理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令

法令番号法令番号: 昭和二十九年文部省令第三十一号
公布日公布日: 1954-12-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 教育
所管所管: 文部省
法令ID法令ID: 329M50000080031
理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項の規定に基づき、同条第一項に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第一から別表第二十九までに定めるところによる。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
視覚特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
知的特別支援学校 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
肢体等特別支援学校 肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第一、第二、第三、第十、第十一及び第十二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。

附 則

この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。
ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、理科教育振興法第九条の規定による国の補助に関しては昭和三十六年度分に係るものから適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。

附 則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成四年度分の補助金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十四年度分の国庫補助金から適用する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については平成二十三年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については平成二十四年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
前項の規定により新令別表第十から別表第十九までの規定が適用されるまでの中学校及び特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成二十四年度分の国庫補助金から適用する。

附 則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)別表第一から別表第九までの規定については令和二年度分の国庫補助金から、新令別表第十から別表第十九までの規定については令和三年度分の国庫補助金から、それぞれ適用する。
前項の規定により新令の規定が適用されるまでの小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部の理科、算数及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(以下「新令」という。)の規定は、令和四年度分の国庫補助金から適用する。
前項の規定により新令の規定が適用されるまでの高等学校及び特別支援学校の高等部の理科及び数学に関する教育のための設備の基準に関する細目については、なお従前の例による。