関税定率法施行令
この法令の概要
第一条
関税定率法(以下「法」という。)第三条の二第一項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。
税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。
第一条の二
法第三条の二第二項第三号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第一条の三
法第三条の三第二項(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第一条の四
法第四条第一項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。
ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
第一条の五
法第四条第一項第一号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。
法第四条第一項第三号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按あん分したもの)とする。
この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
法第四条第一項第三号ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。
法第四条第一項第三号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按あん分したもの)とする。
この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
法第四条第一項第四号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。
第一条の六
法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。
法第四条第二項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第一項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第一項(課税価格の決定の原則)又は法第四条の三第一項若しくは第二項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。
法第四条第二項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第四条第二項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第一条の七
法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
第一条の八
法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
第一条の九
法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第一条の四から前条までの規定を適用する。
第一条の十
法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。
法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。
第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。
第一条の十一
法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。
法第四条の三第一項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第一項第二号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第四条第一項第三号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
第一条の十二
法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
第一条の十三
法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
法第四条の六第一項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第二条
法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
法第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。
第三条
関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。
第三条の二
法第十条第二項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(関税法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該貨物の輸入を許可した税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。
この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。
法第十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
第三条の三
第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。
第三条の四
第二条第二項及び第三条の二の規定は、法第十条第四項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第三条の二第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。
第四条
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。
ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
第五条
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
第五条の二
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第十一条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
第五条の三
法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。
第六条
法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。
第六条の二
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第十三条第一項に規定する製造がされなかつたものとみなす。
第六条の三
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。
ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七条
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の原料品の輸入申告は、法第十三条第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
第八条
法第十三条第四項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。
この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
第九条
法第十三条第五項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。
税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
第十条
法第十三条第六項ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第十一条
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
ただし、当該製品が法第十三条第五項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
法第十三条第七項ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
法第十三条第七項ただし書において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第十三条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
第十一条の二
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第十二条
法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第十三条
法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
第十三条の二
法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
第十三条の三
法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。
第十三条の四
特例申告貨物について法第十四条第六号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
第十三条の五
法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
第十三条の六
法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。
第十三条の七
前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。
この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。
第十四条
法第十四条第七号又は第八号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。
税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第一項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。
第十五条
法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。
法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第五十三条の二第二項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第五十四条の二第二項若しくは第四項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。)又は法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第十四条第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
第十六条の二
法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。
前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。
ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
第十六条の三
法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十七号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
第十六条の四
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。
第十六条の五
法第十四条の二(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第十四条の二の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
第十六条の六
法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。
第十六条の七
法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
法第十四条の三第二項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
法第十四条の三第二項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
第十七条
法第十五条第一項第一号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十八条
前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒又は学生の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。
前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。
第十九条
法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。
第二十条
法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。
第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。
第二十一条
法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第一条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第六条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
第二十一条の二
法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。
第二十二条
法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。
第二十三条
削除
第二十四条
法第十五条第一項第八号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
第二十五条
法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。
前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。
第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。
この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
第二十五条の二
法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
第二十五条の三
法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
第二十五条の四
法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
第二十六条
法第十五条第一項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。
法第十五条第二項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十五条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。
法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
税関長は、法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。
法第十五条第一項第一号から第五号の二まで、第八号及び第十号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
この場合においては、第三項の規定による届出は、省略することができる。
第二十七条
法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。
第二十七条の二
法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
第二十八条
法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。
第二十九条
本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。
第三十条
法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第三十一条
法第十七条第一項第一号(加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
第三十二条
法第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。
第三十三条
法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
第三十三条の二
法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。
前項の物品について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
第三十三条の三
法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。
ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
第三十四条
法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
特例申告貨物について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
第三十五条
第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。
この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。
第三十六条
法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。
第三十七条
法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。
第三十七条の二
法第十七条第一項(再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第三十三条の三第三号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
第三十八条
第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。
第三十九条
法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。
税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。
ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。
第四十条
削除
第四十一条
第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。
第四十二条から第四十六条まで
削除
第四十七条
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
法第十九条第一項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。
第四十七条の二
前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
第四十八条
法第十九条第三項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第十九条第三項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。
前項第六号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。
第四十九条
第六条の三から第十二条まで(第九条第一項第三号を除く。)の規定は、法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(同条第三項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。
この場合において、第六条の三第一項第一号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第十二条第一項第二号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と読み替えるほか、第四十七条第一項の表第八号に係る手続については、第六条の三第一項中「製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「法第十九条第一項の規定により関税の免除を受けようとする原料品の輸入申告をする」と、第八条第一項中「を使用する製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「の輸入申告をする」と読み替えるものとする。
第五十条
前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。
この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第九条第二項の規定による検査を受けるものとし、同条第三項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。
第五十条の二
第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十九条の二第一項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第四十九条において準用する第九条第一項の届出に代えることができる。
この場合においては、第四十九条中第九条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。
税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。
第五十一条
輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第四十九条において準用する第九条第三項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
第五十二条
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第五十四条の九まで(第五十三条の四第二項においてこの条及び次条の規定を準用し、第五十四条第三項においてこの条の規定を準用し、並びに第五十四条の十及び第五十四条の十一において第五十四条の七から第五十四条の九までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第五十四条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第十九条第一項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。
前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。
第五十三条
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五十四条の二第一項及び第七十三条において同じ。)に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する製品の品名を付記しなければならない。
第一項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第一項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から二年間保存しなければならない。
第六条の三第二項及び第十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。
第五十三条の二
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。
前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。
第五十三条の三
法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。
前項の申請書には、前条第二項の規定により税関長が返付した同条第一項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
前条第一項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。
第一項の申請書は、当該貨物の製造者又は輸出者の名をもつて提出しなければならない。
輸出組合又は第五十三条第一項の承認を受けた当該貨物の製造者が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「組合等」という。)は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該組合等の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第一項の申請書を提出することができるものとする。
製造者以外の輸出者が各四半期において前項の規定による組合等の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同一の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同一の品目の貨物につき、自己の名をもつて第一項の規定による申請をすることができない。
ただし、当該申請に係る輸出貨物についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。
第五十三条の四
法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。
第五十二条及び第五十三条の規定は、法第十九条第五項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十二条第一項中「法第十九条第一項の」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第五十三条第一項第三号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項」と、同条第三項中「次条第一項に掲げる」とあるのは「第五十三条の四第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第五十四条
法第十九条第六項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第五十二条第一項各号に掲げる輸入原料品とする。
法第十九条第六項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。
第五十二条の規定は、第一項の原料品について法第十九条第六項の規定により控除する額について準用する。
この場合において、第五十二条第一項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。
第五十四条の二
法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第三項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第一項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。
税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。
法第十九条の二第一項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第一項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。
前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。
第二項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第十九条の二第一項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第二項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。
第五十四条の三
法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第二項又は第四項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
前項の外国貨物の輸入申告は、前条第一項又は第三項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
第五十四条の四
法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)に掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の(二)、第二七一〇・一九号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)に掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油とする。
第五十四条の五
法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第十九条の二第一項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。
第五十四条の六
第五十四条の二第一項又は第三項の確認を受けた者は、当該確認を受けた書類の写しを、その確認を受けた日から二年間保存しなければならない。
第五十四条の七
法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。
第五十四条の八
課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。
第五十四条の九
法第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第三項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第五十四条の七の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。
第五十四条の十
前三条の規定は、法第十九条の二第三項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第五十四条の十において準用する次条及び第五十四条の九において「未納税原料品」という。)で法第十九条の二第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第五十四条の八第一項及び第二項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品の」とあるのは「未納税原料品の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第三項」とあるのは「次条において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該未納税原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「次条において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。
第五十四条の十一
第五十四条の七から第五十四条の九までの規定は、法第十九条の二第四項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第十九条の二第四項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第五十四条の十一において準用する次条及び第五十四条の九において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第五十四条の八第一項(第四号を除く。)及び第二項(第三号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号並びに第五十四条の九中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第五十四条の八第一項第四号及び第二項第三号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第五十四条の九中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第三項」とあるのは「第五十四条の十一において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該輸入原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「第五十四条の十一において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。
第五十四条の十二
関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第四十五条第一項(保税作業開始の際の届出)及び第五十条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。
この場合において、同令第二十九条の二第二項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第四十五条第一項及び第五十条第一項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。
第五十四条の十三
法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
税関長は、第一項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。
第五十四条の十四
法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
第五十四条の十五
法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。
第五十四条の十六
法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第五十四条の十三第三項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
第五十四条の十七
第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第二項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「次条において準用する第五十四条の十三第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十四条の十八
第五十四条の十三、第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第三項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十四条の十六中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「第五十四条の十八において準用する第五十四条の十三第三項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十五条
法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。
法第二十条第二項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。
第五十五条の二
法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
第五十六条
法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第二十条第一項第一号から第三号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。
法第二十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。
前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について法第二十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。
第五十六条の二
法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。
特定輸出者、特定委託輸出者(関税法第六十七条の三第一項第二号(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。
第五十六条の三
第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、第五十五条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第二項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十六条の四
第五十五条第一項及び第五十六条第一項の規定は法第二十条第四項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について、第五十五条第二項並びに第五十六条第二項及び第三項の規定は法第二十条第五項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第五十五条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第五項」と、「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「法第二十条第五項の」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十七条
法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
第五十八条
前条各号に掲げる貨物について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。
第一項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者(前条第十二号に掲げる貨物にあつては、当該貨物を販売する者)の名をもつてしなければならない。
第五十九条
第五十七条各号に掲げる貨物(同条第十二号に掲げるものを除く。)について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。
ただし、第五十七条第一号から第三号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第一号及び第二号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第二項において「輸入者等」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。
第六十条
税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第十二号に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。
税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第十二号に掲げる貨物の輸入者等に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
第六十一条
第十条から第十一条の二まで(第十一条第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げるものを除く。)について準用する。
この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは「法第二十条の二第二項」と、第十一条の二中「同項に」とあるのは「法第二十条の二第二項に」と、「同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる」とあるのは「当該軽減税率の適用を受けた」と、同条第五号中「譲渡しようとする先の製造工場」とあるのは「当該用途に供しようとする場所」と読み替えるものとする。
第十条及び第十一条(第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号に掲げる貨物について準用する。
この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは、「法第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。
第六十一条の二
法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。
法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第六十二条
法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
第六十三条
法の別表第一類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第六十四条
法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第六十五条
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第六十六条
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
第六十七条
法の別表第〇七一三・一〇号の二の(一)、第〇七一三・三三号の二の(一)、第〇七一三・三四号の二の(一)、第〇七一三・三五号の二の(一)、第〇七一三・三九号の二の(一)、第〇七一三・五〇号の二の(一)、第〇七一三・六〇号の二の(一)及び第〇七一三・九〇号の二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第六十八条
法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
第六十九条
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第七十条
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。
第七十一条
法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
第七十二条
法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格(第七十六条から第七十八条までにおいて「日本産業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
第七十二条の二
法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
第七十二条の三
法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。
第七十三条
法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得たものとする。
第七十四条
法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。
第七十五条
法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。
第七十六条
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第七十七条
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
第七十八条
法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本産業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
第一条
この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十七条第三号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
第二条
改正法第一条の規定による改正後の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
第三条
第三条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品(第三条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る関税定率法第十三条第四項から第七項までの規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十二条第一項の表第二号の上欄に掲げる貨物でこの政令の施行前に輸出されたものに係る関税の払戻しについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第七条
前条の規定による改正後の関税定率法施行令第十三条の五の規定の適用については、旧食糧法第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、新食糧法第三十五条の規定により届け出て輸入した関税定率法別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第一号に定める日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第五十七条第四号に掲げる貨物に係る同令第五十八条から第六十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物(第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物に該当しないものに限る。)でこの政令の施行の日前に関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十六条第一項の規定により関税の免除を受けたものに係る同条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。