国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号。以下「令」という。)第二条第三号に規定する国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。
一
昭和四十七年五月十五日において、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下この条において「沖縄」という。)に居住する者が所持する昭和二十年九月二十三日以前に発行された国債で、沖縄にある日本銀行の支店、代理店又は国債代理店にその元利金の支払の請求があつたもの 昭和四十七年五月十五日から二年
二
大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百二十一号。以下「法」という。)の施行の日において、沖縄に居住する者が所有する登録国債 昭和四十七年五月十五日から二年
三
法附則第三項第一号に規定する者が所有する登録国債 当該所有者が本邦に到着した日から六月
四
その他やむを得ない事由がある国債で財務大臣が承認したもの 財務大臣が承認する期間