学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百四条第一項から第七項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。
学位規則
第一章 総則
第一条
(趣旨)
第二章 大学が行う学位授与
第二条
(学士の学位授与の要件)
法第百四条第一項の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下本条及び第六条第一項本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。
第二条の二
(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)
法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二条の三
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
法第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。
2 法第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。
第三条
(修士の学位授与の要件)
法第百四条第三項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条及び第十六条の二に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。
第四条
(博士の学位授与の要件)
法第百四条第三項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
2 法第百四条第四項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。
第五条
(学位の授与に係る審査への協力)
前二条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。
第五条の二
(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
第五条の三
(専門職学位の授与の要件)
法第百四条第三項の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。
第三章 短期大学が行う学位授与
第五条の四
(短期大学士の学位授与の要件)
法第百四条第五項の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
第五条の五
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
法第百四条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
第五条の六
(専門職短期大学が授与する学位の要件)
法第百四条第六項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職短期大学が、当該専門職短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
第四章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与
第六条
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
法第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。
一
大学(短期大学を除く。以下この条及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
二
高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち法第五十八条の二(法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
三
専修学校の専門課程を修了した者のうち法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
四
外国において学校教育における十四年の課程を修了した者
五
その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者
2 法第百四条第七項の規定による同項第二号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。
第七条
(学位授与の審査への参画)
前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。
第五章 雑則
第八条
(論文要旨等の公表)
大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から三月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
第九条
博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から一年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において、当該大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
この場合において、当該大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
第十条
(専攻分野の名称)
大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。
第十条の二
(共同教育課程に係る学位授与の方法)
大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第五十五条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。
第十一条
(学位の名称)
学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。
第十二条
(学位授与の報告)
大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から三月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第二による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
第十三条
(学位規程)
大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。
2 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、第六条に規定する学位の授与に係る要件及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の学位規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の学位規則第十二条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の学位規則(以下「新学位規則」という。)第八条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。
新学位規則第九条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、令和四年八月一日から施行する。
ただし、第七条、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
ただし、第七条、第八条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。