公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律

法令番号:昭和三十二年法律第百十七号 公布日:1957-05-20 法令種別:法律 カテゴリー:教育 法令ID:332AC1000000117

この法令の概要

公立学校の事務職員の休職に関する特例を定めることを目的とします。対象は公立学校に勤務する事務職員で、一般の地方公務員に適用される休職制度とは異なる特別な取扱いを定める法律です。
公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定を準用する。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際、現に結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。
この場合においては、当該休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第八条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日