消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則
この法令の概要
第一条
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
基金は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。
第三条
基金の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「業務」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
第四条
基金の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。
第五条
理事長は、基金の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
理事長は、基金の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
第六条
理事長は、必要があると認める場合には、出納役又は出納主任の事務を代理する代理出納役又は代理出納主任を、基金の職員のうちから、命ずることができる。
第七条
出納役(代理出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任を含む。以下同じ。)とは、兼ねることができない。
第八条
理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
第九条
事業計画書は、業務ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前一月までに総務大臣に提出しなければならない。
事業計画概要には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
予算総則には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第十条
法第三十一条の総務省令で定める重要な変更は、前条第三項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。
第十一条
取引は、すべて出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。
ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。
第十二条
理事長は、金融機関のうちから取引金融機関を指定しなければならない。
第十三条
基金は、短期借入金をすることができる。
前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
第十四条
基金は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。
第十五条
基金は、先日附の小切手を振り出すことができない。
第十六条
出納主任は、支払をしようとするときは、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせなければならない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、取引金融機関による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)第二条の総務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
出納主任は、第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。
ただし、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合にはこの限りでない。
第十七条
削除
第十八条
削除
第十九条
次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
第二十条
次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
第二十一条
法第三十二条第一項の規定による決算報告書は、業務ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。
第二十二条
基金は、毎事業年度の末日において、次の各号に掲げる額の合計額を翌事業年度以後の消防団員等公務災害補償に要する経費に充てるべき責任準備金として積み立てなければならない。
第二十三条
基金は、その会計及び資産の運用その他財務に関し、法及びこの規則に定めるもののほか、その会計規程を定めなければならない。
基金は、会計規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則第四条及び第十二条の規定の適用については、銀行への預金とみなす。