義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令

法令番号:昭和二十九年政令第百三十七号 公布日:1954-06-10 法令種別:政令 カテゴリー:教育 法令ID:329CO0000000137

この法令の概要

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条に基づく請求の手続を定めることを目的とします。対象は当該請求を行う関係者で、請求の方式・提出先・記載事項および添付書類に関する手続上のルールを定める政令です。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。

附 則

この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。