この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令
酒類の製造者は、連続式蒸留機(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)をその製造場に新たに設置し、又は既に設置されている連続式蒸留機の拡張(連続式蒸留機に加工し、そのアルコールの生産能力を増加させることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当分の間、財務大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書を、その製造場の所在地の所轄税務署長を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
製造場の位置
三
新たに設置する場合にあつては、当該連続式蒸留機のアルコールの生産能力、拡張する場合にあつては、当該連続式蒸留機の昭和二十六年五月二十二日、申請時及び当該拡張後におけるアルコールの生産能力
四
申請の事由
附 則
この省令は、昭和二十八年三月一日から施行する。
附 則
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)