学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
一
学校給食の実施人員
二
完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
三
学校給食の運営のための職員組織
四
学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
五
学校給食の開設の時期
2 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4 ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。