義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令

法令番号法令番号: 昭和二十九年政令第百三十七号
公布日公布日: 1954-06-10
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 教育
法令ID法令ID: 329CO0000000137
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。

附 則

この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。