自動車損害賠償保障法施行令
この法令の概要
第一条
自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第九条第一項本文の処分を受けようとする者は、同条第二項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
第一条の二
法第十条の政令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の政令で定める業務は当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める業務とする。
第一条の三
法第十条の二第一項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に定める業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
第二条
法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第十三条第一項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによつて同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第一又は別表第二に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあつた後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
第三条
法第十六条第一項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。
前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
第三条の二
法第十六条の二の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、一日につき一万九千円とする。
第四条
保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。
保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
第四条の二
保険会社は、法第十六条の四第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該被保険者又は被害者に対し、法第十六条の四第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条の三
前条の規定は、法第十六条の五第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第五条
法第十七条第一項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
第六条
第三条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求について準用する。
第四条第二項の規定は、法第十七条第一項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
第七条
保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第十六条第一項の損害賠償額又は法第十七条第一項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。
この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
第八条
次の請求をする場合においては、第三条第二項(第六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の書類の添附を要しない。
第九条
法第二十条第二号の自動車の種別は、次のとおりとする。
第十条
法第二十二条第四項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第五項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があつた場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。
前項の規定により算出した金額に十円未満の端数があるとき、又はその金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第十一条
法第二十四条第一項及び第二項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
第十二条
第一条、第二条から第八条まで及び第十条の規定は、責任共済の契約について準用する。
この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
第十三条から第十九条まで
削除
第二十条
法第七十二条第一項第一号又は第二号の政令で定める金額は、それぞれ、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、第二条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
法第十六条の二の規定及び第三条の二の規定は、法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府が行う損害の塡補について準用する。
第二十一条
法第七十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
第二十二条
政府は、法第七十七条第一項の規定により、損害の塡補額の支払の請求の受理、塡補すべき損害額に関する調査、損害の塡補額の支払その他法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による業務のうち損害の塡補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。
政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。
前項の委託費の支払の方法その他第一項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
第二十三条
法第八十四条第一項の政令で定める権限は、法第三十五条に規定する内閣総理大臣の権限とする。
法第十条の二第一項及び同条第四項において準用する法第九条の二第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。
法第八十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
第二十四条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第一条
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第一条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新自賠令」という。)第二条(新自賠令第十二条において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成十六年七月一日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
第二条
平成十六年七月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する新令別表第二の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第八級の項第三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第四号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第九級の項第十三号中「二の手指」とあるのは「ひとさし指以外の二の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第十級の項第七号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失つたもの又は一手のおや指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失つたもの又は一手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第十三級の項第七号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
第一条
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。