地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
2 地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。