理科教育振興法施行令

法令番号法令番号: 昭和二十九年政令第三百十一号
公布日公布日: 1954-12-16
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 教育
法令ID法令ID: 329CO0000000311

第一条

(審議会等で政令で定めるもの)
理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

第二条

(設備の基準)
法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第二条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、別表第一及び第二のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。
ただし、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校に関しては、この限りでない。

附 則

この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
改正後の理科教育振興法施行令及び高等学校の定時制教育及び通信教育振興法施行令の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和四十七年度分の補助金から適用する。

附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育振興法施行令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。