特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号。以下「令」という。)第一条第一号本文に規定する学校の種類別及び学年別の教科は、特別支援学校の高等部の第一学年又は第二学年のうちいずれか一の学年における保健体育とする。
2 令第一条第一号ただし書の規定による学校の種類別及び学年別の特定の教科並びに当該教科の教科用図書の種類は、特別支援学校の高等部の全学年における保健体育を除く各教科及び当該各教科に属する科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部にあつては、保健体育を除く各教科とする。)を履修するために必要な教科用図書とする。