法の施行の際現に奄美群島に居住している者は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でない者でも、同法第四十八条の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までは、奄美群島において実施される公共測量(測量法第五条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)に従事することができる。
2 昭和二十一年一月二十九日前に奄美群島において廃止前の陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)に基いて実施した測量で、基本測量(測量法第四条に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの測量成果、測量記録及び測量標は、基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。
3 法の施行の際現に奄美群島において実施中の測量で、公共測量に属するものについては、測量法第三十二条、第三十三条及び第三十六条の規定は、適用しない。
但し、当該測量が法の施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
但し、当該測量が法の施行の日から一年以内に完了しない場合においては、一年後に実施される分については、この限りでない。
4 前項本文に規定する測量の測量計画機関は、法の施行後遅滞なく、当該測量の作業規程及び作業計画書を地理調査所の長に届け出でなければならない。