この省令は、旅客自動車運送事業の適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
旅客自動車運送事業運輸規則
第一章 総則
第一条
(目的)
第二条
(一般準則)
旅客自動車運送事業者(旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため誠実に職務を遂行するように指導監督するとともに、当該指導監督を効果的かつ適切に行うため、必要な措置を講じなければならない。
4 旅客自動車運送事業者の従業員は、その職務に従事する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保することに努めなければならない。
第二条の二
(輸送の安全)
旅客自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
第三条
(苦情処理)
旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。
ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
一
苦情の内容
二
原因究明の結果
三
苦情に対する弁明の内容
四
改善措置
五
苦情処理を担当した者
第二章 事業者
第四条
(運賃及び料金等の実施等)
一般旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。
2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
イ
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
イ
一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
三
一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
イ
一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長が定めるところにより、事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)に運賃及び料金に関する事項を公衆及び事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
4 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金が対時間制による場合を除き、地方運輸局長が定めるところにより、運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に見やすいように表示しなければならない。
第五条
(公示事項等)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。第四十八条の十第一号イを除き、以下「法」という。)第十二条第一項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一
事業者及び当該営業所の名称
二
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、当該営業所に係る運行系統
三
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、前号の運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間
四
路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者が、発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻
五
区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
3 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、法第十二条第二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一
事業者及び当該停留所の名称
二
当該停留所に係る運行系統
三
前号の運行系統ごとの発車時刻(運行回数の頻繁な運行系統にあつては、始発及び終発の時刻並びに運行間隔時間をもつて代えることができる。)
四
一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
五
業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲
4 前項の規定による公示は、停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第六条
(公示事項の変更の予告)
一般旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。第十六条において同じ。)は、法第十二条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定により公示した事項の変更について、法第十二条第三項の規定により公示するときは、緊急やむを得ない理由がある場合又は公衆の利便を阻害しない場合を除くほか、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも七日前にこれをしなければならない。
2 前項の規定による公示は、営業所又は停留所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
イ
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
イ
一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第七条
(事業の休止及び廃止等の公示)
法第十五条の二第六項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)及び法第三十八条第四項の規定により公示をするときは、緊急やむを得ない理由がある場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前までにこれをしなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業者は、営業区域の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、休止し、又は廃止しようとする日の少なくとも七日前にその旨を公示しなければならない。
3 前二項の規定による公示は、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
イ
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
イ
一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
三
一般乗用旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載
イ
一般乗用旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗用旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第七条の二
(運送引受書の交付)
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、遅滞なく、当該運送の申込者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した運送引受書を交付しなければならない。
一
事業者の名称
二
運行の開始及び終了の地点及び日時
三
運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
四
旅客が乗車する区間
五
運転者、車掌その他の乗務員(第十五条の二第一項に規定する特定自動運行保安員(以下この号において「特定自動運行保安員」という。)を除く。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)及び特定自動運行保安員(以下「乗務員等」という。)の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六
乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七
運賃及び料金の額
八
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める事項
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運送引受書の写しを運送の終了の日から三年間保存しなければならない。
3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から三年間保存しなければならない。
第八条
(乗車券)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃を収受したときは、少なくとも次の事項が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第二十四条第六項及び第七項並びに第二十六条第一項において同じ。)により記録された一定の様式の乗車券を発行しなければならない。
ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
ただし、事業用自動車内において運賃を収受したときは、普通乗車券を発行しないことができる。
一
普通乗車券及び回数乗車券にあつては、事業者の名称、通用区間及び運賃額
二
定期乗車券にあつては、前号の記載事項のほか、通用期間、発行の日付、使用者の氏名、年齢及び定期乗車券の種類
第九条
(運賃の払戻し等)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客から運賃の払戻の請求があつたときは、次の各号の一に掲げる金額を払い戻さなければならない。
この場合において、第二項及び第三項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。
この場合において、第二項及び第三項の規定により運賃を払い戻す場合を除くほか、事業者は、相当額の手数料を徴収することができる。
一
未使用の普通乗車券及び回数乗車券にあつては、通用期間内に限りその運賃額
二
通用期間前の定期乗車券にあつては、その運賃額
三
通用期間内の定期乗車券にあつては、通用期間の始めの日から運賃払戻の請求があつた日までを使用済期間とし、これを一日二回乗車の割合で普通運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額(次項の場合にあつては、その運賃額を日割りにした金額に通用期間から使用済期間を控除した残りの日数を乗じた金額)
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、乗車券の様式の変更その他の理由によりすでに発行した乗車券を無効とする場合は、無効とする日の少なくとも一月前に、公示の日から無効とする日の少なくとも二月後の日までの間において乗車券の引換又は運賃の払戻をする旨の公示を営業所及び当該乗車券に係る通用区間を運行する事業用自動車内にしなければならない。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他やむを得ない理由により運送を中断したときは、次の各号に掲げる旅客に対し、旅客の選択に応じ、当該各号のいずれかの取扱いをしなければならない。
一
普通乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻し又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行
二
回数乗車券を使用する旅客及び第八条ただし書の規定により普通乗車券を発行しない事業用自動車に普通旅客運賃を支払つて乗車している旅客にあつては、その運賃額から乗車した区間に対する運賃額を控除した残額の払戻しを受けることができる証票の発行又は乗車できなかつた区間を乗車することができる証票の発行
三
定期乗車券を使用する旅客にあつては、その運賃額から乗車できた区間に対する原券と同一通用期間の定期旅客運賃を控除した残額を日割りにした金額に休日日数を乗じた金額の払戻し又は原券の通用期間の延長
第十条
(領収証)
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。
ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
ただし、乗車券を発行したときは、この限りでない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合であつて旅客の求めがあつたときは、収受した運賃又は料金の額を記載した領収証を発行しなければならない。
第十一条
(荷物切符)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又は重量、運賃、料金、運送区間及び運送受付年月日を記載した一定の様式の荷物切符を荷送人に交付しなければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の荷物切符と引換えでなければ、貨物を荷受人に引き渡してはならない。
第十二条
(早発の禁止)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第三項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。
第十三条
(運送の引受け及び継続の拒絶)
一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
一
第十五条の二第七項又は第四十九条第四項の規定による制止又は指示に従わない者
二
第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
三
泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
四
付添人を伴わない重病者
五
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
第十四条
(危険物等の輸送制限)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の運送に付随して運送してはならない。
2 旅客自動車運送事業者は、第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車で運搬してはならない。
第十五条
(車掌の乗務)
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。
ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
ただし、天災その他やむを得ない理由のある場合はこの限りでない。
一
車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽けん引自動車を除く。)であつて道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第五十条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき。
二
車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき。
三
旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき。
第十五条の二
(特定自動運行保安員の業務等)
特定自動運行旅客運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項第九号に規定する特定自動運行旅客運送をいう。以下同じ。)を行おうとする旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する特定自動運行事業用自動車(事業用自動車のうち、旅客自動車運送事業の用に供する特定自動運行用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。)をいう。以下同じ。)の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を常時選任しておかなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、特定自動運行事業用自動車を旅客の運送の用に供してはならない。
一
当該特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させること。
二
次に掲げる措置を講ずること。
イ
緊急を要する場合において旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び特定自動運行事業用自動車を停止させることができる装置を当該特定自動運行事業用自動車に備えること。
ロ
営業所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置(以下この条において単に「遠隔監視装置」という。)その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。
3 特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、前項、第二十条、第二十一条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、必要な体制を整備しなければならない。
4 特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、特定自動運行保安員に対し、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施させなければならない。
この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてさせなければならない。
この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてさせなければならない。
5 特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に、次に掲げる行為をさせてはならない。
一
第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する特定自動運行事業用自動車内に持ち込むこと。
二
酒気を帯びて事業用自動車の運行の業務に従事すること。
三
特定自動運行事業用自動車内で喫煙すること。
6 特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をさせてはならない。
一
運行時刻前に発車すること。
二
旅客の現在する自動車の走行中に職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。
7 特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、旅客が特定自動運行事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、特定自動運行保安員に対し、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び特定自動運行事業用自動車内の秩序を維持するように努めさせなければならない。
8 特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、輸送の安全の確保のため、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
一
酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
二
疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
三
特定自動運行事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全に業務を継続することができないおそれがあるときは、その旨を旅客自動車運送事業者に申し出ること。
四
特定自動運行事業用自動車の運行中に当該特定自動運行事業用自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止し、旅客自動車運送事業者に報告すること。
五
坂路において特定自動運行事業用自動車(遠隔から業務を行う場合にあつては、遠隔監視装置)から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
六
特定自動運行事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとり、旅客自動車運送事業者に報告すること。
七
乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
八
発車音を吹鳴する場合は、旅客の安全及び特定自動運行事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗車口の扉を閉じた後、当該特定自動運行事業用自動車を発車させる前に行うこと。
九
乗降口の扉が閉じたことを確認した後に特定自動運行事業用自動車を発車させること。
十
業務を終了したときは、交替する特定自動運行保安員に対し、業務中の特定自動運行事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。 この場合において、その業務に従事する特定自動運行保安員は、当該特定自動運行事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
十一
特定自動運行保安員の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
9 特定自動運行旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、特定自動運行事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の特定自動運行保安員に対し、警音器を吹鳴させなければならない。
10 特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員が食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は業務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、特定自動運行保安員に対し、回送板を掲出させなければならない。
11 特定自動運行旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の場合以外の場合には、特定自動運行保安員に回送板を掲出させてはならない。
12 特定自動運行旅客運送を行う旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。
第十六条
(遅延に関する公示)
一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
一
一般乗合旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
イ
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
二
一般貸切旅客自動車運送事業者 次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法
イ
一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
ロ
一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第十七条
(事故に関する公示)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。
一
事故の発生した日時及び場所
二
事故の概要
三
復旧の見込
四
臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要
五
旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要
2 前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
一
一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二
一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第十八条
(事故の場合の処置)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
一
旅客の運送を継続すること。
二
旅客を出発地まで送還すること。
三
前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
一
貨物の運送を継続すること。
二
貨物を発送地まで送還すること。
三
滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。
第十九条
(事故による死傷者に関する処置)
旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
一
死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
二
死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
三
遺留品を保管すること。
四
前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。
第十九条の二
(損害を賠償するための措置)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
第二十条
(異常気象時等における措置)
旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
第二十一条
(過労防止等)
旅客自動車運送事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、乗務員等が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員等が勤務時間中に仮眠する機会がある場合は、睡眠又は仮眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、運転者に第一項の告示で定める基準による一日の勤務時間中に当該運転者の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該運転者が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4 旅客自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
5 旅客自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。
6 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
7 旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
第二十一条の二
(運行に関する状況の把握のための体制の整備)
旅客自動車運送事業者は、第二十条、前条第七項その他の輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備しなければならない。
第二十二条
(乗務距離の最高限度等)
交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この条、次条及び第五十条第八項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次項の規定により地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。
2 前項の乗務距離の最高限度は、当該指定地域における道路及び交通の状況並びに輸送の状態に応じ、当該営業所に属する事業用自動車の運行の安全を阻害するおそれのないよう、地方運輸局長が定めるものとする。
3 地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の乗務距離の最高限度を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第二十三条
前条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。
第二十四条
(点呼等)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
一
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認
二
運転者に対しては、酒気帯びの有無
三
運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
四
特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認
2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。
この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあつては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行つた第十五条の二第八項第十号又は第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあつては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行つた第十五条の二第八項第十号又は第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあつては、電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
一
当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
二
運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
4 旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、第一項及び第二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
5 旅客自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行つた旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条第一項において同じ。)を三年間)保存しなければならない。
一
点呼を行つた者及び点呼を受けた運転者等の氏名
二
点呼を受けた運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三
点呼の日時
四
点呼の方法
五
その他必要な事項
6 一般貸切旅客自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行つたときは、その状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合にあつては、録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存しなければならない。
7 一般貸切旅客自動車運送事業者は、第一項、第二項及び第四項の規定によりアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行うときは、当該確認に係る呼気の検査を行つている状況の写真(当該運転者を識別できるものに限る。)を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を九十日間保存しなければならない。
ただし、当該状況を前項の規定により録画する場合はこの限りでない。
ただし、当該状況を前項の規定により録画する場合はこの限りでない。
第二十五条
(業務記録)
一般乗合旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一
運転者等の氏名
二
運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号等当該自動車を識別できる記号、番号その他の表示
三
業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離
四
業務を交替した場合は、その地点及び日時
五
休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時
六
第二十一条第三項の睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置
七
道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故(第二十六条の二及び第三十七条第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
八
運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌が乗務した場合は、その車掌名
九
前号の場合において、車掌がその業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、前項各号に掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を三年間保存しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、第一項第一号から第七号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに運行の業務に従事した事業用自動車の走行距離計に表示されている業務の開始時及び終了時における走行距離の積算キロ数を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を事業用自動車ごとに整理して一年間保存しなければならない。
4 旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては、事業用自動車について長期間にわたり業務の交替がない場合に限る。)は、前三項の規定により記録すべき事項の一部について、運転者等ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準第四十八条の二第二項の規定に適合し、又はこれと同等の性能を有すると認められる運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。
この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては事業用自動車ごとに整理して一年間、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては三年間)保存しなければならない。
この場合において当該旅客自動車運送事業者は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者等ごとに当該運行記録計による記録に付記させ、かつ、その付記に係る記録を一年間(一般乗用旅客自動車運送事業者にあつては事業用自動車ごとに整理して一年間、一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては三年間)保存しなければならない。
第二十六条
(運行記録計による記録)
一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が百キロメートルを超える運行系統を運行する場合、区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつてはその運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合に限る。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、電磁的方法により記録することができるものとして国土交通大臣が告示で定めるものに限る。ただし、自動車の構造上の理由により当該告示で定める運行記録計を備えることが困難な場合は、この限りでない。)により記録し、かつ、その記録を一年間(一般貸切旅客自動車運送事業者にあつては、その内容を記録した電磁的記録を三年間)保存しなければならない。
2 事業用自動車の運行の管理の状況等を考慮して地方運輸局長が指定する地域(以下この項及び次項において「指定地域」という。)内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者(当該許可を受ける個人のみが自動車を運行することにより当該事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者(以下「個人タクシー事業者」という。)を除く。)は、指定地域の指定があつた日から一年を超えない範囲内において地方運輸局長が定める日以後においては、指定地域内にある営業所に属する運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合(事業用自動車の運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合を除く。)は、当該自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を運転者等ごとに整理して一年間保存しなければならない。
3 地方運輸局長は、指定地域の指定をし、及び前項の日を定めたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第二十六条の二
(事故の記録)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一
乗務員等の氏名
二
事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三
事故の発生日時
四
事故の発生場所
五
事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
六
事故の概要(損害の程度を含む。)
七
事故の原因
八
再発防止対策
第二十七条
(運行基準図等)
一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなければならない。
一
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離
二
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、標準の運行時分及び平均速度
三
路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態
四
踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置
五
その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者等に携行させなければならない。
第二十八条
(経路の調査等)
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。
ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
第二十八条の二
(運行指示書による指示等)
一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。
ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
一
運行の開始及び終了の地点及び日時
二
乗務員等の氏名
三
運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
四
旅客が乗車する区間
五
運行に際して注意を要する箇所の位置
六
乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
七
乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
八
第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
九
運送契約の相手方の氏名又は名称
十
その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から三年間保存しなければならない。
第二十九条
(地図の備付け)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に少なくとも営業区域内の次の各号に掲げる事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
一
道路
二
地名
三
著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
四
その他地方運輸局長が指定する事項
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第五項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備えておかなければならない。
一
電子地図(電磁的方式により記録された地図(少なくとも営業区域内の前項各号に掲げる事項が明示された地図であつて同項の規格に適合するものに限る。)をいう。次号において同じ。)を当該機器の映像面に表示する機能
二
当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能
三
当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能
第三十条から第三十四条まで
削除
第三十五条
(運転者の選任等)
旅客自動車運送事業者は、事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、事業計画及び運行計画)の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。
第三十六条
旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。次条第一項、第二項及び第五項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者を運転者等として選任してはならない。
一
日日雇い入れられる者
二
二月以内の期間を定めて使用される者
三
試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
四
十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
2 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第五項並びに第三十九条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、指導、監督及び特別な指導を行い、並びに適性診断を受診させた後でなければ、前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。
ただし、新たに雇い入れた者が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の営業区域内において、雇入れの日前二年以内に通算九十日以上一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者であつたときは、この限りでない。
第三十七条
(乗務員等台帳及び乗務員証)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号までに掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。
一
作成番号及び作成年月日
二
事業者の氏名又は名称
三
運転者等の氏名、生年月日及び住所
四
雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
五
運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ
運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(第三項において「免許情報記録」という。)の番号及び有効期限
ロ
運転免許の年月日及び種類
ハ
運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六
運転者の運転の経歴
七
事故を引き起こした場合は、その概要
八
運転者に対しては、道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
九
運転者等の健康状態
十
運転者に対しては、次条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
十一
乗務員等台帳の作成前六月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景の写真(一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者等については、縦三・〇センチメートル以上、横二・四センチメートル以上の大きさの写真)
2 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の乗務員証を携行させなければならない。
一
作成番号及び作成年月日
二
事業者の氏名又は名称
三
運転者の氏名
四
運転免許証又は免許情報記録の有効期限
4 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなつた場合は、直ちに、当該運転者に係る前項の乗務員証に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。
5 旅客自動車運送事業者は、特定自動運行事業用自動車の特定自動運行保安員が転任、退職その他の理由により特定自動運行保安員でなくなつた場合には、直ちに、当該特定自動運行保安員に係る第一項の乗務員等台帳に特定自動運行保安員でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
第三十八条
(従業員に対する指導監督)
旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定めるところにより、主として運行する路線又は営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督をしなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一
死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二
運転者として新たに雇い入れた者
三
乗務しようとする事業用自動車について当該旅客自動車運送事業者における必要な乗務の経験を有しない者
四
高齢者(六十五才以上の者をいう。)
3 旅客自動車運送事業者は、特定自動運行保安員に対し、特定自動運行事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について適切な指導監督をしなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌に対し、第四十九条及び第五十一条に規定する事項について適切な指導監督を怠つてはならない。
5 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員等に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導をしなければならない。
6 旅客自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
第三十九条
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督を怠つてはならない。
第四十条
(指導要領及び指導主任者)
一般乗用旅客自動車運送事業者は、前条に規定する事項についての指導監督に関し、少なくとも指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない。
2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、前項の指導要領による指導監督に関する事項を総括処理させるため、指導主任者を選任しなければならない。
3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、第一項の指導要領による指導監督を行つたときは、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行つた者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
第四十一条
(安全及び服務のための規律)
旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。
第四十一条の二
(認定の申請)
第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。
2 第三十八条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三
適性診断の種類
四
その他国土交通大臣が告示で定める事項
3 前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第四十一条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
第四十一条の三
(認定の基準等)
国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
2 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第二項の認定をしてはならない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者
第四十一条の四
(適性診断の実施に係る義務)
第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第三十八条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。
第四十一条の五
(変更の認定等)
適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2 前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第四十一条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
4 適性診断の実施者は、第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十一条の六
(適性診断に係る業務の廃止)
適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第四十一条の七
(適合命令)
国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十一条の八
(改善命令)
国土交通大臣は、適性診断の実施者が第四十一条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十一条の九
(認定の取消し等)
国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十一条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第四十一条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
三
前二条の規定による命令に違反したとき。
四
不正の手段により第三十八条第二項の認定を受けたとき。
第四十一条の十
(報告の徴収)
国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第四十一条の十一
(情報の公表)
国土交通大臣は、次の場合には、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一
第三十八条第二項の認定をしたとき。
二
第四十一条の五第一項の変更の認定(第四十一条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
三
第四十一条の五第四項の規定による届出(第四十一条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたとき。
四
第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。
第四十二条
(事業用自動車内の表示)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称及び当該自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、第五十二条の規定による物品の持込制限に関する事項及び第五十三条の規定による禁止行為に関する事項を旅客に見やすいように表示しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように表示しなければならない。
4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定により車掌を乗務させないで事業用自動車を旅客の運送の用に供する場合には、当該事業用自動車内に、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を旅客に見やすいように表示しなければならない。
第四十三条
(応急用器具等の備付)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該自動車を旅客の運送の用に供してはならない。
ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
ただし、運送の途中において当該自動車に故障が発生した場合に、これらの器具及び部品を容易に供給することができるとき、又は旅客の運送を容易に継続することができるときは、この限りでない。
2 旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、当該自動車に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えなければ、旅客の運送の用に供してはならない。
第四十四条
(事業用自動車の清潔保持)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
第四十五条
(点検整備等)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車につき、点検整備、整備管理者の選任及び検査に関する道路運送車両法の規定に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離等の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検し、必要な整備をすること。
二
前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
第四十六条
(整備管理者の研修)
旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第五十条第一項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
一
整備管理者として新たに選任した者
二
最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
第四十七条
(点検施設等)
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
第四十七条の二
(安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者の事業の規模)
法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。
2 前項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める規模について準用する。
この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。
この場合において、前項中「次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数」とあるのは「一般乗合旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が、二百両」と読み替えるものとする。
第四十七条の三
(安全管理規程の届出)
法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
安全管理規程の実施予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
設定した安全管理規程
二
その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3 法第二十二条の二第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更後の安全管理規程の実施予定日
三
変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四
変更を必要とする理由
4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更後の安全管理規程
二
その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
第四十七条の四
(安全管理規程の内容)
法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
一
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ
基本的な方針に関する事項
ロ
関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ
取組に関する事項
二
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ
組織体制に関する事項
ロ
経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ハ
安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
三
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ
情報の伝達及び共有に関する事項
ロ
事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ハ
事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ニ
教育及び研修に関する事項
ホ
内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ
輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
ト
事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四
安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
第四十七条の五
(安全統括管理者の要件)
法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
2 法第四十三条第五項において準用する法第二十二条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、前項の表一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業の項安全統括管理者になることができる者の欄に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第二十二条の二第七項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
第四十七条の六
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
旅客自動車運送事業者は、法第二十二条の二第五項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
三
選任し、又は解任した年月日
四
解任の届出の場合にあつては、その理由
2 前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
第四十七条の七
(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
この場合において、旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
この場合において、旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、遅滞なく、その内容を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 旅客自動車運送事業者は、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十一条又は第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
第四十七条の八
(有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理)
旅客自動車運送事業者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行うときは、第十五条、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二、第三十七条、第三十八条及び第四十三条第二項の規定に準じて、当該自家用自動車の運行の管理を行わなければならない。
第三章 運行管理者
第一節 運行管理者の選任等
第四十七条の九
(運行管理者等の選任)
旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。
2 一の営業所において複数の運行管理者を選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十七条第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。
ただし、法第二十三条の二第二項第一号に該当する者は、補助者に選任することができない。
4 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十七条の九第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十七条の九第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 旅客自動車運送事業者が、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る第一項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第一号及び第四号中「及び乗車定員十人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第三号中「事業用自動車五両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車五両以上」とする。
第四十八条
(運行管理者の業務)
旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
第十五条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。
一の二
特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとする場合にあつては、第十五条の二第二項の規定により特定自動運行事業用自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔からその業務を行わせること。
二
第二十条の場合において、同条の措置を講ずること。
三
第二十一条第一項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
三の二
第二十一条第二項の休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに同条第三項の睡眠に必要な施設を適切に管理すること。
四
第二十一条第四項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
四の二
乗務員等の健康状態の把握に努め、第二十一条第五項の乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
五
第二十一条第六項の場合において、交替するための運転者を配置すること。
五の二
第二十一条第七項の場合において、同項の措置を講ずること。
六
事業用自動車の運転者等に対し、第二十四条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
七
事業用自動車の運転者等に対し、第二十五条の記録をさせ、及びその記録を保存すること。
八
第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
九
第二十六条の規定により記録しなければならない場合において、運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さないこと。
九の二
第二十六条の二各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十
一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第一項の運行基準図を作成して営業所に備え、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をすること。
十一
路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十七条第二項の運行表を作成し、これを事業用自動車の運転者等に携行させること。
十二
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の調査をし、かつ、同条の規定に適合する自動車を使用すること。
十二の二
一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、第二十八条の二の運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、事業用自動車の運転者等に携行させ、及びその保存をすること。
十三
第三十五条の規定により選任された者その他旅客自動車運送事業者により運転者として選任された者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第十五条の二第一項の規定により選任された特定自動運行保安員)以外の者を事業用自動車の運行の業務に従事させないこと。
十三の二
第三十七条の乗務員等台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四
一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、事業用自動車の運転者が乗務する場合には、次号の規定により運転者証を表示するときを除き、第三十七条第三項の乗務員証を携行させ、及びその者が乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還させること。
十五
一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあつては、タクシー業務適正化特別措置法第十三条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。
十六
事業用自動車の乗務員等に対し、第三十八条(第六項を除く。)の指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項及び第三項の記録及び保存を行うこと。
十七
事業用自動車の運転者に第三十八条第二項の適性診断を受けさせること。
十八
第四十三条第二項の場合において、当該自動車に非常信号用具を備えること。
十九
前条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
二十
法第二十五条ただし書(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の場合を除き、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十六号)の要件を備えない者に事業用自動車を運転させないこと。
二十一
自動車事故報告規則第五条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2 前項の運行管理者は、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項(第十三号、第十五号及び第二十号を除く。)の規定に準じて当該自家用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わなければならない。
3 統括運行管理者は、前二項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。
第四十八条の二
(運行管理規程)
旅客自動車運送事業者は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあつてはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2 前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条各号に掲げる業務を行うに足りるものでなければならない。
第四十八条の三
(運行管理者の監督)
旅客自動車運送事業者は、その運行管理者に対し、第四十八条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。
第四十八条の四
(運行管理者の講習)
旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一
死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第四十条(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となつた違反行為が行われた営業所において選任している者
二
運行管理者として新たに選任した者
三
最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
2 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の四第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の四第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二節 運行管理者資格者証
第四十八条の五
(運行管理者の資格要件)
法第二十三条の二第一項第二号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
2 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の五第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の五第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の六
(資格者証の様式及び交付)
資格者証は、第一号様式によるものとする。
2 資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類及び次の各号のいずれかの書類を添付して、提出しなければならない。
一
運行管理者試験(以下「試験」という。)の合格通知
二
前条第一項に該当することを証する書類
3 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した者にあつては、合格の日から三月以内に行わなければならない。
第四十八条の七
(資格者証の訂正)
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。
第四十八条の八
(資格者証の再交付)
資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第四十八条の九
(資格者証の返納)
資格者証を失つたために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失つた資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
第三節 運行管理者試験
第四十八条の十
(試験方法)
試験は、次に掲げる事項について筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法で行う。
一
次に掲げる法令についての専門的知識
イ
道路運送法
ロ
道路運送車両法
ハ
道路交通法
ニ
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
ホ
イからニまでに掲げる法律に基づく命令
二
その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力
第四十八条の十一
(試験の施行)
試験は、毎年少なくとも一回行う。
2 国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第四十八条の十四において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。
第四十八条の十二
(受験資格)
試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。
3 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の十二第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の十二第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十三
(受験の申請)
試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
第四十八条の十四
(試験結果の通知)
国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を遅滞なく通知しなければならない。
第四章 乗務員
第四十九条
(乗務員)
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者、車掌その他の乗務員は、事業用自動車の運行を中断し、又は旅客が死傷したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、第十八条第一項各号若しくは第二項各号又は第十九条各号に掲げる事項を実施しなければならない。
この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。
この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。
2 前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
第五十二条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を旅客の現在する事業用自動車内に持ち込むこと。
二
酒気を帯びて乗務すること。
三
事業用自動車内で喫煙すること。
3 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の乗務員は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
一
運行時刻前に発車すること。
二
旅客の現在する自動車の走行中職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。
4 前項の乗務員は、旅客が事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、及び事業用自動車内の秩序を維持するように努めなければならない。
第五十条
(運転者)
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
第二十四条第一項第一号の点検をし、又はその確認をすること。
二
乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、これらの規定による報告をすること。
三
酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
三の二
疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
三の三
事業用自動車の運行中に疾病、疲労、睡眠不足、天災その他の理由により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、その旨を当該旅客自動車運送事業者に申し出ること。
四
事業用自動車の運行中に当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに、運行を中止すること。
五
坂路において事業用自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
六
踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。
七
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
八
乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。 この場合において、乗務する運転者は、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。
九
第二十五条第一項、第二項又は第三項の記録(同条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合は、その付記による記録)を行うこと。
十
運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の運転者は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ただし、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあつては、第二号に掲げる事項を遵守すればよい。
ただし、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車にあつては、第二号に掲げる事項を遵守すればよい。
一
発車は、車掌の合図によつて行うこと。
二
発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること。
三
警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、車掌の誘導を受けること。
四
自動車を後退させようとするときは、車掌の誘導を受けること。
3 第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者は、乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。
4 次条第五号の規定は、第十五条の規定により車掌が乗務しない事業用自動車の運転者に準用する。
5 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十七条第二項の運行表を携行しなければならない。
6 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫若しくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
7 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、前項の場合以外の場合には、回送板を掲出してはならない。
8 第二十二条第一項の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者であつて、指定地域内にある営業所に属する者は、同項の乗務距離の最高限度を超えて乗務してはならない。
9 一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務中第三十七条第三項の乗務員証を携行し、及び乗務を終了した場合には、当該乗務員証を返還しなければならない。
10 一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、第二十四条第三項に規定する乗務の途中において、同項の規定により一般貸切旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、同項の規定による報告をしなければならない。
11 一般貸切旅客自動車運送事業者の運転者は、乗務中第二十八条の二の運行指示書を携行しなければならない。
第五十一条
(車掌)
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者の事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)の車掌は、乗務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一
警報装置の設備がない踏切又は踏切警手が配置されていない踏切を通過しようとするときは、踏切前で降車し、運行の安全を確認して運転者を誘導すること。
二
事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となつたときは、速やかに、旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対し適切な防護措置をとること。
三
事業用自動車を後退させようとするときは、降車し、路肩又は障害物との間隔及び路面その他の道路の状況を運転者に通告するとともに誘導すること。
四
発車の合図は、旅客の安全及び事業用自動車の左側に、その運行に支障がないことを確認し、かつ、乗降口の扉を閉じた後に行うこと。
五
乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開かないこと。
六
車掌の業務の実施に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
第五章 旅客
第五十二条
(物品の持込制限)
旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。
ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。
一
火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)
二
百グラムを超える玩がん具用煙火
三
揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
四
百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)
五
黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
六
放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)
七
苛か性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
八
高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
九
クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
十
刃物
十一
五百グラムを超えるマッチ
十二
電池(乾電池を除く。)
十三
死体
十四
動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩がん用の小動物を除く。)
十五
事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
十六
前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの
第五十三条
(禁止行為)
旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為(一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客にあつては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一
走行中みだりに運転者に話しかけること。
二
物品をみだりに車外へ投げること。
三
自動車の操縦装置、制動装置その他運行に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際旅客を車外に脱出させるための装置を操作すること。
四
走行中乗降口の扉を開閉すること。
五
一般の旅客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。
六
禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。
七
第四十九条第四項(特定自動運行事業用自動車を利用する旅客にあつては、第十五条の二第七項)の規定による制止又は指示に反すること。
八
走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
第六章 指定試験機関
第五十四条
(指定の申請)
法第四十四条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
前号の事務所ごとの試験員の数
四
試験事務の開始の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
役員の名簿及び履歴書
五
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
試験員の選任に関する事項を記載した書類
十
現に行つている業務の概要を記載した書類
十一
役員のうちに法第四十五条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
第五十五条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
指定試験機関は、法第四十五条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二
変更の予定日
第五十六条
(試験員の要件)
法第四十五条の三の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
資格者証の交付を受けている者であつて、旅客自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
二
国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。
第五十七条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第四十五条の四第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
二
選任の場合にあつては、その者の履歴
三
解任の場合にあつては、その理由
2 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十五条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。
第五十八条
(試験員の選任及び解任の届出)
指定試験機関は、法第四十五条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一
試験員の氏名
二
選任の場合にあつては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三
解任の場合にあつては、その理由
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第五十六条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。
第五十九条
(試験事務規程)
法第四十五条の六第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所に関する事項
三
手数料の収納の方法に関する事項
四
試験事務の実施の方法に関する事項
五
試験の結果の通知に関する事項
六
試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九
その他試験事務の実施に関し必要な事項
2 指定試験機関は、法第四十五条の六第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
3 指定試験機関は、法第四十五条の六第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更の予定日
三
変更を必要とする理由
第六十条
(事業計画等の認可の申請)
指定試験機関は、法第四十五条の七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第四十五条の七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
第六十一条
(帳簿)
法第四十五条の八の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者の受験番号、氏名及び生年月日
四
試験員の氏名
五
受験者の試験の結果
六
合格年月日
七
その他試験に関し必要な事項
2 法第四十五条の八の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
第六十二条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
指定試験機関は、法第四十五条の十第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。
一
休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
第六十三条
(試験事務の引継ぎ)
指定試験機関は、法第四十五条の十二第三項に規定する場合にあつては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
第六十四条
(公示)
指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2 法第四十五条の十第二項の公示(試験事務の全部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第四十五条の十一第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第四十五条の十二第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
第六十五条
(変更の報告)
指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験事務に従事しない役員に変更があつた場合
二
第五十八条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなつた場合
第六十六条
(試験の実施結果の報告)
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
二
試験地
三
受験者数
四
合格者数
五
合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
第七章 雑則
第六十六条の二
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一
法第二十七条第四項、法第三十一条又は法第四十条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
二
法第二十九条の規定による届出に係る事項
三
法第九十四条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
四
前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2 法第二十九条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3 前二項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第二十九条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。
第六十七条
(手数料)
法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
一
試験を受けようとする者 六千円
二
資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、二百六十円)
第六十八条
(届出)
旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたとき(同表第五号及び第六号に掲げる場合にあつては、一般貸切旅客自動車運送事業者が当該各号の場合に該当することとなつたときに限る。)は、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。
第六十九条
(書類の管理)
旅客自動車運送事業者は、第二十六条の二に規定する事故の記録、第三十八条第一項及び第三項の規定による指導監督の記録その他の国土交通大臣が告示で定める書類を適切に管理し、法第九十四条第一項の規定による報告の求め又は同条第四項の規定による立入検査を受けた場合に、速やかに提示できるようにしなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項第七号の規定(第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。)は昭和三十一年九月一日から、第十五条の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、第二十一条第三項(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二十九条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第四十六条第一項において準用する場合を含む。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三条及び第三十四条第四項の規定は昭和三十二年八月一日から施行する。
ただし、第五条第一項第七号の規定(第三十七条の規定による禁止行為に係るものに限る。)は昭和三十一年九月一日から、第十五条の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、第二十一条第三項(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項及び第二十九条第二項の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、第四十六条第一項において準用する場合を含む。)は昭和三十一年十一月一日から、第二十七条(第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条(第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は昭和三十二年二月一日から並びに第二十三条及び第三十四条第四項の規定は昭和三十二年八月一日から施行する。
自動車運送事業等運輸規則(昭和二十七年運輸省令第百号)は、廃止する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、改正後の第二十一条第二項及び第二十五条の二第二項の規定は、昭和三十三年八月十日から施行する。
ただし、改正後の第二十一条第二項及び第二十五条の二第二項の規定は、昭和三十三年八月十日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令施行前にした改正前の第二十五条第三項(改正前の第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、改正後の第二十五条の三(改正後の第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づいてしたものとみなす。
附 則
この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
ただし、第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
ただし、第五条第二項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
ただし、第五条第二項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
ただし、第二十二条の三に一項を加える改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
ただし、第二十二条の三に一項を加える改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の自動車運送事業等運輸規則第八条第一項ただし書の規定により指定を受けている運行系統は、改正後の同令第八条ただし書の規定により届け出た運行系統とみなす。
附 則
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条中自動車運送事業等運輸規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十六条の三の改正規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
ただし、第五条中自動車運送事業等運輸規則第二十五条の三、第二十五条の四及び第二十六条の三の改正規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
第三条
(自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の自動車運送事業等運輸規則第十五条第一項第一号の規定により指定を受けている運行系統は、第五条の規定による改正後の自動車運送事業等運輸規則第十五条第二項の規定により届け出た運行系統とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年二月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第二十四条第三項の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
第三条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第三十六条第二項の規定により指導が行われている新たに雇い入れた者については、新規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、従前の例により事業用自動車の運転者として選任することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現に法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業用自動車の運行管理に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の五第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関する実務の経験とみなす。
附 則
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第八条
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第四十七条の二第二項において準用する同条第一項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第十条
(乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第四十七条の八及び第五十条第十一項の規定は、施行日以後も、改正法附則第三条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。
第十一条
(運行管理者に関する経過措置)
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第四十七条の九の規定にかかわらず、旧運輸規則第四十七条の九の規定の例により運行管理者を選任することができる。
2 新運輸規則第四十七条の九第二項及び第四十八条第二項の規定は、施行日から三年間は、適用しない。
3 施行日前に行われた旧運輸規則第四十八条の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三条の二第一項第一号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
第十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月十二日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年五月十八日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十三年五月一日から施行する。
ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十三年五月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月十六日から施行する。
第二条
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第三十八条第二項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、第一条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第三十八条第二項の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
第三条
この省令の施行前に旧運輸規則第四十七条の九第三項、第四十八条の四第二項、第四十八条の五第一項第一号及び第四十八条の十二第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ新運輸規則第四十七条の九第三項、第四十八条の四第一項、第四十八条の五第一項及び第四十八条の十二第二項の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年七月二十日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十六年五月一日から施行する。
ただし、第四十七条の二の改正規定及び次項の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
ただし、第四十七条の二の改正規定及び次項の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
第四十七条の二の改正規定の施行の際現に一般乗合旅客自動車運送事業(法第三十五条第一項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものに限る。)又は一般貸切旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、第四十七条の二の改正規定の施行の日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附 則
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。
ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
第二条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第四条の規定 平成二十九年十二月一日
第二条
(経過措置)
第三条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新規則」という。)第二十四条第三項及び第五項の規定は、この省令の施行の日以後に運行を開始する場合について適用し、同日前に運行を開始した場合については、なお従前の例による。
第三条
一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧規則」という。)第四十七条の九第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、運行管理者として選任することができる。
2 旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に旧規則第四十七条の九第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する者を、引き続き、補助者として選任することができる。
第四条
この省令の施行の際現に旧規則第四十七条の九第三項の規定により補助者を選任している一般貸切旅客自動車運送事業者は、平成二十九年一月三十一日までに、次に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び住所
二
営業所の名称及び位置
三
補助者の氏名及び生年月日
四
補助者が旧規則第四十七条の九第三項に規定する要件に該当することを証する事項
五
補助者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
第五条
この省令の施行前に旧規則第四十八条の六第二項の資格者証の交付の申請をした者に対する旧規則第四十七条の九第一項に規定する資格者証の交付については、新規則第四十八条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条
旧規則第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書は、新規則第二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
この省令は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に一般乗用旅客自動車運送事業(その事業の規模が第一条による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であって第一条による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模以上であるものに限る。)を経営する者は、同項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附 則
この省令は、令和二年一月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和三年二月一日から施行する。
ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
第五条
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模が旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の二第一項に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第四十七条の二第二項において準用する同条第一項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、第二条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下この条において「新旅客自動車運送事業運輸規則」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。
この場合において、当該届出は、新旅客自動車運送事業運輸規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
この場合において、当該届出は、新旅客自動車運送事業運輸規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
附 則
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動者運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供している自動車については、第二条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第四十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は令和六年四月一日より施行する。
ただし、第一条中旅客自動車運送事業運輸規則第四十一条の十一、第四十七条の九、第四十八条の四、第四十八条の五及び第四十八条の十二の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中旅客自動車運送事業運輸規則第四十一条の十一、第四十七条の九、第四十八条の四、第四十八条の五及び第四十八条の十二の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
令和六年三月三十一日以前に道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七条第一項の規定による登録を受けた一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に係るこの省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第二十六条第一項の規定の適用については、令和七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年六月三十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。