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船舶復原性規則
第一章 総則
第一条
第二条
(定義)
この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。
2 この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶をいう。
3 この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七十九条に規定するものをいう。
4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。
5 この省令において「乾舷げん甲板」とは、満載喫水線規則第二条第一項の乾舷げん甲板をいう。
ただし、同条第二項に規定する船舶にあつては、同項に規定する乾舷げん甲板とする。
ただし、同条第二項に規定する船舶にあつては、同項に規定する乾舷げん甲板とする。
6 この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。
7 この省令において「海水流入角」とは、船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。
8 この省令において「復原力曲線」とは、直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。
第二条の二
(適用の特例)
極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第二章 復原性試験
第三条
(試験の内容)
復原性試験においては、傾斜試験及び動揺試験を行う。
ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。
ただし、管海官庁が差し支えないと認める船舶にあつては、傾斜試験又は動揺試験を省略することがある。
第四条
(傾斜試験)
傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。
2 傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。
第五条
(動揺試験)
動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。
2 動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。
第六条
(準備)
復原性試験を受ける場合に必要な準備は、次の通りとする。
一
風、波、潮流等による影響ができる限り少ない場所を選定し、かつ、船舶が復原性試験の実施中に予想される外力による影響をできる限り避けることができるようにけい留その他の措置をすること。
二
船舶の完成の際にとう載すべき設備その他の物は、船内の定位置にとう載すること。
三
船舶の完成の際にとう載しない設備その他の物で復原性試験に必要でないものは、船内から除去すること。
四
やむを得ない事情により前二号により難い場合は、定位置にとう載しなかつたもの又は除去しなかつたものについて、その重量及びとう載位置についての詳細な資料を作成すること。
五
船内のすべてのタンクをからにし、又は満たし、かつ、タンク以外の船内の水、油等を除去すること。
六
やむを得ない事情によりタンクをからにし、又は満たすことが困難な場合は、タンク内の液体の自由表面による影響を正確に算定するための資料を作成すること。
七
船内の移動しやすいとう載物は、復原性試験の実施中に移動しないように固定すること。
八
船舶の計画トリム以外のトリムをなるべく少なくすること。
2 傾斜試験を受ける場合に必要な準備は、前項に規定するもののほか、次の通りとする。
一
船舶を横傾斜させるのに適当な重量のコンクリート、砂、鉄等の移動重量物でその重量を正確に測定したものを船舶にとう載すること。
二
船舶の横傾斜角の測定に下げ振りを使用する場合は、なるべく長い下げ振り及びその動揺を少なくするための水そうを船舶にとう載すること。
3 動揺試験を受ける場合に必要な準備は、第一項に規定するもののほか、船舶の横揺れ角をなるべく大きくすることができる人員又は適当な用具の準備とする。
第三章 復原性の計算
第七条
(復原性の計算)
船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。
第八条
(浮力の算入範囲)
復原てこを計算する場合においては、船舶の乾舷げん甲板下の部分及び閉囲船楼(満載喫水線規則第十二条の閉囲船楼をいう。)その他これに準ずる乾舷げん甲板上の構造物(以下「構造物」という。)以外のものの浮力は算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。
第九条
前条の規定による浮力の算入範囲内にある構造物の一部が、海水流入角又は管海官庁が指定する横傾斜角のうちいずれか小さい横傾斜角をこえる範囲にある場合は、その構造物の浮力は算入しない。
第十条
(液体の自由表面の影響)
復原性に関する事項の計算においては、船内における液体の自由表面による影響を考慮しなければならない。
第十条の二
(着氷の影響)
極海域航行船の復原性に関する事項の計算においては、着氷による影響を考慮しなければならない。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第四章 旅客船の復原性の基準
第十一条
(基準)
平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。)の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
限界傾斜角における復原てこが風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
二
一〇度の横傾斜角における復原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
三
横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。
2 前項に規定する船舶以外の旅客船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
二
一〇度の横傾斜角における復原てこが次に掲げる要件を満足するものであること。
イ
旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
ロ
旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
三
横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。
四
復原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。
イ
横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、次表の上欄に掲げる横傾斜角の範囲内において、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。
ロ
三〇度以上の横傾斜角において、〇・二メートル以上の復原てこを有すること。
ハ
復原てこの最大値の生じる横傾斜角は、二五度以上であること。
五
次の復原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること。
3 第一項に規定する船舶以外の旅客船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものの復原性は、前項に定めるところによるほか、管海官庁が指定する使用状態において、横揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない。
この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第十二条
(限界傾斜角)
前条の限界傾斜角は、船舶の直立状態から、げん端が水面に達するまでの横傾斜角の五分の四の値又は一六度の横傾斜角のうちいずれか小さいものとする。
第十三条
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第十四条
(傾斜偶力てこ)
第十一条第一項第一号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
2 第十一条第一項第二号及び第二項第二号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
3 第十一条第二項第一号及び第五号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
4 第十一条第二項第二号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
第十五条
(横揺れ角)
第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。
2 係数rは、次の算式で定めるものとする。
第十五条の二
(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。
3 前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。
第十六条
(係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)
前三条の規定にかかわらず、係留船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角は、当該係留船の係留場所の風、波、潮流等を考慮して管海官庁が適当と認める算式で定めるものとする。
第十六条の二
(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)
船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。
2 前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
横メタセンタ高さが正であること。
二
第十一条第一項第一号に掲げる要件
3 第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。 この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。
二
第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件
第十七条
(特殊の旅客船)
特殊の構造又は形状を有する旅客船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。
第五章 貨物船の復原性の基準
第十八条
(基準)
第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、平水区域を航行区域とする貨物船の復原性について準用する。
この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。
この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。
2 第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する船舶以外の貨物船の復原性について準用する。
3 第十二条の規定は、貨物船の限界傾斜角について準用する。
この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
第十九条
(傾斜偶力てこ)
前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
第二十条
(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)
船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。
2 前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。
二
第十六条の二第二項第一号に掲げる要件
3 第一項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第十一条第二項第五号並びに第十六条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに前項第一号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
4 第十二条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。
この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
5 第十九条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。
この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
第二十一条
(甲板積み木材を運送する場合の特例)
貨物船が乾舷げん甲板又は船楼甲板の暴露部に木材を積載して運送する場合の第十八条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。
一
横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。
二
復原てこの最大値が、〇・二五メートル以上であること。
三
横メタセンタ高さが、〇・一メートル以上であること。
四
一六度の横傾斜角における復原てこが、第十四条第三項の規定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。
五
第十一条第二項第五号に掲げる要件
第二十二条
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第二十三条
(特殊の貨物船)
特殊の構造又は形状を有する貨物船で管海官庁がこの章の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。
第六章 漁船の復原性の基準
第二十四条
(基準)
漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。
二
第十一条第二項第五号に掲げる要件
2 前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。
二
前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。
3 管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。
この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。
この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。
第二十四条の二
(傾斜偶力てこ)
前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。
第二十四条の三
(横揺れ角)
第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。
第二十五条
(特殊の漁船)
特殊の構造又は形状を有する漁船で管海官庁が前条第一項の規定を適用することが妥当でないと認めるものの復原性の基準は、管海官庁の適当と認めるところによる。
第七章 仮想状態におけるタンカーの復原性
第二十六条
(基準)
載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。以下「タンカー」という。)の復原性は、当該船舶が十分な復原性を保持することが著しく困難であるとして告示で定める仮想状態(次条において「仮想状態」という。)において、次に掲げる要件(湖川港内においてのみ液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の作業を行う船舶にあつては、第十一条第二項第三号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
ただし、ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーであつて管海官庁が当該船舶の復原性を考慮して差し支えないと認めるものは、この限りでない。
ただし、ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーであつて管海官庁が当該船舶の復原性を考慮して差し支えないと認めるものは、この限りでない。
一
第十一条第二項第三号及び第四号イに掲げる要件
二
復原てこの最大値は、三〇度を超える横傾斜角において生じ、かつ、〇・二メートル以上であること。 ただし、三〇度以上の横傾斜角において〇・二メートル以上の復原てこを有し、かつ、復原てこの最大値の生じる横傾斜角が二五度以上である場合にあつては、この限りでない。
附 則
この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
この省令による改正後の船舶復原性規則第二章、第三章並びに第十七条の二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、適用しない。
ただし、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
ただし、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
附 則
この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
ただし、第一条の改正規定は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
ただし、第一条の改正規定は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
一
日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
二
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数
三
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第四条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された木船(以下「現存木船」という。)の復原性の基準については、第一条の規定による改正後の船舶復原性規則第十一条第二項、第十六条第二項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの復原性の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則
この省令は、平成十一年二月一日から施行する。
平成十一年二月一日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成十一年八月一日前に建造に着手されたもの)であって平成十四年二月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。)の仮想状態におけるタンカーの復原性、書類の提出及び資料の供与等については、この省令による改正後の船舶復原性規則第七章並びに船舶安全法施行規則第三十二条第一項及び第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
イ
船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
ロ
船舶の種類を変更する改造
ハ
船舶の耐用年数を延長させる改造
ニ
その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
二
改造に関する契約が平成十一年二月一日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成十一年八月一日後に改造が開始されたこと。)又は平成十四年二月一日後に改造が完了したこと。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
一
当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
二
浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合
3 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
(経過措置)
2 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。