自動車損害賠償保障法施行規則
この法令の概要
第一条
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七条第一項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第一号様式による。
第一条の二
法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
第一条の三
法第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第一条の四
法第九条第四項の照会は、同条第二項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
第一条の五
法第九条の二第一項の保険標章は、第一号様式の二による。
法第九条の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。
保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。
ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。
第一条の六
法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。
ただし、保険会社が、当該自動車損害賠償責任保険証明書の確認以外の方法により、当該者が締結した責任保険の契約の内容を適切に確認することができると認めるときは、この限りでない。
法第九条の二第四項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
第一条の七
自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条の保険会社に対する委託は、当該委託をしようとする者が、道路運送車両法第四条、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一条第四項又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けることとしている場合に限り、行うことができる。
第二条
令第三条第一項第六号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
第三条
法第十六条の六の国土交通省令で定める損害は、令第二条第一項第一号イに該当する損害、同項第二号イに該当する損害、同項第三号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該当するもの、同条第二項に該当する損害並びに令別表第一備考第一号又は令別表第二備考第六号に該当する損害とする。
第三条の二
法第十六条の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第四条
令第九条第十五号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十九条第一項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
第四条の二
令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。
第五条
令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。
第五条の二
保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。
第六条
削除
第七条
令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。
第八条
第一条、第一条の五から第三条の二まで及び第五条の二の規定は、責任共済について準用する。
第九条から第二十六条まで
削除
第二十七条
法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。
この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
第二十八条
法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
第二十九条
自動車事故対策事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。
保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十条
法第八十条第二項の督促状は、第二号様式による。
第三十一条
法第八十四条の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
第一条
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
ただし、第五条の二を加える改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
第一条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令のうち、第一条の五第三項の改正規定は公布の日から、第一号様式の二の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第一号様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。