関税法施行令
この法令の概要
第一条
関税法(以下「法」という。)第二条第一項第十一号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。
ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。
法第二条第一項第十二号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。
開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。
この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。
第一条の二
法第二条第三項(輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第一条の三
法第二条の二(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
第一条の四
財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり法第二条の三(災害等による期限の延長)に規定する災害等(以下この条において「災害等」という。)により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
財務大臣は、災害等により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項(情報通信技術活用法の適用)の規定により適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
財務大臣又は税関長は、災害等により、法第二条の三に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
前項の申請は、同項の災害等がやんだ後相当の期間内に、当該災害等の内容を記載した書面でしなければならない。
第二条
法第四条第一項第一号(課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。
法第四条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
法第四条第一項第三号の二に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
法第四条第一項第六号に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
第二条の二
法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。
第三条
法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
法第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
法第六条の二第一項第二号ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。
第四条
申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項(申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。
税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五及び第四条の七の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。
この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。
包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。
この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。
包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。
第四条の二
法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。
第一項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の定率法第四条から第四条の九までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第三十六条の三第一項第二号、第三十六条の四第二号、第五十一条の四第一項第二号、第五十一条の十二第一項第二号及び第五十九条第一項第二号において「原産地」という。)をいう。
前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。
この場合において、同条第三項中「輸入申告書」とあるのは「特例申告書」と、「同項第三号」とあるのは「次条第一項第十一号」と、「第四号」とあるのは「第十二号」と、同条第五項中「第一項第三号又は第四号」とあるのは「次条第一項第十一号又は第十二号」と読み替えるものとする。
第四条の三
法第七条の二第四項(申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の六第一項(豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第七条の八第一項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。)及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第一の六に掲げる物品を除く。)とする。
第四条の四
削除
第四条の五
法第七条の二第五項(申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、法第七条の五第三号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第七条の二第一項の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第四条の六から第四条の十まで
削除
第四条の十一
法第七条の八第一項(担保の提供)の規定による命令は、提供すべき担保の金額及び当該担保を提供すべき期間を記載した書面でしなければならない。
第四条の十二
特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿(法第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び第八十三条第三項において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
法第七条の九第一項に規定する政令で定める書類(以下「特例輸入関税関係書類」という。)は、次に掲げるものとする。
特例輸入関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特例輸入関税関係書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の特例輸入関税関係帳簿への記載を省略することができる。
この場合において、当該輸入の許可書は、特例輸入関税関係書類とみなす。
特例輸入者は、特例輸入関税関係帳簿の記載事項と特例輸入関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特例輸入関税関係帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、特例輸入関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により特例輸入関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
法その他の関税に関する法令の規定により特例輸入関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
第四条の十三
法第七条の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第四条の十四
税関長は、法第七条の十二第一項(承認の取消し)の規定により法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第四条の十五
法第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七条の十三において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項(申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特例輸入者の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特例輸入者又は特例申告貨物の輸入の業務を譲り渡そうとする特例輸入者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と読み替えるものとする。
第四条の十六
法第七条の十四第一項(修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第七条第一項(申告)の申告をした税関長(法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定に係る貨物についての修正申告をしようとする場合にあつては、当該決定をした税関長)に提出しなければならない。
この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
法第七条の十四第二項の規定により、同条第一項第一号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。
第四条の十七
法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を当該更正の請求に係る貨物についての法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をした税関長に提出しなければならない。
前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
第四条の十八
法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第七条の十六第四項の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。
第五条
法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
第六条
法第八条第一項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第八条第二項の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第八条第三項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
加算税に係る法第八条第三項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第十七条第一項第十号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第四項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。
法第八条第四項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
第六条の二
法第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第九条の二第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第九条の二第三項前段又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第七条
法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
第七条の二
法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
第六条第六項の規定は、法第九条の三第二項ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。
第七条の三
法第九条の六第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第七条の四
法第九条の七第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条及び第六十八条の二において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと財務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
第八条
法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号から第五号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。
第八条の二
法第九条の十一第一項(担保)において準用する国税通則法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。
ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。
法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第二号に掲げる担保のうち振替株式等(以下この項において「担保振替株式等」という。)を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をして、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。
法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第三号から第五号までに掲げる担保(以下この項において「担保不動産等」という。)を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。
この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
法第九条の十一第一項において準用する国税通則法第五十条第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。
第八条の三
税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。
関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。
関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。
第八条の四
税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。
第八条の五
法第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。
第九条
法第十二条第六項(延滞税)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
税関長は、法第十二条第一項の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項(更正及び決定)の更正通知書又は法第八条第四項(賦課決定)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項の確認をするものとする。
この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。
法第十二条第八項第三号ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号ハに規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
法第十二条第十一項に規定する政令で定める更正は、納付すべき税額があるものとする更正とする。
法第十二条第十一項に規定する法第七条第一項(申告)の規定による申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税は、次の各号に掲げる税額のうちいずれか少ない税額に相当する関税とする。
法第十二条第十一項に規定するその他の政令で定める関税は、次に掲げる関税(前項に規定する関税に限る。)とする。
第九条の二
法第十二条の二第三項(過少申告加算税)に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
法第十二条の二第四項(法第十二条の三第五項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第十二条の三第五項において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。
法第十二条の二第五項に規定する政令で定める事項は、法第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において読み替えて準用する国税通則法(以下この項において「準用国税通則法」という。)第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。)を行わせる旨(準用国税通則法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、同項第一号に規定する調査を行う旨)とする。
法第十二条の三第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第一項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項の規定により納付すべき税額とする。
第九条の三
法第十二条の三第七項(無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
第九条の四
法第十二条の四第一項、第三項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
法第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項又は第三項(無申告加算税)(これらの規定が同条第四項の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
第九条の五
法第十二条の四第一項(重加算税)(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
法第十二条の四第二項(同条第三項又は第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項の規定により納付すべき税額とする。
法第十二条の四第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつたものとした場合におけるその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定に基づき法第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額とする。
第九条の六
法第十三条第二項第三号(還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第十二条第九項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。
第十条
法第十三条第七項(過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。
税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。
第十一条
法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)並びに第二十条第一項及び第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。
第十二条
法第十五条第一項及び第四項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条第一項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
法第十五条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第一号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第百五条第一項第一号(税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第一号に掲げる書類の提出を要しない。
法第十五条第七項及び第八項に規定する政令で定める特別の事情は、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害により報告することが困難であると認められる事情とする。
法第十五条第七項及び第八項の規定による外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する二十四時間前までに行わなければならない。
ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。
法第十五条第八項に規定する政令で定める者は、同項に規定する積荷について、同条第七項に規定する運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて、当該運航者等と当該積荷の運送契約を締結するものとする。
法第十五条第八項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
この場合においては、第八項ただし書の規定を準用する。
第十三条
法第十五条第九項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条第九項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
法第十五条第十一項に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第十五条第十二項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第十五条第十三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十三条の二
法第十五条の二第一項(積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
法第十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、法第十五条第一項又は第七項から第九項までの規定による報告に係る積荷の荷受人とする。
第十三条の三
法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機、海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船及び公用機並びに自衛隊の船舶及び航空機とする。
第十四条
法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条の三第一項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。
ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条の三第一項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。
ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
法第十五条の三第一項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第十五条の三第三項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第十五条の三第五項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十五条
法第十六条第二項(貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。
但し、第一号から第三号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。
税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第一項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。
第十五条の二
法第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」という。)について、当該許可を受けようとする者又は法第十五条第七項(入港手続)に規定する運航者等及び同条第八項に規定する荷送人が行う報告であつて、当該積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍並びに第十二条第八項及び第十項に規定する事項に関するものとする。
法第十六条第三項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、積荷の船卸しをしようとする開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第十六条
法第十七条第一項前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。
法第十七条第一項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
外国貿易船の船長が法第十七条第一項の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第九条第一項(担保)及び特別とん税法第七条第一項(担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に提示しなければならない。
法第十七条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第十七条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十六条の二
法第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。
法第十七条の二第一項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第十七条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第十七条の二第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十六条の三
法第十八条第一項(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。
法第十八条第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第十八条第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第十八条第四項の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第三項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第三項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
第十六条の四
法第十八条の二第一項本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条の二第二項に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第十八条の二第二項の規定による書面の提出は、同条第一項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第一項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十八条の二第三項本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条の二第四項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第十八条の二第四項の規定による書面の提出は、同条第三項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
第十七条
法第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
第十八条
法第二十条第一項(不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。
前項の規定による申請書(同項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
法第二十条第二項の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第二十条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第二十条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十八条の二
法第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第二十条の二第一項の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。
ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第二十条の二第一項の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時までに行わなければならない。
ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第二十条の二第一項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
法第二十条の二第一項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第二十条の二第三項に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第二十条の二第三項に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第二十条の二第四項前段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。
法第二十条の二第四項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第二十条の二第五項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。
法第二十条の二第六項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
第十九条
法第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。
第二十条
法第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。
法第二十二条に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。
第二十一条
法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項(農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。
第二十一条の二
法第二十三条第一項前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
前項の規定は、法第二十三条第二項に規定する承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。
法第二十三条第二項ただし書の規定による届出は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第二十一条の三
法第二十三条第一項後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。
法第二十三条第一項後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。
第二十一条の四
法第二十三条第四項後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第二十一条の五
法第二十三条第五項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。
法第二十三条第五項ただし書の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
第二十一条の六
法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第二十三条第一項に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第四項の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第二十三条第六項ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
第二十一条の七
第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
第二十二条
税関長は、法第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
貨物の積卸について法第二十四条第一項に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
法第二十四条第一項又は第四項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。
但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
第二十二条の二
法第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。
前項の規定による許可の申請は、三年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。
この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。
税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する法第二十四条第二項の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。
税関長は、法第二十四条第二項の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。
第二項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第一項第一号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
第四項の書類の交付を受けた者は、法第二十四条第二項の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
第二十三条
法第二十五条各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。
前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。
第二十四条
法第三十条第一項第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第二十五条
法第三十条第一項第三号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第二十六条
削除
第二十七条
法第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。
第二十八条
削除
第二十九条
法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。
第二十九条の二
法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
税関長は、貨物の性質その他の事情により第一項各号及び前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第一項第三号から第六号まで並びに第二項第一号及び第六号から第十号までに定める事項の記載は、指定保税地域等又は総合保税地域において貨物を管理する者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによつて、代えることができる。
第二十九条の三
法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)、法第五十六条第一項(保税工場の許可)、法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第三十五条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第三十条
第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用)において準用する法第三十二条(見本の一時持出し)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三十六条において準用する法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。
法第三十六条第二項(他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。
第三十条の二
法第三十七条第一項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項又は第六項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第二条第二項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社及び同法第五十五条の七第一項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第二項の特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第四条第一項第一号(特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。
第三十一条
財務大臣は、法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の二週間前までに、同条第一項又は第二項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。
第三十一条の二
法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。
第三十二条
法第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。
但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第三十三条
税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。
第三十四条
法第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第三十四条の二
第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。
この場合において、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該許可が法第五十六条第三項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
税関長は、法第四十二条第一項の規定により許可をするに際しては、条件を附することができる。
前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。
第三十六条
法第四十二条第二項ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。
前条第三項及び第四項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。
第三十六条の二
法第四十三条の二第二項(保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。
第三十六条の三
法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。
この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。
この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「英国協定」という。)附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、第五十一条の四第三項及び第五十一条の十二第八項において「許可、承認等」という。)又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第一項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
第五十九条の二十第二項の規定は、法第四十三条の三第三項において法第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、第五十九条の二十第二項中「前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)」とあるのは、「第三十六条の三(第九項を除く。)に規定する書類の提出」と読み替えるものとする。
第三十六条の四
法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。
第三十七条
法第四十四条第一項(保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。
ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第三十八条
法第四十五条第一項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第三十八条の二
法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第三十九条
法第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。
前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
第三十九条の二
法第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
法第四十八条の二第四項の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。
前二項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「申請者」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。
ただし、税関長は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
税関長は、法第四十八条の二第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について第三十五条第三項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。
この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。
第四十条
第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。
第四十一条
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、税関長は、届出蔵置場が法第五十条第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第四十二条
法第五十条第三項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第六十一条の五第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第五十条第一項の承認を受けた者(第四十三条の二第一号、第四十四条及び第四十四条の二第一項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第四十三条
法第五十条第四項(保税蔵置場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
第四十三条の二
法第五十二条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第四十四条
税関長は、法第五十四条第一項(承認の取消し等)の規定により法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。
第四十四条の二
法第五十五条(許可の承継についての規定の準用)において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第五十条第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第三号中「当該」とあるのは「第一号の承認取得者の」と読み替えるものとする。
第四十五条
法第五十八条(保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。
ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。
法第五十八条の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
第四十六条
法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。
第四十七条
法第五十九条第二項(外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。
前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに法第五十九条第二項の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第四十八条
削除
第四十九条
法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。
この場合においては、第三十五条第四項の規定を準用する。
税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、法第六十一条第一項の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。
前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。
第四十九条の二
法第六十一条の二第二項(指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。
税関長が法第六十一条の二第二項の特別な期間を指定したときは、第一項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。
第五十条
法第六十一条の三(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第一項第一号に定める事項の記載は、法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第一項第二号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。
第一項第四号から第六号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。
法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第一項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第一項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第一項の帳簿に記載しなければならない。
第五十条の二
第三十五条から第三十六条の三まで及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税工場について準用する。
この場合において、第三十五条第一項第二号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、同条第二項第四号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と読み替えるものとする。
第五十条の三
法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、税関長は、届出工場が法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第五十条の四
法第六十一条の五第三項(保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、法第六十二条において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第五十条第一項若しくは第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第六十一条の五第一項の承認を受けた者(第五十一条第二項において「承認取得者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第五十条の五
法第六十一条の五第四項(保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第一項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。
第五十一条
法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による承認について法第五十一条から第五十五条まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十三条の二の規定は法第六十二条において準用する法第五十二条の二の規定による届出について、第四十四条の規定は法第六十二条において準用する法第五十四条第一項の規定により法第六十一条の五第一項の承認を取り消す場合について、第四十四条の二第一項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条において承認取得者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、第四十四条の二第二項の規定は法第六十二条において準用する法第五十五条において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十三条の二第二号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同条第三号中「法第五十条第一項」とあるのは「法第六十一条の五第一項」と、第四十四条の二第一項の表第四十八条の二第一項の項中「第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、同表第四十八条の二第二項の項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第三項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する第五十一条各号」と、同表第四十八条の二第四項の項中「の保税蔵置場」とあるのは「の保税工場」と、「第五十条第一項」とあるのは「第六十一条の五第一項」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第五十一条各号」とあるのは「第六十二条において準用する第五十一条各号」と、同条第二項中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、「承認取得者(法第五十条第一項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者」と、「法第五十条第一項の」とあるのは「法第六十一条の五第一項の」と、「承認取得者又は保税蔵置場」とあるのは「法第六十一条の五第一項の承認を受けた者又は保税工場」と、「承認取得者の名称」とあるのは「同項の承認を受けた者の名称」と、「により当該」とあるのは「により当該保税蔵置場」と、「承認取得者の」と、」とあるのは「承認を受けた者の保税工場」と、」と、「「当該」」とあるのは「「当該保税蔵置場」」と、「第一号の承認取得者の」とあるのは「第一号の承認を受けた者の保税工場」と読み替えるものとする。
第五十一条の二
法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。
第五十一条の三
法第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。
法第六十二条の二第三項各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。
ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。
第五十一条の四
法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三(第九項」とあるのは、「第五十一条の四(第四項」と読み替えるものとする。
第五十一条の五
税関長は、法第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。
法第六十二条の四第二項に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。
第五十一条の六
法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第四十九条第二項から第四項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。
第五十一条の七
法第六十二条の七(保税展示場)において準用する法第六十一条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
前項第一号、第三号及び第六号から第八号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第四号及び第九号に定める事項の記載(同項第五号の貨物に係る同項第九号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第一号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。
第五十一条の八
第三十五条及び第三十七条から第三十九条の二までの規定は、保税展示場について準用する。
この場合において、第三十五条第二項第四号中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは、「当該博覧会等(第五十一条の二に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と読み替えるものとする。
第五十一条の九
法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「一団の土地等」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「申請者」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
第五十一条の十
法第六十二条の八第一項第三号に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。
第五十一条の十一
法第六十二条の八第二項第一号(総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。
第五十一条の十二
法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての第六十一条第一項に規定する書類(同項第二号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。
この場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。
この場合においては、同条第八項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。
ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
前項の規定により第六十一条第一項第二号ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第四項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、英国協定附属書二―A(関税の撤廃及び削減)第三編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第一款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。
第一項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。
第三十六条の三第九項の規定は、法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において法第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。
この場合において、第三十六条の三第九項中「第三十六条の三」とあるのは、「第五十一条の十二」と読み替えるものとする。
第五十一条の十三
法第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
法第六十二条の十一の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第一号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第二号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。
第五十一条の十四
削除
第五十一条の十五
第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第四十九条の二、第五十一条の五並びに第五十一条の六の規定は、総合保税地域について準用する。
この場合において、第三十五条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、第四十六条中「法第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十八条の二」と、第四十七条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、同条第二項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、第四十九条第一項及び第三項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、同項第一号中「法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第二号中「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第四号中「法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第三項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、第五十一条の五第一項中「法第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第一項」と、同条第二項中「法第六十二条の四第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第二項」と、第五十一条の六第一項中「法第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の五」と読み替えるものとする。
第五十二条
法第六十三条第一項(保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。
第五十三条
法第六十三条第一項(保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。
法第六十三条第三項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。
税関長は、前二項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第五十三条の二
法第六十三条第一項に規定する政令で定める期間は、一年とする。
法第六十三条第三項の期間の指定は、同条第一項後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
第五十三条の三
法第六十三条第六項(運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第五項(到着の確認)の確認を受けた日から一月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
第五十四条
法第六十四条第一項(難破貨物等の運送)に規定する承認を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した申請書を税関長に(税関が設置されていない場所においては税関職員に)提出しなければならない。
法第六十四条第一項但書の規定による届出は、第五十三条第一項に規定する事項を記載した書面でしなければならない。
第五十五条
法第六十三条第四項後段(保税運送の期間の延長)(法第六十四条第二項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、第五十三条第一項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第五十五条の二
法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。
第五十五条の三
法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。
第五十五条の四
法第六十三条の二第二項(保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。
この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
法第六十三条の二第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、特定保税運送(同条第一項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
法第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示又は同条第四項の規定による運送目録の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
第五十五条の五
法第六十三条の三第一項(承認の手続等)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、法第六十三条の四第三号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)若しくは第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認又は法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
申請者が第五十五条の二第三号又は第四号のいずれかに該当する者であるときは、第一項の申請書には、当該いずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第六十三条の二第一項の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第五十五条の六
法第六十三条の四第一号ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第一号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。
第五十五条の七
法第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第五十五条の八
税関長は、法第六十三条の八第一項(承認の取消し)の規定により法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
第五十五条の八の二
法第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定保税運送者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十三条の八の二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定保税運送者(法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定保税運送者又は法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する業務を譲り渡そうとする特定保税運送者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と読み替えるものとする。
第五十五条の九
法第六十三条の九第一項(郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。
ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
法第六十三条の九第二項に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
法第六十三条の九第四項の規定による運送目録の提出は、同条第三項の確認を受けた日から一月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。
第五十六条
第三十八条の規定は法第六十五条第一項ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第六十五条第四項の規定による届出について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第五十六条の二
第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第六十五条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第三十八条の二第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第五十七条
第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。
第五十八条
輸出しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。
ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。
第五十九条
輸入しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。
この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。
ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。
第五十九条の二
第五十八条第一号又は前条第一項第一号の二に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。
第五十八条第一号に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物である場合を除く。)及び同条第二項に規定する保税製品(特例申告貨物を除く。)の原料として使用された外国貨物の課税標準に相当する価格は、これらの貨物の定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
前条第一項第一号の二に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物であつて、無償で輸入される場合に限る。)は、当該貨物につき定率法第四条から第四条の九までの規定に準じて算出した価格とする。
第二項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。
前項の規定は、第三項の価格を計算する場合について準用する。
第五十九条の三
削除
第五十九条の四
法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する政令で定める船舶は、はしけ又はこれに類する船舶(次条において「はしけ等」という。)とする。
第五十九条の五
法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第五十九条の六
法第六十七条の二第三項第二号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。
前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。
ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
法第六十七条の二第三項第三号の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
第五十九条の七
法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第一号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品(外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第八条の二第一項第一号(支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第二号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とする。
前項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第二号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。
この場合において、前項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う特定保税運送者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第一項後段に規定する特定委託輸出申告」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける法第六十七条の規定による輸出申告(同項第三号に規定する特定製造貨物輸出者に係るものに限る。)に係る第五十八条の規定の適用について準用する。
この場合において、第一項中「第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告を行う場合にあつてはその旨、当該貨物を製造した者及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者並びに」と、「第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第六十七条の三第二項に規定する特定製造貨物輸出申告」と読み替えるものとする。
前三項の輸出申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十九条の八
法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
第五十九条の九
法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十九条の十
法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請書には、法第六十七条の六第三号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第六十七条の三第一項第一号の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第五十九条の十一
第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定は法第六十七条の五において準用する法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十九条中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、第三十八条の二第一号中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。
第五十九条の十二
特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。第三項及び第四項において同じ。)を備え付けて、これに特定輸出貨物(同条第一項に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
法第六十七条の八第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「特定輸出関税関係書類」という。)は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第一項に規定する許可、承認等を受けている旨を証明する書類又は同条第二項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。
特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が特定輸出関税関係書類又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。
この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出関税関係書類とみなす。
特定輸出者は、特定輸出関税関係帳簿の記載事項と特定輸出関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類をその特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
法その他の関税に関する法令の規定により特定輸出関税関係書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、前二項の規定は、適用しない。
第五十九条の十三
第四条の十三の規定は、法第六十七条の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。
この場合において、第四条の十三第一号中「特例輸入者」とあるのは「特定輸出者」と、同条第二号中「第七条の二第一項(申告の特例)」とあるのは「第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)」と、同条第三号中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と読み替えるものとする。
第五十九条の十四
第四条の十四の規定は、法第六十七条の十一(承認の取消し)の規定により法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。
第五十九条の十五
第四条の十五第一項の規定は、法第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定輸出者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。
この場合において、第四条の十五第一項の表中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と、同表第四十八条の二第一項の項中「(申告の特例)」とあるのは「(輸出申告の特例)」と、同表第四十八条の二第三項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号(承認の要件)」とあるのは「第六十七条の六各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、同表第四十八条の二第四項の項中「特例輸入者の特例申告貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、「第七条の十一第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十七条の十第一項第一号又は第三号」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第四十三条各号」とあるのは「第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号」とあるのは「第六十七条の六各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と読み替えるものとする。
第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定輸出者(法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定輸出者又は特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡そうとする特定輸出者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。
第五十九条の十六
法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、法第六十七条の十三第三項第二号ハの規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
前項の規定は、第一項第二号の特定製造貨物輸出者について準用する。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
認定製造者は、その認定に係る第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。
第五十九条の十七
法第六十七条の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第五十九条の十八
税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第五十九条の十九
法第六十七条の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十八において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定製造者(法第六十七条の三第一項第三号に規定する認定製造者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の十三第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定製造者又は法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する業務を譲り渡そうとする認定製造者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定製造者の法第六十七条の十三第三項第二号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。
第五十九条の二十
法第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る第五十九条の規定の適用については、同条第一項中「前条ただし書」とあるのは、「第五十九条の七第一項の規定により読み替えて適用する前条ただし書」とする。
前項の輸入申告(法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十九条の二十一
法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。
第六十条
法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。
第六十一条
法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。
前項第一号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
第一項第一号の原産地証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき第三十六条の三第一項(第五十条の二において準用する場合を含む。)又は第五十一条の十二第一項の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第五項において同じ。)においてその発行の日から一年以上を経過したものであつてはならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
締約国原産地証明書、締約国原産品申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。
ただし、締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が二十万円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。
締約国原産地証明書及び締約国原産品申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日(法第七十六条第一項に規定する郵便物にあつては、同条第三項の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであつてはならない。
ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。
シンガポール協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
運送要件証明書のうち、非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
運送要件証明書は、第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物の輸入申告に際し、提出しなければならない。
日英特恵輸入証明書は、当該日英特恵輸入証明書に係る貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の六月三十日までに、税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、第三十六条の三第七項(第五十条の二において準用する場合を含む。)及び第五十一条の十二第七項の場合を除き、当該輸入申告の際に提出されたものとみなす。
財務大臣は、日英特恵輸入証明書に係る物品について、当該物品に係る英国協定附属書二―A第三編第B節に規定する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。
第六十二条
法第六十九条第二項(指定地外検査)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第六十二条の二
税関長は、法第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の十二第一項及び第六十二条の十三において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の三第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第三項第四号及び第六十二条の十二第二項において同じ。)及び当該疑義貨物を輸出しようとする者(以下この条において「輸出者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の二第一項第三号又は第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
税関長は、前項の規定により提出された証拠その他認定手続において使用する証拠を法第六十九条の三第五項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第四項第二号において「権利者」と総称する。)又は輸出者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。
法第六十九条の三第一項及び第二項の規定による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
法第六十九条の三第一項及び第二項の規定による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
法第六十九条の三第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。
第六十二条の三
法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の四
法第六十九条の四第四項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の二第三項第七号又は第四項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第三項又は第四項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の五
税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第六十二条の六
法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の六第一項又は第二項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の六第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。
第六十二条の七
供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。
税関長は、第二項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第六十九条の六第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸出者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
第六十二条の八
法第六十九条の六第六項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
第六十二条の九
法第六十九条の六第八項第四号(輸出差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
法第六十九条の六第八項第五号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の十
法第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の七第一項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第一項各号及び第二項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の七第一項に規定する輸出者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の十一
税関長は、法第六十九条の七第二項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第六十九条の七第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第六十九条の七第二項又は第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項に規定する特許権者等及び輸出者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
第六十二条の十二
税関長は、法第六十九条の八第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第六十九条の八第二項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第三項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。
この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第六十二条の十三
税関長は、法第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第六十二条の十四
法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第六十二条の十五
第六十二条の六及び第六十二条の七の規定は法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の八の規定は法第六十九条の十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の九第一項の規定は法第六十九条の十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の九第二項の規定は法第六十九条の十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六十二条の十六
税関長は、法第六十九条の十二第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続)に規定する認定手続(以下この条において「認定手続」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、第六十二条の二十四第一項第一号及び第二項、第六十二条の二十九第一項並びに第六十二条の三十において「疑義貨物」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第四項第四号及び第六十二条の二十九第二項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第六十九条の十一第一項第九号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。
法第六十九条の十二第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
税関長は、第一項の規定により提出された証拠、法第六十九条の十二第四項の規定により提出された書類その他認定手続において使用する証拠を同条第六項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は輸入者に対し、当該証拠又は書類について意見を述べる機会を与えなければならない。
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
法第六十九条の十二第一項及び第二項の規定による輸入者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
法第六十九条の十二第三項の規定による通知は、書面でしなければならない。
税関長は、第五項の通知を受けた輸入者から同項第五号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を特許権者等に通知しなければならない。
第六十二条の十七
法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の十八
法第六十九条の十三第四項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、第六十二条の十六第四項第七号又は第五項第三号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第四項又は第五項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の十九
税関長は、法第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第六十二条の二十
法第六十九条の十三第一項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の十五第一項又は第二項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
第六十二条の二十一
供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項(輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。
税関長は、第二項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第六十九条の十五第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。
第六十二条の二十二
法第六十九条の十五第六項(輸入差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸入者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。
この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
第六十二条の二十三
法第六十九条の十五第八項第四号(輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第五項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の二十四
法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第六十二条の十六第四項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。
税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「輸入者」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該輸入者が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。
税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、申請者及び輸入者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
税関長は、輸入者に対し、法第六十九条の十六第三項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。
法第六十九条の十六第四項の規定により同項の申請者が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。
第六十二条の二十五
第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の十六第一項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第五項において準用する法第六十九条の十五第一項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第五号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六十二条の二十六
法第六十九条の十六第六項(申請者による疑義貨物に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、第六十二条の二十四第四項の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第六十九条の十六第一項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。
第六十二条の二十七
法第六十九条の十七第一項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第一項各号において「意見照会請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(同法第十九条第一項第八号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第一項各号及び第二項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第六十九条の十七第一項に規定する輸入者である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。
第六十二条の二十八
税関長は、法第六十九条の十七第二項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第六十九条の十七第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第一項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は不正競争防止法第二条第一項第十号に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。
税関長は、法第六十九条の十七第二項又は第九項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第一項に規定する特許権者等及び輸入者に対し、前二項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。
第六十二条の二十九
税関長は、法第六十九条の十八第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第六十九条の十八第二項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第三項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。
この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
第六十二条の三十
税関長は、法第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。
第六十二条の三十一
法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求め(第四号において「認定手続取りやめ請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
第六十二条の三十二
第六十二条の二十及び第六十二条の二十一の規定は法第六十九条の二十第一項(輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の二十二の規定は法第六十九条の二十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の二十三第一項の規定は法第六十九条の二十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の二十三第二項の規定は法第六十九条の二十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六十二条の三十三
税関長は、法第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)、第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)又は第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。
第六十二条の三十四
法第七十二条(関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十三条
法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。
この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。
第六十四条
法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。
第六十四条の二
法第七十四条(輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
第六十五条
法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しについては、第五十八条、第五十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十九条の四、第五十九条の五、第五十九条の七(第二項後段及び第三項を除く。)、第五十九条の八並びに第六十二条から第六十二条の十五までの規定を準用する。
この場合において、第五十九条の七第一項中「同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、」とあるのは「同条ただし書中」と、「「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とあるのは「、「省略させる」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び第二項前段」と、第六十二条の二第四項第五号中「法第四十条第一項」とあるのは「法第三十六条第二項、第四十条第一項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)、第六十二条の二第三項及び第六十二条の八第一項」と読み替えるものとする。
第六十六条
法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。
第六十六条の二
税関職員は、法第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。
税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。
前二項の規定は、法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。
第六十六条の三
法第七十六条第三項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。
第六十六条の四
第三十八条の規定は法第七十六条の二第一項ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二の規定は法第七十六条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、第三十八条の二第一号中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。
第六十七条
日本郵便株式会社は、法第七十七条第三項ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。
第六十七条の二
法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第六十八条
法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。
第六十八条の二
法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。
第六十八条の三
日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から七年間保存しなければならない。
第六十八条の四
法第七十八条の二第一項(郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。
法第七十八条の二第四項の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第一項から第三項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六十九条
法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号(定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長(当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。
前項の申請書には、法第七十九条第三項第三号の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
ただし、申請者が法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)、第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第七十九条第一項の認定を受けた者(次条第一号及び第六十九条の四第一項において「認定通関業者」という。)は、その認定に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。
第六十九条の二
法第七十九条の三(認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
第六十九条の三
税関長は、法第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
第六十九条の四
法第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定通関業者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七十九条の六において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。
この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定通関業者(法第七十九条の二に規定する認定通関業者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第七十九条第一項の認定」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定通関業者又は通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を譲り渡そうとする認定通関業者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と読み替えるものとする。
第七十条
法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。
民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。
第七十条の二
法第八十二条(収容課金)に規定する収容課金の額は、収容期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百三十円とする。
ただし、定率法別表第七一〇二・三一号、第七一〇二・三九号、第七一・〇三項又は第七一〇四・二一号から第七一〇四・九九号までに掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)及び同表第七一・〇六項又は第七一・〇八項から第七一・一二項までに掲げる金属については、その二倍に相当する金額とする。
前項の規定に基づき収容課金の額を算出した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。
収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。
第七十条の三
法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。
前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が法第八十条の二第三項本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間一日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに百八十円とする。
前条第二項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。
第七十一条
法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。
法第八十三条第一項に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第一項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。
第七十二条
法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。
前項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。
ただし、公売に付そうとする貨物が法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。
第七十三条
税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。
公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。
税関長は、前項の規定に該当する者が次条第一項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。
税関長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。
第七十四条
法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売は、入札の方法により行うものとする。
税関長は、入札に加わろうとする者に対し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件(大正五年勅令第二百五十六号)第一条第一項第一号(歳入の納付に使用することができる小切手等)に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをもつて、次項に規定する予定価格の百分の五以上の額により税関長が定める保証金を納付させなければならない。
ただし、税関長は、当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。
税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を法第八十四条第一項の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。
この場合においては、前項の規定は、適用しない。
開札は、公告に示した日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。
但し、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない税関職員を開札に立ち会わせなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち第三項の予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
公売に係る貨物の買受人は、その納付した保証金をもつて当該貨物の買受代金に充てることができる。
税関長は、買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は国庫に帰属する旨を、法第八十四条第一項の規定による公告において明らかにしなければならない。
第七十五条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。
第七十六条
税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。
この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。
前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。
税関長は、第一項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第一項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。
この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。
前条第二項の規定は、第一項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。
第七十六条の二
税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は第七十三条第二項の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。
税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、第七十二条第二項の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
第七十七条
収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。
第七十八条
税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
第七十四条第二項、第八項及び第九項の規定は、随意契約による売却について準用する。
この場合において、同条第二項中「当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第九項中「法第八十四条第一項の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。
税関長は、第七十六条の二の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。
この場合においては、第一項の見積書の徴取及び第二項の契約書の作成を省略することができる。
第七十八条の二
法第八十四条第一項から第三項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。
税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る法第八十五条第一項(公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。
第七十九条
税関長は、収容された貨物を法第八十四条第五項(収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。
第八十条
法第八十五条第一項(公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその権利を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から二十日を経過した日以後すみやかにするものとする。
貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が法第八十五条第二項の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その権利を証する書類を提出しなければならない。
税関長は、次の各号に掲げる場合においては、法第八十五条第三項の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。
第八十一条
第七十条第二項及び第七十一条から前条までの規定は、法第八十六条第一項(旅客等の携帯品の留置)又は法第八十七条第一項(原産地を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。
この場合において、第七十一条第一項中「法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第八十六条第二項又は法第八十七条第二項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第八十六条第一項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第二項及び第三項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。
第八十二条
法第九十一条(審議会等への諮問)(とん税法第十一条(不服申立て)(特別とん税法第六条(とん税法の規定の準用)において準用する場合を含む。)及び通関業法第四十条の二(不服申立て)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。
第八十三条
申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第六項において「輸入者」という。)は、関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「輸入許可貨物」という。)について当該輸入許可貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。
前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第八項において「輸出者」という。)について準用する。
この場合において、前項中「関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係帳簿」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「輸入許可貨物」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。
第四条の十二第二項の規定は特例委託輸入者(法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の許可済特例申告貨物に係る法第九十四条第一項に規定する政令で定める書類(以下この条において「関税関係書類」という。)について、第六十一条第一項の規定は許可済特例申告貨物以外の輸入許可貨物に係る関税関係書類について、それぞれ準用する。
この場合において、同項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。
第六十一条第一項(各号を除く。)の規定は、法第九十四条第二項において準用する同条第一項の規定により保存すべき関税関係書類について準用する。
この場合において、第六十一条第一項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸出の許可を受けた」と、「仕入書、運賃明細書、保険料明細書」とあるのは「仕入書」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる」と読み替えるものとする。
関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が関税関係書類又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。
この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類とみなす。
輸入者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその輸入許可貨物の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、関税関係書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。
起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
輸出者は、関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。
第八十四条
法第九十五条第二項前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
前項の書面には、同項第四号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法第九十五条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第八十四条の二
法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
第八十五条
法第九十五条第九項(税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
第八十六条
法第九十六条(開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第三のとおりとする。
税関空港の港域は、別表第二に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。
第八十六条の二
法又はこの政令の規定による公告は、この政令に別段の定があるものを除くほか、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。
ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法をあわせて行うことができる。
第八十六条の三
法第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
第八十七条
法第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第一号から第五号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第五号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。
法第九十八条第一項の規定による届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならない。
第八十八条
法第百二条第一項(証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。
税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。
第八十九条
法第百二条第一項第三号(統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。
第九十条
法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。
第九十条の二
法第百二条第四項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。
法第百二条第四項の規定による磁気テープ等への統計の記録の請求は、同条第一項各号の区分ごと(同項第一号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計の全体について記録を求めるものでなければならない。
第八十八条の規定は、法第百二条第四項の規定による統計の閲覧及び磁気テープ等の交付について準用する。
第九十一条
法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。
第九十一条の二
国税通則法施行令第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が法第百五条第二項(税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
この場合において、同令第三十条の三第一項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第七十四条の七(提出物件の留置き)」とあるのは「関税法第百五条第二項(税関職員の権限)」と、同条第二項中「法第七十四条の七」とあるのは「関税法第百五条第二項」と読み替えるものとする。
第九十一条の三
国税通則法施行令第三十条の四(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、法第百五条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において準用する国税通則法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。
この場合において、同令第三十条の四第一項第一号中「法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第二号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員(以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第二項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「関税法施行令第四条の二第一項(特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書の記載内容」と、「国税」とあるのは「関税法その他の関税」と読み替えるものとする。
第九十二条
法及び定率法その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。
ただし、法第九条の二第二項(納期限の延長)の規定、法第十一条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第二章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。
税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号イ及びロに掲げる規定以外の規定に基づく権限で同項第二号に掲げる権限以外のもの(同項第一号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)の全部若しくは一部を同項第二号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第一号若しくは第二号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。
前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。
第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の貨物に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。
税関長は、第一項第二号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第二項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。
第一項ただし書の規定により法第十一条の規定に基づく関税の徴収の権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。
第九十三条
法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書、法第九条の四(納付の手続)の納付書及び法第九条の八第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第九十四条
法第百八条(外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
第九十四条の二
法第百十八条第三項第二号(没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
第九十五条
税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
第九十六条
法第百二十一条第四項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。)又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合においては、その物件が犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
第九十七条
法第百三十二条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
第九十八条
税関職員は、法第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
第七十二条から第七十八条までの規定は、領置物件又は差押物件(次項及び第百三条において「領置物件等」という。)を法第百三十三条第二項の規定により公売に付し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第三項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により随意契約により売却する場合について準用する。
この場合において、第七十二条第二項ただし書中「法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められる」とあるのは、「その性質上急速に売却することを要する」と読み替えるものとする。
税関長は、法第百三十三条第二項の規定により代金を保管し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第五項の規定により廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、第七十九条の規定に準じ公告しなければならない。
第九十九条
法第百三十四条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
第百条
法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
第百一条
法第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。
第百二条
法第百四十六条第一項(税関長の通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百四十六条第一項に規定する書面を送達して行う。
この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
前項の書面には、法第百四十六条第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。
法第百四十六条第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。
この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。
法第百四十六条第一項に規定する没収に該当する物件が、税関職員又は税関職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。
第百三条
税関長は、法第百四十九条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百三十三条第二項(領置物件等の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。
第百四条
犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は法第百三十六条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。
ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。
ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
第三条
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第十五条
この政令の施行後に、たばこ事業法附則第二十五条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法第七十九条第一項において、又は塩専売法附則第三十二条第一項の規定により同法の施行後においてもなおその効力を有するものとされる同法による改正前の塩専売法(附則第十九条において「旧塩専売法」という。)第五十五条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定により納付された貨物については、第十九条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。
第一条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に収容されている貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
第一条
この政令は、平成八年九月十三日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
第一条
この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行後に、法附則第十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定により納付された貨物については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第六十四条の二の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の二、第四条の十二、第三十六条の三、第五十一条の四、第五十一条の十二及び第六十一条の改正規定は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第四条
施行日前に郵政官署が日本郵政公社法施行法(以下「施行法」という。)第百十四条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第五十一条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第五十一条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に収容されている貨物に係る収容課金又は当該貨物の保管に要した費用でこの政令の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る関税法施行令第四条の四第二号の規定の適用については、第一条の規定による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年六月一日から施行する。
ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第五条
この政令の施行の際現に存する指定法人については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第三十条の二の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の関税法施行令第六十二条の十六第一項ただし書の規定は、第一条の規定による改正前の同令第六十二条の十六第四項の規定に基づいて行われた通知に係る同条第一項の認定手続については、適用しない。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第十七条
施行日前に旧公社が整備法第五十六条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第二十七条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書類の還付がされていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、第二十七条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
第四条
この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の関税法施行令別表第一に規定する大阪港、尼崎西宮芦屋港又は神戸港への入港に係るものとして一時納付とん税等(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第三条第二号に掲げる税率によるとん税及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第三条第二号に掲げる税率による特別とん税をいう。以下この条において同じ。)が納付されている場合において、施行日において当該一時納付とん税等に係る最初の入港の日(以下この条において「入港日」という。)から起算して一年を経過していないときは、当該入港日から起算して一年を経過する日までは、前条の規定による改正後の関税法施行令別表第一に規定する阪神港への入港に係るものとして当該一時納付とん税等が納付されているものとみなして、とん税法第五条第一項ただし書(特別とん税法第六条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第十四条
既登録社債等については、第十二条の規定による改正前の関税法施行令第八条の二第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、同日以後に同法第七条の二第二項に規定する特例申告がされる貨物に係る第一条の規定による改正前の関税法施行令第四条の四及び第四条の十二の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
第二条
改正法第三条の規定による改正後の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十三条の九第一項に規定する郵便物を同項の規定により運送しようとする者は、施行日前においても、同項及び同条第二項の規定の例により、税関長への届出及び運送目録の税関への提示を行い、並びに運送目録の税関の確認を受けることができる。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第六条
施行日前に郵便事業株式会社が平成二十四年改正法附則第二十八条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第八条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書面の還付がされていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、第八条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
平成二十九年六月一日から前条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の関税法施行令(以下この条において「新関税法施行令」という。)第十六条第五項、第十六条の二第四項及び第十八条の二第十一項の規定の適用については、新関税法施行令第十六条第五項中「第十七条第四項」とあるのは「第十七条第四項前段」と、新関税法施行令第十六条の二第四項中「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二第三項前段」と、新関税法施行令第十八条の二第十一項中「第二十条の二第六項」とあるのは「第二十条の二第六項前段」とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
第二条
前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
税関長は、特許権者等(特許権者、実用新案権者若しくは意匠権者又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する不正競争差止請求権者(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第十号に掲げる行為(同法第十九条第一項第七号に定める行為を除く。)を組成する貨物に係る者に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る関税法第六十九条の十三第一項の規定による申立てが受理された場合における当該申立てに係る同法第六十九条の十二第一項の認定手続においては、前条第一号に定める日前に第一条の規定による改正前の関税法施行令第六十二条の十六第四項又は第五項の通知を受けた当該認定手続が執られた貨物に係る特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者に対しては、第一条の規定による改正後の関税法施行令第六十二条の十六第一項ただし書の規定にかかわらず、当該貨物が同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第六条第三項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むことができる者(その者が当該人の運送をする貨物定期航路事業について改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「新海上運送法」という。)第二十条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受けている者を含む。)又は改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる者(その者が当該人の運送をする不定期航路事業について新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受けている者を含む。)についての第二条の規定による改正後の関税法施行令第五十五条の二(第四号イに係る部分に限る。)に規定する国際運送貨物取扱業者に関する要件(次項において「国際運送貨物取扱業者要件」という。)については、なお従前の例による。
改正法附則第六条第九項の規定により新海上運送法第二十条の二第一項の規定による届出をした者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)又は新海上運送法第二十三条第一項の規定による届出をした者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)についての国際運送貨物取扱業者要件については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。