定は、施行令第四十条の七第二十五項に規定する書類について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十項中「前項第二号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第二号」と、「前項第三号」とあるのは「第二十三条の八第十四項において準用する前項第三号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十一項の規定は、施行令第四十条の七第二十七項に規定する賃借権等が消滅した場合の届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十一項第一号ハ及び第二号ハ中「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「、住所」とあるのは「、その死亡の時における住所」と、「贈与に」とあるのは「相続又は遺贈に」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十二項の規定は、施行令第四十条の七第二十九項の申請書(法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡の場合であつて、当該譲渡があつた日から一年以内に農地(農地法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十九項において同じ。)又は採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地について法第七十条の六第十九項の承認を受けようとするときにおける当該承認に係る申請書に限る。)又は施行令第四十条の七第三十三項の申請書を提出する農業相続人について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十二項中「第七十条の四第十五項又は第十六項」とあるのは、「第七十条の六第十九項又は第二十項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十三項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第十九項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部を同項において準用する法第七十条の四第十五項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十三項第一号ハ中「法第七十条の四第十五項第三号」とあるのは、「法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十四項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十項に規定する譲渡等につき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項に規定する代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十四項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「代替農地等の当該」とあるのは「代替特例農地等の当該」と、同項第一号ハ中「第七十条の四第十六項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十項第三号」と、「代替農地等」とあるのは「代替特例農地等」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十五項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の買取りの申出等に係る同項の譲渡等及び取得をする見込みにつき同項の税務署長の承認を受けた農業相続人が、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る都市営農農地等又は法第七十条の四第二項第三号に規定する特定市街化区域農地等(次項において「特定市街化区域農地等」という。)に係る法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地の当該譲渡等をし、かつ、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る当該譲渡等の対価の額の全部又は一部を同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号に規定する農地又は採草放牧地の取得に充てた場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十五項第一号ハ中「第七十条の四第十七項」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項」と、同号ニ中「第七十条の四第十七項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十六項の規定は、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の同条第二十一項の告示又は事由に係る特定市街化区域農地等に係る同条第一項に規定する農地又は採草放牧地につき同条第二十一項の税務署長の承認を受けた農業相続人に係る当該特定市街化区域農地等に係る農地又は採草放牧地が、当該告示があつた日又は当該事由が生じた日から一年を経過する日までに都市営農農地等に該当することとなつた場合について準用する。
第二十三条の七第二十七項の規定は、施行令第四十条の七第四十三項に規定する申請書に添付する書類について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十七項中「第七十条の四第十八項」とあるのは「第七十条の六第二十二項」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第六十六項」とあるのは「第四十条の七第七十一項」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第二十二項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十八項の規定は、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人の同条第二十三項に規定する届出書の提出について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十八項第二号及び第四号中「農地等」とあるのは、「特例農地等」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第二十九項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書の記載事項について準用する。
この場合において、第二十三条の七第二十九項第二号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第四号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第五号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第三十項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する証明について準用する。
この場合において、第二十三条の七第三十項中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第六十六項第二号」とあるのは「第四十条の七第七十一項第二号」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第三十一項の規定は、施行令第四十条の七第四十九項に規定する届出書に添付する書類について準用する。
この場合において、第二十三条の七第三十一項第一号中「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第四十条の六第四十四項」とあるのは「第四十条の七第四十九項」と、同項第三号中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第六項」とあるのは「第七十条の六第九項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第三十二項の規定は、施行令第四十条の七第五十一項に規定する届出書に添付する書類について準用する。
この場合において、第二十三条の七第三十二項中「第二十七項」とあるのは、「第二十三条の八第二十二項において準用する第二十七項」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第三十三項から第四十項までの規定は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定を適用する場合並びに施行令第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項の規定を適用する場合及び施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第三十四項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「贈与者」とあるのは「被相続人」と、「住所又は居所並びに」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所並びに」と、「贈与により」とあるのは「相続又は遺贈により」と、同条第三十五項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四十条の六第五十一項第四号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する第四十条の六第五十一項第四号」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第四十条の六第五十一項各号」とあるのは「第四十条の七第五十五項において準用する施行令第四十条の六第五十一項各号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「第四十条の六第五十二項第一号」とあるのは「第四十条の七第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項第一号」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第三十六項中「第七十条の四第二十三項(」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項(」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四第一項第一号」とあるのは「第七十条の六第一項第一号」と、「同条第二十三項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、「第七十条の四第二十三項第二号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第二号」と、同条第三十七項中「第七十条の四第二十三項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「行つた農地等」とあるのは「行つた特例農地等」と、「当該農地等」とあるのは「当該特例農地等」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「供されていた農地等」とあるのは「供されていた特例農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の四第二十三項第三号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第三十九項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第七十条の四の二第一項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」と、同条第四十項中「第七十条の四第二十三項第四号」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号」と、「施行令」とあるのは「施行令第四十条の七第五十七項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の七第五十八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
施行令第四十条の七第五十八項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項とする。
第二十三条の七第四十一項の規定は、施行令第四十条の七第五十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第二十三条の七第四十一項中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の七第六十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(農業相続人が、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全てを同条第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供していた場合には第二号及び第三号に掲げる書類とし、当該特例農地等の全てについて営農困難時貸付けを行つていた場合には第二号から第四号までに掲げる書類とする。)とする。
第二十三条の七第四十三項の規定は、法第七十条の六第四十一項において準用する法第七十条の四第三十六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第四十三項中「法第七十条の四第三十六項」とあるのは「法第七十条の六第四十一項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と読み替えるものとする。
第二十三条の七第四十四項の規定は、法第七十条の六第四十二項において準用する法第七十条の四第三十七項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第四十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「同条第四項に規定する十年」とあるのは「同条第七項に規定する十年」と、「法第七十条の四第四項」とあるのは「法第七十条の六第七項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「、同条第四項」とあるのは「、法第七十条の六第七項」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の七第七十三項第一号の規定により適用される相続税法第二十七条第一項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする農業相続人及び当該農業相続人とともに同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者が提出すべき同項に規定する相続税の申告書についての相続税法施行規則第十三条から第十五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする者の被相続人に係る相続時精算課税適用者がある場合における同条第二項並びに施行令第四十条の七第十二項、第十三項及び第七十三項の規定の適用については、相続又は遺贈により財産を取得した者に当該被相続人に係る相続時精算課税適用者が含まれるものとする。
第二十三条の七第四十六項の規定は、法第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七第四十六項中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「第七十条の四第三十八項の」とあるのは「第七十条の六第四十三項において準用する法第七十条の四第三十八項の」と読み替えるものとする。
第二十三条の八の二
法第七十条の六の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する猶予適用者(同条第二項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が法第七十条の六の二第一項に規定する特例農地等のうち法第七十条の六第一項に規定する農地又は同項に規定する採草放牧地の全部又は一部について、法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け(以下この条及び次条において「特定貸付け」という。)を行つている旨及び同項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の七の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の七の二第三項から第九項までの規定は、法第七十条の六の二第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合及び施行令第四十条の七の二第五項において施行令第四十条の六の二第二項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における前条第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「営農困難時貸付け」とあるのは「法第七十条の六の二第一項に規定する特定貸付け」と、「法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該特定貸付農地等」と、同条第三十四項中「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「法第七十条の六の二第一項」と、「営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「施行令第四十条の七の二第六項に規定する特定貸付農地等」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の二第一項」とする。
第二十三条の八の三
施行令第四十条の七の三第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の四
法第七十条の六の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項第一号に規定する猶予適用者(同条第七項に規定する旧法猶予適用者を含む。以下この条において「猶予適用者」という。)が、法第七十条の六の四第一項に規定する特例農地等の全部又は一部について、同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている旨及び法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに次に掲げる事項(当該農園用地貸付けが同号ロに掲げるものである場合には、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。
施行令第四十条の七の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の四第二項第三号ロに規定する財務省令で定める事項は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第一条第二項各号に掲げる事項とする。
第二十三条の七の二第三項から第五項まで及び第七項から第九項までの規定は、法第七十条の六の四第三項において法第七十条の四の二第三項から第八項までの規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七の二第四項第一号中「第二項各号」とあるのは、「第二十三条の八の四第二項各号」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の七の四第三項において準用する施行令第四十条の六の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、認定都市農地貸付けに係る期限が到来した貸付都市農地等について行おうとする次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前項の規定は、施行令第四十条の七の四第三項において準用する施行令第四十条の六の二第七項において同条第三項の規定を準用する場合並びに施行令第四十条の七の四第五項及び第七項において施行令第四十条の六の二第三項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の七の二第三項から第五項まで、第七項及び第九項の規定は、法第七十条の六の四第四項及び第六項において法第七十条の四の二第三項から第七項までの規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第二十三条の七の二第四項第一号中「第二項各号」とあるのは、「第二十三条の八の四第二項各号」と読み替えるものとする。
法第七十条の六の四第五項第三号に規定する財務省令で定める事由は、同条第二項第三号ロの貸付協定が廃止されたこととする。
猶予適用者が認定都市農地貸付け等を行つている場合における第二十三条の八第三十二項、第三十四項及び第三十八項の規定の適用については、同条第三十二項中「について営農困難時貸付け」とあるのは「について法第七十条の六の四第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(第四号において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(第四号において「農園用地貸付け」という。)」と、同項第四号中「営農困難時貸付け」とあるのは「認定都市農地貸付け又は農園用地貸付け」と、「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「第七十条の六の四第一項に規定する貸付都市農地等」と、「当該営農困難時貸付特例農地等」とあるのは「当該貸付都市農地等」と、同条第三十四項中「「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」」とあるのは「「同条第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の農業の用を含み、当該受贈者が同条第二十二項の規定の適用を受けている場合には、営農困難時貸付農地等を借り受けた者(農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)の農業の用」とあるのは「法第七十条の六の四第一項の規定の適用を受けている場合には、同条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第三号に規定する農園用地貸付けの用」」と、同条第三十八項中「第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六の四第一項」とする。
第二十三条の八の五
施行令第四十条の七の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の六
施行令第四十条の七の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明を受けていた者は、森林法施行規則第九十九条第一号及び第二号に掲げる要件に該当することについて同令第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けていた者とする。
施行令第四十条の七の六第一項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた者は、森林法施行規則第九十九条第二号に掲げる要件に該当することについて施行令第四十条の七の六第一項第三号に規定する当初認定起算日からその者の相続の開始の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)をその者の推定相続人に委託をしているときは、当該委託をした時の直前)まで引き続いて森林法施行規則第百条第一項本文の農林水産大臣の確認を受けてきた者とする。
法第七十条の六の六第一項第三号に規定する財務省令で定める林齢は、次の各号に掲げる立木の区分に応じ、当該各号に定める林齢とする。
施行令第四十条の七の六第二項に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)とする。
施行令第四十条の七の六第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次林業経営相続人の相続の開始の直前において、当該第一次林業経営相続人の相続人が、当該第一次林業経営相続人が受けた森林法施行規則第九十九条第三号に掲げる要件に該当することについての同令第百条第一項本文の確認(同令第百一条第一項の変更の確認があつた場合には、変更後のもの。第八項第一号、第十七項第一号及び第二十一項第十号において同じ。)に係る同令第九十九条第三号の推定相続人であつたこととする。
法第七十条の六の六第二項第二号イに規定する財務省令で定める山林は、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第三条に規定する基準に適合するもの(森林法施行規則第三十三条第二号に掲げる場合に該当するものに限る。)とする。
法第七十条の六の六第二項第二号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
法第七十条の六の六第二項第四号ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める日における特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この項において同じ。)の面積に、当該山林(当該各号に定める日において他の山林の所有者から経営の委託を受けていた山林を除く。)の面積に十分の三を乗じて得た面積又は百五十ヘクタールのいずれか小さい面積を加えて得た面積とする。
施行令第四十条の七の六第十二項第一号に規定する作業路網の延長として財務省令で定めるものは、森林法施行規則付録第六の算式によつて計算した値に相当する作業路網の延長とする。
施行令第四十条の七の六第十二項第一号ロに規定する財務省令で定める流域は、森林法施行規則第三十三条第一号イに規定する小流域とする。
施行令第四十条の七の六第十二項第二号に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
施行令第四十条の七の六第十二項第二号に規定する財務省令で定める面積は、六百五十ヘクタールとする。
施行令第四十条の七の六第十二項第八号に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により次に掲げる場合に該当した場合であつて、当該震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害がなければ次に掲げる場合に該当しなかつたと認められるときを除く。)とする。
法第七十条の六の六第三項第二号に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
施行令第四十条の七の六第十七項第三号に規定する財務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第一条第一項第五号に掲げる区分とする。
施行令第四十条の七の六第十八項第二号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施行令第四十条の七の六第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の七の六第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは経営受託者又は経営委託山林に対する第十四項の規定の適用については、同項第三号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者(第十八項第二号に規定する経営受託者をいう。第四号、第八号及び第十号において同じ。)」と、同項第四号、第八号及び第十号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」とする。
法第七十条の六の六第十項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の六第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の六第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、森林法第十一条第五項第四号及び第七号(これらの規定を同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することとする。
法第七十条の六の六第十項第三号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の七の六第二十一項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林(林業経営相続人が法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けた者である場合には、同項の規定の適用に係る経営委託山林)に係る次に掲げる書類(施行令第四十条の七の六第二十一項の届出書を提出する日の直前の経営報告基準日に係るものに限る。)とする。
施行令第四十条の七の六第二十一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の七の六第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の七の六第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、特例山林に係る次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の六第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の六第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の六第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の七
施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けた法第七十条の六の七第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)は、法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出期限から一年を経過する日までに法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)を施行令第四十条の七の七第三項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した法第七十条の六の七第二項第二号に規定する寄託契約(以下この条において「寄託契約」という。)に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第七十条の六の七第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令(平成三十一年文部科学省令第五号)第四条第三項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項又は同令第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる基準に係る事項とする。
施行令第四十条の七の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の七第四項の特定美術品に係る寄託契約の契約期間の終了が同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者からの契約の解除又は契約の更新を行わない旨の申出によるものであること及び当該終了の年月日を明らかにする書類(当該寄託先美術館の設置者が発行するものに限る。)とする。
法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けた寄託相続人は、同条第三項第三号に定める終了の日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第四項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合には、当該寄託の日後遅滞なく、当該新寄託先美術館の設置者との間で締結した寄託契約に係る契約書の写しその他の書類で当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託をしている旨及びその寄託の年月日を明らかにするもの並びに次に掲げる事項を記載した書類を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の七の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、寄託先美術館について法第七十条の六の七第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた旨及びその年月日を明らかにする書類とする。
寄託相続人が法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた場合には、当該寄託相続人による寄託契約の解除に伴う契約期間の終了については、同条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第四項の規定は、法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けた寄託相続人が、同条第三項第七号に定める日から一年以内に当該承認に係る特定美術品を同条第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託をした場合について準用する。
施行令第四十条の七の七第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の七の七第二十項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類及び同項第二号の寄託先美術館の設置者の印に係る印鑑証明書とする。
法第七十条の六の七第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の七第九項及び施行令第四十条の七の七第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
寄託相続人が法第七十条の六の七第九項の規定により届出書を提出する場合において、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品のうちに当該届出書の届出期限前三年以内に新たに認定を受けた認定保存活用計画に係るものがあるときは、当該届出書に当該認定保存活用計画に係る計画書の写し及び当該認定に係る通知の写しを添付しなければならない。
施行令第四十条の七の七第二十三項の規定により読み替えて適用する同条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十六項又は第十七項の申請書を提出している旨とする。
施行令第四十条の七の七第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、第一号から第四号までに掲げる書類(法第七十条の六の七第十四項の死亡した日、贈与をした日又は滅失した日(以下この項において「死亡等の日」という。)において同条第四項若しくは第五項の規定又は施行令第四十条の七の七第三項の規定の適用を受けていた場合(当該死亡等の日以前一月以内に法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当した場合において、当該死亡等の日前に同条第四項又は第五項の規定の適用を受けていないときを含む。)には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類)とする。
法第七十条の六の七第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の七第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の八
法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は構築物以外の建物又は構築物とする。
法第七十条の六の八第二項第一号ハに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる資産(主として趣味又は娯楽の用に供する目的で保有するものを除くものとし、当該資産のうちに同号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)に係る事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。)とする。
法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における法第七十条の六の八第二項第二号の規定の適用については、同号中「要件の」とあるのは、「要件(イ及びハを除く。)の」とする。
法第七十条の六の八第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。以下第二十三条の十二の五までにおいて「円滑化省令」という。)第六条第十六項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)とする。
法第七十条の六の八第二項第二号ハに規定する事業に準ずるものとして財務省令で定めるものは、特定事業用資産に係る事業と同種又は類似の事業に係る業務(当該特定事業用資産に係る事業に必要な知識及び技能を習得するための学校教育法第一条に規定する高等学校、大学、高等専門学校その他の教育機関における修学を含む。)とする。
法第七十条の六の八第二項第二号トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。
施行令第四十条の七の八第十四項に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。
法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第三十一項第二号イからホまでに掲げるものとする。
施行令第四十条の七の八第十七項に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第七十条の六の八第二項第四号ロに規定する特定資産の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。
施行令第四十条の七の八第十八項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
特例受贈事業用資産の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の税務署長の承認を受けた特例事業受贈者は、当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る同項の譲渡の対価の額の全部又は一部を同項第三号に規定する事業の用に供される資産の取得に充てた場合には、当該取得後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の七の八第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十条の六の八第六項の会社(以下この条において「承継会社」という。)又は特例受贈事業用資産に係る事業に係る次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の八第六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する承継会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社の株式又は持分とする。
法第七十条の六の八第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類(第三項の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる書類を除く。)とする。
施行令第四十条の七の八第二十八項に規定する財務省令で定める書類は、特例受贈事業用資産に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十五項及び第二十六項に規定する書類に準ずる書類)とする。
施行令第四十条の七の八第二十八項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十二の二第十九項に規定する事項に準ずる事項)とする。
施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は第十七項ただし書に規定する期間(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が基準日後に到来する場合には、法第七十条の六の八第九項の届出書に前項第三号ハ(2)に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十七項第三号ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。
この場合において、特例事業受贈者は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第七十条の六の八第九項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第二十八項各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の七の八第二十九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十項に規定する事項に準ずる事項)とする。
施行令第四十条の七の八第二十九項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業受贈者に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の八第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十一項に規定する書類に準ずる書類)とする。
法第七十条の六の八第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の九第三十二項に規定する事項に準ずる事項)とする。
法第七十条の六の八第十四項第四号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限後に特例事業受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。
施行令第四十条の七の八第三十一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、贈与者から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額(既に当該特例受贈事業用資産が同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに特例事業受贈者の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第七十条の六の八第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の八第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の七の八第三十五項第三号に規定する財務省令で定める事由は、特例事業受贈者が心身の故障その他の事由により特例受贈事業用資産に係る事業に従事することができなくなつたこととする。
法第七十条の六の八第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の八第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の六の八第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の八第二十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第七十条の六の八第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の八第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の八の九
前条第五項の規定は、法第七十条の六の十第二項第二号ロ及び施行令第四十条の七の十第四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
前条第一項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物について準用する。
法第七十条の六の十(第二項第一号ハ及び第二号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項中「第六条第十六項第七号又は第九号」とあるのは「第六条第十六項第八号又は第十号」とする。
法第七十条の六の十第二項第二号トに規定する財務省令で定める要件は、同号トの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた者であることとする。
前条第七項の規定は、施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
前条第九項の規定は、施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
前条第十項の規定は、施行令第四十条の七の十第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
前条第十一項の規定は、法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)について法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合について準用する。
前条第十二項の規定は、施行令第四十条の七の十第二十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
前条第十三項の規定は、法第七十条の六の十第六項に規定する財務省令で定める場合及び同項の会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。
施行令第四十条の七の十第二十四項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第七十条の六の十第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得をした特例事業用資産で法第七十条の六の十第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該取得の時における価額(既に当該特例事業用資産が同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合には、この項の規定により計算した金額)に、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の事業の用に供される資産の取得に充てられたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第七十条の六の十第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の七の十第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業用資産に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項に規定する書類に準ずる書類)とする。
施行令第四十条の七の十第二十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十二の三第十九項に規定する事項に準ずる事項)とする。
施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十四項ただし書又は施行令第四十条の七の十第十四項において準用する施行令第四十条の七の八第十七項ただし書に規定する期間(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間に準ずる期間)の末日が基準日後に到来する場合には、法第七十条の六の十第十項の届出書に前項第三号ハ(2)に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十五項第三号ニ(2)に掲げる事項に準ずる事項)を記載することを要しない。
この場合において、特例事業相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る法第七十条の六の十第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十六項各号に掲げる事項に準ずる事項)を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十条の七の十第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十八項に規定する事項に準ずる事項)とする。
施行令第四十条の七の十第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例事業相続人等に係る次に掲げる書類(法第七十条の六の十第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第二十九項に規定する書類に準ずる書類)とする。
法第七十条の六の十第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(同条第六項の規定の適用があつた場合には、第二十三条の十第三十項に規定する事項に準ずる事項)とする。
前条第二十一項の規定は、法第七十条の六の十第十五項第三号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。
法第七十条の六の十第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の十第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第七十条の六の十第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の六の十第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前条第二十八項の規定は、法第七十条の六の十第二十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
前条第二十九項の規定は、法第七十条の六の十第二十一項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
前条第三十項及び第三十一項の規定は、法第七十条の六の十第二十八項及び第二十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ロ(2)に規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十九項までにおいて同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項の特例受贈事業用資産の価額(当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算において同号の債務の金額が控除された場合には、当該価額に、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額。次項において同じ。)のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ロに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に相当する金額とする。
施行令第四十条の七の十第三十五項第三号ハ(2)に規定する財務省令で定める金額は、法第七十条の六の九第一項の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同項の特例受贈事業用資産の価額のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする同号ハに掲げる特例受贈事業用資産に対応する部分の価額に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
法第七十条の六の九第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における第三項、第四項及び第十二項の規定の適用については、第三項中「同条第二項第二号ハ中「第七十条の六の八第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「贈与」とあるのは「相続の開始」と、同条第四項」とあるのは「同項」と、第四項中「第十七条第一項の確認(同項第三号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第七項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)」とあるのは「第十三条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の確認」と、第十二項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号から第六号まで及び第九号に掲げる書類を除き、法第七十条の六の九第一項の特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の承認を受けている場合には、法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における当該承認に係る会社の第二十三条の十第二十三項に規定する書類に準ずる書類を含む。)」と、同項第七号中「第十七条第五項」とあるのは「第十三条第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」と、同項第八号中「相続又は遺贈により法第七十条の六の十第二項第一号イに掲げる資産、」とあるのは「贈与により法第七十条の六の八第二項第一号イに掲げる資産(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)を取得した同条第一項の特例事業受贈者以外に当該被相続人から相続又は遺贈により」と、「特例対象宅地等」とあるのは「特例対象宅地等(同条第三項第一号に規定する特定事業用宅地等を除く。)」と、「一人でない」とあるのは「いる」とする。
第二十三条の九
施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八第四項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
法第七十条の七第二項第一号に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める会社とする。
法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものは、会社の従業員であつて、次に掲げるいずれかの者とする。
施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務は、次に掲げるいずれかのものとする。
法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八第十項第一号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。
法第七十条の七第二項第二号イに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
前項第二号及び第四号の規定は、法第七十条の七第二項第二号ロに規定する財務省令で定める要件について準用する。
法第七十条の七第二項第三号ヘに規定する役員の地位として財務省令で定めるものは、会社法第三百二十九条第一項に規定する役員とする。
認定贈与承継会社が持分会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「会社法第三百二十九条第一項に規定する役員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
法第七十条の七第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第七号又は第九号の事由に係るものに限る。)とする。
法第七十条の七第三項及び施行令第四十条の八第十六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
施行令第四十条の八第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由は、認定贈与承継会社が合併により消滅したこと若しくは株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたこと又は認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等について株式の併合若しくは分割若しくは株式無償割当てがあつたこととする。
施行令第四十条の八第十九項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための資金の借入れ、その事業の用に供していた資産の譲渡又は当該資産について生じた損害に基因した保険金の取得その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれらに類するものとする。
法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産は、円滑化省令第一条第十七項第二号イからホまでに掲げるものとする。
施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、事業活動のために必要な資金を調達するための法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(第四十七項第四号イ、次条第四十三項第四号イ及び第五十項第一号イにおいて「特定資産」という。)の譲渡その他事業活動上生じた偶発的な事由でこれに類するものとする。
法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由は、経営承継受贈者が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこととする。
施行令第四十条の八第二十三項に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(当該事由がその効力を生ずる日から法第七十条の七第三項第二号に規定する従業員数確認期間の末日までの間に存する同号に規定する基準日(以下この項及び第四十二項第一号において「基準日」という。)の数を当該従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して得た割合をいう。)を乗じて計算した数と施行令第四十条の八第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数とを合計した数とする。
法第七十条の七第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合は、認定贈与承継会社が減少をする資本金の額の全部を準備金とする場合又は減少をする準備金の額の全部を資本金とする場合若しくは会社法第四百四十九条第一項ただし書に該当する場合とする。
法第七十条の七第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合は、同号の合併がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
法第七十条の七第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合は、同号の株式交換等がその効力を生ずる日において次に掲げる要件の全てを満たしている場合とする。
施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同条第三十四項の規定により担保の解除を受けようとする理由、当該担保の解除を受けようとする対象受贈非上場株式等の数又は金額及び同項の特定事由が生じた日又は生ずると見込まれる日とする。
施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の七第八項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八第三十六項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、その有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について報告基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八第三十六項の届出書に添付しなければならない。
施行令第四十条の八第三十六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の八第十九項ただし書又は第二十二項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七第九項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。
この場合において、経営承継受贈者は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第九項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号の財務省令で定める要件は、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等について、質権の設定がされていないこと、差押えがされていないことその他の当該対象受贈非上場株式等について担保の設定又は処分の制限(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による処分の制限をいう。)がされていないこととする。
施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の八第三十七項に規定する財務省令で定める書類は、対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号及び第五号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八第四十項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
法第七十条の七第十六項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額は、個人が、同項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権があるものに限る。第三十八項において同じ。)の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、同条第十六項第一号イの譲渡等の直前又は同項第三号イの合併若しくは同項第四号イの株式交換等がその効力を生ずる直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。
第十二項の規定は、法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七第二十二項に規定する財務省令で定める金額は、個人が、同条第二十一項に規定する認可決定日の直前において贈与者から対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の全てを贈与により取得したものとした場合の当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の株式又は出資の一単位当たりの価額に、当該認可決定日の直前において当該経営承継受贈者が有していた当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を乗じて得た金額とする。
法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める者は、同項の認可決定日の直前において代表権を有していた経営承継受贈者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たす同項の認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員である者とする。
法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十条の七第二十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八第五十三項に規定する財務省令で定める事由は第十八項各号に掲げる事由とし、同条第五十三項に規定する財務省令で定める数は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と同条第二十一項第一号に規定する最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における認定贈与承継会社(第一号に掲げる場合にあつては、同条第三十項第二号イの被災事業所以外の事業所)の常時使用従業員の数とを合計した数とする。
施行令第四十条の八第五十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十八項第三号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。
施行令第四十条の八第五十六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十八項第四号に定める書類を法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書に添付することにより証明がされた場合とする。
施行令第四十条の八第五十七項第一号(同条第五十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同条第五十七項第一号(同条第五十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める割合は当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
法第七十条の七第三十一項の規定により提出する届出書には、同条第三十項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八第六十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継受贈者が施行令第四十条の八第六十項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。
施行令第四十条の八第六十一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十七項第四号に掲げる事項とする。
法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の規定により提出する申請書には、第三十四項に規定する書類のほか、第四十八項に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、既に同条第三十一項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。
法第七十条の七第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十
施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承継相続人等の死亡による相続の開始の直前において、当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)の取得をした個人が、当該認定承継会社の役員(会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員をいう。第八項において同じ。)であつたこととする。
ただし、当該第一次経営承継相続人等が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
施行令第四十条の八の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる認定承継会社の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号イ及びハ又は同項第二号イ及びハに掲げる書類とする。
前条第三項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号に規定する財務省令で定める会社に相当するものについて準用する。
前条第四項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
前条第五項の規定は、施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
前条第六項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の二第二項第三号ヘに規定する財務省令で定める要件は、同号ヘの個人が、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、当該会社の役員であつたこととする。
ただし、当該相続に係る被相続人が七十歳未満で死亡した場合は、この限りでない。
法第七十条の七の二(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第十一項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第七号又は第九号」とあるのは、「第六条第一項第八号又は第十号」とする。
法第七十条の七の二第三項及び施行令第四十条の八の二第二十一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、これらの規定に規定する対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める株式等(株式又は出資をいい、議決権に制限のないものに限る。以下この条において同じ。)とする。
前条第十三項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十二項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ及び第七号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
前条第十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十四項の規定により法第七十条の七第二項第八号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
前条第十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
前条第十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
前条第十七項の規定は、法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由について準用する。
前条第十八項の規定は、施行令第四十条の八の二第二十八項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
前条第十九項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十一号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
前条第二十項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十三号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
前条第二十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
前条第二十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の七の二第九項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の二第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、その有する対象非上場株式等に係る認定承継会社について報告基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該報告基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の二第四十二項の届出書に添付しなければならない。
施行令第四十条の八の二第四十二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は第二十七項ただし書に規定する期間の末日が報告基準日後に到来する場合には、法第七十条の七の二第十項の届出書に前項第三号ニ(2)に掲げる事項を記載することを要しない。
この場合において、経営承継相続人等は、当該期間の末日から二月を経過する日(同日が当該届出書に係る同条第十項に規定する届出期限前に到来する場合には、当該届出期限)までに次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前条第二十九項の規定は、法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十条の八の二第四十三項に規定する財務省令で定める書類は、対象非上場株式等に係る認定承継会社に係る次に掲げる書類(その死亡等の日が、法第七十条の七の二第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十条の七の二第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前条第三十五項の規定は、施行令第四十条の八の二第四十五項に規定する財務省令で定める者について準用する。
前条第三十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号イ、第三号イ及び第四号イに規定する財務省令で定める金額について準用する。
第十項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び財務省令で定めるものについて準用する。
前条第三十八項の規定は、法第七十条の七の二第二十三項に規定する財務省令で定める金額について準用する。
前条第三十九項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める者について準用する。
前条第四十項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
前条第四十一項の規定は、法第七十条の七の二第二十四項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
前条第四十二項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十七項に規定する財務省令で定める事由及び同項に規定する財務省令で定める数について準用する。
前条第四十三項及び第四十四項の規定は、施行令第四十条の八の二第五十八項及び第六十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合について準用する。
前条第四十五項及び第四十六項の規定は、施行令第四十条の八の二第六十一項第一号(同条第五十九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事由及び同号に規定する財務省令で定める割合について準用する。
法第七十条の七の二第三十二項の規定により提出する届出書には、同条第三十一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
施行令第四十条の八の二第六十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける経営承継相続人等が施行令第四十条の八の二第六十四項の規定により提出する届出書には、円滑化省令第十三条の三第二項の規定に基づき都道府県知事に提出された報告書の写しを添付しなければならない。
施行令第四十条の八の二第六十六項第三号に規定する財務省令で定める事項は、第四十三項第四号に掲げる事項とする。
法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の規定により提出する申請書には、第三十二項に規定する書類のほか、第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。
ただし、既に同条第三十二項の届出書に当該書類を添付して提出している場合は、この限りでない。
施行令第四十条の八の二第六十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、第四十四項第四号に定める書類を法第七十条の七の二第一項に規定する相続税の申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
法第七十条の七の二第三十五項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十六項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第七十条の七の二第三十七項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第三十八項の規定により読み替えて適用する同条第九項の相続税の申告書には、第二十二項に規定する書類のほか、第四十三項第四号に掲げる事項を記載した書類及び第四十四項に規定する書類を添付しなければならない。
前条第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の二第四十項及び第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二十三条の十一
第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定める場合及び同項に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第二十三条の十二
第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の四第二項第四号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入された同条第一項前段の対象受贈非上場株式等の価額を超える場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額)とする。
第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の四第四項及び施行令第四十条の八の四第二十九項に規定する財務省令で定める場合及びこれらの規定に規定する財務省令で定める対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
法第七十条の七の四第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の四第七項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の四第六項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の四第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者に係る認定相続承継会社が円滑化省令第十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けていることとする。
法第七十条の七の四第七項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
第二十三条の十第二十三項から第四十九項までの規定は、法第七十条の七の四第八項から第十三項まで、第十六項及び第十七項並びに施行令第四十条の八の四第二十六項及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。
第三項の規定は、施行令第四十条の八の四第二十項の規定により法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。
第二十三条の十第五十項の規定は、法第七十条の七の四第十八項の規定の適用を受けようとする同項の個人が提出する同条第十九項の規定により読み替えて適用する同条第七項の相続税の申告書に添付すべき書類について準用する。
第二十三条の十二の二
第二十三条の九第一項及び第二項の規定は、施行令第四十条の八の五第三項において準用する施行令第四十条の八第三項及び第四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第五項において準用する施行令第四十条の八第六項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の五第十八項において準用する施行令第四十条の八第二十四項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項第十号及び施行令第四十条の八の五第九項において準用する施行令第四十条の八第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の五第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項の認定(円滑化省令第六条第一項第十一号又は第十三号の事由に係るものに限る。)とする。
第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の五第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。
第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の五第十一項後段において準用する施行令第四十条の八第十九項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第十六項の規定は、施行令第四十条の八の五第十三項後段において準用する施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ヘに規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の五第二項第六号チに規定する財務省令で定める要件は、同号チの個人が、円滑化省令第十七条第一項の確認(同項第一号に係るものに限るものとし、円滑化省令第十八条第一項の規定による変更の確認を受けたときは、その変更後のものとする。)を受けた法第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の当該確認に係る円滑化省令第十六条第一号ロに規定する特例後継者であることとする。
第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項並びに法第七十条の七の五第四項及び施行令第四十条の八の五第十六項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。
第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の五第十七項において準用する施行令第四十条の八第十七項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において準用する法第七十条の七第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の五第十九項において準用する施行令第四十条の八第三十五項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。
法第七十条の七の五第五項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の五第二十項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第四項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る特例認定贈与承継会社に係る次に掲げる書類(その経営贈与報告基準日(法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、その有する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について基準日の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等(株式交換又は株式移転をいう。以下この項及び次項第四号並びに次条第十八項及び第十九項第四号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる書類(法第七十条の七の五第二項第七号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の五第二十項の届出書に添付しなければならない。
施行令第四十条の八の五第二十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の九第二十八項の規定は、施行令第四十条の八の五第十一項後段において準用する施行令第四十条の八第十九項ただし書又は施行令第四十条の八の五第十三項後段において準用する施行令第四十条の八第二十二項ただし書に規定する期間の末日が基準日後に到来する場合について準用する。
第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
第二十三条の九第三十項から第三十六項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において準用する法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第三十一項第四号中「第十二条第六項若しくは第十二項(これらの規定を同条第十六項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第十九項若しくは第二十八項において準用する同条第六項若しくは第十二項」と、「第十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十三条第四項若しくは第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の八の五第二十二項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定贈与承継会社の経常損益金額(会社計算規則第九十一条第一項に規定する経常損益金額をいう。次条第二十三項において同じ。)が零未満である場合とする。
施行令第四十条の八の五第二十二項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、特例認定贈与承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。
施行令第四十条の八の五第二十二項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価(金融商品取引法第百三十条の規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。
施行令第四十条の八の五第二十二項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継受贈者(法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において特例認定贈与承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定贈与承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。
法第七十条の七の五第十二項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の五第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の九第三十六項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号イ及び第十三項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。
第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の五第三十一項第一号に規定する財務省令で定める業務について準用する。
法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の五第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の九第三十七項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十項において準用する法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第四十二項から第五十二項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法七十条の七第三十項から第三十四項までの規定の適用がある場合について準用する。
第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の五第二十六項において準用する法第七十条の七第三十五項及び法第七十条の七の五第二十七項において準用する法第七十条の七第三十六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二十三条の十二の三
第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件について準用する。
この場合において、第二十三条の十第一項ただし書中「当該」とあるのは、「当該個人が当該相続の開始の直前において第二十三条の十二の三第十一項第一号に掲げる要件を満たしている場合又は当該」と読み替えるものとする。
第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の六第五項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
第二十三条の九第三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号に規定する財務省令で定める場合及び同号の会社に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第六項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の六第二十五項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の六第九項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第七十条の七の六(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における前条第六項の規定の適用については、同項中「第六条第一項第十一号又は第十三号」とあるのは、「第六条第一項第十二号又は第十四号」とする。
第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。
第二十三条の九第十四項の規定は、施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第十六項の規定は、施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する財務省令で定める事由について準用する。
法第七十条の七の六第二項第七号ヘに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(同号ヘの個人が同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において第一号に掲げる要件を満たしている場合又は同項の規定の適用に係る同項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)が七十歳未満で死亡した場合には、第二号に掲げるものを除く。)とする。
第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七十条の七の六第四項及び施行令第四十条の八の六第二十三項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象非上場株式等に相当するものについて準用する。
第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十四項において準用する施行令第四十条の八の二第二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の六第二十六項において準用する施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。
法第七十条の七の六第六項に規定する財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の六第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、特例対象非上場株式等(法第七十条の七の六第四項に規定する特例対象非上場株式等をいう。以下この条において同じ。)に係る特例認定承継会社に係る次に掲げる書類(その経営報告基準日(法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日をいう。以下この条において同じ。)が、法第七十条の七の六第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日以前である場合には第二号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後である場合には第四号に掲げる書類を除く。)とする。
法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、その有する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について基準日の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に合併又は株式交換等があつた場合には、次に掲げる書類(同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに合併又は株式交換等があつた場合には第一号に掲げる書類を除き、当該いずれか早い日の翌日以後に合併又は株式交換等があつた場合には第二号ロに掲げる書類を除く。)を前項の書類と併せて施行令第四十条の八の六第二十七項の届出書に添付しなければならない。
施行令第四十条の八の六第二十七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十第二十六項の規定は、施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する期間の末日が基準日後に到来する場合について準用する。
第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
第二十三条の九第三十五項及び第三十六項並びに第二十三条の十第二十八項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第二十三条の十第二十九項第四号中「第十二条第八項(同条第十七項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第十二条第二十項又は第二十九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとする。
施行令第四十条の八の六第二十九項第一号に規定する収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合は、特例認定承継会社の経常損益金額が零未満である場合とする。
施行令第四十条の八の六第二十九項第二号に規定する主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものは、特例認定承継会社の総収入金額のうち会社計算規則第八十八条第一項第四号に掲げる営業外収益及び同項第六号に掲げる特別利益以外のものとする。
施行令第四十条の八の六第二十九項第四号イに規定する財務省令で定める価格は、同号イに規定する判定期間若しくは前判定期間又は同号ロに規定する前々判定期間に属する各月における上場株式平均株価(金融商品取引法第百三十条の規定により公表された同号イの上場会社の株式の毎日の最終の価格を利用して算出した価格の平均値をいう。)を合計した数を十二で除して計算した価格とする。
施行令第四十条の八の六第二十九項第五号に規定する財務省令で定める事由は、特例経営承継相続人等(法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた時において特例認定承継会社の会社法第三百二十九条第一項に規定する役員又は業務を執行する社員であつた者に限る。)が心身の故障その他の事由により当該特例認定承継会社の業務に従事することができなくなつたこととする。
法第七十条の七の六第十三項及び第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の九第三十六項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号イ及び第十四項各号に規定する財務省令で定める金額について準用する。
第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の六第三十八項第一号に規定する財務省令で定める業務について準用する。
法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の六第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の九第三十八項から第四十一項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第四十二項から第四十六項まで及び第二十三条の十第四十三項から第五十一項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合について準用する。
第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の六第二十七項において準用する法第七十条の七の二第四十項及び法第七十条の七の六第二十八項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二十三条の十二の四
第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象受贈非上場株式等に相当するものについて準用する。
法第七十条の七の七第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
第二十三条の十二の五
第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八の八第一項において準用する施行令第四十条の八の二第五項及び第六項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
第二十三条の九第四項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の九第十五項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ロに規定する財務省令で定める資産について準用する。
第二十三条の九第五項の規定は、施行令第四十条の八の八第四項において準用する施行令第四十条の八の二第七項第一号イ及び第二号イ並びに施行令第四十条の八の八第十三項において準用する施行令第四十条の八の二第三十項第一号イ及び第二号イに規定する財務省令で定める業務について準用する。
第二十三条の九第六項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第十号及び施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第二十三条の十二第三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額について準用する。
第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項並びに法第七十条の七の八第四項及び施行令第四十条の八の八第九項に規定する財務省令で定める場合及び特例対象相続非上場株式等に相当するものについて準用する。
第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十一項において準用する施行令第四十条の八の二第二十二項各号ロに規定する財務省令で定める事由について準用する。
第二十三条の九第十七項及び第十九項から第二十一項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において準用する法第七十条の七の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由並びに同項第十一号、第十三号及び第十四号に規定する財務省令で定める場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第二十項第四号及び第二十一項第四号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第二十二項及び第二十三項の規定は、施行令第四十条の八の八第十四項において準用する施行令第四十条の八の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項及び書類について準用する。
法第七十条の七の八第五項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の八第五項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定める要件は、施行令第四十条の八の八第七項において準用する施行令第四十条の八の二第十項第一号及び第二号に掲げる要件を満たしていること並びに法第七十条の七の八第一項の相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者に係る特例認定相続承継会社が同項の特例贈与者の死亡に係る円滑化省令第十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項の確認を受けていることとする。
法第七十条の七の八第五項第三号に規定する財務省令で定めるところにより証する書類は、次に掲げるものとする。
第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第二十三条の十二の三第十七項第四号中「第十二条第二十項、第二十三項、第二十五項又は第二十七項」とあるのは「第十二条第十九項、第二十二項、第二十四項又は第二十六項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
第二十三条の十二の三第十九項の規定は、施行令第四十条の八の八第十五項第五号に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二十三条の十第二十六項の規定は、施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十一項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十五項ただし書又は施行令第四十条の八の八第三項において準用する施行令第四十条の八の六第十三項後段において準用する施行令第四十条の八の二第二十七項ただし書に規定する期間の末日が経営相続報告基準日後に到来する場合について準用する。
第二十三条の九第二十九項の規定は、法第七十条の七の八第十項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号の規定により読み替えて適用する国税通則法第五十条第二号に規定する財務省令で定める要件について準用する。
第二十三条の九第三十五項及び第三十六項並びに第二十三条の十第二十八項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において準用する法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定の適用がある場合について準用する。
第二十三条の九第三十八項から第四十一項まで及び第二十三条の十第十項の規定は、法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、第二十三条の九第三十九項第二号中「いずれの者」とあるのは、「いずれの者(施行令第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者を除く。)」と読み替えるものとする。
第二十三条の九第四十二項から第四十六項まで及び第二十三条の十第四十三項から第五十一項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定の適用がある場合について準用する。
第二十三条の九第五十三項及び第五十四項の規定は、法第七十条の七の八第十五項において準用する法第七十条の七の二第四十項及び法第七十条の七の八第十六項において準用する法第七十条の七の二第四十一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第二十三条の十二の三第二十三項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定の適用がある場合について準用する。
第二十三条の十二の六
施行令第四十条の八の九第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の九第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
法第七十条の七の九第六項及び第十一項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人に提出してするものとする。
法第七十条の七の九第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務の承継をした同項の相続人が施行令第四十条の八の九第十一項の規定により同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に同条第十二項第一号に定める割合を記載するとともに、遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該承継に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならない。
施行令第四十条の八の九第十三項の規定により法第七十条の七の九第一項の受贈者とみなされた同条第十三項の相続人については、第一項第一号に規定する受贈者とみなして、この条の規定を適用する。
法第七十条の七の九第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第七十条の七の九第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十二の七
法第七十条の七の十第一項及び施行令第四十条の八の十第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。
法第七十条の七の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十三条の十二の八
施行令第四十条の八の十二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
施行令第四十条の八の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項第一号及び第三号に掲げる書類とする。
第二十三条の十二の六第三項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合及び法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。
法第七十条の七の十二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十三条の十二の六第五項の規定は、施行令第四十条の八の十二第十五項において施行令第四十条の八の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十二の六第六項及び第七項の規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十二の六第八項の規定は、法第七十条の七の十二第十四項において法第七十条の七の九第十四項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十二の六第九項の規定は、法第七十条の七の十二第十五項において法第七十条の七の九第十五項の規定を準用する場合について準用する。
第二十三条の十二の九
法第七十条の七の十三第一項及び施行令第四十条の八の十三第二項各号の認定医療法人(法第七十条の七の十三第一項に規定する認定医療法人をいう。次項において同じ。)の持分の全部又は一部の放棄は、厚生労働大臣が定める書類を当該認定医療法人に提出してするものとする。
法第七十条の七の十三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第二十三条の十二の十
法第七十条の七の十四第二項に規定する財務省令で定める医療法人は、合併により同条第一項に規定する認定医療法人の権利義務の全てを承継した医療法人とする。
法第七十条の七の十四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第七十条の七の十四第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第七十条の七の十四第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十三
法第七十条の八第一項の規定の適用を受けようとする同項の受贈者は、同条第二項の届出書に同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、公共事業施行者(法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者をいう。)の前項第二号の農地等につき収用交換等による譲渡を受けたことを証する書類(同号に掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
法第七十条の八第二項に規定する納税の猶予に係る期限後に同項の届出書を提出する場合には、当該届出書に、第一項各号に掲げる事項のほか当該届出書を当該期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載しなければならない。
前三項の規定は、法第七十条の八第三項に規定する農業相続人又は同条第四項に規定する林業経営相続人が同条第三項又は第四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
第二十三条の十四
法第七十条の八の二第一項及び施行令第四十条の九第一項に規定する一体として効率的に森林施業を行うこととされている立木として財務省令で定めるものは、森林法施行規則第三十六条第一号に規定する計画的伐採対象森林(第三項において「計画的伐採対象森林」という。)とする。
法第七十条の八の二第一項に規定する財務省令で定める区域は、森林法施行規則第三十九条第二項第一号に規定する複層林施業森林又は長伐期施業森林(森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢のおおむね二倍以上に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業を推進すべき森林として当該市町村森林整備計画において定められている森林をいう。)の区域とする。
法第七十条の八の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十三条の十五
法第七十条の九第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する土地が同項に規定する地区内にあることについての当該土地の所在地の都道府県知事の証明書とする。
第二十三条の十六
施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第二十三条の十七
法第七十条の十二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び物納に充てようとする同条第一項に規定する特定登録美術品(以下この条において「特定登録美術品」という。)に係る美術品の美術館における公開の促進に関する法律施行規則(平成十年文部省令第四十三号)第十七条に規定する評価価格通知書(当該物納の許可の申請に係る相続があつたことにより、同令第十六条第一項の規定による申請を行つた個人に対し通知されたものに限る。)の写しとする。
第二十四条
削除
第二十四条の二
法第七十一条の四第一項に規定する財務省令で定める土地等は、同項に規定する事業協同組合等がその組合員又は所属員(以下この条において「組合員等」という。)との間に締結したその有する土地等(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)で同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものの売買の予約その他これに類する契約において、当該組合員等が積み立てた金銭の額が当該土地等の対価の額に達することとなつたときに当該事業協同組合等が当該組合員等に当該土地等を譲渡することが明らかにされている当該契約に係る当該土地等とする。
第二十四条の三
施行令第四十条の十五第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
第二十四条の四
施行令第四十条の十七第一項に規定する財務省令で定める場合は、宅地建物取引業者等が法第七十一条の七第一項に規定する優良宅地造成事業者から千平方メートル(施行令第四十条の十七第五項に規定する区域にあつては、五百平方メートル)以上の面積の住宅建設用土地等(施行令第四十条の十七第一項に規定する住宅建設の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。)を土地等の譲渡又は土地等に係る定期借地権(法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この項において同じ。)の設定により取得した場合において、次の各号に掲げる住宅建設用土地等の区分に応じ当該各号に定める方法により当該住宅建設用土地等につき土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が行われるときとする。
前項に規定する宅地建物取引業者等とは、次に掲げる者をいう。
法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる書類を添付する者は、これらの規定に規定する一団の宅地の造成に関する事業又は住宅の建設に関する事業に係る供給予定地又は分譲住宅予定地につき最初に法第七十一条の七第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年の翌年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この項において同じ。)に係る法第七十一条の七第五項に規定する地価税の申告書(以下この項において「地価税の申告書」という。)に、当該最初の年の課税時期に係る地価税の申告書にこれを添付した旨を記載することにより、これを地価税の申告書に添付することに代えることができる。
第二十四条の五
法第七十一条の八第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、法第七十一条の八第一項に規定する旅客会社の同条第二項各号のいずれかに該当する土地等である旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の六
法第七十一条の九第四項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第四十条の十九第六項に規定する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の当該事業所が同条第二項に規定する障害者多数雇用事業所に該当する旨を証する書類(当該事業所の所在地及び当該事業所の用に供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の七
法第七十一条の十第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、林野庁長官の当該土地等が法第七十一条の十第一項に規定する木材市場等の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の八
法第七十一条の十一第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、経済産業大臣の当該土地等が法第七十一条の十一第一項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の九
施行令第四十条の二十二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。
法第七十一条の十二第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十二第一項に規定する土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載のあるものに限る。)とする。
第二十四条の十
法第七十一条の十三第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる工場又は事業場の区分に応じ当該各号に定める者の当該土地等が法第七十一条の十三第一項に規定する環境施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の十一
施行令第四十条の二十三第二項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(日常一般に開放されているものに限る。)とする。
施行令第四十条の二十三第五項に規定する財務省令で定める敷地の部分は、同項に規定する建築物の建築面積に含まれる敷地の部分(公衆の使用することができるものに限る。)とする。
法第七十一条の十四第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十四第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の十二
法第七十一条の十五第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、国土交通大臣の当該土地等が法第七十一条の十五第一項に掲げる土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の十三
施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
法第七十一条の十六第三項において準用する法第七十一条の七第五項に規定する財務省令で定める書類は、総務大臣の当該土地等が法第七十一条の十六第一項に規定する専ら特定の放送用施設の用に供されている土地等に該当する旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに同項に規定する特定の放送用施設の用以外の用にも供されている土地等の面積の記載があるものに限る。)とする。
第二十四条の十四
法第七十一条の十七第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び同条第一項第二号の合併に係る同項に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定に係る書類の写しとする。
第二十五条
法第七十二条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての施行令第四十一条に規定する市町村長又は特別区の区長(以下第二十七条までにおいて「市町村長等」という。)の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
施行令第四十一条に規定する財務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋とし、同条に規定する財務省令で定める者は、当該各号に定める者とする。
第二十五条の二
法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
施行令第四十二条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、当該登記を受ける者が施行令第四十二条第四項の訴えを提起したこと及びその日を証する書類並びに当該訴えに係る判決が確定した日又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日を証する書類を添付しなければならない。
第二十六条
法第七十四条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅(次項において「特定認定長期優良住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
法第七十四条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が特定認定長期優良住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと、当該家屋に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。)の別及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
前条第三項の規定は、法第七十四条第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第二十六条の二
法第七十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅(第三項において「認定低炭素住宅」という。)に該当するものであること、当該家屋が新築されたものであること又は建築後使用されたことのないものであること及び当該家屋の新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
施行令第四十二条の二に規定する都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるものは、同条に規定する認定集約都市開発事業計画(その対象とする法第七十四条の二第一項の特定建築物に関する事項についての記載があるものに限る。)に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業により当該特定建築物が整備される場合における当該認定集約都市開発事業計画とし、施行令第四十二条の二に規定する低炭素化に資する建築物として財務省令で定めるものは、当該認定集約都市開発事業計画に記載がある当該特定建築物である住戸とする。
法第七十四条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で、当該家屋が認定低炭素住宅に該当するものであること、当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
第二十五条の二第三項の規定は、法第七十四条の二第二項の規定の適用を受ける場合について準用する。
第二十六条の三
法第七十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十四条の三第一項に規定する宅地建物取引業者が同条第二項に規定する増改築等をした施行令第四十二条の二の二第一項に規定する住宅用家屋で政令で定めるものに該当するものであること、当該家屋を当該宅地建物取引業者から売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
第二十七条
法第七十五条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第四十一条又は第四十二条第一項の規定による証明書で、当該家屋が法第七十五条に規定する新築又は取得をされたものであること及び当該新築又は取得の年月日の記載があるものを添付しなければならない。
第二十五条の二第三項の規定は、法第七十五条の規定の適用を受ける場合について準用する。
第二十八条
法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること、当該マンション再生事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
法第七十六条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション等売却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。
法第七十六条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション除却事業に伴い受けるものである旨、当該登記を受ける者が同項に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同項各号に掲げる登記に該当する旨の記載があるものを添付しなければならない。
法第七十六条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条
法第七十七条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、その者が施行令第四十二条の四第一項に規定する基準を満たす者であること、当該登記に係る土地が同条第二項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第三項に規定する土地に該当するものであることの記載があるものを添付しなければならない。
第二十九条の二
法第七十七条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する農地中間管理機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記に係る土地が同条に規定する農地売買等事業により取得されたものであること、当該土地が施行令第四十二条の四の二第一項に規定する農用地区域内に存すること及び当該土地が同条第二項に規定する土地に該当するものであること並びに当該農地中間管理機構が当該土地を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条
登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第三十条の二
法第八十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、次に掲げる事項(当該登記を受ける事項が同項第四号から第六号までに掲げる事項である場合には、第三号に掲げる事項を除く。)の記載があるものを添付しなければならない。
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
施行令第四十二条の六第一項に規定する財務省令で定める関係は、産業競争力強化法施行規則第三条各号に掲げる関係のいずれかに該当するものとする。
法第八十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項に規定する認定特別事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
登録免許税法施行規則第十二条第二項及び第六項の規定は、法第八十条第二項第一号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第七条第一項の規定による証明に係る書類で、当該登記に係る会社の設立が産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けてされたものであることの記載があるものを添付しなければならない。
法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記を受ける者が同項に規定する選定事業者であること、当該登記を受ける事項が同項に規定する資本金の額の増加であること及び当該資本金の額の増加が同項に規定する選定実施計画に係るものであることの記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の三
法第八十条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであること及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の記載があるものを添付しなければならない。
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の二第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第三十条の四
法第八十条の三の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての農林水産大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当すること及び当該事項が記載された同条に規定する認定開発供給実施計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条の三第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第三十条の五
法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条
法第八十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所(同項に規定する診療所をいう。以下この条において同じ。)の開設者又は管理者であること、当該登記に係る建物が施行令第四十二条の七第一項に規定する区域内に所在すること、当該建物が当該診療所の用に供するものであること及び当該建物が同条第二項に規定する建物に該当すること並びに当該建物の建築又は取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める補助は、同条第一項に規定する区域における診療所の承継・開業支援事業のうち施設整備事業に係る補助とする。
施行令第四十二条の七第二項に規定する財務省令で定める建物は、最寄りの一般病院(その有する病床が主として医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床である病院のうち、次に掲げる病院以外の病院をいう。)までの移動距離が七・五キロメートル以上となる位置に所在する建物とする。
法第八十一条の二第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、その者が診療所の開設者又は管理者であること及び当該登記に係る土地が同条第一項の規定の適用を受ける建物の敷地の用に供するものであること並びに当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の二
法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者が同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつて事業の用に供されたことのないものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三
法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四
法第八十三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が当該認定事業者により同項に規定する特定民間都市再生事業の用に供するために建築されたものであること並びに同項に規定する計画認定の申請をした日(都市再生特別措置法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更の認定に係る申請をした日を含む。第三項において同じ。)、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日(同法第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けたものにあつては、同項の変更に係る部分の工事に着手した日を含む。第三項において同じ。)、法第八十三条第一項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
施行令第四十三条の二第一項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、その活動の拠点の形成に資する建築物とする。
法第八十三条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る建築物を建築した者が同項に規定する認定事業者であること、当該建築物が同項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に所在すること、当該建築物が当該認定事業者により同条第一項に規定する特定民間都市再生事業のうち施行令第四十三条の二第二項に定めるものの用に供するために建築されたものであること及び当該建築物が前項に規定する建築物に該当すること並びに法第八十三条第一項の計画認定の申請をした日、当該特定民間都市再生事業に係る工事に着手した日、同条第二項に規定する認定民間都市再生事業計画について国土交通大臣の認定を受けた日及び当該認定事業者が当該建築物を建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二
法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。
第三十一条の五
法第八十三条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の二第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十三条の二の二第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第八十三条の二の二第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十一条の五の二
法第八十三条の三第一項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十三条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める行為は、取得をした更地である土地(土地の上に存する権利を含む。)に建築物の建築をすることとする。
施行令第四十三条の三第三項第三号に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された同号の建築物の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
第一項の場合において、同項に規定する登記に係る不動産が、法第八十三条の三第一項第一号に規定する特定建築物の敷地の用に供することとされている土地である場合には、施行令第四十三条の三第五項に規定する国土交通大臣が証明したものは、第一項に規定する国土交通大臣の証明書に当該土地が当該特定建築物の敷地の用に供されることが確実であると認められることの記載をすることにより証明されたものとする。
法第八十三条の三第二項に規定する特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十三条の三第三項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
法第八十三条の三第四項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は小規模特例事業者が、同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、次に掲げる事項の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三
法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画について国土交通大臣の認定を受けた日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の六
法第八十四条の規定の適用を受けようとする法人は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該法人が同条に規定する特定建設線の建設主体として国土交通大臣が指名した法人であること、当該登記に係る同条に規定する土地の所有権若しくは地上権の取得又は建物の建築が同条に規定する新幹線鉄道の同条に規定する鉄道施設の用に供するために行われたものであること及び当該取得又は建築の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の七
法第八十四条の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地の所有権、地上権若しくは賃借権又は建物の所有権若しくは賃借権(以下この条において「不動産に関する権利」という。)の取得をした者が法第八十四条の二の規定に該当する第一種鉄道事業者であること、当該第一種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該不動産に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が同条各号に掲げる要件のすべてを満たすものであること、同条に規定する旅客会社等が鉄道事業を開始する同条第一号に規定する建設線の区間及び当該区間において当該旅客会社等が当該鉄道事業を開始する日、同条第二号に規定する国土交通大臣が定める区間及び当該区間において当該第一種鉄道事業者が鉄道事業を開始する日並びに当該第一種鉄道事業者が当該不動産に関する権利を当該旅客会社等から取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の八
法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、施行令第四十四条の二第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長又は特別区の区長の証明に係る書類(当該書類に記載された者が同条第一項に規定する滅失建物等(以下この条及び次条において「滅失建物等」という。)の所有者でない場合には、当該書類及び滅失建物等の所有者を明らかにする書類)で、次に掲げる事項の記載があるもの(当該登記に係る建物が施行令第四十四条の二第三項第三号に該当する建物である場合にあつては、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族(それぞれ施行令第四十四条の二第二項各号に規定する相続人若しくは合併法人若しくは分割承継法人又は三親等内の親族をいう。以下この項において同じ。)が法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
施行令第四十四条の二第三項第二号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。
施行令第四十四条の二第三項第三号に規定する証明は、法第八十四条の四第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。
前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が滅失建物等に該当する旨を証する市町村長又は特別区の区長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。
第三十一条の九
法第八十四条の五第一項の規定の適用を受けようとする同項の被災者等は、その登記の申請書に、同項の滅失建物等の床面積の合計又は当該滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三十一条の九の二
法第八十四条の五の二の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書で、当該登記に係る土地が施行令第四十四条の四第一項に規定する土地であること、当該登記に係る土地が法第八十四条の五の二に規定する分筆の登記がされたものであること及び当該土地の所有権を取得した者が当該土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人であることの記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の十
法第八十四条の六第二項に規定する債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)第十二条第一項第二号に掲げる個数により算定する。
第三十二条
施行令第四十五条第二項に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
第三十三条
施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。
施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項(法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。
第三十四条
外航船等に積み込もうとする酒類に係る施行令第四十五条の二第二項(施行令第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する相当と認められる数量は、当該酒類を積み込もうとする外航船等の旅客及び乗組員一人一日につき三百六十ミリリットル(当該酒類が酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十二号に規定するビールであるときは一・三リットルとし、同条第十五号に規定するウイスキー、同条第十六号に規定するブランデー又は同条第二十号に規定するスピリッツであるときは百四十四ミリリットルとする。)を基礎として計算するものとする。
第三十五条
法第八十五条第一項若しくは第二項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認を受けた者が当該承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を外航船等に積み込む場合には、当該承認を受けた者は、当該承認を受けた事実を証する書類の写しを当該外航船等の船長又は機長に交付しなければならない。
第三十六条
法第八十五条第一項の規定の適用を受けようとする同項の譲渡を行う事業者は、同項の承認を受けた事実を証する書類(施行令第四十五条の二第三項後段の規定により、指定された期間の延長があつた場合は、その旨を証する書類を含む。)を法第八十五条第一項に規定する指定物品を譲渡した日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。第三十七条の三の二において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
第一項(前項又は第三十七条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の規定の適用を受けようとする酒類製造者又は製造たばこ製造者について準用する。
この場合において、第一項中「第八十五条第一項」とあるのは「第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「同項の譲渡を行う事業者は、同項」とあるのは「酒類製造者又は製造たばこ製造者は、法第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項」と、「指定物品を譲渡した」とあるのは「酒類又は製造たばこを移出した」と、「納税地又は当該指定物品の譲渡に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地」とあるのは「当該酒類若しくは製造たばこの移出に係る製造場又は当該酒類製造者若しくは製造たばこ製造者の消費税に係る納税地」と読み替えるものとする。
法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品を保税地域から引き取つた者は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)第十一条第二項の規定により提出する書類に法第八十五条第一項、第八十七条の五第一項又は第八十八条の三第一項の承認に係る酒類、製造たばこ又は特定物品である旨を付記しなければならない。
第三十六条の二
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める証明書は、その者が法第八十六条第一項に規定する外国の大使館等又は大使等に該当すること及び外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして資産の購入等(同項に規定する課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。次項において同じ。)をするものであることにつき外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けた証明書とする。
施行令第四十五条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
第三十七条
法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の二
法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の三
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の三の二
法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四
法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十七条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の二
法第八十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。
前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録(施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録をいう。第三十七条の四の四第五項において同じ。)を提供している場合には、その旨を記載することにより、当該事項の記載を省略することができる。
第三十七条の四の三
施行令第四十六条の七の二第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の四
施行令第四十六条の八の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。
施行令第四十六条の八の二第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。次条第五項第一号、第三十七条の四の八第一項及び第二項並びに第三十七条の四の九において同じ。)に記載された事項のうち、消費税法施行規則第六条第二項各号に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の八の二第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報とは、当該免税酒類(同条第二項に規定する免税酒類をいう。次条第五項第二号及び第三十七条の四の七第二項において同じ。)の税率の適用区分(品目を含む。第三十七条の四の八及び第三十七条の四の九において同じ。)及び当該区分ごとの数量が記録された電磁的記録をいう。
第三十七条の四の五
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織を使用して酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提供を行う輸出酒類販売場(法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下第三十七条の四の十一までにおいて同じ。)を経営する酒類製造者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第一項の規定による届出書(以下この項において「開始届出書」という。)を併せて提出するとき(当該開始届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該開始届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
前項前段の規定による届出書を提出した酒類製造者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第六条の二第三項の規定による届出書(以下この項において「変更届出書」という。)を併せて提出するとき(当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。)は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。
施行令第四十六条の八の二第五項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、同条第六項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして酒類購入記録情報を送信する方法とする。
施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供する場合における当該酒類購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
施行令第四十六条の八の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の八の二第十項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類とする。
第一項から第四項までに定めるもののほか、施行令第四十六条の八の二第五項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十七条の四の六
消費税法施行規則第十条の五第一項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により承認送信事業者が同項第一号の契約に係る輸出酒類販売場に係る酒類購入記録情報を提供する場合について、消費税法施行規則第十条の五第二項の規定は施行令第四十六条の八の二第十一項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。
この場合において、消費税法施行規則第十条の五第一項中「令第十八条の四第一項前段」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項前段」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場(租税特別措置法第八十七条の六第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。次条第一項において同じ。)」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報(同令第四十六条の八の二第五項に規定する酒類購入記録情報をいう。次項及び次条において同じ。)」と、「第十条の七第三項」とあるのは「消費税法施行規則第十条の七第三項」と、同条第二項中「令第十八条の四第一項」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
消費税法施行規則第十条の六(同令第二十三条の三又は第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第十一項前段の規定により提供した承認送信事業者による酒類購入記録情報の保存について準用する。
この場合において、消費税法施行規則第十条の六第一項中「令第十八条の四第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第十一項第一号」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第二項及び第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の七
消費税法施行規則第七条(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場を経営する酒類製造者による書類の保存について準用する。
この場合において、同令第七条第一項中「法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けようとする輸出酒類販売場(同条第八項に規定する輸出酒類販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する酒類製造者(同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)は、租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号ロ」と、「並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報」とあるのは「及び同条第五項の規定により提供した酒類購入記録情報(同項に規定する酒類購入記録情報をいう。以下この条において同じ。)(同令第四十六条の八の二第十一項後段の規定により提供を受けた酒類購入記録情報」と、「、法」とあるのは「、消費税法」と、「納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地」とあるのは「当該移出に係る輸出酒類販売場の所在地又は当該酒類製造者の消費税に係る納税地」と、同条第二項中「令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項の規定により酒類購入記録情報を提供し、又は同条第十一項後段の規定により酒類購入記録情報」と、「輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と、「電磁的記録又はこれらの購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、同条第三項中「購入記録情報」とあるのは「酒類購入記録情報」と、「市中輸出物品販売場」とあるのは「輸出酒類販売場」と、「事業者」とあるのは「酒類製造者」と読み替えるものとする。
消費税法施行規則第七条の二第二項(同令第二十三条の三若しくは第二十九条又は第三十七条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行令第四十六条の八の二第三項第二号の規定により免税酒類の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者(同号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。次条第三項において同じ。)による書類の保存について準用する。
この場合において、消費税法施行規則第七条の二第二項中「令第十八条第三項第三号又は第六号」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第三項第二号」と、「免税対象物品」とあるのは「同条第二項に規定する免税酒類」と、「同条第十二項」とあるのは「同条第十項」と、「同条第三項第三号又は第六号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の八
法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の四の九
法第八十七条の六第四項ただし書の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第九条に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
第三十七条の四の十
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。
第三十七条の四の十一
施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の四の十二
消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。
この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。
この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十三
施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
第三十七条の四の十四
法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。
第三十七条の四の十五
法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。
第三十七条の五
施行令第四十六条の十一第一号に規定する財務省令で定める場所は、揮発油税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十号)第一条第一号に掲げる場所とする。
施行令第四十六条の十一第二号に規定する財務省令で定める場所は、二以上の者が揮発油を混合して蔵置する場所とする。
第三十七条の五の二
法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
第三十七条の五の三
施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。
第三十七条の六
施行令第四十六条の十三第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の十三第二項において準用する同条第一項第五号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、前項第二号及び第三号に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の十三第三項に規定する財務省令で定める記録及び同項に規定する財務省令で定める方法は、経済産業大臣が定める記録及び方法とする。
施行令第四十六条の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号中バイオエタノール等揮発油の製造場に関する事項については、法第八十八条の七第五項の証明をする場合に限る。
施行令第四十六条の十三第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第四十六条の十三第七項及び第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十七条の七
施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
施行令第四十七条第九号又は第十号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置とする。
施行令第四十七条第十一号に規定する財務省令で定める装置は、金属性反応管による原料分解装置又は金属性触媒を使用する断続式原料分解装置とする。
第三十八条の二
施行令第四十七条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める用途は、次に掲げる用途とする。
第三十八条の三
施行令第四十七条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した数量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した数量とする。
この場合において、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品が、第一号又は第二号に規定する製造された特定石油化学製品の一部であるときは、当該方法により計算した数量に、当該製造された特定石油化学製品の数量のうちに占める当該消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量の割合を乗じて得た数量とする。
前項の場合において、特定石油化学製品の製造方法又は製造工程が明らかでないことその他の事情により、同項の計算ができないときは、同項の財務省令で定めるところにより計算した数量は、法第八十九条の二第四項に規定する消費又は移出に係る特定石油化学製品の数量に相当する数量とする。
特定石油化学製品で重量により計算されているものについての前項の数量は、当該特定石油化学製品の温度十五度における比重により計算した容量とする。
この場合において、当該特定石油化学製品の比重が明らかでないときは、次の各号に掲げる特定石油化学製品の区分に応じ、当該特定石油化学製品の重量一キログラムにつき当該各号に掲げる容量として計算した容量とするものとする。
第三十九条
施行令第四十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものとする。
第三十九条の二
施行令第四十八条第一項第五号に規定する財務省令で定める用途は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用とする。
施行令第四十八条第二項第四号に規定する財務省令で定める規格を有する揮発油は、洗浄用又はプラスチックその他の離型用については、揮発油を試験用液体としてアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムを浸せきした場合において日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)に定める加硫ゴム物理試験方法の浸せき試験による体積変化の測定方法(次項において「体積変化の測定方法」という。)により測定したアクリロニトリルブタジエンゴム若しくはふっ素ゴムの体積変化率がそれぞれ七十パーセント以上若しくは五十パーセント以上となる当該揮発油、塩素分の重量が全重量の百分の五以上である揮発油又はメタノール、エタノールその他国税庁長官が指定する物の含有割合が国税庁長官の定める割合以上である揮発油とする。
施行令第四十八条第三項に規定する財務省令で定めるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムの規格は、次に掲げるものとする。
第二項に規定する体積変化率の測定に用いるアクリロニトリルブタジエンゴム及びふっ素ゴムは、前項に規定する規格を有しなければならない。
第三十九条の三
施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。
ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等(法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等(同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。
第三十九条の四
施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。
国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。
施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。
第三十九条の五
法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
第三十九条の六
第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
第三十九条の七
施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定める移出は、次に掲げる石油アスファルトの移出とする。
施行令第五十条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該石油アスファルトの移出が同項に規定する他の石油コークスの製造場内において燃料として消費するための石油アスファルトの移出その他財務省令で定める移出に該当することを当該石油アスファルトをその石油コークスの製造場に移入した石油アスファルト等製造業者が証する書類(次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)を当該石油アスファルトの移出に係る同条第四項に規定する申請書に添付することにより証明がされたものとする。
第三十九条の八
第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。
第三十九条の九
施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十九条の十
第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
第三十九条の十一
施行令第五十条の三第四号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
第三十九条の十二
施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
第四十条
施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
第四十条の二
施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
施行令第五十一条の二第一項第二号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
施行令第五十一条の二第一項第二号ロに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
施行令第五十一条の二第一項第二号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
施行令第五十一条の二第一項第三号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
施行令第五十一条の二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
施行令第五十一条の二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十一項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされているものとする。
施行令第五十一条の二第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十三項に定める基準とする。
施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
第四十条の三
削除
第四十条の四
法第九十条の十二第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で財務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであることが明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いることが併せて明らかにされているものを除く。)とする。
法第九十条の十二第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるベきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第四十条の七第二項において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。
法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。
法第九十条の十二第一項第三号に規定する財務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
法第九十条の十二第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている電力併用自動車で財務省令で定めるものは、当該電力併用自動車に係る自動車検査証において当該電力併用自動車がプラグインハイブリッド自動車であることが明らかにされている自動車とする。
法第九十条の十二第一項第四号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第一項第四号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する財務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第一項第五号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
法第九十条の十二第一項第六号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百五以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
法第九十条の十二第一項第六号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第一項第六号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十八項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
法第九十条の十二第二項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第二項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第二項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第二項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第三項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第三項第三号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第三項第三号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが六十五以上七十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第三項第三号ハに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第三項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第四項第一号イに規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第四項第一号ロに規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第四項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第四項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
法第九十条の十二第四項第三号に規定する軽油自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満(令和九年四月三十日までの間は、八十以上九十五未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
法第九十条の十二第五項に規定する財務省令で定める変更は、次の各号のいずれかに掲げる事項についての変更とする。
第四十条の五
法第九十条の十二の二第二項に規定する財務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の五までの規定による評価とする。
法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「の使用者」とあるのは「について租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同項第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」と、同項第六号中「その他」とあるのは「当該通知が租税特別措置法第九十条の十二の二第三項前段の規定の適用を受けたものである旨その他」とする。
第四十条の六
法第九十条の十三第一号に規定する財務省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第九十条の十三第一号ロに規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
法第九十条の十三第二号に規定する財務省令で定める自動車は、移動等円滑化ノンステップバス基準等告示第四条第一項の規定による認定を受けた自動車で当該自動車に係る自動車検査証において当該自動車が認定ユニバーサルデザインタクシーであることが明らかにされているものとする。
法第九十条の十三第二号ロに規定する財務省令で定める基準は、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。
第四十条の七
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める自動車は、乗車定員十人以上の自動車(立席を有するものを除く。)とする。
法第九十条の十四第一項に規定する衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものは、細目告示第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
法第九十条の十四第一項に規定する財務省令で定める検査自動車は、当該検査自動車に係る自動車検査証において当該検査自動車が同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置を装備した車両であることが明らかにされている自動車とする。
第四十条の八
施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が大使等(法第九十条の十六第一項に規定する大使等をいう。次項第一号において同じ。)に該当すること及び当該出国が法第九十条の十六第一項に規定する任務を遂行するために必要なものであることを証する書類であつて外務省大臣官房儀典総括官から交付を受けたものとする。
施行令第五十一条の六第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
施行令第五十一条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、当該運送契約により本邦から出国する者が国賓等(法第九十条の十六第二項に規定する国賓等をいう。第一号において同じ。)に該当することを在外公館の長又は外務省大臣官房儀典総括官が証する書類であつて次に掲げる事項を記載したものとする。
第四十一条
施行令第五十二条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、都道府県が、同項に規定する学資としての資金の貸付けに係る事業の費用に充てるための資金の提供を行うに当たり、当該資金の貸付けの条件を当該都道府県が承認するものをいう。
第四十二条
法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。
第四十三条
施行令第五十二条の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
施行令第五十二条の三第五項第二号に規定する財務省令で定める要件は、貸付金の償還期間が一年以上であること及びその金銭の貸付けの条件が同項に規定する被災者等に該当しない場合の条件に比して不利なものでないこととする。
第四十四条
国税通則法第二条第一号に規定する国税に係る延滞税の額の計算の基礎となる期間を含む年の延滞税特例基準割合(法第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合(当該延滞税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たないか否かが明らかとなつていない場合を含む。)には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する延滞税についての国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十六条第二項の規定の適用については、同項中「年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項(延滞税の割合の特例)に規定する延滞税特例基準割合(以下この項において「延滞税特例基準割合」という。)に年一パーセントの割合を加算した割合若しくは年七・三パーセントの割合及び当該年一パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合若しくは延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合若しくは年十四・六パーセントの割合及び当該年七・三パーセントの割合を加算した割合のうちいずれか低い割合」とする。
第四十五条
施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。
第一条
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
第三条
前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十一条の二第三項及び第七項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第三条
第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。
第四条
新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。
前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。
新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第五条
新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
第六条
新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十三第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の五第一項第一号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の九第三号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第八条
新規則第二十二条の十一第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の五第十五項に規定する確定申告書に添付する同項に規定する書類について適用する。
第九条
平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正令附則第十条第四項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
改正令附則第十条第四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける改正法附則第十九条第六項に規定する特定市街化区域農地等の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該農業相続人は、平成十九年三月三十一日までに同項第一号又は第二号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該共同住宅の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
改正法附則第十九条第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。
改正令附則第十条第七項第三号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
改正令附則第十条第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定法人の引き続き改正法附則第十九条第六項第一号の共同住宅を借り受けることを証する書類とする。
第十条
改正令附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十条第四項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第一条
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
第四条
新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
第五条
改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
前項の場合において、新規則第九条の四第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年大蔵省令第十四号)附則第五条第一項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第五十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第六十五条第一項第一号に掲げる貸借対照表は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第六十一条第一項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。
第六条
改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第十条第九項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第一項の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。
ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。
前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
所得税法施行規則第五十四条第一項の規定は、改正令附則第十条第三項又は第五項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、同規則第五十四条第二項の規定は、改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。
第七条
新規則第十三条の三第一項第八号及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条の五第六項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
第八条
新規則第十九条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。
第九条
改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
第十条
新規則第二十条の三第二項第八号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
第十一条
新規則第二十条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
第十二条
法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の八第八項第六号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
第十三条
改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
新規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、施行日以後に添付する新規則第十八条の十三及び第十九条の四第一項に規定する計算書について適用する。
この場合において、これらの計算書の書式を旧規則に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第九に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。
第一条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。
第四条
新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。
第五条
新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年一月一日以後に発行される法第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
第七条
新規則第十八条の二十一第六項及び第十項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年大蔵省令第九十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第六項第一号イ及び第三号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第七条第三項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明された場合は、法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る請負契約書又は売買契約書の写し(当該住宅の取得等が建築基準法第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、同条第三項の規定による確認の通知書の写し)を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。
第八条
新規則第二十条の二第二項第二号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。
第九条
新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十五第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
第十条
新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。
この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
第三条
新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年七月一日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして租税特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の七第十三項第二号に規定する事業の用に供する新規則第二十条の四第六項に規定する器具及び備品について適用する。
この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第五項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年七月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
第一条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
第五条
新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる設備については、なお従前の例による。
第六条
法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。
第七条
改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の三の規定の適用については、旧規則第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第六条第一項」とあるのは「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第五条」と、同条第三項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
第一条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の九第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
第五条
新規則第五条の十第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
第六条
新規則第六条第四項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第六条第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条の規定に基づく旧規則第十八条の十七の規定は、なおその効力を有する。
第八条
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の八の規定に基づく旧規則第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項中「第十三条第二項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十三条第二項第三号」とする。
第九条
新規則第二十条の二第二項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
第十条
新規則第二十条の三第二項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
第十一条
新規則第二十条の四第一項第一号及び第二号並びに第六項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した旧規則第二十条の十四第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十七第四項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第二十条の十七第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
第十三条
改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第三項の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第十四条
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、改正法附則第三十六条第四項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第二十八条第五項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。
改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の改正法附則第三十六条第六項に規定する地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第二十八条第十二項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第二十八条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第九項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧規則第二十三条の十一の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
第三条
新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第四条
新規則第二十条の二第二項第一号ニの規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
第五条
新規則第二十条の十一第五項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
第六条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力(次項において「認可出力」という。)で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
改正令附則第十条第六項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、特定原子力発電施設を認可出力で十七万二千六百六十時間運転する場合に発電される電力量が新令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
第七条
新規則第二十二条の三第四項第一号の規定(新規則第十四条第七項第四号に定める書類に係る部分に限る。)は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第八条
改正令附則第十五条第三項に規定する特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十八第二項の規定の適用については、同項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。
施行日前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について旧法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第五項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、旧規則第二十三条の四第三項の規定にかかわらず、当該更生保護法人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該更生保護法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該更生保護法人が改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。
新規則第二十三条の九第一項から第三項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第二項において準用する新法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
この場合において、新規則第二十三条の九第一項中「法第七十条の七第一項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項及び第三項において「平成八年改正法」という。)附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第二項」とする。
新規則第二十三条の九第四項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第四項において準用する新法第七十条の七第三項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
この場合において、新規則第二十三条の九第四項中「前三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)附則第八条第三項において準用する前三項」とする。
第九条
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
改正令附則第十八条第七項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。
改正法附則第二十二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第一項に規定する証明書で、当該登記が同条第六項に規定する債権を担保するために受ける第一項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二の規定に基づく旧規則第三十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは、「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。
新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新規則第十二条の規定は、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
新規則第二十条の四第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
新規則第二十条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。
第六条
新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第三項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第三項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第二十条の十一第三項第四号に掲げる設備に係る同条第四項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した旧規則第二十条の十五第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第二項の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号。以下「改正令」という。)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の六第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。
第九条
改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定並びに改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第十九条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)附則第十条第四項から第十二項までの規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
第四条
施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。
第五条
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
第六条
施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。
新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。
新法第四十四条の六第一項第二号に規定する電気通信事業者に該当する法人が施行日から平成十年十二月三十一日までの間に取得又は製作をする旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
新規則第二十条の二十一第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第八条
改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧規則第二十二条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるのものを除くほか、平成十一年分以後の所得税について適用し、平成十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の十第四項の規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の十一の二第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第五条
新規則第五条の十二第二項及び第六項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第五条の十九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新規則第五条の二十第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十一条の二第三項の規定は、同項第一号に規定する給与所得者等(以下この条において「給与所得者等」という。)が施行日以後に同号及び同項第三号に規定する支払うべき利子又は同項第二号に規定する利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けるこれらの規定に規定する支払を受ける金額について適用し、給与所得者等が施行日前に支払うべき利子又は当該利子に相当する賦払金の額に充てるため支払を受けた旧規則第十一条の二第二項各号に規定する支払を受けた金額については、なお従前の例による。
第七条
新規則第十三条の三第一項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十三条の三第七項第一号から第三号までの規定は、個人が平成十一年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十七条第一項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第十八条の五第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第八条
改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九及び第二十五条の十の規定に基づく旧規則第十八条の十から第十八条の十三まで(旧規則別表第七(一)から別表第七(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第十八条の十第一項中「施行令第二十五条の九第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の九第一項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所」とあるのは「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所(次項において「証券取引所」という。)」と、「第二十五条の八第二項」とあるのは「第二十五条の八第三項」と、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」と、同条第二項中「施行令第二十五条の九第二項第一号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「とする」とあるのは「とし、改正令附則第九条後段の規定により読み替えられた同条前段の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項及び第四項において「読替え後の旧令」という。)第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産等の価額の割合として財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程(証券取引法第百八条第三号に掲げる事項が定められているものに限る。以下この項において同じ。)において上場の基準として定められた同項第二号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成十四年新令」という。)第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号に規定する投資法人の資産の総額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イからハまでに掲げるものに相当する資産の価額の合計額(以下この項において「株式等投資額」という。)の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する価額のうちに占める平成十四年新令第二十五条の八第十四項第四号イに掲げるもの及び同号ロに掲げるものの価額の割合として財務省令で定める割合は、当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた当該投資法人の株式等投資額のうちに占める同号イ及びロに掲げるものに相当する資産の価額の合計額の割合とし、読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する不動産投資信託の受益証券の証券取引所への上場についての当該証券取引所の業務規程において上場の基準として定められた同号の非公社債等投資信託の信託財産の総額のうちに占める同号に規定する不動産等に相当する部分の価額の合計額の割合とする」と、同条第三項中「法第三十七条の十一第一項に規定する申告書」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する申告書」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「経由すべき法第三十七条の十一第一項」とあるのは「経由すべき改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、同条第四項中「施行令第二十五条の九第四項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第四項」と、「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、「施行令第二十五条の九第二項第二号」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第二号」と、「又は同項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは読替え後の旧令第二十五条の九第二項第二号に規定する不動産投資法人の投資口の公開若しくは同号に規定する未公開株式等投資法人の投資口の公開、改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第二項第三号に規定する株式の募集若しくは売出し又は読替え後の旧令第二十五条の九第二項第四号に規定する不動産投資信託の受益証券の公開」と、「又は株式の募集若しくは売出し」とあるのは「若しくは不動産投資法人の投資口の公開若しくは未公開株式等投資法人の投資口の公開、株式の募集若しくは売出し又は不動産投資信託の受益証券の公開」と、同条第六項中「法第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第四項第一号」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十一第一項中「施行令第二十五条の九第五項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の九第五項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、旧規則第十八条の十二第一項中「法第三十七条の十一第一項」とあるのは「改正法附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十一第一項」と、旧規則第十八条の十三中「施行令第二十五条の十第一項」とあるのは「改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の十第一項」と、旧規則別表第七(一)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項の」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項の」と、同表の備考1(2)中「法第37条の11第1項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、旧規則別表第七(二)の表中「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11第1項」と、同表の備考1(2)中「施行令第25条の9第5項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第25条の9第5項」と、旧規則別表第七(三)の表中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、同表の備考1中「法第37条の11第1項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号。以下この表において「改正法」という。)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この表において「旧法」という。)第37条の11第1項」と、同表の備考2中「法第37条の11第4項第1号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第1号」と、同表の備考3中「転換社債又は新株引受権付社債」とあるのは「新株予約権付社債又は転換社債若しくは新株引受権付社債」と、「法第37条の11第4項第2号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第2号」と、同表の備考4中「法第37条の11第4項第3号」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項第3号」と、同表の備考6中「法第37条の11第4項」とあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第4項」とする。
第九条
居住者が平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における新規則第十八条の二十一第十二項及び第十七項、第十八条の二十二第一項、第二項及び第六項並びに第十八条の二十三第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
改正令附則第十条第三項に規定する場合に該当する居住者が同項の規定の適用を受けようとする場合には、その者は、新法第四十一条第八項の確定申告書にその旨を記載しなければならない。
この場合において、当該確定申告書に添付する前項第一号の規定により読み替えられた新規則第十八条の二十一第十二項第二号イ又は第三号イに掲げる書類に係るこれらの規定に規定する居住用家屋又は既存住宅の取得の対価の額は、改正令附則第十条第三項に規定する資産の譲受けの対価の額とする。
改正令附則第十条第三項に規定する財務省令で定める割合は、居住者が取得(新法第四十一条第一項に規定する取得をいう。)をした次の表の第一欄に掲げる居住用家屋又は既存住宅の同欄の区分及び当該居住用家屋又は既存住宅の同表の第二欄に掲げる別に応じ同欄に掲げる割合とする。
平成十年十二月三十一日以前に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同項の定めるところによりその居住の用に供した居住者のこれらの家屋に係る同項に規定する適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)における同項に規定する居住用家屋の新築の工事若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同項に規定する既存住宅の取得(以下この項において「居住用家屋の取得等」という。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は同条第一項に規定する増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該居住用家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得の対価の額(以下この項において「居住用家屋の取得の対価等の額」という。)又は当該増改築等に要した費用の額を超える場合における同条第一項の規定の適用については、同項に規定する住宅借入金等の金額は、これらの合計額のうち居住用家屋の取得の対価等の額又は当該増改築等に要した費用の額に達するまでの部分の金額とする。
第十条
旧令第二十七条の七第四項第二号に掲げる法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。
新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において賃借をする同条第一項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において賃借をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第二十条の五の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の十二第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第二十条の六第二項及び第六項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第三号に掲げる設備について適用する。
新規則第二十条の十五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十六第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十六第三項第二号及び第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十三条
改正令附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の二第十九項の規定に基づく旧規則第二十一条第十二項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の七の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「通商産業大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
第十四条
新規則第二十二条の四第一項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項の規定(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄のイに係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十二条の七第九項、第十一項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
第十五条
新規則第二十三条の六の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
第十六条
新規則第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二十六条第一項の規定は、施行日以後に新築(増築を含む。以下この項において同じ。)をし、又は取得をする住宅用の家屋について適用し、施行日前に新築をし、又は取得をした住宅用の家屋については、なお従前の例による。
改正法附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十八条の二第三項の規定は、なおその効力を有する。
第十七条
新規則別表第九(一)に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、施行日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に新規則別表第九(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。
この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。
この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第二条
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とする。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による改正後の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号。以下「新緑資源公団法」という。)附則第十三条第一項に規定する改正森林開発公団法による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第一項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ若しくはロ、第二号又は第三号の事業が施行された場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第七項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地開発公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項に規定する旧農用地整備公団法附則第十九条第一項の事業のうち旧農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号の事業」とする。
施行日以後に新緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号から第六号までの事業(同項第五号の事業にあっては、同号の管理の事業に限る。)が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第三項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号。以下「改正森林開発公団法」という。)による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、緑資源公団の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、緑資源公団法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第三項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた改正森林開発公団法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、緑資源公団の長の緑資源公団法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において緑資源公団法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正森林開発公団法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年大蔵省令第三十一号)の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧規則第十八条の五第八項、第十項及び第十二項(旧法第三十七条第一項の表の第十九号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第十八条の五第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」を「財務省令」とする。
施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第十八条の五第九項及び第十項の規定を適用する。
第四条
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四の規定の適用については、旧規則第二十条の九の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。
第五条
改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧規則第二十二条の七第八項、第十項及び第十二項(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十二条の七第八項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第十項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同項第二十二号中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」と、同条第十二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
施行日前に住宅・都市整備公団総裁又は住宅・都市整備公団の支社長、首都圏都市開発本部長、つくば開発局長、千葉開発局長、南多摩開発局長若しくは港北開発局長が証した書類は、都市基盤整備公団総裁又は都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長が証した書類とみなして、新規則第二十二条の七第九項及び第十項の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の十二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後に同条第五項第六号の譲渡がされた同号に掲げる債務に係る同条第三項の書類について適用する。
新規則第十八条の二十四第五項第六号の規定は、施行日以後に同号の譲渡がされた同号に規定する債権に係る借入金又は債務について適用する。
第六条
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十条の六の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第八条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条第一項第一号に規定する財務省令で定める割合は、新法第五十七条の四第一項に規定する法人の施行日以後最初に開始する事業年度終了の日における原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する想定総発電電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第四十二条第三号イの改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第二条
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法第八十三条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則第三十一条の九の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第八十三条の七の」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第八十三条の七の」と、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(平成十年総理府令・大蔵省令第八号)第四十一条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)第七十六条第一項」と、「沖縄開発庁設置法(昭和四十七年法律第二十九号)第八条第一項」とあるのは「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項」と、「法第八十三条の七に」とあるのは「旧法第八十三条の七に」とする。
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条の八第二項第二号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十八条の十九の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十条の七第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の七第二項に規定する施設については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項に規定する設備については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第一号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第二号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第三項第二号及び第三号に掲げる設備については、なお従前の例による。
改正令附則第十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の十四の規定に基づく旧規則第二十条の十五第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十条の十九第四項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。
第八条
改正法附則第二十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九条
新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の九第一項第二号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。
第十条
改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定及び改正令附則第二十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。
第十二条
新規則第十一条の三第十一項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十三年四月一日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
新規則別表第九(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十二の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は告知書に新規則別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第四条
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
第七条
第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条
改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
第四条
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。
第五条
新規則第二十条の十一第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。
改正令附則第二十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十七の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定及び改正令附則第二十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
第六条
改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
第七条
法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
新規則第二十二条の三第三項第二号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡については、なお従前の例による。
第八条
新規則第二十二条の十一の二第二項の規定は、施行日以後の新法第六十六条の十一の二第二項の認定について適用し、施行日前の旧法第六十六条の十一の二第二項の認定については、なお従前の例による。
第九条
改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧規則第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「前条第三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十八条の二第三項」とする。
改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の七第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条の三の規定に基づく旧規則第三十一条の十二の規定は、なおその効力を有する。
第十条
新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第二条の五第二項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第十四条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
改正令附則第十四条第十項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する他社特定上場株式等(以下この項において「他社特定上場株式等」という。)で、同条第十項に規定する他の保管口座が開設されている同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管先の証券業者」という。)の営業所(同条第五項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の長が、改正令附則第十四条第十項に規定する他の証券業者の保管口座を開設している同条第二項に規定する証券業者(以下この項から第五項までにおいて「移管元の証券業者」という。)の営業所の長から次に掲げる書類の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
改正令附則第十四条第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同号に規定する上場株式等(以下この項及び第十項において「他社非特定上場株式等」という。)で、移管先の証券業者の営業所の長が、移管元の証券業者の営業所の長から前項第一号に掲げる書類及び当該移管元の証券業者の営業所の長のその上場株式等が他社非特定上場株式等に該当する旨を証する書類(同項第二号イ及びロに掲げる事項並びにその上場株式等につき、他の保管口座を準備口座とし、かつ、他の証券業者の保管口座を他の保管口座として改正令附則第十四条第三項、第四項、第七項及び第八項の規定に準じてその計算及び判定をした場合における次に掲げる事項の記載のあるものに限る。)の送付を受けたことにより証明がされたものとする。
改正令附則第十四条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第十四条第十三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
改正令附則第十四条第十四項後段に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続株式等又は非特定相続株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
証券業者(改正法附則第十三条第三項に規定する証券業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所の長は、改正令附則第十四条第五項、第十項及び第十三項の規定による上場株式等の移管につき帳簿を備え、各人別に、これらの移管による当該上場株式等の受入れ又は払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
証券業者の営業所の長は、改正令附則第十四条第六項の規定による信用取引の移管につき帳簿を備え、各人別に、当該移管に関する事項を明らかにしておかなければならない。
証券業者の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条
改正令附則第十四条の二第三項の規定によりその例によることとされる改正令附則第十四条第二項から第十六項までの規定の適用については、前条の規定の例による。
この場合において、同条第一項中「第十四条第四項」とあるのは「第十四条の二第三項の規定により読み替えられた改正令(以下この条において「読替え後の改正令」という。)附則第十四条第四項」と、「改正法附則第十三条第四項第一号」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項第一号」と、「改正法附則第十三条第四項に規定するいずれか一の日」とあるのは「改正令附則第十四条の二第一項の特定口座の開設の日の前日」と、同条第二項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第三項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座(改正法附則第十三条第三項に規定する準備口座」とあるのは「特定口座(改正令附則第十四条の二第一項に規定する特定口座」と、同条第四項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座」とあるのは「特定口座」と、同条第五項から第九項までの規定中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、同条第十項中「改正令」とあるのは「読替え後の改正令」と、「準備口座に係る特定口座(新法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。)」とあるのは「特定口座」とする。
第四条
改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
証券業者等の営業所の長は、改正令附則第十四条の三第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の前各項の規定の適用については、第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法」とあるのは「新法」と、第三項第一号ロ中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定」とする。
第一条
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第五条
改正令附則第十条第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度の連結確定申告書等(新租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第十条第七項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。
第一条
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
第三条
証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備令第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定に基づく第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)第二条の五の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日の前日までの間は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「第三条の六第一項」とあるのは「第三条の六第一項及び」と、「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と」とあるのは「「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「第三条の六第二項各号」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第二項各号」と」と、同条第三項中「郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律」とあるのは「日本郵政公社による国債等の募集の取扱等に関する法律」とし、郵政民営化法の施行の日以後は、旧租税特別措置法施行規則第二条の五第一項中「「第三条の六第一項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第一項」と」とあるのは「「第四条第一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第九号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十四号」と、「第四条第十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十五号」と、「第四条第十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十六号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十三号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十二号」と、「第四条第三十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十三号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と」と、「「第三条の六第三項」とあるのは「所得税法施行規則第三条の六第三項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「第七条第六項」とあるのは「所得税法施行規則第七条第六項」と読み替える」と、同条第三項中「法第四条第一項に規定する公債の郵政官署における国債等の募集の取扱等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)第三条第一項第一号に掲げる募集の取扱いを行う郵便局、生命保険会社」とあるのは「生命保険会社」とする。
証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条から第三条の七までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の二第四号中「定期貯金及び定額郵便貯金」とあるのは「定期貯金」と、同条第七号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、同条第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十一条の規定による商工債」とする。
証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の八から第三条の十七までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第三条の八中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧租税特別措置法施行規則第三条の十一第一項第一号中「及び定額郵便貯金(定期貯金及び定期郵便貯金」とあるのは「(定期貯金」と、同項第六号中「証券会社若しくは外国証券会社の支店又は」とあるのは「金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第七号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「第二条に規定する長期信用銀行若しくは」とあるのは「第八条の規定による長期信用銀行債、」と、「第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)を含む。)又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。)、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は商工組合中央金庫法第三十一条の規定による商工債(以下この号において「長期信用銀行債等」という。)」と、「債券及び」とあるのは「長期信用銀行債等及び」と、「当該債券」とあるのは「当該長期信用銀行債等」とする。
証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定並びに証券市場整備令附則第四条第四項及び第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第三条の十八の規定は、なおその効力を有する。
証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定及び証券市場整備令附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、金融商品取引法施行日以後は、旧租税特別措置法施行規則第四条第四項中「証券業者等」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同条第六項中「から第六号まで及び第八号から第十号まで」とあるのは「から第七号まで並びに第九号及び第十号」と、「の支払者」とあるのは「のうち主たるものの支払者」と、「当該支払者ごとの利子」とあるのは「当該利子」と、「ならない。同令第三百五条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する」とあるのは「ならない」と、同条第七項中「第百八十条第二項及び第三項」とあるのは「第百八十条第二項から第六項まで」と、「第三百六条」とあるのは「第三百六条第一項及び第二項」とする。
証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第一項から第九項まで及び第十八項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項第二号中「第三条の十八第十六項第一号」とあるのは、「所得税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第七十二号)第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第三条の十八第十六項第一号」とする。
証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十項から第十二項まで並びに第十九条の六第一項、第二項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定並びに証券市場整備令附則第四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の五第十三項から第十八項まで並びに第十九条の六第三項、第四項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定及び証券市場整備令附則第四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行規則第十九条の六第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に定める書式は、当分の間、旧租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める告知書又は調書に、新租税特別措置法施行規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号。以下「改正令」という。)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十一第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の十六第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十第十二項の規定に基づく旧規則第五条の二十三第一項から第三項まで及び第九項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条第十項の規定に基づく旧規則第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七十二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二第二項の規定並びに改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二第七項及び第十一項の規定に基づく旧規則第六条の二第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
第四条
新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
第五条
改正令附則第二十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の七第五項の規定に基づく旧規則第二十条の九第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十条の十一第四項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十一第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の十二第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
改正法附則第九十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十一条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第十項の規定に基づく旧規則第二十条の十九第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四第十二項の規定に基づく旧規則第二十条の二十第五項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二第三項の規定並びに改正令附則第二十一条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五第六項及び第十項の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
第六条
新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第八条
新規則第二十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第二項の認定の申請については、なお従前の例による。
第九条
新規則第二十二条の十五第三項の規定は、医療法人が施行日以後に提出する同項に規定する申請書、証明書又は届出書について適用し、医療法人が施行日前に提出した旧令第三十九条の二十五第二項に規定する申請書については、なお従前の例による。
第十条
新規則第二十二条の二十の四の規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の施行日以後に開始する計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する新法第六十六条の四第十五項に規定する書類について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の旧法第六十八条の三の五第十四項に規定する特定信託確定申告書に添付すべき同項において準用する旧法第六十六条の四第十五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十一条
改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十第五項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十一第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の三十三第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十三第九項に規定する設備については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の三十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十二条の三十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
改正法附則第百十五条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一第十項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十第一項から第三項まで、第九項及び第十項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第三十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第四項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五第三項の規定及び改正令附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四第三項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
第十二条
新規則第二十二条の七十四の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき新法第六十八条の八十八第十四項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十五の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十三条
新規則第二十二条の七十七の二第二項の規定は、医療法人である連結親法人が施行日以後に提出する同項に規定する証明書又は届出書について適用する。
第十四条
新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の二の規定(同条第十二項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の二の二の規定(同条第九項の戸籍の謄本の添付に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
改正法附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三及び改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「施行令第四十条の五第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧施行令」という。)第四十条の五第二項」と、「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、「法第七十条の三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十条の三第十項」と、同条第三項中「施行令第四十条の五第二項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第二項第三号」と、「建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令第七条に定める」とあるのは「登記簿に記録された当該家屋の」と、同条第四項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第五項中「施行令第四十条の五第八項に」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項に」と、同項第一号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同号イ中「施行令第四十条の五第八項第一号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第一号」と、同号ロ中「施行令第四十条の五第八項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第二号」と、同号ハ中「施行令第四十条の五第八項第三号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第八項第三号」と、同項第二号中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同条第七項中「法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項に」とあるのは「旧法第七十条の三第一項に」と、同号イ中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ中「法第七十条の三第二項第二号」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第二号」と、同号ハ中「法第七十条の三第二項第四号イ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号イ」と、同号ホ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第一項各号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第一項各号」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号及び第三号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第八項中「法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロに掲げる」と、同項第一号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同号ロ(1)中「法第七十条の三第二項第四号ロ」とあるのは「旧法第七十条の三第二項第四号ロ」と、「登記簿の謄本若しくは抄本又は閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同項第二号中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、同条第九項中「法第七十条の三第五項」とあるのは「旧法第七十条の三第五項」と、同項第一号ニ中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、「記載された」とあるのは「記録された」と、同項第二号ロ中「施行令第四十条の五第十項第二号」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十項第二号」と、「法第七十条の三第六項第一号」とあるのは「旧法第七十条の三第六項第一号」と、「施行令第四十条の五第九項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第九項」と、同条第十項中「法第七十条の三第一項」とあるのは「旧法第七十条の三第一項」と、「施行令第四十条の五第十二項」とあるのは「旧施行令第四十条の五第十二項」と、同項第二号中「登記簿の謄本又は抄本」とあるのは「登記事項証明書」と、同条第十一項中「法第七十条の三第十二項」とあるのは「旧法第七十条の三第十二項」とする。
第十五条
改正法附則第百二十四条第五項によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の規定に基づく旧規則第二十七条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第七十七条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七十七条」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「旧法第七十条の四第一項」とする。
改正法附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「法第七十七条の三第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十七条の三第二項」とする。
改正法附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の四第五項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「法第七十八条の二第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第五項」とする。
改正法附則第百二十四条第八項の規定の適用を受けようとする漁業協同組合は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項の規定に規定する都道府県知事(当該漁業協同組合が都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合である場合には、同項の規定に規定する主務大臣)の証明書で、当該漁業協同組合が漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の認定を受けて改正法附則第百二十四条第八項に規定する合併をした場合における当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合であること及び当該漁業協同組合が当該登記に係る不動産又は船舶の権利を当該合併により取得したこと並びに当該認定を受けた日及び当該漁業協同組合が当該不動産又は船舶の権利を当該合併により取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
改正法附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十条第二項の規定に基づく旧規則第三十条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第八十条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十条第二項」とする。
改正法附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の規定に基づく旧規則第三十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「法第八十一条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。
改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条の十一第一項第一号の規定に基づく旧規則第三十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「施行令第四十二条の十一第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条第十一項第一号」と、「法第八十一条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十一条」とする。
第十六条
新規則別表第七(一)及び別表第九の二に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十四第四項の規定により提出又は交付をするこれらの規定に規定する報告書及び調書について適用し、施行日前に提出又は交付をしたこれらの報告書及び調書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(二)に定める書式は、平成十六年一月一日以後に新令第二十五条の十の十第六項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、計算書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第五条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。
新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
第六条
旧法第三十七条第七項に規定する確定申告書に添付する旧規則第十八条の五第五項第三号に掲げる者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第八条
新規則第十八条の十二第二項第一号及び第三項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十六項の規定による告知書の提出、同条第十五項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
第十条
新規則第十九条の八第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十四第三項又は新令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示する同条第五項の書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十四第三項又は旧令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示した同条第五項の書類については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第二十条の二第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第二十条の二の二第三項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十三条
改正令附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の八の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十条の十四の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新規則第二十条の十五の規定の適用については、同条第一項中「第二十八条の十三第一項第二号ニ」とあるのは「第二十八条の十三第一項第三号ニ」と、同条第二項中「第二十八条の十三第六項」とあるのは「第二十八条の十三第八項」とする。
改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十二条の四十第五項」と、同条第十項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十二条の四十第九項各号」とする。
改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
新規則第二十一条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十五条
旧法第六十五条の七第五項(旧法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十五条の七第五項に規定する確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の七第五十三項の規定に基づき納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の七第六項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十六条
改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。
第十七条
新規則第二十二条の二十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
第十八条
改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。
改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。
改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。
改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十九条
新規則第二十二条の五十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第二十条
旧法第六十八条の七十八第五項(旧法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十八条の七十八第五項に規定する連結確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の百六第四十四項の規定に基づき連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の六十九第四項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十一条
改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。
前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。
第二十二条
新規則別表第七(一)に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の五第三項第二号の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、平成十八年四月一日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。
前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
第四条
改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。
第五条
改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第十一条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる新法第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
改正令附則第十一条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。
金融商品取引業者等の営業所の長は、改正令附則第十一条第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第六条
新規則第十八条の十四の二第五項第四号(新規則第十八条の十五の二第七項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十第五項第四号の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る新法第三十七条の十二の二第五項(新法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第七条
新規則第十八条の十五第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
第八条
新規則第十九の五条第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則第十九の五条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
第九条
新規則第二十条の十七第二項から第四項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項の表の第一号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五(旧法第四十七条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
第十条
改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定及び改正令附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の九の規定に基づく旧規則第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第二号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十三条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の十の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
第十二条
改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四(旧法第六十八条の三十五第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号」とする。
改正令附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
第十三条
改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十八の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「法第五十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項第一号」と、同条第四項第三号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第四号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の八十の規定に基づく旧規則第二十二条の五十三の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する旧特定農業生産法人(以下第四項までにおいて「旧特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該旧特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する書類により行うものとする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。
改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第五項から第十一項までの規定は、改正令附則第三十三条第九項において準用する同条第五項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
第十二項の規定は、改正令附則第三十三条第十項において準用する同条第六項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。
前二項の規定は、改正令附則第三十三条第十四項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。
改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。
改正法附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第三十三条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十三項第二号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
第十五条
改正法附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第三項の規定に基づく旧規則第二十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「法第七十八条の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第三項」とする。
第十六条
新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四の二第二項又は第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第三条の二第八号の規定は、附則第一条第五号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後に購入をする所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
新規則第三条の十一第一項第八号の規定は、会社法施行日以後に購入をする新法第四条の三第一項に規定する有価証券について適用し、会社法施行日前に購入をした旧法第四条の三第一項に規定する有価証券については、なお従前の例による。
第四条
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第五条
新規則第五条の八(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の八第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
第六条
改正法附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の六の規定に基づく旧規則第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。
第七条
個人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第五条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の十第三項第三号」とあるのは、「第五条の十第三項第二号」とする。
個人が平成十八年六月一日前に取得等をした旧規則第五条の十五第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。
個人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第五条の十五第二項に規定する設備又は同条第三項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第五条の十四第二項」とあるのは「第五条の十三第二項」と、同条第三項中「第五条の十四第四項」とあるのは「第五条の十三第四項」とする。
改正法附則第八十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
第八条
改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
第九条
個人が会社法施行日前に取得した旧規則第十一条の三第四項第二号に規定する端株については、なお従前の例による。
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における新規則第十一条の三第五項の規定の適用については、同項中「又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号」とあるのは「若しくは所得税法第五十七条の四第三項第二号」と、「、同項第三号」とあるのは「若しくは同項第三号」と、「規定する取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「規定する取得決議により交付を受けた株式又は法第三十七条の十四第一項に規定する株式交換等により同項に規定する特定親会社から割当て(同項に規定する新株の割当てをいう。)を受けた新株」と、「又は株式交換完全親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該」とあるのは「若しくは当該」と、「若しくは取得決議により交付を受けた株式」とあるのは「若しくは取得決議により交付を受けた株式又は当該新株」とする。
第十条
新規則第十四条第五項第三号イの規定(同号イに規定する幼保連携施設を構成する幼稚園又は幼保連携施設を構成する保育所の設置に係る部分に限る。)は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第十八条の十三の五第十二項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の特定口座年間取引報告書について適用する。
第十二条
改正令附則第二十四条第四項に規定する法人の改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第二十項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
第十三条
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(旧規則第二十条の二第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
第十四条
新規則第二十条の二の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の二の二第一項第二号から第九号までに掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。
第十五条
改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十一の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十一の規定に基づく旧規則第二十条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
第十六条
法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合における新規則第二十条の六第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第二十八条第三項第三号」とあるのは、「第二十八条第三項第二号」とする。
新規則第二十条の十一第一項又は第二項の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項各号に掲げる設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、法人が同日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項各号に掲げる設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
法人が施行日から平成十八年五月三十一日までの間に旧規則第二十条の十一第二項に規定する設備、同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置又は同条第四項各号に掲げる設備の取得等をした場合における同条第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「第二十八条の九第二項」とあるのは「第二十八条の七第二項」と、同条第三項中「第二十八条の九第三項」とあるのは「第二十八条の七第三項」と、同条第四項及び第五項中「第二十八条の九第六項」とあるのは「第二十八条の七第六項」とする。
改正法附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第五項各号」とする。
第十七条
改正法附則第百九条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の六(第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第十三項第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
改正法附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二の規定及び改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の六の規定に基づく旧規則第二十一条の八の規定は、なおその効力を有する。
第十八条
新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
第十九条
改正令附則第三十七条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成十八年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
第二十条
改正令附則第四十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十五の規定に基づく旧規則第二十二条の二十八の規定は、なおその効力を有する。
第二十一条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする場合における新規則第二十二条の三十第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三十九条の四十六第三項第三号」とあるのは、「第三十九条の四十六第三項第二号」とする。
新規則第二十二条の三十三第一項又は第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同条第一項に規定する設備又は同条第二項に規定するデジタル加入者回線多重化装置について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧規則第二十二条の三十三第一項に規定する設備又は同条第三項に規定するデジタル加入者回線多重化装置については、なお従前の例による。
改正法附則第百三十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第五項各号」とする。
第二十二条
改正法附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
改正法附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十五(旧法第五十五条の六第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第七項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項」と、同条第六項及び第七項中「法第五十五条の六第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の六第一項」とする。
改正法附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十九の規定に基づく旧規則第二十二条の五十の規定は、なおその効力を有する。
第二十三条
新法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、改正令附則第四十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十二条第四項の規定に基づき、新法第七十三条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときの新規則第二十五条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは、「、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人福祉医療機構」とする。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十条、第三十条の二第二項及び第三項並びに第三十条の三第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「資本金の額」とあるのは、「資本の金額」とする。
施行日から会社法施行日の前日までの間における新規則第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「する株式会社」とあるのは「する株式会社又は有限会社」と、「当該株式会社」とあるのは「当該株式会社又は当該有限会社」とする。
第二十四条
新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、会社法施行日以後に新法第二十九条の二第五項及び第六項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書について適用し、会社法施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
別表第七(一)の改正規定(同表の備考3中「第25条の10の10第7項」を「第25条の10の10第9項」に改める部分に限る。)による新規則別表第七(一)に定める書式は、平成十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(三)に定める書式は、平成十八年十月一日以後に新法第三十七条の十四第二項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、報告書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第六(二)、別表第七(一)及び別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第二十六条
会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定の適用については、同項中「又は第百六十七条の七第二項から第四項までの規定」とあるのは、「若しくは第百六十七条の七第四項の規定又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四項の規定」とする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
新規則第四条第八項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をする場合について適用し、同日前に改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第八項の規定による確認をした場合については、なお従前の例による。
第四条
附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。
第五条
新規則第五条の十二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下「改正法」という。)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第七十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三及び改正令附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
第六条
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新法第二十九条第三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金銭については、旧規則第十一条の二第三項第二号及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
第七条
改正法附則第七十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条の二の規定及び改正令附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十四条の二の規定に基づく旧規則第十八条の三の規定は、なおその効力を有する。
新令第二十四条の二第三項及び新規則第十八条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
第八条
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の規定に基づき行われる貸付けに係る新令第二十六条第二十一項第三号に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は土地等を著しく低い価額の対価により譲り受けた場合における新法第四十一条第六項に規定する住宅借入金等については、旧規則第十八条の二十一第十七項の規定は、なおその効力を有する。
第九条
改正法附則第八十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して確定申告書の提出を行う者は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第一項の定めるところに従って改正法附則第八十六条第一項に規定する確定申告情報を送信しなければならない。
第十条
新規則第二十条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の四第二項第二号に掲げる施設については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三及び改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の四十第四項」とする。
第十二条
改正法附則第百五条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十七条の十二及び新令第三十九条の三十一の規定を適用する場合における新規則第二十二条の十八の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「次号及び次項」とあるのは「次号」と、同項第二号中「この号及び次項」とあるのは「この号」と、同条第六項中「信託の受益者」とあるのは「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百五条第二項の規定により読み替えられた同法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「読替え後の新法」という。)第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(読替え後の新法第六十七条の十二第一項に規定する受益者をいう。以下この項において同じ。)」とする。
第十三条
新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正法附則第百十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二及び改正令附則第三十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第五項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第九十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第四項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第十九号)附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十九第四項」とする。
第十四条
改正法附則第百二十七条第一項に規定する旧信託の同項に規定する旧受益者について新法第六十八条の百五の二及び新令第三十九条の百二十五の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の八十の規定の適用については、同条第二項中「信託(法第六十七条の十二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(法」とあるのは、「信託(所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号。以下この項において「改正法」という。)附則第百二十七条第二項の規定により読み替えられた新法(改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法をいう。以下この項において同じ。)第六十八条の百五の二第一項に規定する信託に限る。)の受益者(改正法附則第百五条第二項の規定により読み替えられた新法」とする。
第十五条
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の六の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「金融商品取引法」とあるのは「証券取引法」と、「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第二号中「金融商品取引所」とあるのは「証券取引所」と、同項第三号中「金融商品取引法第六十七条の十一第一項」とあるのは「証券取引法第七十五条第一項」とする。
第十六条
新規則第二十五条第二項第一号及び第二号の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に新築又は取得をする住宅用の家屋について適用する。
附則第一条第八号に定める日前に独立行政法人雇用・能力開発機構が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号の規定に基づき行われる貸付けに係る申込みを受理した場合には、旧規則第二十五条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「勤労者財産形成促進法」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十八条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法」とする。
第十七条
新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十九年五月一日以後に新法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(一)に定める書式は、信託法施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、信託法施行日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は報告書に、新規則別表第六(二)及び別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
ただし、第一条中租税特別措置法施行規則第十七条の二第七項の改正規定、同令第十八条の六第二項第一号ロ(2)の改正規定及び同令第二十二条の五第七項の改正規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第二条の三第一項(第三号トに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
第三条
証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。以下この条において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第五条の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
改正内閣府令附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者の新租税特別措置法施行規則第二十二条の十八の四、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
第一条
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第三条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十三条の二第九項及び第十三項第三号の規定の適用については、同条第九項中「法第六十九条の四第三項第三号」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第九十二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(第十三項第三号において「旧法」という。)第六十九条の四第三項第三号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」と、同条第十三項第三号中「法第六十九条の四第一項第一号」とあるのは「旧法第六十九条の四第一項第一号」と、「日本郵政公社」とあるのは「総務大臣」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
平成二十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四条の四第六項の規定の適用については、同項中「、法第九条の二第二項」とあるのは「又は法第九条の二第二項」と、「配当等又は法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の配当等」とあるのは「配当等」と、「、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項」とあるのは「又は第九条の二第二項」とする。
第四条
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。
第五条
新規則第五条の八第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第六条
新規則第五条の十一(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十条の六第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
第七条
新規則第五条の十二第一項の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項に規定する特定設備等について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
第八条
平成二十年四月一日以後に独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下この条において「研究所法」という。)附則第九条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ、第八号若しくは第九号の事業(同号の事業にあっては、同号の土地改良施設に係るものに限る。)又は研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第五項、第十八条第四項、第二十二条の二第四項及び第二十二条の六十四第三項の規定の適用については、新規則第十四条第五項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号。以下「研究所法」という。)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号。以下「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧緑資源機構法」という。)第二十七条第一項又は研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「土地改良法」とあるのは「土地改良法、研究所法」と、「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業、研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イ若しくは第八号の事業、研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた廃止法附則第二十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人森林総合研究所の長の研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十五条第六項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業に係る研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第一項に規定する換地計画若しくは研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る換地計画において研究所法附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧緑資源機構法第十六条第二項若しくは研究所法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び廃止法附則第二十三条第二項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。
第九条
新規則第十八条の十二第二項第一号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号。以下「改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十二の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の四第四項に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三の二第二項の規定は、平成二十二年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の七第四項に規定する特定口座取引継続届出書については、なお従前の例による。
第十条
新規則第十八条の十五第九項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第四十三条第二項の規定の適用がある場合又は改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項の規定の適用については、同項第五号中「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額又は同項第二号に規定する上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額に対応する部分の金額がある場合には、これらの金額並びに当該適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。
前項の規定は、改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の二第二項の規定の適用について準用する。
この場合において、前項中「第十八条の十五第八項」とあるのは、「第十八条の十五の二第二項」と読み替えるものとする。
第十一条
改正法附則第四十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の十三の三の規定に基づく旧規則第十八条の十五の三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「第十八条の十四の二第一項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「令和五年新規則」という。)第十八条の十五の二の二第四項の」と、「第十八条の十四の二第一項中「、上場株式等」とあるのは「令和五年新規則第十八条の十五の二の二第四項中「、特定株式」と、「当該上場株式等」とあるのは「当該特定株式」と、「「当該公開等特定株式」と」とあるのは「「当該公開等特定株式」と、「一般株式等」とあるのは「一般株式等若しくは租税特別措置法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等」と」と、同条第三項第二号中「第二十五条の八第十項」とあるのは「第二十五条の八第十四項」と、「第十八条の九第一項各号」とあるのは「第十八条の九第二項各号」と、「第二十五条の十の十第九項」とあるのは「第二十五条の十の十第七項」と、「特定口座年間取引報告書」とあるのは「特定口座年間取引報告書又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの」と、「第十八条の十三の五第七項及び第八項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項」とする。
第十二条
改正法附則第五十条第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特例民法法人である同項に規定する公益法人等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項とする。
第十三条
新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示するこれらの規定に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示したこれらの規定に規定する確認書類については、なお従前の例による。
第十四条
施行日から平成二十年十二月三十一日までの間に行われた旧法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済に係る旧規則第十九条の八の規定の適用については、同条第一項第四号中「同法第十七条第一号」とあるのは「第十九条の五第二項第四号」と、「(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第四十九条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地」とあるのは「の所在地」と、同条第二項第一号ハ中「船員保険」とあるのは「船員保険、後期高齢者医療」と、「、私立学校教職員共済制度の加入者証又は老人保健法施行規則第五条第一項に規定する医療受給者証」とあるのは「又は私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第十五条
新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第一項の規定の適用を受けるものを除き、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等(次項及び次条において「人格のない社団等」という。)を含む。)の新令第二十七条の四第十四項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。
新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(改正令附則第三十六条第二項の規定の適用を受けるものを除き、人格のない社団等を含む。)の新令第二十七条の四第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
第十六条
新規則第二十条の二の二第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第二十条の五の二第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等については、なお従前の例による。
第十八条
新規則第二十条の六第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第四十三条第一項に規定する特定設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
改正令附則第三十九条第三項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。
第十九条
新規則第二十一条の十八第一号の規定は、同号に掲げる法人が平成二十年四月一日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第一号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
新規則第二十一条の十八第二号の規定は、同号に掲げる法人が附則第一条第四号に定める日以後に新法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用する場合に適用し、旧規則第二十一条の十八第二号に掲げる法人が同日前に旧法第六十一条第一項に規定する法人の事業を利用した場合については、なお従前の例による。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この項において「整備法」という。)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十一条の十八第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同号の規定を適用する。
第二十条
新規則第二十二条の十の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の新法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の旧法第六十六条の四第十五項に規定する確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十一条
新規則第二十二条の十二(第九項第三号並びに第二十一項第七号及び第八号に係る部分を除く。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が同日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が同日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第四項において「旧効力法人税法施行令」という。)第七十七条第一項第二号及び第三号に掲げる法人から受け入れる寄附金がある法人に係る新規則第二十二条の十二第三項の規定の適用については、同項中「第七十七条各号」とあるのは、「第七十七条各号若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第二号若しくは第三号」とする。
新規則第二十二条の十二第九項第三号の規定は、法人が行う同号に規定する助成で附則第一条第四号に定める日以後の活動に対するものについて適用し、法人が行う旧規則第二十二条の十二第九項第三号に規定する助成で同日前の活動に対するものについては、なお従前の例による。
旧効力法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人を会員等(新令第三十九条の二十三第一項第二号イに規定する会員等をいう。)とする法人に係る新規則第二十二条の十二第十項第三号の規定の適用については、同号中「公益財団法人である会員等」とあるのは、「公益財団法人である会員等、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十六号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第七十七条第一項第三号の認定を受けた法人である会員等」とする。
新規則第二十二条の十二第二十一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が行う同条第五項の認定の取消しで当該申請に基づく同条第三項の認定に係るものについて適用する。
旧法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けている法人が平成二十年四月一日以後に合併を行う場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十二第三十三項の規定の適用については、同項中「第三項に規定する実績判定期間(以下この項において「実績判定期間」」とあるのは「その合併の日の前日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間(以下この項において「合併前実績判定期間」」と、「同項第四号ハ及びニ並びに第六号に掲げる要件」とあるのは「当該合併前実績判定期間を同項第四号ハ及びニ並びに第六号に規定する実績判定期間とした場合のこれらの規定に掲げる要件」と、「その合併の日の前日を直前に終了した事業年度終了の日とした場合の実績判定期間」とあるのは「合併前実績判定期間」とする。
第二十二条
改正法附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第四項の規定の適用がある場合の同条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。
第二十三条
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第二項の規定により旧規則第二十二条の十八の四第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第二十二条の十八の四第一項、第二十二条の十九第一項、第二十二条の二十の二第二項及び第二十二条の二十の三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
第二十四条
改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十九の三の規定は、なおその効力を有する。
第二十五条
新令第三十九条の三十九第二十一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十一項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第七項から第十二項までの規定の適用については、同条第七項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十二項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第二十七項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(改正令附則第五十一条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)の新令第三十九条の三十九第二十七項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項から第十八項までの規定の適用については、同条第十三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第十八項において同じ。)」とする。
第二十六条
新規則第二十二条の三十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
改正令附則第五十四条第三項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第六項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第二項から第七項までの規定の適用については、同条第二項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等である場合には、当該開始の日以後六月以内。第七項において同じ。)」とする。
第二十七条
新規則第二十二条の七十四第一項の規定は、連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結親法人又は連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十四項に規定する連結確定申告書に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十四第二項の規定は、連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度の新法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類について適用し、連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度の旧法第六十八条の八十八第十五項に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付すべき同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十八条
改正法附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の九十六の二第二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の六第四項の規定の適用がある場合の同条第六項において準用する同法第三十七条第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の七十六の四の規定は、なおその効力を有する。
第二十九条
改正法附則第八十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の百九第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の八十の規定は、なおその効力を有する。
第三十条
改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第三号の規定に基づく旧規則第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。第四項において同じ。)により財産を取得した者が当該財産を改正令附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する法人に対し贈与(改正令附則第五十七条第一項に規定する贈与をいう。第四項において同じ。)をした場合については、旧規則第二十三条の三第四項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「国若しくは地方公共団体又は同条第一項に規定する政令で定める」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号又は第三号に掲げる法人に該当する」と、「同項」とあるのは「法第七十条第一項」と、「施行令第四十条の三第一項第一号の三、第三号又は第四号」とあり、及び「これらの号」とあるのは「同号」と、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体、民法第三十四条に規定する主務官庁又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条に規定する所轄庁の証明した書類(当該法人が同項第三号に掲げる法人である場合には、」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十六条第一項に規定する旧主務官庁の証明した書類(」とする。
改正令附則第五十七条第一項に規定する旧民法法人(旧令第四十条の三第一項第三号ソに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第二十三条の四第二項第一号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該財産に属する金銭を改正法附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条第十一項に規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与をした場合については、旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第七十条第十一項において」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第七十条第十一項において」と、同条第一号中「施行令第四十条の四の二第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の四の二第一項第一号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第二号中「施行令第四十条の四の二第一項第二号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第二号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」と、同条第三号及び第四号中「施行令第四十条の四の二第一項第三号」とあるのは「旧令第四十条の四の二第一項第三号」と、「法第七十条第十一項」とあるのは「旧法第七十条第十一項」とする。
第三十一条
改正令附則第六十条第一項第四号に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第六十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
新規則別表第七(一)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した同条第七項に規定する報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(二)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付する計算書について適用する。
平成二十二年一月一日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した計算書については、旧規則別表第七(二)の表の備考の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同表の備考2(2)中「第37条の11の4第3項」とあるのは「第37条の11の4第2項」と、「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と、同表の備考3中「第37条の11の4第4項」とあるのは「第37条の11の4第3項」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第二項の規定は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等について適用し、改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等が施行日前に支払を受けるべき改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条の三第一項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。
第三条
新規則第五条第一号の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第四条
新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第五条
改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条の規定は、なおその効力を有する。
第六条
施行日前に旧規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣の指定する一般社団法人又は一般財団法人が証した書類は、新規則第十三条の三第八項第一号イ(3)又は第二号ロの国土交通大臣が証した書類とみなして、同項第一号及び第二号の規定を適用する。
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
改正法附則第二十九条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下「農地法等改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法等改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。
附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第十七条第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
第七条
改正令附則第十七条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第一項」とする。
改正令附則第十七条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第二項」とする。
改正令附則第十七条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第十七条第三項」とする。
第八条
新規則第二十条の十第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
改正令附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九の規定に基づく旧規則第二十条の十五の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第九条
改正令附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
第十条
改正法附則第四十三条第二項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定に係る通知書又はその写しとする。
附則第一条第四号に定める日以後に農地法等改正法附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧農地法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権に係る旧農地法第七十五条の八第一項の裁定により買取りをする者に対する新規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該買取りをする者は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
第十一条
改正法附則第四十四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正前の法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号。以下「旧法人税法施行規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条
改正法附則第四十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第十六項及び第十七項又は第八十一条の十五第十五項及び第十六項の規定に基づく旧法人税法施行規則第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条又は第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十四条
新規則第二十二条の十九第四項第一号に規定する特定合併(この省令の施行の際現に存する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人を合併法人とするものに限る。)が施行日から三月以内に行われた場合における新規則第二十二条の十九第五項の規定の適用については、同項中「投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約に」とあるのは「その特定合併の時において」と、「割合を百分の七十以上とする旨の記載又は記録がされている」とあるのは「割合が百分の七十以上である」とする。
第十五条
改正令附則第三十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第一項」とする。
改正令附則第三十二条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第七号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十八項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第二項」とする。
改正令附則第三十二条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九の二第一項において準用する同令第十九条の十二第一項第八号の規定の適用については、同号中「施行令第二十六条の三十第十九項」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第三十二条第三項」とする。
第十六条
新規則第二十二条の三十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
改正令附則第三十六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十九号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第一号」とする。
第十七条
改正令附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
第十八条
改正法附則第五十八条第二項の規定により新法第六十八条の七十四の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、附則第十条第一項に規定する通知書又はその写しとする。
第十九条
改正法附則第五十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第五十九条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第五十九条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十一年財務省令第十八号)による改正後の法人税法施行規則(次条第二項において「新法人税法施行規則」という。)第三十七条の規定を適用する。
第二十条
改正法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第十五項及び第十六項又は第六十九条第十六項及び第十七項の規定に基づく旧法人税法施行規則第三十七条の六(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十七条の七又は第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第三十条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる旧法人税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第六十条第六項前段の規定により適用される法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける改正法附則第六十条第六項に規定する剰余金の配当等の額に係る法人税法第二十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類については、新法人税法施行規則第三十七条の規定を適用する。
第二十一条
改正法附則第六十四条第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第六十四条第二項の特定贈与者に係る特定事業用資産相続人等が二以上ある場合において、当該特定事業用資産相続人等が同項の規定の適用を受けようとするときは、当該特定事業用資産相続人等ごとに同項第一号の書類を提出することができる。
改正法附則第六十四条第二項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものは、同号の認定承継会社が株式会社である場合にあっては会社法(平成十八年法律第八十六号)第三百二十九条第一項に規定する役員とし、改正法附則第六十四条第二項第二号の認定承継会社が持分会社である場合にあっては業務を執行する社員とする。
改正令附則第四十三条第一項第四号に規定する財務省令で定める書類は、改正法附則第六十四条第二項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等が改正令附則第四十三条第二項第一号又は第二号に定める期間において、同条第一項に規定する特定受贈同族会社株式等に係る法人の前項の地位を有していたこと又は有することを明らかにする書類とする。
改正法附則第六十四条第七項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三項の規定は、改正法附則第六十四条第七項第二号に規定する役員その他の地位として財務省令で定めるものについて準用する。
改正令附則第四十三条第十四項から第十六項までに規定する財務省令で定める書類は、会社の登記事項証明書その他の書類で同条第十四項に規定する被相続人又は特定受贈同族会社株式等贈与者が改正法附則第六十五条第一項に規定する会社の代表権を有していたことを明らかにする書類とする。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)附則第二条第一項の規定により同項の特定後継者とみなされた者又は同条第二項の規定により同項の特定後継者となることが見込まれる者とみなされた者が新法第七十条の七の二の規定の適用を受ける場合における新規則第二十三条の十第一項及び第九項の規定の適用については、これらのみなされた者は、同条第一項の認定承継会社が受けた同項の認定に係る同項に規定する特定後継者又は同条第九項の確認を受けた会社の当該確認に係る同項の特定後継者とみなす。
第二十二条
附則第一条第四号に定める日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の四第一項に規定する農地等について、農地法等改正法第一条の規定による改正後の農地法(第四項において「新農地法」という。)第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の七第一項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七十六条」とする。
附則第一条第四号に定める日前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をした旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。
附則第一条第四号に定める日以後に、旧法第七十条の六第一項に規定する特例農地等について、新農地法第三十条第三項の規定による指導が行われる場合における前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則第二十三条の八第二項の規定の適用については、同項中「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十八条第一項」とあるのは、「農地法施行規則第七十六条」とする。
第二十三条
新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に新令第二十六条の三第一項の規定により交付する同項に規定する書類について適用し、施行日前に旧令第二十六条の二第一項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書類に、新規則別表第八に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
ただし、第十八条の二十一第十三項第二号の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第十条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
改正令附則第十条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
改正令附則第十条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第二十九条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第十条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
改正法附則第二十九条第五項の規定により改正法第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第二十九条第五項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第十条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
この省令の施行の日以後に改正法附則第二十九条第五項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第十条第二項に規定する法人に対する改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
第三条
新規則第十八条の二十一第十三項(第二号に係る部分に限る。)及び第十九条の十一の四第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用する。
第四条
改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
改正令附則第二十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
この省令の施行の日以後に改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に対する新規則第二十二条の五第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
第五条
改正法附則第五十八条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第四十条第一項に規定する要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。
改正法附則第五十八条第四項の規定により新法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第五十八条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第四十条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第五十八条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が前条第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。
第一条
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号。以下「改正令」という。)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。
改正令附則第三十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。
第一条
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第三条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十八号。以下「改正令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十九の規定は、なおその効力を有する。
第四条
新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。
第五条
新規則第五条の八第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六条
新規則第五条の十二(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第七条
改正令附則第十四条第一項に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。
改正令附則第十四条第三項に規定する財務省令で定める法人は、勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第二十四条第二号に規定する登録福利厚生会社とする。
第八条
新規則第十八条の二十第一項の規定は、新法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十八条の二十の二第一項の規定は、新法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第四十条の七第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十条
新規則第十八条の二十一第十項、第十八条の二十三第一項並びに第十八条の二十三の二第十二項及び第十九項の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十一条
改正令附則第二十五条第二項に規定する法人の新令第二十七条の四第十六項又は第二十五項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第十二条
新規則第二十条の二の二第三項(第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十三条
新規則第二十条の六(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第二十九条第六項に規定する法人の新令第二十九条の二の二第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十条の十八の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正法附則第七十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新規則第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第六項」とあるのは、「第六十六条の四第七項」とする。
第十五条
新規則第二十二条の十一第一項の規定は、新法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十六条
新規則第二十二条の十一の二第一項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第二十二条の十二第二十一項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日以後に新令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日以後に同条第九項第二号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請及び施行日前に旧令第三十九条の二十三第一項第五号に掲げる要件を満たさなくなったと認められる法人又は施行日前に旧法第六十六条の十一の二第五項に規定する政令で定める場合に該当することとなった法人についての同項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十二(第三十三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する合併をした合併法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用し、施行日前に旧規則第二十二条の十二(第三十二項に係る部分に限る。)に規定する合併をした合併法人についての旧法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十二第三十六項(同条第三十七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
第十八条
改正令附則第三十九条第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の三十九第二十三項又は第三十項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十三項又は第二十項の規定の適用については、これらの規定中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第十九条
新規則第二十二条の三十(第三項及び第四項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第四十三条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の新令第三十九条の六十一第八項に規定する現物分配が平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われたものである場合における新規則第二十二条の三十九の二第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十二年十月一日から同日以後最初に開始する連結事業年度開始の日の前日までの間に行われた現物分配である場合には、当該開始の日以後六月以内)」とする。
改正法附則第百十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第四項に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十三条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(第五項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
第二十条
新規則第二十二条の七十六第一項の規定は、新法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十一条
新規則第二十二条の七十六の二第一項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度の同条第六項に規定する書類について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特定外国法人の施行日前に開始した事業年度の同条第五項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十二条
改正法附則第百二十四条第四項の規定により旧法第七十条の二の規定の適用がある場合における旧規則第二十三条の五の二の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十三条の六の規定は、平成二十二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する新規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した旧規則第二十三条の六第五項第一号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
改正令附則第四十九条第一項第二号の規定により読み替えて適用する新法第七十条の七の四第二項第四号イ及び同条第十一項において準用する新法第七十条の七の二第十四項第十号に規定する財務省令で定めるところにより計算した価額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
第二十三条
改正法附則第百二十五条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の四の規定に基づく旧規則第三十一条の七の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
平成二十三年十二月三十一日以前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条の四第六項に規定する国外投資信託の配当等、国外株式の配当等又は上場株式等の配当等については、なお従前の例による。
第三条
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下「改正法」という。)附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号。以下「改正令」という。)附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第四条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
第七条
新規則第十九条の四第三項の規定は、施行日以後に発行される改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、施行日前に発行された旧令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
第八条
平成二十三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十項の規定の適用については、同項第二号中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあるのは、「平成二十三年中」とする。
第九条
改正法附則第五十三条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の四の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「法第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
改正令附則第十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第十条
新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第二十二条の十八の四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十二条
改正法附則第六十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「第二十条の十九第一項第三号及び第四号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(第四号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の十九第一項第三号及び第四号」と、同項第四号中「第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の十九第一項第三号から第五号まで」とする。
改正法附則第六十八条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「法第四十七条第一項」とあるのは、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第五十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
改正令附則第二十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第三号中「第二十条の二十一第五項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第三号」とする。
第一条
この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の四第三項の規定は、個人が平成二十三年一月一日以後に行う租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正令附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五条の十一の規定に基づく旧規則第五条の十四の規定は、なおその効力を有する。
第四条
改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
第五条
改正令附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の六の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。
第五条の二
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下「改正法」という。)附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第十二条において「新ガス事業法」という。)第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第六十五条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会(昭和二十七年六月七日に社団法人日本ガス協会という名称で設立された法人をいう。附則第十二条において同じ。)の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
第六条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条の十八の四第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、改正法第十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十二条の十九第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第八条
新規則第二十二条の二十の二第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の二第一項に規定する特定目的信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第九条
新規則第二十二条の二十の三第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十条
改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十の規定に基づく旧規則第二十二条の二十三の二の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。
第十二条
改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定めるガスホルダーは、球形の新ガス事業法第二条第十三項に規定するガスホルダーで最高使用圧力が〇・一メガパスカル以上のものとし、改正法附則第八十二条第二項に規定する財務省令で定める検査は、同項に規定する財務省令で定めるガスホルダーにつき一般社団法人日本ガス協会の定める指針に従って行われる検査で当該ガスホルダーの下部のマンホールを開放して行われるものとする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第三項の規定は、同項に規定する支払の取扱者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する金融機関等から受け取る同項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用する。
第三条
新規則第三条の六第二項及び第四項の規定は、同条第二項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書等について適用する。
新規則第三条の六第十項及び第十一項の規定は、同条第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。
第四条
新規則第三条の十六第一項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書等について適用する。
新規則第三条の十六第五項の規定は、同項において準用する新規則第三条の六第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。
第五条
新規則第五条の八第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第五条の八第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第六条
改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十の規定は、なおその効力を有する。
第七条
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十八条第四項第十号及び第十一号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第十八条第四項の規定の適用については、同項第十号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十条の二第一項に規定する森林施業計画を作成し、同項に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨。次号において同じ。)」とする。
第八条
新規則第十八条の十二第二項第二号(新規則第三条の十七の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは旧令第二十五条の十の四第一項の規定による届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。
入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項(新規則第三条の十七の二第五項及び第十八条の十五の三第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、新規則第十八条の十二第二項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十八条の十二第二項の規定の適用について準用する。
附則第一条第七号に定める日から平成二十五年十二月三十一日までの間における第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二項中「及び第十八条の十五の三第七項において」とあるのは、「において」とする。
次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。附則第十条第四項において同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所(第二号に掲げる者にあっては、氏名、生年月日及び住所)の記載があるもので当該各号に規定する申告書若しくは届出書の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
第九条
新規則第十八条の二十三第四項の規定は、同項に規定する給与等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項の居住者から受け取る同項に規定する申告書について適用する。
第十条
新規則第十九条の五第四項第二号(同条第十項及び第十四項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、同日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
入管法等改正法附則第十五条第二項に規定する中長期在留者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用については、同項第一号ト中「在留カード又は」とあるのは「在留カード、」と、「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十五条第一項に規定する外国人登録証明書」とする。
前項の規定は、入管法等改正法附則第二十八条第二項に規定する特別永住者の同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日が経過するまでの期間における新規則第十九条の五第四項の規定の適用について準用する。
次の各号に掲げる個人で国内に住所を有するものが、附則第一条第七号に定める日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、同号に定める日以後六月を経過する日までの間は、その者の外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(いずれもその者の氏名及び住所の記載があるもので当該各号に規定する告知書若しくは書類の提出又は告知をする日前六月以内に作成されたものに限る。)は、当該各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類とみなす。
第十一条
新規則第二十条の三第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十条の三第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十二条
改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の十の規定及び改正令附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の十の規定に基づく旧規則第二十条の五の規定は、なおその効力を有する。
第十三条
新規則第二十二条の六第四項第七号の規定は、新法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、旧法第六十五条の五第一項に規定する農業生産法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の六第四項の規定の適用については、同項第七号中「確実である旨」とあるのは、「確実である旨(当該土地の取得をした者の有する山林につき租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第三十号)による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第七号に規定する森林施業計画を作成し、同号に規定する認定を受けている場合には、当該森林経営計画に係る認定を受けた、又は受けることが確実である旨及び当該森林施業計画に係る認定を受けた旨)」とする。
第十四条
新規則第二十二条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第十五条
改正法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十四の規定及び改正令附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の二十七の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定を受けた個人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年六月三十日までの間における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
第三条
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けた法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
第四条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十二条の二十四の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
ただし、第九条(見出しを含む。)の改正規定、第十八条の十一第十六項の改正規定、第十八条の十五の三の改正規定、第十八条の十五の四の改正規定、第十八条の十五の五の改正規定、第十八条の十五の六第一項第二号及び第二項第二号の改正規定、第十八条の十五の七第二項第三号の改正規定、第十八条の十五の八の改正規定、第十八条の十五の九の改正規定並びに別表第七(三)の改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第三条
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条第五項第三号イ及び第四号の三から第四号の六までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第十四条第五項第四号の七及び第四号の八の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
第四条
新規則第十九条の十一の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第六条
新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七条
改正法附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号及び第二号並びに旧法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第二十一号)附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第二号」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
第八条
新規則第二十三条の九及び第二十三条の十の規定は、施行日以後に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号。次項第一号において「円滑化法」という。)第十二条第一項の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号。次項第二号及び第三号において「円滑化省令」という。)第六条第一項第七号又は第八号の事由に係るものに限る。以下この項及び次項第一号において同じ。)を受ける旧法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは旧法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第一号及び第二号において「旧承継会社」という。)の旧法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)を施行日前に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をした個人又は施行日以後に当該認定を受ける新法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社若しくは新法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社(次項第二号及び第三号において「新承継会社」という。)の非上場株式等を施行日以後に相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得をする個人について適用する。
次に掲げる個人に係る租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の十第一項、第八項及び第二十項第七号の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第四項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる上場株式等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する上場株式等をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
改正令附則第七条第六項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十六条第一項第九号に掲げる受益証券基準価額帳に記載される受益証券基準価額その他これに類するものとする。
改正令附則第七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第七条第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該特例上場株式等の一単位当たりの取得価額を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該計算の基礎とされる改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。
改正令附則第七条第十三項に規定する財務省令で定める書類は、同項の贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項の特定相続上場株式等(次項において「特定相続上場株式等」という。)又は一般相続上場株式等(次項において「一般相続上場株式等」という。)が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
金融商品取引業者等の営業所の長は改正令附則第七条第五項、第七項又は第十三項の規定による特定取得上場株式等(同条第四項に規定する特定取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)若しくは一般取得上場株式等(同条第四項に規定する一般取得上場株式等をいう。以下この項において同じ。)、特例上場株式等又は特定相続上場株式等若しくは一般相続上場株式等(以下この項において「経過措置上場株式等」という。)の移管又は受入れにつき、次の各号に掲げる上場株式等の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備え、各人別に、これらの移管又は受入れによる当該経過措置上場株式等の受入れ及び払出しに関する事項を明らかにしておかなければならない。
金融商品取引業者等の営業所の長は、次に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第三条
新規則第十八条の十七第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。次項において「新所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価、金銭等若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する償還金等について適用し、施行日前に支払又は交付を受けるべき改正法第一条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第二百二十五条第一項第十号に規定する株式等の譲渡の対価若しくは償還金等又は同項第十一号に規定する金銭等については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十七第三項の規定は、施行日以後に新所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受けるべき同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。
第四条
平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十六項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十六項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第二十九項第一号中「第十九項第三号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第三十九号。第三号において「平成二十五年改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第十九項第三号イ」と、同項第三号中「第十九項第一号イ」とあるのは「平成二十五年改正令附則第四条の規定により読み替えられた第十九条第一号イ」とする。
第五条
平成二十五年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の二十一第九項第一号ヘ及び同項第二号ホの規定の適用については、これらの規定中「第四十一条第十項」とあるのは、「第四十一条第五項」とする。
第六条
平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十一の三第五項の規定の適用については、平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額又は当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内の各年分」とあるのは「前年分又は前々年分」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第六項の規定の適用については、平成二十八年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、同項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前二年内」と、「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間は、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」と、同年四月一日から同年十二月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の十一の三第七項の規定の適用については、同項中「法第四十一条の十九の三第一項」とあるのは「法第四十一条の十九の三第一項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項第一号に定める金額若しくは当該金額と同項第二号に定める金額との合計額について同項」とする。
第七条
平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則第二十三条の二第七項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「障害支援区分」とあるのは、「障害程度区分」とする。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第八十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租特法」という。)第七十条の七の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号。以下この条において「改正令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第四十条の八の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十三条の九(第二十四項、第二十五項及び第二十八項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十六条第四項各号に掲げる者は、改正法附則第一条第五号ハに掲げる規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租特法」という。)第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十三条の九第二十四項、第二十五項及び第二十八項の規定を適用する。
改正法附則第八十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の二の規定及び改正令附則第十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の二の規定に基づく旧規則第二十三条の十(第二十三項、第二十四項及び第二十七項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十六条第八項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。
改正法附則第八十六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租特法第七十条の七の四の規定及び改正令附則第十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の八の三の規定に基づく旧規則第二十三条の十二(同条第九項において旧規則第二十三条の十第二十三項、第二十四項及び第二十七項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第八十六条第十二項各号に掲げる者は、新租特法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十二項、第二十三項及び第二十六項の規定を適用する。
第三条
改正法附則第八十六条第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十八項の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十二第五項の規定は、なおその効力を有する。
第三条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第四条
新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第五項第三号イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。
個人が改正令附則第八条第五項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、旧規則第十八条第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第四号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。
新規則第十八条の五第五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第十八条の五第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第十八条の五第五項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。
改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
第五条
改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第六十一条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、改正令附則第十一条第二項の申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
改正令附則第十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項の規定は、改正令附則第十一条第六項において準用する新法第三十七条の十四第十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十四項第一号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この項において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、同項第二号及び第三号中「非課税口座廃止届出書」とあるのは「非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同項第四号中「及びその」とあるのは「、非課税口座廃止通知書交付申請書の提出を受けた旨及びこれらの書類の」と読み替えるものとする。
改正令附則第十一条第八項の規定の適用がある場合における新規則第十八条の十五の八の規定の適用については、同条第一項第二号中「及び出国届出書」とあるのは「、出国届出書及び租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号。以下「平成二十六年改正令」という。)附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書(以下この号において「非課税口座廃止通知書交付申請書」という。)」と、「若しくは通知書」とあるのは「、通知書若しくは申請書」と、「及び金融商品取引業者等変更届出書」とあるのは「、金融商品取引業者等変更届出書及び非課税口座廃止通知書交付申請書」と、同条第二項中「第十九項」とあるのは「第十九項(平成二十六年改正令附則第十一条第六項において準用する場合を含む。)」と、同条第三項中「及び非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「、非課税口座開設者死亡届出書及び平成二十六年改正令附則第十一条第五項に規定する非課税口座廃止通知書交付申請書」とする。
第六条
新規則第十八条の十五の八第一項の規定は、同項各号に掲げる帳簿又は書類で、当該帳簿又は書類の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の一月一日から五年を経過する日が平成二十七年一月一日以後であるものについて適用する。
第六条の二
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下この条において「平成二十七年改正令」という。)附則第二十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十四の規定に基づく旧規則第十八条の十五の十二の規定は、なおその効力を有する。
第七条
施行日から平成二十六年九月三十日までの間における新規則第十九条の二第二項の規定の適用については、同項第二号ロ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とあるのは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」とする。
第八条
新規則第二十条の四第一項及び第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第九条
改正令附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十九項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第五項の規定は、なおその効力を有する。
第十条
改正令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第十二条
法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第三十九条の六第二項に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第二十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の六第二項に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。
新規則第二十二条の七第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の七第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の七第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。
改正法附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九まで(旧法第六十五条の七第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条
新規則第二十二条の十九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
第十四条
新規則第二十二条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第十五条
改正令附則第三十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第七項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
第十六条
改正令附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の九十第一項の規定に基づく旧規則第二十二条の六十一の規定は、なおその効力を有する。
第十七条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が改正令附則第二十三条第二項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六第二項に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡に係る法人税については、旧規則第二十二条の六十八(旧規則第二十二条の六第四項第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十二条の六十八中「第二十二条の六第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の六第四項第四号」とする。
新規則第二十二条の六十九第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十九第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の六十九第四項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。
改正法附則第百二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第三項(第一号に係る部分に限る。)、第五項、第七項、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項から第十三項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条
改正令附則第三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六第九項(第四号に係る部分に限る。)及び第四十条の七第八項の規定に基づく旧規則第二十三条の七第四項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条の規定によりなお従前の例により同条に規定する旧農地保有合理化法人が新たに同条に規定する旧農地保有合理化事業を行う場合又は同法附則第四条第一項の規定により同項各号に掲げる同法附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業の実施についてなお従前の例によることとされる場合には、旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第四十一項(第三号に係る部分に限る。)並びに第二十三条の八第二十五項において準用する旧規則第二十三条の七第三十二項(第一号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第二十三条の八第三十一項において準用する旧規則第二十三条の七第四十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正令附則第三十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の六の二第一項及び第四十条の七の二第一項の規定に基づく旧規則第二十三条の七の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十三条の八の二第二項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正法附則第百二十八条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十二第三項及び第四項の規定に基づく旧規則第二十三条の十七第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。
第十九条
新規則別表第七(一)の書式は、平成二十八年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項に規定する金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座につき提出し、又は交付する報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、附則第三十一条第二項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の四第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同条第二項に規定する源泉徴収不適用申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四第二項に規定する源泉徴収不適用申告書については、なお従前の例による。
第三条
新規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第六条第二項、第八条の三及び第九条第二項の規定は、施行日以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下この条において「新所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第五項の書類について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する番号利用法整備令第十五条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第四項の届出書、旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十四条第一項の書類又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第五項の書類については、なお従前の例による。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第二十三条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第二十三条において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第二条の五第一項の規定の適用については、同項中「「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とあるのは、「「掲げる書類(」とあるのは「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第三条第二項に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」」とする。
新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)による改正前の所得税法施行規則第七条第六項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第九条第一項及び第十一条の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十五条第一項に規定する特別非課税貯蓄廃止申告書又は旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十七条第一項に規定する特別非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。
新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第十条第二項の規定は、施行日以後に新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の四第三項において準用する旧所得税法施行令第四十六条第二項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新令第二条の四第三項において準用する新所得税法施行令第四十六条第二項の金融機関の営業所等の長が同項の規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新所得税法施行規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から番号利用法整備法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四条第一項に規定する特別非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、新規則第二条の五第一項において準用する同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
第四条
新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十八第二項の申告書、新令第二条の二十二第一項の書類及び新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十八第二項の申告書、旧令第二条の二十二第一項の書類及び旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。
第五条
新規則第三条の十第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、施行日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
第六条
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用新令第二条の二十二第一項の書類及び準用新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の十八第二項の申告書、準用旧令第二条の二十二第一項の書類及び準用旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する準用新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した準用旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、準用旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。
第七条
新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
第八条
新規則第三条の十七の二第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十七の二第三項第一号に規定する特定寄附信託申告書又は同条第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
第九条
新規則第三条の十八第二項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第二項に規定する非課税適用申告書、同条第三項に規定する特例書類又は同条第五項に規定する組合等届出書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十八第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第七項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十八第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後に提出する同条第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動申告書又は同条第十四項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十八第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項の非課税適用申告書又は申告書について適用する。
第十条
新規則第三条の十九第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十九第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の十九第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第三条の二十第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第四項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項に規定する利子受領者確認書については、なお従前の例による。
新規則第三条の二十第二十二項の規定は、施行日以後に提出する新法第六条第十二項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第四条第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第八条第四項に規定する明細書について適用し、施行日前に提出した旧法第八条第四項に規定する明細書については、なお従前の例による。
第十三条
新規則第四条の四第一項の規定は、新法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、旧法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
第十四条
新規則第五条の三の二第一項の規定は、施行日以後の新法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、施行日前の旧法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
第十五条
新規則第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に提出する新法第九条の五第二項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第九条の五第二項の申告書については、なお従前の例による。
第十六条
新規則第七条の規定は、施行日以後に提出する新令第十二条の二第五項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第十二条の二第五項の申請書については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第九条の八第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第九条の八第七項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
第十八条
新規則第十一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第十一項の規定は、新法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第十二項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第十七項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。
第十九条
新規則第十一条の四第九項の規定は、新法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、旧法第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権で同項に規定する付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則第十一条の四第十項の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の四第十三項の調書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の四第十三項の調書については、なお従前の例による。
第二十条
新規則第十三条の三第十二項及び第十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項の規定により提出する申請書又は同条第十五項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第十三条の三第十二項の規定により提出した申請書又は同条第十五項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
第二十一条
新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第十四条第四項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第二十二条
新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十一第三十項の規定は、施行日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、施行日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。
第二十三条
住民基本台帳カードが旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十一号)附則第二十三条に規定する住民基本台帳カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの」とする。
第二十四条
番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。
番号利用法整備法第八条第三項に規定する財務省令で定めるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第一項各号に定める電磁的記録(租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項に規定する電磁的記録をいう。)とする。
番号利用法整備令第八条第十五項(同条第十七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同条第十四項の規定による確認又は番号利用法整備法第八条第六項の規定による確認をした場合には、番号利用法整備令第八条第十五項に規定する帳簿に、同条第十四項の規定による告知の際に提示された同項に規定する書類の名称若しくは当該告知の際に同項に規定する署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は番号利用法整備法第八条第六項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
番号利用法整備令第八条第十五項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長は、同項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第二十五条
新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。
第二十六条
新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
施行日の前日において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は同項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第一号(イに係る部分に限る。)のうち当該特定口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第三項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
第二十七条
新規則第十八条の十四の二第六項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第二十八条
附則第二十四条第一項の規定は、番号利用法整備法第八条第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
附則第二十四条第二項及び第三項の規定は、番号利用法整備令第八条第十七項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
第二十九条
新規則第十八条の十五の三第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第六項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第六項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の三第二十三項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三第二十項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三第二十項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の三第十六項の規定は、施行日以後に提出を受けた新法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書について適用し、施行日前に提出を受けた旧法第三十七条の十四第十三項に規定する非課税適用確認書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の三第十七項から第二十項までの規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第十四項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、当該金融商品取引業者等変更届出書に係る同条第十六項に規定する変更届出事項、同条第十七項に規定する非課税口座廃止届出書又は当該非課税口座廃止届出書に係る同条第十九項に規定する廃止届出事項については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の三第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四第二十一項に規定する廃止通知書に係る同項に規定する提出事項については、なお従前の例による。
第三十条
新規則第十八条の十五の四第三項の規定は、施行日以後に受理する新令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書について適用し、施行日前に受理した旧令第二十五条の十三の二第一項に規定する非課税口座異動届出書又は同条第二項に規定する非課税口座移管依頼書については、なお従前の例による。
第三十一条
新規則第十八条の十五の五の規定は、施行日以後に行う新令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管について適用し、施行日前に行った旧令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管については、なお従前の例による。
施行日の前日において旧令第二十五条の十三の三第一項の金融商品取引業者等の営業所に同項の非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長については、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の五第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「が、当該金融商品取引業者等の営業所の長に番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を当該金融商品取引業者等の営業所の長が番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
第三十二条
新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
第三十三条
新規則第十八条の十五の九第二項の規定は、施行日の属する年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書について適用し、施行日の属する年前の各年において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
施行日の前日において旧法第三十七条の十四第二十五項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた同項の非課税口座に係る報告書で、当該金融商品取引業者等の営業所の長が当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は同項に規定する配当等の受入れをする日(同項に規定する番号非保有者にあっては、同項に規定する翌年一月三十一日。以下この項において「受入日」という。)までに当該告知をしないときは、受入日)までに租税特別措置法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出するものについては、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の九第二項第一号のうち当該非課税口座を開設していた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。
番号利用法整備法第八条第六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「から番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知を受ける日(その者が同項」とあるのは「の個人番号を番号利用法整備法第八条第六項の規定により確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。
第三十四条
新規則第十八条の十九第一項、第十二項、第十三項、第十五項、第十八項、第十九項及び第二十六項から第三十二項までの規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十七第一項の申請書又は新法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は新令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十七第一項の申請書又は旧法第四十条第五項、第六項、第八項から第十項まで、第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項又は旧令第二十五条の十七第二十八項若しくは第二十九項の書類については、なお従前の例による。
第三十五条
新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第四十一条第十九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第四十一条第十九項の届出書については、なお従前の例による。
第三十六条
新規則第十八条の二十三第一項及び第四項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第三十七条
新規則第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第三十八条
新規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき新法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき旧法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
第三十九条
新規則第十九条の七第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第一項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の七第二項及び第十七項の規定は、施行日以後に提出する同条第二項の申請書又は同条第十七項の書類について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の七第二項の申請書又は同条第十七項の書類については、なお従前の例による。
第四十条
新規則第十九条の九第五項の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第四十一条
新規則第十九条の十二第一項、第四項及び第八項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する特例適用申告書、同条第四項に規定する変更申告書又は同条第八項に規定する特例適用申告書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十二第一項に規定する特例適用申告書又は同条第四項に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
第四十二条
新規則第十九条の十四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条第三項の書類について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条第三項の書類については、なお従前の例による。
第四十二条の二
新規則第十九条の十四の二第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第四項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十四の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十四の二第九項の申告書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十四の二第十三項の規定は、施行日以後に受理する同条第六項に規定する非課税適用申告書等について適用する。
第四十三条
新規則第十九条の十五第二項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税適用申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第二項に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十五第七項の規定は、施行日以後に提出する同項の申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十九条の十五第七項の申告書については、なお従前の例による。
新規則第十九条の十五第十項の規定は、施行日以後に受理する同条第四項に規定する非課税適用申告書等について適用する。
第四十四条
新規則第十九条の十六第五項及び第六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十七条の三第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。
第四十五条
新規則第二十条第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十条第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十条の二十三、第二十一条第六項、第二十一条の二第三項、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十一条の七、第二十一条の十二第二項、第二十一条の十三、第二十一条の十四第一項及び第二項、第二十一条の十五第七項並びに第二十二条の二第五項の規定は、施行日以後に提出する新法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(新法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十三条の六第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(旧法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十三条の六第九項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二第九項から第十一項まで、第二十二条の七第六項、第八項及び第九項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の九の二第三項、第二十二条の九の三第二項、第二十二条の十五第一項並びに第二十二条の十七第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(新法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は新令第三十九条の二十五第六項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(旧法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は旧令第三十九条の二十五第六項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十九の二第二項及び第二十二条の十九の三第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十七条の十六第三項の書類又は新令第三十九条の三十三の二第四項において準用する新令第二十六条の三十一第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十七条の十六第三項の書類又は旧令第三十九条の三十三の二第四項において準用する旧令第二十六条の三十一第五項の書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二十二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する損益計算書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十二条の二十二第一項に規定する損益計算書等については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二十三第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二十三第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の四十四、第二十二条の四十五第四項、第二十二条の四十六第三項、第二十二条の四十七から第二十二条の四十九まで、第二十二条の五十六第二項、第二十二条の五十七、第二十二条の五十八第一項及び第二項、第二十二条の五十九第七項並びに第二十二条の六十四第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(新法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十九条の八十五第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(旧法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十九条の八十五第九項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の六十四第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十四第六項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の六十四第八項から第十項まで、第二十二条の六十九第六項、第八項及び第九項、第二十二条の七十第二項、第二十二条の七十一第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の七十二第三項、第二十二条の七十三第二項並びに第二十二条の七十九第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(新法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(旧法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類については、なお従前の例による。
第四十六条
新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十九条の五第八項の書類又は新令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する新法第六十九条の五第八項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十九条の五第八項の書類又は旧令第四十条の二の二第十六項の規定により読み替えて適用する旧法第六十九条の五第八項の書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第九項、第十二項及び第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第九項、第十二項又は第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第九項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第九項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十二項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の七第二十三項から第二十六項までの規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の四第十九項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十九項、第三十四項、第三十六項及び第三十八項並びに第二十三条の七の二第一項、第三項及び第五項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は新令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項若しくは第五十三項、旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第七十条の四の二第一項若しくは第三項の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項若しくは第四十条の六の二第三項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第八項において準用する新規則第二十三条の七第十二項及び新規則第二十三条の八第九項において準用する新規則第二十三条の七第十四項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第八項において準用する旧規則第二十三条の七第十二項又は旧規則第二十三条の八第九項において準用する旧規則第二十三条の七第十四項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第十一項において準用する新規則第二十三条の七第十六項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第十四項において準用する新規則第二十三条の七第十九項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第十六項において準用する新規則第二十三条の七第二十一項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第十八項において準用する新規則第二十三条の七第二十三項、新規則第二十三条の八第十九項において準用する新規則第二十三条の七第二十四項、新規則第二十三条の八第二十項において準用する新規則第二十三条の七第二十五項及び新規則第二十三条の八第二十一項において準用する新規則第二十三条の七第二十六項の規定は、施行日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の八第十八項において準用する旧規則第二十三条の七第二十三項、旧規則第二十三条の八第十九項において準用する旧規則第二十三条の七第二十四項、旧規則第二十三条の八第二十項において準用する旧規則第二十三条の七第二十五項又は旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する旧規則第二十三条の七第二十六項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第二十三項において準用する新規則第二十三条の七第二十八項の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八第二十四項において準用する新規則第二十三条の七第二十九項、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する新規則第二十三条の七第三十四項、第三十六項及び第三十八項、新規則第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項並びに同条第三十五項において準用する新規則第二十三条の九第三十七項の規定は、施行日以後に提出する新令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十三項、新法第七十条の六第二十八項において準用する新法第七十条の四第二十三項第二号、新法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は新令第四十条の七第五十八項において準用する新令第四十条の六第五十五項、新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十条の七第五十項、同条第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十三項、旧法第七十条の六第二十八項において準用する旧法第七十条の四第二十三項第二号、旧法第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項若しくは第七十条の七の二第十六項の届出書又は旧令第四十条の七第五十八項において準用する旧令第四十条の六第五十五項、旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項若しくは第二十四項の申請書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の十三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十三条の十三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第四十七条
新規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三十七条の二の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第四十八条
新規則第三十九条の四第一項及び第四項(これらの規定を新規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新規則第三十九条の四第一項の規定により提出する申請書又は同条第四項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧規則第三十九条の四第一項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書又は旧規則第三十九条の四第四項(旧規則第三十九条の六、第三十九条の八及び第三十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
第四十九条
第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号。以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、施行日以後に提出する番号利用法整備令第三十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、施行日前に提出した番号利用法整備令第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第十項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第七項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第十一項の規定は、施行日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。
第五十条
第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号。以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項、第二十項及び第二十二項の規定は、施行日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、施行日前に提出した同項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項及び第二十九項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、施行日前に提出した同条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
第五十一条
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第四十七号)附則第三条第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、施行日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十八条の十二第三項各号に掲げる者の区分に応じ同項各号に定める書類とする。
第三条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第二項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十八第二項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十八第三項第二号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する特例書類について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第三項第二号に規定する特例書類については、なお従前の例による。
新規則第三条の十八第十二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項に規定する異動届出書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十八第十二項に規定する異動届出書については、なお従前の例による。
第四条
新規則第三条の十九第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十九第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
第五条
新規則第三条の二十第一項第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の二十第一項第三号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
第六条
改正令附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の三第十五項及び第二十項の規定に基づく旧規則第五条の十五第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第六十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第七条
新規則第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第八条
新規則第十三条の四、第十八条の二、第十八条の四第四項及び第五項、第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項、第十八条の二十三の二第十一項、第十八条の二十五第一項及び第十一項、第十八条の二十六第一項、第十九条の十一の二第四項、第十九条の十一の三第八項並びに第十九条の十一の四第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十四条第五項(第四号の九に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。
新規則第十七条の二第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
第十条
新規則第十八条の十一第二十一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出する同項に規定する相続上場株式等移管依頼書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長に提出した同項に規定する相続上場株式等移管依頼書については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第十八条の十二第四項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書若しくは新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示する新規則第十八条の十二第四項に規定する書類について適用する。
第十二条
新規則第十八条の十三第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をする場合について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の五第一項に規定する出国をした場合については、なお従前の例による。
第十三条
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第二十六条第二項において「平成二十七年新規則」という。)第十八条の十五の十及び第十八条の十五の十一の規定の適用については、これらの規定中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
第十四条
新規則第十九条の七第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。
第十五条
平成二十七年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の四第十一項の規定の適用については、同項第二号中「五年内」とあるのは、「五年内(当該書類が、同項第二号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第三号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十七年中に発行されたものである場合には、同年中)」とする。
第十六条
新規則第十九条の十二第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第十九条の十三第四項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同項第一号に規定する変更申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第十九条の七第一項第一号に規定する変更申告書については、なお従前の例による。
第十八条
平成二十七年七月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第三項の規定の適用については、同項中「恒久的施設を有する外国法人」とあるのは、「国内に恒久的施設を有する外国法人」とする。
第十九条
改正令附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十六項及び第二十一項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。
施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の二十一の規定の適用については、同条第三項中「第二十九条の五第四項に規定する」とあるのは、「第二十九条の五第七項第一号に掲げる」とする。
改正令附則第三十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第二十条
新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第二十一条
新規則第二十二条の五第一項(第二十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人(改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う新法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第二十二条
新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成二十七年内閣府令第二十七号)附則第三項の規定の適用を受ける場合における新規則第二十二条の十九の規定の適用については、同項の金銭の分配に係る計算書において同項の規定により同項の一時差異等調整積立金として積み立てられた金額(次項において「経過措置積立額」という。)は、当該計算書の属する事業年度に係る同条第二項第三号に掲げる金額とみなす。
前項の規定の適用がある場合には、同項の事業年度において新規則第二十二条の十九第四項の規定により同条第二項に規定する配当可能利益の額に加算すべき金額は、同条第四項の規定にかかわらず、経過措置積立額に相当する金額とする。
第二十三条
改正令附則第四十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第八項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の四十二の規定の適用については、同条第三項第一号中「第二十条の二十一第四項第一号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「第二十条の二十一第五項第二号イ」と、同項第三号中「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「第二十条の二十一第五項第三号」とする。
改正令附則第四十一条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第四項第一号中「第二十条の二十一第五項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この項において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第五項第一号」と、同項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号イ」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号イ」とする。
改正法附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(旧法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。)に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第四十一条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「第二十条の二十一第一項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第一項」と、同条第四項第四号中「法第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号」と、「第二十条の二十一第五項第四号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第五項第四号」とする。
第二十四条
新規則第二十三条の二第七項第二号ロ及びハの規定は、附則第一条第六号に定める日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における新法第七十条の二第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の五の二第十項(第一号イ(4)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)及び第十一項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧規則第二十三条の五の二第十項第一号ロ(3)中「イ(4)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同号ハ(4)中「及び(5)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第一号イ(4)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)(工事完了年月日及び工事費用の額等を明らかにするものに限る。)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の五の二第十項第三号イ(2)」とする。
新規則第二十三条の五の三第五項第一号及び第六項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の二第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第六条第二項の申請書に係る租税特別措置法第七十条の二の二第七項に規定する領収書等については、旧規則第二十三条の五の三第八項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とあるのは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」とする。
新規則第二十三条の五の三第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号並びに第十三項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書、同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の三第十四項第一号及び第三号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する新令第四十条の四の三第三十項の書類について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の四の三第三十項の書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の三第十五項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に新法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了する場合について適用し、同日前に旧法第七十条の二の二第二項第二号に規定する教育資金管理契約が終了した場合については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の三第二十一項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に受理する新令第四十条の四の三第三十五項に規定する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新規則第二十三条の五の四第四項第六号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書等、新令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書、同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書、同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書又は同条第三十六項の書類を提出する場合における新規則第二十三条の五の四第四項第一号、第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号、第十二項第一号及び第二号、第十三項第一号並びに第十四項第一号及び第三号の規定の適用については、同条第四項第一号中「及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この条において同じ。)並びに」とあるのは「及び」と、同条第五項第一号、第十項第一号、第十一項第一号及び第十二項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同項第二号中「、住所若しくは居所又は個人番号」とあるのは「又は住所若しくは居所」と、同条第十三項第一号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」と、同条第十四項第一号中「、所在地及び法人番号」とあるのは「及び所在地」と、同項第三号中「及び個人番号並びに」とあるのは「及び」とする。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に新法第七十条の二の三第十一項各号に掲げる事由が生ずる場合における新規則第二十三条の五の四第十五項第一号の規定の適用については、同号中「及び個人番号並びに」とあるのは、「及び」とする。
新規則第二十三条の五の四第二十一項の規定は、施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間は、適用しない。
施行日から平成二十七年九月二十九日までの間に新規則第二十三条の五の四第九項第一号に定める方法により新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等を保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第三項第二号の規定は、適用しない。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる新法第七十条の二の三第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等が提出した電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第六条第二項の申請書に係る新法第七十条の二の三第七項に規定する領収書等については、同令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第三項第二号の規定は、適用しない。
新法第七十条の三第三項第一号に規定する特定受贈者が附則第一条第六号に定める日の前日までに同項第五号に規定する住宅取得等資金を贈与により取得した場合における新法第七十条の三第八項に規定する申告書に添付する書類については、旧規則第二十三条の六第九項(第一号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)、第二号イ(2)、ロ(3)及びハ(1)(i)並びに第三号イ(2)、ロ(3)及びハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第一号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第三十号)附則第二十四条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「平成二十七年旧規則」という。)第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同号ハ(4)中「及び(3)」とあるのは「及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第一号イ(2)」と、同項第二号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)」と、同号ハ(1)(i)中「書類」とあるのは「書類及び平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第二号イ(2)に掲げる書類」と、同項第三号ロ(3)中「イ(2)」とあるのは「平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」と、同号ハ(4)中「から(4)まで」とあるのは「及び(3)並びに平成二十七年旧規則第二十三条の六第九項第三号イ(2)」とする。
第二十五条
施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の規定の適用については、同条中「次条」とあるのは、「第四十条の三」とする。
施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の三の規定の適用については、同条中「第五十一条の三第一項」とあるのは、「第五十一条の二第一項」とする。
施行日から平成二十七年四月三十日までの間における新規則第四十条の四第二項第一号の規定の適用については、同号中「細目告示」とあるのは、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第四十条の六第三項において「細目告示」という。)」とする。
第二十六条
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新規則別表第七(二)に定める書式の適用については、新規則別表第七(二)の表の備考1中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における平成二十七年新規則別表第七(三)に定める書式の適用については、平成二十七年新規則別表第七(三)の表の備考1、2(4)ロ並びに3(1)及び(5)ロ中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
施行日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間に提出する新規則別表第十二の書式については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は同条第十五項に規定する法人番号の記載を要しない。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新租税特別措置法施行規則」という。)第四条の四第一項及び第二項の規定は、租税特別措置法第八条の四第四項に規定する支払の確定した日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する上場株式配当等について適用し、同項に規定する支払の確定した日が施行日前である同項に規定する上場株式配当等については、なお従前の例による。
第三条
新租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十七年以前の各年において同項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第四条
新租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。
第五条
新租税特別措置法施行規則第十九条の六第一項の規定は、施行日以後に支払うべき租税特別措置法第四十一条の十二の二第八項に規定する特定割引債の償還金又は同条第十三項に規定する国外割引債の償還金について適用し、施行日前に支払うべき当該特定割引債の償還金又は国外割引債の償還金については、なお従前の例による。
第十条
施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。
第三条
新規則第三条の十第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第三条の十第一項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
第四条
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に準用新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に準用旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した旧規則第三条の十二において準用する旧規則第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。
第五条
新規則第三条の十三第一項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に提出し、又は受理する新令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書について適用し、施行日前に提出し、又は受理した旧令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は同条第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書については、なお従前の例による。
第六条
施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第三条の十七の二の規定の適用については、同条第十一項中「第十九条の十の四」とあるのは「第十九条の十の三」と、「第十九条の十の五の」とあるのは「第十九条の十の四の」と、「第十九条の十の五第十一項第一号イ」とあるのは「第十九条の十の四第十一項第一号イ」とする。
第七条
改正令附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
第八条
新規則第七条の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第十三条第五項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に旧令第十三条第五項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十三条の三第十二項及び第十五項並びに第十四条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する申請書又は書類について適用し、同日前に旧規則第十三条の三第十二項若しくは第十五項又は第十四条第四項の規定により提出した申請書又は書類については、なお従前の例による。
新規則第十三条の四、第十八条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八条の四第四項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第十四条第五項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
施行日から令和三年三月三十一日までの間における新規則第十四条第五項の規定の適用については、同項第三号イ中「又は同項第十号に規定する送電事業」とあるのは、「若しくは同項第十号に規定する送電事業又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業」とする。
第十条
新規則第十八条の十一第十一項及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書について適用し、同日前に提出した旧令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十一第三十項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行う通知について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の二第二十二項第一号の規定により行った通知については、なお従前の例による。
施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十一第十一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この条において同じ。)」とする。
第十一条
新規則第十八条の十三の四第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に受理する新令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書について適用し、同日前に受理した旧令第二十五条の十の二第十九項に規定する申出書については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第十八条の十三の五第二項の規定及び別表第七(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付した報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第十三条
新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する出国届出書については、なお従前の例による。
第十四条
改正法附則第七十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号未告知者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者をいう。)に限る。)が、平成三十年四月一日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を有しない者にあっては、同法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、租税特別措置法第三十七条の十四第十六項の規定により同項に規定する非課税口座廃止届出書の同項に規定する提出をする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十六項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号」とあるのは、「個人番号(当該提出者が租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第十四条第二項に規定する番号未告知者である場合には、氏名及び生年月日)」とする。
平成三十年四月一日から同年十二月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第三十七条の十四第二十一項」とあるのは、「第三十七条の十四第十七項」とする。
第十五条
新規則第十八条の十五の十第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により行われる申出について適用し、同日前に旧規則第十八条の十五の十第四項の規定により行われた申出については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の十第七項の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の十第十四項の規定は、施行日以後に提出する新法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第三十七条の十四の二第二十項に規定する未成年者口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の十第十七項において準用する新規則第十八条の十五の六の規定は、施行日以後に提出する新令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二十五条の十三の四第一項に規定する未成年者出国届出書については、なお従前の例による。
第十六条
新規則第十八条の二十一第十八項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第四十一条第十九項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に旧法第四十一条第十九項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第十八条の二十三第一項及び第四項並びに第十八条の二十三の二第十七項及び第十八項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十八条
新規則第十八条の二十五第一項及び第十八条の二十六第一項の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第十九条
新規則第十九条の十の三、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十一項(同項に規定する電磁的記録印刷書面に係る部分に限る。)の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
平成二十八年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同条第一項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同号イ(2)(ii)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第三号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第一号イ(2)に規定する特定事業年度を有し、かつ、同項第四号イ(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に対して平成二十八年中に発行されたものである場合には、同年中)」とし、同項第二号ロ中「当該寄附金を支出する日以前五年内」とあり、及び「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「平成二十八年中」とする。
平成二十九年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十一項第二号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
第二十条
改正令附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
第二十一条
改正法附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく旧規則第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
第二十二条
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における新規則第二十二条の十の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「第七項第二号」とあるのは、「次項第二号」とする。
外国法人の平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新規則第二十二条の十の三第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
第二十三条
新規則第二十二条の十七の二第一項の規定は、施行日以後に新法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第二十四条
新規則第二十二条の十九の規定は、新法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日以後に支払う同項に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税について適用し、旧法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が施行日前に支払った同項に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)分の法人税については、なお従前の例による。
第二十五条
改正令附則第三十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
第二十六条
改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十八の規定に基づく旧規則第二十二条の四十九の規定は、なおその効力を有する。
第二十七条
連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度に係る新規則第二十二条の七十四第一項各号に掲げる書類に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「十年間」とあるのは、「九年間」とする。
第二十八条
新規則第二十二条の八十第一項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
第二十九条
新規則第二十三条の二の二第六項及び第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第二十三条の五の三第十四項並びに第二十三条の五の四第十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第六十九条の五第八項(新令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は新令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類について適用し、同日前に提出した旧法第六十九条の五第八項(旧令第四十条の二の二第十六項又は第十八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は旧令第四十条の四の三第三十項若しくは第四十条の四の四第三十六項の書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の五の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書について適用し、施行日前に提出した旧法第七十条の二の五第四項に規定する申告書又は更正請求書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第九項、第十二項(新規則第二十三条の八第八項において準用する場合を含む。)、第十四項(新規則第二十三条の八第九項において準用する場合を含む。)及び第十六項(新規則第二十三条の八第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第六項、新令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は新法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第六項、旧令第四十条の六第十八項第二号若しくは第三号若しくは第四十条の七第二十項第二号若しくは第三号又は旧法第七十条の四第九項若しくは第七十条の六第十一項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第十九項(新規則第二十三条の八第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十二項又は第七十条の六第十四項に規定する継続届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十一項(新規則第二十三条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第二十七項又は第四十条の七第二十八項の届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十三項(新規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(新規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(新規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)及び第二十六項(新規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後にこれらの規定により提出する書類について適用し、同日前に旧規則第二十三条の七第二十三項(旧規則第二十三条の八第十八項において準用する場合を含む。)、第二十四項(旧規則第二十三条の八第十九項において準用する場合を含む。)、第二十五項(旧規則第二十三条の八第二十項において準用する場合を含む。)又は第二十六項(旧規則第二十三条の八第二十一項において準用する場合を含む。)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十八項(新規則第二十三条の八第二十三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四第十九項又は第七十条の六第二十三項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の七第二十九項(新規則第二十三条の八第二十四項において準用する場合を含む。)、第三十四項(第一号に係る部分に限るものとし、新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)、第三十六項(新規則第二十三条の七第四十項及び第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)及び第三十八項(新規則第二十三条の八第二十八項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を新法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六第五十五項(新令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧令第四十条の六第四十四項、第四十条の七第五十項若しくは第四十条の六第五十三項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の四第二十三項第二号若しくは第四号(これらの規定を旧法第七十条の六第二十八項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六第五十五項(旧令第四十条の七第五十八項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
施行日から平成二十八年十二月三十一日までの間に新法第七十条の四の二第一項の届出書を提出する場合における新規則第二十三条の七の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「及び住所又は居所」とあるのは、「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」とする。
新規則第二十三条の七の二第三項(同条第七項及び第八項並びに新規則第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(新規則第二十三条の七の二第八項及び第二十三条の八の二第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の八の二第一項、第二十三条の八の四第二十四項、第二十三条の九第二十九項、第三十項及び第三十七項(新規則第二十三条の十第三十五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十第二十七項及び第二十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の十三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は新法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は新令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は新令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは新法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(新法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(新法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第七十条の四の二第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第八項又は旧法第七十条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第七十条の六の二第一項、第七十条の六の四第十五項、第七十条の七第十六項、第七十条の七の二第十六項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十条の八第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の届出書又は旧令第四十条の六の二第三項(同条第七項又は旧令第四十条の七の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは旧法第七十条の七第十七項若しくは第二十四項若しくは第七十条の七の二第十七項(旧法第七十条の七の四第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十四項(旧法第七十条の七の四第十三項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
第三十条
新規則別表第十四(一)の書式は、平成二十九年一月一日以後に行われる租税特別措置法第九十七条の規定による請求について適用し、同日前に行われた同条の規定による請求については、なお従前の例による。
第三十一条
第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成七年改正規則」という。)附則第十四条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第七項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「新平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下「旧平成七年改正令」という。)附則第二十八条第五項の届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新平成七年改正規則附則第十四条第十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書について適用し、同日前に提出した旧平成七年改正令附則第二十八条第十二項の届出書については、なお従前の例による。
第三十二条
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正規則」という。)附則第十四条第五項、第六項(第一号に係る部分に限る。)、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第十項(第一号に係る部分に限る。)、第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十八項(第一号に係る部分に限る。)、第二十項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出する届出書又は同条第二十二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第五項、第六項、第八項、第十項、第十五項、第十八項若しくは第二十項の規定により提出した届出書又は同条第二十二項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
新平成十七年改正規則附則第十四条第二十四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正法第十七条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書について適用し、同日前に提出した改正法第十七条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書については、なお従前の例による。
新平成十七年改正規則附則第十四条第二十六項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する改正令第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書について適用し、同日前に提出した改正令第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三十三条第二十四項又は第二十六項の届出書については、なお従前の例による。
第三十三条
第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十六条第十四項の書類について適用し、同日前に提出した同項の書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)に定める書式は、この省令の施行の日の属する年の翌年一月一日(この省令の施行の日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第八項ただし書の規定により交付する同条第七項に規定する報告書について適用し、適用開始日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第六項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
新規則別表第九(一)及び別表第九(二)に定める書式は、適用開始日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二十六条の十七第九項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、適用開始日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。
前三項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める報告書又は計算書に、新規則別表第七(一)、別表第七(二)、別表第九(一)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定による還付の請求をしようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第三条
改正令附則第六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の二(第二項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第四条
改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に行う同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十六項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第十八条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十八項に規定する特定個人については、旧規則第十八条の五第四項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が平成二十九年十二月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。
第五条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十二の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十一の規定並びに別表第七(三)の書式は、平成三十年以後の各年において新法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、平成二十九年以前の各年において旧法第三十七条の十四第二十六項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書又は当該各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十八条の二十一第十六項の規定は、個人が、新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を平成二十九年一月一日以後に同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同項に規定する住宅借入金等又は新法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日以後に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等について適用し、個人が、旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは同項に規定する増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項に規定する住宅借入金等又は旧法第四十一条の三の二第一項、第五項若しくは第八項に規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を同日前に同条第一項、第五項若しくは第八項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同条第三項の増改築等住宅借入金等、同条第七項の断熱改修住宅借入金等若しくは同条第十項の多世帯同居改修住宅借入金等については、なお従前の例による。
第七条
改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第二十七条の四第十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新令第二十七条の四第十九項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。
新令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第八条
新規則第二十条の四第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第九条
改正法附則第六十七条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二(第三項第三号に掲げる構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものに係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第十条
改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の三第一項」と、同条第二項中「法第六十八条の四十三の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)附則第二条の規定による廃止前の産業競争力強化法施行規則」と、「)第十八条第一項」とあるのは「。以下この項において「旧産競法規則」という。)第十八条第一項」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
第十一条
改正法附則第六十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第六十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七、第六十五条の八第一項、第四項から第九項まで及び第十一項から第十九項まで並びに第六十五条の九(旧法第六十五条の七第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十三条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七の規定に基づく旧規則第二十二条の七第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条
新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十一項から第二十六項までの規定の適用については、同条第二十一項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第二十六項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第二十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第四項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十七項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成二十九年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われた現物分配にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第十三条
改正令附則第二十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三項第二号中「第二十条の二十一第四項第二号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第四項第二号イ」と、同項第三号中「法第四十七条の二第三項第三号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号」と、「第二十条の二十一第四項第三号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第四項第三号」とする。
第十四条
改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の三第一項」と、同条第二項中「法第五十五条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の三第一項」と、「産業競争力強化法施行規則」とあるのは「旧産競法規則(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の三第二項に規定する旧産競法規則をいう。以下この項において同じ。)」と、「同令」とあるのは「旧産競法規則」とする。
第十五条
改正法附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十二項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
改正法附則第八十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(旧法第六十八条の七十八第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の百六の規定に基づく旧規則第二十二条の六十九第二項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条
改正法附則第八十八条第十一項各号に掲げる者は、新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の九第四項、第二十四項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十七項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
改正法附則第八十八条第十一項の規定により新法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十一項第一号から第三号までに掲げる者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第四項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の九第三十九項及び第四十六項の規定の適用については、同条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは「数と」と、同条第四十六項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。
改正法附則第八十八条第十四項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、新規則第二十三条の十第五項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
改正法附則第八十八条第十四項の規定により新法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなされた改正法附則第八十八条第十四項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第八項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用については、同条第三十七項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、前条第三十九項中「数に調整割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合をいう。)を乗じて計算した数と」とあるのは、「数と」と読み替えるものとする」と、同条第四十二項中「事項と」とあるのは「事項(第十一号に掲げる事項を除く。)と」とする。
改正法附則第八十八条第十七項各号に掲げる者は、新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、新規則第二十三条の十二第二項において準用する新規則第二十三条の九第四項の規定並びに新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第二十三項(第三号に係る部分に限る。)及び第二十五項(第八号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第四項の規定は、改正法附則第八十八条第十七項の規定により新法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなされた改正法附則第八十八条第十七項第一号から第三号までに掲げる者(平成二十五年改正法附則第八十六条第十二項の規定の適用を受けた者を除く。)に対する新規則第二十三条の十二第九項において準用する新規則第二十三条の十第三十七項及び第四十二項の規定の適用について準用する。
第十七条
改正法附則第八十九条第四項に規定する被災者等(以下この条において「被災者等」という。)が同項又は改正法附則第八十九条第六項の規定に基づき登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第二項の請求をする場合には、登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第三十一条第二項の請求書に、次の各号に掲げる被災者等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出しなければならない。
この場合において、当該被災者等に係る同法第三十一条第二項及び第八項第四号の規定の適用については、これらの規定中「当該登記等を受けた日」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の施行の日」とする。
第十八条
施行日から平成二十九年四月三十日までの間における旧規則第四十条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「並びに第四十条の六第三項及び第四項」とあるのは、「及び第四十条の七」とする。
施行日から平成二十九年四月三十日までの間における新規則第四十条の五第一項の規定の適用については、同項中「低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領」とあるのは、「低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」とする。
改正法附則第九十三条第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第六十六号)第五条の規定の適用については、同条第一号中「の使用者」とあるのは「について所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第九十三条第六項後段(自動車重量税の特例に関する経過措置)の規定により自動車検査証の交付等を受けた者とみなされた者」と、同条第五号中「前条第四号」とあるのは「前条第四号ハ」とする。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項(新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第一項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第一項(旧令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号。以下附則第十三条までにおいて「番号利用法整備法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第十三条までにおいて「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に第一号から第八号までに掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、施行日以後最初に新令第二条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。)の規定により新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書を提出する場合(施行日以後に第二号又は第九号に掲げる書類のいずれをも提出していない場合に限る。)における新規則第三条の五第三項(新規則第三条の十二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第一号中「(提出者の氏名又は住所の変更をした場合には、当該提出者の氏名又は住所)並びに」とあるのは、「並びに」とする。
第三条
新規則第三条の十七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の十七第四項第一号に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第四条の五第三項の規定により同項に規定する特定寄附信託申告書を提出した者(同日から施行日の前日までの間に平成二十六年新令第二条の三十五第十項の規定により同項に規定する特定寄附信託異動申告書を提出していない者に限る。)が、施行日以後最初にその者の氏名、住所若しくは居所又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。附則第十条第二項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第三条の十七第四項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)」とあるのは、「個人番号」とする。
第四条
改正令附則第四条の規定により読み替えて適用する新令第五条の四の規定を適用する場合における新規則第五条の七の規定の適用については、同条中「施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第五条の四第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第十条の二第一項第二号」とする。
第五条
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第五条の九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
第六条
改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の六第三項の規定に基づく旧規則第五条の十六の規定は、なおその効力を有する。
第七条
新規則第九条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第八条
改正法附則第七十条第二項の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令第二十一号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第九条の六第二項に規定する帳簿書類とする。
第九条
新規則第十一条の三第一項の規定は、施行日以後に行う新法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使について適用し、施行日前に行った旧法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等の行使については、なお従前の例による。
第十条
新規則第十八条の十二の二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する特定口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十二の二第一項第一号に規定する特定口座異動届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十一の三第四項に規定する特定口座開設届出書の同条第三項第一号に規定する提出をして同号に規定する特定口座を開設した同条第四項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第三項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第三項に規定する経過日以後最初に当該特定口座における租税特別措置法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡若しくは同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡又は当該特定口座への同条第七項に規定する上場株式等の配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号利用法の規定により同日以後に個人番号が初めて通知された日(附則第十三条第二項において「番号通知日」という。)の属する年の翌年一月三十一日(当該通知された日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に当該特定口座につき租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日))までの間に、最初にその者の氏名又は住所(同条第四項に規定する住所をいう。附則第十三条第二項において同じ。)の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十二の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「者又は氏名若しくは住所の変更をした者に」とあるのは、「者に」とする。
第十一条
新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第十二条
施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第二項第一号中「第十七項に」とあるのは「第二十項に」と、同条第十五項中「第十七項」とあるのは「第二十項」と、同条第十九項中「第二十五条の十三第二十一項」とあるのは「第二十五条の十三第二十三項」と、同条第二十項中「第二十五条の十三第二十項」とあるのは「第二十五条の十三第二十二項」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第二十四項」と、「同条第二十項」とあるのは「同条第二十二項」と、同条第二十一項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」とする。
第十三条
新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する非課税口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する非課税口座異動届出書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に平成二十五年旧法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をして同号に規定する非課税口座を開設した同号の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(番号利用法整備法第八条第五項の規定による告知をしていない者に限る。)が、施行日から番号利用法整備法第八条第五項に規定する経過日以後最初に当該非課税口座における租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡又は当該非課税口座への同法第九条の八に規定する配当等の受入れをする日(同日において個人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する年の翌年一月三十一日)までの間に、最初にその者の氏名又は住所の変更をした場合における租税特別措置法施行規則第十八条の十五の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)」とあるのは、「個人番号」とする。
第十四条
施行日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第二項第一号中「(第十七項」とあるのは「(第十九項」と、「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同条第十九項中「、第十七項」とあるのは「、第二十項」と、同項の表第十八条の十五の三第十五項の項中「第十七項 第十八条の十五の十第十七項において準用する第十七項 及び第十九項第二号 及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十九項第二号」とあるのは「第十七項 第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十項 及び第二十二項第二号 及び第十八条の十五の十第十九項において準用する第二十二項第二号」と、同表第十八条の十五の三第十七項の項中「第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の三第十八項の項中「第十八条の十五の三第十八項」とあるのは「第十八条の十五の三第二十一項」と、「第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十七項」とあるのは「第十八条の十五の十第十九項において準用する第十八条の十五の三第二十項」と、同表第十八条の十五の四第四項の項中「前条第九項第二号イ」とあるのは「前条第十二項第二号イ」と、同表第十八条の十五の五の項中「第十八条の十五の三第九項第二号イ」とあるのは「第十八条の十五の三第十二項第二号イ」とする。
第十五条
新規則第十八条の十五の十第十九項において準用する新規則第十八条の十五の四第一項の規定は、施行日以後に提出する同項第一号に規定する未成年者口座異動届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第十八条の十五の十第十七項において準用する旧規則第十八条の十五の四第一項第一号に規定する未成年者口座異動届出書については、なお従前の例による。
第十六条
新規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、令和二年以後の各年において新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和元年以前の各年において旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
第十七条
新規則第十八条の二十の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第十八条の二十の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十八条
新規則第十八条の二十一第九項、第二十項及び第二十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第十九条
新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和二年十月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
第二十条
新規則第十八条の二十三の二第十一項の規定は、令和二年十月一日以後に令和二年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第二十一条
改正令附則第二十条の規定により読み替えて適用する新令第二十七条の五の規定を適用する場合における新規則第二十条の二の規定の適用については、同条中「施行令第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第二十条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第二十七条の五第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十八条第一項の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第二十七条の五第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第四十二条の五第一項第二号」とする。
第二十二条
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の七の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
第二十三条
改正令附則第二十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
第二十四条
新規則第二十一条の十八の二第一項の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新法第六十一条の二第一項に規定する交付金等について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
第二十五条
新規則第二十二条の二第四項、第六項及び第十一項並びに第二十二条の三第三項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二第五項、第九項及び第十項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
第二十六条
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の十一第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
第二十七条
新規則第二十二条の十一の二第十三項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の十一の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第二十八条
施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新規則第二十二条の二十九の規定の適用については、同条第三項中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」とする。
第二十九条
改正令附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十二第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。
第三十条
新規則第二十二条の六十四第三項、第五項及び第十項並びに第二十二条の六十五第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の六十四第四項、第八項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる適格分割、適格現物出資又は適格現物分配について適用し、施行日前に行われた適格分割、適格現物出資又は適格現物分配については、なお従前の例による。
第三十一条
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約が日本国について効力を生ずる日(以下この条において「発効日」という。)が平成三十一年一月一日後である場合には、同日から発効日の前日までの間における新規則第二十二条の七十六第四項の規定の適用については、同項中「及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする」とあるのは、「とする」とする。
第三十二条
新規則第二十二条の七十六の二第十二項(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する添付対象外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、旧規則第二十二条の七十六の二第十一項に規定する添付対象外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第三十三条
施行日から令和二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により改正法附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)を取得した個人(旧法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を満たす個人に限る。)が、当該経過措置対象宅地等について新法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合における新規則第二十三条の二第八項第二号の規定の適用については、同号中「同条第三項第二号ロ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(ニにおいて「旧法」という。)第六十九条の四第三項第二号ロ」と、「親族が同条第一項」とあるのは「親族が法第六十九条の四第一項」と、「及びハからホまで」とあるのは「、ハ及びニ」と、同号ハ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、同号ニ中「相続の開始の日の三年前の日から当該」とあるのは「平成二十七年四月一日から」と、「法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)」とあるのは「旧法第六十九条の四第三項第二号ロ」とする。
令和二年四月一日以後に相続又は遺贈により経過措置対象宅地等を取得した個人が当該経過措置対象宅地等について改正法附則第百十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、新法第六十九条の四第六項に規定する相続税の申告書に、新規則第二十三条の二第八項第二号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
改正法附則第百十八条第四項の規定の適用がある場合における新規則第二十三条の二第八項第五号ロの規定の適用については、同号ロ中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。
新規則第二十三条の五の三第十四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加教育資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の三第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書又は同条第二十八項に規定する教育資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する教育資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の三第十五項の規定は、施行日以後に受理する教育資金管理契約に関する異動申告書について適用する。
新規則第二十三条の五の四第十二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に租税特別措置法第七十条の二の三第二項第三号に規定する結婚・子育て資金非課税申告書、同条第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書、租税特別措置法施行令第四十条の四の四第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書又は同条第三十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書(以下この項及び次項において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者(個人番号を有する者に限る。)が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の五の四第十三項の規定は、施行日以後に受理する結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書について適用する。
附則第一条第十号に定める日から同条第八号に定める日の前日までの間における新規則第二十三条の八第三項第八号の規定の適用については、同号中「定める書類」とあるのは、「定める書類(イに定める書類を除く。)」とする。
第三十四条
附則第一条第九号に定める日から同条第十一号に定める日の前日までの間における新規則第三十条の二第四項の規定の適用については、同項中「第二条第二十六項」とあるのは、「第二条第二十二項」とする。
第三十五条
令和二年三月三十一日までに旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号。次項において「旧消費税法施行規則」という。)第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。
令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四十五条第二項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第四十六条の八の二第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第三十七条の四の二において準用する旧消費税法施行規則第七条第一項及び第二項の規定による保存については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の六第十一項において準用する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
第三十六条
新規則別表第二(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(二)に定める書式は、令和二年一月一日以後に新令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
新規則別表第十一(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の三第二十一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の三第二十項に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(五)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二十三条の五の四第十九項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十三条の五の四第十八項に規定する申告書については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は計算書に、新規則別表第二(四)、別表第三(四)、別表第七(二)、別表第十一(五)及び別表第十二(五)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の五第三項から第六項まで(これらの規定を新規則第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百二号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書について適用し、施行日前に提出した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十八第三項に規定する財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書及び旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書については、なお従前の例による。
平成二十八年一月一日前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「平成二十五年旧法」という。)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は平成二十五年旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した者(同日以後に次に掲げる書類のいずれをも提出していない者に限る。)が、第七号に掲げる書類を提出する場合における租税特別措置法施行規則第三条の五第三項及び第四項(これらの規定を同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第三項第一号中「及び住所(提出者の」とあるのは「、住所及び」と、「の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びに」とあるのは「並びに」と、同条第四項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とし、第八号に掲げる書類を提出する場合における同条第六項(同令第三条の十二第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第三条の五第六項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び個人番号」とする。
第三条
改正令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
第四条
新規則第十一条の三第十一項の規定及び別表第六(一)の書式は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第一条第八号に定める日以後であるものについて適用し、改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第十二項の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第一条第八号に定める日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第二十六項の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第五条
旧規則第十四条第五項第四号の八に定める書類に記載されたその証明の日が平成三十一年三月三十一日以前であるものに係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。
第六条
新規則第十八条の十八第一項の規定は、施行日以後に新法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第三十九条第二項に規定する確定申告書又は修正申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
第七条
新規則第十八条の二十第二十七項及び第二十八項の規定は、新法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、新法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。次項において同じ。)以後の各年分の同条第十一項に規定する書類(当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の四第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、新法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和元年分以後の各年分の同項に規定する書類(当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第四十条の七第十一項に規定する居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第八条
新規則第十八条の二十三第一項及び第十八条の二十三の二第十七項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の二の二第一項の規定により提出する同項に規定する申告書について適用し、施行日前に旧法第四十一条の二の二第一項の規定により提出した同項に規定する申告書については、なお従前の例による。
第九条
新令第二十七条の四第九項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の新令第二十七条の四第九項の分割等(分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項において同じ。)に係る分割承継法人等(同法第二条第二項第六号に規定する分割承継法人又は同項第八号に規定する被現物出資法人をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)の新令第二十七条の四第六項に規定する設立の日から当該分割等の日の前日までの期間に係る試験研究費の額(新法第四十二条の四第一項又は第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び附則第十三条第一項において同じ。)が零である場合における当該分割等又は法人を設立する分割等(以下この条及び附則第十三条において「特定分割等」という。)のうち、当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第二十七条の四第二十四項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十条第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
第十条
改正令附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
第十一条
改正法附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第二項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(令和六年経済産業省令第五十五号。第四項において「令和六年改正省令」という。)第三条の規定による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下この項及び第四項において「令和六年旧規則」という。)」と、「同令」とあるのは「令和六年旧規則」と、同条第三項第二号中「連結子法人」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」と、同条第四項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「令和六年改正省令附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における令和六年旧規則」と、同項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」と、同項第三号イ(2)中「が連結事業年度」とあるのは「が令和二年旧措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)」とする。
第十二条
新規則第二十二条の十一第三十四項及び第三十五項の規定は、新法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用し、旧法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一第四十三項の規定は、新法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一の二第十四項の規定は、新法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類(当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十三条
新令第三十九条の三十九第八項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。次項において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。次項において同じ。)の新令第三十九条の三十九第八項の分割等(特定分割等のうち当該特定分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る試験研究費の額(施行日以後最初に開始する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内の期間に係るものに限る。)が零であるものに限るものとし、改正令附則第二十九条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が同日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第二十三項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等(特定分割等に限るものとし、改正令附則第二十九条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第二十九項から第三十四項までの規定の適用については、同条第二十九項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(平成三十一年四月一日以後最初に開始する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第三十四項において同じ。)」とする。
第十四条
改正令附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二項第一号中「第二十条の二十一第二項第一号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(次号において「旧効力措置法施行規則」という。)第二十条の二十一第二項第一号イ」と、同項第二号中「第二十条の二十一第二項第二号」とあるのは「旧効力措置法施行規則第二十条の二十一第二項第二号」とする。
第十五条
改正法附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十三の二の規定及び改正令附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十二の二の規定に基づく旧規則第二十二条の四十六の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」とあるのは「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十九号)による改正前の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則」と、同条第四項第一号中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項」とする。
第十六条
新規則第二十二条の七十六第三十二項及び第三十三項の規定は、新法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額について適用し、旧法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六第四十一項の規定は、新法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の七十六の二第十三項の規定は、新法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する書類(当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧法第六十八条の九十三の二第十一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十七条
施行日から令和元年六月三十日までの間における新規則第二十三条の五の三の規定の適用については、同条第七項中「第七十条の二の二第十二項第一号若しくは第三号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第一号」と、同条第十八項第三号中「第七十条の二の二第十二項第四号」とあるのは「第七十条の二の二第十二項第二号」とする。
施行日から令和元年九月三十日までの間における新規則第二十三条の八の八の規定の適用については、同条第二項第三号中「第四百四十二条第四号」とあるのは「第四百四十二条第一号」と、「同条第五号」とあるのは「同条第二号」と、「同条第六号」とあるのは「同条第三号」とする。
新規則第二十三条の九第三十一項(第五号に係る部分に限り、新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する新法第七十条の七第十五項(新法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用する。
第十八条
新規則別表第三(四)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七に規定する申告書について適用し、施行日前に提出した旧規則第三条の七に規定する申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十一(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十五項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十六項に規定する教育資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十一項に規定する教育資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十一(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の三第二十八項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十九項に規定する教育資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の三第二十三項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十四項に規定する教育資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(三)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十六項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十六項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二十七項に規定する結婚・子育て資金非課税取消申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(四)に定める書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四十条の四の四第二十九項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四十条の四の四第二十九項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第三十項に規定する結婚・子育て資金非課税廃止申告書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則別表第三(四)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十八第十七項(新規則第三条の十九第十三項及び第十九条の七第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第五条の二第一項、第五条の三第一項若しくは第四十一条の十三の三第一項に規定する非課税適用申告書又は同法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号(同法第五条の三第九項及び第四十一条の十三の三第十二項において準用する場合を含む。)に定める申告書を提出する場合について適用する。
第三条
新規則第三条の二十第三項(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の七の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。
第五条
新規則第十八条の十四の二第六項(新規則第十八条の十五の二第八項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第十九条の九第五項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
第六条
施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三の規定の適用については、同条第十二項第一号中「第三十七条の十四第十三項」とあるのは「第三十七条の十四第十八項」と、「第二十七項及び第二十八項」とあるのは「第三十項及び第三十一項」と、同条第十三項第一号中「第二十九項及び第三十項」とあるのは「第三十二項及び第三十三項」とする。
第七条
施行日から令和三年三月三十一日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十の規定の適用については、同条第十三項第一号中「第二十一項及び第二十二項」とあるのは「第十六項及び第十七項」と、同条第二十四項中「第二十五条の十三の八第三十項」とあるのは「第二十五条の十三の八第二十六項」とする。
第八条
新規則第十八条の十九第十一項の規定は、施行日以後にされる租税特別措置法第四十条第五項第二号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた当該財産の譲渡については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十九条の十の五第五項から第七項までの規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税については、なお従前の例による。
令和二年分の所得税につき改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項の規定の適用については、同項第一号ロ中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、実績判定期間(同条第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)又は実績判定期間内の日を含む各事業年度(同条第六項第四号に規定する事業年度をいう。以下同じ。)に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金(第五項第八号に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。以下同じ。)の額が含まれている法人で、同条第一項第一号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人、同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人又は同項第四号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同項第二号ロ(1)及び第三号ロ(1)中「五年内」とあるのは「五年内(当該書類が、同項第一号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人又は実績判定期間若しくは実績判定期間内の日を含む各事業年度に受け入れた寄附金の額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている法人で同号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人(同号イ(2)に規定する大学共同利用機関法人を除く。)、同項第二号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人若しくは同項第三号イ(1)若しくは(2)に掲げる要件を満たす同号に掲げる法人に該当する法人に対して令和二年中に発行されたものである場合には、同年中)」と、同号ロ(2)中「当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日」とあるのは「令和二年中」とする。
令和三年分の所得税につき新法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者の新規則第十九条の十の五第十二項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(2)中「一月一日」とあるのは、「一月一日以前」とする。
第十条
新規則第十九条の十二第七項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書又は同条第九項に規定する変更申告書を提出する場合について適用する。
施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十二第十五項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
第十一条
施行日から令和二年十二月三十一日までの間における新規則第十九条の十四の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「第十八条の十九の三第五項及び第六項」とあるのは「第十八条の十九の三第一項及び第二項」と、「同条第五項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」とする。
第十二条
新規則第十九条の十四の三第十三項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書又は同条第八項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
第十三条
新規則第十九条の十五第十九項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第四十二条の二第八項に規定する非課税適用申告書又は同条第十一項各号に定める申告書を提出する場合について適用する。
第十四条
新規則第二十条の八第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
第十五条
改正法附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の規定及び改正令附則第三十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
第十六条
改正法附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の四の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
第十七条
改正法附則第八十八条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の七第三項の規定は、適用しない。
第十八条
改正法附則第百条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四の規定及び改正令附則第四十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
第十九条
改正法附則第百一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十四の規定に基づく旧規則第二十二条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
第二十条
改正法附則第百二条第三項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第四号の下欄に掲げる資産とみなされた資産については、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十九第四項の規定は、適用しない。
第二十一条
新規則第二十三条の九第四項(新規則第二十三条の十第五項、第二十三条の十二第二項、第二十三条の十二の二第三項、第二十三条の十二の三第四項又は第二十三条の十二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の租税特別措置法第七十条の七第二項第一号イ、第七十条の七の二第二項第一号イ、第七十条の七の四第二項第一号イ、第七十条の七の五第二項第一号イ、第七十条の七の六第二項第一号イ又は第七十条の七の八第二項第二号イに規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定について適用し、施行日前のこれらの規定に規定する常時使用する従業員として財務省令で定めるものの判定については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第二十四項、第二十三条の十第二十二項、第二十三条の十二の二第十六項及び第二十三条の十二の三第十六項の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第一項若しくは第七十条の七の五第一項に規定する贈与税の申告書又は同法第七十条の七の二第一項若しくは第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書について適用し、施行日前に提出した当該贈与税の申告書又は当該相続税の申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第二十五項及び第二十六項、第二十三条の十第二十三項及び第二十四項(これらの規定を新規則第二十三条の十二第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の十二の二第十七項及び第十八項並びに第二十三条の十二の三第十七項及び第十八項(これらの規定を新規則第二十三条の十二の五第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第九項、第七十条の七の二第十項(同法第七十条の七の四第八項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第六項、第七十条の七の六第七項又は第七十条の七の八第六項の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の九第三十一項(新規則第二十三条の十二の二第二十二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十第二十九項(新規則第二十三条の十二第九項、第二十三条の十二の三第二十二項又は第二十三条の十二の五第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する租税特別措置法第七十条の七第十五項(同法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)又は第七十条の七の二第十六項(同法第七十条の七の四第十二項、第七十条の七の六第十二項又は第七十条の七の八第十一項において準用する場合を含む。)の届出書について適用し、施行日前に提出したこれらの届出書については、なお従前の例による。
第二十二条
新規則第三十六条第三項の規定は、施行日以後に酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項若しくは第二項又はたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十七条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税及びたばこ税については、なお従前の例による。
第二十三条
新規則別表第七(三)に定める書式は、令和三年四月一日以後に提出する新法第三十七条の十四第三十一項の規定により提出する報告書について適用し、同日前に旧法第三十七条の十四第三十五項の規定により提出した報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
第十二条
次の各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。第三項において同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新租税特別措置法施行規則の規定の納税地とみなす。
新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、同条第五項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第七項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第十一項又は第十二項の処分を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十二項の認定には旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定を含むものとし、新租税特別措置法施行規則第二十条第四十四項の処分には旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第四十一項又は第四十二項の処分を含むものとする。
新租税特別措置法施行規則第二十条の規定の適用については、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第九項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第六項の認定に係る法人とみなし、同条第八項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日は新租税特別措置法施行規則第二十条第八項第四号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第十六項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第十三項の認定に係る法人とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十九第三十項の認定が連結子法人に係るものである場合における当該連結子法人であった法人は新租税特別措置法施行規則第二十条第四十三項の認定に係る法人とみなし、同条第四十五項第四号の分割法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割等事業年度開始の日とみなし、同号の分割承継法人等の同号の分割等の日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度開始の日は同号に規定する分割承継等事業年度開始の日とみなす。
新租税特別措置法施行規則第二十条の七の規定の適用については、改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度前の各連結事業年度における当該法人に係る旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人は租税特別措置法施行規則第二十条の七第三項に規定する適用法人等とみなし、同条第七項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について同条第一項に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度に係る旧租税特別措置法施行規則第二十二条の二十九第三項及び第六項又は同条第四項及び第六項に規定する書類の写しは租税特別措置法施行規則第二十条の七第七項の書類の写しとみなす。
新租税特別措置法施行規則第二十一条の十四第一項の規定の適用については、同項第三号の特別の修繕には、旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する特別の修繕を含むものとする。
新租税特別措置法施行規則第二十二条の七の規定の適用については、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第一号の適格合併により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第一号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法施行令第三十九条の百六第四項の規定により計算した面積は改正令第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第八項の規定により計算した面積とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項及び第九項並びに第六十八条の七十九第八項及び第九項の規定の適用を受けた同号の土地等は新租税特別措置法第六十五条の七第一項及び第九項並びに第六十五条の八第七項及び第八項の規定の適用を受けた同号の土地等とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第五項第二号の適格分割等により同号に定める特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第二号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定により提出した同項に規定する書類は同号に規定する書類とみなし、同条第五項第二号の適格分割等により同号に定める期中特別勘定の金額を引き継いだ場合は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に掲げる場合とみなし、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第六項の規定(同条第五項第二号に定める期中特別勘定の金額のみを引き継いだ場合にあっては、同条第四項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類は新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項第三号に規定する書類とみなす。
新租税特別措置法施行規則第二十二条の七第十項の規定の適用については、同項第一号の買換資産には、旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項に規定する買換資産を含むものとする。
租税特別措置法施行規則第二十二条の十一第二十七項の規定の適用については、同項に規定する租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人には、同令第二十二条の十一第二十七項に規定する外国関係会社に係る旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人を含むものとする。
第十三条
施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)終了の日の属する消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)については、旧租税特別措置法施行規則第三十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の五第一項において準用する所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和三年財務省令第十五号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号。以下この条において「新所得税法施行規則」という。)第七条第十項及び第十一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第七項第一号に規定する電磁的方法による新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び新規則第二条の五第一項において準用する新所得税法施行規則第七条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。
第三条
新規則第三条の十六の二第六項及び第七項の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同条第六項に規定する記載事項の提供について適用する。
第四条
新規則第五条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に締結する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十一項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第五条の六第十一項の規定は、個人が施行日以後に締結する新令第五条の三第十一項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
第五条
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下「改正法」という。)附則第二十六条第一号に規定する財務省令で定めるものは、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第一項第六号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
第六条
新規則第五条の八第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする改正法第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第七条
改正令附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第四項の規定に基づく旧規則第五条の十三第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十二項の規定に基づく旧規則第五条の十三第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
第八条
新規則第十八条の十三の五第二項の規定は、令和四年以後の各年において新法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の特定口座に係る同項の報告書について適用し、令和三年以前の各年において旧法第三十七条の十一の三第七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の特定口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十三の六第二項の規定は、令和四年一月一日以後に新令第二十五条の十の十一第七項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用し、同日前に旧令第二十五条の十の十一第六項の規定により添付した同項に規定する計算書については、なお従前の例による。
第九条
新規則第十九条の十の五第十二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出する改正法第一条の規定による改正後の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第一項に規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
第十条
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同令第二十七条の四第十四項の分割等(改正令附則第十七条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十一項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十三項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十条第十八項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第二十条第二十六項の規定は、法人が施行日以後に締結する新令第二十七条の四第二十七項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、法人が施行日前に締結した旧令第二十七条の四第十八項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十七項の規定の適用を受ける法人の同項の分割等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。
租税特別措置法施行令第二十七条の四第三十八項の規定の適用を受ける法人の同項の現物分配(改正令附則第十七条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における租税特別措置法施行規則第二十条第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第十一条
改正法附則第四十四条第一号に規定する財務省令で定めるものは、旧法第四十二条の五第一項第一号に定める減価償却資産(租税特別措置法第二条第二項第二十五号に規定する減価償却資産をいう。)のうち当該減価償却資産に係る旧規則第二十条の二第一項に規定する確認書が施行日前に交付されたものとする。
第十二条
新規則第二十条の三第五項(第二号、第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十二条の六第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
第十三条
改正令附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第十二項(第四号に係る部分に限る。)及び第二十三項の規定に基づく旧規則第二十条の十六第六項及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
第十四条
新令第三十九条の三十九第九項の規定の適用を受ける連結親法人(租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同法第二条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)にある連結子法人(同法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)の新令第三十九条の三十九第九項の分割等(改正令附則第二十四条第一項の規定の適用に係るものを除く。)が施行日以後最初に開始する同法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度が同号に規定する連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度。以下この条において「最初連結事業年度」という。)開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第三項から第八項までの規定の適用については、同条第三項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第八項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第二項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第九項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新令第三十九条の三十九第十六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第十項から第十五項までの規定の適用については、同条第十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第十五項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第十八項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第三項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
新規則第二十二条の二十三第十八項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第一号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の二十三第二十六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に締結する新令第三十九条の三十九第二十六項第六号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に締結した旧令第三十九条の三十九第十七項第五号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。
新令第三十九条の三十九第三十項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の分割等が最初連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における新規則第二十二条の二十三第四十項から第四十五項までの規定の適用については、同条第四十項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた分割等にあつては、当該開始の日以後六月以内。第四十五項において同じ。)」とする。
新令第三十九条の三十九第三十一項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項の現物分配(改正令附則第二十四条第六項の規定の適用に係るものを除く。)が最初連結事業年度開始の日前に行われたもの(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)である場合における新規則第二十二条の二十三第四十六項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(令和三年四月一日以後最初に開始する連結事業年度(同日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、当該事業年度)開始の日前に行われた現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該開始の日の前日前にその残余財産が確定したもの)にあつては、当該開始の日以後六月以内)」とする。
第十五条
改正令附則第二十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十六第九項の規定に基づく旧規則第二十二条の三十七の規定は、なおその効力を有する。
第十六条
新規則第二十三条の五の三第五項第二号及び第六項第二号の規定は、令和三年五月一日以後に提出する租税特別措置法第七十条の二の二第二項第三号に規定する教育資金非課税申告書又は新法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書について適用し、同日前に提出した同号に規定する教育資金非課税申告書又は旧法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の八の八第二項第二号並びに第二十三条の八の九第三項及び第二十九項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする租税特別措置法第七十条の六の八第二項第一号ハ及び第七十条の六の十第二項第一号ハに規定する減価償却資産について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をしたこれらの規定に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
新規則第二十三条の十第一項及び第八項並びに第二十三条の十二の三第一項後段及び第十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした同号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
第十七条
新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第二項に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第三(一)から別表第三(十)までに定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第三条の七又は第三条の十六に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの規定に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第七(三)に定める書式(同表の備考2(3)に係る部分を除く。)は、令和六年以後の各年においての金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び新法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年においての金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び旧法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
新規則別表第八に定める書式は、施行日以後に提出する租税特別措置法施行規則第十八条の二十二第九項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
前各項に規定する書式、新規則別表第七(一)、別表第七(二)及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める申告書、申込書、報告書、計算書、書類又は調書に、新規則別表第二(一)から別表第三(十)まで、別表第七(一)から別表第八まで及び別表第十一(一)から別表第十二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十二の二第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業の用に供する所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第三十二条第三項の規定により新法第三十四条の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第三十二条第六項の規定により新法第三十四条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の二第五項において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第三十四条の二第一項に規定する土地等が改正法附則第三十二条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における基盤強化法等改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「旧基盤強化法」という。)第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第三十二条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第三十二条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第十七条の二第二十項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第三十二条第八項の規定により新法第三十四条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第三十二条第八項に規定する土地等が旧法第三十四条の三第二項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第三十二条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
第四条
国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項(同令第十八条の十五の十第二十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項の規定の適用については、新規則第十八条の十二第四項及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(」とする。
第五条
新規則第十八条の二十一第十一項及び第十二項の規定は、令和六年一月一日以後に令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十三第二項(新規則第十八条の二十三の二の二第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、令和六年一月一日以後に提出する新法第四十一条の二の二第一項(新法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧法第四十一条の二の二第一項(旧法第四十一条の三の二第二十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する申告書については、なお従前の例による。
改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第三十四条第三項に規定する困難である事情が解消した旨その他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新法第四十一条の二の三第一項に規定する債権者のうち、当該債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、同条第二項の調書に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項において同じ。)を記載することが困難である旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を令和六年一月三十一日までに新法第四十一条の二の三第二項に規定する所轄税務署長に提出したもの(以下この項において「特定債権者」という。)は、当該特定債権者が当該税務署長に、当該特定債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その困難である事情が解消した旨その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する日までの間(以下この項において「特例対象期間」という。)は、同条第二項の規定により提出する調書には、個人番号の記載に代えて、債務者識別番号(同項に規定する適用申請書の提出をした者を特定するために必要な番号をいう。)を記載することができる。
この場合において、当該特例対象期間における新規則第十八条の二十三の二第一項第一号の規定及び新規則別表第八(二)に定める書式の適用については、同号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「。)及び個人番号」とあるのは「。)」と、新規則別表第八(二)の表中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、同表の備考2(1)中「個人番号」とあるのは「債務者識別番号」と、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項」とあるのは「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)附則第5条第5項」とする。
第六条
新規則第二十条の四第二項第一号から第四号までの規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第七条
新規則第二十条の十の二第一項の規定は、法人が施行日以後に事業の用に供する新法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、法人が施行日前に事業の用に供した旧法第四十二条の十二の六第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
第八条
次の各号に掲げる新規則の規定の適用については、当該各号に定める法人が連結子法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「令和二年改正前租税特別措置法」という。)第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下同じ。)である場合における当該各号に定める法人の本店又は主たる事務所の所在地は、当該各号に掲げる新規則の規定の納税地とみなす。
改正法附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条の五の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第二号中「連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十号の五に規定する連結子法人」とする。
第九条
新規則第二十一条の十七の二第一項及び第二項の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第十条
改正法附則第四十七条第三項の規定により新法第六十五条の三の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の三第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同項に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同項の申出に基づき買い取った旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第三項に規定する農用地で同項に規定する農用地利用規程に係る同項に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にあるものの同項の申出に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の四第二項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第四十七条第六項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の新法第六十五条の四第一項に規定する土地等が改正法附則第四十七条第六項の農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同項の協議に係る基盤強化法等改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧基盤強化法第十六条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取った旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が改正法附則第四十七条第六項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類とする。
附則第一条第五号に定める日以後に改正法附則第四十七条第六項に規定する農用地で同項の農用地区域として定められている区域内にあるものの同項の協議に基づく買取りをする同項に規定する農地中間管理機構に対する租税特別措置法施行規則第二十二条の五第二十項の規定の適用については、当該農地中間管理機構は、同項に規定する買取りをする者とみなす。
改正法附則第四十七条第八項の規定により新法第六十五条の五の規定が適用される場合における租税特別措置法第六十五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長の改正法附則第四十七条第八項に規定する土地等が旧法第六十五条の五第一項第二号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき改正法附則第四十七条第八項に規定する農用地利用集積計画に係る旧基盤強化法第十九条の規定による公告(基盤強化法等改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の公告を含む。)をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)とする。
第十一条
新規則第二十二条の十二の二第三項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
第十二条
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第二十一条第一項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第五項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第四号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正令附則第二十一条第二項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
改正令附則第二十一条第三項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第五項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項第二号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」と、同号ロ中「農業経営基盤強化促進法」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法」とする。
改正令附則第二十一条第四項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の八第二十八項において準用する旧規則第二十三条の七第三十五項、第三十七項及び第三十九項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第三十五項第二号ニ(1)及び(2)中「施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第二十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
第十三条
新規則別表第七(二)に定める書式は、令和六年一月一日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項又は第二十五条の十の十三第十三項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に同令第五条の二の三第一項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付したこれらの規定に規定する計算書及び同日前に租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に同令第五条の二の三第一項又は第二十五条の十三の八第二十二項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書に、新規則別表第七(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和五年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十四の二第二項第二号の規定の適用については、同号中「第十八条の十三の五第六項及び第七項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、次条第八項第五号、第十八条の十五の二第二項第五号及び第十八条の十五の二の二第三項第二号において同じ。)」と、「同条第六項」とあるのは「第十八条の十三の五第六項」とする。
新規則第十八条の十五第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の九の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、令和六年以後の各年において新法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用し、令和五年以前の各年において旧法第三十七条の十四第三十一項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の非課税口座に係る同項の報告書及び租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第三条
新規則第十九条の十一第五項の規定は、個人が施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式について適用し、個人が施行日前に旧法第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定新規株式については、なお従前の例による。
第四条
分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。
この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配について旧令第二十七条の四第十六項の届出(令和二年旧効力措置法施行令第三十九条の三十九第十一項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の書類の添付があるものとみなす。
この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る租税特別措置法第二条第二項第九号に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額として零が記載されているものとみなす。
新規則第二十条の規定の適用については、法人の連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び附則第七条第二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。附則第七条第二項において同じ。)の令和二年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は、法人の事業年度の租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなす。
改正令附則第七条第三項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第二項に規定する分割法人等又は同項に規定する分割承継法人等に該当する法人(旧令適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第二十七条の四第十四項又は第三十七項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項又は第二十八項の書類に租税特別措置法施行規則第二十条第三項第一号ヘ又は第六項第六号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の租税特別措置法施行令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十項に規定する移転売上金額は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書に記載する同条第八項第四号又は第四十五項第四号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。
第五条
改正法附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力法」という。)第四十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、国土交通大臣及び同項に規定する港湾管理者の同項に規定する特定技術基準対象施設が災害その他やむを得ない事情により同項の報告を行った日以後三年を経過する日までに当該特定技術基準対象施設の部分について行う改良のための工事を完了することが困難となったものである旨を証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該特定技術基準対象施設とする。
旧効力法第四十三条の二の規定に基づく旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。
第六条
第一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項から第七項までの規定は、法人が令和六年四月一日以後に新法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合の当該資産及び当該資産に係る新法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
法人が令和六年四月一日前に租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした当該各号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする当該各号の下欄に掲げる資産に係る同法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定については、新規則第二十二条の七第五項第五号、第六項第六号及び第七項第一号中「、種類、構造、規模」とあるのは、「、種類」とする。
第七条
新規則第二十二条の十三第三項の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十三第三項の規定の適用については、同項第二号の特別勘定には、連結事業年度において設けた令和二年旧措置法第六十八条の九十八第一項の特別勘定を含むものとする。
第八条
施行日前に旧規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が定めた事項は、新規則第二十三条の五の三第二項第四号の規定により内閣総理大臣及び文部科学大臣が定めた事項とみなす。
第九条
施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十二条第二項の規定により新法第七十七条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第二十九条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
第十条
施行日から令和五年九月三十日までの間における新規則第三十七条の四の十二第一項の規定の適用については、同項中「第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項」とあるのは、「第十五条の三第二項、第十五条の四第四項、第十六条第六項」とする。
第十一条
改正法附則第五十六条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
改正令附則第十八条の規定により読み替えて適用される新令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の二第十一項第一号に掲げる要件に該当し、かつ、同項第二号に規定する平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次項において同じ。)で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
改正法附則第五十九条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
第十三条
新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、当該特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則別表第十一(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ、(6)及び(8)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第二項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第二項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る新法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
新規則別表第十二(六)に定める書式(同表の備考2(3)ホ及び(6)に係る部分に限る。)は、改正法附則第五十一条第三項に規定する新法適用者(以下この項において「新法適用者」という。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書について適用し、施行日前に改正法附則第五十一条第三項に規定する信託受益権等を取得した個人(新法適用者を除く。)に係る租税特別措置法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書については、なお従前の例による。
前三項に規定する書式及び新規則別表第十一(一)に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は申告書に、新規則別表第六(一)、別表第十一(一)、別表第十一(六)及び別表第十二(六)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和六年二月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第二項第四号の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十五第一項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、投資法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
投資法人の施行日以後に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する繰越利益等超過純資産控除項目控除額には、第一条の規定による改正前の同令(以下「旧規則」という。)第二十二条の十九第二項の規定により控除された同項第四号に定める金額を含むものとする。
投資法人の施行日以後最初に開始する事業年度における租税特別措置法施行規則第二十二条の十九第六項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度の純資産控除項目額は、当該最初に開始する事業年度の前事業年度の旧規則第二十二条の十九第二項第四号に規定する純資産控除項目額とする。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の十七の規定の適用については、同条第二項第一号中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)附則第二条の規定により読み替えて適用される施行令」と、「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは特定公益信託」と、同条第九項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項に規定する特定公益信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は特定公益信託」とする。
第三条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号。以下この条において「金融商品取引法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この条において同じ。)及び金融商品取引法等改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る新規則第四条第八項第二号及び第十項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条
新規則第四条の四第十項(新規則第五条の二第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第四条の四第十項に規定する配当等の支払者又は新規則第五条の二第十五項に規定する支払の取扱者が施行日以後に行う新規則第四条の四第十項に規定する通知について適用する。
第五条
新規則第五条の五の二の規定は、施行日以後に支払を受けるべき租税特別措置法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき同条に規定する非課税口座内上場株式等の同条に規定する配当等については、なお従前の例による。
第六条
新規則第五条の十一第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、経営力向上に関する命令の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)による改正前の経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号。以下「旧経営力向上命令」という。)第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
第七条
新規則第十一条の三第三項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号の規定により同号の通知をする場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知をした場合については、なお従前の例による。
新規則第十一条の三第五項(第三号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に改正法第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする同号に規定する書面について適用し、施行日前に提出した改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第二項第三号に規定する書面については、なお従前の例による。
令和六年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧規則第十一条の三第二項第一号の規定により同号の通知を受けた同号に規定する金融商品取引業者等の営業所等に係る当該金融商品取引業者等が施行日以後に当該通知に係る同号に規定する対象株式に係る新法第二十九条の二第七項に規定する調書を提出する場合における新規則第十一条の三第十六項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式の適用については、附則第十九条第二項の規定にかかわらず、新規則第十一条の三第十六項第八号中「法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)」とあるのは「法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額」とし、新規則別表第六(二)の表の「換算後の権利行使価額」、「付与決議日」、「設立年月日」、「上場区分」及び「上場等の年月日」の欄については記載を要しない。
第八条
旧規則第十四条第五項第九号ニの規定による厚生労働大臣の証する書類は、施行日以後は、新規則第十四条第五項第九号ホの規定による国土交通大臣の証する書類とみなす。
第九条
新規則第十八条の十三の五第十一項の規定は、同項に規定する金融商品取引業者等が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
新規則第十八条の十五の三第十一項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十三項に規定する提出を受ける同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する金融商品取引業者等変更届出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の三第十二項の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十七条の十四第十六項に規定する提出を受ける同項に規定する非課税口座廃止届出書について適用し、施行日前に同項に規定する提出を受けた同項に規定する非課税口座廃止届出書については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五の九(同条第二項第四号に係る部分に限る。)の規定及び新規則別表第七(三)に定める書式は、施行日以後に提出する令和六年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されている非課税口座(同項の非課税口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されている未成年者口座(同項の未成年者口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第二十七項の報告書について適用し、施行日前に提出した同法第三十七条の十四第三十四項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の報告書並びに施行日以後に提出する令和五年以前の各年において同法第三十七条の十四第三十四項の金融商品取引業者等に開設されていた非課税口座に係る同項の報告書及び同法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた未成年者口座に係る同項の報告書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書に、新規則別表第七(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第十条
新規則第十八条の二十第三十六項の規定は、租税特別措置法第四十条の四第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第十八条の二十の二第十三項の規定は、租税特別措置法第四十条の七第十一項に規定する居住者の令和七年分以後の各年分の同項に規定する書類について適用し、同項に規定する居住者の令和六年分以前の各年分の同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第十八条の二十五第二項、第三項、第十一項及び第十二項の規定は、個人が令和六年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の特定譲渡については、なお従前の例による。
第十二条
新規則第十九条の六第七項の規定は、同項に規定する償還金の支払者が施行日以後に行う同項に規定する通知について適用する。
第十三条
経過措置分割等に係る分割法人等(租税特別措置法第二条第二項第五号に規定する分割法人、同項第七号に規定する現物出資法人又は同項第九号に規定する現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(同項第六号に規定する分割承継法人、同項第八号に規定する被現物出資法人又は同項第十号に規定する被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)である法人(同項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の令和七年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が同法第四十二条の四第八項第三号の通算法人(第一号において「通算法人」という。)である場合には、当該法人に係る同法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人(第一号において「通算親法人」という。)の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該法人の各事業年度)における当該経過措置分割等に係る租税特別措置法施行規則第二十条第四項第一号及び第三号の規定並びに租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号。第二号において「令和五年改正規則」という。)附則第四条第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
前項に規定する経過措置分割等とは、分割等(分割、現物出資又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配をいう。)に係る分割法人等又は分割承継法人等である法人が、旧法適用年度において当該分割等に係る租税特別措置法施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けた、又は当該分割等に係る令和五年旧令第二十七条の四第十四項若しくは令和二年旧令第三十九条の三十九第九項の届出をした法人である場合(当該分割等に係る次に掲げる金額に新法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額に該当しないものが含まれる場合に限る。)における当該分割等をいう。
第十四条
新規則第二十条の九第二項の規定の適用については、同項に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
第十五条
新規則第二十一条の二第二項の規定の適用については、同項第一号に規定する認定申請書には、旧経営力向上命令第二条第二項又は第三条第二項の申請書を含むものとする。
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「原子力発電施設解体引当金に関する省令」とあるのは、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和六年経済産業省令第二十一号)附則第二条の規定による廃止前の原子力発電施設解体引当金に関する省令」とする。
第十六条
改正法附則第五十条第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する特定事業に係る国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第三条の二第一項の事業実施計画とする。
第十七条
新規則第二十二条の十一第四十八項の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一の三第十四項の規定は、租税特別措置法第六十六条の九の二第十一項に規定する内国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、同項に規定する内国法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第十八条
改正法附則第五十四条第五項の規定の適用を受けようとする租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者は、同条第十四項に規定する申告書(同条第九項又は第十一項の規定の適用がある場合には、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第十九条
新規則別表第六(一)に定める書式は、租税特別措置法第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日以後であるものについて適用し、同項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
新規則別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新法第二十九条の二第七項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した旧法第二十九条の二第七項に規定する調書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
第一条
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
第二条
還付された個人番号カード所持者(この省令の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項の規定による個人番号カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の還付を受けている者をいい、この省令の施行の際現に同法第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けている者及びこの省令の施行の日以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定による同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受けた者を除く。以下同じ。)に係る第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の十八第十七項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の十九第十五項及び第十九条の七第十五項において準用する場合を含む。)、第三条の二十第二項(第一号に係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第三条の二十第二十一項(これらの規定を同条第二十四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十八条の十二第三項(第二号ロに係る部分に限るものとし、租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十二第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、新規則第三条の十八第十七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カードをいう。以下同じ。)」と、新規則第三条の二十第二項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあり、新規則第十八条の十二第三項第二号ロ中「前号イに掲げる個人番号カード」とあり、及び新規則第十九条の十二第七項第一号中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの」とあるのは「還付された個人番号カード」とする。
第一条
この省令は、令和六年十二月二日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に交付されている国民健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四項において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間をいう。次条第一項並びに附則第四条第一項、第五条第一項及び第六条第三項において同じ。)における第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下この条において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている健康保険の被保険者証について、経過期間(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次項において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間をいう。次条第二項並びに附則第四条第二項、第五条第二項及び第六条第四項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている船員保険の被保険者証について、経過期間(整備省令附則第六条に規定する期間をいう。次条第三項並びに附則第四条第三項、第五条第三項及び第六条第五項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間(改正法附則第十八条に規定する期間をいう。次条第四項並びに附則第四条第四項、第五条第四項及び第六条第六項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。
この省令の施行の際現に交付されている国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間(国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第五項並びに附則第四条第五項、第五条第五項及び第六条第七項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。
この省令の施行の際現に交付されている地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第六項並びに附則第四条第六項、第五条第六項及び第六条第八項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。
この省令の施行の際現に交付されている私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間(私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間をいう。次条第七項並びに附則第四条第七項、第五条第七項及び第六条第九項において同じ。)における新租税特別措置法施行規則第十八条の十二第四項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第二項及び第三項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。
第三条
新規則第十八条の十九第十六項及び第十七項の規定は、租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)第四十二条第一項及び第二項又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この条において「公益認定法」という。)第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けることとなった租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る公益認定法第二十二条第一項に規定する財産目録等を同項の規定により公益認定法第三条に規定する行政庁に提出した日以後に租税特別措置法第四十条第八項に規定する特定処分を受ける場合について適用し、同日前に同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等が同項に規定する特定処分を受けた場合については、なお従前の例による。
第四条
新規則第十九条の二第十七項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第五条
新規則第十九条の十の二の規定により読み替えられた所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和七年財務省令第十八号)による改正後の所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十四条の七第一項の規定は、令和七年中に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)でその最後に支払を受ける日が令和七年十二月一日以後であるものについて提出する所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の所得税法第百九十五条の四第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書について適用し、令和七年中に支払を受けるべき給与等でその最後に支払を受ける日が同年十二月一日前であるものについて提出した改正法第一条の規定による改正前の所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書については、なお従前の例による。
第六条
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和八年六月三十日までの間に支出する租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項第一号(ロに係る部分に限る。)に掲げる寄附金に係る新規則第十九条の十の五第二項の規定の適用については、同項中「含む。)」とあるのは、「含む。)若しくは私立学校法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十一号)による改正前の私立学校法第四十七条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
第七条
新規則第二十条の四第一項第二号及び第二項第三号の規定は、法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする改正法第八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
第八条
新規則第二十一条の十八の二第三項並びに第二十一条の十八の三第二項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
第九条
施行日から令和八年十月三十一日までの間における新規則第三十七条の四の五第五項第二号の規定の適用については、同号中「遅滞なく輸出しなければ」とあるのは「本邦から出国する際に所持しなければ」と、「輸出しなかつた」とあるのは「所持していなかつた」とする。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
個人が令和八年において特定試験研究(第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の七第二十一項第一号イに規定する指定大学等(以下この条において「指定大学等」という。)と共同して行う試験研究で租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究に該当するもの及び指定大学等に委託する試験研究で同項第八号に掲げる試験研究に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係る試験研究費の額(所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号に掲げる当該特定試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、同年分の租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書(附則第四条第一項において「確定申告書」という。)に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額があるときは、当該金額は、改正法附則第二十六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条第七項の規定の適用に係る第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の六第二十三項に規定する証明がされた金額とみなす。
第三条
個人の令和八年分における改正法附則第二十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の四第二項の規定の適用に係る旧規則第五条の十二第一項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一項第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(令和八年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
個人の令和八年分における改正法附則第二十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の四第三項の規定の適用に係る旧規則第五条の十二第三項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(同年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
第四条
改正法附則第三十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣又は旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該倉庫用建物等(同項に規定する特定総合効率化計画に記載された取得予定年月日が令和八年三月三十一日以前のものに限る。)がやむを得ない事情により同日までに同項に規定する倉庫業の用に供することができなかったものであることを証する書類の写しを確定申告書に添付することにより証明がされた場合における当該倉庫用建物等とする。
改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定及び改正令附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
第五条
新規則第十八条の十一第十四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する特定口座に受け入れる同号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等について適用し、施行日前に同号に規定する特定口座に受け入れた同号に規定する持株会契約等に基づき取得した上場株式等については、なお従前の例による。
第六条
法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び次条において同じ。)の旧事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(旧法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人の同条第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度を除く。)及び旧法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第三号の通算法人に係る租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する通算親法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の旧法第四十二条の四第十八項において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)において特定試験研究(新規則第二十条の二第二十一項第一号イに規定する指定大学等(以下この条において「指定大学等」という。)と共同して行う試験研究(旧令第二十七条の四第二十四項第二号に掲げる試験研究に該当するものに限る。)及び指定大学等に委託する試験研究(旧令第二十七条の四第二十四項第八号に掲げる試験研究に該当するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る試験研究費の額(旧法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合において、次の各号に掲げる当該特定試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該旧事業年度の租税特別措置法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(附則第八条第一項において「確定申告書等」という。)に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額があるときは、当該金額は、改正法附則第五十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の四第七項の規定の適用に係る旧規則第二十条第二十六項に規定する証明がされた金額とみなす。
第七条
法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この条において「旧事業年度」という。)における改正法附則第五十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用に係る旧規則第二十条の十第一項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(旧事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
法人の旧事業年度における改正法附則第五十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二の五第三項の規定の適用に係る旧規則第二十条の十第三項に規定する財務省令で定める場合には、同項に規定する認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号の二又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(旧事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)を含むものとする。
第八条
改正法附則第五十九条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣又は旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該倉庫用建物等(同項に規定する特定総合効率化計画に記載された取得予定年月日が令和八年三月三十一日以前のものに限る。)がやむを得ない事情により同日までに同項に規定する倉庫業の用に供することができなかったものであることを証する書類の写しを確定申告書等に添付することにより証明がされた場合における当該倉庫用建物等とする。
改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定及び改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
第九条
新規則第二十二条の十三第三項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。
第十条
新規則第二十二条の十九の二の規定は、租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、同項の外国法人が施行日前に有することとなった同項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
第十一条
新規則第二十三条の三第一項第二号の規定は、施行日以後にする租税特別措置法第七十条第一項の規定の適用を受けるための贈与について適用し、施行日前にした当該贈与については、なお従前の例による。
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定の適用がある場合には、旧規則第二十三条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同項中「法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法」と、「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百五十一号)による改正前の租税特別措置法施行令」とする。
第十二条
改正法附則第七十条第二項に規定する検査自動車で財務省令で定めるものは、新規則第四十条の四第七項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であり、かつ、新規則第四十条の二第二項第二号に規定する令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
第十三条
新規則別表第八(一)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)附則第十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により交付する租税特別措置法施行令第二十六条の二第一項に規定する書類について適用し、施行日前に同項の規定により交付した同項に規定する書類については、なお従前の例による。
前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書、報告書又は書類に、新規則別表第七(二)、別表第七(三)及び別表第八(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。