第十条
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
2 基金は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第五十四条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按あん分するものとする。
3 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から基金に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
附 則
別表第一の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
別表第一の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の八)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、三分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)、国が行う場合にあつては十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の八・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
別表第一の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の七・五)」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の七・二五」と、「三分の二」とあり、及び「十分の六・五」とあるのは「十分の五・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の七・五」とあるのは「十分の六」と、「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の七・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の七・五)」と、「十分の七・五」とあるのは「十分の五・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の六・七五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第二条第三項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七・五)」と、「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」と、「十分の九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の七・七五(第四種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するものにあつては十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)」と、同表義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
第一条第一項の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同項中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項及び第四項の規定による土地区画整理事業に係る道路の改築の事業(以下「土地区画整理事業に係る道路の改築の事業」という。)」と、「同項」とあるのは「法第六条第一項」と、「当該事業」とあるのは「別表第一に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の五・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)と」とする。
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、法第六条第一項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第一条第二項及び第三項の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「法第六条第二項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第六条第二項」と、「場合を除き、同条第一項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第六条第一項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第六項において準用する前項」と、「法第六条第一項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第六条第一項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第二項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第二項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第二条第一項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
法附則第七項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第六項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。