第三条
(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
法第二十条第三項第十八号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。
第四条
(特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)
法第二十一条第三項第十一号の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。
附 則
法に規定する環境大臣の権限に属する事務のうち次に掲げるもので、指定区域(別表に掲げる都道府県の区域に属する国立公園の区域内の区域のうち当該都道府県の知事の申出に係るもので、環境大臣が指定するものをいう。)に係るものは、当該都道府県の知事が行うこととする。
この場合においては、法中前段に規定する事務に係る環境大臣に関する規定(法第六十四条第二項、第三項及び第五項を除く。)は、当該都道府県の知事に関する規定として当該都道府県の知事に適用があるものとする。
一次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務
イその高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築
ハダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ法第二十条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十条第三項第四号、第五号及び第九号に掲げる行為
ホゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
二次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十二条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務
ロ法第二十二条第三項第二号、第五号及び第七号に掲げる行為
三次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第三十三条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長及び同条第六項の規定による期間の短縮に関する事務
イ法第三十三条第一項第一号及び第五号に掲げる行為(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)
四前三号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第三十四条の規定による命令に関する事務
五法第三十五条第一項の規定による報告徴収(第一号及び第二号に規定する許可を受けた者並びに第三号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第二項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務
都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。
前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
附則第二項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
法附則第十二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。