私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律施行令

法令番号:昭和三十二年政令第三百四十一号 公布日:1957-12-19 法令種別:政令 カテゴリー:教育 法令ID:332CO0000000341

この法令の概要

私立大学の研究設備に対する国庫補助の実施に関する細目を定めることを目的とします。対象は私立大学および所管行政機関で、補助対象となる研究設備の範囲、補助金の交付条件、申請手続および補助額の算定基準に関するルールを定める政令です。
国が私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定により行う補助は、当該大学の教授、准教授その他研究に従事する職員が職務として行う学術の基礎的研究活動の基盤を培うに必要な機械、器具、標本、図書その他の設備であつて、一個又は一組の価額五百万円(図書にあつては、百万円)以上のものについてするものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。