第一条の二
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
2 税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
第三条
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
法第十条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号
三法第十六条の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日
2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)
三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する揮発油税額
3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。
ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
5 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
第三条の三
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
法第十一条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 法第十一条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3 第三条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十一条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
この場合において、第三条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
第十条の六
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)
法第十六条の四第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合 第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法
二前号に掲げる場合以外の場合 免税移入証明書に基づいて、第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法
2 法第十六条の四第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
3 法第十六条の四第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実
4 第五条の三第四項の規定は、前二項の申請書の提出があつた場合について準用する。
この場合において、同条第四項中「第十四条の二第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
5 第五条の三第五項の規定は、法第十六条の四第三項において準用する法第十四条の二第四項の規定により承認を取り消す場合について準用する。
この場合において、第五条の三第五項中「同条第一項」とあるのは、「法第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。
6 第五条の三第六項及び第七項の規定は、法第十六条の四第一項第二号又は第二項の承認を受けた者に係る同条第三項において準用する法第十四条の二第五項の届出書について準用する。
この場合において、第五条の三第六項第六号中「第十四条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項」と、同条第七項第五号中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十六条の四第二項」と読み替えるものとする。