患者調査規則

法令番号法令番号: 昭和二十八年厚生省令第二十六号
公布日公布日: 1953-07-06
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 統計
所管所管: 厚生省
法令ID法令ID: 328M50000100026

第一条

(省令の趣旨)
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条

(調査の目的)
患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。

第三条

(定義)
この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
この省令において「医療施設」とは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に定める病院及び診療所(同法第五条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。
但し、保健所を除く。

第四条

(調査の期日)
患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。
ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。

第五条

(調査客体)
患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。

第六条

(調査事項)
患者調査は、次に掲げる事項について行う。
傷病の状況
入院外来等の別
入院期間
診療費の支払方法
その他前各号に関連する事項
前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

第七条及び第八条

削除

第九条

(報告の義務)
第五条の規定により指定された医療施設の管理者は、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

第十条

(調査票の提出)
保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。
保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、第一項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

第十一条

(結果の公表)
厚生労働大臣は、前条第三項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

第十二条

(保存期間)
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

第十三条

(事故のときの処置)
保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第十条第二項又は第三項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

第十四条

(電磁的記録による報告)
第九条に規定する調査票については、第六条第二項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。

第十五条

(電磁的記録媒体にはり付ける書面)
前条の電磁的記録に係る記録媒体には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
患者調査である旨及び件数
提出年月日
医療施設の名称及びその所在地
当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の患者調査規則に規定する最初の患者調査は、昭和五十九年に行うものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。