奄美群島の復帰に伴う警察消防関係法令の適用の経過措置に関する政令

法令番号:昭和二十八年政令第四百三号 公布日:1953-12-24 法令種別:政令 カテゴリー:消防 法令ID:328CO0000000403

この法令の概要

奄美群島の日本復帰に際し、警察および消防に関する法令の適用について必要な経過措置を定めることを目的とします。対象は奄美群島の復帰に伴い警察・消防関係法令の適用を受けることとなる地域および関係者で、消防法をはじめとする警察・消防関係法令の適用開始に係る移行上の取扱いを定める政令です。

第四条

(消防法関係)
法の施行の際従前の法令の規定により現に防火対象物、消火対象物又は危険物について受けている危険物の取扱主任者又は映写技術者の免許、危険物を取り扱うことができる製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)以外の場所の指定、危険物の製造所等の設置の許可その他の処分並びに防火対象物、消火対象物又は危険物について当該従前の法令の規定によりした危険物の製造所等の取扱主任者又は映写技術者の届出その他の手続は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の相当規定により受けた処分及び同法の相当規定によりした手続とみなす。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。

附 則

この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。